同名半盲の障害年金|視野障害と高次脳機能障害の併合で2級認定される条件【2025年版】

同名半盲の障害年金|視野障害と高次脳機能障害の併合で2級認定される条件【2025年版】

脳梗塞や脳出血の後遺症で、視野の半分が見えなくなってしまった…。さらに記憶力の低下や注意力の問題も抱えている…。そんな「同名半盲」と「高次脳機能障害」の両方を抱える方にとって、障害年金は重要な経済的支えとなります。

実は、令和4年1月の制度改正により、同名半盲の認定基準が大きく変わり、受給のハードルが下がりました。さらに、高次脳機能障害と併合認定することで、より高い等級での受給が可能になるケースが増えています。

本記事では、神戸を拠点に障害年金の相談を専門とする社会保険労務士が、同名半盲と高次脳機能障害で障害年金を受給するための具体的な方法を、最新の認定基準と実際の受給事例を交えて詳しく解説します。

「自分のケースで障害年金が受給できるか知りたい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。神戸・兵庫県で障害年金申請をサポートしている清水総合法務事務所が、あなたの状況を丁寧にお聞きし、受給の可能性を判断いたします。

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目次

同名半盲とは?脳血管障害による視野障害の実態

同名半盲の症状と原因

同名半盲(どうめいはんもう)とは、両眼とも同じ方向の視野が欠損する視野障害です。脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により、脳の後頭葉にある「視覚野」が損傷を受けることで発症します。

例えば、右側の視覚野が損傷すると「左同名半盲」となり、両眼とも左側の視野が見えなくなります。逆に、左側の視覚野が損傷すると「右同名半盲」となり、両眼とも右側の視野が見えなくなります。

【図1】同名半盲の見え方

正常な視野

右同名半盲(右側が見えない)

左同名半盲(左側が見えない)

※両眼とも同じ方向の視野が欠損するのが同名半盲の特徴です

日常生活への影響

同名半盲は、日常生活に以下のような困難をもたらします:

  • 歩行時の危険:見えない側から人や物が突然現れるため、ぶつかったり転倒したりするリスクが高まります
  • 読書の困難:文字を読む際に行の途中が見えず、読み飛ばしや読み間違いが頻発します
  • 移動の制限:車の運転ができなくなり、外出にも不安が伴います
  • 食事での困難:見えない側にある食べ物や飲み物に気づかず、こぼしてしまうことがあります
  • 職場での支障:パソコン作業や書類確認に時間がかかり、作業効率が大幅に低下します

なぜ同名半盲と高次脳機能障害が併発するのか

脳血管障害の広範囲な影響

脳梗塞や脳出血が発生すると、血流が途絶えた領域だけでなく、その周辺の脳組織にも影響が及びます。視覚野の損傷により同名半盲が生じる一方で、前頭葉や側頭葉などの損傷により高次脳機能障害も併発することが多いのです。

【図2】脳血管障害による複合的な障害の発生メカニズム

🧠

脳梗塞・脳出血

👁️
視覚野の損傷

→ 同名半盲

  • 視野の半分が欠損
  • 歩行時の危険
  • 読書困難
🧩
前頭葉・側頭葉の損傷

→ 高次脳機能障害

  • 記憶障害
  • 注意障害
  • 遂行機能障害
  • 半側空間無視

✓ 脳血管障害では広範囲の脳組織がダメージを受けるため、複数の障害が併発しやすい

✓ 併合認定を活用することで、より高い等級での認定が可能

高次脳機能障害の主な症状

同名半盲と併発しやすい高次脳機能障害の症状には、以下のようなものがあります:

  • 記憶障害:新しい情報を覚えられない、約束を忘れる
  • 注意障害:集中力が続かない、複数のことを同時にできない
  • 遂行機能障害:計画を立てられない、優先順位をつけられない
  • 半側空間無視:見えない側への注意がさらに低下し、認識できなくなる
  • 社会的行動障害:感情のコントロールが難しい、対人関係でトラブルが起きやすい

令和4年1月改正で何が変わったのか

改正の背景

従来の認定基準では、ゴールドマン型視野計による測定のみが認められており、かつ「求心性視野狭窄」や「輪状暗点」といった特定の症状に限定されていました。このため、同名半盲のような「半盲性視野欠損」は認定の対象外とされ、多くの方が障害年金を受給できませんでした。

しかし令和4年1月の改正により、自動視野計による測定も認められ、症状の種類による制限も撤廃されました。これにより、同名半盲の方も障害年金の受給対象となったのです。

【表1】令和4年改正による変更点まとめ

項目 改正前(~令和3年12月) 改正後(令和4年1月~) 同名半盲へのメリット
測定方法 限定的

ゴールドマン型視野計のみ

拡大

ゴールドマン型

自動視野計

✓ 両眼開放測定で実際の見え方を反映
✓ 設備のある眼科が増加
対象症状 制限あり

求心性視野狭窄
輪状暗点
のみ

制限撤廃

測定数値で判定
症状の種類不問

半盲性視野欠損も認定対象に
✓ 門前払いがなくなった
認定等級 2段階

2級
障害手当金

4段階

1級(新設)
2級
3級(新設)
障害手当金

✓ より障害の程度に応じた評価
✓ 軽度でも3級認定の可能性
判定基準 あいまい

症状による判断
主観的要素あり

明確化

数値基準で判定
客観的評価

✓ 認定基準が明確
✓ 予測可能性が向上

視覚障害の認定基準

ゴールドマン型視野計による基準

ゴールドマン型視野計では、周辺視野角度と中心視野角度の2つの基準で判定されます。

【表2】視野障害の等級判定基準(ゴールドマン型視野計)

等級 周辺視野の基準 中心視野の基準 年金の種類 年金額の目安(年額)
1級
Ⅰ/4視標
両眼それぞれ
80度以下
Ⅰ/2視標
両眼中心視野
28度以下
障害厚生年金1級

障害基礎年金1級
約240万円~
※報酬比例含む
2級
Ⅰ/4視標
両眼それぞれ
80度以下
Ⅰ/2視標
両眼中心視野
56度以下
障害厚生年金2級

障害基礎年金2級
約150~200万円
※報酬比例含む
3級
Ⅰ/4視標
両眼それぞれ
80度以下

(基準なし)
障害厚生年金3級
(厚生年金のみ)
約62万円~
※最低保障額
📌

周辺視野角度の和:8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上)の視野角度を合計したもの

📌

同名半盲の場合:多くのケースで2級の基準に該当する可能性があります

💡

併合認定活用:高次脳機能障害を併合認定することで、3級→2級、2級→1級への等級アップが可能

自動視野計による基準

自動視野計では、両眼開放エスターマンテストによる「両眼開放視認点数」で判定されます:

  • 1級:40点以下
  • 2級:70点以下
  • 3級:100点以下

同名半盲の場合、自動視野計での測定が有利になることが多いと言われています。両眼開放で測定するため、実際の日常生活での見え方をより正確に反映できるためです。

併合認定で等級アップ!視覚障害と精神障害の組み合わせ

併合認定とは

併合認定とは、複数の異なる障害を併せて評価する制度です。視覚障害(同名半盲)と精神障害(高次脳機能障害)の両方がある場合、それぞれの等級を組み合わせて、より高い等級が認定される可能性があります。

併合認定の具体例

例えば、以下のようなケースで併合認定が適用されます:

  • 視覚障害3級 + 精神障害3級 → 2級に認定
  • 視覚障害2級 + 精神障害2級 → 1級に認定

【図3】併合認定による等級アップのイメージ

単独申請の場合
👁️

視覚障害のみ

3級相当

年額 約62万円

受給できる年金

障害厚生年金3級のみ

VS
併合認定の場合
👁️

視覚障害

3級相当
🧩

高次脳機能障害

3級相当
2級に認定!

受給できる年金

障害厚生年金2級

障害基礎年金2級

年額 約150~200万円

併合認定の3つのメリット
💰
年金額が大幅増

3級の約3倍の年金額に

📈
等級アップ

3級+3級→2級
2級+2級→1級

総合的評価

複数の障害を
まとめて評価

「視覚障害だけでなく高次脳機能障害もあるが、併合認定できるか分からない」という方は、専門家にご相談ください。清水総合法務事務所では、神戸・兵庫県を中心に、複雑なケースの障害年金申請もサポートしています。

併合認定について相談する

同名半盲の障害年金申請手順【5つのステップ】

【図4】障害年金申請の流れ(全体像)

STEP 1
初診日の特定

脳梗塞・脳出血で救急搬送された日

📋

受診状況等証明書を取得

所要期間:1~2週間
STEP 2
診断書の準備
👁️

眼科で
眼の障害用診断書

🧩

精神科等で
精神の障害用診断書

所要期間:2~4週間
STEP 3
病歴・就労状況等申立書の作成

日常生活の困難を具体的に記載

✓ 視覚障害による困難

✓ 高次脳機能障害による困難

✓ 職場での配慮内容

所要期間:1週間
STEP 4
年金事務所へ提出

必要書類を揃えて提出

📮

窓口持参 or 郵送

所要期間:1日
STEP 5
審査・受給決定

日本年金機構による審査

認定 → 年金証書送付

所要期間:3~4ヶ月
🎉
年金受給開始

偶数月15日に2ヶ月分を振込

💡全体の所要期間:約4~6ヶ月(診断書準備から受給開始まで)

⚠️注意:専門家(社労士)に依頼すると、手続きがスムーズに進み、認定率も向上します

ステップ1:初診日の特定

障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

同名半盲の場合、初診日は脳梗塞や脳出血で救急搬送された日となります。視野障害が判明した眼科の受診日ではありません。これは非常に重要なポイントです。

初診日を証明するために、救急搬送された医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。カルテの保存期間は5年なので、早めに取得することをおすすめします。

ステップ2:診断書の準備

併合認定を目指す場合、2種類の診断書が必要です:

眼の障害用診断書

眼科で作成してもらいます。以下の検査結果が記載されます:

  • 視力測定結果(矯正視力)
  • 視野測定結果(ゴールドマン型または自動視野計)
  • 眼底検査結果
  • その他の眼科的所見

精神の障害用診断書

精神科、脳神経外科、リハビリテーション科などで作成してもらいます。高次脳機能障害は「器質性精神障害」として精神の障害用診断書に記載されます。

診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、1通あたり5,000円~10,000円程度が一般的です。

ステップ3:病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過を時系列で記載する重要な書類です。以下のポイントを具体的に記載します:

  • 脳梗塞・脳出血の発症時の状況
  • 入院中のリハビリの内容と効果
  • 退院後の通院状況と治療内容
  • 視野障害による日常生活の困難(歩行時のぶつかり、読書困難、運転不可など)
  • 高次脳機能障害による困難(記憶障害、注意障害、遂行機能障害など)
  • 就労状況(配慮の内容、作業時間、作業内容の制限など)

ステップ4:年金事務所への提出

必要書類を揃えて、最寄りの年金事務所に提出します。提出方法は窓口持参または郵送です。

必要書類一覧:

  • 年金請求書
  • 受診状況等証明書(初診日を証明)
  • 診断書(眼の障害用、精神の障害用の2通)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民票
  • 所得証明書(障害基礎年金のみの場合)
  • 振込先口座の通帳コピー

ステップ5:審査から受給決定まで

書類を提出すると、日本年金機構の認定医による審査が行われます。審査期間は通常3~4ヶ月程度ですが、時期によっては半年程度かかることもあります。

認定されると「年金証書」と「年金決定通知書」が郵送されてきます。年金は認定された月の翌月分から、偶数月の15日に2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

神戸・兵庫での受給事例【実際の認定ケース3件】

事例1:50代男性・右同名半盲と記憶障害で2級認定

基本情報:

  • 年齢:50代男性
  • 職業:会社員(事務職)
  • 居住地:神戸市内
  • 原因疾患:脳梗塞

障害の状況:

  • 右同名半盲(右側の視野が欠損)
  • 記憶障害(新しいことが覚えられない)
  • 注意障害(集中力が続かない)

認定結果:

  • 障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級
  • 年金額:約200万円/年(報酬比例部分を含む)

ポイント:視覚障害単独では3級相当でしたが、高次脳機能障害を併合認定することで2級に認定されました。職場では配慮を受けながら勤務を継続していますが、作業効率は発症前の半分程度に低下しています。

事例2:40代女性・左同名半盲と遂行機能障害で2級認定

基本情報:

  • 年齢:40代女性
  • 職業:パート(軽作業)
  • 居住地:兵庫県西宮市
  • 原因疾患:脳出血

障害の状況:

  • 左同名半盲(左側の視野が欠損)
  • 半側空間無視(左側への注意がさらに低下)
  • 遂行機能障害(計画を立てられない、優先順位がつけられない)

認定結果:

  • 障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級
  • 年金額:約83万円/年(基礎年金831,700円+厚生年金少額)

ポイント:半側空間無視により、視野障害の影響がさらに大きくなっています。家事も家族の見守りが必要で、一人での外出は危険が伴います。パートは週2~3日、短時間勤務に制限されています。

事例3:30代男性・視野障害3級から2級へ等級変更

基本情報:

  • 年齢:30代男性
  • 職業:会社員(営業職から事務職へ配置転換)
  • 居住地:神戸市内
  • 原因疾患:脳梗塞

障害の状況:

  • 右同名半盲
  • 注意障害
  • 易疲労性

経緯:

当初は視覚障害のみで3級認定を受けていましたが、高次脳機能障害の診断書を追加して額改定請求を行い、2級に等級変更されました。

認定結果:

  • 障害厚生年金3級 → 2級に変更
  • 年金額:約62万円/年 → 約170万円/年に増額

ポイント:既に3級を受給している方でも、高次脳機能障害を併合認定することで等級を上げられる可能性があります。諦めずに専門家に相談することが重要です。

よくある質問【Q&A】

Q1. 障害者手帳が3級ですが、障害年金2級はもらえますか?

はい、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の基準で判定されるため、手帳が3級でも障害年金2級を受給できる可能性は十分にあります。

障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき都道府県や政令指定都市が交付するもので、障害年金は国の年金制度であり、日本年金機構が全国統一の認定基準で審査を行います。視覚障害の場合、特に視野障害については、障害者手帳の基準と障害年金の基準が異なるため、手帳の等級だけで判断せず、障害年金の申請を検討することをおすすめします。

Q2. 働いていても障害年金は受給できますか?

はい、働いていることは障害年金の不支給理由にはなりません。就労の有無ではなく、障害の程度と日常生活への影響で判定されます。

障害者雇用枠での就労であったり、職場で多大な配慮を受けていたり、短時間勤務や軽作業に限定されていたりする場合は、その状況を適切に伝えることで障害年金の受給が可能です。実際に、上記の事例でも、働きながら2級の障害年金を受給しているケースがあります。

Q3. ゴールドマン型視野計と自動視野計、どちらで検査すべきですか?

可能であれば両方で測定することが理想的ですが、同名半盲の場合は自動視野計の方が有利になることが多いと言われています。

同名半盲では、両眼とも同じ方向の視野が欠損しているため、両眼開放で測定する自動視野計の方が、実際の日常生活での見え方を正確に反映する傾向があります。ただし、医師の判断や検査設備の有無によっても異なるため、主治医とよく相談することをおすすめします。

Q4. 初診日は視野障害が判明した日ですか、それとも脳梗塞で倒れた日ですか?

脳梗塞や脳出血で救急搬送された日が初診日となります。視野障害が判明した眼科の受診日ではありません。

障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日と定義されています。同名半盲の原因は脳血管障害なので、脳梗塞や脳出血で救急搬送された日が初診日となります。この点を誤ると、年金の加入要件や保険料納付要件を満たせず、受給できなくなる可能性があるため、非常に重要です。

Q5. 高次脳機能障害の診断書は精神科でないと書いてもらえませんか?

いいえ、高次脳機能障害の診断書は、脳神経外科、リハビリテーション科、神経内科などの医師も作成できます。精神科に限定されません。

障害年金の精神の障害用診断書は、精神科医だけでなく、高次脳機能障害の診断・治療に従事している医師であれば作成が可能です。実際に、脳梗塞や脳出血の治療を行った脳神経外科の医師や、リハビリを担当したリハビリテーション科の医師に作成してもらうケースも多くあります。

Q6. 不支給になった場合、再申請はできますか?

はい、不支給になった場合でも、審査請求による不服申立てや、再申請が可能です。

不支給の決定に納得できない場合、まず審査請求という不服申立ての手続きを行うことができます。審査請求は、不支給決定の通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、社会保険審査官に対して行います。審査請求でも認められない場合は、再審査請求を行うことも可能です。また、障害の状態が悪化した場合や、診断書の内容を改善できる場合は、新たに障害年金を請求することもできます。

Q7. 社労士に依頼するメリットは何ですか?

社労士に依頼することで、以下のメリットがあります:

  • 認定率の向上:専門的な知識と経験に基づき、認定されやすい書類を作成します
  • 手続きの負担軽減:複雑な手続きを代行し、時間と労力を節約できます
  • 併合認定の活用:複数の障害を適切に評価してもらうための戦略を立てます
  • 不支給時の対応:審査請求や再申請の手続きもサポートします

特に、同名半盲と高次脳機能障害の併合認定を目指す場合は、専門家のサポートが有効です。

まとめ:同名半盲と高次脳機能障害で障害年金を受給するために

本記事の重要ポイント

  • 令和4年改正により同名半盲も認定対象に:自動視野計の追加と症状制限の撤廃により、受給のハードルが下がりました
  • 併合認定で等級アップが可能:視覚障害3級+精神障害3級で2級に認定される可能性があります
  • 初診日は脳梗塞・脳出血の日:眼科受診日ではなく、救急搬送された日が初診日となります
  • 働いていても受給可能:職場での配慮内容を適切に伝えることが重要です
  • 専門家のサポートが効果的:複雑な併合認定の手続きは、社労士に依頼することで認定率が向上します

諦めないことが大切

同名半盲と高次脳機能障害を抱えながらの生活は、想像以上に困難なものです。見えない側からの危険、記憶や注意力の問題、職場での苦労…。日々の生活で多くの不安や悩みを抱えていることでしょう。

しかし、障害年金という制度があなたを支えることができます。令和4年の制度改正により、以前は認定が難しかった同名半盲も、きちんと評価されるようになりました。さらに、高次脳機能障害との併合認定を活用することで、より手厚い支援を受けられる可能性があります。

「自分には無理かもしれない」「手続きが複雑で分からない」と諦める前に、まずは専門家に相談してみてください。あなたの状況を丁寧にお聞きし、最適な申請方法をご提案いたします。

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清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、同名半盲と高次脳機能障害の併合認定など、複雑なケースの障害年金申請を専門的にサポートしています。

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