脳梗塞の片麻痺でも諦めない!障害年金の等級と受給事例

脳梗塞の片麻痺でも諦めない!障害年金の等級と受給事例

脳梗塞で倒れてから、片麻痺の後遺症と向き合う日々が続いていませんか?利き手が思うように動かない、階段の昇り降りが怖い、家事や仕事ができなくなった――。そんな中で、経済的な不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

「片麻痺の程度が軽いから、障害年金はもらえないだろう」
「申請の手続きが複雑で、自分にできる気がしない」
「診断書を医師に頼むのが気が引ける」

このように考えて、申請を諦めてしまう方が少なくありません。しかし、実際には片麻痺で障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。

障害年金は、「病名」ではなく「日常生活への影響度」で判断されます。たとえ麻痺の程度が軽く見えても、日常生活に制限があれば受給できる可能性があるのです。

この記事では、脳梗塞による片麻痺で障害年金を受給するための条件、等級判定の基準、実際の受給事例を詳しく解説します。社会保険労務士として神戸・兵庫県で多数の申請サポートを行ってきた経験をもとに、分かりやすくお伝えいたします。

【この記事で分かること】

  • 片麻痺で障害年金を受給できる3つの条件
  • 障害等級1級・2級・3級の判定基準
  • 日常生活動作(ADL)の評価ポイント
  • 症状固定後の早期申請方法
  • 実際の受給事例3件(等級別)
  • 申請時の注意点とサポート内容

当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑なケースにも対応しています。片麻痺による日常生活の困難さは、あなた自身が一番よく分かっているはずです。その困難さを正しく伝え、適切な等級で認定されるよう、私たちがお手伝いいたします。

脳梗塞による片麻痺で障害年金申請をお考えの方、まずはお気軽にご相談ください。神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いします。

目次

脳梗塞による片麻痺とは?障害年金との関係

脳梗塞と片麻痺の基礎知識

脳梗塞は、脳に酸素や栄養を運んでいる血管が何らかの原因で狭くなったり詰まったりすることで、脳の一部に酸素や栄養が届かなくなる疾患です。一般的には、生活習慣病や高血圧などが原因として挙げられます。

脳梗塞を発症すると、血管が詰まった場所によってさまざまな後遺症が残ることがあります。その中でも多いのが、片側の手足に麻痺が残る「片麻痺(半身麻痺)」です。

片麻痺には、右側の上下肢に麻痺が残る「右片麻痺」と、左側の上下肢に麻痺が残る「左片麻痺」があります。脳の右側が損傷すると左半身に、左側が損傷すると右半身に麻痺が現れます。

片麻痺の程度は人によってさまざまです。軽度の麻痺で日常生活にあまり支障がない方もいれば、重度の麻痺で常時介助が必要な方もいらっしゃいます。麻痺の範囲も、手指だけの場合もあれば、上肢全体や下肢まで広範囲に及ぶ場合もあります。

障害年金は「病名」ではなく「生活への影響」で判断される

「脳梗塞で片麻痺になったら、自動的に障害年金がもらえる」と考える方がいらっしゃいますが、実はそうではありません。逆に、「麻痺の程度が軽いから、自分は該当しないだろう」と諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。

障害年金の認定では、「どんな病気か」ではなく、「その障害によって日常生活や仕事にどれだけ制限を受けているか」が重要なポイントになります。

片麻痺の場合、障害認定基準では「肢体の機能の障害」として評価されます。具体的には、以下のような点が考慮されます。

  • 食事や着替えなど、日常生活の基本動作が一人でできるか
  • 屋内や屋外を安全に歩行できるか
  • 階段の昇り降りができるか
  • 仕事や家事にどの程度の制限があるか
  • 家族の介助や補助具(杖、装具など)が必要か

つまり、たとえ「片麻痺が軽度」と感じていても、日常生活に実際の制限があり、それが障害認定基準に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があるのです。

障害認定基準における肢体の障害は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に判断します。(参照: 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)

「自分は軽い方だから」と諦める前に、まずは専門家に相談されることをおすすめします。実際の生活状況を詳しく伺うことで、受給の可能性を判断することができます。

脳梗塞の片麻痺で障害年金を受給できる3つの条件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。どんなに症状が重くても、これらの要件を満たさなければ受給することはできません。逆に言えば、これらの要件を満たしていれば、受給の可能性があるということです。

①初診日要件|脳梗塞で搬送された病院が初診日

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日のことです。脳梗塞の場合、多くは突然発症して救急搬送されますので、搬送された病院での診察日が初診日となります。

初診日要件として満たすべき条件は、「初診日において、国民年金または厚生年金の被保険者であること」です。会社員や公務員として働いていた方は厚生年金に加入しており、自営業やフリーランスの方は国民年金に加入しています。専業主婦の方は第3号被保険者として国民年金に加入しています。

初診日がいつで、どこの病院だったかは、「受診状況等証明書」という書類で証明する必要があります。初診の病院でこの書類を取得しますが、カルテの保存期間(通常5年)を過ぎている場合は、診察券や紹介状などで初診日を証明することになります。

【脳梗塞の初診日に関する注意点】

脳梗塞の初診日を考える際に、よく問題になるのが「高血圧や糖尿病などの持病で通院していた場合」です。これらの生活習慣病と脳梗塞は関連がありますが、障害年金の制度上、高血圧で受診した日が脳梗塞の初診日とは認められません。

あくまでも、脳梗塞の症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。ただし、耳が聞こえづらい、目が見えづらいなど、脳梗塞の前兆症状で受診した場合は、その日が初診日となる可能性もあります。

初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が決まります。厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」、国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を受給することになります。

②保険料納付要件|一定期間の納付が必要

障害年金を受給するためには、初診日の前日において、一定期間以上の年金保険料を納付している必要があります。これを「保険料納付要件」と言います。

【保険料納付要件の基準】

以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 原則: 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
  2. 特例: 初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日において65歳未満の場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

多くの方は、特例の「直近1年間に未納がない」という基準で判断されます。つまり、脳梗塞で倒れる前の1年間、きちんと年金保険料を納付していれば、この要件を満たすことができます。

なお、学生納付特例や納付猶予を受けていた期間は「免除期間」として扱われ、保険料納付要件を満たす期間に含まれます。

【20歳前に発症した場合の特例】

20歳前に脳梗塞を発症した場合は、保険料納付要件は問われません。20歳未満の方はそもそも年金制度に加入する義務がないためです。この場合、20歳に達した日(誕生日の前日)、または障害認定日のいずれか遅い方の日から、障害基礎年金を受給できます。

③障害状態要件|片麻痺の程度が基準に該当するか

3つ目の要件は、片麻痺の状態が障害認定基準に定められた「障害等級」に該当することです。

障害等級には1級、2級、3級があり、数字が小さいほど障害の程度が重くなります。また、3級よりも軽度の場合には「障害手当金」という一時金の対象になることもあります。

ただし、障害基礎年金の場合は1級または2級のみが対象で、3級はありません。3級や障害手当金は、障害厚生年金の受給対象者のみに支給されます。

片麻痺の場合、「肢体の機能の障害」の認定基準が適用されます。具体的な等級判定の基準については、次のセクションで詳しく解説します。

【受給要件チェックリスト】

以下のチェックリストで、ご自身が受給要件を満たしているか確認してみましょう。

  • ✓ 初診日(脳梗塞で搬送された病院)が明確である
  • ✓ 初診日に国民年金または厚生年金に加入していた
  • ✓ 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
    (または、被保険者期間の3分の2以上を納付済みまたは免除)
  • ✓ 片麻痺により日常生活に制限がある
  • ✓ 障害認定日(初診日から1年6か月後、または症状固定日)を迎えている

これらの要件をすべて満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、実際の受給可否や等級の判定は、日常生活の状況や診断書の内容によって総合的に判断されます。

初診日の証明や保険料納付要件について詳しく知りたい方は、[関連記事: 障害年金の初診日とは]もご参照ください。

「自分は該当するのか分からない」という場合は、専門家に相談されることをおすすめします。当事務所では、初回相談時にこれらの要件を一つひとつ確認し、受給の可能性を判断いたします。

片麻痺の障害等級|1級・2級・3級の判定基準

障害等級1級・2級・3級の違い

障害年金には、障害の程度に応じて1級、2級、3級という等級があります。1級が最も重い障害の状態を示し、3級は比較的軽度の障害を示します。また、3級よりもさらに軽度の場合には「障害手当金」という一時金が支給されることもあります。

ただし、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる等級が異なります。

  • 障害基礎年金(国民年金): 1級または2級のみ
  • 障害厚生年金(厚生年金): 1級、2級、3級、障害手当金

つまり、自営業や専業主婦の方など、初診日に国民年金に加入していた場合は、2級以上の障害状態でなければ障害年金を受給できません。一方、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は、3級でも障害年金を受給できます。

【障害等級ごとの年金額の目安】

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年額約104万円
(子の加算あり)
年額約130万円〜
(報酬比例部分+配偶者加算あり)
2級 年額約83万円
(子の加算あり)
年額約110万円〜
(報酬比例部分+配偶者加算あり)
3級 対象外 年額約62万円〜
(報酬比例部分)
障害手当金 対象外 一時金約124万円〜
(報酬比例部分×2年分)

※金額は令和7年度(2025年度)の基準です。実際の金額は加入期間や報酬額によって異なります。最新情報は日本年金機構でご確認ください。

片麻痺の認定基準|「肢体の機能の障害」

脳梗塞による片麻痺は、障害認定基準では「肢体の機能の障害」として評価されます。この認定基準では、障害の程度を日常生活における動作の状態から総合的に判断します。

片麻痺の場合、一般的には片側の上肢(腕・手)と下肢(脚・足)の広範囲にわたる麻痺となります。この場合、障害認定基準では以下のように定められています。

【1級の判定基準】

1級に該当するのは、以下のような状態です。

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態

「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが一人では全くできない場合、またはこれに近い状態を指します。具体的には、以下のような状態です。

  • 食事、着替え、入浴、トイレなど、ほとんどの動作に常時介助が必要
  • ベッド周辺での生活が中心で、外出はほぼ不可能
  • 車椅子での移動も一人では困難

1級に認定されると、他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を済ませることができない状態と評価されます。

【2級の判定基準】

2級に該当するのは、以下のような状態です。

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」
  • または、日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が困難なため労働により収入を得ることができない程度の状態を指します。

  • 簡単な家事(軽食作りや下着の洗濯など)はできるが、それ以上の活動は困難
  • 屋内での移動は杖や手すりで可能だが、屋外では常時付き添いが必要
  • 階段の昇降が一人では危険
  • 就労は事実上不可能、または著しい制限がある

2級は、片麻痺で障害年金を受給される方の中で最も多い等級です。

【3級の判定基準(障害厚生年金のみ)】

3級に該当するのは、以下のような状態です。

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
  • 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」
  • または、日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

「機能障害を残すもの」とは、労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を指します。

  • 日常生活はおおむね自立しているが、細かい作業や重労働は困難
  • 通勤や長時間の立ち仕事に制限がある
  • 職種や業務内容によっては就労可能だが、配慮が必要

3級は国民年金(障害基礎年金)の方は対象外ですが、厚生年金(障害厚生年金)に加入していた方は受給できます。

【障害手当金(一時金)】

3級よりもさらに軽度の障害の場合、障害厚生年金の受給対象者に限り、障害手当金という一時金が支給されることがあります。これは、障害厚生年金の報酬比例部分の約2年分に相当する金額が一度に支給されるものです。

障害手当金の対象となるのは、初診日から5年以内に症状が固定し、労働に一定の制限を受ける程度の障害が残った場合です。

上肢と下肢の状態が異なる場合の判定方法

片麻痺の場合、上肢(腕・手)と下肢(脚・足)で麻痺の程度が異なることがあります。例えば、上肢の麻痺は重いが下肢の麻痺は比較的軽い、といったケースです。

このような場合、障害認定基準では「障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定する」と定められています。つまり、上肢と下肢のうち、より障害の重い方を基準に等級が判定されるということです。

また、利き手側の麻痺かどうかは、等級判定に直接影響しません。右利きの方の右手麻痺だから重く見られる、左手麻痺だから軽く見られる、ということはありません。あくまでも、日常生活における動作の制限度で判断されます。

ただし、診断書や病歴・就労状況等申立書の中で、「利き手が使えないために、○○の動作ができない」という具体的な困難さを記載することは重要です。それによって、審査する側に実際の生活の不自由さが伝わりやすくなります。

次のセクションでは、等級判定で最も重視される「日常生活動作(ADL)の評価」について、さらに詳しく解説します。

日常生活動作(ADL)の評価が最重要ポイント

診断書の「日常生活動作」評価が等級判定の鍵

片麻痺で障害年金を申請する際、最も重要になるのが診断書の「日常生活における動作の障害の程度」という項目です。これは診断書の⑱欄に記載される部分で、障害等級の判定に直接影響します。

この項目では、手指、上肢、下肢のそれぞれについて、具体的な日常動作がどの程度できるかを医師が4段階で評価します。この評価結果が、1級、2級、3級のいずれに該当するかを判断する最も重要な材料となります。

つまり、診断書にどのように記載されるかで、受給の可否や等級が大きく変わってくるのです。そのため、医師に診断書を作成してもらう際には、日常生活の実際の状況を正確に伝えることが極めて重要になります。

手指・上肢・下肢の機能|具体的な評価項目

日常生活における動作は、身体の部位ごとに以下の項目で評価されます。それぞれの動作について、「一人でできる」「やや不自由」「非常に不自由」「全くできない」の4段階で判定されます。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水をきれる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

これらの項目は、日常生活で必要な基本的な動作を網羅しています。片麻痺の場合、片側の手足が不自由なため、これらの動作の多くで困難を感じることになります。

【4段階評価の目安】

  • 一人でできる: 支障なく動作が可能
  • 一人でできるがやや不自由: 時間がかかる、やりにくいが何とかできる
  • 一人でできるが非常に不自由: かなりの困難を伴う、頻繁に失敗する
  • 一人で全くできない: 介助なしでは不可能

等級判定では、「一人で全くできない」動作が多いほど、より重い等級(1級に近い)と判定されます。逆に、「やや不自由」程度の動作が多い場合は、3級相当または障害手当金の対象となる可能性があります。

【補助具使用時の評価に注意】

杖や装具、車椅子などの補助具を使用している場合、注意が必要です。障害年金の認定では、原則として補助具を使用していない状態で評価されます。

例えば、「杖があれば屋外を歩ける」という場合でも、診断書では「杖なしでは屋外歩行が困難」と評価されます。そのため、診断書作成時には、補助具なしでの状態を医師に正確に伝える必要があります。

ただし、装具については、装具を使用した状態での日常生活能力で評価される場合もあります。この点は医師とよく相談してください。

診断書作成時に医師に伝えるべきこと

診断書は、医師が診察室で見た様子だけでは書けません。普段の生活での具体的な困難さを、患者側から詳しく伝える必要があります。

【医師に伝えるべきポイント】

  1. 日常生活の具体的な困難さ
    • 食事: 箸が使えない、食べこぼしが多い、時間がかかる
    • 着替え: ボタンがとめられない、靴下が履けない、片手での着替えに30分以上かかる
    • 入浴: 浴槽の出入りが危険、体を洗うのに介助が必要
    • トイレ: ズボンの上げ下ろしが困難、間に合わないことがある
    • 移動: 屋内は手すりにつかまって何とか歩ける、屋外は杖と付き添いが必要
  2. 家族の介助の状況
    • どの動作に、誰が、どのくらいの頻度で介助しているか
    • 一人で留守番ができるか、できない場合の理由
  3. 補助具の使用状況
    • 杖、装具、車椅子などを使用しているか
    • 補助具なしではどうなるか
  4. 就労への影響
    • 仕事を続けられない理由
    • 通勤の困難さ
    • 職場での具体的な支障

これらの情報を、できるだけ具体的に、メモにまとめて医師に渡すことをおすすめします。診察時間は限られていますので、口頭だけでは伝えきれないことも多いためです。

また、ご家族が付き添って、客観的な視点から日常生活の様子を医師に説明することも有効です。本人は「何とかできている」と思っていても、実際には非常に時間がかかっていたり、危険な状態だったりすることもあるからです。

診断書が出来上がったら、必ずご自身で内容を確認しましょう。実際の生活状況よりも軽く書かれている部分があれば、医師に説明を加えて修正を依頼することも大切です。

診断書作成の具体的なポイントについて詳しくは、[関連記事: 障害年金の診断書作成で注意すべきポイント]もご参照ください。

当事務所では、診断書作成時の医師との連携サポートも行っています

  • 日常生活の状況を整理し、医師に伝えるための資料作成
  • 診断書の内容チェックと修正依頼のサポート
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 初診日証明が困難なケースの調査サポート

神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があります。診断書の内容でお困りの方は、お気軽にご相談ください。詳しくはこちら

脳梗塞の障害認定日の特例|早期申請が可能

障害認定日とは?原則は初診日から1年6か月後

障害年金を申請するためには、「障害認定日」を迎えている必要があります。障害認定日とは、障害の状態を認定する基準日のことで、原則として初診日から1年6か月を経過した日と定められています。

なぜ1年6か月なのかというと、多くの病気やケガは、治療やリハビリによって症状が変化する可能性があるためです。1年6か月という期間を設けることで、ある程度症状が固定した段階で障害の程度を判定するという考え方です。

例えば、令和6年4月1日に脳梗塞で初めて病院を受診した場合、障害認定日は令和7年10月1日(初診日から1年6か月後)となります。この日以降に、障害年金の申請が可能になります。

障害認定日から3か月以内の診断書を添えて申請する方法を「障害認定日請求(本来請求)」と言います。この方法で申請して認定されると、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

脳梗塞の特例|症状固定日が障害認定日になる

しかし、脳梗塞などの脳血管障害には、特例が認められています。初診日から6か月を経過した日以降に、医学的な観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合は、その症状固定した日を障害認定日とすることができるのです。

これを「障害認定日の特例」と言います。この特例が適用されると、通常よりも早く障害年金を受給できる可能性があります。

【症状固定とは】

症状固定とは、これ以上治療を続けても、医学的に見て症状の改善が期待できない状態になったことを指します。脳梗塞の場合、急性期の治療が終わり、リハビリテーションを続けてきたものの、麻痺の程度がほぼ一定になり、今後大きな改善が見込めない状態になったときに、症状固定と判断されます。

症状固定の判断は、担当医師が行います。リハビリ病院の医師や、定期的に診察を受けている神経内科の医師に、「症状固定の時期はいつ頃でしょうか」と確認してみることをおすすめします。

ただし、症状固定の判断は慎重に行う必要があります。まだ改善の余地があるのに早すぎる時期に申請すると、実際の障害の程度よりも軽く評価されてしまう可能性もあるためです。医師とよく相談の上、適切なタイミングで申請することが大切です。

【特例が適用される条件】

  • 初診日から6か月以上経過していること
  • 医学的な観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められること
  • 医師が症状固定と診断していること

例えば、令和6年4月1日に脳梗塞で初診を受け、リハビリを続けたものの、令和6年11月1日に症状固定と診断された場合、通常であれば令和7年10月1日まで待たなければならないところ、令和6年11月1日を障害認定日として申請できます。これにより、約11か月早く年金を受給開始できることになります。

早期申請のメリット

障害認定日の特例を利用して早期に申請することには、大きなメリットがあります。

【メリット1: 受給開始時期が早まる】

症状固定日を障害認定日として申請できれば、その翌月分から障害年金を受給できます。1年6か月を待つ必要がないため、経済的な不安を早期に解消できます。

脳梗塞で倒れた直後は、入院費用やリハビリ費用、医療費など、さまざまな出費がかさみます。一方で、仕事ができなくなり収入が減少している方も多いでしょう。そんな時期に、少しでも早く年金を受給できることは、生活の安定につながります。

【メリット2: 遡及適用で一時金が受け取れる】

症状固定日から実際に申請するまでに時間が経過している場合、遡って年金を受け取れる可能性があります。これを「遡及請求」と言います。

例えば、令和6年4月に症状固定したが、申請が令和7年4月になった場合、認定されれば令和6年5月分から令和7年4月分までの約1年分の年金が、一時金としてまとめて支給されます。

ただし、遡及請求ができるのは、障害認定日から5年以内です。5年を過ぎると時効となり、遡って受け取ることはできませんので、できるだけ早めに申請することをおすすめします。

【申請の流れ(フローチャート)】

  1. 初診日の確認
    • 脳梗塞で搬送された病院を確認
    • 受診状況等証明書を取得(初診の病院)
  2. 症状固定日の確認
    • 主治医に症状固定の時期を確認
    • 初診日から6か月以上経過しているか確認
  3. 診断書の作成依頼
    • 障害認定日から3か月以内の診断書を医師に依頼
    • 日常生活の状況を詳しく伝える
  4. 必要書類の準備
    • 病歴・就労状況等申立書の作成
    • 年金手帳、戸籍謄本、住民票などの準備
  5. 年金事務所へ提出
    • すべての書類を年金事務所に提出
    • 受付印をもらい、控えを保管
  6. 審査
    • 日本年金機構で審査(通常2〜3か月)
    • 必要に応じて追加書類の提出
  7. 認定・受給開始
    • 年金証書が届く
    • 障害認定日の翌月分から受給開始

申請から認定まで、通常2〜3か月程度かかります。書類に不備があると、さらに時間がかかることもあります。スムーズに申請を進めるためには、事前に年金事務所や専門家に相談し、必要書類をしっかり準備することが重要です。

【事後重症請求という方法も】

もし、障害認定日の時点では障害の程度が軽く該当しなかったが、その後症状が悪化した場合は、「事後重症請求」という方法で申請できます。この場合、申請した月の翌月分から年金を受給できます。

ただし、事後重症請求は遡って年金を受け取ることはできません。そのため、該当する可能性があれば、できるだけ早めに申請することをおすすめします。

次のセクションでは、実際に片麻痺で障害年金を受給された方の事例を、等級別にご紹介します。

実際の受給事例3選|等級別にご紹介

ここでは、当事務所で申請サポートを行い、実際に障害年金を受給された方の事例を3件ご紹介します。それぞれ状況や等級が異なりますので、ご自身のケースと照らし合わせてご参考にしてください。

事例1|50代男性・右片麻痺で障害厚生年金2級を受給

※個人情報保護のため、内容を一部変更しています

【背景】

神戸市内在住の50代男性。製造業の会社で事務職として勤務中、突然右半身に力が入らなくなり、救急搬送されました。脳梗塞と診断され、緊急処置を受けた後、リハビリ病院へ転院。約6か月間のリハビリを経て退院されましたが、右片麻痺(右上肢・右下肢の麻痺)が残りました。

利き手である右手がほとんど使えず、左手での生活を余儀なくされています。箸を使った食事は困難で、スプーンやフォークを左手で使用。文字を書くことも難しく、パソコンのキーボード入力も時間がかかります。歩行は室内では何とか可能ですが、屋外では杖が必要で、階段の昇降は危険なため避けています。復職を試みましたが、通勤や業務遂行が困難なため、休職を余儀なくされました。

【困難だった点】

ご本人は「まだ若いし、片手でも何とかできる」と考え、当初は障害年金の申請を考えていませんでした。しかし、休職が長引き、傷病手当金の支給期間も終わりが見えてきたことで、経済的な不安が大きくなりました。

リハビリ病院のソーシャルワーカーから障害年金の制度を聞き、申請を検討しましたが、「診断書を医師に頼むのが申し訳ない」「手続きが複雑で自分にできるか不安」という思いがあり、なかなか一歩を踏み出せませんでした。また、「右手が使えないだけで、年金がもらえるとは思えない」という思い込みもありました。

【当事務所のサポート内容】

初回相談時に、日常生活の具体的な状況を詳しくお伺いしました。右手が使えないことで、仕事だけでなく、食事、着替え、入浴など、あらゆる場面で困難を感じていることが分かりました。

診断書作成にあたり、日常生活の状況を整理した資料を作成し、医師に提出していただきました。特に、利き手が使えないことによる具体的な支障(ボタンがとめられない、箸が使えない、文字が書けないなど)を詳しく記載しました。また、病歴・就労状況等申立書では、発症前の仕事内容と、現在の状態では復職が困難である理由を具体的に記載しました。

症状固定日が初診から約6か月後と診断されたため、障害認定日の特例を利用して申請しました。

【結果】

申請から約2か月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。年額約170万円(配偶者加算を含む)の年金を受給できることになり、障害認定日まで遡って約10か月分の一時金も受け取ることができました。

【ご本人の声】

「正直、自分が障害年金を受給できるとは思っていませんでした。でも、実際の生活の困難さを丁寧に整理していただき、それを診断書や申立書に反映できたことが良かったと思います。経済的な不安が軽減され、前向きにリハビリを続けられるようになりました。諦めずに相談して本当によかったです」

事例2|60代女性・左片麻痺で障害基礎年金2級を受給

※個人情報保護のため、内容を一部変更しています

【背景】

兵庫県明石市在住の60代女性。専業主婦として家事全般を担ってきました。ある朝、起床時に左半身に力が入らないことに気づき、ご主人が救急車を要請。脳梗塞と診断され、緊急入院となりました。

左片麻痺(左上肢・左下肢の麻痺)が残り、退院後も左手はほとんど使えず、左足にも力が入りにくい状態が続いています。利き手は右手のため、食事や身の回りのことは何とかできますが、家事全般が思うようにできなくなりました。料理は片手では難しく、洗濯物を干すのも時間がかかります。室内は手すりにつかまりながら移動していますが、屋外ではご主人か娘さんの付き添いが必要です。

【困難だった点】

娘さんがインターネットで障害年金のことを調べ、母親に勧めましたが、ご本人は「専業主婦で働いていないから、年金はもらえないだろう」と考えていました。また、「左手だから利き手ではないし、軽く見られるのでは」という不安もありました。

さらに、初診の病院がカルテの保存期間を過ぎており、受診状況等証明書の取得が困難でした。診察券は残っていましたが、それだけで初診日を証明できるのか不安がありました。

【当事務所のサポート内容】

まず、専業主婦の方でも第3号被保険者として国民年金に加入しているため、障害基礎年金の対象になることをご説明しました。利き手でない左手の麻痺であっても、日常生活の制限度で判断されるため、心配ないこともお伝えしました。

初診日の証明については、診察券や紹介状などの資料を集め、第三者証明(同居のご主人の証明)も活用して、初診日を証明する書類を作成しました。

診断書作成にあたっては、家事ができなくなったことによる具体的な支障を整理し、娘さんと一緒に医師に説明していただきました。病歴・就労状況等申立書では、発症前は家事全般を一人でこなしていたこと、現在は家族の介助が必要な状況を詳しく記載しました。

【結果】

申請から約3か月後、障害基礎年金2級の認定通知が届きました。年額約83万円の年金を受給できることになりました。ご主人への経済的負担を少しでも軽減でき、ご本人も安心されました。

【ご本人の声】

「専業主婦でも障害年金がもらえると知って、本当に驚きました。初診日の証明も難しいかと思いましたが、丁寧にサポートしていただき、無事に認定されました。夫や娘に負担をかけていることが心苦しかったのですが、少しでも家計の助けになることができて嬉しいです。諦めなくて良かったです」

事例3|40代男性・再申請で障害厚生年金3級を受給

※個人情報保護のため、内容を一部変更しています

【背景】

神戸市内在住の40代男性。自営業から会社員へ転職後まもなく、脳梗塞を発症しました。右片麻痺(右上肢・右下肢の麻痺)が残りましたが、麻痺の程度は比較的軽度でした。

右手の細かい作業は困難ですが、大まかな動作は可能です。歩行は室内外ともに自立していますが、長時間の立ち仕事や重い物を持つことは難しい状態です。デスクワークであれば何とか続けられるものの、以前のような仕事のペースではこなせず、職場での配慮が必要な状況です。

【困難だった点】

ご本人は、インターネットで調べて自分で障害年金を申請しました。しかし、診断書の内容が実際の生活状況よりも軽く書かれており、病歴・就労状況等申立書も簡単な記載にとどまっていました。その結果、「日常生活には支障が少ない」と判断され、不支給の決定を受けてしまいました。

ご本人は「やはり自分の症状は軽いから、該当しないんだ」と諦めかけていましたが、職場での配慮や業務の制限に悩み続けていました。同僚から社労士への相談を勧められ、当事務所にご連絡いただきました。

【当事務所のサポート内容】

まず、前回の申請内容を詳しく確認しました。診断書を拝見したところ、日常生活動作の評価が「一人でできる」または「やや不自由」となっており、実際の状況が十分に反映されていないことが分かりました。

ご本人から詳しくお話を伺うと、右手の細かい作業ができないことで、仕事では入力ミスが多く、書類作成に時間がかかる、家では箸が使いにくく食事に時間がかかる、ボタンをとめるのに苦労するなど、日常生活や就労に具体的な支障があることが分かりました。

再申請にあたり、これらの具体的な困難さを整理し、医師に詳しく説明していただきました。また、職場での配慮事項(業務内容の変更、作業時間の延長など)を上司に証明書として書いていただき、病歴・就労状況等申立書に添付しました。

【結果】

再申請から約2か月半後、障害厚生年金3級の認定通知が届きました。年額約62万円の年金を受給できることになりました。不支給から認定へ、諦めずに再申請した結果が実を結びました。

【ご本人の声】

「一度不支給になって、もう無理だと思っていました。でも、専門家に相談して、実際の生活の困難さを正しく伝えることの重要性を知りました。自分では『軽い方だから』と思っていましたが、日常生活や仕事で実際に困っていることを整理して伝えることで、認定していただけました。諦めなくて本当に良かったです」

以上、3つの事例をご紹介しました。それぞれ状況は異なりますが、共通しているのは「日常生活の具体的な困難さを正確に伝えることの重要性」です。専門家のサポートを受けることで、適切な等級での認定を目指すことができます。

よくある質問(Q&A)

脳梗塞による片麻痺で障害年金を申請される方から、よくいただく質問をまとめました。

質問 回答
Q1. 右片麻痺と左片麻痺で等級に差はありますか? 利き手側の麻痺かどうかは、等級判定に直接影響しません。右利きの方の右手麻痺だから重く見られる、左手麻痺だから軽く見られる、ということはありません。あくまでも、日常生活における動作の制限度で判断されます。ただし、診断書や病歴・就労状況等申立書の中で、「利き手が使えないために○○ができない」という具体的な困難さを記載することは重要です。それによって、実際の生活の不自由さが伝わりやすくなります。
Q2. 片麻痺でも働いている場合、障害年金は受給できますか? 肢体の障害の場合、働いていることが直ちに障害年金を受給できない理由にはなりません。日常生活動作の制限度が認定基準に該当していれば、就労していても障害年金を受給できる可能性があります。ただし、病歴・就労状況等申立書には、職場でどのような配慮を受けているか、業務にどのような制限があるか、通勤の困難さなどを具体的に記載することが重要です。なお、高次脳機能障害を併発している場合は、精神の障害として評価されるため、就労状況がより慎重に考慮されます。
Q3. 介護保険の要介護認定を受けている必要がありますか? 介護保険の要介護認定を受けていることは、障害年金の受給要件ではありません。介護保険と障害年金は別々の制度であり、要介護認定がなくても障害年金を受給できますし、逆に要介護認定を受けていても障害年金が不支給になることもあります。また、要介護度と障害等級は単純に対応していません。ただし、介護サービスを利用していることは、障害の重さを伝える一つの材料にはなります。なお、介護保険からの給付と障害年金は同時に受給することができます。
Q4. 専業主婦でも障害年金を受給できますか? はい、受給できます。専業主婦の方は第3号被保険者として国民年金に加入していますので、障害基礎年金の対象になります。「働いていないから年金はもらえない」と思われている方が多いのですが、それは誤解です。専業主婦の方でも、片麻痺により日常生活に制限があり、障害認定基準に該当すれば、障害基礎年金1級または2級を受給できます。家事ができなくなったことによる具体的な支障を、診断書や病歴・就労状況等申立書に詳しく記載することが大切です。
Q5. 高次脳機能障害も併発している場合、どうなりますか? 脳梗塞により、片麻痺だけでなく高次脳機能障害も併発している場合は、複数の診断書を提出することで、より上位の等級で認定される可能性があります。これを「併合認定」と言います。片麻痺については肢体の障害用診断書、高次脳機能障害については精神の障害用診断書を、それぞれ作成してもらいます。ただし、複数の診断書を提出すれば必ず上位等級になるわけではありません。それぞれの障害の程度や、日常生活への総合的な影響を考慮して判断されます。高次脳機能障害について詳しくは、[関連記事: 高次脳機能障害と障害年金]もご参照ください。併合認定を視野に入れる場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
Q6. 申請から受給決定までどれくらいかかりますか? 申請書類を年金事務所に提出してから、認定の結果が通知されるまで、通常2〜3か月程度かかります。ただし、書類に不備がある場合や、追加の資料提出を求められた場合は、さらに時間がかかることがあります。また、審査の混雑状況によっても期間は変動します。スムーズに審査を進めるためには、事前に年金事務所や専門家に相談し、必要書類をしっかり準備することが重要です。認定された場合、年金証書が届いた後、通常1〜2か月後に初回の年金が振り込まれます。

これらの質問以外にも、ご不明な点やご心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況に応じて、丁寧にご説明いたします。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

脳梗塞による片麻痺で障害年金を受給するためには、3つの受給要件をすべて満たし、日常生活動作の制限度が障害認定基準に該当することが必要です。

この記事でお伝えした重要なポイントをまとめます。

  • 障害年金は「病名」ではなく「日常生活への影響度」で判断される
  • 片麻痺の等級判定では、診断書の「日常生活動作の評価」が最重要
  • 脳梗塞には障害認定日の特例があり、症状固定後に早期申請が可能
  • 利き手側の麻痺かどうかは等級に直接影響しない
  • 専業主婦の方でも障害基礎年金の対象になる
  • 実際の生活の困難さを正確に伝えることが認定への鍵

「片麻痺の程度が軽いから該当しないだろう」「専業主婦だから無理だろう」と諦める前に、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。実際の日常生活の状況を詳しくお伺いすることで、受給の可能性を判断できます。

【専門家に相談するメリット】

  1. 受給の可能性を正確に判断できる
    3つの受給要件を満たしているか、障害の程度が認定基準に該当するかを、専門的な視点から判断します。
  2. 複雑な手続きをサポート
    受診状況等証明書の取得、診断書作成の医師との連携、病歴・就労状況等申立書の作成など、複雑な手続きを代行します。
  3. 診断書の内容を適切に反映
    日常生活の困難さを整理し、医師に正確に伝えるための資料を作成します。診断書の内容チェックや修正依頼もサポートします。
  4. 不支給になった場合の審査請求
    万が一不支給になった場合でも、審査請求によって等級変更や認定を目指すことができます。

【清水総合法務事務所の強み】

当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県で多数の障害年金申請サポートを行ってきました。

  • 社会保険労務士による専門的なサポート
    障害年金に特化した社労士が、あなたの状況に最適な申請方法をご提案します。
  • 神戸・兵庫県の地域密着型
    神戸、兵庫県内の年金事務所との連携実績が豊富です。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。
  • 複雑なケースにも対応
    初診日証明が困難なケース、診断書が軽く書かれてしまったケース、一度不支給になったケースなど、難しい状況でも諦めずにサポートします。
  • 初回相談無料
    まずはお気軽にご相談ください。受給の可能性、必要な手続き、費用などを丁寧にご説明いたします。

脳梗塞による片麻痺で障害年金申請をお考えの方、「自分は該当しないのでは」と諦める前に、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況に応じて、最適な申請方法をご提案いたします。

【お問い合わせ方法】

  • お電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
  • メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
  • お問い合わせフォーム: こちらから(24時間受付)

神戸市須磨区の清水総合法務事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。

「諦めない障害年金」 — 片麻痺による日常生活の困難さは、あなた自身が一番よく分かっているはずです。その困難さを正しく伝え、適切な等級で認定されるよう、私たちがお手伝いいたします。あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。

障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
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