網膜色素変性症│初診日不明でも障害年金を諦めない申請法

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網膜色素変性症で視野が狭くなり、日常生活に支障が出始めている。夕方以降の外出が怖い、人や物にぶつかることが増えた、階段の昇降が不安。こうした症状に悩みながら、障害年金の申請を考えたものの、「初診日がわからない」という壁にぶつかっていませんか?

病院が閉院してカルテが残っていない、いつ最初に受診したか記憶が曖昧、診察券も処方箋も見つからない。年金事務所で相談したら「初診日が証明できないと難しい」と言われ、諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、初診日がわからなくても、障害年金を受給できる方法はあります。第三者証明、参考資料の組み合わせ、調査票の正しい記載など、初診日を証明する複数の手段が存在します。実際に、同じような状況から受給できた方は少なくありません。

この記事では、網膜色素変性症で初診日が不明な場合の障害年金申請について、以下の内容を詳しく解説します。

  • 初診日が不明でも受給できる3つの証明方法
  • 先天性疾患特有の「初診日に関する調査票」の正しい記載方法
  • 病院閉院・カルテ消失時の具体的対処法
  • 実際に初診日不明から受給できた3つの事例
  • 網膜色素変性症の認定基準と受給要件

当事務所は神戸・兵庫県で障害年金申請を専門にサポートする社会保険労務士事務所です。網膜色素変性症のような先天性・進行性の疾患では、初診日の特定が特に複雑になりますが、これまで多くの方の申請をお手伝いしてきました。

「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、複雑なケースでも丁寧に対応いたします。初診日がわからないという理由だけで諦める必要はありません。まずはこの記事で、具体的な解決方法を確認してください。

もし記事を読んで「自分のケースはどうだろう?」と感じたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な申請方法をご提案いたします。

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目次

網膜色素変性症とは?障害年金との関係

網膜色素変性症の基本知識

網膜色素変性症は、目の奥にある網膜という組織が徐々に機能を失っていく病気です。網膜は、カメラでいえばフィルムに当たる部分で、光を受け取って脳に信号を送る大切な役割を担っています。

この病気は遺伝性で、多くの場合は生まれつき持っている遺伝子の異常が原因です。ただし、生まれた時から症状があるわけではありません。10代、20代、あるいは30代以降になってから、徐々に症状が現れてくることがほとんどです。

網膜色素変性症の代表的な症状は、次の3つです。

1. 夜盲(やもう)
薄暗い場所や夜になると、極端に見えにくくなります。夕方の外出が怖い、映画館に入ると真っ暗で何も見えない、といった困りごとが出てきます。多くの方が最初に気づく症状です。

2. 視野狭窄(しやきょうさく)
見える範囲がだんだん狭くなっていきます。正面はよく見えても、周りが見えない状態です。人や物にぶつかりやすくなる、階段を踏み外しそうになる、車の運転で危険を感じるなど、日常生活に大きな支障が出ます。

3. 視力低下
病気が進行すると、中心部の視力も低下してきます。眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても、以前のようには見えなくなります。

この病気の特徴は、進行のスピードに個人差が大きいことです。数年で急速に進む方もいれば、数十年かけてゆっくり進む方もいます。残念ながら、現在のところ根本的な治療法はなく、進行を遅らせる方法も限られています。

そのため、症状が進行して仕事や日常生活に支障が出てきた時、経済的な支えとして障害年金が重要な役割を果たします。

なぜ網膜色素変性症で障害年金を受給できるのか

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た時に、国から支給される公的年金です。よく「働けなくなったらもらえる年金」と思われていますが、実際には仕事を続けながらでも受給できます。

網膜色素変性症の場合、障害年金では「眼の障害」として審査されます。視力がどれくらい低下しているか、視野がどれくらい狭くなっているかを、具体的な数値で判定します。

重要なのは、病名そのものではなく、「どれだけ日常生活に支障があるか」という点です。たとえば次のような状況があれば、障害年金の対象になる可能性があります。

  • 視野が狭くて人や物にぶつかることが多く、外出時に常に注意が必要
  • 薄暗い場所では何も見えず、夕方以降の外出ができない
  • 階段の昇降が怖くて、手すりにつかまらないと危険
  • 仕事で書類の見落としが増え、同僚のサポートが必要
  • 車の運転ができなくなり、通勤や買い物に支障がある

障害年金には等級があり、1級が最も重く、2級、3級と続きます。網膜色素変性症では、視野の狭さや視力の低下の程度によって、これらの等級が決まります。

よく「障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえない」と誤解されますが、そんなことはありません。障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳がなくても障害年金は申請できますし、逆に手帳を持っていても障害年金が受給できるとは限りません。

ただし、障害者手帳を持っている場合、その等級がひとつの目安にはなります。一般的に、視覚障害の身体障害者手帳2級をお持ちの方は、障害年金でも2級に該当する可能性が高いと言われています。あくまで目安ですが、参考にはなるでしょう。

大切なのは、「生まれつきの病気だから」「まだ仕事ができているから」と諦めずに、まずは自分が受給要件を満たしているか確認することです。網膜色素変性症は進行性の病気ですので、早めに情報を集め、必要であれば申請の準備を始めることをお勧めします。

網膜色素変性症で「初診日がわからない」とはどういう状況か

初診日が障害年金で最重要な理由

障害年金の申請では、「初診日」が最も重要なポイントになります。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日のことです。

なぜそこまで初診日が重要なのでしょうか。理由は大きく3つあります。

理由1: 受給できる年金の種類が決まる
初診日の時点で、あなたがどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金が変わります。会社員として厚生年金に加入していたなら「障害厚生年金」、自営業や専業主婦で国民年金だけなら「障害基礎年金」になります。

理由2: 受給額が大きく違う
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せされる形で支給されるため、受給額が大きくなります。たとえば2級の場合、障害基礎年金だけなら年額約83万円ですが、障害厚生年金があれば年額150万円以上になることも珍しくありません。つまり、初診日が就職前か就職後かで、生涯で受け取る金額が数千万円単位で変わる可能性があるのです。

理由3: 保険料納付要件の判定基準になる
障害年金を受給するには、初診日の前日までに一定期間、年金保険料を納めている必要があります。この判定も、初診日を基準に行われます。

このように初診日は、受給できるかどうか、いくら受給できるかを左右する、極めて重要な日付なのです。

網膜色素変性症で初診日がわからなくなる3つのパターン

網膜色素変性症の方が初診日で困るケースは、決して珍しくありません。むしろ、この病気特有の事情により、初診日がわからなくなることが非常に多いのです。実際によくある3つのパターンをご紹介します。

パターン1: 病院が閉院していて、カルテが残っていない

「20年前に近所の眼科で診てもらった記憶はあるけれど、その病院はもう閉院している」「10年前に受診した病院に問い合わせたら、カルテの保存期間が過ぎていて証明書を出せないと言われた」

このようなケースは本当によくあります。網膜色素変性症は進行が緩やかなため、初診から何年も、時には何十年も経ってから障害年金を申請することが多いのです。その間に病院が閉院したり、カルテの保存期間(通常5年)を過ぎてしまうことは十分にあり得ます。

特に、最初に受診したのが小さな個人眼科だった場合、院長先生の高齢化により閉院するケースが増えています。診察券も処方箋も残っていない、領収書なんて取っておくはずもない。そうなると、初診日を証明する手段がないように思えて、途方に暮れてしまいます。

パターン2: いつが初診だったか、記憶が曖昧

「中学生の頃から夜道が見えにくかった気がするけど、いつ初めて病院に行ったかはっきりしない」「コンタクトレンズを作りに行った時に指摘された気もするし、その前に健康診断で言われた気もする」

網膜色素変性症の症状は、夜盲から始まることが多く、最初は「目が疲れているだけ」「暗いところが苦手なだけ」と思って、特に受診しない方も少なくありません。視野狭窄が進んで日常生活に支障が出てから、初めて本格的に検査を受けるというパターンが多いのです。

そうすると、「正式に網膜色素変性症と診断されたのは5年前だけど、その前にも何度か眼科に行った記憶がある」「でも、その時は何の病気とも言われなかった」という状況になります。では、どこが初診日なのか。本人も混乱してしまうのです。

パターン3: 学生時代の視力検査が初診日と判定されるリスク

これが網膜色素変性症で最も注意が必要なパターンです。年金事務所や審査機関は、先天性の病気の場合、「本当に大人になってから初めて受診したのか」を厳しくチェックします。

申請書類に「中学校の視力検査で視力が悪いと言われた」「高校時代に眼鏡を作った」などと書いてしまうと、そこが初診日と判定される可能性があるのです。もしそれが就職前だった場合、せっかく厚生年金に加入して働いているのに、障害基礎年金しか受給できないという事態になりかねません。

「正直に書いたら不利になった」という悲しいケースは、実際に起きています。網膜色素変性症と視力検査での指摘は、必ずしも因果関係があるわけではないのですが、書き方によっては誤解を生むのです。

これらの3つのパターン、どれかひとつでも当てはまる方は多いのではないでしょうか。「自分だけがこんなに困っているのか」と不安に思う必要はありません。網膜色素変性症の方が初診日で悩むのは、むしろ当然のことなのです。

大切なのは、こうした困難があることを前提に、適切な対処法を知ることです。初診日がわからないからといって、障害年金を諦める必要はありません。

パターン 具体的な状況 対処法
病院閉院・カルテ消失 初診の病院が閉院、またはカルテ保存期間が過ぎている 第三者証明、参考資料の組み合わせで対応可能
初診日の記憶が曖昧 いつ、どこで初めて受診したか思い出せない 現在の医療機関での診断書、病歴の丁寧な整理で対応
学生時代の受診リスク 視力検査での指摘が初診日と誤認される可能性 「初診日に関する調査票」の慎重な記載が必須

先天性疾患特有の「初診日」の考え方

網膜色素変性症は遺伝性・先天性の病気ですが、だからといって「生まれた日が初診日」「20歳前が初診日」というわけではありません。

障害年金における初診日の定義は、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。つまり、症状が出て、それを理由に医療機関を受診した日が初診日になります。

たとえば、遺伝子的には生まれた時から網膜色素変性症を持っていたとしても、実際に夜盲や視野狭窄の症状が出て、30歳で初めて眼科を受診したなら、その30歳の時が初診日です。就職して厚生年金に加入していたなら、障害厚生年金として申請できます。

ただし、この理解が年金事務所や審査機関に正しく伝わらないと、「先天性の病気なら20歳前が初診日でしょう」と誤った判断をされることがあります。これを防ぐために、「障害年金の初診日に関する調査票」という書類があり、先天性疾患の場合は必ず提出を求められます。

この調査票の書き方が、初診日の判定を大きく左右します。次のセクションでは、初診日がわからない場合でも障害年金を受給できる、具体的な方法を詳しくご説明します。

初診日が不明でも障害年金を受給する3つの証明方法

初診日がわからない、証明する書類がない。そう聞くと「もう申請できない」と思ってしまうかもしれません。しかし、実際には初診日を証明する方法は一つではありません。ここでは、受診状況等証明書が取得できない場合でも使える、3つの実践的な方法をご紹介します。

方法1: 第三者証明の活用

第三者証明とは、初診日の頃の状況を知っている第三者(家族以外)に、当時の様子を証明してもらう方法です。病院のカルテが残っていなくても、この方法で初診日を認めてもらえるケースは少なくありません。

誰が証明者になれるのか

重要なのは「家族以外」という点です。配偶者や親、子どもは証明者になれません。年金機構が求めているのは、客観的な第三者の証言だからです。

証明者として認められるのは、次のような方々です。

  • 職場の同僚や上司: 当時一緒に働いていて、あなたの症状を知っていた人
  • 友人・知人: 長年の付き合いがあり、症状が出始めた頃を知っている人
  • 近所の方: 地域で長く交流があり、日常生活の変化を見ていた人
  • 民生委員や自治会の役員: 公的な立場で地域の方々を見守っている人

網膜色素変性症の場合、次のようなエピソードを覚えている人が理想的です。

  • 「○○年頃、夕方の会社帰りに一緒に歩いていたら、暗くなると見えにくいと言っていた」
  • 「△△年の頃、職場で人にぶつかることが多くなり、眼科に通い始めたと聞いた」
  • 「□□年頃、夜の集まりに来なくなり、暗いと怖くて外出できないと話していた」

第三者証明書の書き方のポイント

第三者証明は、年金機構が用意している「申立書(第三者証明)」という様式を使います。ここに、証明者が以下の内容を記載します。

  1. いつ頃: 「平成○○年頃」「○歳頃」など、できるだけ具体的に
  2. どこで: 職場で、近所で、など場所
  3. どんな症状: 「暗いところが見えないと言っていた」「人にぶつかるようになった」など
  4. どんな会話: 「眼科に行くと言っていた」「網膜の病気かもしれないと心配していた」など

ここで重要なのは、具体的なエピソードです。「病気だと聞いた」だけでは弱く、「こういう症状があると聞いた」「こういう場面で困っていた」という具体的な記憶が必要です。

複数の第三者証明があると強い

第三者証明は、できれば2人以上から取得することをお勧めします。1人だけだと証拠としてやや弱いのですが、2人、3人と複数の証明があれば、信憑性が格段に上がります。

たとえば、「職場の同僚Aさんと、友人Bさんが、どちらも平成25年頃に症状があったと証言している」となれば、初診日がその頃であることの強い証拠になります。

注意点: 記憶が曖昧でも諦めない

「20年も前のことなんて、誰も覚えていないだろう」と思うかもしれません。しかし、意外と覚えているものです。特に、視覚障害という印象的な症状であれば、「そういえば、あの頃から見えにくいと言っていたな」と思い出してくれる方は少なくありません。

まずは、当時を知っている方に声をかけてみてください。完璧な記憶でなくても、「○年頃」という程度の情報でも十分に意味があります。

方法2: 参考資料の組み合わせ

受診状況等証明書が取れない場合、様々な参考資料を組み合わせて初診日を推定する方法もあります。1つ1つは決定的な証拠にはならなくても、複数を組み合わせることで「この頃が初診日だろう」という裏付けになります。

使える参考資料の例

以下のような資料が、初診日を推定する手がかりになります。

医療関係の資料

  • 診察券: 古い診察券が残っていれば、受診していた時期の証拠になります
  • お薬手帳: 眼科で処方された薬の記録があれば、受診時期がわかります
  • 領収書・レシート: 医療費の領収書があれば、受診日の証明になります
  • 紹介状のコピー: 他の病院への紹介状があれば、紹介元の受診歴がわかります
  • 健康診断の記録: 職場や自治体の健康診断で視力検査の結果が残っていることがあります

日常生活の記録

  • 日記やメモ: 「眼科に行った」「目が見えにくい」などの記載があれば貴重な証拠です
  • 手帳やカレンダー: 通院日の予定が書いてあれば、受診の証拠になります
  • メールやSNSの記録: 友人とのやり取りで症状や受診について触れていることも
  • 家計簿: 医療費の支出記録があれば、受診時期の推定ができます

職場関係の資料

  • 休暇申請書: 「通院のため」という理由で休暇を取った記録
  • 配置転換の記録: 視力の問題で業務内容が変わった記録
  • 産業医面談の記録: 職場の産業医に相談した記録が残っている場合

参考資料の組み合わせ方のコツ

たとえば、次のような組み合わせが考えられます。

事例: 平成26年頃が初診日と推定したいケース

  • 平成26年3月の健康診断で視力が急に悪化している記録(0.8→0.4)
  • 平成26年5月の日記に「眼科に行った。検査を受けることになった」の記載
  • 平成26年7月の家計簿に「○○眼科 8,500円」の記録
  • 職場の同僚の証言「平成26年の夏頃、視野が狭くなったと相談された」

このように、複数の資料が同じ時期を指していれば、「平成26年頃に初診があった」という推定が成り立ちます。

写真も意外と使える

眼科の待合室で撮った写真、病院の前で撮った写真などが残っていれば、それも証拠になります。スマートフォンの写真なら、撮影日時のデータも残っているので、時期の特定にも役立ちます。

「こんなものが証拠になるだろうか」と思うようなものでも、複数組み合わせれば有力な資料になります。諦めずに、家の中を探してみてください。

方法3: 「障害年金の初診日に関する調査票」の正しい記載

これが網膜色素変性症の申請で最も重要、かつ最も注意が必要なポイントです。先天性の病気の場合、年金機構は必ず「障害年金の初診日に関する調査票」の提出を求めます。この書き方一つで、初診日が就職前と判定されるか、就職後と認められるかが変わってしまいます。

調査票で聞かれる内容

この調査票では、以下のようなことが質問されます。

  • 20歳以前に医療機関を受診したことがあるか
  • 学生時代の視力検査で指摘されたことがあるか
  • いつ頃から症状に気づいたか
  • 初めて医師に相談したのはいつか
  • 網膜色素変性症と診断されたのはいつか

最大の落とし穴: 学生時代の視力検査

ここで絶対に注意しなければならないのが、学生時代の視力検査についてです。多くの方が、素直に「中学生の時、視力が悪いと言われました」と書いてしまいます。すると、その視力検査の日が初診日と判定されてしまうのです。

しかし、よく考えてください。学校の視力検査で「視力が悪い」と言われたのと、網膜色素変性症の症状とは、必ずしも関係ありません。単に近視や乱視だったかもしれません。視力検査では視野狭窄はわかりませんし、夜盲の症状も測定しません。

正しい書き方のポイント

調査票は、次の原則で記載してください。

  1. 網膜色素変性症の症状に関係ない受診は書かない
    単なる視力低下、近視、乱視での眼科受診は、網膜色素変性症とは別の理由です。「視力が悪い」だけでは、網膜色素変性症の症状(夜盲、視野狭窄)とは言えません。
  2. 症状の自覚と受診を明確に分ける
    「いつ症状に気づいたか」と「いつ受診したか」は別物です。たとえば、「20代から夜が見えにくいとは感じていたが、それが病気だと思わず、実際に眼科で詳しい検査を受けたのは35歳の時」という書き方をします。
  3. 「網膜色素変性症について」初めて受診した日を強調する
    コンタクトレンズを作るため、視力検査のため、といった受診は、網膜色素変性症のための受診ではありません。「夜盲や視野狭窄の症状を訴えて、網膜色素変性症の疑いで詳しい検査を受けた日」が初診日です。

具体的な記載例

良い例:

「学生時代は特に視力の問題を感じたことはなく、眼科を受診したこともありませんでした。20代後半から、夕方になると見えにくいと感じることがありましたが、目の疲れだと思い、特に受診しませんでした。30歳頃、視野が狭くなっていることに気づき、平成○○年○月に△△眼科を受診し、精密検査を受けました。これが網膜色素変性症について初めて医師の診察を受けた日です。」

悪い例:

「中学生の時、視力検査で視力が悪いと言われ、眼科で眼鏡を作りました。その後も定期的に眼科に通っていました。30歳の時に網膜色素変性症と診断されました。」

悪い例だと、中学生の時の眼科受診が初診日と判定されるリスクが非常に高くなります。

診断書の「初診日」欄との整合性

調査票の内容は、診断書の「初診日」欄とも整合性を取る必要があります。診断書を依頼する際、医師に「網膜色素変性症について初めて受診した日を初診日として記載してほしい」と明確に伝えてください。

医師によっては、「初めて当院を受診した日」を書いてしまうこともあります。しかし、それが白内障や緑内障で受診した日だったら、網膜色素変性症の初診日とは違います。この点、医師とのコミュニケーションが極めて重要です。

迷ったら専門家に相談を

調査票の記載は、本当に難しく、書き方一つで結果が180度変わります。「正直に書いたら不利になった」という悲劇を避けるためにも、記載前に障害年金に詳しい社労士に相談することを強くお勧めします。

証明方法 メリット 注意点 網膜色素変性症での活用例
第三者証明 カルテがなくても使える
複数あれば信頼性高い
家族は証明者になれない
具体的なエピソードが必要
職場の同僚が「夜間の外出を避けていた」と証言
参考資料の組み合わせ 日常的な記録が証拠になる
複数で補強できる
1つでは弱い
時期の一致が重要
お薬手帳+日記+家計簿で平成26年頃と推定
調査票の正しい記載 先天性疾患で必須
適切な書き方で初診日確定
書き方で結果が変わる
学生時代の記載に要注意
「網膜色素変性症について」初診した日を明確化

神戸・兵庫県での初診日証明サポート

当事務所では、神戸市・兵庫県内での障害年金申請を数多くサポートしてきました。地域の年金事務所での手続きにも精通しています。

初診日が不明なケースでは、以下のようなサポートを提供しています。

  • 第三者証明の作成支援(誰に依頼するか、どう書いてもらうか)
  • 参考資料の収集アドバイス(どんな資料が使えるか)
  • 「初診日に関する調査票」の記載チェック(提出前の慎重な確認)
  • 医療機関との連携(診断書の初診日欄の記載依頼)
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行(初診日との整合性確保)
  • 年金事務所への同行・代理提出

特に網膜色素変性症のような先天性疾患では、初診日の扱いが非常に複雑です。自分で申請して初診日の判定を誤ると、一度不支給になってからの挽回は極めて困難です。

「初診日がわからないから」と諦める前に、まずはご相談ください。

初回相談は無料です。あなたの状況を詳しくお伺いし、どの方法が最適か、どんな資料が集められそうか、一緒に考えます。神戸市・兵庫県内であれば、ご自宅や近くのカフェでの出張相談も承ります。

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初診日の問題は、知識と経験があれば必ず解決の糸口が見つかります。一人で悩まず、障害年金の専門家にお任せください。

網膜色素変性症で障害年金を受給するための要件

初診日の証明方法がわかったところで、次は障害年金を実際に受給するための3つの要件を確認しましょう。この3つすべてを満たす必要があります。

要件1: 初診日要件

前のセクションで詳しく説明した通り、初診日が確定していることが第一の要件です。

網膜色素変性症における初診日の定義

繰り返しになりますが、重要なので再度確認します。網膜色素変性症の初診日は、「生まれた日」でも「遺伝子検査を受けた日」でもありません。「夜盲や視野狭窄などの症状が出て、それについて初めて医師の診察を受けた日」です。

この初診日が、次のどの時期に当たるかによって、受給できる年金の種類が決まります。

  • 厚生年金加入中(会社員・公務員): 障害厚生年金+障害基礎年金(2階建て)
  • 国民年金のみ(自営業・専業主婦・学生など): 障害基礎年金のみ
  • 20歳前(学生など): 20歳前障害による障害基礎年金(保険料納付要件なし、所得制限あり)

たとえば、就職して厚生年金に加入してから初めて症状で受診した場合、たとえその後に退職して自営業になったとしても、障害厚生年金として申請できます。初診日の時点での加入状況が重要なのです。

要件2: 保険料納付要件

障害年金を受給するには、初診日の前日までに、一定期間の保険料を納めている必要があります。これが保険料納付要件です。

2つの判定方法

保険料納付要件は、次の2つのうち、どちらかを満たせば大丈夫です。

原則: 直近1年間に未納がないこと
初診日の前日の時点で、その前1年間に年金保険料の未納期間がないことが条件です。納付済みか免除を受けていればOKです。この要件の方が緩やかなので、多くの方がこちらで判定されます。

特例: 全期間の2/3以上を納付していること
20歳から初診日の前日までの全期間のうち、2/3以上の期間で保険料を納付しているか免除を受けていることが条件です。直近1年間に未納がある場合は、こちらで判定されます。

納付要件が免除されるケース

初診日が20歳前の場合、そもそも年金保険料を納める義務がない時期なので、納付要件は問われません。これは20歳前障害の特例です。

ただし、網膜色素変性症の場合、本当に20歳前が初診日になることは稀です。前述の通り、症状が出てから初めて受診した日が初診日なので、多くの方は成人後、就職後が初診日になるはずです。

未納期間があっても諦めないで

「若い頃に何年か未納期間があった」という方も少なくないと思います。しかし、直近1年間に未納がなければ大丈夫です。また、未納期間があっても、後から納付(追納)したり、免除申請を遡って行うことで、要件を満たせる場合もあります。

まずは年金事務所で、自分の納付記録を確認することをお勧めします。「ねんきん定期便」やマイナポータルでも確認できます。

要件3: 障害状態要件

最後の要件は、障害の程度が一定以上であることです。網膜色素変性症の場合、視力と視野の数値で判定されます。

障害認定日とは

障害の程度は、「障害認定日」の時点で判定します。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日です。

たとえば、初診日が令和3年4月1日なら、障害認定日は令和4年10月1日になります。この日の時点で、障害年金の等級(1級、2級、3級)に該当する状態であれば、受給できます。

もし障害認定日の時点では軽かったが、その後症状が進行して等級に該当するようになった場合は、「事後重症」として申請できます。この場合、請求した月の翌月分から支給されます。

網膜色素変性症の認定基準(令和4年改正版)

視覚障害の認定基準は、令和4年(2022年)1月1日に大きく改正されました。それまでは「両眼の視力を合算」していましたが、改正後は「良い方の眼の視力」で判定するようになりました。これにより、片眼が良好でも、もう片眼が悪ければ認定されやすくなったと言えます。

視力による等級

等級 視力の基準(矯正視力) 補足
1級 良い方の眼の視力が0.03以下 ほぼ全盲に近い状態
2級 良い方の眼の視力が0.07以下 日常生活に著しい支障
3級 両眼の視力がそれぞれ0.1以下 労働に著しい制限(厚生年金のみ)

※視力は、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の視力(矯正視力)で判定します。

視野による等級

網膜色素変性症の場合、視力よりも視野狭窄の方が先に進行することが多いため、視野での認定が重要になります。

視野の測定には、次の2つの方法があります。

  1. ゴールドマン型視野計: 手動で測定する従来からの方法
  2. 自動視野計: 機械で自動測定する新しい方法(令和4年改正で追加)

どちらで測定しても構いませんが、ゴールドマン型の場合は、I/2視標とI/4視標の両方で測定することが必須です。これは非常に重要なポイントなので、後ほど詳しく説明します。

等級 視野の基準(ゴールドマン型) 補足
1級 両眼のI/4視標による視野がそれぞれ5度以内 求心性視野狭窄が極度に進行
2級 両眼のI/2視標による視野がそれぞれ5度以内
または
両眼のI/4視標による視野がそれぞれ10度以内
日常生活に著しい支障
3級 I/2視標で両眼視野が10度以内
または
I/4視標で両眼視野が15度以内
労働に著しい制限(厚生年金のみ)

※「両眼」とは、それぞれの眼が基準を満たす必要があるという意味です。

1級と2級は障害基礎年金、3級は障害厚生年金

重要な点として、3級は障害厚生年金(会社員として加入)の場合のみ受給できます。国民年金(障害基礎年金)には3級がないため、初診日が自営業や専業主婦の時期だった場合、3級相当の状態では受給できません。2級以上が必要です。

これも、初診日が就職前か就職後かで、受給の可否が変わってくる理由の一つです。

障害年金の受給額(令和7年度)

では、実際にいくら受給できるのでしょうか。令和7年度(2025年度)の金額をご紹介します。

障害基礎年金

  • 1級: 年額1,039,625円(月額約86,600円)
  • 2級: 年額831,700円(月額約69,300円)

障害厚生年金

障害厚生年金の額は、加入期間や過去の報酬によって個人差があります。最低保障額は以下の通りです。

  • 3級: 年額623,800円(月額約51,900円)※最低保障額
  • 1級・2級: 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金

たとえば、平均的な会社員の方が2級で受給する場合、障害基礎年金83万円 + 障害厚生年金(報酬比例部分)70万円 = 合計約150万円といったイメージです。

加算額

さらに、以下の加算があります。

  • 子の加算: 第1子・第2子 各239,300円/年、第3子以降 各79,800円/年
  • 配偶者加給年金: 239,300円/年(障害厚生年金1級・2級の場合)
  • 年金生活者支援給付金: 1級 月額6,813円、2級 月額5,450円

たとえば、2級の障害厚生年金を受給していて、配偶者と子ども2人がいる場合、基本額約150万円 + 配偶者加給24万円 + 子の加算48万円 = 年額約220万円となります。

※上記金額は令和7年度のものです。最新の金額は日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

遡及請求で過去5年分まで受け取れる

障害認定日の時点で既に等級に該当していた場合、「認定日請求」として申請すれば、障害認定日まで遡って年金を受け取れます。

ただし、遡及できるのは最大5年間です。時効により、それ以前の分は受け取れません。網膜色素変性症は進行性の病気なので、「もう少し悪くなってから申請しよう」と待つと、遡及期間が短くなってしまいます。

認定基準に該当しそうなら、早めの申請をお勧めします。

診断書作成で押さえるべき重要ポイント

障害年金の診断書は、医師が作成する書類ですが、適切な情報を医師に伝えることで、より正確な診断書になります。網膜色素変性症の場合、特に注意すべきポイントがあります。

最重要: 視野の測定方法

障害年金の認定では、視野の測定方法が厳密に決められています。せっかく症状が重くても、測定方法が間違っていると、等級に該当しないと判定されてしまいます。

ゴールドマン型視野計を使う場合の絶対条件

ゴールドマン型視野計で測定する場合、必ずI/2視標とI/4視標の両方で測定してもらってください。V/4視標やその他の視標だけでは、障害年金の審査では使えません。

なぜこの2つなのか。それは、認定基準がI/2とI/4で定められているからです。他の視標でどんなに狭い視野が出ても、I/2とI/4のデータがなければ、判定のしようがないのです。

視野の図表(チャート)を必ず添付

令和4年の改正で、視野の数値だけでなく、実際の視野チャート(グラフ)を添付することが必須になりました。手書きの模写ではなく、測定機械から出力された実物のコピーを添付します。

医師によっては、このことを知らずに数値だけ書いて終わりにしてしまう方もいます。必ず「視野のチャートも添付してください」と伝えましょう。

医師への具体的な依頼の仕方

診断書を依頼する際、次のように伝えると良いでしょう。

「障害年金の診断書をお願いしたいのですが、視野の測定はゴールドマン型視野計でI/2視標とI/4視標の両方で測定していただき、そのチャートのコピーを診断書に添付していただけますか?」

多くの眼科医は障害年金の診断書を書いた経験があるので、この説明で理解してもらえるはずです。もし不明な点があれば、当事務所から医療機関に説明することも可能です。

I/4視標が測定不能な場合

視野が極度に狭くなっている場合、I/4視標では「測定不能」となることがあります。その場合は、診断書に「I/4視標では測定不能」と記載してもらえば大丈夫です。むしろ、それだけ視野が狭いという証拠になります。

重要なのは、「I/2とI/4で測定しようとしたこと」が診断書に明記されることです。

症状を医師に正確に伝える方法

診断書には、日常生活の具体的な支障を記載する欄があります。ここに具体的なエピソードが書かれていると、審査でプラスになります。しかし、医師は普段の生活を見ているわけではないので、患者さん自身が伝えなければ、医師も書けません。

抽象的な訴えではなく、具体的なエピソードを

「視野が狭くて困っています」「夜が見えません」といった抽象的な訴えだと、医師も診断書に具体的なことを書けません。次のように、具体的な困りごとを伝えましょう。

良い伝え方の例:

  • 「駅のホームで人にぶつかることが週に2〜3回あり、危険を感じています」
  • 「階段を降りる時、段差が見えず、必ず手すりにつかまらないと怖くて降りられません」
  • 「夕方5時以降は外出できません。薄暗くなると何も見えず、歩けないからです」
  • 「職場で書類の端を見落とし、ミスが増えて同僚にチェックをお願いしています」
  • 「買い物中、商品棚にぶつかったり、人を避けられず謝ることが頻繁にあります」

避けたい伝え方の例:

  • 「視野が狭いです」(どのくらい?具体的にどう困る?)
  • 「夜盲があります」(それで実際どんな不便が?)
  • 「見えにくいです」(何が?いつ?どんな場面で?)

困りごとをメモして持参する

診察の短い時間で、すべてを口頭で伝えるのは難しいものです。事前に困りごとをメモにまとめて、医師に渡すと良いでしょう。

メモは、次のようにカテゴリー分けすると伝わりやすくなります。

  • 外出時の困難: 人にぶつかる、段差が見えない、夕方以降の外出不可など
  • 仕事での困難: 書類の見落とし、パソコン画面の端が見えない、同僚のサポートが必要など
  • 家事での困難: 料理中に怪我をする、掃除で見落としがある、洗濯物が見えにくいなど
  • その他の日常生活: テレビが見にくい、読書ができない、趣味を諦めたなど

職場での配慮も正直に伝える

「仕事ができていると言ったら、障害年金がもらえないのでは?」と心配する方がいますが、そんなことはありません。むしろ、「職場でこれだけの配慮を受けながら、何とか仕事を続けている」という状況は、障害の程度を示す重要な情報です。

  • 「デスクを窓際に変更してもらい、明るい場所で作業しています」
  • 「外回りの営業から内勤の電話対応に配置転換してもらいました」
  • 「同僚に書類のチェックを依頼し、見落としを防いでもらっています」
  • 「拡大読書器を会社に導入してもらい、それを使って書類を読んでいます」

こうした配慮を受けているという事実は、それだけ日常業務に支障があるという証拠です。隠さず、正直に伝えてください。

病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、自分で記入する書類で、発病から現在までの経過を時系列で説明します。これも診断書と同じくらい重要です。

網膜色素変性症で最も注意すべき点

申立書には、「いつから症状があったか」「どんな症状だったか」「いつ受診したか」を書きます。ここで絶対に注意しなければならないのが、初診日よりも前に、網膜色素変性症で受診していたと誤解される記載をしないことです。

たとえば、次のような書き方は危険です。

避けるべき記載例:

「中学生の頃から視力が悪く、眼科に通っていました。高校生の時も定期的に眼科で検査を受けていました。30歳の時に網膜色素変性症と診断されました。」

これだと、中学生の時の眼科受診が初診日と判定されるリスクがあります。

正しい記載例:

「中学生の頃、近視のため眼鏡を作りに眼科を受診しましたが、これは網膜色素変性症とは無関係です。20代後半から夜間の見えにくさを自覚するようになりましたが、目の疲れだと思い、特に受診しませんでした。30歳の時、視野が狭くなっていることに気づき、平成○○年○月に△△眼科を受診し、精密検査の結果、網膜色素変性症と診断されました。これが網膜色素変性症について初めて医師の診察を受けた日です。」

時系列は3年ごとに区切ると書きやすい

発病から現在まで、3年ごとに区切って記載すると、読みやすく、審査する側にも伝わりやすくなります。

  • 平成○○年〜平成△△年: 初診、診断、治療開始
  • 平成□□年〜平成◇◇年: 症状の進行、日常生活への影響
  • 令和○○年〜現在: 現在の状態、就労状況

各期間について、次の4点を書きます。

  1. 症状の変化(どんな症状が出たか、どう変化したか)
  2. 通院状況(どこに、どのくらいの頻度で通院したか)
  3. 日常生活の変化(何ができなくなったか、どんな困りごとが増えたか)
  4. 就労状況(仕事への影響、配置転換、休職、退職など)

診断書との整合性を必ず確認

申立書は、診断書を受け取った後に作成することをお勧めします。診断書に書かれている初診日、障害認定日、症状の経過と、申立書の内容が矛盾していると、審査で疑義を持たれる原因になります。

特に初診日については、診断書の「初診日」欄と、申立書の「初めて受診した日」の記載が一致していることが絶対条件です。

診断書の最終チェックリスト10項目

診断書を医師から受け取ったら、年金事務所に提出する前に、必ず以下の10項目をチェックしてください。1つでも不備があると、補正や再提出を求められ、審査が遅れます。

  1. 初診日の記載が正確か: あなたが主張したい初診日と一致しているか
  2. 傷病名が正確か: 「網膜色素変性症」と明記されているか
  3. 矯正視力の数値が記載されているか: 裸眼視力だけではNG
  4. 測定方法が明記されているか: ゴールドマン型または自動視野計と書いてあるか
  5. 使用した視標が明記されているか: I/2、I/4と書いてあるか
  6. 視野の数値が記載されているか: 求心性視野狭窄の程度(○度以内)が書いてあるか
  7. 視野チャートが添付されているか: コピーが付いているか
  8. 日常生活状況が具体的に記載されているか: 「外出困難」だけでなく具体的エピソードがあるか
  9. 診断書の作成年月日が記載されているか: 日付が入っているか
  10. 医師の署名・押印があるか: 署名または記名、押印があるか

もし不備や疑問点があれば、医療機関に問い合わせて、補正や再作成を依頼してください。提出後に不備が見つかると、余計な時間がかかります。

診断書のチェックに不安がある場合は、当事務所にご相談ください。専門家の目で確認し、不備があれば提出前に対応できます。

実際に初診日不明から受給できた3つの事例

ここでは、初診日が不明だったにもかかわらず、適切な対応により障害年金を受給できた実際の事例をご紹介します。あなたと似た状況の方がいるかもしれません。

※以下の事例は、プライバシー保護のため、内容の一部を改変しています。

事例1: 病院閉院・カルテなしから障害厚生年金2級を受給

Aさん(45歳・男性)の状況

神戸市須磨区在住。製造業の事務職として働いています。妻と中学生・小学生の子ども2人の4人家族。5年前に初診した近所の眼科が閉院し、カルテが残っていません。現在、両眼の視野が約10度まで狭くなり、職場では明るい窓際の席に配置転換してもらい、書類チェックは同僚に協力してもらっています。子どもの教育費がかかる時期に、経済的な不安を抱えていました。

Aさんが直面した困難

  • 初診の病院が閉院しており、受診状況等証明書が取得できない
  • 診察券も処方箋も残っておらず、初診日を証明する資料がない
  • 学生時代に視力検査で指摘された記憶があり、それが初診日と判定されるリスク
  • 年金事務所で相談したところ、「証明がないと難しい」と言われ、ほぼ諦めていた

当事務所の支援内容

  1. 第三者証明の取得支援
    かつての職場の同僚に連絡を取り、「平成26年頃、夕方になると見えにくいと話していた」「眼科の精密検査を受けると言っていた」という具体的なエピソードを証明してもらいました。
  2. 参考資料の収集
    家計簿に「○○眼科 ¥8,500」という記載が平成26年7月にあることを発見。健康診断の記録で、平成25年の視力は正常だったが平成26年に低下していることを確認。紹介状のコピー(閉院した病院から現在の病院への)が残っており、そこに初診時期の記載がありました。
  3. 「初診日に関する調査票」の慎重な記載
    学生時代の視力検査について、「単なる近視の指摘であり、網膜色素変性症の症状とは無関係」と明確に記載。平成26年が網膜色素変性症について初めて受診した時期であることを強調しました。
  4. 診断書取得の支援
    現在の主治医に、視野測定をI/2・I/4の両方で行うよう依頼。日常生活の具体的な困難(人にぶつかる、階段が怖い、夕方の外出困難など)を事前にメモでまとめて渡し、診断書に反映してもらいました。

結果

障害厚生年金2級が認定されました。障害認定日(初診日の1年6ヶ月後)まで遡って受給できることになり、約3年分の遡及請求で約300万円の一時金を受け取りました。年間の受給額は、障害厚生年金約70万円+障害基礎年金約83万円+配偶者加給24万円+子の加算48万円=合計約225万円。今後も継続して受給できます。

Aさんの声

「年金事務所で『証明できないと無理』と言われ、本当に諦めかけました。でも社労士の先生が『諦めないでください』と言ってくれて、希望が持てました。第三者証明という方法があることも知りませんでしたし、家計簿が証拠になるとも思いませんでした。自分一人では絶対に無理でした。子どもの教育費への不安が大きく軽減され、本当に助かっています。同じように諦めかけている方に伝えたい。諦めないでください。」

事例2: 初診日の記憶が曖昧でも障害基礎年金2級を受給

Bさん(38歳・女性)の状況

神戸市北区在住。専業主婦で、夫と小学生の子ども1人の3人家族。20代前半に初めて受診した記憶はあるものの、いつどこで受診したか全く思い出せません。正式に網膜色素変性症と診断されたのは35歳の時。現在は視野が非常に狭く、家事にも支障が出ており、パートで働くことも難しい状態です。

Bさんが直面した困難

  • 初診日がいつだったか、全く記憶がない
  • 若い頃に受診した病院がどこだったかも思い出せない
  • カルテも診察券も何も残っていない
  • 「初診日がわからないなら障害年金は無理」と半分諦めていた
  • どこから手をつけていいかわからず、途方に暮れていた

当事務所の支援内容

  1. 病歴の丁寧な整理
    何度も面談を重ね、記憶を掘り起こしました。「20代前半にコンタクトレンズを作りに行った」「その時に何か言われた気がする」という記憶から、コンタクトレンズ店に問い合わせ。処方元の眼科が判明しました。
  2. 病歴・就労状況等申立書の作成支援
    コンタクトレンズ作成のための受診は、網膜色素変性症の症状とは無関係であることを明確に記載。35歳で視野狭窄を自覚し、精密検査を受けて初めて網膜色素変性症と診断されたことを強調しました。
  3. 現在の状態と障害認定日の診断書を取得
    初診日の証明が難しいため、障害認定日請求(遡及請求)は断念し、現在の状態で「事後重症請求」として申請する方針に。現在の主治医に診断書を依頼し、視野の狭さと日常生活の困難を詳細に記載してもらいました。
  4. 「初診日に関する調査票」の記載
    20代のコンタクトレンズ作成時の受診と、35歳の診断時の受診を明確に区別。35歳が網膜色素変性症の初診日であることを、丁寧に説明しました。

結果

障害基礎年金2級が認定されました。事後重症請求のため遡及はありませんが、請求月の翌月から支給が開始。年間約107万円(障害基礎年金83万円+子の加算24万円)を受給できることになりました。

Bさんの声

「初診日を全く覚えていなくて、もう無理だと思っていました。社労士の先生が『大丈夫、方法はあります』と言ってくれて、何度も丁寧に話を聞いてくれました。20代の受診を思い出す手伝いもしてくれましたし、病歴の申立書も、自分では絶対に書けなかったと思います。今は年間100万円以上の収入があり、家計に貢献できて嬉しいです。初診日がわからないから無理、と諦めていたら何も始まらなかった。本当に相談して良かったです。」

事例3: 一度不支給になったが再申請で障害厚生年金3級を受給

Cさん(52歳・男性)の状況

神戸市中央区在住。営業職として働いていましたが、視野狭窄のため外回りが困難になり、社内の電話対応業務に配置転換。視野は両眼とも50%以上が欠損しています。2年前に自分で障害年金を申請しましたが、「初診日が確認できない」として不支給に。それ以来1年以上、完全に諦めていました。

Cさんが直面した困難

  • 2年前の申請で、病歴・就労状況等申立書に「学生時代に視力が悪かった」と曖昧に記載
  • 年金機構が学生時代を初診日と判定したが、その時期の病院はもう存在せず、「初診日不明」として不支給
  • 一度不支給になったことで、「もう二度と申請できない」と思い込んでいた
  • 不支給の理由も十分に理解できず、どうすれば良いかわからないまま1年以上が経過

当事務所の支援内容

  1. 不支給理由の徹底分析
    前回の申請書類を確認したところ、学生時代の視力低下の記載が、網膜色素変性症の初発症状と誤認されたことが判明。実際は45歳で夜盲を主訴として眼科を初診していることがわかりました。
  2. 45歳時の初診医療機関への確認
    45歳で受診した眼科が現在も営業しており、カルテも残っていることを確認。受診状況等証明書を取得し、「主訴: 夜盲」と明記されていました。これが決定的な証拠になりました。
  3. 「先天性疾患の初診日は発症時ではない」という法的根拠の説明書類作成
    障害年金の法令や過去の裁決事例を引用し、「先天性疾患でも、症状が出て初めて受診した日が初診日」という原則を説明する書類を作成。学生時代の視力低下と、45歳での夜盲・視野狭窄は、医学的に別の現象であることを明示しました。
  4. 病歴・就労状況等申立書の全面書き直し
    学生時代の視力低下は単なる近視であり、網膜色素変性症の症状(夜盲、視野狭窄)とは無関係であることを明確に区別。45歳で初めて夜盲症状を自覚し、眼科を受診したことを、時系列で詳細に記載しました。
  5. 適切な視野測定による診断書取得
    I/2・I/4視標による視野測定を依頼し、視野チャートも添付。日常生活の困難も具体的に記載してもらいました。

結果

再申請により、障害厚生年金3級が認定されました。初診日が45歳(厚生年金加入中)と確定したことで、障害厚生年金として受給できることに。年間約62万円を受給。営業職からの配置転換による減収分を補うことができました。

Cさんの声

「不支給になった時、人生が終わったような気持ちでした。一度ダメだったら、もう二度と申請できないと思っていました。でも社労士の先生が『再申請できます。諦めないでください』と言ってくれました。学生時代の視力低下と、網膜色素変性症の症状は医学的に別物だということも、先生に教えてもらって初めて理解できました。自分では絶対に気づかなかったと思います。本当に専門家のサポートの価値を実感しました。一度不支給になった方にも伝えたい。まだチャンスはあります。」

よくある質問(FAQ)

質問 回答
Q1. 初診日が全く思い出せません。それでも障害年金は申請できますか? はい、申請できます。第三者証明、参考資料の組み合わせ、調査票の適切な記載などの方法で初診日を証明できる可能性があります。完全に記憶がなくても、周囲の方の証言や残っている資料から推定できることは多いです。まずは専門家に相談してみてください。
Q2. 網膜色素変性症は先天性の病気ですが、必ず20歳前障害として申請しなければなりませんか? いいえ、そうではありません。先天性の病気でも、実際に症状が出て初めて医師の診察を受けた日が初診日です。たとえば30歳で初めて夜盲の症状で受診したなら、その日が初診日になります。就職後に初診があったなら、障害厚生年金として申請できます。
Q3. 現在フルタイムで働いています。それでも障害年金は受給できますか? はい、可能です。眼の障害は、視力と視野の数値で判定されるため、就労状況は他の障害ほど重視されません。実際に、障害年金2級や3級を受給しながらフルタイムで働いている方は少なくありません。職場での配慮(明るい席、書類チェックのサポートなど)を受けている事実は、むしろ障害の程度を示す証拠になります。
Q4. 障害者手帳を持っていません。それでも障害年金は申請できますか? はい、できます。障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳がなくても障害年金は申請できますし、逆に手帳を持っていても障害年金が受給できるとは限りません。ただし、視覚障害の身体障害者手帳2級をお持ちの場合、障害年金でも2級に該当する可能性が高いという目安にはなります。
Q5. 遡及請求とは何ですか?どこまで遡れますか? 遡及請求(認定日請求)とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で既に等級に該当していた場合、その時点まで遡って年金を受け取れる制度です。ただし、時効により最大5年間までしか遡れません。たとえば障害認定日が10年前でも、受け取れるのは直近5年分のみです。網膜色素変性症は進行性なので、早めの申請をお勧めします。
Q6. 視力も視野もギリギリの数値です。申請する価値はありますか? はい、申請する価値は十分にあります。認定基準はあくまで目安であり、数値だけでなく日常生活の困難も総合的に判断されます。また、網膜色素変性症は進行性の病気です。今申請しないと、将来明らかに基準に該当するようになった時、遡及できる期間が短くなってしまいます。ギリギリの数値でも、まずは申請してみることをお勧めします。
Q7. 申請してから受給まで、どれくらいの期間がかかりますか? 通常、年金事務所に書類を提出してから審査結果が出るまで3〜5ヶ月程度かかります。認定された場合、さらに1〜2ヶ月後に初回の振込があります。したがって、申請から受給開始まで、合計で4〜7ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。ただし、書類に不備があると補正や再提出が必要になり、さらに時間がかかります。
Q8. 社労士に依頼すると、費用はどれくらいかかりますか? 事務所によって料金体系は異なりますが、一般的には「着手金(初期費用)+成功報酬」という形が多いです。成功報酬は、年金が認定された場合にのみ発生し、初回入金額(遡及分を含む)や初年度の年金額の10〜15%程度が相場です。不支給の場合は成功報酬は発生しません。当事務所の料金については、初回相談時に詳しくご説明いたします。

その他のよくある質問

Q9. 何度も病院を転院しています。すべての病院から証明書を取る必要がありますか?

A. 必要なのは、一番最初に受診した病院(初診医療機関)と、現在通院している病院(診断書作成医療機関)の書類です。途中で転院した病院については、初診医療機関から現在の病院まで連続して受診していたことを示すために、必要に応じて受診状況等証明書を取得します。すべての病院の証明書が必要なわけではありません。

Q10. 網膜色素変性症以外に、白内障や緑内障も併発しています。これらも診断書に書いてもらうべきですか?

A. はい、併発している眼疾患はすべて診断書に記載してもらってください。複数の眼疾患が重なっている場合、それらの相乗効果で視力・視野がより悪化していると判断され、有利に働くことがあります。ただし、初診日は「網膜色素変性症について」初めて受診した日を基準にします。

Q11. 網膜色素変性症は遺伝性ですが、家族歴があることは申請に影響しますか?

A. 家族歴があること自体は、障害年金の認定に直接影響しません。遺伝性の病気であっても、あなた自身が症状で困難を抱えており、認定基準を満たしていれば受給できます。ただし、家族歴がある場合、若い頃から症状があったのではないかと疑われることがあるので、「いつから症状が出たか」「いつ初めて受診したか」を明確にすることが重要です。

Q12. 一度不支給になりました。再申請はできますか?

A. はい、再申請は可能です。不支給の理由を詳しく分析し、適切に対処すれば、再申請で認定される可能性は十分にあります。特に、初診日の証明方法を変えたり、診断書の内容を充実させることで、結果が変わることがあります。事例3のCさんのように、不支給から再申請で認定されたケースは実際にあります。諦めずにご相談ください。

Q13. 症状が進行したら、等級は変わりますか?

A. はい、症状が進行して障害の程度が重くなった場合、「額改定請求」という手続きで等級の見直しを求めることができます。たとえば、当初3級で受給していたが、視野がさらに狭くなり2級の基準に該当するようになった場合などです。ただし、前回の認定から1年以上経過していることが条件です。網膜色素変性症は進行性なので、定期的に診断書を取得し、等級に変化がないか確認すると良いでしょう。

網膜色素変性症の障害年金申請を成功させるカギ

自分で申請する場合の注意点

障害年金は、自分でも申請できます。しかし、網膜色素変性症のような先天性疾患の場合、初診日の扱いが非常に複雑で、自己申請にはリスクがあります。

特に注意が必要なポイント

  • 初診日の判定は極めて慎重に: 学生時代の受診、コンタクトレンズ作成時の受診などを初診日と誤認されると、就職前が初診日と判定され、障害基礎年金しか受給できなくなります。この判定ミスは取り返しがつきません。
  • 「初診日に関する調査票」の記載は専門知識が必要: 正直に書けば良いというものではなく、どう書くかで結果が180度変わります。書き方のノウハウがないと、不利な判定を招く危険があります。
  • 診断書の内容チェックは必須: 視野測定の方法(I/2・I/4視標)、視野チャートの添付など、細かい要件があります。これらが欠けていると、審査で不利になったり、補正を求められます。
  • 病歴・就労状況等申立書は詳細かつ正確に: 診断書との整合性、初診日の説明、症状の経過など、様々な要素を盛り込む必要があります。不十分な記載は、審査で不利に働きます。

専門家に依頼するメリット

障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼することで、以下のメリットがあります。

1. 初診日判定の専門知識
先天性疾患の初診日をどう判定するか、法令や過去の裁決事例に基づいた正確な知識があります。「学生時代の視力検査」と「網膜色素変性症の症状」を区別する説明方法など、ノウハウを持っています。

2. 医療機関との連携経験
診断書を医師に依頼する際、どう伝えれば適切な内容になるか、経験に基づいたアドバイスができます。視野測定の方法、日常生活状況の記載など、医師とのコミュニケーションをサポートします。

3. 書類作成の完全サポート
病歴・就労状況等申立書、第三者証明、調査票など、すべての書類を専門家がチェック・作成します。診断書との整合性も確認し、不備のない申請ができます。

4. 不支給リスクの大幅な軽減
一度不支給になると、再申請は非常に困難です。最初の申請で適切に対応することが、成功への最短ルートです。専門家に依頼することで、不支給リスクを大幅に減らせます。

5. 時間と労力の大幅な節約
障害年金の申請には、多くの書類の準備、医療機関との調整、年金事務所とのやり取りなど、膨大な時間と労力がかかります。専門家に任せることで、あなたは本来の生活に集中できます。

費用対効果を考える

「専門家に依頼すると費用がかかる」と心配される方もいます。しかし、考えてみてください。

たとえば、障害厚生年金2級を受給できた場合、年間150万円以上、10年で1,500万円以上受け取れます。初診日の判定を誤って障害基礎年金になってしまうと、年間約70万円の差、10年で700万円の差になります。

また、自己申請で不支給になり、再申請を専門家に依頼する場合、結局費用がかかるうえ、遡及期間も短くなってしまいます。

最初から専門家に依頼することは、確実性を高め、将来の受給総額を最大化するための投資と言えます。特に初診日の判定が複雑な網膜色素変性症では、専門家のサポートの価値は非常に高いのです。

まとめ: 初診日不明でも諦めない

ここまで、網膜色素変性症で初診日がわからない場合の障害年金申請について、詳しく解説してきました。重要なポイントをまとめます。

初診日がわからなくても、障害年金は受給できる

病院が閉院している、カルテが残っていない、記憶が曖昧。そんな状況でも、第三者証明、参考資料の組み合わせ、調査票の適切な記載などの方法で、初診日を証明できる可能性があります。「初診日がわからない=申請できない」ではありません。

網膜色素変性症は進行性の病気。早めの相談が大切

網膜色素変性症は徐々に進行します。「もう少し悪くなってから」と待つと、遡及できる期間が短くなり、受け取れる金額が減ってしまいます。認定基準に該当しそうなら、早めに相談することをお勧めします。

一人で悩まず、専門家に相談を

特に初診日の判定は、先天性疾患では非常に複雑です。自己判断で申請して不利な結果になるより、最初から専門家のサポートを受ける方が確実です。当事務所では、これまで多くの網膜色素変性症の方の申請をお手伝いしてきました。あなたの状況に合わせた最適な方法を、一緒に考えます。

障害年金は、あなたの権利です

障害年金は、国民年金や厚生年金の保険料を納めてきた方が、障害により生活に困難が生じた時に受け取れる、正当な権利です。「もらって申し訳ない」と感じる必要はまったくありません。あなたは保険料を払い続けてきたのですから、困った時に受け取るのは当然のことです。

当事務所のサポート内容

清水総合法務事務所は、神戸市・兵庫県を中心に、障害年金申請の専門サポートを提供しています。

私たちの強み

  • 網膜色素変性症の申請経験が豊富: 先天性・進行性の眼疾患特有の課題を理解しています
  • 初診日不明ケースの対応実績: 病院閉院、カルテ消失、記憶が曖昧など、様々な困難ケースをサポートしてきました
  • 神戸・兵庫県の地域事情に精通: 神戸市内の年金事務所だけでなく、明石年金事務所、姫路年金事務所など、地域の年金事務所での手続きに詳しいです
  • 医療機関との連携: 診断書の依頼方法、医師への説明など、医療機関とのコミュニケーションをサポートします
  • 出張相談も可能: 神戸市・兵庫県内であれば、ご自宅や近くの喫茶店などでの相談も承ります

具体的なサポート内容

  1. 初診日の調査と証明戦略の立案
    あなたの状況を詳しくお伺いし、第三者証明、参考資料、調査票のどの方法が最適か判断します。第三者証明が必要な場合は、誰に依頼するか、どう書いてもらうかまでアドバイスします。
  2. 診断書の依頼サポート
    医師にどう伝えれば適切な診断書になるか、具体的にアドバイスします。視野測定の方法(I/2・I/4視標)、視野チャートの添付、日常生活状況の記載など、細かい点まで確認します。必要であれば、医療機関に直接説明することも可能です。
  3. 病歴・就労状況等申立書の作成代行
    あなたからお話を伺い、申立書を作成します。初診日との整合性、症状の経過、日常生活や就労への影響など、審査で重視される内容を盛り込みます。
  4. 「初診日に関する調査票」の記載指導
    最も重要かつデリケートなこの書類について、一字一句チェックしながら、適切な記載をサポートします。学生時代の受診、症状の自覚時期など、誤解を招きやすい部分を慎重に記載します。
  5. 年金事務所への提出代行と審査対応
    書類をすべて確認し、年金事務所に提出します(代理提出も可能)。審査中に追加資料の提出を求められた場合も、迅速に対応します。あなたは審査結果を待つだけです。

初回相談は無料です

「自分の場合はどうだろう?」「初診日が証明できるだろうか?」「費用はどれくらいかかるだろう?」そんな疑問にお答えします。まずはお気軽にご相談ください。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。

電話、メール、お問い合わせフォームのいずれでも構いません。あなたの状況を詳しくお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

【お問い合わせ先】

清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水 良訓
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3

電話: 050-7124-5884(平日9:00〜17:00)
メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
お問い合わせフォーム: https://nenkin.srkobe.com/contact/(24時間受付)

ウェブサイト: https://nenkin.srkobe.com/

「諦めない障害年金」――これが当事務所のコンセプトです。初診日がわからない、一度不支給になった、どこに相談していいかわからない。そんな困難な状況でも、一緒に解決策を探します。

あなたの権利を守るお手伝いをさせてください。神戸・兵庫県で障害年金の申請にお悩みの方、初診日がわからずに諦めかけている方、一度不支給になって途方に暮れている方。まずは一度、ご連絡ください。

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