はじめに
うつ病で障害年金を申請しようと考えたとき、「本当に認められるのだろうか」「働いた経験があるから無理かもしれない」と、不安になる方は少なくありません。
特に、一度ご自身で申請して不支給になった経験をお持ちの方は、「もう諦めるしかないのか…」と深く落ち込んでしまうこともあるでしょう。
今回ご紹介するのは、そんな困難な状況から、専門家のサポートを受けて障害厚生年金2級の受給を実現された40代女性のケースです。
受給事例の要約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 40代女性(元事務職) |
| 傷病名 | うつ病 |
| 決定した年金 | 障害厚生年金2級 |
| 遡及の有無 | あり(初診日から約2年分) |
| 年金受給額(概算) | 年額約120万円+遡及分約240万円 |
ご相談者様の状況
Aさん(40代女性)は、職場でのストレスから徐々に気分の落ち込みや不眠が続き、約5年前に近所のメンタルクリニックを初めて受診されました。その後、症状が悪化し、仕事を続けることができなくなり退職。複数の医療機関を転々としながら治療を続けてこられました。
症状が改善せず、日常生活にも大きな支障が出ていたため、ご自身で障害年金の申請を試みましたが、残念ながら不支給という結果に。その理由は「初診日の証明が不十分」というものでした。
実は、Aさんが最初に受診したクリニックは既に閉院しており、カルテも取得できない状況だったのです。
ご相談時の主な困りごと
- 初診日の証明ができない:最初のクリニックが閉院し、証明書類が入手できない
- 一度不支給になった経験:「もう無理なのでは…」という諦めの気持ち
- 就労経験があることへの不安:「働いていたから認められないのでは」という心配
- 複雑な手続きへの疲弊:書類の多さと専門用語に圧倒されていた
当事務所のサポート内容
今回のケースでは、以下のような専門的なアプローチで申請をサポートさせていただきました。
ポイント1:初診日の証明戦略
初診日の証明は、障害年金申請において最も重要な要素の一つです。今回は閉院したクリニックのカルテが取得できないため、以下の方法で初診日を証明しました。
- 2番目に受診した医療機関への「受診状況等証明書」の取得:その医療機関のカルテに「〇年〇月頃から他院で治療を受けていた」という記載があったため、これを活用
- 第三者証明の活用:当時の状況を知る家族から、初診時期に関する証明書を作成
- その他の客観的資料:当時の会社の勤怠記録や、健康保険の受診履歴など、初診時期を裏付ける資料を収集
認定基準では、閉院などやむを得ない事情がある場合、複数の資料を組み合わせることで初診日を証明できる可能性があります。今回は、これらの資料を丁寧に整理し、初診日の合理性を主張しました。
ポイント2:前回の不支給決定の分析
前回の不支給決定通知書を詳細に分析し、どこに問題があったのかを明確にしました。その上で、今回の申請では以下の点を改善しました。
- 初診日証明の補強(上記の通り)
- 病歴・就労状況等申立書の内容を大幅に見直し、日常生活の具体的な支障を詳細に記載
- 医師への診断書作成依頼時に、認定基準のポイントを整理した資料を提供
ポイント3:病歴・就労状況等申立書の作成
障害年金の審査では、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」が非常に重要です。今回は以下の点に注意して作成しました。
- 発症から現在までの経過を時系列で詳細に記載:どのような症状が、いつ頃から現れ、どのように変化したか
- 日常生活の具体的な支障を明記:「身の回りのことができない」ではなく、「入浴は週に1回程度、食事も簡単なものしか作れず、外出は通院のみ」というように具体的に
- 就労していた時期の状況も正直に記載:ただし、「周囲の多大なサポートを受けながらなんとか勤務していた」「頻繁な欠勤や遅刻があった」など、通常の就労とは異なる状況であったことを明確に
認定基準では、就労の有無だけでなく、「どのような状態で就労していたか」が重視されます。Aさんの場合、退職に至った経緯や、当時の著しい業務能力の低下を丁寧に説明しました。
ポイント4:医師への診断書作成サポート
医師に診断書を作成いただく際、認定基準で重要視されるポイントをまとめた資料を提供しました。
- 日常生活能力の判定(食事、入浴、清掃など各項目の具体的な状況)
- 援助や配慮の必要性
- 治療経過と現在の症状の詳細
これにより、医師もAさんの状態を障害年金の観点から適切に診断書に反映してくださいました。
受給結果とお客様の声
申請から約4ヶ月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。しかも、初診日からの遡及認定により、約2年分の年金が一括で支給されることになりました。
Aさんからは、次のようなお言葉をいただきました。
「一度不支給になって、本当に諦めていました。でも、先生に相談して本当に良かったです。初診日の証明ができないと思っていたのに、いろいろな方法があることを教えていただき、希望が持てました。年金が受給できたことで、治療に専念できる環境が整い、少しずつ前を向けるようになってきました。本当にありがとうございました。」
遡及分を含めた一時金により、当面の生活費や治療費の不安も大きく軽減され、Aさんは今、焦らず治療に向き合える環境を手に入れることができました。
社労士からのメッセージ
「一度不支給になったから、もう無理」「初診のクリニックが閉院しているから証明できない」――そう思って、諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。
でも、諦めないでください。障害年金には、困難な状況でも受給できる可能性を見出す方法があります。
うつ病は、外見からは分かりにくい病気です。だからこそ、日常生活の困難さや、症状の深刻さを「きちんと伝える」ことが何よりも大切になります。
当事務所では、「諦めない障害年金」をモットーに、一人ひとりの状況に寄り添い、最善の方法を一緒に考えます。
まずは無料相談へ
もし、あなたも同じような悩みを抱えているなら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は無料です。お電話、メール、お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
あなたの「諦めない」を、私たちが全力でサポートします。

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