「働いているから、障害年金はもらえないだろう…」
うつ病を抱えながら何とか仕事を続けている方の多くが、こう思って障害年金の申請を諦めています。
しかし、これは大きな誤解です。
実は、障害者雇用や短時間勤務、職場の配慮を受けながら働いている場合、障害厚生年金3級として認定される可能性は十分にあります。国の等級判定ガイドラインにも「就労しているからといって直ちに不支給とはしない」と明記されています。
この記事では、社会保険労務士として数多くの障害年金申請をサポートしてきた経験をもとに、働きながらでも障害年金3級を受給できる条件と申請のコツを詳しく解説します。
「自分は対象外だ」と決めつける前に、ぜひ最後までお読みください。あなたにも受給できる可能性があるかもしれません。
「働いている=障害年金がもらえない」は誤解です
まず、最も重要なことをお伝えします。
「働いている」という事実だけで、障害年金が不支給になることはありません。
これは国の公式なガイドラインに明記されています。にもかかわらず、多くの方がこの誤解によって申請を諦めてしまっているのが現状です。
障害年金は「働けるかどうか」だけで判断されない
障害年金の審査では、「日常生活能力」と「労働能力」の両方が評価されます。そして重要なのは、この2つは必ずしも連動しないということです。
たとえば、次のようなケースを考えてみてください。
- 何とか出勤はできるが、帰宅後は何もできず寝込んでしまう
- 仕事は続けているが、休日は入浴や食事すらままならない
- 職場の配慮(業務量の調整、休憩時間の確保など)がなければ働けない
- 家族のサポートがなければ、通勤すらできない
このような状態であれば、たとえ形式上「働いている」としても、障害年金3級の対象となる可能性があります。
等級判定ガイドラインにおける就労の位置づけ
厚生労働省が定めた「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、就労について次のように記載されています。
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」
(精神の障害に係る等級判定ガイドラインより)
つまり、
- 「働いている」という表面的な事実だけで判断しない
- 「どのような条件で」「どのような配慮を受けて」働いているかを重視する
ということが公式に認められているのです。
3級の認定基準を正しく理解する
障害厚生年金3級は、次のような状態が認定基準となります。
【障害厚生年金3級の認定基準】
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
ここでポイントとなるのは「労働が制限を受けるもの」という表現です。
「労働ができない」ではなく「労働が制限を受ける」状態であれば3級に該当する可能性があります。具体的には、次のような状態が該当します。
- フルタイムで働くことが難しく、短時間勤務に限定されている
- 一般的な業務は難しく、単純作業や軽作業に限定されている
- 職場の配慮(業務量の調整、通院への配慮など)なしには働けない
- 症状の波があり、休職と復職を繰り返している
- 障害者雇用枠で、一般の従業員より軽減された業務を担当している
うつ病で働きながら3級が認定されるケースとは
では、具体的にどのような就労形態であれば3級認定の可能性があるのでしょうか。ケースごとに解説します。
障害者雇用で働いている場合
障害者雇用枠で働いている場合は、3級認定の可能性が高いケースです。
障害者雇用とは、障害者手帳を持つ方を対象とした雇用枠のことで、企業には法定雇用率を満たす義務があります。この枠で雇用されているということは、すでに「配慮が必要な状態」であると認められていることを意味します。
等級判定ガイドラインでも、障害者雇用は「相当程度の援助を受けて就労している」状態として考慮すべきと明記されています。
【障害者雇用で働いている場合のポイント】
- 障害者雇用であること自体が「援助を受けている」証拠になる
- 具体的な配慮内容(業務量、勤務時間、休憩など)を明記することが重要
- 週の労働時間が30時間未満の場合は特に認定されやすい
短時間勤務や軽作業に限定されている場合
一般雇用であっても、次のような制限がある場合は3級認定の可能性があります。
- 週20時間未満のパート・アルバイト:フルタイムで働く体力・気力がない状態
- 単純作業・軽作業に限定:複雑な判断や対人業務が難しい状態
- 在宅勤務・テレワーク:通勤や職場環境が負担となる状態
- 収入が大幅に減少:発症前と比較して労働能力が低下している証拠
これらの状態は「労働が制限を受けている」ことの具体的な証拠となります。
職場の配慮や援助を受けている場合
障害者雇用でなくても、職場から何らかの配慮や援助を受けている場合は、それを明確に伝えることで3級認定の可能性が高まります。
具体的には、次のような配慮が該当します。
| 配慮の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 業務量の調整 | 担当業務を軽減している、納期に余裕を持たせてもらっている |
| 勤務時間の配慮 | 時短勤務、フレックスタイム、残業免除 |
| 通院への配慮 | 通院日の休暇取得、遅刻・早退の許可 |
| 休憩の配慮 | こまめな休憩の許可、体調不良時の休憩室利用 |
| コミュニケーションの配慮 | 電話対応の免除、顧客対応の免除、一人で作業できる環境 |
| 上司・同僚のサポート | 進捗確認、声かけ、ミスのフォロー、相談しやすい体制 |
これらの配慮がなければ働けない状態であれば、「労働が制限を受けている」と評価される可能性があります。
休職・復職を繰り返している場合
うつ病は症状に波があり、調子の良い時と悪い時を繰り返すことが特徴です。
そのため、一時的に復職できたとしても、再び休職してしまうケースは少なくありません。このような「休職・復職を繰り返している」状態は、まさに「労働が制限を受けている」状態といえます。
審査では、申請時点の状態だけでなく、過去の経過も考慮されます。休職・復職の履歴は、症状の継続性や重症度を示す重要な証拠となります。
審査で重視される「就労状況」の伝え方
働きながら障害年金3級を受給するためには、「どのような制限のもとで働いているか」を審査機関に正確に伝えることが不可欠です。
ここでは、診断書と病歴・就労状況等申立書における就労状況の伝え方を解説します。
診断書の「就労状況」欄の記載ポイント
診断書は医師が作成しますが、医師は必ずしも障害年金の審査基準に詳しいとは限りません。また、日々の診察では、職場での状況を詳しく把握しきれていないこともあります。
そのため、診断書を依頼する際は、以下の情報を書面にまとめて医師に渡すことをおすすめします。
- 雇用形態:正社員、契約社員、パート、障害者雇用など
- 勤務時間:週何時間働いているか、残業の有無
- 業務内容:具体的にどのような仕事をしているか
- 職場での配慮:どのような配慮を受けているか
- 仕事上の困難:どのような場面で困っているか
- 同僚との関係:意思疎通に問題はないか
- 欠勤・遅刻・早退:月に何日程度あるか
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書は、ご自身(または家族)が作成する書類です。診断書を補完し、審査機関に実態を伝える重要な役割を持っています。
就労状況について、以下のポイントを具体的に記載しましょう。
【病歴・就労状況等申立書の記載例】
現在、障害者雇用枠で週25時間(1日5時間×週5日)勤務している。業務内容は、データ入力などの単純作業に限定されており、電話対応や来客対応は免除されている。
上司から毎日の進捗確認と声かけを受けており、このサポートがなければ業務を遂行することは難しい。月に2〜3日は体調不良により欠勤しており、午後から体調が悪化することが多いため、業務量を午前中に集中させてもらっている。
帰宅後は何もできず、すぐに横になることが多い。休日は疲労回復のために寝て過ごすことがほとんどで、入浴も週2〜3回がやっとの状態である。
「普通に働けている」と見られないための注意点
就労状況を伝える際、以下の点に注意が必要です。
【よくある失敗と対策】
✕ 失敗例:「週5日勤務している」とだけ書く
◯ 改善例:「週5日勤務しているが、1日4時間の短時間勤務であり、単純作業に限定されている。残業はできず、月に2〜3日は体調不良で欠勤している」
✕ 失敗例:「事務職として働いている」とだけ書く
◯ 改善例:「事務職として働いているが、電話対応・来客対応は免除されており、データ入力などの定型業務のみを担当している。複雑な判断が必要な業務はできない状態である」
ポイントは、「何ができないか」「どのような制限があるか」「どのような配慮を受けているか」を具体的に記載することです。
【受給事例】働きながら障害年金3級を受給したケース
実際に、働きながら障害厚生年金3級を受給できたケースをご紹介します。
(※プライバシー保護のため、詳細は一部変更しています)
ケース1:障害者雇用で週30時間勤務のAさん(40代男性)
【ご相談時の状況】
- IT企業で正社員として勤務中にうつ病を発症
- 休職後、障害者雇用枠に転換して復職
- 週30時間勤務(1日6時間×週5日)
- 「働いているから無理だろう」と諦めかけていた
【申請のポイント】
- 障害者雇用であること、職場の具体的な配慮内容を詳細に記載
- 帰宅後や休日の日常生活の困難さも併せて記載
- 発症前の業務内容・収入と比較して、労働能力の低下を説明
【結果】障害厚生年金3級認定(年額約60万円)
ケース2:時短勤務と職場配慮を受けていたBさん(30代女性)
【ご相談時の状況】
- 事務職として一般雇用で勤務
- うつ病発症後、時短勤務(1日5時間)に変更
- 電話対応・来客対応は免除、定型業務のみを担当
- 障害者手帳は取得していなかった
【申請のポイント】
- 障害者雇用ではないが、実質的に多くの配慮を受けていることを強調
- 「配慮がなければ働けない」という実態を具体的に記載
- 月に数回の欠勤、通院のための早退など、勤怠への影響も記載
【結果】障害厚生年金3級認定(年額約58万円)
働きながらの障害年金申請、よくある質問
Q1. 一般雇用でフルタイム勤務でも3級は認定されますか?
A. 一般雇用でフルタイム勤務の場合、3級認定のハードルは高くなります。ただし、職場から何らかの配慮(業務量の調整、残業免除、休憩の確保など)を受けている場合や、欠勤・遅刻・早退が多い場合は、認定される可能性があります。
また、帰宅後や休日の日常生活に著しい支障がある場合も、それを具体的に示すことで認定につながるケースがあります。
Q2. パート・アルバイトでも申請できますか?
A. はい、申請できます。むしろ、パート・アルバイトで短時間しか働けない状態は「労働が制限を受けている」ことの証拠となり、3級認定の可能性が高まる場合があります。特に、週20時間未満の勤務や、単純作業に限定されている場合は有利に働きます。
Q3. 障害者手帳がなくても申請できますか?
A. はい、障害年金と障害者手帳は別の制度です。障害者手帳がなくても障害年金は申請できますし、手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。手帳を持っていないから申請できない、ということはありませんのでご安心ください。
Q4. 障害年金を受給すると、会社に知られますか?
A. 原則として、障害年金の受給を会社に知られることはありません。年金は日本年金機構から直接本人の銀行口座に振り込まれ、会社に通知されることはありません。また、障害年金は非課税のため、会社の年末調整にも影響しません。
Q5. 3級だといくらもらえますか?
A. 障害厚生年金3級の金額は、過去の厚生年金加入期間や報酬によって異なります。最低保障額は年額約61万円(令和6年度)です。平均的なケースでは年額50万円〜80万円程度となることが多いです。
まとめ|「働いているから無理」と諦める前に
この記事では、うつ病で働きながらでも障害年金3級を受給できる可能性について解説してきました。
改めてポイントを整理します。
【この記事のポイント】
- 「働いている=障害年金がもらえない」は誤解。等級判定ガイドラインにも「就労をもって直ちに不支給としない」と明記されている
- 障害者雇用、短時間勤務、職場の配慮を受けている場合は3級認定の可能性が高い
- 重要なのは「どのような制限のもとで働いているか」を正確に伝えること
- 診断書・病歴就労状況等申立書に「配慮の内容」「仕事上の困難」を具体的に記載することが成功の鍵
「働いているから無理だろう」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、ご自身のケースが対象となるか確認してみてください。
ただし、働きながらの障害年金申請は、就労状況の伝え方によって結果が大きく変わります。ご自身での判断が難しい場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談されることをおすすめします。
「諦めない障害年金」をコンセプトに
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私たち清水総合法務事務所は、神戸・兵庫県を中心に、「諦めない障害年金」をコンセプトに活動しています。
「働いているから無理だと思っていた」という方が、当事務所のサポートを受けて3級認定されたケースは数多くあります。
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