【受給事例】人工透析患者が障害年金2級を受給!初診日証明の壁を乗り越えた実例と申請のポイント

【受給事例】人工透析患者が障害年金2級を受給!初診日証明の壁を乗り越えた実例と申請のポイント

腎臓病で人工透析を受けている方の多くは、障害年金の対象となる可能性がありますが、「初診日の証明」というハードルに直面し、あきらめてしまうケースが少なくありません。

今回は、初診日証明の課題を克服し、無事に障害年金2級を受給できた45歳男性Aさんの事例をご紹介します。同じ悩みを抱える方々の参考になれば幸いです。

目次

1. 相談者のプロフィール

年齢・性別 45歳・男性
疾患名 慢性腎不全(人工透析中)
初診日 約15年前(会社の健康診断で蛋白尿を指摘)
透析開始 2年前
加入制度 厚生年金保険
職業 会社員(営業職)

2. 相談内容と問題点

Aさんは、2年前から週3回の人工透析を受けながら働いていました。透析のため週3日は午後から仕事を休まなければならず、体調も優れないことから、同僚に迷惑をかけていると感じていました。

「このまま働き続けるべきか、障害年金を受給して働き方を見直すべきか」と悩んでいたAさんは、インターネットで調べるうちに、人工透析患者は障害年金の対象になる可能性があることを知りました。

しかし、問題があることも分かりました。

「初診日(障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日)の証明ができない…」

Aさんの場合、約15年前の会社の健康診断で蛋白尿を指摘され、その後病院を受診したのが初診日となります。しかし、当時の診察券や領収書などは全て処分してしまっており、初診日を証明する資料が何もなかったのです。

病院に問い合わせたものの、「カルテの保存期間は5年」と言われ、当時の記録は残っていませんでした。

この状況で障害年金を申請できるのか…Aさんは途方に暮れていました。

3. 症状と生活への影響

Aさんの症状と日常生活への影響は以下のようなものでした。

透析治療のスケジュール

  • 週3回(月・水・金)、各4時間の透析治療
  • 治療日は午後からの勤務が不可能
  • 透析後は疲労感が強く、体調不良が続くことが多い

身体症状

  • 常に倦怠感がある
  • 貧血症状(めまい、立ちくらみ)
  • 水分・食事制限(カリウム、塩分、リンなどの制限)
  • シャント(透析のための血管)の管理が必要
  • 夜間の痒みやこむら返りで睡眠の質が低下

生活への影響

  • 長時間の出張や遠方への旅行が困難
  • 透析治療の予定を最優先にせざるを得ない
  • 体力低下により営業活動の範囲が縮小
  • 通院と仕事の両立によるストレスの増加

透析治療自体が非常に体力を消耗するものであり、Aさんは仕事を続けることに限界を感じていました。会社の上司からは「無理をしないように」と言われながらも、自分の仕事が同僚に回されていることに申し訳なさを感じる日々が続いていました。

4. 人工透析患者と障害年金

人工透析を行っている慢性腎不全の患者さんは、通常、障害年金の対象となります。日本年金機構の認定基準では、「人工透析施行中」であれば、原則として障害等級2級に該当するとされています。さらに、人工透析に加えて、高度の視力障害や高度の心疾患などの合併症があり、日常生活が著しく制限される場合は、1級に該当することもあります。

しかし、障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 初診日に被保険者であったこと(国民年金または厚生年金に加入していたこと)
  2. 保険料納付要件を満たしていること
    • 初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと、または
    • 初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間について保険料を納付していること
  3. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または人工透析を開始した日)に障害等級に該当する状態であること

Aさんのケースでは、初診日の証明ができないことが最大の問題点でした。

5. 初診日証明の方法と取り組み

Aさんが当事務所に相談に来られたとき、まず取り組んだのは「初診日をどうやって証明するか」という課題でした。

初診日を証明する一般的な資料

  • 診察券(初診日の記載があるもの)
  • 領収書・処方箋
  • 紹介状
  • 健康保険の受診履歴(レセプト)
  • カルテのコピー
  • お薬手帳

しかし、Aさんの場合、これらの資料は全て手元になく、病院にも残っていませんでした。

代替証明の検討

そこで、当事務所では以下の代替策を検討しました。

  1. 会社の健康診断記録の取得
    Aさんが勤務する会社の健康管理室に問い合わせ、15年前の健康診断結果を探していただきました。幸いなことに、会社では10年以上前の健康診断データも保管されており、「蛋白尿(++)」と記載された健康診断結果表を入手することができました。
  2. 現在の主治医による病歴申立書の作成
    現在透析を担当している主治医に、Aさんの慢性腎不全の経過について詳しく記載した「病歴申立書」を作成していただきました。この中で、健康診断での蛋白尿の指摘が初診のきっかけとなったことが医学的見地から説明されていました。
  3. 第三者証明の取得
    当時Aさんが受診したことを知っている上司に、「第三者証明書」を作成していただきました。この証明書には、健康診断後に病院を受診したことを会社として把握していた旨が記載されていました。

6. 障害年金申請の流れとポイント

上記の代替証明資料を揃えたうえで、Aさんの障害年金申請を進めました。

申請の流れ

  1. 初回相談と戦略立案(2022年6月)
    Aさんの状況を詳しくヒアリングし、初診日証明の方法を検討。
  2. 代替証明資料の収集(2022年7月~8月)
    会社の健康診断記録、病歴申立書、第三者証明書を収集。
  3. 診断書の作成(2022年9月)
    現在の主治医に障害年金用の診断書を作成していただきました。診断書には以下の点を詳細に記載:

    • 人工透析の実施状況(週3回、各4時間)
    • 腎機能の状態(eGFR値など)
    • 合併症の有無と程度
    • 日常生活や就労への影響
  4. 病歴・就労状況等申立書の作成(2022年9月)
    Aさんの発病から現在までの経緯、透析が日常生活や仕事に与える影響を詳細に記載。
  5. 年金事務所への事前相談(2022年10月)
    初診日証明に関して、収集した代替資料で問題ないか事前に確認。
  6. 申請書類の提出(2022年10月下旬)
    必要書類を揃えて年金事務所に提出。

申請のポイント

Aさんの申請では、以下の点に特に注意しました。

  1. 初診日証明の代替資料に一貫性を持たせる
    健康診断結果、病歴申立書、第三者証明書の内容に矛盾がないよう調整しました。
  2. 主治医との綿密な連携
    診断書作成前に主治医と面談し、障害年金の認定基準について説明。人工透析の状況だけでなく、それによる日常生活への影響を詳細に記載していただきました。
  3. 透析の実際の負担を具体的に記載
    「病歴・就労状況等申立書」では、透析日の具体的なスケジュール(朝6時起床、7時に家を出て、8時から12時まで透析、13時過ぎに帰宅、疲労で午後は休息が必要など)を時間単位で記載し、生活への影響を具体的に伝えられるようにしました。
  4. 年金事務所との事前相談の活用
    初診日証明が難しいケースであったため、申請前に年金事務所に相談し、提出予定の代替資料についての見解を確認しました。

7. 審査結果と受給内容

申請から約3ヶ月後の2023年1月末、Aさんの障害年金が認められたとの通知が届きました。

認定内容

  • 等級:障害厚生年金2級
  • 年金額:約164万円(年額)※Aさんの加入期間や報酬に基づく金額。なお、令和5年度の障害基礎年金2級の年額は976,125円で、これに厚生年金部分が上乗せされます。
  • 遡及支給:透析開始日から申請時点までの分として約270万円が一括支給

また、Aさんが加入していた企業年金からも、障害給付金が支給されることになりました。

認定のポイント

今回の申請が認められた理由として、以下の点が挙げられます:

  1. 初診日証明の代替資料が受理された
    会社の健会社の健康診断結果、病歴申立書、第三者証明書の組み合わせが、初診日の状況を十分に説明できる資料として認められました。
  2. 人工透析の実施が明確に証明されていた
    主治医の診断書で週3回の人工透析の実施が明確に記載され、腎機能の状態も詳細に記録されていました。
  3. 日常生活への影響が具体的に記載されていた
    透析が仕事や日常生活に与える具体的な影響が、わかりやすく記載されていました。

8. 認定後のAさんの生活変化

障害年金2級の認定を受けたことで、Aさんの生活には大きな変化がありました。

まず経済面では、年間約164万円の障害年金を受給できるようになったことで、勤務時間を減らしても生活への影響を最小限に抑えることができました。会社と相談し、透析のある日は半日勤務、ない日はフルタイム勤務という働き方に変更しました。

「年金をいただけるようになって、無理に働かなくてもいいという安心感が生まれました。体調を最優先に考えられるようになり、精神的な負担が大きく軽減されました」とAさんは語ります。

また、遡及支給された約270万円を活用して、自宅の近くに透析設備の整った病院への転院費用に充てることができ、通院の負担も軽減されました。

何より大きかったのは、「無理をして働かなければならない」というプレッシャーからの解放です。体調に合わせた働き方ができるようになり、透析後の疲労感と向き合いながらも、ストレスの少ない生活を送れるようになりました。

9. 人工透析患者の障害年金申請における重要ポイント

Aさんの事例を通じて、人工透析患者が障害年金を申請する際の重要ポイントをまとめました。

9-1. 初診日証明の対応策

初診日を証明する資料がない場合、以下の代替資料を組み合わせて証明することが可能です。

  • 健康診断結果:会社や自治体の健康診断で腎機能異常を指摘された記録
  • 病歴申立書:現在の主治医による、病状の経過に関する医学的見解
  • 第三者証明書:家族や職場の上司・同僚など、受診の事実を知る人からの証言
  • お薬手帳や処方箋:腎臓病治療薬の処方履歴
  • 医療費控除の申告書類:確定申告の医療費控除で申告した際の控え

特に重要なのは、これらの資料に一貫性を持たせることです。日付や病院名、症状の経過などに矛盾がないよう、慎重に確認する必要があります。

9-2. 人工透析と障害年金の等級

人工透析を行っている慢性腎不全患者の場合、一般的に以下のように認定されます。

状態 障害等級
人工透析施行中 原則として2級
人工透析施行中で、かつ日常生活が著しく制限される合併症がある場合 1級の可能性あり

人工透析を行っている方は、原則として2級と認定されますが、以下のような合併症がある場合は1級として認定される可能性があります。

  • 重度の視力障害(糖尿病性網膜症など)
  • 重度の心機能障害
  • 重度の末梢神経障害
  • その他著しい合併症

9-3. 効果的な診断書作成のポイント

障害年金の審査において、医師の診断書は最も重要な書類です。人工透析患者の場合、以下の点を診断書に詳細に記載することが重要です。

  1. 透析の実施状況:週何回、何時間実施しているか
  2. 腎機能の状態:eGFR値、クレアチニン値などの検査数値
  3. 合併症の有無と程度:高血圧、貧血、骨・ミネラル代謝異常、神経障害など
  4. 透析前後の症状:血圧低下、倦怠感、めまいなど
  5. 日常生活への影響:水分・食事制限、活動制限、睡眠障害など
  6. 就労能力への影響:透析による拘束時間、疲労感による作業効率低下など

主治医に診断書を依頼する際は、これらの項目について詳しく記載していただけるよう、丁寧に説明することが大切です。

9-4. 申立書作成のポイント

「病歴・就労状況等申立書」は、ご自身の言葉で障害の状況を伝える重要な書類です。人工透析患者の場合、以下の点を具体的に記載することをお勧めします。

  1. 透析日の1日のスケジュール:起床から就寝までの流れを時間単位で
  2. 透析前後の体調変化:透析後の疲労感や回復までの時間など
  3. 食事・水分制限の具体的内容:制限内容と精神的負担
  4. 睡眠への影響:かゆみやこむら返りなどの症状と睡眠の質
  5. 仕事への影響:透析による勤務時間の制限、体調不良による業務効率低下など
  6. 社会活動への影響:旅行や長時間の外出の制限など

抽象的な表現ではなく、「透析後は3時間程度横になって休まないと体力が回復しない」「夜間は痒みで2~3時間おきに目が覚める」など、具体的に記載することが重要です。

10. 人工透析患者が障害年金申請で陥りやすい落とし穴

人工透析患者の障害年金申請において、よくある落とし穴と対策をご紹介します。

10-1. 「透析だけで2級になるから大丈夫」という過信

人工透析を行っていれば原則として障害等級2級に該当するという基準がありますが、そのためには初診日や保険料納付要件など、他の要件も満たさなければなりません。また、診断書の記載内容によっては「透析の影響が軽微」と判断され、認定されないケースもあります。

対策:透析の事実だけでなく、初診日証明や納付要件の確認、日常生活への影響の詳細な記録など、申請に必要な全ての要素を慎重に準備することが重要です。

10-2. 初診日を透析開始日と勘違いするケース

多くの方が、「透析を始めた日」を初診日と勘違いしています。しかし、初診日は「慢性腎不全の原因となった疾患について、初めて医師の診療を受けた日」です。一般的に、透析開始の何年も前に、腎機能低下や蛋白尿などで受診した日が初診日となります。

対策:健康診断で腎機能異常を指摘された記録や、初期の腎臓病治療の記録を確認し、できるだけ早い時期の受診歴を特定することが重要です。

10-3. 合併症の影響を軽視するケース

透析患者の多くは、高血圧、貧血、骨・ミネラル代謝異常など、さまざまな合併症を抱えています。これらの合併症も含めて障害の程度を評価する必要がありますが、「透析さえしていれば認定される」と考え、合併症の記載を軽視してしまうケースがあります。

対策:診断書には透析の状況だけでなく、合併症の種類や程度、それらが日常生活に与える影響も詳細に記載してもらうことが重要です。

10-4. 保険料納付要件を確認せずに申請するケース

障害年金を受給するためには、初診日前の保険料納付状況が一定の要件を満たしている必要があります。特に初診日が若いころの場合、国民年金の未納期間があると受給できない可能性があります。

対策:申請前に年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を取得し、初診日前の保険料納付状況を確認することが大切です。未納期間がある場合は、特例納付制度の活用も検討しましょう。

11. 人工透析患者の障害年金申請Q&A

人工透析患者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1: 透析を受けていれば必ず障害年金がもらえますか?

A1: 人工透析を受けていれば、原則として障害等級2級に該当しますが、以下の条件も満たす必要があります。

  • 初診日に年金制度に加入していたこと
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 初診日から1年6ヶ月経過した時点(または透析開始時点)で障害の状態にあること

これらの条件を満たしていない場合は、透析を受けていても障害年金を受給できない可能性があります。

Q2: 働いていても障害年金は受給できますか?

A2: はい、障害年金は就労の有無にかかわらず受給できます。収入制限はありませんので、働きながら障害年金を受給することが可能です。実際に、多くの透析患者の方が、障害年金を受給しながら体調に合わせて働いています。

Q3: 健康保険の傷病手当金と障害年金は併給できますか?

A3: 基本的に併給できますが、傷病手当金の額が障害年金の額を超える場合は、その差額分のみ傷病手当金が支給されます。詳細は加入している健康保険組合や全国健康保険協会にお問い合わせください。

Q4: 透析開始が最近でも、初診日が20年以上前の場合はどうなりますか?

A4: 障害認定日は「初診日から1年6ヶ月後」または「人工透析を開始した日」のいずれか早い方となります。透析開始が最近でも、初診日が20年以上前であれば、透析開始日が障害認定日となります。ただし、初診日の証明が重要なポイントとなりますので、古い診療記録などの収集が必要です。

Q5: 透析を始めてから5年経過していますが、今から申請できますか?

A5: はい、申請可能です。障害認定日請求の場合、請求日から最大5年前までさかのぼって受給することができます。また、障害認定日時点では障害等級に該当しなかったが、その後症状が重くなった場合には「事後重症請求」という方法を使うことができます。事後重症請求の場合は、請求時の障害状態に基づいて判断され、認定されれば請求した月の翌月分から年金を受給できます。

Q6: 透析に至った原因が糖尿病の場合、初診日はいつになりますか?

A6: 透析に至った原因が糖尿病性腎症の場合、糖尿病と診断されて初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。糖尿病の治療歴が長い方は、最初の糖尿病の診断日を初診日として証明する必要があります。

12. まとめ:人工透析患者の障害年金申請成功のカギ

Aさんの事例を通じて、人工透析患者の障害年金申請における重要なポイントを見てきました。最後に、申請成功のためのカギをまとめます。

1. 初診日証明の工夫

初診日の証明資料がない場合でも、健康診断結果、病歴申立書、第三者証明書など複数の代替資料を組み合わせることで証明できる可能性があります。早い段階で専門家に相談し、効果的な証明方法を検討することが重要です。

2. 医師との連携

障害年金の診断書は単なる医学的所見だけでなく、透析が日常生活に与える具体的な影響も記載することが重要です。主治医に障害年金の認定基準を説明し、適切な診断書作成に協力していただきましょう。

3. 日常生活への影響を具体的に記録

「病歴・就労状況等申立書」には、透析のスケジュール、透析前後の体調変化、食事・水分制限の内容、睡眠への影響、仕事への影響などを具体的に記載しましょう。抽象的な表現ではなく、日常生活の具体的なエピソードを交えて記載することが効果的です。

4. 保険料納付要件の確認

初診日前の保険料納付状況を必ず確認しましょう。納付要件を満たさない場合は、特例納付や障害基礎年金の支給要件の特例(初診日において20歳未満であった場合など)の適用を検討する必要があります。

5. 早めの相談と専門家の活用

障害年金の申請は複雑な手続きが多く、特に初診日証明などの困難なケースでは専門的な知識と経験が必要です。社会保険労務士などの専門家に早めに相談することで、申請の成功率を高めることができます。

人工透析は身体的・精神的に大きな負担を伴い、就労や日常生活に多くの制約をもたらします。障害年金はそのような状況にある方々を経済的に支援し、生活の質を向上させるための重要な制度です。

Aさんのように、初診日証明などの壁に直面しても、適切なアプローチと専門的なサポートによって障害年金を受給できる可能性は十分にあります。透析治療を受けながら生活されている方は、ぜひ一度障害年金の受給について検討してみてください。

13. 専門家への相談のすすめ

人工透析患者の障害年金申請には、以下のような専門的な知識と経験が必要です。

  • 初診日証明の代替方法
  • 慢性腎不全の認定基準の理解
  • 効果的な診断書作成のための医師との調整
  • 申立書における日常生活への影響の効果的な記載方法
  • 保険料納付要件の確認と対策

これらの点を適切に対応するためには、障害年金に詳しい専門家のサポートを受けることをお勧めします。

当事務所では、人工透析患者の方々の障害年金申請を数多くサポートしてきた実績があります。初診日証明が困難なケースや、一度不支給となったケースなど、複雑な状況でも最適な解決策をご提案いたします。

「人工透析を受けているけれど、障害年金がもらえるのかわからない」

「初診日の証明資料がなくて困っている」

「自分で申請したが不支給となってしまった」

このようなお悩みがある方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

障害年金の受給は、今後の生活の安定につながる重要な権利です。専門家のサポートを受けながら、確実に受給を目指しましょう。

まずは無料相談へ

障害年金の申請でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

専門スタッフが丁寧にご対応いたします。

14. 参考情報:人工透析患者に関連する制度・サービス

障害年金以外にも、人工透析患者の方が利用できる制度やサービスがあります。

医療費の助成

  • 自立支援医療(更生医療):人工透析に関わる医療費の自己負担が軽減されます
  • 特定疾病療養受療証:人工透析の自己負担額が月額10,000円程度に軽減されます
  • 重度心身障害者医療費助成制度:自治体によって、医療費の自己負担分が助成される場合があります

税金の控除・減免

  • 障害者控除:所得税・住民税の障害者控除が受けられます
  • 医療費控除:透析に関わる医療費や通院交通費などが医療費控除の対象となります
  • 自動車税の減免:障害者手帳をお持ちの方は、自動車税の減免を受けられる場合があります

生活支援サービス

  • 障害者手帳:透析患者は通常、腎臓機能障害として身体障害者手帳1級(人工透析実施中)を取得できます。一部の軽度な症例では4級となる場合もあります。
  • 障害者総合支援法によるサービス:ホームヘルプ、ショートステイなどの福祉サービスが利用できます
  • 介護保険サービス:65歳以上の方や特定疾病に該当する40歳以上の方は介護保険サービスが利用できます

これらの制度を組み合わせることで、透析治療を受けながらより安定した生活を送ることが可能になります。各制度の詳細や申請方法については、当事務所でもご相談を承っております。

人工透析患者の皆様が、適切な支援を受けながら、充実した生活を送れるよう、当事務所は全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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