がんの治療を続けながら、「いつまで働けるだろう」「治療費が払えるだろうか」と不安を感じていませんか?抗がん剤の副作用による強い倦怠感や吐き気、痛みで日常生活に支障が出ているのに、「まだ働いているから障害年金は無理」と諦めていませんか?
実は、がんで治療中の方も障害年金の対象になる可能性があります。人工肛門の造設など目に見える障害だけでなく、抗がん剤の副作用による全身倦怠や、がんそのものによる衰弱も認定の対象です。多くの方が「がんは障害年金の対象外」と誤解していますが、適切な申請を行えば受給できるケースは少なくありません。
この記事では、がん障害年金の認定基準について、障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。具体的には、1級・2級・3級の判断基準となる「一般状態区分表」の見方、受給要件の3つのポイント、申請時に注意すべき点、実際の受給事例まで網羅的にご説明いたします。
当事務所は神戸・兵庫県を中心に、「諦めない障害年金」をコンセプトとして、複雑なケースにも対応してきました。初診日の証明が困難な場合や、一度不支給になった方の再申請など、多数のサポート実績があります。働きながらでも障害年金は受給できます。まずは正しい知識を得て、あなたの権利を確認しましょう。
この記事は、こんな方におすすめです
がん治療中で経済的な不安を抱えている方、抗がん剤の副作用で日常生活に支障が出ている方、治療費の負担を軽減したい方、障害年金の申請を検討しているが何から始めればよいか分からない方に、ぜひお読みいただきたい内容です。また、ご家族が治療中で経済的なサポート方法を探している方にも参考になります。
がんで障害年金申請をお考えの方、まずは初回無料相談をご利用ください。神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性や申請方法について分かりやすくご説明いたします。お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
がん障害年金とは?基本的な仕組み
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた場合に支給される公的年金制度です。がんも障害年金の対象疾病であり、症状や日常生活への影響度によって受給できる可能性があります。まずは障害年金の基本的な仕組みを理解しましょう。
障害年金の2つの種類
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給できる年金が決まります。
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方が対象です。自営業者、フリーランス、主婦(主夫)、学生などが該当します。支給される等級は1級と2級の2段階で、定額制となっています。
一方、障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。会社員や公務員などが該当します。支給される等級は1級・2級・3級の3段階で、これまでの給与や加入期間に応じて金額が変動する報酬比例方式です。障害厚生年金の場合、2級以上であれば障害基礎年金も同時に受給できるため、二階建ての年金となります。
重要なのは、初診日時点での加入状況です。たとえば会社員時代にがんで初めて受診し、その後退職して自営業になった場合でも、障害厚生年金の対象となります。
がんも障害年金の対象になる
「障害年金は身体障害者手帳がないともらえない」「がんは対象外では?」と考えている方が多くいらっしゃいますが、これは誤解です。がんは障害年金の認定基準において「悪性新生物による障害」として明確に定められています。
人工肛門の造設や新膀胱の増設、喉頭全摘など、外科的な処置を受けた場合はもちろん対象です。しかし、それだけではありません。抗がん剤治療や放射線治療による副作用で生じる倦怠感、吐き気、しびれ、痛み、食欲不振なども、日常生活に著しい支障がある場合は認定の対象となります。
がんそのものによる全身の衰弱、転移による痛みや機能障害、治療の副作用による生活の制限、これらすべてが総合的に評価されます。目に見えない内部障害であっても、日常生活や就労に支障をきたしている実態があれば、障害年金を受給できる可能性があるのです。
働きながらでも受給できる
「仕事を続けているから障害年金は無理」と諦めている方がいますが、これも誤解です。働きながらでも障害年金を受給することは可能です。
確かに就労状況は審査の参考資料となります。しかし、就労していることが不支給の絶対条件ではありません。重要なのは、職場でどのような配慮を受けているか、勤務時間や業務内容にどの程度の制限があるか、欠勤や早退の頻度はどうかといった点です。
たとえば、フルタイムから時短勤務に変更した、立ち仕事から座り仕事に配置転換された、週に数日は欠勤や早退がある、といった状況であれば、それは日常生活や就労に制限があることの証明となります。病歴・就労状況等申立書に具体的に記載することで、適切に評価される可能性が高まります。
| 項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国民年金加入者 (自営業、主婦など) |
厚生年金加入者 (会社員など) |
| 等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 支給額 | 定額 (等級により異なる) |
報酬比例 (給与・加入期間による) |
| 判定基準 | 日常生活の制限度 | 日常生活+労働能力の制限度 |
[内部リンク: 障害年金の基礎知識の記事へ]
がん障害年金の受給要件3つ
がんで障害年金を受給するためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。初診日要件、保険料納付要件、障害状態該当要件です。それぞれの要件について、がん特有の注意点を含めて詳しく解説します。
要件1|初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日に国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
がんの場合、初診日の考え方には注意が必要です。たとえば、胃の不調で近所の内科クリニックを受診し、その後紹介された総合病院でがんと診断された場合、初診日は最初に受診した内科クリニックの日となります。がんと確定診断された日ではなく、症状を訴えて最初に医師の診療を受けた日が初診日です。
さらに、相当因果関係という考え方も重要です。相当因果関係とは、「前の病気がなければ後の病気は起こらなかった」と認められる関係のことです。がんの場合、たとえば肝炎から肝がんに進行したケースでは、最初に肝炎で受診した日が初診日となります。同様に、胃潰瘍から胃がんへ進行した場合も、胃潰瘍の初診日が障害年金の初診日として扱われる可能性があります。
また、がんが他の臓器へ転移した場合も、元のがん(原発巣)の初診日が引き続き初診日となります。たとえば乳がんが発見され治療した後、数年後に肺や骨への転移が判明した場合でも、最初の乳がんの初診日が障害年金の初診日です。
初診日を間違えて申請すると不支給になる可能性が高いため、慎重に確認する必要があります。初診時の医療機関が廃業している場合や、カルテが保存されていない場合は、受診状況等証明書が添付できない旨の申立書や、診察券、領収書、お薬手帳などで証明する方法もあります。
要件2|保険料納付要件
初診日の前日において、一定期間以上の保険料を納付している必要があります。具体的には、次のいずれかの条件を満たしていることが求められます。
1つ目は、初診日のある月の2ヶ月前までの加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付または免除されていることです。これを「3分の2要件」と呼びます。たとえば加入期間が30年あれば、そのうち20年以上は納付または免除されている必要があります。
2つ目は、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納がないことです。これを「直近1年要件」と呼びます。こちらの方が比較的クリアしやすい条件です。
がん患者さんの場合、治療費の負担で経済的に苦しくなり、保険料を滞納してしまうケースがあります。しかし、経済的に困難な場合は保険料の免除や猶予制度を利用できます。未納のまま放置するのではなく、市区町村の窓口で免除申請をしておくことが重要です。免除期間も納付期間としてカウントされます。
要件3|障害状態該当要件
障害認定日において、障害等級の1級・2級・3級のいずれかに該当する障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことです。
ただし、がんの場合は「障害認定日の特例」が適用されるケースがあります。特例とは、1年6ヶ月を待たずに障害認定日となる場合です。
人工肛門を造設した場合は、造設日から6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。同様に、尿路変更術を行った場合も施術日から6ヶ月経過日です。新膀胱を造設した場合は造設日そのものが障害認定日となり、喉頭を全摘出した場合は全摘出日が障害認定日となります。在宅酸素療法を開始した場合は、開始日が障害認定日です。
これらの特例に該当しない場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日に、がんの症状や治療の副作用によって日常生活にどの程度の制限があるかが評価されます。抗がん剤治療の副作用による倦怠感、全身の衰弱、痛みなどが総合的に判断され、障害等級が決定されます。
| 要件 | チェック項目 |
|---|---|
| 初診日要件 | ☑ がんで最初に医師の診療を受けた日が明確か ☑ その日に国民年金または厚生年金に加入していたか ☑ 相当因果関係のある前疾患はないか |
| 保険料納付要件 | ☑ 初診日の前日に3分の2以上納付しているか ☑ または直近1年間に未納がないか ☑ 免除期間も納付期間に含まれる |
| 障害状態該当要件 | ☑ 障害認定日(原則:初診日から1年6ヶ月後)に該当しているか ☑ 特例に該当する場合はその日が認定日 ☑ 1〜3級の障害状態に該当しているか |
がん障害年金の認定基準を詳しく解説
がんで障害年金を受給できるかどうかは、日本年金機構が定める「障害認定基準」に基づいて判断されます。この認定基準を正しく理解することが、適切な申請への第一歩となります。がん特有の認定の考え方と、等級判定の目安となる一般状態区分表について詳しく見ていきましょう。
認定基準の3つの区分
がんによる障害は、日本年金機構の認定要領において3つの区分に分類されています。これらのいずれかに該当すれば、障害年金の対象となる可能性があります。
1つ目は「悪性新生物そのものによって生じる局所の障害」です。がんが特定の臓器や部位に発生し、その部分の機能が失われたり著しく低下したりする状態を指します。たとえば、喉頭がんで声帯を失い発声が困難になった場合や、直腸がんで人工肛門を造設した場合などが該当します。視覚的に分かりやすい障害といえます。
2つ目は「悪性新生物そのものによる全身の衰弱または機能の障害」です。がんの進行や転移によって、体全体の機能が低下し、日常生活に支障が出る状態です。たとえば、多発性の骨転移による強い痛みで歩行が困難になった場合や、肝がんの進行で全身の倦怠感が著しく、起き上がることさえ辛い状態などが該当します。
3つ目は「悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害」です。これは非常に重要なポイントです。がん治療そのもの、特に抗がん剤治療や放射線治療の副作用によって生じる障害も認定の対象となるのです。
具体的には、抗がん剤の副作用による強い倦怠感で一日の大半を横になって過ごさざるを得ない状態、末梢神経障害による手足のしびれや痛みで日常生活動作が困難な状態、吐き気や食欲不振で体重が著しく減少し衰弱している状態などが該当します。治療を続けている限り症状が継続する場合、これらも障害として評価されます。
重要なのは、がんそのものだけでなく、治療による影響も含めて総合的に判断されるという点です。「抗がん剤の副作用だから仕方ない」と諦める必要はありません。
一般状態区分表の見方
障害等級を判定する際の重要な指標が「一般状態区分表」です。これは日常生活の状況を5段階(ア〜オ)に分類したもので、がんによる障害年金の審査では必ず参照されます。
区分「ア」は、無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞える状態です。この状態では障害年金の対象とはなりません。治療が奏功し、日常生活に支障がない場合が該当します。
区分「イ」は、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるものの、歩行や軽労働、座業はできる状態です。具体的には軽い家事や事務作業などが可能なレベルです。この状態は障害厚生年金の3級に該当する可能性があります。たとえば、週に数日程度の欠勤があり、重い物を持つことができない、長時間の立ち仕事は困難だが、座ってのデスクワークは何とかできる、といった状況が考えられます。
区分「ウ」は、歩行や身の回りのことはできるものの、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできず、日中の50パーセント以上は起きている状態です。この状態は障害厚生年金2級または3級、障害基礎年金2級に該当する可能性があります。たとえば、家の中での移動や食事、トイレは自力でできるが、買い物や炊事は家族の手助けが必要、疲れやすく横になって休む時間が多いが、一日の半分以上は起きていられる、といった状況です。
区分「エ」は、身の回りのある程度のことはできるものの、しばしば介助が必要で、日中の50パーセント以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となった状態です。この状態は障害厚生年金2級、障害基礎年金2級に該当します。食事やトイレなど最低限のことは何とか自分でできるが、それ以外は家族の介助が頻繁に必要、一日の大半をベッドで過ごし、外出は車椅子や家族の付き添いがないと困難、といった状況が該当します。
区分「オ」は、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態です。この状態は障害厚生年金1級、障害基礎年金1級に該当します。食事も一人では困難、トイレも介助が必要、ほぼ寝たきりの状態で、ベッドから離れることがほとんどできない、といった非常に重篤な状況です。
ただし、この一般状態区分表はあくまで目安です。たとえば区分「ウ」に該当しても、必ず2級になるとは限りません。他の要素も含めて総合的に判断されます。
認定で重視されるポイント
一般状態区分表以外にも、認定で重視される要素があります。これらを理解しておくことで、診断書や病歴・就労状況等申立書を作成する際に、適切に状況を伝えることができます。
まず、日常生活動作の制限です。食事、入浴、着替え、トイレ、移動といった基本的な動作にどの程度支障があるか、家族の介助がどの程度必要かが評価されます。「何とか一人でできる」と書くよりも、「時間がかかる」「途中で休憩が必要」「家族の見守りが必要」など、具体的な状況を伝えることが重要です。
次に、就労状況です。働いているからといって不支給になるわけではありません。重要なのは、職場でどのような配慮を受けているか、勤務時間や業務内容にどのような制限があるかです。フルタイムから時短勤務に変更、立ち仕事から座り仕事への配置転換、週に数日の欠勤や早退、業務量の軽減、といった具体的な配慮内容を記載することで、就労に制限があることを示すことができます。
介助の必要性も重視されます。家族が行っている支援の内容を具体的に記載しましょう。買い物、炊事、掃除、洗濯、通院の付き添い、服薬管理など、どのような場面でどの程度の介助を受けているかを詳しく伝えます。
転移の有無と範囲も評価要素です。原発巣のみの場合と、多臓器への転移がある場合では、障害の程度が異なると判断されます。骨転移による痛み、肺転移による呼吸困難など、転移に伴う症状も含めて総合的に評価されます。
治療の継続性も考慮されます。抗がん剤治療を継続している場合、副作用が持続的に生活に影響を与えていることを示す必要があります。治療のスケジュール、副作用の出現パターン、副作用が日常生活に与える影響などを記載します。
| 区分 | 日常生活の状態 | 等級の目安 |
|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限なく発病前と同等に振る舞える | 対象外 |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる (軽い家事、事務など) |
3級 |
| ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している |
2級または3級 |
| エ | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要 日中の50%以上は就床、自力での外出はほぼ不可能 |
2級 |
| オ | 身の回りのこともできず、常に介助が必要 終日就床、活動範囲はベッド周辺に限定 |
1級 |
[内部リンク: 障害認定基準の詳細記事へ]
がん障害年金の等級と受給額
がんで障害年金を受給できる場合、実際にいくらもらえるのかは多くの方が気になるポイントです。受給額は障害等級と加入していた年金制度によって異なります。ここでは各等級の違いと、具体的な受給額の目安について解説します。
障害等級1級・2級・3級の違い
障害等級は障害の程度を示すもので、1級が最も重い状態、3級が比較的軽い状態を表します。等級によって受給額が大きく変わるため、違いを理解しておきましょう。
障害等級1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度の状態です。常に他人の介助が必要で、終日就床を強いられ、活動の範囲がベッド周辺に限られるような状態が該当します。がんの場合、末期で全身状態が極めて悪く、身の回りのことがほとんどできない状態です。
障害等級2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。他人の介助が常に必要というわけではありませんが、家事や炊事において頻繁に介助が必要で、自力での外出が困難な状態が該当します。がんの場合、抗がん剤の副作用や転移による症状で、日中の半分以上をベッドで過ごす必要がある状態などです。
障害等級3級は、労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度の状態です。これは障害厚生年金のみに設定されている等級で、障害基礎年金には3級はありません。日常生活は何とかできるものの、就労において著しい制限がある状態が該当します。短時間勤務への変更、業務内容の軽減、頻繁な欠勤などがある場合です。
受給額の計算方法
障害年金の受給額は、障害基礎年金と障害厚生年金で計算方法が異なります。令和7年度(2025年度)の金額で説明します。
障害基礎年金は定額制です。1級の場合は年額1,039,625円、月額に換算すると約86,635円です。2級の場合は年額831,700円、月額約69,308円となります。1級は2級の1.25倍の金額が支給されます。
さらに、18歳到達年度の末日までの子(高校卒業まで)がいる場合、子の加算が受けられます。第1子と第2子はそれぞれ年額239,300円、第3子以降は一人につき年額79,800円が加算されます。たとえば、2級で子が2人いる場合、831,700円に239,300円×2人分が加算され、合計1,310,300円(月額約109,191円)となります。
障害厚生年金は報酬比例方式のため、これまでの給与額と加入期間によって金額が変動します。平均的な給与が高く、加入期間が長いほど受給額は多くなります。3級の場合は最低保障額が定められており、年額623,800円(月額約51,983円)が最低ラインです。
2級以上の障害厚生年金を受給する場合は、障害基礎年金も同時に受給できるため、二階建ての年金となります。さらに、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合(配偶者の年収850万円未満)、配偶者加給年金として年額239,300円が加算されます。
また、障害基礎年金・障害厚生年金ともに、2級以上であれば年金生活者支援給付金が支給されます。1級の場合は月額6,813円、2級の場合は月額5,450円が加算されます。これは税金を財源とした給付金で、所得制限などの要件を満たす必要があります。
受給額の具体例
実際の受給額をケース別に見てみましょう。金額は令和7年度基準で、おおよその目安です。
ケース1は、自営業で国民年金のみに加入していた方が2級に認定された場合です。障害基礎年金2級の年額831,700円、月額約69,308円が受給できます。18歳未満の子が1人いる場合は、子の加算239,300円が追加され、年額1,071,000円、月額約89,250円となります。
ケース2は、会社員で平均年収が約400万円だった方が2級に認定された場合です。障害基礎年金2級831,700円に加えて、障害厚生年金が報酬比例部分として年額約70万円〜90万円程度支給されるため、合計で年額約150万円〜170万円、月額約12万5千円〜14万円程度となります。さらに配偶者がいれば配偶者加給年金239,300円が加算され、年額約180万円〜200万円となります。
ケース3は、会社員で平均年収が約400万円だった方が3級に認定された場合です。障害厚生年金3級のみの支給となり、報酬比例部分として年額約60万円〜80万円程度です。最低保障額が623,800円なので、少なくともこの金額は保障されます。
ケース4は、会社員で平均年収が約600万円だった方が1級に認定された場合です。障害基礎年金1級1,039,625円に加えて、障害厚生年金1級として報酬比例部分の1.25倍が支給されます。報酬比例部分が年額約130万円とすると、その1.25倍で約162万円、基礎年金と合わせて年額約220万円、月額約18万円程度となります。配偶者加給年金を含めると年額約240万円を超えることもあります。
| ケース | 等級 | 年金の種類 | 年間受給額の目安 |
|---|---|---|---|
| 自営業・主婦など (国民年金のみ) |
2級 | 障害基礎年金 | 約83万円 (月額約7万円) |
| 会社員 平均年収400万円 |
3級 | 障害厚生年金 | 約60〜80万円 (月額約5〜7万円) |
| 会社員 平均年収400万円 |
2級 | 障害基礎年金 +障害厚生年金 |
約150〜170万円 (月額約12〜14万円) |
| 会社員 平均年収600万円 |
1級 | 障害基礎年金 +障害厚生年金 |
約220〜240万円 (月額約18〜20万円) |
※上記金額は令和7年度(2025年度)基準の目安です。子の加算や配偶者加給年金は含んでいません。実際の金額は個々の状況により異なります。
[内部リンク: 障害年金の金額詳細記事へ]
がん障害年金申請の5つのポイント
がんで障害年金を申請する際には、他の疾病とは異なる注意点があります。適切な準備をすることで、受給の可能性を高めることができます。ここでは、申請時に押さえるべき5つの重要なポイントを解説します。
ポイント1|初診日の証明を確実に
初診日の証明は障害年金申請の要となります。がんの場合、最初に症状を訴えて受診した日が初診日となるため、総合病院でがんと診断された日ではなく、その前に受診した内科クリニックなどが初診日となるケースが多くあります。
初診日の証明には「受診状況等証明書」という書類が必要です。これは初診時の医療機関に作成を依頼します。しかし、数年前の受診であったり、クリニックが廃業していたりする場合、証明書が取得できないこともあります。
その場合は、受診状況等証明書が添付できない旨の申立書を提出し、診察券、領収書、お薬手帳、紹介状の控え、健康診断の記録などで初診日を証明します。また、2番目以降に受診した医療機関で「参考となる医証」を取得し、そこに初診日の記載があれば、それも有力な証拠となります。
がんの場合は相当因果関係も重要です。肝炎から肝がんへ、胃潰瘍から胃がんへと進行した場合、元の疾患の初診日が障害年金の初診日となります。過去の受診歴を丁寧に確認し、関連する疾患がないかチェックしておきましょう。
ポイント2|適切な診断書を選ぶ
障害年金の診断書は全部で8種類あり、どの診断書を使用するかは非常に重要です。がんの場合、基本的には「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用します。これはがん全般に対応できる診断書で、全身の衰弱や治療の副作用による障害を記載できます。
しかし、がんによる局所の障害が顕著な場合は、部位別の診断書を併用した方が有利なケースがあります。たとえば、肺がんで呼吸機能に著しい障害がある場合は「呼吸器疾患の障害用」、腎臓がんや肝臓がんの場合は「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」、舌がんで言語機能に障害がある場合は「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく嚥下機能・音声言語機能の障害用」を使用します。
また、脳転移や骨転移で歩行困難や手足のしびれ、痛みがある場合は「肢体の障害用」の診断書を追加することもあります。複数の診断書を提出することで、併合認定となり、より重い等級で認定される可能性があります。
ただし、診断書の作成には医師の時間と労力がかかり、費用もかかります。どの診断書を選ぶべきか判断が難しい場合は、社会保険労務士に相談することをお勧めします。当事務所では、お客様の症状を詳しくお伺いし、最適な診断書の組み合わせをご提案しています。
ポイント3|医師に正確に状態を伝える
診断書は医師が作成しますが、医師は診察室での短い時間しか患者さんの様子を見ていません。自宅での日常生活の困難さや、仕事での苦労は、患者さんから伝えなければ医師には分かりません。
診断書の作成を依頼する際には、日頃の生活状況を具体的に伝えましょう。たとえば、「朝起き上がるのに30分以上かかる」「買い物は家族に頼んでいる」「炊事は立っているのが辛く、途中で何度も座って休む」「抗がん剤投与後の1週間は一日の大半を横になって過ごす」「週に2〜3日は欠勤している」といった具体的な情報です。
また、痛みや倦怠感の程度も数値化して伝えると効果的です。「痛みで眠れない日が週に何日ある」「倦怠感で家事ができない時間が一日に何時間ある」など、客観的に分かる形で説明します。
診察時には症状が軽く見えることもあります。体調の良い日に受診することもあるでしょう。しかし、診断書には最も状態が悪い時の様子も含めて記載してもらう必要があります。「普段はこうだが、調子が悪い時はこうなる」という両方の状態を伝えることが大切です。
ポイント4|病歴・就労状況等申立書を詳細に
病歴・就労状況等申立書は、自分自身で作成する書類です。診断書が医学的な情報を記載するのに対し、申立書は日常生活の具体的な状況や、これまでの経過を記載します。この申立書の内容が、認定結果を大きく左右することがあります。
申立書には、発症から現在までの経過を時系列で記載します。いつ、どの病院で、どのような診断を受け、どのような治療を行ったか。手術や抗がん剤治療、放射線治療などの時期と内容。それによって日常生活がどう変化したか。仕事にどのような影響が出たか。これらを詳しく記載します。
特に重要なのは、日常生活の具体的な支障の記載です。食事、入浴、着替え、トイレ、買い物、炊事、掃除、洗濯など、それぞれの動作について、どの程度できるか、どの程度時間がかかるか、誰の介助が必要かを具体的に書きます。「何とかできる」ではなく、「時間がかかる」「休憩が必要」「家族の見守りが必要」など、困難さが伝わる表現を使います。
就労状況についても詳細に記載します。フルタイムから時短勤務に変更した時期、配置転換の内容、欠勤や早退の頻度、職場からの配慮の内容などです。「週3日勤務で、1日4時間のみ。座り仕事に変更してもらっているが、それでも月に2〜3日は体調不良で欠勤する」といった具体的な記載が効果的です。
ポイント5|診断書の内容を必ず確認
医師から受け取った診断書は、年金事務所に提出する前に必ず内容を確認しましょう。医師は多忙であり、記載ミスや記入漏れがある可能性があります。また、実態よりも症状が軽く書かれていることもあります。
特に確認すべき点は、一般状態区分の選択です。ア〜オのどれが選ばれているか、それが実態と合っているかをチェックします。自分ではエまたはウと思っていても、イやアにチェックされていることがあります。実態と異なる場合は、医師に具体的な状況を説明し、修正を依頼します。
また、「その他の障害」の欄も重要です。ここには検査結果や治療内容、症状の詳細などを記載する欄ですが、空欄や簡単な記載のみになっていることがあります。がんの場合、腫瘍マーカーの数値、画像検査の所見、転移の状況、抗がん剤の種類と副作用の内容などが詳しく記載されていることが望ましいです。
記載内容に疑問がある場合や修正が必要な場合は、医師に相談します。ただし、医師に何度も修正を依頼するのは心苦しいものです。そのような場合は、社会保険労務士に診断書のチェックを依頼することも一つの方法です。
当事務所では、このような複雑なケースにも対応しています
- 初診日が不明確なケースの調査・証明
- 医師との診断書作成に関する連携サポート
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 不支給決定後の再申請・審査請求
神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があります。詳しくはこちら
がん障害年金の受給事例3選
ここでは、当事務所で実際にサポートさせていただいた、がん障害年金の受給事例をご紹介します。個人情報保護のため内容を一部変更していますが、いずれも実際のケースに基づいています。同じような状況の方の参考になれば幸いです。
事例1|胃がん術後のダンピング症候群で障害厚生年金2級
■ 背景
神戸市在住の田中さん(仮名・50代男性)は、製造業の会社に勤める正社員でした。1年半前、健康診断で胃に異常が見つかり、精密検査の結果、進行性胃がんと診断されました。すぐに胃の全摘手術を受け、手術は成功しました。しかし、術後にダンピング症候群という後遺症に悩まされるようになりました。
ダンピング症候群とは、胃を切除したことで食べ物が急速に小腸に流れ込み、めまい、発汗、動悸、倦怠感などが起こる症状です。田中さんは食後30分ほどで強い症状が出るため、食事のたびに30分から1時間は横になって休む必要がありました。体重も手術前の72キログラムから52キログラムまで減少し、20キログラムもの体重減少がありました。
職場には復帰したものの、勤務中に症状が出ると仕事が手につかなくなります。集中力が続かず、週に2〜3日は欠勤や早退をせざるを得ない状態でした。妻と2人の子供を抱え、住宅ローンも残っており、経済的な不安が日増しに大きくなっていました。
■ 困難だった点
田中さんの場合、最も困難だったのは「まだ働いているから障害年金は無理だろう」という思い込みでした。実際、会社には在籍していましたが、時短勤務への変更を打診されており、収入の減少が避けられない状況でした。
また、ダンピング症候群は外から見ても分かりにくい症状です。診察時に医師に症状を伝えても、「術後の一時的なもの」と捉えられやすく、日常生活への深刻な影響が伝わりにくいという問題がありました。検査数値にも明確な異常が出るわけではないため、客観的な証拠が少ないことも不安材料でした。
さらに、初診日の考え方も複雑でした。最初に胃の不調で近所の内科クリニックを受診したのか、それとも健康診断が初診日となるのか、判断に迷っていました。
■ サポート内容
当事務所では、まず初診日の確認を慎重に行いました。健康診断で異常が指摘され、その後クリニックで精密検査を受けたため、クリニック受診日を初診日として証明することにしました。幸いクリニックは営業しており、受診状況等証明書を取得できました。
診断書は「血液・造血器・その他の障害用」を選択しました。医師に診断書作成を依頼する前に、田中さんと詳しく面談し、日常生活の困難さを整理しました。食後の症状の詳細、横になって休む時間、就労への影響、体重減少の経過などをメモにまとめ、医師に正確に伝えられるよう準備しました。
病歴・就労状況等申立書では、就労状況を詳細に記載しました。フルタイム勤務が困難になった経緯、欠勤や早退の頻度、職場からの配慮内容、業務内容の変更などを具体的に記述しました。「働いているから無理」ではなく、「働き続けることに著しい制限がある」ことを示すことに重点を置きました。
■ 結果
申請から約3ヶ月半後、障害厚生年金2級の認定を受けることができました。年間の受給額は約150万円、月額にすると約12万5千円です。これにより、時短勤務に変更しても家計のやりくりが可能になり、田中さんは治療と仕事の両立に専念できるようになりました。
■ ご本人の声
「働いているから無理だと諦めていました。でも先生が『働きながらでも受給できる』と言ってくださり、希望が持てました。申請も全て代行していただき、体調が悪い中で何度も年金事務所に通う負担がなくて本当に助かりました。障害年金のおかげで、経済的な不安が軽くなり、前向きに治療に取り組めています。諦めなくて本当に良かったです」
事例2|乳がん多発転移で障害厚生年金2級(遡及請求成功)
■ 背景
西宮市在住の山田さん(仮名・50代女性)は、パート勤務をしながら夫と二人で暮らしていました。3年前に左乳房にしこりを見つけ、乳腺外科を受診したところ乳がんと診断されました。すぐに左乳房全摘手術を受け、術後は経過観察となりました。
しかし、2年前に骨転移が発覚し、抗がん剤治療が始まりました。さらに肺への転移も見つかり、現在はホルモン療法と分子標的薬による治療を継続しています。骨転移による腰痛と背部痛は常にあり、鎮痛剤を手放せません。抗がん剤の副作用で強い倦怠感があり、手足のしびれも出ています。
パート勤務は続けていましたが、長時間立っていることができず、職場には座り仕事に変更してもらいました。それでも月に2〜3日は体調不良で欠勤せざるを得ず、収入は減少していました。夫の定年まであと3年という時期で、将来への不安が大きくなっていました。
■ 困難だった点
山田さんの場合、障害年金の存在は病院のソーシャルワーカーから聞いて知っていましたが、「パートを続けているから無理では?」と思い込んでいました。また、どの時点で申請すればよいのか、タイミングの判断が難しいと感じていました。
最も複雑だったのは、遡及請求ができるかどうかの判断でした。初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日の時点でも、すでに転移があり日常生活に支障が出ていました。しかし、その時点での診断書を今から取得できるのか、当時の状態を正確に証明できるのかという不安がありました。
■ サポート内容
当事務所では、まず障害認定日遡及請求が可能かどうかを検討しました。初診日から1年6ヶ月後の時点で、すでに骨転移があり抗がん剤治療を受けていたことがカルテから確認できました。そこで、障害認定日時点の診断書と、現在の診断書の両方を取得する方針を立てました。
医療機関には、障害認定日当時のカルテを参照して診断書を作成してもらうよう依頼しました。当時の検査結果、治療内容、転移の状況などが詳細に記録されていたため、障害認定日時点の診断書を作成することができました。
病歴・就労状況等申立書では、乳がん発見から現在までの3年間の経過を詳細に記載しました。特に、パート勤務を続けているものの、職場からの配慮(座り仕事への変更、勤務時間の短縮)、欠勤の頻度、家事における夫の介助の必要性などを具体的に記述しました。
■ 結果
申請から約4ヶ月後、障害厚生年金2級の認定を受けました。しかも、障害認定日まで遡って認定されたため、約1年半分の遡及金として約230万円が一括で支給されました。今後は年間約150万円、月額約12万5千円が継続して支給されます。遡及金は治療費の支払いや貯蓄に回すことができ、経済的な不安が大きく軽減されました。
■ ご本人の声
「まさか遡って受給できるとは思いませんでした。諦めずに相談して本当に良かったです。遡及金のおかげで、治療費のために切り崩していた貯蓄を補填できました。これから夫が定年を迎えますが、障害年金があることで生活への不安がずいぶん軽くなりました。パートを続けながらでも受給できると分かり、無理のない範囲で働き続けられます」
事例3|肺がんで不支給→再申請で障害厚生年金3級
■ 背景
明石市在住の佐藤さん(仮名・60代男性)は、自営業で小さな工務店を営んでいましたが、2年前に肺がんと診断されました。抗がん剤治療を開始しましたが、副作用が強く、仕事を続けることが困難になりました。結局、自営業を廃業し、厚生年金に切り替わりました。
治療は継続しており、抗がん剤の副作用で倦怠感、吐き気、食欲不振が続いています。咳や息切れもあり、階段の昇降が困難です。一日の大半を自宅で休んで過ごしており、外出は通院のみという状態でした。
経済的に困窮していたため、ご家族が独自に障害年金の申請を行いましたが、不支給という結果が届きました。その理由書には「日常生活は概ね自立している」と記載されていました。佐藤さんとご家族は落胆し、「もう無理だ」と諦めかけていました。
■ 困難だった点
不支給の原因を分析したところ、いくつかの問題点が見つかりました。まず、診断書の一般状態区分が「イ」(軽度の症状)にチェックされていました。実際の佐藤さんの状態は「ウ」(日中の50%以上は起居している)に該当すると思われましたが、医師に十分に状況が伝わっていませんでした。
また、病歴・就労状況等申立書の記載が簡素すぎました。「自営業を廃業した」とだけ記載されており、なぜ廃業せざるを得なかったのか、現在の日常生活でどのような困難があるのかが具体的に書かれていませんでした。
さらに、診断書の「その他の障害」欄がほとんど空欄でした。検査結果や治療内容、副作用の詳細などが記載されておらず、障害の程度が認定医に伝わりにくい状態でした。
■ サポート内容
当事務所では、まず佐藤さんとご家族から詳しく状況をお伺いしました。日常生活の具体的な困難さ、廃業に至った経緯、抗がん剤治療のスケジュールと副作用のパターンなどを丁寧に聞き取りました。
再度、医師に診断書の作成を依頼しました。その際、佐藤さんの日常生活の状況を詳しくまとめた資料を作成し、医師に提供しました。「抗がん剤投与後の1週間は一日の大半を横になって過ごす」「階段の昇降は休憩しながらでないと無理」「買い物や通院は家族の付き添いが必要」といった具体的な情報を伝えました。
その結果、一般状態区分が「ウ」にチェックされ、「その他の障害」欄にも検査数値、治療経過、副作用の詳細が記載された診断書を取得できました。病歴・就労状況等申立書も全面的に書き直し、自営業廃業の経緯、現在の生活状況、家族の介助内容などを詳細に記載しました。
■ 結果
再申請から約3ヶ月後、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。年間約70万円、月額約5万8千円の支給です。3級は決して高額ではありませんが、佐藤さんとご家族にとっては大きな支えとなりました。不支給から認定へ、諦めなかったことで道が開けました。
■ ご本人の声
「一度不支給になって、もう絶望的だと思っていました。でも先生が『諦めない障害年金』とおっしゃって、もう一度チャレンジしてくださいました。診断書の書き方、申立書の書き方、こんなに違うものかと驚きました。3級でも本当にありがたいです。治療費の足しになりますし、何より『認めてもらえた』という気持ちが大きいです。諦めなくて本当に良かった」
※上記の事例は、個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
[内部リンク: がん以外の疾患の受給事例はこちら]
[内部リンク: 障害年金の申請手続きの流れについて詳しくはこちら]
がん障害年金のよくある質問
がん障害年金について、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。申請を検討される際の参考にしてください。
Q1: がんの初期でも障害年金はもらえますか?
A: がんのステージだけで判断されるわけではありません。重要なのは、がんやその治療によって日常生活にどの程度の制限があるかです。初期のがんであっても、抗がん剤の副作用で強い倦怠感があり日常生活に著しい支障がある場合や、手術による後遺症で生活に制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。逆に、進行がんであっても、日常生活が比較的自立している場合は認定が難しいこともあります。ステージではなく、一般状態区分表に基づいた日常生活の制限度で評価されます。
Q2: 働きながら障害年金を受給できますか?
A: はい、働きながらでも障害年金を受給することは可能です。就労していることが不支給の絶対条件ではありません。重要なのは、就労にどのような制限があるかです。たとえば、フルタイムから時短勤務に変更した、立ち仕事から座り仕事に配置転換された、週に数日は欠勤や早退がある、業務内容を軽減してもらっているといった状況であれば、それは就労に著しい制限があることの証明となります。病歴・就労状況等申立書に、職場からの配慮内容や勤務状況を具体的に記載することで、適切に評価される可能性が高まります。
Q3: 抗がん剤の副作用だけでも対象になりますか?
A: はい、抗がん剤治療や放射線治療の副作用も障害年金の認定対象です。がんの認定基準では、「悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害」も明確に対象として定められています。強い倦怠感で一日の大半を横になって過ごす、末梢神経障害による手足のしびれや痛みで日常生活動作が困難、吐き気や食欲不振で体重が著しく減少しているといった状態は、治療の副作用による障害として評価されます。「副作用は治療の一部だから仕方ない」と諦める必要はありません。
Q4: 転移があると等級は上がりますか?
A: 転移の有無は認定の評価要素の一つですが、転移があるからといって自動的に等級が上がるわけではありません。転移があっても日常生活が比較的自立していれば低い等級となることもありますし、転移がなくても全身の衰弱が著しければ高い等級となることもあります。重要なのは、転移を含めた病状全体が、日常生活や就労にどの程度の影響を与えているかです。骨転移による強い痛みで歩行困難、肺転移による呼吸困難で日常生活に支障があるといった具体的な症状が、総合的に評価されます。
Q5: 申請から受給までどのくらいかかりますか?
A: 通常、申請書類を年金事務所に提出してから認定結果が出るまで、3ヶ月から4ヶ月程度かかります。ただし、書類に不備がある場合や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。また、審査の混雑状況によっても期間は変動します。認定されれば、受給権を得た月の翌月分から年金が支給されます。初回の振り込みは認定から1〜2ヶ月後となり、以後は偶数月に2ヶ月分ずつ振り込まれます。申請準備の段階から考えると、診断書の取得なども含めて半年程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q6: 不支給になった場合はどうすればいいですか?
A: 不支給の決定を受けても、諦める必要はありません。まず、審査請求という不服申立制度があります。これは決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に請求できます。また、状態が悪化した場合は、再度申請(再請求)を行うこともできます。不支給の理由を分析し、診断書の内容を見直す、申立書をより詳細に記載する、必要に応じて複数の診断書を提出するなどの対策を取ることで、再申請で認定される可能性があります。当事務所では、不支給からの審査請求や再申請のサポートも行っており、実際に認定に至った事例も多くあります。まずはご相談ください。
まとめ|がん障害年金は「諦めない」ことが大切
がんで障害年金を受給するためのポイントを改めて整理します。
まず、がんも障害年金の対象であり、人工肛門などの外科的処置だけでなく、抗がん剤の副作用による倦怠感や全身の衰弱も認定の対象となります。働きながらでも受給は可能で、就労にどのような制限があるかが重要です。
がん障害年金の認定基準を正しく理解し、適切な準備をすることが受給への第一歩です。一般状態区分表のどの段階に該当するか、どのような書類が必要か、医師にどう状況を伝えるか、これらを一つひとつ丁寧に進めることで、受給の可能性は高まります。
受給には3つの要件を満たす必要があります。初診日に年金制度に加入していること、保険料を納付していること、障害認定日に障害等級に該当する状態であることです。特に初診日の証明と、認定基準に基づいた診断書の作成が重要なポイントとなります。
認定基準では、一般状態区分表のア〜オの5段階で日常生活の制限度が評価されます。等級によって受給額は異なり、障害厚生年金2級であれば年間150万円〜170万円程度が目安です。
申請では、適切な診断書の選択、医師への正確な状態の伝達、詳細な病歴・就労状況等申立書の作成、診断書内容の確認が重要です。一度不支給になっても、審査請求や再申請で認定される可能性があります。
「まだ働いているから無理」「初期のがんだから対象外」「抗がん剤の副作用は仕方ない」、こうした思い込みで諦める必要はありません。適切な準備と専門家のサポートがあれば、受給できる可能性は十分にあります。障害年金は、あなたが支払ってきた保険料に基づく正当な権利です。諦めずに、まずは一歩を踏み出しましょう。
神戸・兵庫県でがん障害年金の申請をお考えの方へ
清水総合法務事務所は、神戸市須磨区を拠点に、兵庫県内のがん患者さまの障害年金申請をサポートしています。「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑なケースや困難な状況にも真摯に向き合ってきました。
当事務所の強みは、初診日の証明が困難なケース、医療機関が廃業しているケース、一度不支給になった方の再申請など、難しいとされる事例でも諦めずに対応することです。がんの場合、どのタイミングで申請すべきか、どの診断書を選ぶべきか、医師にどう状況を伝えるべきかなど、判断が難しい場面が多くあります。私たちは、一つひとつ丁寧にお客様の状況をお伺いし、最適な申請方法をご提案します。
神戸・兵庫県内であれば、ご自宅や医療機関への訪問相談も承っております。体調が優れず外出が困難な方、通院で精一杯という方も、どうぞご安心ください。また、初回相談は無料ですので、「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
障害年金の申請は、書類の準備から提出まで多くの労力を要します。がんの治療中、そのような負担を一人で抱える必要はありません。私たちが、あなたの権利を守るお手伝いをさせていただきます。まずは、あなたの状況をお聞かせください。一緒に、最善の道を探しましょう。
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
がんによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。あなたの状況に応じて、受給の可能性、必要な手続き、申請のタイミングなど、最適な申請方法を丁寧にご説明いたします。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずはお話を伺い、障害年金について正しい情報をお伝えすることが私たちの役割です。「自分の場合はどうなのか知りたい」「申請すべきか迷っている」という段階でも、どうぞ遠慮なくご連絡ください。
【お問い合わせ方法】
- お電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
- メール: mail@srkobe.com(24時間受付、2営業日以内に返信いたします)
- お問い合わせフォーム: こちらから(24時間受付)
清水総合法務事務所まで、お気軽にご相談ください。兵庫県内であれば、ご自宅や医療機関への訪問相談も承ります。明石市、西宮市、芦屋市、尼崎市など、県内各地からのご相談に対応しております。
「諦めない障害年金」 ― あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。がん治療と向き合いながら、経済的な不安を少しでも軽くするために、障害年金という選択肢があることを知っていただきたい。そして、その申請をサポートすることが、私たちの使命です。
まずは無料相談で、あなたのお話をお聞かせください。一緒に、前に進む道を見つけましょう。


