障害年金の初診日が証明できない時の対処法|諦めないための完全ガイド

障害年金の初診日が証明できない時の対処法|諦めないための完全ガイド
目次

障害年金の初診日が証明できず、お困りではありませんか?

「障害年金を申請したいけれど、最初に通った病院が閉院していて証明書がもらえない…」「カルテが保存期間を過ぎて廃棄されていると言われた…」「何度も転院しているうちに、どこが初診だったのか分からなくなってしまった…」

このような状況に直面し、「初診日が証明できないなら、もう障害年金は諦めるしかないのか」と落胆されている方も多いのではないでしょうか。

しかし、初診日が証明できない=障害年金を受給できない、というわけではありません。平成27年10月の制度改正により、初診日の証明方法が大きく広がり、多くの方が救済されるようになりました。カルテが廃棄されていても、病院が閉院していても、認められる方法は複数存在します。

実際、当事務所でも「初診日が証明できない」というご相談を数多くいただいており、第三者証明や参考資料を活用することで、障害年金の受給につながったケースが多数あります。

このページでは、初診日が証明できない場合の具体的な対処法について、障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。

この記事で分かること:

  • なぜ初診日の証明が必要なのか、その重要性
  • 初診日が証明できない場合の5つの対処法
  • 第三者証明や参考資料の具体的な活用方法
  • 20歳前後での取扱いの違い
  • よくある失敗例と注意すべきポイント

初診日の証明は障害年金申請において最も重要なステップの一つですが、適切な方法を知ることで、困難な状況でも道は開けます。まずは、この記事で解説する方法を一つずつ確認していきましょう。

障害年金の初診日証明について詳しく知りたい方、ご自身のケースについて相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。神戸の障害年金専門社労士が、あなたの疑問にお答えします。

そもそも、なぜ初診日の証明が必要なのか

初診日の証明ができないとお困りの方にとって、まず理解しておきたいのが「なぜ初診日がそこまで重要なのか」という点です。実は、初診日は障害年金の受給において、すべての起点となる極めて重要な日付なのです。

初診日とは何か

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。たとえば、うつ病で障害年金を申請する場合、そのうつ病で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

ただし、注意が必要なのは、他の病気や症状が関係していたり、長期間通院していなかった期間(社会的治癒)があったりする場合です。こうしたケースでは、どの受診日が初診日となるのかを正確に判断する必要があります。

初診日が決定する3つの重要事項

初診日がなぜそこまで重視されるのか。それは、初診日によって次の3つの重要事項が決まるためです。

①どの年金制度に加入していたか(加入制度の判定)

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる障害年金の種類と金額が大きく変わります。

  • 国民年金に加入中だった場合 → 障害基礎年金(1級:約104万円、2級:約83万円/令和7年度)
  • 厚生年金に加入中だった場合 → 障害厚生年金(報酬比例の年金額に加え、障害基礎年金も受給)
  • 20歳前だった場合 → 20歳前傷病による障害基礎年金(所得制限あり)

たとえば、会社員として働いていた時期に初診日があれば障害厚生年金を受給できますが、退職後に初診日があれば障害基礎年金のみとなり、受給額に大きな差が生じます。

②保険料の納付状況は十分か(保険料納付要件の判定)

障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で一定以上の保険料を納付している必要があります。具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていること
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日までの特例)

もし初診日が1ヶ月ずれただけで、保険料の未納期間にかかってしまった場合、この要件を満たせず、障害年金を受給できない可能性があります。初診日がいつかによって、保険料の納付状況を判定する時期が変わるため、非常に重要なのです。

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

③いつから障害状態を判定するか(障害認定日の起点)

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日(それが1年6ヶ月以内の場合)のことをいいます。

この障害認定日は、初診日を起点として決まるため、初診日が変われば、障害状態を判断する日付も変わることになります。また、障害認定日以降にさかのぼって年金を受け取れる「遡及請求」を行う場合、5年前まで遡れますが、その起点も初診日から計算されます。

初診日が1日違うだけで結果が大きく変わる

具体例で見てみましょう。

【事例】Aさん(40代・うつ病)のケース

  • 平成28年3月31日に会社を退職(厚生年金の資格喪失)
  • 平成28年4月1日から国民年金に加入
  • 退職前後の時期に体調を崩し、医療機関を受診

初診日が平成28年3月30日(退職前)の場合
→ 厚生年金加入中のため、障害厚生年金を受給可能(年額約150万円+障害基礎年金)

初診日が平成28年4月5日(退職後)の場合
→ 国民年金加入中のため、障害基礎年金のみ受給(年額約83万円)

このように、初診日がたった数日違うだけで、年間60万円以上、生涯では1,000万円以上の差が生じることもあるのです。

だからこそ、障害年金の申請においては、初診日を正確に特定し、それを証明することが最も重要なステップとなります。もし初診日を誤ったまま手続きを進めてしまうと、診断書を取り直したり、申請自体が認められなかったりするケースもあります。

次の章では、この重要な初診日が証明できない場合に、どのような対処法があるのかを詳しく見ていきましょう。

【図解】初診日の重要性をフローチャートで理解する

判定項目 初診日によって決まること 受給への影響
①加入制度 国民年金?厚生年金?20歳前? 受給できる年金の種類と金額が決まる
②納付要件 初診日の前日時点での保険料納付状況 受給資格の有無が決まる
③認定日 初診日+1年6ヶ月(原則) いつから請求できるかが決まる

初診日が1日違うだけで、受給可否・年金額が大きく変わる

初診日の証明ができない、よくあるケース

初診日の証明ができずに困っている方は、決して少なくありません。実際、障害年金の申請を検討される方の多くが、同じような困難に直面しています。ここでは、初診日の証明ができない主な理由について見ていきましょう。

①カルテの保存期間を過ぎて廃棄されている

最も多いのがこのケースです。医師法では、診療録(カルテ)の保存期間は5年間と定められています。そのため、初診日から5年以上が経過している場合、多くの医療機関ではカルテが廃棄されてしまっています。

特に精神疾患や発達障害などは、症状が徐々に進行することが多く、初診から年月が経過してから障害年金の申請を考えるケースが多いため、カルテ廃棄の問題に直面しやすくなります。また、身体の障害でも、当初は軽度だったため放置していたが、後に悪化して申請を考えたときには、すでにカルテが廃棄されていたという事例もあります。

②医療機関が閉院・移転している

初診から長期間が経過している場合、最初に受診した医療機関が閉院していたり、移転・統合されていたりすることがあります。特に個人経営のクリニックでは、院長の高齢化や後継者不在により閉院するケースも少なくありません。

閉院の際にカルテが他の医療機関に引き継がれることもありますが、完全に廃棄されてしまうことも多く、初診日の証明が困難になります。

③転院を繰り返し、初診がどこか分からない

症状や治療方針への不満、引越しなどの理由で複数の医療機関を転々としているうちに、「どこが一番最初だったか」が分からなくなってしまうケースです。

特に精神疾患では、医師との相性や治療方針の違いから転院することが珍しくありません。また、内科で診察を受けた後に専門医を紹介されたり、総合病院から専門クリニックに移ったりと、受診経路が複雑になることもあります。

④初診から長期間が経過している(10年以上前など)

初診日から10年、20年と長期間が経過している場合、カルテの保存期間を大幅に超えているだけでなく、ご本人の記憶も曖昧になっていることがあります。

若い頃に発症した病気が徐々に進行し、中高年になってから日常生活や就労に支障が出始めたため、障害年金の申請を考えるケースでは、このような状況に陥りやすくなります。

⑤精神疾患で当時の記憶が曖昧

精神疾患の場合、病状そのものが記憶に影響を与えることがあります。うつ病や統合失調症、双極性障害などでは、発症当時の記憶が曖昧だったり、受診したこと自体を覚えていなかったりすることもあります。

また、家族も本人の症状に気づかなかったり、「単なる疲れ」「一時的なもの」と考えて深刻に受け止めていなかったりした場合、初診の時期を正確に特定することが難しくなります。

⑥社会的治癒の判断が必要なケース

一度医療機関を受診した後、症状が軽快して長期間(おおむね5年程度)通院を中断し、その後再び症状が悪化して受診を再開したような場合、最初の受診日ではなく、再開後の受診日が初診日と認められることがあります。これを「社会的治癒」といいます。

しかし、社会的治癒が成立するかどうかの判断は専門的で難しく、また最初の受診が古すぎて証明できない場合もあり、初診日の特定が複雑になります。

あなたの状況はどれに当てはまりますか?

このような理由で初診日の証明ができないケースは、障害年金の申請を検討される方の中では決して珍しくありません。「証明できないから諦めるしかない」と考える必要はなく、実際には様々な対処法が用意されています。

次の章では、これらのケースに応じた具体的な対処法について、優先順位をつけて詳しく解説していきます。まずは「何から始めるべきか」を明確にしていきましょう。

初診日が証明できない場合の対処法【優先順位で解説】

初診日の証明ができない場合、実はいくつもの対処法が用意されています。しかし、「方法がたくさんあるのは分かったけれど、何から手をつければいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは対処法を「有効性」「難易度」「あなたの状況」という3つの観点から整理し、優先順位をつけてご紹介します。まずは優先度の高いものから順番に試していくことをおすすめします。

対処法の優先順位マトリクス

以下の表で、あなたの状況に合った対処法を見つけてください。

優先度 対処法 こんな人におすすめ
★★★
最優先
①レセコン記録・受診記録の確認
カルテはなくても受診記録が残っている可能性
初診の病院が存続している
カルテは廃棄されたと言われた
★★★
最優先
②2番目以降の医療機関のカルテ活用
転院先に前医の情報が記載されていることも
複数の病院を転々とした
2番目以降の病院が分かる
★★☆
重要
③参考資料を集める
お薬手帳、診察券、健康保険給付記録など
自宅に何か資料が残っている
健康保険組合に記録がある
★★☆
重要
④第三者証明を活用
受診状況を知る人の証言
当時の状況を知る人がいる
隣人・同僚・友人に協力を頼める
★☆☆
特殊
⑤一定期間要件を活用
初診日を特定できなくても認められる特例
保険料の納付が完璧
同一制度に継続加入していた

各対処法の概要

それぞれの対処法について、簡単に説明します。

①レセコン記録・受診記録の確認

カルテは5年で廃棄されますが、レセプトコンピュータ(レセコン)や受付システムに受診日の記録が残っていることがあります。医療機関によっては、カルテはなくても「いつ、どの診療科を受診したか」という記録が保存されている場合があります。特に精神科や心療内科など、診療科が明確な場合は、この記録だけでも初診日として認められることがあります。

②2番目以降の医療機関のカルテ活用

転院先の医療機関を初めて受診する際、医師は「いつ頃、どこの病院で診てもらっていたか」を患者に尋ね、カルテに記載することが一般的です。この記載が残っていれば、それが初診日の証明となります。特に、障害年金を請求する5年以上前に記載されたものは、それ単独で初診日を証明できる強力な資料となります。

③参考資料を集める

お薬手帳、診察券、健康保険の給付記録、障害者手帳、生命保険の給付申請時の診断書など、様々な資料が初診日の参考資料として認められます。一つでは弱くても、複数を組み合わせることで証明力が高まります。

④第三者証明を活用

受診状況を見聞きした第三者(隣人、友人、同僚など)による証言です。原則として2名以上の証明が必要ですが、20歳前に初診日がある場合は第三者証明のみでも認められることがあります。20歳以降の場合は、他の参考資料と組み合わせる必要があります。

⑤一定期間要件を活用

初診日を具体的に特定できなくても、ある一定の期間内に初診日があることが確認でき、その期間中ずっと同じ年金制度に加入していて保険料の納付が完璧であれば、本人の申立てる初診日が認められる特例です。条件は厳しいですが、該当すれば非常に有効です。

まずはこの順番で試してみましょう

対処法は一つだけに限定する必要はありません。むしろ、複数の方法を組み合わせることで、証明の信憑性が高まります

おすすめの進め方は以下の通りです。

  1. 初診の医療機関に連絡し、カルテはなくてもレセコン記録や受診記録が残っていないか確認
  2. 2番目以降に受診した医療機関に、前医の情報がカルテに記載されていないか確認
  3. 自宅や健康保険組合で、参考資料となるものがないか探す
  4. 必要に応じて第三者証明を依頼する
  5. 保険料納付が完璧な場合は一定期間要件の活用を検討

次の章からは、それぞれの対処法について、具体的な手順や注意点を詳しく解説していきます。あなたの状況に合った方法を見つけて、一つずつ実践していきましょう。

対処法①:レセコン記録や受診記録の確認

初診の医療機関で「カルテが廃棄されている」と言われても、まだ諦める必要はありません。カルテは5年で廃棄されますが、レセプトコンピュータ(レセコン)や受付システムに受診記録が残っている可能性があります。

レセコンとは何か

レセプトコンピュータ(レセコン)とは、医療機関が診療報酬を請求するために使用するコンピュータシステムのことです。患者の受診日、診療科、診療内容などの情報が記録されており、カルテとは別に保存されていることがあります。

医療機関によっては、レセコンのデータや受付システムの記録を、カルテよりも長期間保存していることがあります。そのため、「カルテはありません」と言われた場合でも、「受診記録やレセコンのデータは残っていませんか」と確認してみる価値があります。

医療機関への確認方法

まずは初診の医療機関に電話で問い合わせてみましょう。以下のような流れで確認すると良いでしょう。

【電話での確認例】

「障害年金の申請のために、初診日を証明する書類が必要なのですが、カルテは廃棄されているとのことでした。レセプトコンピュータや受付システムに、私の受診記録は残っていないでしょうか?いつ頃、どの診療科を受診したかが分かれば助かります。」

もし記録が残っていた場合は、「受診状況等証明書」の作成を依頼します。この証明書には、残っている記録から分かる範囲で、受診日や診療科などを記入してもらいます。

記載内容が少なくても有効な場合がある

「受診状況等証明書」には、通常、初診日、診療科、病名、治療内容、終診日などを記入してもらいますが、カルテが廃棄されている場合、これらの情報がすべて埋まらないこともあります。

しかし、記載できる内容が少なくても、諦める必要はありません。たとえば、初診日と診療科だけが記載された証明書でも、以下のようなケースでは有効です。

  • 診療科が特定の疾患を示す場合:精神科、心療内科、整形外科など、診療科の記載だけで請求傷病との関連性が明らかな場合
  • 他の参考資料と組み合わせる場合:お薬手帳や診察券など、他の資料と併せて提出することで証明力が高まります

実際、当事務所でも「初診日と診療科のみ」の証明書に、お薬手帳を組み合わせることで初診日が認定されたケースがあります。

証明書の記載根拠を確認しておく

「受診状況等証明書」には、何をもとに記入したかを選択する欄があります。具体的には以下のような選択肢があります。

  • 診療録(カルテ)
  • 受診受付簿、入院記録
  • レセプト(診療報酬明細書)
  • その他(レセコンの記録など)

医療機関には、どの資料をもとに記入したのかを明記してもらうようにしましょう。これにより、証明の信憑性が高まります。

初診の医療機関が閉院している場合

初診の医療機関が閉院している場合でも、カルテが他の医療機関に引き継がれていることがあります。近隣の医療機関や、同じ医療法人が運営する他の施設に問い合わせてみる価値があります。

また、保健所や医師会に問い合わせることで、カルテの引継ぎ先が分かることもあります。手間はかかりますが、可能性を一つずつ確認していくことが大切です。

対処法②:2番目以降の医療機関のカルテを活用する

初診の医療機関でカルテや受診記録が残っていなかった場合、次に確認すべきは2番目以降に受診した医療機関のカルテです。転院先の医療機関には、前医(初診の医療機関)に関する情報が記載されていることが多く、それが初診日の証明となります。

なぜ転院先のカルテに初診情報が残っているのか

医療機関を変える際、新しい医療機関の医師は、患者に対して「いつ頃から症状があるのか」「以前はどこの病院に通っていたのか」「どのような治療を受けていたのか」といったことを尋ねます。この情報は診療の参考になるため、カルテに記載されることが一般的です。

たとえば、カルテには次のような記載が残っていることがあります。

「平成○○年○月頃から右上肢にしびれがあり、△△整形外科を受診。その後も症状が改善せず、当院を紹介受診。」

「大学2年時(平成○○年頃)に不眠が続き、□□クリニックを受診。抗うつ薬を処方されていた。」

このような記載があれば、それが初診日の証明資料となります。

特に有効な「5年以上前」の記載

転院先のカルテに初診日に関する記載がある場合、その記載がいつされたかによって、証明力が変わります。

【障害年金を請求する5年以上前の記載】

カルテの記載が障害年金を請求する5年以上前にされたものであれば、それ単独で初診日を証明できるとされています。つまり、他の資料がなくても、その記載だけで初診日が認定される可能性が高いということです。

【請求の5年以内の記載】

カルテの記載が請求の5年以内にされたものである場合は、他の参考資料と組み合わせて初診日を認定することとされています。お薬手帳、診察券、領収書などの参考資料を併せて提出する必要がありますが、それでも有効な証明方法です。

紹介状が残っている場合

A病院からB病院に紹介状を持って転院した場合、B病院にその紹介状のコピーが残っていることがあります。紹介状には前医の医療機関名や受診時期が記載されているため、非常に有効な証明資料となります。

B病院で「受診状況等証明書」を作成してもらう際に、紹介状のコピーも添付してもらうよう依頼しましょう。

2番目の医療機関にも記録がない場合

2番目の医療機関にも記録が残っていない場合は、さらに3番目、4番目と、初診日の記載が見つかるまで遡って確認していく必要があります。

この作業は手間がかかりますが、どこかの医療機関に前医の情報が記載されている可能性があります。転院の経路を思い出しながら、一つずつ確認していきましょう。

各医療機関で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、次の医療機関に「受診状況等証明書」を依頼する、という作業を繰り返します。

カルテの該当部分のコピーを依頼する

2番目以降の医療機関のカルテに前医の情報が記載されている場合、「受診状況等証明書」に記入してもらうだけでなく、カルテの該当部分のコピーも添付してもらうと、証明力がさらに高まります。

医療機関によっては、カルテのコピーに応じてもらえないこともありますが、障害年金の申請のために必要であることを説明し、可能な範囲で協力をお願いしてみましょう。

実例:転院先のカルテで初診日が認定されたケース

当事務所で支援したケースでは、初診のクリニックが閉院していましたが、3番目に受診した総合病院のカルテに「平成23年頃、○○クリニックを初診」という記載があり、その記載が請求の7年前にされていたため、それ単独で初診日が認定されました。

このように、初診の医療機関で証明できなくても、転院先のカルテに情報が残っていることは珍しくありません。諦めずに確認していくことが重要です。

当事務所では、障害年金に関する様々なサポートを行っています

  • 受給可能性の診断(無料相談)
  • 初診日の調査・証明サポート
  • 医師との診断書作成に関する連携
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  • 不支給決定後の再申請・審査請求

神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があります。詳しくはこちら

対処法③:参考資料を集める

医療機関での証明が難しい場合、様々な参考資料を集めて提出することで、初診日を推定できる場合があります。一つひとつの資料は弱くても、複数を組み合わせることで証明力が高まります

ここでは、初診日の証明に役立つ参考資料と、その入手方法について解説します。

参考資料として認められるもの一覧

以下の表で、どのような資料が参考資料として認められるのか、確認してみましょう。

資料の種類 入手先 証明力
健康保険の給付記録 健康保険組合・協会けんぽ ★★★
お薬手帳 自宅 ★★☆
診察券 自宅 ★☆☆
領収書 自宅 ★★☆
障害者手帳 自治体 ★★★
身体障害者手帳等の申請時の診断書 自治体 ★★★
生命保険・損害保険の給付申請時の診断書 保険会社 ★★☆
交通事故証明書 警察署 ★★★
労災の事故証明書 労働基準監督署 ★★★
事業所の健康診断記録 勤務先 ★★☆
紹介状のコピー 転院先の医療機関 ★★★

特に有効な参考資料

①健康保険の給付記録

健康保険を使って受診した記録は、健康保険組合や協会けんぽに保存されています。この記録には、受診日、医療機関名、診療科、診療内容などが記載されており、非常に有効な参考資料となります。

健康保険組合に問い合わせて、給付記録の開示を請求しましょう。ただし、保存期間(通常5年程度)を過ぎると削除されてしまうため、早めの取り寄せが重要です。

②障害者手帳

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などを持っている場合、手帳の交付日から初診日を推定できることがあります。特に、20歳前に手帳が交付されている場合、20歳前傷病として扱われる可能性があります。

また、手帳申請時の診断書のコピーが自治体に残っていることもあります。自治体の障害福祉課に問い合わせてみましょう。

③お薬手帳・領収書

お薬手帳には、調剤日、薬剤名、医療機関名が記載されています。特定の疾患に使用される薬剤が記載されていれば、その時期に当該疾患で受診していたことの証明になります。

医療機関の領収書も同様に、受診日と診療科が分かる資料として有効です。可能な限り、古い記録を探してみましょう。

自宅で探してみるべきもの

以下のようなものが自宅に残っていないか、探してみてください。

  • お薬手帳(古いものも含めて)
  • 診察券(診療科や初診日の記載があるもの)
  • 医療機関の領収書
  • 糖尿病手帳など、疾患特有の手帳
  • 紹介状のコピー
  • 検査結果の通知書
  • 医療費控除の申告書類
  • 家計簿や手帳の記録(通院の記載)
  • メガネやコンタクトレンズの処方箋(眼の障害の場合)

一見関係なさそうなものでも、日付や診療科が分かれば参考資料になる可能性があります。できるだけ多くの資料を集めることが重要です。

複数の資料を組み合わせる重要性

たとえば、以下のような組み合わせが考えられます。

  • 診察券(初診日は不明だが医療機関名と診療科が分かる)+ お薬手帳(その医療機関で処方された薬の日付が分かる)
  • 健康保険の給付記録(おおまかな受診時期が分かる)+ 第三者証明(受診状況を知る人の証言)
  • 障害者手帳の交付日手帳申請時の診断書(発病時期の推定)

このように、複数の資料を組み合わせることで、初診日を合理的に推定できる場合があります。

対処法④:第三者証明を活用する

医療機関の証明も参考資料も十分でない場合、第三者による証明を活用する方法があります。これは、請求者の初診日の頃の受診状況を見たり聞いたりした「第三者」が申し立てることで、初診日を証明しようとするものです。

第三者証明とは

正式には「初診日に関する第三者からの申立書」といい、請求者の初診日の頃の受診状況について、基本的に次のいずれかに該当する第三者が申し立てる書類です。

  • 直接的に見て認識していた
  • 請求者や請求者の家族等から、初診日頃に聞いていた
  • 請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に聞いていた

誰が「第三者」になれるのか

○第三者になれる人

  • 隣人、友人、知人
  • 職場の上司、同僚
  • 民生委員
  • 学生時代の教師、同級生
  • 初診医療機関の医療従事者(医師、看護師など)

×第三者になれない人

  • 三親等以内の親族(配偶者、子、親、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おばなど)

三親等以内の親族は、いくら当時の状況を知っていても、第三者証明を行うことはできません。この点は非常に重要ですので、注意してください。

20歳前と20歳以降での取扱いの違い【重要】

第三者証明の取扱いは、初診日が20歳前にあるか、20歳以降にあるかで大きく異なります。この違いを理解することが非常に重要です。

項目 20歳前に初診日 20歳以降に初診日
第三者証明のみで認められるか ○ 認められる × 他の参考資料が必要
必要な証明の数 原則2名(1名でも可能な場合あり) 原則2名以上
証明できる時期 初診日頃または20歳前の時期 初診日頃
参考資料との組み合わせ 不要 必須

【20歳前に初診日がある場合】

20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件が問われず、給付内容も障害基礎年金のみであるため、少なくとも20歳より前に受診していたことが証明できればよいとされています。そのため、第三者証明のみでも初診日が認められる場合があります。

【20歳以降に初診日がある場合】

20歳以降に初診日がある場合は、保険料納付要件が問われ、また初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって給付内容が大きく異なるため、より厳密に初診日を特定する必要があります。そのため、第三者証明だけでは不十分で、他の参考資料との組み合わせが必要とされています。

※20歳前に初診日があっても、その時期に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となるため、20歳以降と同様の取扱いになります。

医療従事者による第三者証明

初診日頃に受診した医療機関の担当医師、看護師、その他の医療従事者による第三者証明は、医師の証明と同等の資料として扱われます。そのため、他に参考資料がなくても、医療従事者1名の証明のみで初診日が認められます。

初診の医療機関がまだ存続している場合、当時勤務していた看護師やソーシャルワーカーなどに第三者証明を依頼できないか、検討してみる価値があります。

第三者証明に記載してもらう内容

第三者証明では、以下のような内容を具体的に記載してもらう必要があります。

  • 請求者の初診日頃の受診状況をどのように知ったか
  • いつ頃知ったか(できるだけ具体的な時期)
  • どのような症状や状況だったか
  • どの医療機関を受診していたか(分かる範囲で)

【記載例】

「平成25年の秋頃、○○さんが精神的に不安定になり、会社を休みがちになっていました。本人から『心療内科に通い始めた』と聞きました。通勤途中に△△クリニックの前を通ると、本人が出てくるのを何度か見かけました。」

このように、できるだけ具体的な状況を記載してもらうことが重要です。

第三者証明でよくある失敗

失敗例①:「最近聞いた話」では認められない

「つい最近、本人から『10年前に病院に行っていた』と聞いた」というような、請求の直前に聞いた話では、第三者証明として認められません。請求時から概ね5年以上前に聞いていたことが必要です。

失敗例②:具体性に欠ける記載

「○○さんは病院に行っていたようです」というような曖昧な記載では、証明力が弱くなります。いつ頃、どのような状況で、どのように知ったのかを、できるだけ具体的に記載してもらいましょう。

失敗例③:三親等内の親族に依頼してしまう

最もよく知っているのは家族ですが、三親等内の親族は第三者証明を行えません。友人や職場の同僚など、親族以外の方に依頼する必要があります。

第三者証明を依頼するときのポイント

第三者証明を依頼する際は、以下のポイントを押さえましょう。

  • 用紙は年金事務所で入手できます(「初診日に関する第三者証明書」の様式)
  • 記載内容について、本人が細かく指示するのではなく、第三者が自分の記憶に基づいて記載してもらうことが重要
  • できるだけ2名以上の第三者証明を集めることが望ましい
  • 他の参考資料(お薬手帳、診察券など)も併せて提出する

第三者証明は、依頼する側も依頼される側も負担が大きい方法ですが、他に証明方法がない場合の有効な手段です。信頼できる方に丁寧にお願いしてみましょう。

対処法⑤:一定期間要件を活用する

最後にご紹介するのが「一定期間要件」という方法です。これは、初診日を具体的に特定できなくても、ある一定の期間内に初診日があることが確認でき、その期間中の保険料納付状況が完璧であれば、本人が申し立てた初診日を認めるという特例です。

一定期間要件が使える条件

この方法は、非常に限定的な条件下でのみ使用できます。

【同一制度に継続加入していた場合】

初診日があると確認できる一定の期間の全てが同一年金制度(国民年金または厚生年金)の加入期間となっており、かつ、その期間中のどの時点においても保険料納付要件を満たしている場合に認められます。

たとえば、「平成20年4月から平成22年3月の間のどこかに初診日がある」ことが参考資料で確認でき、その2年間ずっと厚生年金に加入していて、保険料の未納が一切ない場合などです。

【異なる制度に継続加入していた場合】

一定の期間が国民年金と厚生年金の加入期間にまたがっている場合でも、その期間中のどの時点においても保険料納付要件を満たしており、かつ本人申立ての初診日について参考となる他の資料が提出された場合に認められます。

ただし、本人が申し立てた初診日が国民年金加入期間の場合は、参考資料がなくても認められます(いずれにしても障害基礎年金となるため)。

一定期間要件の特例:20歳前に障害認定日がある場合

20歳前に初診日がある障害基礎年金で、2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることが確認できる場合は、初診日の証明を追加で求めることなく、本人が申し立てた初診日が認められます。

これは、障害認定日が20歳前であれば、どちらにしても20歳到達日が障害の程度を認定する時期となるため、厳密に初診日を特定する必要性が低いという理由によります。

一定期間要件を使う際の注意点

この方法は非常に有効ですが、以下の点に注意が必要です。

  • 保険料納付が完璧であることが絶対条件(一部でも未納があると使えない)
  • 初診日がある「一定の期間」を示す参考資料が必要
  • 条件を満たしているかの判断が難しく、専門家の助言が必要なケースが多い

該当する可能性がある場合は、年金事務所または社会保険労務士に相談し、保険料納付状況を確認した上で、この方法が使えるかを判断してもらうことをおすすめします。

初診日の証明に関するよくある質問

ここまで、初診日が証明できない場合の様々な対処法を解説してきました。最後に、よくいただく質問についてお答えします。

質問 回答
Q1. 複数の資料を集める必要がありますか? できるだけ多くの資料を集めることをおすすめします。一つひとつの資料は証明力が弱くても、複数を組み合わせることで、初診日を合理的に推定できる可能性が高まります。

たとえば、診察券だけでは初診日が特定できなくても、お薬手帳と組み合わせることで「この時期にこの医療機関で治療を受けていた」ことが分かり、初診日として認められることがあります。

Q2. 第三者証明は何人必要ですか? 原則として2名以上の第三者証明が必要です。ただし、以下の場合は例外があります。

・20歳前に初診日がある場合:1名でも認められることがあります
・医療従事者による証明の場合:1名でも認められます
・内容が非常に具体的で信憑性が高い場合:1名でも認められることがあります

しかし、可能な限り2名以上の証明を集めることで、認定される確率が高まります。

Q3. 初診から20年以上経っていますが、今からでも証明できますか? 可能です。長期間経過していても、諦める必要はありません。実際、当事務所でも初診から20年以上経過しているケースで、2番目以降の医療機関のカルテ記載や、健康保険の給付記録、第三者証明などを組み合わせて、初診日が認定された事例が複数あります。

時間が経過しているほど証明は難しくなりますが、様々な方法を組み合わせることで、道は開けます。

Q4. 自分で手続きするのは難しいでしょうか? 初診日の証明は、障害年金申請の中でも最も専門的な知識が必要な部分です。どの資料を集めるべきか、どのように組み合わせるべきか、申立書にどう記載するべきかなど、判断が難しい場面が多くあります。

特に、以下のような場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

・転院を何度も繰り返していて、初診がどこか分からない
・社会的治癒の判断が必要なケース
・厚生年金と国民年金の境目に初診日がある可能性がある
・一定期間要件を使えるか判断が必要な場合
・一度不支給になり、再申請を検討している

専門家に依頼することで、認定される可能性が高まるだけでなく、書類の取り寄せや作成にかかる時間と労力を大幅に軽減できます。

Q5. 社労士に依頼した場合の費用はどのくらいですか? 多くの社会保険労務士事務所では、成功報酬制を採用しています。これは、障害年金の受給が決定した場合にのみ報酬が発生する仕組みで、初回相談や着手金は無料というケースが一般的です。

成功報酬の目安は、年金額の2ヶ月分程度が相場です。ただし、事務所によって料金体系が異なりますので、相談時に確認されることをおすすめします。

当事務所では、初回相談は無料で承っております。費用についても明確にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Q6. 申請から受給決定までどのくらいかかりますか? 通常、書類を提出してから約3〜4ヶ月程度で結果が通知されます。ただし、初診日の証明が複雑な場合や、追加資料の提出が求められた場合は、さらに時間がかかることがあります。

また、書類の準備期間(診断書の取得、資料の収集など)も含めると、申請を決意してから受給決定まで、半年から1年程度を見ておくとよいでしょう。

Q7. 神戸以外でも相談できますか? 当事務所は神戸市須磨区に所在しておりますが、兵庫県内であれば訪問相談も承っております。また、オンライン相談も対応可能ですので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。

神戸市内(須磨区、垂水区、長田区、兵庫区、中央区など)や、明石市、加古川市、姫路市など、兵庫県内各地からご相談をいただいております。

Q8. 年金事務所で「証明できない」と言われたら、もう無理ですか? いいえ、諦める必要はありません。年金事務所の窓口担当者は、一般的な案内はできますが、個別のケースに応じた詳細なアドバイスができるとは限りません。

「証明できない」と言われた場合でも、専門家が調査すると、実は2番目の医療機関のカルテに記載があったり、健康保険の給付記録が残っていたり、複数の参考資料を組み合わせることで証明できるケースは少なくありません。

当事務所では、年金事務所で「難しい」と言われたケースでも、初診日の調査・証明をサポートし、受給につながった実績が多数あります。

初診日証明でよくある失敗と注意点

ここまで様々な対処法を解説してきましたが、実際の手続きでは思わぬ落とし穴があります。よくある失敗例を知っておくことで、同じミスを避けることができます。

失敗例①:第三者証明の記載内容が不十分

【よくあるケース】

第三者証明を依頼したものの、「○○さんは病院に通っていました」という簡単な記載だけで、具体的な時期や状況が書かれていない。

【なぜ失敗するのか】

抽象的な記載では、本当に初診日頃の受診状況を知っていたのかが判断できず、証明力が弱くなります。

【正しい対処法】

第三者には、「いつ頃」「どのような状況で」「どのように知ったか」を、できるだけ具体的に記載してもらいましょう。ただし、本人が細かく指示するのではなく、第三者自身の記憶に基づいて書いてもらうことが重要です。

失敗例②:参考資料の日付が曖昧で証明力が弱い

【よくあるケース】

お薬手帳や診察券はあるが、日付の記載がなかったり、「平成○○年頃」という曖昧な表記になっている。

【なぜ失敗するのか】

初診日は「○年○月○日」と具体的に特定する必要があります。曖昧な情報では、初診日として認定されにくくなります。

【正しい対処法】

できるだけ日付が明確に記載された資料を探しましょう。複数の資料を組み合わせることで、「この時期には確実に受診していた」という証明ができる場合もあります。

失敗例③:社会的治癒の検討を忘れている

【よくあるケース】

20年前に一度通院したが、その後症状が軽快して10年間通院せず、最近また悪化して通院を再開した。最初の受診を初診日として申請した。

【なぜ失敗するのか】

長期間(おおむね5年程度)治療の必要がなく、社会生活を送れていた期間があった場合、「社会的治癒」が成立し、再開後の受診が初診日とされる可能性があります。この判断を誤ると、初診日の認定が複雑になります。

【正しい対処法】

通院を中断していた期間がある場合は、社会的治癒が成立するかどうかの判断が必要です。これは医学的・制度的判断が必要なため、専門家(社会保険労務士)に相談することをおすすめします。

失敗例④:保険料納付状況を事前に確認していない

【よくあるケース】

初診日の証明に注力していたが、いざ申請したら保険料納付要件を満たしておらず、不支給になってしまった。

【なぜ失敗するのか】

初診日が証明できても、その前日時点で保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金は受給できません。

【正しい対処法】

初診日の証明と並行して、必ず年金事務所で保険料納付状況を確認しましょう。もし納付要件を満たしていない場合、社会的治癒の検討や、別の初診日の可能性を探る必要があります。

これらの失敗を避けるために

初診日の証明は、単に資料を集めればよいというものではなく、どの資料をどう組み合わせるか、どのように申立てるかという戦略的な判断が必要です。

特に以下のようなケースでは、専門家のサポートを受けることで、失敗を避け、受給の可能性を高めることができます。

  • 転院を繰り返していて、初診がどこか判断が難しい
  • 社会的治癒が成立するか微妙なケース
  • 厚生年金と国民年金の境目付近に初診日がありそうなケース
  • 一度年金事務所で「証明できない」と言われたケース

当事務所では、これまで多くの「証明が難しい」ケースをサポートしてきた実績があります。お一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。

初診日が証明できなくても、諦めないでください

ここまで、初診日が証明できない場合の様々な対処法について、詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

この記事の3つのポイント

①平成27年10月の制度改正で救済措置が大きく広がった

かつては「カルテがなければ諦めるしかない」と言われていましたが、現在は第三者証明、参考資料、一定期間要件など、様々な方法が認められています。「証明できない=受給できない」ではありません。

②優先順位を意識して、一つずつ確認していくことが大切

まずはレセコン記録や2番目以降の医療機関のカルテを確認し、次に参考資料を集め、必要に応じて第三者証明を活用する。この順番で進めることで、効率的に証明できる可能性が高まります。

③複数の方法を組み合わせることで、証明の信憑性が高まる

一つの資料では弱くても、複数を組み合わせることで初診日を合理的に推定できます。諦めずに、できる限りの資料を集めることが重要です。

「諦めない障害年金」というメッセージ

当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。

初診日の証明は、障害年金申請において最も困難なステップの一つです。しかし、適切な方法を知り、一つずつ確認していけば、道は必ず開けます。

「カルテが廃棄されている」「病院が閉院している」「記憶が曖昧」——そのような状況でも、諦める必要はありません。これまで当事務所では、同じように困難な状況にあった多くの方々を支援し、障害年金の受給につなげてきました。

一人で悩んでいても、解決の糸口は見つかりません。まずは専門家に相談することで、あなたのケースに最適な方法が見えてきます。

次の一歩を踏み出しましょう

この記事を読んで、「自分でもできそうだ」と感じた方は、ぜひ記事で紹介した方法を一つずつ試してみてください。

一方で、「やはり難しそうだ」「自分のケースは複雑だ」と感じた方、または「まずは専門家の意見を聞いてから判断したい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの権利を守るため、私たちがお手伝いします。

まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう

障害年金の初診日証明は複雑で、ご自身で判断するのが難しい部分も多くあります。当事務所では、初回相談を無料で承っております。

「自分のケースは初診日が証明できるのか」「どのように進めればいいのか」「どの資料を集めればよいのか」など、どんな疑問でもお気軽にご相談ください。

神戸・兵庫県で障害年金申請を数多くサポートしてきた経験から、あなたのケースに最適な方法をご提案いたします。

当事務所のサポート内容

  • 初診日の調査・証明サポート:医療機関への照会、参考資料の収集支援、第三者証明の作成サポート
  • 受給可能性の診断:保険料納付状況の確認、受給要件の判定
  • 書類作成の完全代行:病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書が添付できない申立書など
  • 医師との連携:診断書作成に関するアドバイス、医師への説明サポート
  • 不支給決定後のサポート:再申請、審査請求の代行

お問い合わせ方法

【お電話でのご相談】
050-7124-5884(平日9:00-17:00)
「ホームページを見て、初診日の証明について相談したい」とお伝えください。

【メールでのご相談】
mail@srkobe.com(24時間受付)
お名前、ご連絡先、簡単なご相談内容をお送りください。

【お問い合わせフォーム】
こちらのフォームから24時間受付しております。

対応エリア

神戸市(須磨区、垂水区、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区、西区、北区)、明石市、加古川市、姫路市など、兵庫県内全域に対応しております。兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。

清水総合法務事務所からのメッセージ

障害年金は、病気や怪我で生活が困難になった方々を支える大切な制度です。しかし、その制度を利用するための手続きは、非常に複雑で専門的です。

「初診日が証明できない」という理由で、本来受給できるはずの障害年金を諦めてしまう方を、これまで数多く見てきました。しかし、適切な方法を知り、専門的なサポートを受けることで、道は開けます。

当事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、一人でも多くの方が障害年金を受給できるよう、全力でサポートいたします。

神戸市須磨区の清水総合法務事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。

あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。

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