【社労士解説】がん骨転移の障害年金|受給要件と事例を紹介
骨転移による痛みで、以前のように動けなくなった。
家事や仕事はおろか、日常生活さえままならない日が増えている。
そんな状況の中、「この先の生活はどうなるのだろう」と、経済的な不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
特に、傷病手当金の期限が近づいている方や、治療費の負担が重くのしかかっている方にとって、収入の問題は切実です。
実は、がんの骨転移による障害は、障害年金の認定対象になります。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的な年金制度です。がんも例外ではありません。骨転移による痛みや身体機能の低下によって日常生活に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
しかし、がんの障害年金申請は「難しい」と言われることも少なくありません。その理由のひとつは、がんによる障害は外見からは分かりにくいことが多いためです。特に骨転移の場合、「痛み」や「倦怠感」といった目に見えない症状が中心となるため、「自分が対象になるのか分からない」と感じる方も多くいらっしゃいます。
ご安心ください。障害年金の認定基準には、「転移巣を含む」と明記されています。つまり、骨転移による症状も、きちんと評価される仕組みになっているのです。
この記事では、神戸で障害年金申請のサポートを行っている社会保険労務士が、がんの骨転移と障害年金について詳しく解説します。受給要件や認定基準はもちろん、実際に受給された方の事例もご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながらお読みいただければ幸いです。
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「自分は対象になるのか」「どのくらい受給できるのか」など、疑問や不安をお持ちの方は、まずは無料相談をご利用ください。骨転移を伴うがんでの障害年金申請について、専門の社労士が丁寧にお答えします。
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がんの骨転移とは?障害年金との関係
まず、がんの骨転移とはどのような状態なのか、そして障害年金との関係について整理しておきましょう。
骨転移の基礎知識
骨転移とは、肺や乳房、前立腺などの臓器に発生したがん(原発がん)の細胞が、血液の流れに乗って骨に到達し、そこで増殖することを指します。骨そのものから発生する「骨のがん(原発性骨腫瘍)」とは異なります。
骨転移を起こしやすいがんとしては、乳がん、前立腺がん、肺がん、腎がん、甲状腺がんなどが知られています。転移しやすい部位は、脊椎(背骨)、骨盤、大腿骨(太ももの骨)、肋骨、上腕骨などです。
| 転移部位 | 主な症状 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 脊椎(頸椎・胸椎・腰椎) | 背中・腰の痛み、しびれ、麻痺 | 起き上がり困難、歩行障害 |
| 骨盤 | 腰・股関節周囲の痛み | 座位保持困難、歩行時の痛み |
| 大腿骨 | 太もも・股関節の痛み | 歩行困難、立ち上がり困難 |
| 肋骨 | 胸の痛み、深呼吸時の痛み | 呼吸困難感、睡眠障害 |
| 上腕骨 | 腕の痛み、持ち上げ動作時の痛み | 家事困難、物を持てない |
骨転移が進行すると、骨が脆くなり、軽い衝撃でも骨折を起こすことがあります(病的骨折)。また、脊椎に転移した場合は脊髄を圧迫し、下半身の麻痺や排尿・排便障害を引き起こすこともあります。
障害年金の認定基準における「転移巣」の位置づけ
障害年金の認定基準では、悪性新生物(がん)による障害について、次の3つに区分されています。
ア)悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
イ)悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ)悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
ご覧のとおり、「転移巣を含む」と明記されています。つまり、骨転移による症状は、障害年金の認定においてきちんと評価の対象となるのです。
骨転移による痛みで日常生活に支障が出ている場合、「イ」の全身の衰弱・機能障害として評価されます。また、骨転移によって歩行困難や麻痺などの局所的な障害がある場合は、「ア」の局所の障害としても評価される可能性があります。
がんの骨転移で障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。骨転移を伴うがんの場合、特に注意すべきポイントも含めて解説します。
要件1:初診日要件
初診日とは、がんに関連する症状で初めて医療機関を受診した日のことです。初診日において、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
骨転移で注意すべきポイント:骨転移の場合、「腰痛」などの症状で整形外科を受診し、その後の検査でがんが判明するケースがあります。この場合、整形外科を受診した日が初診日となる可能性があります。また、すでに原発がん(乳がんや前立腺がんなど)で治療を受けていた方が骨転移を起こした場合は、原発がんの初診日が障害年金の初診日となります。
要件2:保険料納付要件
初診日の前日において、一定の保険料納付実績が求められます。具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。
原則:初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること
特例:初診日が2026年4月1日前にあり、初診日に65歳未満の場合、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
会社員として厚生年金に加入している期間は、給与から天引きされているため未納の心配はありません。国民年金の期間がある方は、未納期間がないか確認しておきましょう。
要件3:障害状態要件
障害認定日において、障害等級に該当する状態であることが必要です。障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
がんの骨転移の場合、痛みや身体機能の低下によって日常生活にどの程度の支障が出ているかが評価されます。詳しい認定基準については、次のセクションで解説します。
受給要件チェックリスト
✅ 受給要件セルフチェック
□ がんに関連する症状で初めて病院を受診した日(初診日)を把握している
□ 初診日に国民年金または厚生年金に加入していた
□ 保険料の未納期間が少ない(または直近1年間に未納がない)
□ 骨転移による痛みや身体機能の低下で、日常生活に支障が出ている
□ 初診日から1年6か月以上経過している(または経過が近い)
※上記に該当する項目が多いほど、受給できる可能性があります。判断が難しい場合は専門家にご相談ください。
骨転移の認定基準と等級の目安
がんの障害年金は、「病名」や「ステージ」ではなく、日常生活や労働にどの程度の支障が出ているかで判断されます。ここでは、認定の際に重要となる「一般状態区分表」と、骨転移特有の評価ポイントについて解説します。
一般状態区分表とは
がんの障害年金では、「一般状態区分表」が認定の重要な指標となります。これは、日常生活における活動状態を5段階(ア〜オ)で評価するものです。
| 区分 | 一般状態 | 骨転移での状態例 | 等級の目安 |
|---|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる | 痛みがコントロールされ、通常の生活・仕事が可能 | 該当なし |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる | 痛みはあるが、デスクワークや軽い家事は可能 | 3級 |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している | 痛みで家事が困難な日がある、外出に付き添いが必要なことがある | 2〜3級 |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能 | 痛みで日中の半分以上は横になっている、一人での外出は困難 | 2級 |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる | 強い痛みや麻痺でほぼ寝たきり状態 | 1級 |
骨転移で評価されるポイント
骨転移による障害では、以下の点が重要な評価対象となります。
| 評価項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 疼痛の程度 | 痛みの強さ、頻度、持続時間、鎮痛薬(オピオイド等)の使用状況 |
| 日常生活動作(ADL)への影響 | 起床・就寝、食事、入浴、着替え、トイレ、家事などへの支障 |
| 移動能力 | 歩行の可否、杖・車椅子の使用、外出の可否 |
| 就労への影響 | 仕事の継続可否、業務内容の制限、勤務時間の短縮 |
| 骨折・麻痺のリスク | 病的骨折の既往、切迫骨折の有無、脊髄圧迫による神経症状 |
| 治療状況 | 放射線治療、骨修飾薬、化学療法の実施状況と効果 |
肢体の障害用診断書の併用について
骨転移によって下肢の歩行障害や麻痺などがある場合は、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書に加えて、「肢体の障害用」の診断書を併用することで、障害の状態をより正確に伝えられる場合があります。特に、脊椎転移による下半身の麻痺や、大腿骨転移による歩行障害がある場合は、検討の価値があります。
どの診断書を使用すべきかは症状によって異なりますので、迷われた場合は専門家にご相談ください。
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一般状態区分表や認定基準を読んでも、ご自身の状態が該当するのか判断が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。清水総合法務事務所では、お話を伺いながら受給の可能性を丁寧にご説明いたします。
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申請を成功させるためのポイント
がんの障害年金は、書類審査のみで行われます。申請者と審査官が直接会って話す機会はありません。そのため、診断書や申立書の内容が、認定の結果を大きく左右します。ここでは、申請を成功させるための重要なポイントをお伝えします。
診断書作成時の医師への伝え方
診断書は医師に作成していただくものですが、日常生活の状況は医師には分かりにくいものです。短い診察時間の中で、ご自身の状況を正確に伝えることが大切です。
伝えるべきポイント:
・痛みの程度と頻度(例:「毎日、起き上がる時に激しい痛みがある」)
・日常生活への具体的な影響(例:「痛みで家事ができない日が週に3〜4日ある」)
・一日のうち横になっている時間(例:「日中の6割は横になっている」)
・外出の状況(例:「一人での外出はほぼできず、通院は家族の付き添いが必要」)
・仕事への影響(例:「痛みで退職せざるを得なかった」)
口頭で伝えるのが難しい場合は、メモを用意して医師にお渡しするのも有効な方法です。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と日常生活の状況をご自身の言葉で記載する書類です。診断書の内容を補足する重要な書類ですので、丁寧に作成しましょう。
記載のポイント:
・発病から現在までの経過を時系列で整理する
・骨転移が判明した時期と、その後の症状の変化を具体的に書く
・日常生活で困っていることを具体的なエピソードとともに記載する
・「できること」と「できないこと」を明確に区別して書く
・家族の介助がある場合は、その内容と頻度も記載する
申請の流れ
障害年金申請の流れ
STEP 1|初診日の確認・証明書類の取得
↓
STEP 2|年金事務所で納付要件の確認・書類の受け取り
↓
STEP 3|医師に診断書の作成を依頼
↓
STEP 4|病歴・就労状況等申立書の作成
↓
STEP 5|書類一式を年金事務所に提出
↓
STEP 6|審査(通常3〜4か月程度)
↓
結果通知|年金証書または不支給決定通知書が届く
【事例紹介】骨転移で障害年金を受給された方の声
ここでは、実際に骨転移を伴うがんで障害年金を受給された方の事例をご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例1:50代女性・乳がん骨転移|障害厚生年金2級
【背景】
Aさん(54歳・女性)は、会社員として経理の仕事をされていました。5年前に乳がんが見つかり、手術と抗がん剤治療を受けました。一度は職場復帰されましたが、2年前に脊椎と骨盤への多発骨転移が判明。強い痛みのため休職を余儀なくされました。
【申請前の困難】
傷病手当金の期限が近づく中、「骨転移で障害年金がもらえるのか」「見た目は普通だから難しいのでは」と不安を抱えていらっしゃいました。また、体調が優れない中での手続きは負担が大きく、どこから手をつければよいか分からない状態でした。
【当事務所のサポート】
まず、Aさんの日常生活の状況を詳しくお伺いしました。痛みで日中の6割以上は横になっていること、家事は夫の助けがないとできないこと、通院も付き添いが必要なことなど、具体的な状況を整理しました。診断書作成にあたっては、主治医にお渡しするための参考資料を作成し、日常生活の状況が正確に伝わるようサポートしました。
【結果】
障害厚生年金2級に認定されました。年額約120万円の年金を受給できることになり、傷病手当金終了後の生活への不安が軽減されました。
【Aさんのお声】
「見た目では分からない痛みを、どう伝えればいいか分からず困っていました。先生が丁寧に状況を聞いてくださり、書類にまとめてくださったおかげで、自分の状態が正しく伝わったのだと思います。治療に専念できる環境ができて、本当に感謝しています。」
事例2:60代男性・前立腺がん骨転移|障害厚生年金2級(遡及あり)
【背景】
Bさん(63歳・男性)は、製造業で現場監督として働いていました。腰痛が続くため整形外科を受診したところ、検査で骨転移が見つかり、その後の精密検査で前立腺がんと診断されました。腰部と股関節に持続的な痛みがあり、杖なしでは歩けない状態となり、退職されました。
【申請前の困難】
Bさんは「整形外科が初診日になるのか、泌尿器科が初診日になるのか分からない」と混乱されていました。また、65歳までの2年間の生活費をどうするか、という切実な問題も抱えていらっしゃいました。
【当事務所のサポート】
初診日については、整形外科を受診した日が初診日となることをご説明しました。幸い、整形外科のカルテが残っており、受診状況等証明書を取得できました。また、障害認定日に遡って請求できる可能性があったため、障害認定日時点の診断書も取得し、遡及請求を行いました。
【結果】
障害厚生年金2級に認定され、さらに約1年半分の遡及分として約180万円を一括で受給されました。その後も継続して年金を受給されています。
【Bさんのお声】
「正直、最初は初診日のことも分からず、自分で申請するのは無理だと思っていました。遡及請求ができることも知らなかったので、まとまったお金が入ってきたときは本当に助かりました。65歳までの生活の見通しが立ち、安心して治療を続けられています。」
事例3:40代男性・肺がん骨転移|審査請求で障害厚生年金2級
【背景】
Cさん(48歳・男性)は、IT企業でエンジニアとして働いていました。肺がんが見つかった時点で、すでに脊椎への骨転移がありました。抗がん剤治療を続けながら在宅勤務をしていましたが、痛みと倦怠感で仕事を続けることが難しくなり、休職されました。
【申請前の困難】
Cさんは、ご自身で障害年金を申請されましたが、結果は不支給でした。「在宅勤務ができていた」という点が重視され、障害状態に該当しないと判断されたようでした。しかし、実際には業務量を大幅に減らし、横になりながら最低限の作業をしていた状態でした。
【当事務所のサポート】
不支給決定に対して、審査請求を行うことをご提案しました。審査請求にあたっては、在宅勤務時の実態(業務量の軽減、頻繁な休憩、横になりながらの作業など)を詳細に記載した申立書を作成しました。また、主治医に現在の状態についての意見書を依頼しました。
【結果】
審査請求が認められ、障害厚生年金2級に変更となりました。当初の不支給決定から約8か月後のことでした。
【Cさんのお声】
「一度不支給になった時は、もう諦めるしかないのかと落ち込みました。でも、先生に『まだ方法はあります』と言っていただき、審査請求に挑戦することにしました。結果が覆った時は本当に嬉しかったです。諦めないで良かったと心から思います。」
骨転移の障害年金|よくある質問
骨転移を伴うがんでの障害年金について、よくいただくご質問にお答えします。
Q1. 骨転移があれば必ず障害年金を受給できますか?
いいえ、骨転移があるだけで自動的に受給できるわけではありません。障害年金は病名ではなく、日常生活や労働にどの程度の支障が出ているかで判断されます。骨転移による痛みや歩行困難、日常生活の制限が認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性があります。ご自身が該当するかどうか判断が難しい場合は、専門家にご相談ください。
Q2. 働いていても障害年金を受給できますか?
はい、働きながら受給している方もいらっしゃいます。障害年金は「働いているから受給できない」というものではありません。ただし、就労状況は審査において考慮される要素の一つです。フルタイムで問題なく働けている場合は認定が難しいこともありますが、時短勤務や業務軽減などの配慮を受けながら働いている場合は、その状況を具体的に伝えることで認定される可能性があります。
Q3. 骨転移の場合、どの診断書を使いますか?
基本的には「血液・造血器・その他の障害用」(様式第120号の7)の診断書を使用します。この診断書には一般状態区分表があり、日常生活への影響度を評価する重要な項目です。また、骨転移によって歩行障害や下肢の麻痺などがある場合は、「肢体の障害用」の診断書を併せて提出することで、障害の状態をより正確に伝えられる場合があります。どの診断書を使うべきかは、症状によって異なりますので、迷われた場合は専門家にご相談ください。
Q4. 初診日は「がん」と診断された日ですか?
いいえ、初診日はがんと診断された日ではありません。初診日とは、がんに関連する症状で初めて医療機関を受診した日のことです。たとえば、腰痛で整形外科を受診し、その後の検査で骨転移が見つかり、がんと診断されたケースでは、最初に整形外科を受診した日が初診日になることがあります。また、すでに原発がんで治療を受けていた方が骨転移を起こした場合は、原発がんの初診日が障害年金の初診日となります。初診日の特定は申請において非常に重要ですので、不安な場合は専門家にご確認ください。
Q5. 申請は自分でもできますか?
はい、ご自身で申請することも可能です。年金事務所で書類を受け取り、必要事項を記入して提出する流れになります。ただし、がんの障害年金は認定基準が複雑で、診断書の記載内容や申立書の書き方によって結果が大きく変わることがあります。また、体調が優れない中で書類を揃え、年金事務所に足を運ぶのは大きな負担です。手続きに不安がある場合や、確実に申請を進めたい場合は、障害年金を専門とする社労士への依頼も選択肢としてご検討ください。
Q6. 社労士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。正式にご依頼いただく場合の費用は、障害年金の受給が決定してからお支払いいただく「成功報酬型」を採用しています。受給が決まらなければ費用はかかりませんので、「依頼したのに受給できなかったらどうしよう」というご心配は不要です。費用の詳細についてはお問い合わせの際にご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
ここまで、がんの骨転移と障害年金について解説してきました。最後に、この記事のポイントを振り返ります。
骨転移を伴うがんは、障害年金の認定対象となります。認定基準では「転移巣を含む」と明記されており、骨転移による痛みや日常生活への支障は、しっかりと評価される仕組みになっています。
認定において重要なのは、病名や病期ではなく、実際の生活にどれだけ影響が出ているかという点です。痛みで動けない日がある、家事ができなくなった、仕事を続けられなくなった——こうした状況は、診断書や申立書を通じて年金機構に正確に伝えることで、適正な等級で認定される可能性が高まります。
「自分は対象になるのだろうか」「見た目では分からないから難しいのでは」「手続きが複雑で体力的に無理かもしれない」——そんな不安を抱えている方は、決して少なくありません。実際、この記事でご紹介した事例の方々も、最初は同じような不安を抱えていらっしゃいました。
でも、一歩を踏み出したことで、状況が変わりました。
障害年金を受給できれば、治療に専念するための経済的な土台ができます。「お金のことを気にせず治療に向き合いたい」——その願いを叶えるための制度が、障害年金です。
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