朝起きたとき、手指が固まってしばらく動かせない。買い物カゴを持つのも辛くて、いつも家族に頼んでしまう。料理をしたくても、包丁を握る手が痛くて途中で諦めることも。
神戸・兵庫県にお住まいで、関節リウマチによる痛みや日常生活の制限にお悩みの方は、決して少なくありません。薬物療法の進歩により症状をある程度コントロールできるようになった一方で、進行を完全に止めることは難しく、長期的な治療と向き合う日々が続きます。
そのような中で、「この痛みと付き合いながら、どうやって生活していけばいいのか」「医療費や生活費の負担が重い」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、関節リウマチによって日常生活に制限が生じている場合、障害年金という経済的支援制度を利用できる可能性があります。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた方を支援するための公的年金制度です。
「まだ50代だから無理なのでは」「働いているから対象外では」と思われるかもしれません。しかし実際には、50代で受給されている方も多く、障害者枠などで働きながら受給されているケースも珍しくありません。
この記事では、関節リウマチで障害年金を受給するための認定基準、実際に受給できる金額、神戸・兵庫県内での受給事例、そして申請時の注意点まで、障害年金専門の社会保険労務士が詳しく解説します。
この記事で分かること
- 関節リウマチでどのような状態なら障害年金を受給できるか
- 認定基準となる「日常生活動作(ADL)」とは何か
- 実際に受給できる金額の目安
- 初診日証明が困難な場合の対策
- 神戸・兵庫県での実際の受給事例
私は、神戸市を拠点に障害年金申請サポートを行っている社会保険労務士の清水良訓と申します。当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、初診日証明が困難なケース、一度不支給になったケースなど、複雑な状況でも一つひとつ丁寧に対応しています。
関節リウマチの痛みを抱えながら頑張っているあなたが、少しでも安心して生活できるよう、この記事がお役に立てれば幸いです。
まずは無料相談で受給可能性を確認しませんか?
清水総合法務事務所では、関節リウマチの障害年金に関する初回相談を無料で承っております。神戸市はもちろん、明石・西宮・姫路など兵庫県全域に対応しています。
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関節リウマチとは|症状と障害年金の関係
関節リウマチは、免疫の異常によって全身の関節に慢性的な炎症が起こる病気です。本来、体を守るはずの免疫システムが誤って自分の関節を攻撃してしまうため、関節の腫れ、痛み、変形が生じます。
初期には手足の指などに朝のこわばりや軽い痛みが現れます。「少し疲れているだけかな」と見過ごしてしまうこともあるでしょう。しかし、症状は徐々に進行し、全身の関節に広がっていきます。膝や肩、肘、足首など、大きな関節にも痛みや変形が生じるようになります。
近年、生物学的製剤をはじめとする治療法の進歩により、関節リウマチの症状をある程度コントロールすることが可能になりました。発症早期から適切な治療を行えば、関節の破壊を遅らせることができます。
それでも、進行を完全に止めることは難しく、多くの方が長期にわたる治療を続けながら生活されています。治療費の負担、通院の時間、そして何より日常生活での不便さは、想像以上に大きなものです。
関節リウマチによって日常生活に支障が出ている場合、それは障害年金の対象となる可能性があります。障害年金の認定では、「どのような病気か」よりも「日常生活でどれだけ不自由しているか」が重視されます。
着替えがスムーズにできない、買い物に一人で行けない、階段の昇り降りが困難、といった日常生活動作(ADL)の制限が、認定の重要な判断基準になるのです。
障害年金の基礎知識|障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた方を支援するための公的年金制度です。老齢年金や遺族年金と並ぶ、年金制度の柱の一つです。
障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。どちらを受給できるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していた方が対象です。具体的には以下のような方が該当します。
- 自営業者やフリーランスの方
- 専業主婦(第3号被保険者)
- 学生
- 無職の方
- 20歳前に発症した方(年金未加入でも対象)
障害基礎年金には1級と2級があります。3級はありませんので、2級の基準を満たさない場合は不支給となります。
障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
- 会社員として働いている方
- 公務員(共済年金に加入している方)
障害厚生年金には1級、2級、3級があります。また、3級よりも軽度の障害には障害手当金(一時金)が支給される場合があります。
重要なのは、障害厚生年金の1級または2級に認定された場合、障害基礎年金も同時に受給できるという点です。つまり、基礎年金+厚生年金の2階建てで受給できます。
関節リウマチは「肢体の障害」
障害年金の認定基準は、障害の種類ごとに定められています。眼の障害、聴覚の障害、精神の障害など、障害の部位や性質によって基準が異なります。
関節リウマチは「肢体の障害」に分類されます。肢体の障害は、さらに以下の4つに区分されます。
- 上肢の障害(腕や手の障害)
- 下肢の障害(足や脚の障害)
- 体幹・脊柱の機能の障害(腰や背骨の障害)
- 肢体の機能の障害(上下肢の広範囲にわたる障害)
関節リウマチは全身の関節に症状が現れることが多いため、「肢体の機能の障害」として認定されるケースが一般的です。
| 項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国民年金加入者 | 厚生年金加入者 |
| 等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 支給額 | 定額(等級により異なる) | 定額+報酬比例部分 |
| 配偶者加算 | なし | 1級・2級のみあり |
| 子の加算 | あり | あり(基礎年金部分) |
関節リウマチで障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。関節リウマチの場合、最初に関節の痛みや腫れで病院を受診した日が初診日となります。
ここで注意が必要なのは、接骨院や鍼灸院での施術は「医師の診察」には該当しないという点です。関節の痛みで最初に接骨院に行った場合でも、その後に病院(整形外科やリウマチ科)を受診した日が初診日として扱われます。
初診日が重要な理由は、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類(基礎年金か厚生年金か)が決まるためです。
関節リウマチで初診日証明が困難なケースが多い理由
関節リウマチは、発症から長い年月をかけて症状が進行する病気です。初診から10年、20年と経過してから障害年金を申請するケースも珍しくありません。
医療機関のカルテ保存期間は法律上5年間です。そのため、初診病院のカルテが既に廃棄されている、あるいは初診病院自体が閉院しているというケースが非常に多いのです。
当事務所でも、神戸市内や兵庫県内で「初診病院が閉院していて証明が取れない」というご相談を数多くいただいています。
初診日証明が取れない場合の対策
初診病院でカルテが取れない場合でも、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。
- 2番目以降に受診した病院での「受診状況等証明書」
- 診察券、お薬手帳、領収書などの客観的資料
- ご家族や知人による第三者証明
- 初診病院の閉院証明と2番目の病院の証明書の組み合わせ
初診日の証明は複雑なケースが多く、専門的な知識が必要です。「カルテがないから無理」と諦める前に、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
2. 保険料納付要件
障害年金を受給するためには、一定期間以上、年金保険料を納付(または免除)している必要があります。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
原則(2/3要件)
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されていること。
特例(直近1年要件)
初診日が2026年4月1日前にある場合で、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
多くの方は特例の「直近1年要件」で判断されることが多いです。過去に未納期間があっても、初診日前の直近1年間に未納がなければ要件を満たします。
なお、20歳前に発症した場合は、この保険料納付要件は問われません。
3. 障害状態該当要件
障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれより前に症状が固定した日)の時点で、障害等級に該当する程度の障害状態にあることが必要です。
障害等級は1級から3級まであり、数字が小さいほど重い障害です。関節リウマチの場合、症状の程度によって1級から3級までのいずれかに該当する可能性があります。
ただし、前述の通り障害基礎年金には3級がありませんので、初診日に国民年金に加入していた方は2級以上に該当しなければ受給できません。
障害認定日に等級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して等級に該当するようになれば、「事後重症請求」として申請することができます。
次のセクションでは、関節リウマチの具体的な認定基準について詳しく見ていきましょう。
関節リウマチの障害年金認定基準|何級に該当するか
関節リウマチで障害年金を受給できるかどうかは、「日常生活でどれだけ不自由しているか」によって判断されます。ここでは、具体的な認定基準を見ていきましょう。
肢体の障害の認定区分
肢体の障害は、障害のある部位によって以下の4つに区分されます。
- 上肢の障害: 腕や手に障害がある場合
- 下肢の障害: 足や脚に障害がある場合
- 体幹・脊柱の機能の障害: 腰や背骨に障害がある場合
- 肢体の機能の障害: 上肢と下肢の両方に広範囲にわたる障害がある場合
関節リウマチは、手指、手首、肘、肩、膝、足首、足指など、全身の関節に症状が現れることが多い病気です。そのため、多くの場合は「肢体の機能の障害」として認定されます。
ただし、症状が片方の手だけ、あるいは下肢だけに限られている場合は、それぞれ「上肢の障害」「下肢の障害」として認定されることもあります。
各等級の認定基準
肢体の機能の障害における各等級の基準は、以下のように定められています。
1級の基準
「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」
または
「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」
具体的には、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態を指します。
たとえば、着替え、食事、排泄、入浴などの基本的な動作をほぼすべて家族の援助なしには行えない状態です。
2級の基準
「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」
または
「四肢に機能障害を残すもの」
具体的には、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」、または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を指します。
たとえば、着替えはできるが時間がかかる、調理は簡単なものしかできない、買い物は一人では困難、階段の昇降に手すりや杖が必要、といった状態です。
3級の基準
「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」
具体的には、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」、またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」を指します。
たとえば、長時間の立位は困難だが短時間なら可能、重いものは持てないが軽いものなら持てる、といった状態です。
重要なポイント: 3級は障害厚生年金のみが対象です。初診日に国民年金に加入していた方(障害基礎年金の対象者)の場合、3級相当の障害状態では不支給となります。
「用を廃した」「機能障害」の意味
認定基準で使われる専門的な表現について、分かりやすく説明します。
「用を全く廃したもの」とは
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態を指します。完全に動かないという意味ではなく、実用的な機能がほとんど失われている状態です。
「機能に相当程度の障害を残すもの」とは
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」、または「一人でできるが非常に不自由な場合」を指します。
「機能障害を残すもの」とは
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」、またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」を指します。
このように、等級の判定では「日常生活における動作」が重視されることが分かります。次のセクションでは、この「日常生活動作(ADL)」について詳しく見ていきます。
| 等級 | 日常生活動作の状態 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1級 | ほぼすべての動作が一人でできない | 着替え、食事、排泄、入浴のほとんどに介助が必要 |
| 2級 | 多くの動作が一人でできない、または非常に不自由 | 調理・買い物が困難、階段昇降に杖が必須、長時間の立位不可 |
| 3級 | 一部の動作が一人でできない、またはやや不自由 | 重いものは持てない、長距離歩行は困難、細かい作業がしにくい |
認定の決め手は「日常生活動作(ADL)」|診断書のチェックポイント
関節リウマチの障害年金認定で最も重要なのが、日常生活動作(ADL:Activities of Daily Living)です。どれだけ関節が変形しているか、血液検査の数値がどうか、ということよりも、「日常生活でどれだけ不自由しているか」が認定の決め手になります。
診断書で評価される日常生活動作
障害年金の診断書(肢体の障害用)には、具体的な動作ができるかどうかを評価する項目があります。これらは4段階で評価されます。
評価の段階
- ○:できる(支障なく行える)
- ○△:おおむねできる(多少の支障があるが行える)
- △×:かなり制限されている(時間がかかる、補助具が必要など)
- ×:できない、またはほとんどできない
手指の機能
関節リウマチで最も早期から症状が現れやすい部位です。
- つまむ: 新聞紙を引き抜けない程度につまめるか
- 握る: 丸めた週刊誌を引き抜けない程度に握れるか
- タオルを絞る: 水をきれる程度に絞れるか
- ひもを結ぶ: 靴ひもなどを結べるか
たとえば、「タオルを絞る」が「×」の場合、洗濯物を絞ることができないということです。日常生活では、濡れたタオルを絞る、雑巾を絞るといった動作ができないため、家事に大きな支障が出ます。
上肢の機能
- さじで食事をする: スプーンやフォークを使って食事ができるか
- 顔を洗う: 顔を洗う動作ができるか
- 用便の処置: トイレで自分で拭く動作ができるか
- 上衣の着脱: シャツやジャケットの着脱ができるか
- ズボンの着脱: ズボンの着脱ができるか
「上衣の着脱」が「△×」や「×」の場合、朝の着替えに時間がかかる、あるいは家族の手助けが必要ということです。特にボタンやファスナーの操作が困難になります。
下肢の機能
- 立つ: 立位を保持できるか
- 座る: 正座や椅子に座る動作ができるか
- 歩く: 歩行ができるか、補助具は必要か
- 階段の昇降: 階段を上り下りできるか
- 片足で立つ: 片足立ちができるか(バランス能力)
「歩く」が「△×」で杖使用と記載されている場合、屋外での移動に常に杖が必要ということです。買い物や通院に一人で行くことが困難になります。
診断書作成前に医師に伝えるべきこと
障害年金の診断書は、主治医に作成を依頼します。しかし、医師は診察室での短時間の診察しか見ていません。あなたの自宅での日常生活の様子まで詳しく知らないことがほとんどです。
そのため、医師に診断書を依頼する前に、日常生活での困難さを具体的に伝えることが非常に重要です。
伝えるべき内容の例
- 朝、手がこわばって30分以上動かせないこと
- 包丁を持つことができず、調理は夫に任せていること
- ペットボトルの蓋を自分では開けられないこと
- 買い物袋を持つことができないこと
- 階段の昇降に手すりと杖が必要なこと
- 入浴時、浴槽のまたぎが困難で手すりを使っていること
- 靴下を履くときに家族の手助けが必要なこと
このような具体的な情報を、メモにまとめて医師に渡すことをお勧めします。
補助具の使用は必ず記載してもらう
杖、装具、車椅子などの補助具を使用している場合、診断書に必ず記載してもらうことが重要です。
「歩く」の項目で「○」(できる)と記載されていても、「杖使用」という記載があれば、補助具なしでは歩行が困難であることが分かります。これは認定において有利に働きます。
逆に、実際には杖を使っているのに診断書に記載がない場合、「支障なく歩ける」と判断されてしまう可能性があります。
よくある失敗例
ケース1: 「頑張ればできる」と答えてしまう
医師に「これはできますか?」と聞かれたとき、「頑張ればなんとか…」と答えてしまい、「○」(できる)と記載されてしまうケースです。
障害年金の認定では、「頑張ればできる」ではなく、「通常の生活でどの程度できるか」が重要です。無理をすればできても、それによって痛みが強くなる、疲労が激しいという場合は、「△×」や「×」に該当する可能性があります。
ケース2: 遠慮して控えめに伝える
「こんなことで困っているなんて言うのは恥ずかしい」「医師に悪い」と思って、実際の困難さを控えめに伝えてしまうケースです。
障害年金は、あなたが正当に受け取れる権利です。実態を正確に伝えることが、適切な認定を受けるために不可欠です。
ケース3: 家族の援助を「できる」と表現する
「家族が手伝ってくれるので、なんとかやっています」と伝えたところ、「できる」と記載されてしまうケースです。
家族の援助があってできている場合は、「一人ではできない」ということです。この点を明確に伝える必要があります。
【図表3】日常生活動作チェックリスト
以下の動作について、ご自身の状態を確認してみましょう。
【手指の動作】
- □ 新聞紙をつまんで持てない
- □ ペットボトルの蓋を開けられない
- □ 濡れたタオルを絞れない
- □ 靴ひもを結べない
- □ ボタンをかけられない
【上肢の動作】
- □ 顔を洗うのが困難
- □ シャツを一人で着られない
- □ 髪を洗うのが困難
- □ 食事にスプーンやフォークが必要
【下肢の動作】
- □ 立ち上がるのに手すりが必要
- □ 杖なしでは歩けない
- □ 階段の昇降が困難(手すり必須)
- □ 長時間(10分以上)立っていられない
- □ 靴下を一人で履けない
△×や×が多い方は、障害年金の対象となる可能性があります。
関節リウマチで受給できる障害年金の金額
障害年金を受給できることが分かっても、「実際にいくらもらえるのか」は気になるところです。ここでは、等級ごとの受給金額を具体的に説明します。
障害基礎年金の金額(2025年度)
障害基礎年金は定額制です。等級によって金額が決まっています。
1級: 年額約104万円(月額約8万7,000円)
2級: 年額約83万円(月額約6万9,000円)
これに加えて、生計を維持している18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子がいる場合、子の加算があります。
子の加算額
- 第1子・第2子: 各年額約24万円
- 第3子以降: 各年額約8万円
たとえば、50代女性で障害基礎年金2級を受給し、高校生の子供が1人いる場合、年額約107万円(月額約8万9,000円)となります。
障害厚生年金の金額(2025年度)
障害厚生年金は、障害基礎年金に加えて厚生年金部分が上乗せされます。厚生年金部分は報酬比例で計算されるため、過去の給与や加入期間によって人それぞれ異なります。
1級・2級の場合
障害基礎年金(定額)+ 障害厚生年金(報酬比例部分)
3級の場合
障害厚生年金(報酬比例部分)のみ
※最低保障額 年額約62万円
報酬比例部分の計算は複雑ですが、おおむね以下のようなイメージです。
- 平均月給30万円程度で10年加入 → 年額約30〜40万円
- 平均月給30万円程度で20年加入 → 年額約60〜80万円
- 平均月給40万円程度で20年加入 → 年額約80〜100万円
たとえば、40代女性で障害厚生年金2級を受給する場合、障害基礎年金約83万円+障害厚生年金約40〜60万円で、合計年額約123〜143万円となります。
配偶者加給年金
障害厚生年金の1級または2級を受給し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます。
配偶者加給年金: 年額約24万円
ただし、以下の条件があります。
- 配偶者の年収が850万円未満であること
- 配偶者自身が20年以上加入の老齢厚生年金や障害年金を受給していないこと
年金生活者支援給付金
障害年金の2級以上を受給している場合、年金生活者支援給付金も支給されます。
給付金額: 年額約6万5,000円(月額約5,450円)
この給付金は、前年の所得が一定額以下の場合に支給されます。障害基礎年金でも障害厚生年金でも、2級以上であれば対象となります。
受給額の実例
実際にどのくらいの金額を受給できるのか、具体例を見てみましょう。
実例1: 神戸市在住の50代女性(障害基礎年金2級)
- 障害基礎年金 年額約83万円(月額約6万9,000円)
- 子の加算なし
- 年金生活者支援給付金 年額約6万5,000円
- 合計 年額約89万5,000円
実例2: 兵庫県内在住の40代女性(障害厚生年金2級)
- 障害基礎年金 年額約83万円
- 障害厚生年金 年額約50万円
- 配偶者加給年金 年額約24万円
- 年金生活者支援給付金 年額約6万5,000円
- 合計 年額約163万5,000円(月額約13万6,000円)
実例3: 神戸市在住の50代男性(障害厚生年金3級)
- 障害厚生年金 年額約70万円
- 合計 年額約70万円(月額約5万8,000円)
遡及請求で過去分も受給できる
遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)まで遡って障害年金を請求する方法です。認定日時点で既に等級に該当していた場合、最大5年分を遡って受給できます。
たとえば、5年分遡及して障害基礎年金2級を受給した場合、初回の支給額は約415万円(83万円×5年)となります。ただし、遡及請求には障害認定日時点の診断書が必要です。
受給した年金は非課税
障害年金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。また、遺族年金との併給調整もありますが、老齢年金とは併給可能です。
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金(例) | 年額合計(例) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 約104万円 | 基礎+厚生約50〜80万円 | 約154〜184万円 |
| 2級 | 約83万円 | 基礎+厚生約40〜60万円 | 約123〜143万円 |
| 3級 | — | 厚生のみ約62〜90万円 | 約62〜90万円 |
※厚生年金部分は報酬・加入期間により変動
※子の加算、配偶者加給年金、給付金は含まず
関節リウマチで障害年金申請する際の注意点
関節リウマチで障害年金を申請する際、特に注意が必要なポイントを3つ説明します。神戸・兵庫県内でご相談いただく中で、実際に多くの方が直面している課題です。
初診日の証明が困難なケース
関節リウマチは、発症から長い時間をかけて徐々に症状が進行する病気です。「最初は手が少し痛いだけだった」「そのうち治ると思っていた」という方も多く、初診から10年、20年と経過してから障害年金を申請するケースが珍しくありません。
カルテの保存期間は5年
医療機関には、診療録(カルテ)を最後の診療日から5年間保存する義務があります。逆に言えば、5年を過ぎるとカルテを廃棄することができます。
10年前、20年前に受診した病院に「受診状況等証明書」を依頼しても、「カルテが既に廃棄されているため作成できません」と言われるケースが大半です。
初診病院が閉院しているケース
神戸市内でも、長年営業していた個人医院が高齢の院長先生の引退により閉院するケースが増えています。初診病院自体がなくなってしまうと、証明書の取得はさらに困難になります。
対策1: 2番目以降の病院での証明
初診病院でカルテが取れない場合、2番目以降に受診した病院での「受診状況等証明書」が有効です。
その証明書に「初診は○○病院と聞いている」「当院初診時に既に関節リウマチの診断を受けていた」といった記載があれば、初診日を推定する根拠になります。
当事務所でも、神戸市内の整形外科で閉院のため証明が取れなかったものの、その後受診した病院での証明書により初診日が認められたケースがあります。
対策2: 客観的資料の活用
以下のような資料が残っていれば、初診日の証明に役立ちます。
- 診察券(受診日が記載されている場合)
- お薬手帳(処方日・処方内容の記録)
- 領収書(医療費の支払記録)
- 身体障害者手帳の取得記録
- 健康保険の給付記録
特にお薬手帳は、いつ頃からリウマチの治療薬を処方されていたかが分かる重要な資料です。
対策3: 第三者証明
ご家族や知人など、当時のことを知る第三者による証明書も有効です。
「○○年頃、本人が手の痛みで△△病院を受診したと聞いている」といった内容を、第三者に証明書として書いてもらいます。複数の第三者証明があると、より信用性が高まります。
対策4: 受診状況等証明書が添付できない申立書
どうしても初診病院での証明が取れない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。
この申立書には、なぜ証明が取れないのか(閉院、カルテ廃棄など)、初診時の状況、その後の受診経過などを詳しく記載します。
初診日の証明は、一つの方法だけでなく、複数の資料を組み合わせて総合的に判断されます。「カルテがないから無理」と諦めず、可能な限りの資料を集めることが重要です。
通院中断・治療中断があるケース
関節リウマチの治療では、症状が一時的に改善したり、仕事や家庭の事情で通院を中断してしまうケースがあります。
通院中断は不利になるのか
「通院を中断していた期間があると、障害年金はもらえないのでは」と心配される方がいらっしゃいます。
結論から言えば、通院中断があっても受給は可能です。ただし、病歴・就労状況等申立書で、なぜ中断したのか、その間の症状はどうだったのかを丁寧に説明することが重要です。
よくある中断理由
- 症状が一時的に改善したため、治ったと思って通院をやめた
- 仕事や子育てが忙しく、通院する時間が取れなかった
- 経済的な理由で医療費が負担になり、通院を控えた
- 副作用が辛くて薬を飲むのをやめた
- 引っ越しで病院が遠くなり、転院先を見つけるまで間が空いた
これらの理由は、決して珍しいことではありません。正直に説明すれば、不利に扱われることはありません。
中断期間中の症状を記載する
重要なのは、通院を中断している間も症状が続いていた、あるいは悪化していたことを明確に記載することです。
「通院は中断していたが、手指の痛みと腫れは続いており、家事は夫に頼んでいた」「痛みが我慢できなくなり、再度病院を受診した」といった具体的な記載が必要です。
複数の病院を転々としているケース
関節リウマチの治療では、以下のような理由で複数の病院を転々とするケースがあります。
- 最初の病院で診断がつかず、専門病院を紹介された
- 治療方針が合わず、セカンドオピニオンで別の病院へ
- 引っ越しや転勤で転院
- 病院が閉院したため、別の病院へ移った
すべての受診歴を把握する
複数の病院を受診している場合、すべての受診歴を時系列で整理することが重要です。
病歴・就労状況等申立書には、いつどこの病院を受診し、どのような治療を受け、症状がどう変化したかを記載します。
「A病院→B病院→C病院」と転院している場合、それぞれの病院での診断内容、治療内容、なぜ転院したのかを明確に書きます。
転院の理由を明確に
「なぜこの病院から別の病院に変わったのか」という理由を明確に記載することが大切です。
「症状が改善しないため、リウマチ専門医のいる病院を紹介された」「引っ越しのため、自宅近くの病院に転院した」といった具体的な理由を書きます。
理由が不明確だと、「本当に継続して治療が必要な状態だったのか」と疑問を持たれる可能性があります。
神戸・兵庫県内での転院も多い
神戸市内には多くの総合病院やリウマチ専門病院があります。「最初は近所の整形外科を受診したが、リウマチと診断されて神戸大学病院に紹介された」「その後、通院の便を考えて自宅近くのリウマチ科クリニックに転院した」といったケースはよくあります。
これらの経緯を丁寧に説明すれば、転院歴が多いことは問題になりません。
神戸・兵庫県で関節リウマチの障害年金申請をサポート
ここまで、関節リウマチで障害年金を受給するための認定基準や申請時の注意点を説明してきました。
しかし実際には、「自分の症状が基準に該当するか分からない」「初診日の証明が取れそうにない」「診断書の内容をどうチェックすればいいか分からない」など、不安や疑問を抱える方が多いのも事実です。
清水総合法務事務所は、神戸市を拠点に、兵庫県全域で障害年金の申請サポートを行っている社会保険労務士事務所です。
「諦めない障害年金」のコンセプト
当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。
初診日の証明が困難なケース、複数の病院を転々としているケース、一度不支給になったケースなど、「もう無理かもしれない」と思われる状況でも、諦めずに一つひとつ解決策を探します。
関節リウマチの場合、病歴が長期にわたることが多く、初診日の証明に苦労するケースが非常に多いです。しかし、これまでの経験から、カルテが廃棄されていても、病院が閉院していても、何らかの方法で証明できる可能性があることを知っています。
「諦める前に、まずご相談ください」というのが、私たちの基本姿勢です。
当事務所のサポート内容
初診日証明が困難なケースへの対策
- 複数の医療機関への受診状況等証明書の取得代行
- 客観的資料(診察券、お薬手帳等)の収集・整理
- 第三者証明書の作成サポート
- 受診状況等証明書が添付できない申立書の作成
診断書作成前の医師への情報提供
- 日常生活での困難さをまとめた資料の作成
- 医師への説明用メモの作成
- 診断書の記載内容チェック
診断書は医師が作成しますが、日常生活の実態が正確に反映されているかを確認することが重要です。医師に提出する前に内容を確認し、必要に応じて追記や修正を依頼します。
病歴・就労状況等申立書の作成支援
- 発症から現在までの経緯の整理
- 各医療機関での治療内容・症状の変化の記載
- 通院中断や転院の理由の説明
- 日常生活の制限の具体的な記載
病歴・就労状況等申立書は、診断書だけでは伝わらない情報を補う重要な書類です。当事務所では、丁寧なヒアリングを通じて、あなたの状況を正確に伝える申立書を作成します。
不支給からの再申請サポート
一度不支給になった場合でも、再申請で認定される可能性があります。不支給の理由を分析し、改善策を提案します。
神戸市を拠点に兵庫県全域に対応
当事務所は神戸市須磨区に事務所を構え、神戸市はもちろん、明石市、西宮市、尼崎市、姫路市、加古川市など、兵庫県全域の方からご相談をいただいています。
初回相談は無料です。お電話、メール、オンライン(Zoom等)でのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。ご自宅への訪問相談にも対応しています。
複雑なケースでも実績あり
これまで、以下のような複雑なケースでもサポートし、受給に結びつけてきました。
- 初診日が25年前で、初診病院が閉院していたケース
- 5つの病院を転々とし、受診歴の整理が困難だったケース
- 通院を数年間中断していたケース
- 自分で申請して不支給になり、諦めていたケース
- 働いているため「受給できない」と思い込んでいたケース
関節リウマチの痛みを抱えながら、複雑な書類手続きを一人で行うのは大きな負担です。専門家のサポートを受けることで、手続きの負担を軽減し、適切な認定を受ける可能性を高めることができます。
神戸の障害年金専門社労士に相談する
清水総合法務事務所
〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
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初回相談: 無料
相談方法: 来所、電話、オンライン、訪問相談
関節リウマチで障害年金を受給された実例
ここからは、当事務所で実際にサポートし、障害年金の受給に至った事例をご紹介します。
※以下の事例は、個人情報保護のため、内容を一部変更しています。これらは受給を保証するものではなく、あくまで参考としてご覧ください。
【事例1】通院中断があったが障害基礎年金2級を受給(神戸市在住・50代女性)
背景
相談者様は神戸市垂水区にお住まいの56歳の女性です。ご主人と高校3年生のお子様の3人暮らしで、以前はパートで働いていましたが、関節リウマチの症状悪化により退職されていました。
40代半ばに手指の腫れと痛みを感じ、近所の整形外科を受診したところ、関節リウマチと診断されました。当初は薬物療法で症状をコントロールできていましたが、徐々に両手指の変形が進み、家事にも支障が出るようになりました。
現在は、調理は包丁を握ることができないためご主人に任せており、洗濯物を絞ることもできません。買い物はご主人と一緒でなければ行けず、階段の昇降には杖が必要です。朝は手のこわばりが強く、30分以上動かすことができません。
困難だった点
相談に来られたとき、いくつかの困難な状況がありました。
まず、初診から約10年が経過しており、初診病院が閉院していました。院長先生が高齢で引退され、建物自体もなくなっていたため、受診状況等証明書を取得することができませんでした。
また、症状が一時的に改善した時期があり、「もう大丈夫かも」と思って通院を約1年間中断されていました。その後症状が悪化し、別のリウマチ専門クリニックに転院されました。
さらに、経済的に苦しい状況で、「申請費用も心配」「もし不支給だったら無駄になるのでは」という不安を抱えていらっしゃいました。
サポート内容
まず初診日の証明について、閉院した初診病院の代わりに、2番目に受診したリウマチ専門クリニックで受診状況等証明書を取得しました。その証明書には「初診は○○整形外科と聞いている」という記載があり、これが初診日を推定する根拠となりました。
通院中断期間については、病歴・就労状況等申立書で詳細に経緯を説明しました。「症状が一時的に軽くなり、治ったと思って通院をやめたが、その間も手指のこわばりや痛みは続いていた。数ヶ月後に痛みが我慢できなくなり、専門クリニックを受診した」という事実を時系列で整理しました。
診断書作成にあたっては、主治医との面談をセッティングし、日常生活での困難さを具体的にまとめた資料をお渡ししました。「包丁を握れない」「タオルを絞れない」「靴下を一人で履けない」といった具体的な動作制限を伝え、診断書のADL評価で「△×」や「×」が適切に記載されるよう依頼しました。
結果
申請から約4ヶ月後、障害基礎年金2級の認定通知が届きました。
年額約107万円(月額約8万9,000円)の受給が決定しました。これには、高校生のお子様の子の加算約24万円が含まれています。
初診日の証明が困難なケースでしたが、複数の資料を組み合わせることで認定に至りました。
ご本人の声
「最初は『自分なんて障害年金なんてもらえるわけがない』と思っていました。先生が親身に話を聞いてくださり、『諦めないで一緒に頑張りましょう』と言ってくださったことが本当に励みになりました。
認定の通知が届いたときは、信じられなくて何度も読み返しました。涙が止まりませんでした。
子供の大学進学を控えて、家計のことで毎日不安でしたが、障害年金のおかげで少し余裕ができました。夫にも『これで少し楽になるね』と言ってもらえて、本当に嬉しかったです。
先生に相談して本当によかったです。諦めないでよかったです」
【事例2】初診日証明が困難だったが障害厚生年金3級を受給(兵庫県姫路市在住・40代女性)
背景
相談者様は姫路市にお住まいの48歳の女性です。ご主人と小学生のお子様2人の4人暮らしで、障害者枠でパート勤務を続けていらっしゃいました。
関節リウマチの発症は約20年前、28歳のときでした。最初は手指の痛みで近所の整形外科を受診し、その後リウマチ専門病院を紹介されました。長年治療を続けていますが、手指の変形と両膝の痛みが進行し、現在は長時間の立位が困難な状態です。
パートの仕事は、会社の配慮により座り仕事が中心で、休憩も多めに取らせてもらっています。それでも、仕事が終わると疲労と痛みで何もできず、家事はほとんどご主人に任せている状態でした。
困難だった点
初診から20年以上が経過しており、最初に受診した整形外科のカルテは完全に廃棄されていました。その後、複数のリウマチ専門病院やクリニックを転々とされており、すべての受診歴を正確に把握することが困難でした。
また、「3級の基準を満たすかどうか微妙では」「3級だと不支給になるのでは」という不安がありました。初診日が国民年金加入中だった場合、3級では不支給になってしまうため、初診日の特定が特に重要でした。
さらに、「働いているから障害年金はもらえない」と思い込んでいらっしゃいました。実際には障害者枠で会社の配慮を受けながらの勤務でしたが、「仕事ができている以上、対象外」と考えていたのです。
サポート内容
まず、可能な限り過去の受診歴を調査しました。ご本人が保管されていた診察券やお薬手帳から、いつどこの病院を受診していたかを時系列で再構築しました。
初診病院のカルテは取得できませんでしたが、ご本人のお母様から第三者証明をいただきました。「娘が28歳のとき、手の痛みで○○整形外科を受診したと聞いている」という内容です。
また、2番目に受診したリウマチ専門病院での受診状況等証明書には、「前医で関節リウマチと診断されて紹介された」という記載があり、これらを組み合わせて初診日を証明しました。
初診日が厚生年金加入中であることを確認できたため、3級でも受給できることが分かり、安心して申請を進めることができました。
病歴・就労状況等申立書では、各病院での治療内容と症状の変化を詳細に記載しました。また、「障害者枠で勤務しており、会社の配慮(座り仕事、休憩時間の確保)を受けている」という事実を明確に記載し、「就労しているが、日常生活には大きな制限がある」ことを説明しました。
結果
申請から約3ヶ月後、障害厚生年金3級の認定通知が届きました。
年額約75万円(月額約6万2,000円)の受給が決定しました。
20年以上前の初診日を証明できたこと、就労していても受給できることが証明されたケースです。
ご本人の声
「働いているから無理だと完全に諦めていました。でも先生が『障害者枠で配慮を受けながら働いているなら、それは日常生活に制限があるということです』と説明してくださり、目から鱗が落ちました。
初診日の証明も、20年以上前のことで『絶対無理』と思っていましたが、先生が諦めずに調べてくださり、母の証明や古い診察券などを集めて、なんとか証明できました。
年金をいただけるようになって、子供たちの習い事を続けさせてあげられますし、将来のために少しでも貯金ができるようになりました。本当に感謝しています」
【事例3】一度不支給だったが再申請で障害基礎年金2級を受給(神戸市在住・50代女性)
背景
相談者様は神戸市北区にお住まいの53歳の女性です。ご主人と成人したお子様1人と暮らしており、関節リウマチの症状悪化により仕事は退職されていました。
発症は約15年前、38歳のときでした。最初は手指の痛みだけでしたが、徐々に全身の関節に症状が広がりました。現在は車椅子を使用しており、入浴や着替えには家族の援助が必要な状態です。
実は、1年前にご自身で障害年金を申請されたのですが、不支給という結果でした。「もう障害年金は無理」と諦めかけていたところ、ご家族の勧めで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
困難だった点
前回の申請が不支給になった理由を分析したところ、診断書のADL評価が実態よりも軽く記載されていたことが分かりました。
たとえば、「歩く」の項目が「○△」(おおむねできる)と記載されていましたが、実際には車椅子を使用しており、屋外での歩行はほぼ不可能な状態でした。「階段の昇降」も「△×」でしたが、実際には手すりにつかまっても昇降が困難な状態でした。
なぜこのような記載になったのかをヒアリングしたところ、診断書作成時に医師から「できますか?」と聞かれ、「家の中では少しなら…」と答えてしまったそうです。医師も、診察室での様子や「少しならできる」という言葉から、実態よりも軽く判断してしまったようです。
また、不支給決定から時間が経過していたため、「再申請のタイミングは今でいいのか」「また不支給になるのでは」という不安もありました。
サポート内容
まず、日常生活での実態を詳細にヒアリングしました。「朝、ベッドから一人では起き上がれない」「トイレに行くのも車椅子が必要」「入浴は夫に抱えてもらわないと浴槽に入れない」「着替えは夫が手伝ってくれる」といった具体的な状況を確認しました。
これらの情報を、A4用紙2枚にまとめ、医師に診断書作成を依頼する際にお渡ししました。「日常生活の実態」というタイトルで、朝起きてから夜寝るまでの一日の様子を時系列で記載しました。
さらに、診断書の作成後、提出前に内容を確認させていただきました。今回は、「歩く」が「×」(車椅子使用)、「階段の昇降」が「×」、「上衣の着脱」が「△×」(時間がかかる、ボタンは困難)と、実態に即した記載になっていました。
病歴・就労状況等申立書でも、日常生活の困難さを具体的に記載しました。「入浴は週2回、夫の休日のみ。夫が浴室まで抱えて連れて行き、洗身も手伝ってもらう」「調理は全くできず、夫が仕事の日は総菜を買ってきてもらう」といった詳細な記述を盛り込みました。
結果
再申請から約3ヶ月後、障害基礎年金2級の認定通知が届きました。
年額約83万円(月額約6万9,000円)の受給が決定しました。
一度不支給になったケースでも、診断書の記載内容を改善することで認定されることを実証した事例です。
ご本人の声
「一度ダメだったので、もう完全に諦めていました。家族も『もう無理だから諦めなさい』と言っていました。
でも先生が『診断書の内容を見せてください。きっと改善できます。諦めないでください』と言ってくださって、その言葉が本当に嬉しかったです。
まさか認定されるとは思っていなかったので、通知が届いたときは信じられませんでした。夫も『よかったね』と泣いて喜んでくれました。
今は年金のおかげで心に余裕ができました。リハビリにも前向きに取り組めるようになりましたし、『また少し歩けるようになるかも』と希望を持てるようになりました。
先生の『諦めない障害年金』という言葉が、本当に心に響きました。ありがとうございました」
関節リウマチの障害年金に関するよくある質問
神戸・兵庫県の相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1: 関節リウマチで働いている場合でも障害年金は受給できますか?
A: はい、受給できます。
障害年金の認定は「就労の有無」ではなく、「日常生活動作の制限の程度」で判断されます。働いているかどうかではなく、日常生活でどれだけ不自由しているかが基準です。
実際に、障害者枠で会社の配慮を受けながら勤務し、障害厚生年金3級を受給されている方は多数いらっしゃいます。座り仕事中心にしてもらっている、休憩時間を多めに取っている、通院日に休暇を取りやすくしてもらっている、といった配慮を受けている場合、それは「日常生活に制限がある」ことの証明になります。
ただし、フルタイムで健常者と全く同じように働けている場合は、認定が難しくなる可能性があります。あくまで「配慮を受けながら」「制限のある中で」働いている場合が対象です。
Q2: 初診日が20年以上前で病院が閉院しています。それでも申請できますか?
A: 申請可能です。諦めずにご相談ください。
カルテが廃棄されていても、病院が閉院していても、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。
- 方法1: 2番目以降の病院での証明
2番目に受診した病院での受診状況等証明書に「前医は○○病院」という記載があれば、初診日を推定する根拠になります。 - 方法2: 客観的資料の活用
診察券、お薬手帳、領収書、身体障害者手帳の取得記録などが残っていれば、初診日の証明に役立ちます。 - 方法3: 第三者証明
ご家族や知人など、当時のことを知る方からの証明書も有効です。複数の第三者証明があると、より信用性が高まります。
当事務所では、神戸市内で初診病院が閉院していたケースでも、これらの方法を組み合わせて初診日を証明し、受給に結びつけた実績があります。
Q3: 診断書の費用はどのくらいかかりますか?
A: 診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、1通あたり5,000円〜15,000円程度が一般的です。
障害年金の申請には、現在の状態を記載した診断書が1通必要です(事後重症請求の場合)。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)まで遡って請求する場合は、認定日時点の診断書と現在の診断書の2通が必要になります。
また、社会保険労務士への報酬も別途かかります。報酬体系は事務所によって異なりますが、当事務所では初回相談は無料です。費用について詳しくは、お問い合わせ時にご説明いたします。
Q4: 障害年金を受給すると障害者手帳も必要ですか?
A: いいえ、障害者手帳がなくても障害年金は受給できます。
障害年金と障害者手帳は別の制度です。認定基準も異なります。
- 障害年金:日常生活動作の制限を重視
- 障害者手帳(身体障害者手帳):身体機能の障害の程度を重視
障害年金を受給していても障害者手帳を持っていない方もいますし、逆に障害者手帳を持っていても障害年金を受給していない方もいます。
ただし、障害者手帳を取得すると、税制優遇(所得税・住民税の控除)、公共交通機関の運賃割引、駐車禁止除外指定車標章の交付など、さまざまな福祉サービスを受けられる場合があります。
両方を取得することも可能ですので、それぞれのメリットを考えて検討されることをお勧めします。
Q5: 一度不支給になった場合、再申請はできますか?
A: はい、再申請可能です。
不支給になった理由を分析し、改善することで、再申請で認定される可能性があります。
不支給の主な理由
- 診断書のADL評価が実態より軽く記載されている
- 病歴・就労状況等申立書の記載が不十分
- 初診日の証明が不十分
再申請での改善策
- 医師とのコミュニケーションを改善し、日常生活の実態を正確に診断書に反映してもらう
- 病歴申立書で、日常生活の困難さを具体的に詳しく記載する
- 初診日証明のための追加資料を収集する
当事務所でも、一度不支給になった方の再申請をサポートし、認定に至ったケースが多数あります。神戸市の事例でも、診断書の記載内容を改善することで、再申請で2級に認定されました。
「諦めない障害年金」の精神で、一緒に取り組みましょう。
Q6: 症状が悪化した場合、等級を上げることはできますか?
A: はい、可能です。
症状悪化による「額改定請求」という手続きがあります。
条件は、前回の診断書提出から1年以上経過していることです。たとえば、3級で受給していたが症状が悪化して2級相当になった場合、額改定請求により2級への変更が認められる可能性があります。
また、定期的な更新手続き(診断書提出)の際にも、症状が悪化していれば上位等級に変更される可能性があります。
逆に、症状が改善した場合は、更新時に等級が下がる、あるいは支給停止になる可能性もあります。障害年金は、その時点での障害の状態に応じて支給されるものです。
Q7: 神戸以外の兵庫県内でも対応してもらえますか?
A: はい、神戸市を拠点に兵庫県全域に対応しています。
当事務所は神戸市須磨区に事務所がありますが、明石市、西宮市、尼崎市、姫路市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川西市など、兵庫県内どちらからでもご相談いただけます。
初回相談は、来所、電話、オンライン(Zoom等)、いずれでも可能です。ご自宅への訪問相談にも対応しています(交通費別途)。
関節リウマチで歩行が困難な方、車椅子を使用されている方には、訪問相談が便利です。お気軽にご相談ください。
まとめ|関節リウマチの痛みを抱えながら、あなたらしい生活を
ここまで、関節リウマチで障害年金を受給するための認定基準、受給金額、申請時の注意点、実際の受給事例について詳しく解説してきました。
要点のまとめ
関節リウマチでも障害年金は受給できる
関節リウマチによって日常生活に制限が生じている場合、障害年金の対象となる可能性があります。「まだ50代だから」「少しは動けるから」と諦める必要はありません。
認定のポイントは「日常生活動作の制限」
診断書での評価、特に日常生活動作(ADL)の制限が認定の決め手になります。調理、洗濯、買い物、階段昇降など、具体的にどの動作が困難かを医師に正確に伝えることが重要です。
初診日証明が困難でも諦めない
カルテが廃棄されている、病院が閉院している場合でも、複数の方法を組み合わせることで証明できる可能性があります。2番目以降の病院での証明、お薬手帳などの客観的資料、第三者証明などを活用します。
働いていても受給可能
障害者枠で会社の配慮を受けながら勤務している場合、それは「日常生活に制限がある」ことの証明になります。就労の有無ではなく、日常生活の制限の程度で判断されます。
通院中断があっても大丈夫
通院を中断していた期間があっても、病歴申立書で経緯を丁寧に説明すれば問題ありません。中断期間中の症状も具体的に記載します。
不支給からの再申請も可能
一度不支給になっても、診断書の記載内容を改善する、病歴申立書を充実させるなどの対策により、再申請で認定される可能性があります。
読者の皆様へのメッセージ
朝のこわばり、包丁を握る手の痛み、階段を上るときの膝の痛み。日々、こうした痛みと向き合いながら生活されているあなたは、本当によく頑張っていらっしゃいます。
「こんなに辛いのに」「家族に迷惑ばかりかけて」と自分を責めていませんか?
しかし、痛みを我慢し続ける必要はありません。障害年金は、あなたが正当に受け取れる権利です。長年年金保険料を納めてきたからこそ、困ったときに支援を受けられる制度なのです。
「自分なんて」と思う必要はありません。多くの方が、あなたと同じように関節リウマチで苦しみながらも、障害年金を受給して少し楽になったと話されています。
神戸の障害年金専門社労士として
清水総合法務事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県の皆様の障害年金申請をサポートしています。
初診日の証明が困難、通院中断がある、一度不支給になった、といった複雑なケースでも、一つひとつ丁寧に解決策を探します。関節リウマチの申請では、特に初診日証明に苦労されるケースが多いですが、これまでの経験から、諦めずに取り組めば道が開けることを知っています。
一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの状況をお聞きし、受給の可能性、必要な手続き、費用について丁寧にご説明いたします。
次のステップ
まずは無料相談で、あなたの受給可能性を確認しませんか?
お電話、メール、オンラインで初回相談を承っています。神戸市はもちろん、明石、西宮、姫路など兵庫県全域から多くのご相談をいただいています。
関節リウマチの痛みを抱えながらも、あなたらしく生活できるよう、私たちがサポートいたします。
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