「突発性難聴で障害年金を申請したのに、不支給になってしまった」「年金事務所で『片耳だけでは難しい』と言われた」「これから申請するが、不支給になるのではないかと不安で仕方がない」
このような悩みを抱えている方は少なくありません。突発性難聴は、ある日突然耳が聞こえなくなる病気です。治療を受けても聴力が戻らず、日常生活や仕事に大きな支障が出てしまうケースもあります。
障害年金は、そうした方々の生活を支えるための制度です。しかし、実際に申請してみると「認定基準に届かない」「診断書の内容が不十分」などの理由で不支給になることがあります。特に突発性難聴は片耳だけに発症することが多く、両耳が対象となる障害年金の認定基準をクリアするのが難しいという特徴があります。
でも、諦める必要はありません。不支給になる理由を正しく理解し、適切な対策を取ることで、受給できる可能性は広がります。また、一度不支給になった場合でも、審査請求や再申請という道が残されています。
この記事では、神戸・兵庫県で障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、突発性難聴で不支給になる具体的な理由と、それを防ぐ・乗り越える方法を実例とともに解説します。
こんな方に役立ちます
- 不支給決定を受けて諦めかけている方
- 初めて申請するが不支給が心配な方
- 片耳難聴で諦めていた方
- 専門家のサポートが必要か迷っている方
神戸市を拠点とする当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、複雑なケースや一度不支給になったケースにも対応してきました。あなたのケースも、まだ道は開けるかもしれません。まずは最後まで読んで、ご自身の状況を確認してみてください。
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突発性難聴とは?障害年金の対象になるのか
突発性難聴は、40代から60代の方に多く見られる原因不明の病気です。ある日突然、前触れもなく片耳、まれに両耳の聞こえが悪くなります。全く聞こえなくなる場合もあれば、高音だけが聞こえなくなる場合もあります。
この病気の原因は、音の振動を検知して脳に伝える役割を持つ「有毛細胞」が、何らかの理由で傷害されることだと考えられています。血流障害やウイルス感染が原因として考えられていますが、はっきりとはわかっていません。過労や睡眠不足、ストレスがあると起こりやすく、糖尿病を持っている人にも多い病気です。
主な症状は、突然耳が聞こえにくくなる、耳に何か詰まっているような感じがする、音が二重に聞こえる、耳鳴りが続く、吐き気やめまいが起こる、といったものです。聴力の低下は片耳だけのことが多く、自然に回復したり悪化したりすることは少なく、症状が固定されることが多いのが特徴です。
早期治療が何よりも重要です。発症から1週間以内に適切な治療を受けることで、突発性難聴の約3人に1人は完治し、3人に1人は何らかの改善が見られます。しかし残りの3分の1は、治療を受けても全く改善が見られません。発症から時間が経つほど症状が固定化して完治が難しくなるため、耳の違和感を覚えた場合はすぐに耳鼻科を受診することが重要です。
それでは、突発性難聴は障害年金の対象になるのでしょうか。答えは「イエス」です。ただし、条件があります。症状が一過性のものであり聴力が回復すれば、障害年金の対象とはなりません。しかし、聴力の低下による症状が長期化し、初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で一定の基準を満たしている場合は、障害年金の対象となります。
障害年金の認定では、純音による聴力レベル値(デシベル)と語音による聴力検査値(語音明瞭度)の両方で判定されます。また、めまいやふらつきなど平衡機能に障害が生じている場合は、聴力と併せて認定される「併合認定」という仕組みもあります。
【図表】突発性難聴の症状チェックリスト
- 突然、片耳または両耳が聞こえなくなった
- 耳に詰まった感じがある
- 耳鳴りが続いている
- めまいや吐き気がある
- 発症から1週間以内に治療を受けた
- 治療後も聴力が回復しなかった
神戸・兵庫県にお住まいで突発性難聴により生活に支障が出ている方は、まず障害年金の対象になるかどうかを確認することが第一歩です。
突発性難聴で障害年金が不支給になる5つの理由
突発性難聴で障害年金を申請しても、不支給になってしまうケースがあります。その主な理由を5つ、詳しく解説します。
理由①:片耳難聴で認定基準に届かない
突発性難聴で最も多いのが、この理由です。突発性難聴は片耳だけに発症することが多く、もう片方の耳は正常な聴力を保っているケースがほとんどです。
障害年金の認定では、原則として「両耳の平均純音聴力レベル」で判定されます。たとえば左耳が100デシベルでほぼ聞こえない状態でも、右耳が正常な20デシベルであれば、平均は60デシベルとなり、2級の基準である90デシベルには遠く及びません。
片耳の聴力が80デシベル以上の場合、障害手当金(一時金)の対象になる可能性があります。ただし、これは初診日に厚生年金に加入していた方のみが対象で、国民年金加入者は対象外となります。また、障害手当金は年金形式ではなく一時金であり、初診日から5年以内に症状が固定し、さらにその日から5年以内に請求する必要があるため、タイミングを逃すと受給できません。
神戸市在住の40代男性のケースでは、左耳がほぼ失聴状態でしたが、右耳が正常だったため、両耳平均では基準に届かず当初は申請を諦めていました。しかし、めまいの症状があったため平衡機能障害との併合認定を検討したところ、受給の可能性が見えてきました。このように、片耳難聴でも諦める前に他の症状を確認することが重要です。
理由②:聴力レベルが基準値に僅かに届かない
聴力検査の数値が、認定基準にわずかに届かないケースも不支給の理由としてよくあります。
障害年金の等級は以下のように定められています。
- 1級:両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 2級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が30%以下
- 3級(厚生年金のみ):両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または50デシベル以上で最良語音明瞭度が50%以下
たとえば両耳平均が88デシベルの場合、2級の基準である90デシベルに2デシベル足りないため不支給となります。また、聴力レベルは基準を満たしていても、語音明瞭度が基準に届かない場合も不支給になります。
ただし、検査は測定時の体調や環境によって数値が変動することもあります。複数回の検査結果がある場合は、最も悪い数値を採用してもらえることもあるため、診断書作成時に医師とよく相談することが大切です。
理由③:初診日の証明ができない
障害年金の申請では、「初診日」を証明することが絶対条件です。初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。
突発性難聴は発症が突然で明確なため、初診日の特定は比較的容易と思われがちです。しかし実際には、初診を受けた医療機関のカルテが保存期間(5年)を過ぎて廃棄されていたり、医療機関が廃業していたりして、証明が困難なケースがあります。
兵庫県内の50代女性のケースでは、発症から10年以上経過してから障害年金の申請を考えたため、初診医療機関がすでに廃業しており、カルテが残っていませんでした。このような場合でも、診察券や領収書、健康保険の受診記録(レセプト情報)、第三者証明などで初診日を証明できる可能性があります。
特に突発性難聴の場合、会社勤務中に発症して受診したケースも多く、健康保険組合の記録が残っていることがあります。諦めずに証拠を探すことが重要です。
理由④:診断書の記載内容が不十分
診断書は障害年金申請の最重要書類です。しかし、内容が不十分だと不支給になってしまいます。
よくある不備として以下のようなケースがあります。
- オージオメータによる聴力検査のデータが記載されていない、または不完全
- 語音明瞭度の測定が行われていない
- 日常生活や就労への具体的な支障が書かれていない
- めまいやふらつきなど平衡機能障害があるのに記載されていない
- 補聴器の使用状況や効果が記載されていない
医師は医療のプロですが、障害年金の認定基準に詳しいとは限りません。診断書を依頼する際には、「障害年金の申請用である」ことを明確に伝え、必要な検査項目や記載事項を確認することが大切です。
明石市在住の40代男性のケースでは、最初の診断書では語音明瞭度の検査が行われておらず、審査で照会を受けました。再検査を行い追加資料を提出することで認定されましたが、最初から完全な診断書を提出していれば、時間と手間を省くことができました。
理由⑤:障害認定日の要件を満たしていない
障害年金を受給するには、「障害認定日」の要件を満たす必要があります。障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。
不支給になる理由として、以下のようなケースがあります。
- 初診日から1年6ヶ月経過していない時点で申請してしまった
- 症状がまだ固定しておらず、治療により改善の可能性があると判断された
- 事後重症請求(障害認定日以降に症状が悪化した場合の請求)のタイミングを逃した
突発性難聴は、発症から1ヶ月程度で聴力が固定されると言われていますが、障害年金の制度上は初診日から1年6ヶ月経過しないと認定日請求ができません。ただし、症状が固定している場合は例外的に1年6ヶ月を待たずに請求できることもあります。
姫路市在住の女性のケースでは、発症から1年で申請したため「まだ認定日に達していない」として不支給になりました。再度、1年6ヶ月経過後に申請し直すことで受給できました。
【図表】不支給理由のチェックリスト
- □ 片耳のみの難聴である
- □ 聴力レベルが基準値にわずかに届かない(88〜89dB等)
- □ 語音明瞭度の検査が未実施または基準未達
- □ 初診日の証明書類がない
- □ 診断書に聴力検査データが不完全
- □ 平衡機能障害があるのに診断書に記載なし
- □ 初診日から1年6ヶ月経過していない
神戸・兵庫県で障害年金申請をお考えの方は、これらの不支給理由を事前にチェックし、対策を取ることが重要です。
突発性難聴の障害年金認定基準を正しく理解する
不支給を防ぐためには、まず認定基準を正しく理解することが大切です。
等級別の認定基準(数値で明確に)
障害年金の等級は、聴力レベル(デシベル)と語音明瞭度の数値によって明確に定められています。
1級の基準
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものです。これは、両耳ともほとんど音が聞こえない状態を指します。1級の申請では、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査が必要です。
2級の基準
両耳の聴力レベルが90デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のものです。90デシベル以上でも語音明瞭度が30%を超える場合は2級に該当しないこともあります。また、聴力レベルが80デシベル以上で最良語音明瞭度が30%以下の場合も2級に該当します。
3級の基準(障害厚生年金のみ)
以下のいずれかに該当する場合です。
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
- 両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの
障害手当金(一時金)
片耳の聴力レベルが80デシベル以上のものです。ただし初診日に厚生年金に加入していた方のみが対象で、初診日から5年以内に症状が固定し、その日から5年以内に請求する必要があります。
神戸市や兵庫県内の年金事務所では、これらの基準に基づいて厳格に審査が行われます。
純音聴力レベルと語音明瞭度の両方が重要
障害年金の認定では、純音聴力レベルだけでなく、語音明瞭度も重要な判定要素です。
純音聴力レベルとは、オージオメータという機器を使って測定する、どのくらいの音の大きさ(デシベル)まで聞こえるかという数値です。125ヘルツから8000ヘルツまでの周波数帯域で測定し、特に500ヘルツ、1000ヘルツ、2000ヘルツ、4000ヘルツの4つの周波数の平均値を「平均純音聴力レベル」として使用します。
一方、語音明瞭度とは、言葉の聞き取りやすさを測定する検査です。単に音が聞こえるだけでなく、その音を言葉として正しく理解できるかを測ります。突発性難聴などの感音性難聴では、音は聞こえても言葉の内容が不明瞭なことが多く、この語音明瞭度が低くなる傾向があります。
たとえば聴力レベルが85デシベルで2級の基準90デシベルに届かなくても、語音明瞭度が30%以下であれば、80デシベル以上で語音明瞭度30%以下という別の基準で2級に該当する可能性があります。
診断書作成時には、医師に両方の検査を確実に実施してもらい、結果を診断書に記載してもらうことが重要です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日にどの年金に加入していたかによって決まります。
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していた場合(自営業、フリーランス、学生、主婦など)、または20歳前に初診日がある場合に対象となります。等級は1級と2級のみで、3級はありません。このため、聴力レベルが70デシベルで3級相当の場合でも、障害基礎年金では不支給となってしまいます。
障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していた場合(会社員、公務員など)に対象となります。1級、2級に加えて3級があり、さらに3級より軽度の場合は障害手当金(一時金)の対象になる可能性があります。
神戸市内の会社に勤務中に突発性難聴を発症した方は、障害厚生年金の対象となる可能性が高く、3級の認定基準(70デシベル以上)で受給できる可能性があります。一方、自営業の方や主婦の方は障害基礎年金となるため、2級の基準(90デシベル以上)をクリアする必要があり、ハードルが高くなります。
【図表】等級別認定基準の一覧表
| 等級 | 聴力レベル | 語音明瞭度 | 対象年金 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 両耳100dB以上 | – | 基礎年金・厚生年金 |
| 2級 | 両耳90dB以上 | かつ30%以下 | 基礎年金・厚生年金 |
| 2級 | 両耳80dB以上 | かつ30%以下 | 基礎年金・厚生年金 |
| 3級 | 両耳70dB以上 | – | 厚生年金のみ |
| 3級 | 両耳50dB以上 | かつ50%以下 | 厚生年金のみ |
| 障害手当金 | 片耳80dB以上 | – | 厚生年金のみ(一時金) |
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不支給を防ぐための5つの対策
認定基準と不支給理由を理解したら、次は具体的な対策です。
対策①:平衡機能障害との併合認定を検討する
突発性難聴の方で、めまいやふらつきの症状がある場合は、聴覚の障害だけでなく平衡機能の障害も併せて認定してもらう「併合認定」を検討しましょう。
平衡機能障害の認定基準は以下の通りです。
- 2級:閉眼で起立・立位保持が不能、または開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
- 3級:中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの
たとえば聴覚単独では3級相当でも、平衡機能障害が併存していれば、併合認定によって2級に引き上げられる可能性があります。片耳難聴で聴覚単独では障害手当金程度でも、平衡機能障害と併合すれば3級や2級になる可能性もあります。
ただし併合認定を受けるには、聴覚の診断書とは別に、平衡機能障害についての診断書も必要です。また、めまいの自覚症状だけでなく、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められることが必要です。
明石市在住の52歳女性は、左耳失聴(片耳80デシベル以上)で当初は障害手当金程度と考えていましたが、回転性めまいの症状があったため平衡機能障害の診断書も取得し、併合認定で障害厚生年金3級を受給できました。
対策②:初診日を確実に証明する準備
初診日の証明は、障害年金申請の生命線です。突発性難聴は発症が突然であるため、初診日の特定は比較的容易ですが、それでも証明書類がなければ申請できません。
初診日を証明する書類として以下のようなものがあります。
- 初診医療機関の診察券(日付が印字されているもの)
- 初診時の領収書
- 初診医療機関の紹介状
- 健康保険の受診記録(レセプト情報)
- お薬手帳の記録
- 第三者証明(家族、同僚、友人などの証明)
カルテが廃棄されていたり医療機関が廃業していたりしても、これらの間接的な証拠で初診日を証明できる可能性があります。特に会社勤務中に発症した場合は、健康保険組合に受診記録が残っていることがあります。また、同僚や上司が「その日に具合が悪そうだった」「病院に行くと言っていた」などを証明してくれる第三者証明も有効です。
姫路市在住の45歳男性のケースでは、初診医療機関が廃業していましたが、受診当時の同僚が「突然耳が聞こえないと言って早退し、病院に行った」という第三者証明を作成してくれたこと、また健康保険組合から受診記録を取得できたことで、初診日を証明できました。
神戸・兵庫県内で突発性難聴を発症された方は、できるだけ早い段階で初診日証明の準備を始めることをお勧めします。
対策③:診断書の記載内容を事前にチェック
診断書は医師が作成しますが、障害年金の認定基準に沿った内容になっているか、事前にチェックすることが重要です。
診断書を医師に依頼する際のポイントは以下の通りです。
- 「障害年金の申請用」であることを明確に伝える
- オージオメータによる聴力検査を実施してもらう(500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hzの測定値)
- 語音明瞭度の検査も確実に実施してもらう
- 検査日と検査結果を診断書に正確に記載してもらう
- 日常生活や就労への具体的な支障を記載してもらう
- めまいやふらつきがある場合は、平衡機能障害についても記載してもらう
- 補聴器の使用状況とその効果も記載してもらう
診断書が完成したら、受け取る前に医師に内容を確認させてもらいましょう。聴力検査の数値が記載されているか、語音明瞭度の検査結果が書かれているか、日常生活の支障が具体的に記載されているかなど、チェックポイントを事前に把握しておくことが大切です。
もし不備があった場合は、提出前に医師に修正や追記を依頼することができます。一度提出してしまうと、審査で照会があった場合に再度医療機関に行く手間がかかります。
対策④:申立書で詳細な状況を補足する
診断書は医学的な所見を記載するものですが、「病歴・就労状況等申立書」では、ご自身の言葉で日常生活や仕事への具体的な影響を伝えることができます。
申立書に記載すべき内容は以下の通りです。
- 発症時の状況(いつ、どこで、どのように発症したか)
- 受診の経緯(初診から現在までの医療機関の変遷)
- 治療内容とその効果
- 現在の聞こえの状況(どの程度聞こえないか、どんな場面で困るか)
- 日常生活での具体的な支障(家族との会話、電話、テレビ、外出時など)
- 仕事への影響(会議での聞き取り、電話対応、同僚とのコミュニケーションなど)
- 補聴器の使用状況とその効果・限界
- めまいやふらつきがある場合はその頻度と程度
特に突発性難聴は「片耳だけ」「見た目には分からない」ため、周囲から理解されにくい障害です。電話の相手が聞こえないことに気づかず早口で話されて困る、会議で誰が発言しているのか分からない、背後から話しかけられても気づかない、といった具体的なエピソードを記載することで、審査する側に状況が伝わりやすくなります。
申立書は、認定基準の数値だけでは伝わらない「生活の困難さ」を伝えるための重要な書類です。丁寧に、具体的に記載しましょう。
対策⑤:専門家(社労士)のサポートを活用する
障害年金の制度は複雑で、突発性難聴のような特殊なケースでは専門知識が必要です。社会保険労務士のサポートを活用することで、不支給リスクを大幅に減らすことができます。
専門家ができるサポートには以下のようなものがあります。
- 受給可能性の診断(あなたのケースが認定基準に該当するか)
- 初診日証明の方法についてのアドバイス
- 診断書作成前の医師への説明資料の作成
- 診断書の事前チェック(記載漏れや不備の確認)
- 申立書の作成支援
- 平衡機能障害との併合認定の可否判断
- 審査請求や再申請の戦略立案
特に神戸・兵庫県内では、地域の年金事務所の審査傾向を熟知した社労士に依頼することで、スムーズな申請が可能になります。当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、一度不支給になったケースや、他の社労士に「難しい」と言われたケースにも対応してきました。
初回相談は無料ですので、「自分のケースは該当するのか」「どう進めれば良いのか」といった疑問があれば、お気軽にご相談ください。
不支給決定を受けた後の3つの選択肢
万が一、不支給決定を受けてしまった場合でも、諦める必要はありません。3つの選択肢があります。
選択肢①:審査請求を行う(不服申立)
不支給決定に納得できない場合は、3ヶ月以内に「審査請求」を行うことができます。これは、決定を見直してもらうための不服申立制度です。
審査請求が認められやすいケースは以下の通りです。
- 診断書の記載内容が不十分で、追加の医学的証拠がある場合
- 併合認定すべき他の障害があるのに、それが考慮されていなかった場合
- 認定基準の解釈に誤りがあると思われる場合
審査請求では、新たな診断書や検査結果、専門医の意見書などを追加資料として提出できます。ただし、審査請求の手続きは専門的で、主張すべきポイントを的確に示す必要があるため、社労士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
審査請求の結果が出るまでには、通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。その間、収入が途絶えてしまう不安もあると思いますが、認められれば遡って受給できますので、諦めずに挑戦する価値はあります。
選択肢②:再請求(事後重症請求)
不支給後に症状が悪化した場合、または新たな障害が加わった場合は、「事後重症請求」として再度申請することができます。
事後重症請求が有効なケースは以下の通りです。
- 当初は片耳だけだったが、もう片方の耳も難聴になった
- めまいの症状が悪化し、平衡機能障害が明確になった
- 聴力検査の数値がさらに悪化した
突発性難聴は基本的には症状が固定する病気ですが、まれに両耳に発症するケースや、加齢とともに反対側の耳も聴力が低下するケースがあります。そのような場合は、新しい診断書を取得して再請求することで、認定される可能性があります。
ただし事後重症請求は、請求した月の翌月分からの支給となり、遡及はされません。そのため、症状が悪化したらできるだけ早く請求することが重要です。
選択肢③:専門家に相談して戦略を立て直す
不支給になった場合、まず「なぜ不支給になったのか」を正確に分析することが重要です。不支給通知書には理由が記載されていますが、それを読み解き、次に取るべき行動を判断するには専門知識が必要です。
専門家に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。
- 不支給理由の詳細な分析
- 審査請求すべきか、再請求すべきか、諦めるべきかの判断
- 審査請求する場合の戦略立案と書類作成
- 再請求する場合の準備(追加検査、新しい診断書の取得など)
神戸市須磨区にある当事務所では、不支給後のご相談も数多く受けており、審査請求や再申請で認定に結びついたケースが多数あります。「諦めない障害年金」の理念のもと、最後まで諦めずにサポートいたします。
不支給通知を受け取ったら、まずは3ヶ月以内にご相談ください。審査請求の期限が迫っていますので、早めの行動が重要です。
神戸・兵庫県で突発性難聴の障害年金申請をサポート
ここまで、突発性難聴で障害年金が不支給になる理由と対策について解説してきました。最後に、神戸・兵庫県で障害年金申請をサポートする当事務所についてご紹介します。
清水総合法務事務所の「諦めない障害年金」
当事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸市須磨区を拠点として兵庫県全域で障害年金の申請サポートを行っています。代表の清水良訓は社会保険労務士として、複雑なケースや一度不支給になったケースも含め、多くの方の障害年金受給をサポートしてきました。
突発性難聴のような聴覚障害は、認定基準が数値で明確に定められている一方で、片耳難聴や微妙なライン、平衡機能障害との併合認定など、専門的な判断が必要なケースが多くあります。「年金事務所で難しいと言われた」「他の社労士に断られた」という方でも、当事務所では諦めずに可能性を探ります。
当事務所のサポート内容
- 無料相談: 初回相談は無料です。あなたのケースが受給対象になるか、どのように進めれば良いかを診断します。
- 受給可能性の診断: 聴力検査の数値、初診日、加入年金の種類などから、受給可能性を判定します。
- 診断書取得のサポート: 医師に依頼する際の説明資料の作成、診断書の事前チェックを行います。
- 申立書の作成支援: 日常生活や就労への影響を効果的に伝える申立書を一緒に作成します。
- 不支給後の審査請求・再申請: 不支給になった場合の対応策を立案し、審査請求や再申請をサポートします。
地域密着の強み
神戸市内はもちろん、明石市、西宮市、姫路市など兵庫県全域に対応しています。神戸市内の方は、ご希望があれば訪問相談も可能です。地域の医療機関や年金事務所の状況を熟知しているため、スムーズな申請が可能です。
兵庫県内で突発性難聴により障害年金を検討されている方、不支給になって困っている方、初めて申請するが不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。
実績: 神戸・兵庫県内で聴覚障害を含む多数の障害年金申請をサポートし、高い受給率を実現しています。
不支給で諦める前に、一度ご相談ください。
あなたのケースを無料で診断し、最適な方法をご提案します。
お問い合わせ
- 清水総合法務事務所
- 電話: 050-7124-5884
- メール: mail@srkobe.com
- お問い合わせフォーム: こちら
- 住所: 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
受給事例
ここでは、当事務所がサポートした突発性難聴の受給事例を3件ご紹介します。
事例1: 両耳難聴で障害厚生年金3級を受給したケース
背景
神戸市在住の48歳男性(会社員)。10年前に左耳が突発性難聴となり、ステロイド治療を受けるも聴力は戻らず。その後、3年前に右耳も同様の症状を発症。両耳とも聴力が大幅に低下し、補聴器を使用しても会議や電話対応に支障が出るようになった。聴力検査では、左耳85デシベル、右耳80デシベル、両耳平均82.5デシベル。語音明瞭度は両耳とも40%程度。職場では電話対応を免除してもらい、会議では座る位置を工夫するなどして何とか働いているが、業務に大きな制限がある。
困難だった点
初診日が10年以上前で、初診医療機関のカルテが保存期間を過ぎて廃棄されていた。また、両耳平均が82.5デシベルで、3級の基準70デシベルは満たしているものの、語音明瞭度が40%と基準の50%をやや上回っており、認定されるか微妙なラインだった。
サポート内容
初診日の証明については、当時の診察券と領収書が保管されていたため、それを添付資料として提出。また、健康保険組合に問い合わせたところ、10年前の受診記録が残っており、レセプト情報を取得できた。診断書については、複数回の聴力検査結果があったため、最も悪い数値を採用してもらうよう医師に依頼。また、申立書では、両耳の聞こえにくさによる日常生活と就労への具体的な影響を詳細に記載し、補聴器を使用しても困難が大きいことを強調した。
結果
障害厚生年金3級に認定。年額約60万円(月額約5万円)の年金を受給できることになった。遡及請求も認められ、5年分の遡及受給も実現。
ご本人の声
「初診日の証明ができるか不安でしたが、古い領収書を保管していたことと、健康保険組合の記録があったことで証明できました。自分一人では絶対に諦めていたと思います。専門家に依頼して本当に良かったです。」
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例2: 片耳難聴+平衡機能障害で併合認定、障害厚生年金3級を受給したケース
背景
明石市在住の52歳女性(パート勤務)。5年前に左耳が突発性難聴となり失聴。右耳は正常だが、発症時から回転性めまいが頻繁に起こり、立位保持が不安定で、歩行時にふらつくことが多い。めまいのため、外出時は常に手すりや壁を頼りにしないと歩けない状況。聴力検査では左耳100デシベル(ほぼ失聴)、右耳20デシベル(正常)、両耳平均60デシベル。平衡機能検査では、閉眼起立で大きくふらつき、開眼での直線歩行でもよろめく所見あり。
困難だった点
片耳のみの難聴では、両耳平均が60デシベルとなり、3級の基準70デシベルに届かない。単独では障害手当金の対象にしかならず、しかも初診日から5年が経過しており、障害手当金の請求期限も過ぎている可能性があった。めまいの症状はあるが、それが障害年金の認定基準に該当するレベルかどうかの判断が必要だった。
サポート内容
聴覚単独では認定が難しいと判断し、平衡機能障害との併合認定を検討。まず、めまいについての詳細な検査(平衡機能検査、眼振検査など)を耳鼻科で実施してもらい、平衡機能障害の診断書を取得。診断書には、閉眼起立の不安定さ、開眼歩行時のふらつき、日常生活での転倒リスクなどを具体的に記載してもらった。聴覚の診断書と平衡機能の診断書を併せて提出し、併合認定を申請。申立書では、めまいによる日常生活の困難(買い物、家事、外出など)を詳細に記載した。
結果
聴覚障害は単独では不該当だったが、平衡機能障害との併合により障害厚生年金3級に認定。年額約62万円(月額約5万円強)の年金を受給できることになった。
ご本人の声
「片耳だけでは無理だと諦めていましたが、めまいの症状も併せて申請できると知って希望が見えました。併合認定という仕組みがあることを教えていただき、本当に感謝しています。めまいで苦しんでいたので、それが認定につながって良かったです。」
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例3: 初回不支給→再申請で障害厚生年金3級を受給したケース
背景
姫路市在住の45歳男性(自営業から会社員に転職)。6年前、自営業時代に右耳が突発性難聴となり失聴。当時は国民年金加入中で、片耳のみの難聴だったため障害年金の対象にならないと思い申請せず。その後、会社員となり厚生年金に加入。2年前に左耳も徐々に聴力が低下し始め、現在は両耳とも聴力が悪化。聴力検査では右耳95デシベル、左耳75デシベル、両耳平均85デシベル。語音明瞭度は右耳10%、左耳40%。自分で障害年金の申請を試みたが、初診日の証明ができないという理由で不支給となった。
困難だった点
初診日(6年前)の医療機関が廃業しており、カルテが一切残っていない。当時の診察券や領収書も紛失していた。また、自分で申請した際に、初診日は右耳の発症時(自営業・国民年金加入中)だと主張してしまったため、左耳の発症時を初診日とする社会的治癒の主張も困難になっていた。
サポート内容
まず、不支給の理由を詳細に分析。初診日の証明が最大の課題であることが判明。受診当時の状況を詳しくヒアリングしたところ、発症時は仕事中で、同僚や取引先が症状に気づいていたことが分かった。同僚2名に第三者証明を依頼し、「その日、突然耳が聞こえないと訴えて早退し、病院に行った」という証明書を作成してもらった。また、国民健康保険の保険者(市役所)に問い合わせたところ、6年前の受診記録がわずかに残っており、それを取得。これらの資料を揃えて再申請を行った。診断書は、両耳の聴力低下と語音明瞭度を正確に記載してもらい、日常生活と就労への影響も具体的に記載してもらった。
結果
再申請により、初診日が認められ、障害厚生年金3級に認定。年額約58万円(月額約4万8千円)の年金を受給できることになった。さらに、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)まで遡及請求が認められ、約5年分の遡及受給(総額約290万円)も実現した。
ご本人の声
「一度不支給になって、もう無理だと完全に諦めていました。でも『諦めない障害年金』という言葉を信じて相談して本当に良かった。初診日の証明ができないと思っていましたが、同僚の証言と市役所の記録で証明できるとは思いませんでした。遡及分も含めて大きな金額を受け取れることになり、生活が本当に楽になります。ありがとうございました。」
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
よくある質問(Q&A)
Q1: 片耳だけの突発性難聴でも障害年金はもらえますか?
A: 片耳80デシベル以上の場合、障害手当金(一時金)の対象になる可能性があります。ただし、これは初診日に厚生年金に加入していた方のみが対象で、初診日から5年以内に症状が固定し、その日から5年以内に請求する必要があります。
障害年金(年金形式)は原則として両耳が対象となるため、片耳のみでは難しいのが実情です。しかし、めまいやふらつきなど平衡機能障害がある場合は、併合認定によって障害年金3級や2級の対象になる可能性があります。片耳難聴だからと諦めず、まず平衡機能の症状がないか確認し、専門家に相談することをお勧めします。
Q2: 突発性難聴でもらえる障害年金の金額はいくらですか?
A: 等級と年金の種類により金額が異なります。
障害厚生年金の場合(初診日に会社員・公務員だった方)
- 3級: 最低保障額62万円(月額約5万2千円)+ 報酬比例部分※報酬比例部分により個人差あり
- 2級: 年額約100万〜150万円(月額約8万〜12万円)※報酬比例部分+障害基礎年金
- 1級: 年額約130万〜190万円(月額約11万〜16万円)※報酬比例部分×1.25+障害基礎年金
障害基礎年金の場合(初診日に自営業・主婦・学生だった方)
- 2級: 年額約83万円(月額約6万9千円)※子がいる場合は加算あり
- 1級: 年額約104万円(月額約8万7千円)※子がいる場合は加算あり
突発性難聴の場合、片耳難聴が多いため、多くのケースで障害厚生年金3級または障害基礎年金2級の認定となることが多いです。詳しい金額はご相談ください。
Q3: 初診日の証明ができないのですが、申請できませんか?
A: 初診医療機関のカルテがなくても、諦める必要はありません。以下のような方法で初診日を証明できる可能性があります。
- 診察券(日付が印字されているもの)
- 初診時の領収書
- お薬手帳の記録
- 健康保険の受診記録(レセプト情報)
- 第三者証明(家族、同僚、友人などの証明)
突発性難聴は発症が突然であるため、発症時の状況を覚えている家族や同僚がいることも多く、その方々に「いつ、どのような症状で病院に行ったか」を証明してもらう第三者証明が有効です。また、会社勤務中に発症した場合は、健康保険組合に受診記録が残っていることもあります。
当事務所では、初診日証明が難しいケースでも、様々な角度から証拠を探し、証明する方法をご提案しています。諦めずにご相談ください。
Q4: 不支給決定を受けました。もう諦めるしかないですか?
A: いいえ、諦める必要はありません。不支給決定を受けた後も、以下の選択肢があります。
審査請求(不服申立): 決定から3ヶ月以内に、審査請求を行うことができます。追加の医学的証拠や、診断書の不備を補う資料を提出して再審査を求めることができます。
再請求(事後重症請求): 症状が悪化した場合や、新たな障害が加わった場合は、再度申請することができます。たとえば、当初は片耳だけだったが両耳になった、めまいが悪化したなどの場合です。
戦略の立て直し: なぜ不支給になったのかを正確に分析し、次に取るべき行動を決めることが重要です。専門家に相談して、審査請求すべきか再請求すべきかを判断しましょう。
神戸市須磨区の当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、不支給後のサポートも行っています。不支給通知を受け取ったら、3ヶ月以内に早めにご相談ください。
Q5: 補聴器を使っていますが、それでも障害年金の対象になりますか?
A: はい、対象になります。障害年金の認定は「補聴器なしの状態」で判定されます。つまり、補聴器を外した状態での聴力検査の数値が基準を満たしていれば、認定の対象となります。
むしろ、補聴器を使用していても日常生活や仕事に支障がある場合は、その状況を申立書で詳しく伝えることが重要です。「補聴器を使っても会議で聞き取れない」「補聴器の電池が切れると全く聞こえない」「騒音の中では補聴器をつけても役に立たない」といった具体的な困難を記載することで、障害の程度がより正確に伝わります。
補聴器を使用していることは、むしろ「それだけ聴力に障害がある」ことの証明にもなりますので、決して不利にはなりません。
Q6: 国民年金に加入していましたが、3級の認定は受けられないのですか?
A: 残念ながら、障害基礎年金には3級がありません。1級と2級のみです。そのため、初診日に国民年金に加入していた方(自営業、フリーランス、主婦、学生など)は、2級以上の基準を満たす必要があります。
突発性難聴の場合、2級の基準は「両耳の聴力レベルが90デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が30%以下」または「両耳の聴力レベルが80デシベル以上で最良語音明瞭度が30%以下」です。片耳難聴では基準に届かないことが多く、両耳が難聴になっているか、平衡機能障害との併合で2級になる可能性を検討する必要があります。
もし聴力レベルが70〜89デシベルで3級相当の場合、国民年金加入者は残念ながら対象外となります。ただし、めまいなど平衡機能障害があれば、併合認定で2級になる可能性がありますので、諦めずに確認してみましょう。
Q7: 神戸・兵庫県以外に住んでいますが、依頼できますか?
A: 当事務所は兵庫県内全域に対応しています。神戸市内の方は訪問相談も承っています。明石市、西宮市、尼崎市、姫路市、加古川市など、兵庫県内であればどちらにお住まいでもサポート可能です。
初回相談は電話やメールでも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。あなたのケースが受給対象になるか、どのように進めれば良いかを診断いたします。
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結論
突発性難聴で障害年金が不支給になる主な理由は、片耳難聴で認定基準に届かない、聴力レベルが基準値に僅かに届かない、初診日の証明ができない、診断書の記載内容が不十分、障害認定日の要件を満たしていない、という5つです。
しかし、これらの理由を正しく理解し、適切な対策を取ることで、受給できる可能性は大きく広がります。平衡機能障害との併合認定、初診日証明の工夫、診断書の事前チェック、申立書での詳細な補足、そして専門家のサポートを活用することが、不支給を防ぐ鍵となります。
また、万が一不支給決定を受けてしまった場合でも、審査請求や再申請という道が残されています。不支給で終わらせない、それが私たちの「諦めない障害年金」です。
障害年金は、複雑な制度です。一人で悩んで諦めてしまう前に、まずは専門家に相談してください。神戸・兵庫県で「諦めない障害年金」を実践する清水総合法務事務所が、あなたの状況を無料で診断し、最適な方法をご提案します。
突発性難聴により聞こえにくさで苦しんでいる方、障害年金の申請で不安を抱えている方、不支給になって諦めかけている方、どうか一人で抱え込まないでください。私たちと一緒に、道を探しましょう。
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清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水 良訓
コンセプト: 「諦めない障害年金」
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