人工透析で障害年金2級認定!初診日証明が困難だった60代男性の受給事例

人工透析で障害年金2級認定!初診日証明が困難だった60代男性の受給事例

「もう20年以上も前のことなのに、初診日を証明しろと言われても…」

そんな途方に暮れた思いを抱えながら、Aさん(64歳・男性)は当事務所の無料相談にお越しになりました。

糖尿病の悪化により人工透析を開始したAさん。週3回、1回4時間以上の透析治療は、身体的にも精神的にも大きな負担となっていました。仕事も退職を余儀なくされ、経済的な不安が日に日に大きくなっていたそうです。

「障害年金を受給できるかもしれない」と知人から聞いて年金事務所に相談に行ったものの、「初診日を証明できないと申請できません」と言われ、一度は諦めかけていたとのこと。

しかし、結論から申し上げると、Aさんは障害年金2級に認定され、年間約156万円の障害厚生年金と、約500万円の遡及分を受給することができました。

この記事では、初診日の証明が困難だったAさんのケースを通じて、人工透析患者の方が障害年金を申請する際のポイントや、初診日証明の具体的な方法について詳しくご紹介します。同じような状況でお悩みの方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

目次

相談者の基本情報

項目 内容
相談者 Aさん(64歳・男性)
傷病名 慢性腎不全(糖尿病性腎症による)
初診日 平成12年(2000年)5月頃
人工透析開始日 令和2年(2020年)8月
申請時の職業 無職(元会社員・透析開始後に退職)
加入年金制度 厚生年金(初診日当時)
認定結果 障害厚生年金2級
受給額 年額約156万円+遡及分約500万円

相談内容と症状の詳細

Aさんが抱えていた症状と日常生活への影響

Aさんが当事務所に相談にいらしたのは、令和5年(2023年)の春のことでした。人工透析を開始してから約3年が経過していましたが、その間、障害年金の申請には至っていませんでした。

Aさんの症状は以下のようなものでした。

  • 週3回、1回約4~5時間の血液透析が必要な状態
  • 透析後の強い倦怠感と疲労感により、帰宅後は何もできない状態が続く
  • 貧血症状(めまい、息切れ、動悸)が頻繁に起こる
  • 食事制限(塩分、カリウム、リン、水分など)による精神的ストレス
  • シャント(透析用の血管)のトラブルによる入院を複数回経験
  • 糖尿病の合併症である網膜症により視力も低下傾向

「透析のある日は、朝から病院に行って、終わって帰ってくるともう夕方。疲れ切って、ご飯を食べるのがやっとで、そのまま寝てしまう毎日です」

Aさんはそう語ってくださいました。透析のない日も、疲労が抜けきらず、外出もままならない状態が続いていたそうです。

発症から人工透析に至るまでの経緯

Aさんの病歴を時系列で整理すると、以下のようになります。

時期 出来事
平成12年(2000年)5月頃 会社の健康診断で血糖値の異常を指摘され、B内科クリニックを受診。2型糖尿病と診断される。【初診日】
平成12年~平成20年頃 B内科クリニックに通院し、食事療法と内服薬で治療を継続。仕事が忙しく、通院が不定期になることも。
平成20年頃 B内科クリニックが閉院。近隣のC医院に転院するも、数回通院した後、自己判断で治療を中断。
平成25年頃 体調不良を感じ、D総合病院を受診。糖尿病の悪化と糖尿病性腎症の発症が判明。腎機能の低下が指摘される。
平成25年~令和2年 D総合病院の腎臓内科に定期通院。腎機能は徐々に低下。
令和2年(2020年)8月 腎機能がさらに悪化し、人工透析(血液透析)を開始。透析導入に伴い、長年勤めた会社を退職。
令和5年(2023年)4月 当事務所に障害年金の相談。

糖尿病性腎症による人工透析の場合、障害年金の初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日)は、腎疾患の原因となった糖尿病で最初に医師の診療を受けた日となります。

つまり、Aさんのケースでは、透析を開始した令和2年ではなく、糖尿病と診断された平成12年5月頃が初診日となるのです。

申請における最大の壁:初診日の証明問題

なぜ初診日の証明が必要なのか

障害年金の申請において、「初診日」の特定と証明は、最も重要なポイントの一つです。その理由は以下の通りです。

  1. 加入していた年金制度の確認:初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受給できる年金の種類や金額が変わります。
  2. 保険料納付要件の確認:初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
  3. 障害認定日の決定:障害認定日(障害の状態を認定する基準となる日)は、原則として初診日から1年6ヶ月後の日となります。

Aさんのケースでは、初診日である平成12年当時、会社員として厚生年金に加入していました。もし初診日が証明できなければ、厚生年金ではなく国民年金での請求となり、受給額が大幅に減少してしまう可能性がありました。

Aさんが直面した初診日証明の困難

障害年金の申請では、初診日を証明するために、初診の医療機関で「受診状況等証明書」という書類を作成してもらうのが原則です。

しかし、Aさんの場合、以下のような問題がありました。

  • 初診の医療機関であるB内科クリニックは、すでに閉院していた
  • 閉院から15年以上が経過しており、カルテ(診療録)も廃棄されていると思われた
  • 転院先のC医院もすでに閉院していた
  • 手元に平成12年当時の診察券や領収書などは残っていなかった

「年金事務所で、『初診日を証明できる書類がないと申請できません』と言われて、どうしていいかわからなくなってしまったんです」

Aさんは、そう肩を落としながらおっしゃいました。

社労士による申請サポートの内容

初診日証明のための調査と対策

当事務所では、Aさんのケースを詳しくお聞きした上で、初診日を証明するための方法を複数検討しました。

まず、初診日の証明方法について整理します。医療機関のカルテが残っていない場合でも、以下のような方法で初診日を証明できる可能性があります。

証明方法 具体例
医療機関の証明書類 ・2番目以降の医療機関のカルテに記載された初診日情報
・入院記録、紹介状の写しなど
公的書類 ・健康診断の記録
・労災や交通事故の記録
・身体障害者手帳の申請時の診断書
その他の書類 ・診察券(日付入り)
・薬の袋や領収書
・お薬手帳
・生命保険の給付申請時の診断書
第三者証明 ・当時の状況を知る第三者(家族以外)による申立書

Aさんのケースでは、以下のアプローチを取りました。

1. 現在の主治医のカルテ調査

D総合病院のカルテには、Aさんから聴取した病歴として「2000年頃に糖尿病と診断され、B内科クリニックに通院していた」という記載がありました。この情報を「受診状況等証明書が添付できない申立書」の補足資料として活用しました。

2. 健康診断記録の取得

Aさんが長年勤めていた会社に連絡を取り、過去の健康診断記録の保管状況を確認しました。幸いなことに、会社には平成12年当時の健康診断結果が保管されており、「血糖値異常、要精密検査」との記載がある記録のコピーを取得することができました。

3. 第三者証明の取得

念のため、Aさんが糖尿病と診断された当時のことを知る元同僚の方に、「第三者証明」への協力をお願いしました。この方は、Aさんが「糖尿病と診断されて、食事に気をつけなければならなくなった」と話していたことを覚えていらっしゃいました。

4. 受診状況等証明書が添付できない申立書の作成

上記の資料を添付した上で、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を詳細に作成しました。この書類では、初診の医療機関でカルテが取得できない理由と、初診日を特定するに至った経緯を、時系列に沿って丁寧に説明しました。

診断書取得のポイント

人工透析を受けている方の障害年金申請において、診断書の記載内容は非常に重要です。当事務所では、D総合病院の主治医に診断書を依頼する際、以下の点に注意しました。

人工透析患者の障害認定基準

人工透析を受けている方の障害年金の認定基準について、まず整理しておきます。

厚生労働省の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、腎疾患による障害について以下のように定められています。

等級 認定基準の概要
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

そして、人工透析療法を施行中の方は、原則として2級に認定されることになっています。これは、人工透析が生命維持に不可欠な治療であり、週に数回、長時間の治療を継続しなければならないという生活上の大きな制約があるためです。

ただし、人工透析を受けていても自動的に2級になるわけではありません。診断書の記載内容によっては、3級と認定されたり、場合によっては不支給となるケースもあります。また、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級である1級に認定される場合もあります。

診断書作成時の依頼ポイント

当事務所では、主治医に診断書を依頼する際、以下の点を丁寧にお伝えしました。

  1. 透析の実施状況を正確に記載:週何回、1回何時間の透析を行っているか、透析の種類(血液透析か腹膜透析か)を明確に記載していただくこと
  2. 検査数値の記載:血清クレアチニン値、eGFR(推算糸球体濾過量)など、腎機能の状態を示す検査数値を記載していただくこと
  3. 合併症の記載:糖尿病性網膜症などの合併症がある場合は、その状態も記載していただくこと
  4. 日常生活への影響:透析による身体的負担、倦怠感、活動制限などの日常生活への影響を具体的に記載していただくこと
  5. 一般状態区分表:診断書の「一般状態区分表」の評価が、実際の生活状況と乖離しないよう、事前にAさんの日常生活の状況を詳しく主治医にお伝えすること

特に重要なのは、「一般状態区分表」の評価です。この区分は「ア」から「オ」までの5段階があり、障害等級の認定に大きく影響します。

区分 状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

腎疾患の障害認定において、一般状態区分表は重要な判断要素となります。一般的に、区分「オ」であれば1級、「エ」または「ウ」であれば2級に相当するとされています。人工透析施行中の方は原則2級ですが、一般状態区分表の評価が実態より軽く記載されると、等級が下がる可能性もあるため注意が必要です。Aさんの場合、透析後の強い倦怠感や貧血症状を考慮し、主治医には日常生活の実態を正確に評価していただくようお願いしました。

病歴・就労状況等申立書の作成

診断書とともに重要なのが、「病歴・就労状況等申立書」です。この書類は、発症から現在までの病歴、治療内容、日常生活の状況、就労状況などを、ご本人(または代理人)が記載するものです。

当事務所では、Aさんから詳しくお話を伺い、以下の点に注意して病歴・就労状況等申立書を作成しました。

  • 発症から現在までの経過を時系列で整理:糖尿病の診断から腎機能低下、人工透析導入に至るまでの経過を、年月を追って詳細に記載
  • 各時期の症状と日常生活への影響を具体的に記述:「疲れやすくなった」ではなく、「透析後は強い倦怠感があり、帰宅後は何もできない」のように具体的に記載
  • 診断書の内容と整合性を取る:診断書に記載された症状や日常生活の状況と、病歴・就労状況等申立書の記載内容に矛盾がないよう注意
  • 就労困難の理由を明確に:なぜ仕事を続けられなくなったのか、透析による時間的制約や身体的負担を具体的に説明

遡及請求の検討

Aさんは令和2年8月に人工透析を開始しましたが、当事務所に相談にいらしたのは令和5年4月でした。つまり、透析開始から約3年が経過していました。

障害年金には、「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という制度があります。これは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)の時点で障害等級に該当していた場合、最大5年前まで遡って年金を受給できるという制度です。

人工透析の場合、障害認定日の特例があり、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日が障害認定日となります(ただし、初診日から1年6ヶ月以内に限る)。通常の障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)を待たずに申請できるため、早期の受給が可能です。

Aさんのケースでは、以下のように整理しました。

  • 初診日:平成12年(2000年)5月頃
  • 透析開始日:令和2年(2020年)8月
  • 障害認定日:令和2年(2020年)11月(透析開始から3ヶ月後)
  • 請求日:令和5年(2023年)6月

障害認定日から請求日まで約2年半が経過していたため、遡及請求が可能と判断しました。ただし、遡及請求を行うためには、障害認定日時点の診断書(「認定日診断書」)も必要となります。

当事務所では、D総合病院に依頼し、令和2年11月(障害認定日)時点のカルテに基づいた診断書(認定日診断書)と、現在の状態を記載した診断書(現症日診断書)の2通を作成していただきました。

審査結果と受給内容

認定結果

令和5年6月に年金事務所へ申請書類一式を提出し、約3ヶ月後の9月に審査結果が届きました。

結果は、障害厚生年金2級の認定でした。

初診日についても、当事務所が提出した健康診断記録や第三者証明などの資料により、平成12年5月が初診日として認められました。これにより、Aさんは厚生年金からの支給を受けることができました。

受給額の詳細

Aさんの受給額は以下の通りです。

項目 金額
障害厚生年金(年額) 約78万円
障害基礎年金(年額) 約78万円
年金合計(年額) 約156万円
遡及分(約2年半分) 約500万円

※障害厚生年金2級の場合、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。また、Aさんには生計を維持している65歳未満の配偶者がいらっしゃったため、配偶者加給年金も加算されています(上記金額に含む)。

※年金額は加入期間や報酬額によって個人差があります。上記は本事例における概算額です。なお、令和6年度の障害基礎年金2級の年額は816,000円です。

遡及分の約500万円は、申請から約1ヶ月後に一括で振り込まれ、Aさんは「これで少し生活に余裕ができます」と安堵のお言葉をいただきました。

認定のポイント

今回の申請が成功した要因を整理すると、以下の点が挙げられます。

  1. 複数の証拠による初診日の立証:カルテがなくても、健康診断記録、2番目以降の医療機関の記録、第三者証明などを組み合わせて、初診日を説得力を持って立証できた
  2. 診断書の記載内容の充実:主治医との連携により、透析の実施状況や日常生活への影響が正確に記載された診断書を取得できた
  3. 病歴・就労状況等申立書の詳細な記載:発症から現在までの経過を、具体的かつ診断書と整合性のある形で記載できた
  4. 遡及請求の適切な実施:認定日診断書を取得し、過去の分も含めて請求できた

人工透析で障害年金を申請する際のポイントとアドバイス

Aさんの事例から学べる、人工透析患者の方が障害年金を申請する際のポイントをまとめます。

ポイント1:初診日の特定と証明を諦めない

糖尿病性腎症のように、長い経過を経て人工透析に至るケースでは、初診日が10年以上前になることも珍しくありません。初診の医療機関がなくなっていたり、カルテが廃棄されていたりすることも多いでしょう。

しかし、初診日の証明方法は一つではありません。以下のような資料が手がかりになる可能性があります。

  • 会社の健康診断記録
  • 人間ドックの結果
  • 2番目以降の医療機関のカルテの記載
  • お薬手帳、診察券、領収書
  • 生命保険の給付請求時の診断書(保険会社に問い合わせると、写しがもらえることがあります)
  • 身体障害者手帳の申請時の診断書(市区町村に保管されている場合があります)
  • 当時の状況を知る第三者による証明

「カルテがないから無理」と諦めず、さまざまな角度から証拠を集めることが大切です。専門家である社労士に相談すれば、思いもよらない方法で初診日を証明できることもあります。

ポイント2:人工透析は原則2級だが、診断書の内容が重要

先述の通り、人工透析を施行中の方は原則として障害年金2級に認定されます。しかし、これは「申請すれば自動的に2級になる」という意味ではありません。

診断書の記載内容が不十分だったり、一般状態区分表の評価が軽く記載されていたりすると、3級と認定されたり、最悪の場合は不支給となるケースもあります。

特に注意すべきは以下の点です。

  • 透析の実施状況が正確に記載されているか
  • 検査数値が記載されているか
  • 一般状態区分表の評価が実態に合っているか
  • 日常生活への影響が具体的に記載されているか

診断書を受け取ったら、内容をよく確認し、実態と異なる記載があれば主治医に相談して修正を依頼することも必要です。

ポイント3:障害認定日の特例を活用する

人工透析の場合、通常の障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)を待たずに申請できる特例があります。具体的には、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日が障害認定日となります(初診日から1年6ヶ月以内の場合)。

この特例を活用することで、より早く障害年金を受給開始できます。透析を開始したら、できるだけ早く申請の準備を始めることをお勧めします。

ポイント4:遡及請求の可能性を検討する

人工透析を開始してから時間が経っている方は、遡及請求ができる可能性があります。遡及請求が認められれば、最大5年分の年金を一括で受け取ることができます。

ただし、遡及請求を行うためには、障害認定日時点の診断書が必要です。透析開始から時間が経っている場合、当時のカルテが保存されているか、医療機関に確認する必要があります。

医療機関のカルテ保存期間は法律上5年とされていますが、実際にはそれ以上保存している医療機関も多くあります。「5年経っているから無理だろう」と決めつけず、まずは医療機関に問い合わせてみましょう。

ポイント5:病歴・就労状況等申立書を丁寧に作成する

病歴・就労状況等申立書は、診断書と並んで審査において重要な書類です。この書類は、医師ではなくご本人(または代理人)が作成するものですので、記載内容を工夫する余地があります。

以下の点に注意して作成しましょう。

  • 時系列に沿って記載:発症から現在までの経過を、年月を追って整理
  • 具体的に記載:「体調が悪い」ではなく「透析後は強い倦怠感があり、帰宅後は何もできない」のように具体的に
  • 日常生活への影響を詳しく:家事、外出、入浴、食事などの日常生活動作にどのような支障があるか
  • 診断書との整合性:診断書の記載内容と矛盾しないよう注意

ポイント6:できるだけ早く申請する

障害年金は、原則として申請した月の翌月分から支給されます(遡及請求が認められた場合を除く)。つまり、申請が遅れれば遅れるほど、受け取れるはずだった年金を逃してしまうことになります。

「まだ症状が軽いから」「書類を集めるのが大変そうだから」と先延ばしにせず、人工透析を開始したら、できるだけ早く申請の準備を始めることをお勧めします。

また、遡及請求ができるのは最大5年前までです。透析開始から5年を過ぎると、その分の年金は時効により受け取れなくなってしまいます。

ポイント7:専門家(社労士)への相談を検討する

障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能です。しかし、以下のようなケースでは、専門家である社会保険労務士(社労士)に相談することを強くお勧めします。

  • 初診日が古く、証明が困難な場合
  • 複数の傷病があり、因果関係の整理が必要な場合
  • 過去に申請して不支給になった経験がある場合
  • 遡及請求を検討している場合
  • 書類の書き方がわからない、または書類作成に不安がある場合
  • 体調が悪く、自分で手続きを進めるのが難しい場合

社労士に依頼するには費用がかかりますが、専門家のサポートにより、受給の可能性を高めたり、より有利な条件で認定を受けられたりすることがあります。また、書類作成や年金事務所とのやり取りを任せることで、治療に専念できるというメリットもあります。

まとめ:人工透析を受けている方へ

今回は、糖尿病性腎症により人工透析を受けているAさんが、初診日証明の困難を乗り越えて障害年金2級を受給できた事例をご紹介しました。

人工透析を受けながらの生活は、身体的にも精神的にも、そして経済的にも大きな負担を伴います。週に何度も病院に通い、長時間の治療を受け、その後の倦怠感と闘いながら日々を過ごす——その大変さは、経験した方でなければわからないものです。

障害年金は、そのような方々の生活を支えるための大切な制度です。人工透析を受けている方は、原則として障害年金2級に該当する可能性があります。まだ申請していない方、一度諦めてしまった方も、ぜひ一度、ご自身の状況を確認してみてください。

「初診日の証明ができない」「書類の書き方がわからない」「自分が受給できるのかわからない」——そんな不安をお持ちの方は、どうか一人で悩まないでください。

私たち社会保険労務士は、障害年金の専門家として、皆さまの申請をサポートいたします。初診日の証明方法の検討から、診断書の依頼のポイント、病歴・就労状況等申立書の作成まで、一つひとつ丁寧にお手伝いします。

まずは無料相談へ

当事務所では、障害年金に関する無料相談を実施しております。

「自分は障害年金を受給できるのか」「初診日の証明ができるか不安」「どのように申請を進めればいいのかわからない」など、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

お電話でのご相談、メールでのご相談、お問い合わせフォームからのご相談、いずれも承っております。透析治療でお忙しい中、ご都合の良い方法でご連絡ください。

お問い合わせ方法 連絡先
お電話でのご相談 050-7124-5884
お問い合わせフォーム https://nenkin.srkobe.com/contact/
メールでのご相談 mail@srkobe.com

透析を受けながらの生活は大変ですが、障害年金を受給することで、少しでも経済的な不安を和らげ、治療に専念できる環境を整えていただければと思います。

あなたは一人ではありません。私たちが全力でサポートいたします。

皆さまからのご相談を、心よりお待ちしております。

ずは無料相談から、あなたの不安を解消しませんか?
電話で相談する: 050-7124-5884
お問い合わせフォームへ


※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案についての法的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請にあたっては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

※記事内の事例は、個人情報保護の観点から、実際の事例をもとに内容を一部変更・再構成したものです。

※年金額や認定基準は制度改正により変更される場合があります。最新の情報は日本年金機構のホームページ等でご確認ください。

障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
目次