「うつ病で障害年金を調べたら、難しいって書いてあった…」
「自分は該当するのか不安で、申請を諦めようかと思っている」
神戸市内でうつ病と診断され、仕事を休職中のあなたは、こんな悩みを抱えていませんか?
確かに、うつ病での障害年金申請は「難しい」と言われます。しかし、それは「不可能」という意味ではありません。難しい理由を正しく理解し、適切な対策を取れば、認定される可能性は十分にあります。
この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、うつ病の障害年金が難しいと言われる5つの理由と、それでも認定される3つの条件を詳しく解説します。兵庫県での申請実務に基づいた具体的なアドバイスもお伝えしますので、諦める前にぜひ最後までお読みください。
目次
うつ病で障害年金が「難しい」と言われる5つの理由
うつ病で障害年金が難しいと言われる主な理由は、症状の波があること、客観的な証拠が不足しがちなこと、初診日の証明が困難なケース、診断書の記載不備、そして認定基準の厳格化です。これらの理由を理解することで、適切な対策を講じることができます。
理由①「症状の波」が認定基準と合わない
うつ病の最大の特徴は、症状に波があることです。
調子の良い日と悪い日の差が激しく、診察時にはたまたま症状が落ち着いていることもあります。そのため、医師が診断書を作成する時点での状態だけでは、本当の障害の程度を正確に伝えきれないことがあります。
障害年金の認定基準でも、「うつ病は本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」と明記されています。
しかし実際には、診察時の「比較的良好な状態」が診断書に反映されてしまい、日常生活での深刻な支障が伝わらないケースが多発しています。
理由②「見えない障害」のため客観的証拠が不足しがち
骨折なら画像診断、心臓病なら心電図や血液検査というように、身体障害には客観的な数値や画像があります。
しかしうつ病をはじめとする精神障害には、このような明確な数値指標がありません。「気分の落ち込み」「意欲の低下」「集中力の欠如」といった症状は、本人にしか分からない主観的なものです。
そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書という書類だけで、審査官に「どれだけ日常生活に支障があるか」を伝えなければなりません。この書面審査という制度が、うつ病の障害年金を難しくしている大きな要因です。
神戸や兵庫県内の年金事務所でも、同じ書類審査の仕組みで判定が行われます。
理由③ 初診日の証明が困難なケースが多い
障害年金を受給するには、「初診日」の証明が絶対に必要です。
初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日のことです。うつ病の場合、最初は「眠れない」「頭痛がする」といった症状で内科を受診し、その後心療内科や精神科を受診するケースが一般的です。
この場合、内科受診日が初診日となる可能性があります。しかし、数年後に障害年金を申請しようとした時に、「当時の内科クリニックが閉院していてカルテが残っていない」「病院名すら思い出せない」といった事態に直面することがよくあります。
兵庫県内でも、特に神戸市内の小規模クリニックは開業・閉院のサイクルが早く、初診日証明に苦労される方が多いのが現状です。
理由④ 診断書の記載内容が不十分になりやすい
障害年金の審査で最も重視されるのは、医師が作成する診断書です。
しかし、多くの医師は障害年金の認定基準を詳しく知りません。通常の診療では問題なくても、障害年金用の診断書では「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」といった特殊な項目を正確に評価する必要があります。
限られた診察時間の中で、患者さんが日常生活の詳細な困難さを伝えきれないことも多く、結果として診断書の評価が実際の状態より軽く書かれてしまうケースが頻発しています。
特にうつ病の方は、「医師に迷惑をかけたくない」「弱音を吐きたくない」という思いから、症状を軽めに伝えてしまう傾向があります。
理由⑤ 精神障害の認定基準そのものが厳格化傾向
平成28年(2016年)9月から、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という新しい基準が導入されました。
このガイドラインは、地域による認定のばらつきを解消するために作られたもので、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を数値化して等級の目安を示しています。
制度自体は公平性を高めるために良いものですが、実務上は「以前なら2級と認定されていた方が3級になる」「3級相当の方が不支給になる」といった、認定基準の厳格化が起きています。
特に就労している場合、「働けるならば日常生活能力は高い」と判断されやすく、パートタイムや障害者雇用での勤務でも、認定のハードルが上がる傾向にあります。
それでもうつ病で障害年金が認定される3つの条件
うつ病で障害年金が認定されるためには、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件という3つの条件を全て満たす必要があります。これらは法律で定められた絶対条件であり、一つでも欠けると受給できません。
条件①「初診日要件」を満たし証明できること
初診日とは何か
初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
うつ病の場合、精神科や心療内科を受診する前に、内科で「不眠」「食欲不振」「頭痛」などを訴えて受診していることがよくあります。この場合、内科の受診日が初診日となる可能性が高いです。
また、「自律神経失調症」「適応障害」など別の診断名だった場合でも、うつ病との間に医学的な関連性が認められれば、その受診日が初診日として認められます。
第三者証明の活用方法
初診日の証明ができない場合、「第三者証明」という方法があります。
これは、初診日頃の受診状況を知る第三者(家族以外の親族、職場の同僚、民生委員など)に、当時の状況を証明してもらう書類です。神戸市や兵庫県内の年金事務所でも、第三者証明での受理実績は多数あります。
ただし、第三者証明は初診日を特定する上で補完的な資料であり、できる限り医療機関の受診状況等証明書を取得することが望ましいです。
条件②「保険料納付要件」をクリアしていること
納付要件の基準(原則と特例)
障害年金を受給するには、初診日の前日において、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
【原則】初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
【特例】初診日が2026年4月1日より前で、初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
学生納付特例期間の扱い
学生時代に国民年金の納付を猶予されていた「学生納付特例期間」は、保険料納付要件では「納付済期間」として扱われます。
したがって、学生時代から精神科を受診していた方でも、学生納付特例の手続きをしていれば、保険料納付要件を満たすことができます。
神戸市内の大学や専門学校に通っていた方で、当時の手続きが不明な場合は、年金事務所で記録を確認できます。
条件③「障害状態」が認定基準に該当すること
日常生活能力の程度と判定平均の関係
精神障害の等級判定では、診断書に記載される「日常生活能力の判定」(7項目を4段階評価)と「日常生活能力の程度」(5段階評価)が重要な判断材料となります。
判定平均とは、7項目の評価を数値化(できる=1、自発的にできるが時には助言や指導を必要とする=2、自発的かつ適正に行うことは困難だが助言や指導があればできる=3、助言や指導をしてもできない若しくは行わない=4)して平均を出したものです。
例えば、判定平均が2.5以上で、程度が(4)「精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」の場合、2級の可能性が高くなります。
就労状況との関係(働いていても可能性あり)
「働いているから障害年金はもらえない」というのは誤解です。
障害年金の認定基準では、「現に労働に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と明記されています。
つまり、週2〜3日の短時間勤務、障害者雇用での勤務、就労継続支援B型事業所での作業など、援助を受けながら限定的に働いている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
神戸市内にも就労継続支援事業所が多数あり、そこで働きながら障害年金を受給されている方は少なくありません。
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