双極性障害の障害年金審査は厳しい?審査官が見る5つのポイントと通過のコツ

双極性障害の障害年金審査は厳しい審査官が見る5つのポイントと通過のコツ (2)

「双極性障害で障害年金を申請したいけれど、審査に通るか不安…」

「躁とうつの波があるから、症状をどう伝えればいいか分からない」

「働いていると審査が厳しくなると聞いて、諦めかけている」

このような悩みを抱えていませんか。双極性障害の障害年金審査は、症状を数値で示しにくいため「難しい」という声をよく耳にします。しかし、審査で重視されるポイントを正しく理解し、適切に準備すれば、受給の可能性は十分にあります。

この記事では、神戸で15年以上にわたり障害年金申請をサポートしてきた社会保険労務士の視点から、双極性障害の審査で本当に見られている5つのポイントと、審査通過のための具体的な準備方法をお伝えします。

こんな悩み、ありませんか?

  • ☑ 双極性障害で日常生活が困難になった
  • ☑ 仕事を続けられるか不安
  • ☑ 障害年金がもらえるか分からない
  • ☑ 審査に何ヶ月かかるのか心配
  • ☑ 診断書に何を書いてもらえばいいか分からない
  • ☑ 就労していると認定されないと聞いた

一つでも当てはまる方は、ぜひ最後までお読みください。「諦めない障害年金」の視点で、あなたの不安を一つひとつ解消していきます。

目次

双極性障害は障害年金の対象になるのか

まず結論からお伝えします。双極性障害は、障害年金の認定対象です。気分の浮き沈みが激しく、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

双極性障害とは

双極性障害は、気分が高揚して活動的になる「躁状態」と、気分が落ち込んで無気力になる「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。以前は「躁うつ病」とも呼ばれていました。

障害年金の制度では「気分(感情)障害」というカテゴリーに分類されます。双極I型(躁状態が激しい)でも、双極II型(軽躁状態)でも、どちらも障害年金の対象となります。

多くの方が最初は「うつ病」と診断され、その後躁状態が現れて双極性障害に診断が変わります。この場合、最初にうつ状態で受診した日が「初診日」となることが重要なポイントです。

障害年金を受給するための3つの要件

双極性障害で障害年金を申請するには、次の3つの要件を満たす必要があります。

1. 初診日要件 – 双極性障害(またはうつ病など関連症状)で初めて医師の診察を受けた日が明確であること。この日に国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。

2. 保険料納付要件 – 初診日の前日時点で、保険料の納付または免除期間が一定以上あること。具体的には、初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上納付しているか、直近1年間に未納がないことが条件です。

3. 障害状態要件 – 初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」に、認定基準に該当する障害の状態であること。この基準については、次のセクションで詳しく解説します。

障害年金受給までの流れ

時期 内容 ポイント
初診日 初めて医療機関を受診 うつ病での受診も初診日になる
↓ 1年6ヶ月 療養・治療期間 定期的な通院が重要
障害認定日 初診日から1年6ヶ月後 この時点の状態で審査される
↓ 準備期間 診断書・申立書作成 医師とのコミュニケーションが鍵
申請 年金事務所へ提出 書類の不備がないよう確認
↓ 3〜4ヶ月 審査期間 追加書類を求められることも
結果通知 認定・不支給の決定 不支給の場合は審査請求が可能

受給できる年金額(2025年度)

双極性障害で認定された場合の年金額は、等級と加入していた年金制度によって異なります。

障害基礎年金(国民年金)

  • 1級: 年額103万9,700円(月額約8万6,600円)
  • 2級: 年額83万1,700円(月額約6万9,300円)

障害厚生年金(厚生年金)

  • 1級・2級: 上記の障害基礎年金に加えて、報酬比例部分が上乗せ
  • 3級: 報酬比例部分のみ(最低保障額62万3,600円)

さらに、生計を維持している配偶者や18歳未満の子がいる場合、加算額が付きます。実際の受給額は、過去の収入や加入期間によって個人差があります。

双極性障害の審査で重視される5つのポイント

ここからが本題です。双極性障害の障害年金審査では、具体的にどのような点が評価されるのでしょうか。審査を行う認定医が特に注目する5つのポイントを解説します。

ポイント1: 日常生活能力の程度

最も重視されるのが「日常生活にどれだけ支障があるか」という点です。診断書には「日常生活能力の判定」という項目があり、次の7つの項目について4段階で評価されます。

  • 適切な食事(配膳や栄養バランスを考えた食事ができるか)
  • 身辺の清潔保持(入浴、洗髪、着替えなどができるか)
  • 金銭管理と買い物(お金の管理や計画的な買い物ができるか)
  • 通院と服薬(規則的に通院し、医師に症状を伝えられるか)
  • 他人との意思伝達及び対人関係(コミュニケーションがとれるか)
  • 身辺の安全保持及び危機対応(危険を避け、適切に対応できるか)
  • 社会性(公共施設の利用や社会生活に必要な手続きができるか)

これらの項目で「できない」「援助が必要」という評価が多いほど、認定される可能性が高まります。重要なのは、普段の生活の「ありのまま」を医師に伝えることです。

ポイント2: 症状の経過と周期性

双極性障害の特徴は、躁状態とうつ状態を繰り返すことです。審査では「現在の症状」だけでなく、「これまでの経過」も重視されます。

症状が著明な時期と消失する時期を繰り返している場合、その周期や頻度、各状態での日常生活への影響を詳しく伝える必要があります。たとえば、「年に3〜4回躁転し、そのたびに散財や人間関係のトラブルが生じる」といった具体的な記録が役立ちます。

「病歴・就労状況等申立書」には、発症から現在までの症状の変化を時系列で記載します。この書類は、診断書では伝えきれない生活の実態を補完する重要な役割を果たします。

ポイント3: 就労状況と働き方の実態

「働いていると障害年金はもらえない」という誤解がありますが、これは正しくありません。ただし、就労状況は審査に大きく影響します。

審査で見られるのは「どのように働いているか」です。次のような点が確認されます。

  • 週何日、1日何時間働いているか
  • 障害者雇用か一般雇用か
  • 職場でどのような配慮を受けているか
  • 欠勤や遅刻の頻度はどうか
  • 業務内容は単純作業か、判断が必要な仕事か
  • 他の従業員とのコミュニケーションは取れているか

フルタイムで健常者と同様に働いている場合は、審査が厳しくなる傾向があります。一方、就労継続支援A型・B型事業所での短時間勤務や、障害者雇用で配慮を受けながら働いている場合は、2級や3級に認定される可能性があります。

休職中の場合は、診断書に必ず「休職中」と明記してもらいましょう。記載がないと「在職中=働ける」と判断され、不利になることがあります。

ポイント4: 初診日の証明

双極性障害特有の難しさが、初診日の証明です。多くの方が当初は「うつ病」と診断され、後に双極性障害に診断が変わります。

障害年金では、最初にうつ状態で受診した日が初診日とみなされます。しかし、診断名が変わったことで「双極性障害と診断された日が初診日」と誤解している医師もいます。

初診医療機関が廃院している、カルテが残っていないなどの理由で初診日の証明が困難な場合もあります。このような時は、診察券や領収書、お薬手帳、家族の証言など、あらゆる資料を集めて証明する必要があります。

初診日がいつになるかで、受給できる年金の種類(基礎年金か厚生年金か)や金額が大きく変わるため、慎重な確認が必要です。

ポイント5: 生活環境とサポート体制

一人暮らしか同居家族がいるかも、審査に影響します。実は、精神疾患の場合「同居家族がいる方が有利」とされています。

その理由は、家族のサポートを受けながら生活しているという状況が、日常生活の困難さを示す証拠になるためです。逆に一人暮らしの場合、「一人で生活できる=日常生活能力がある」と判断されやすくなります。

一人暮らしの方でも、近くに住む家族や訪問ヘルパーなど、誰かに生活サポートを受けている実態があれば、診断書にその旨を記載してもらうことが重要です。

双極性障害の等級判定基準

等級 症状の目安 日常生活への影響 年金額(月額概算)
1級 躁・うつの病相が高度で持続的またはひんぱんに繰り返す 常時の援助が必要
身の回りのこともほとんどできない
約8.6万円〜
2級 躁・うつの病相があり、持続的またはひんぱんに繰り返す 日常生活が著しい制限を受ける
家庭内の軽い活動はできるがそれ以上は困難
約6.9万円〜
3級 躁・うつの病相があるが症状は著しくなく、持続または繰り返す 労働が制限を受ける
健常者と同等には働けない
約5.2万円〜

※金額は障害基礎年金2級を基準とした概算。障害厚生年金の場合は報酬比例部分が上乗せされます。

審査通過のための具体的な準備方法

審査で重視されるポイントが分かったところで、次は具体的な準備方法です。特に重要なのが、医師とのコミュニケーションと診断書の内容です。

診断書作成前の準備

診断書は障害年金審査の「核」となる書類です。しかし、多くの医師は診察時間が限られており、患者の日常生活の詳細まで把握していないことがあります。

診断書を依頼する前に、次のような準備をすることをお勧めします。

生活状況メモを作成する – 1日の過ごし方、できないこと、困っていることを具体的に書き出します。「食事の準備ができない」だけでなく、「冷蔵庫に食材があっても調理する気力がなく、コンビニ弁当ばかり」といった具体例を記載します。

家族に同席してもらう – 本人は元気に振る舞ってしまうことがあります。家族が日常の様子を医師に伝えることで、より正確な診断書になります。

過去の症状の記録を整理する – 躁転の頻度、入院歴、重大なトラブル(散財、人間関係の問題など)を時系列でまとめておきます。

診断書依頼前のチェックリスト

  • □ 1日の生活状況を具体的にメモにまとめた
  • □ できないこと、困っていることを箇条書きにした
  • □ 躁とうつの周期・頻度を記録した
  • □ 過去の入院歴や重大なトラブルを整理した
  • □ 就労状況(勤務時間、配慮内容、欠勤状況)をまとめた
  • □ 家族や支援者のサポート内容を記載した
  • □ 服薬状況や副作用について記録した
  • □ 可能であれば家族に診察同席を依頼した

病歴・就労状況等申立書の書き方

この申立書は、発症から現在までの経過を記載する重要な書類です。診断書では伝えきれない「生活の実態」を補完します。

書く際のポイントは以下の通りです。

  • 発症時期と当時の症状を具体的に記載する
  • 通院歴を時系列で整理する(転院理由も含めて)
  • 各時期の日常生活の状況を詳しく書く
  • 就労状況(勤務時間、配慮内容、退職理由など)を明記する
  • 家族や周囲のサポートがあればその内容を記載する

抽象的な表現は避け、具体的なエピソードを盛り込むことが大切です。「仕事が続かなかった」ではなく、「躁転時に上司と口論になり退職、その後うつ状態で3ヶ月間ほぼ寝たきりの生活が続いた」といった記載が効果的です。

申請から結果までの流れと期間

申請書類を年金事務所に提出してから結果が出るまで、通常3〜4ヶ月かかります。場合によっては、審査機関から追加資料の提出を求められることもあり、その場合はさらに期間が延びます。

この待機期間中、不安になることもあるでしょう。しかし、審査が長引いているからといって不支給になるわけではありません。慎重に審査されている証拠とも言えます。

結果通知は郵送で届きます。認定された場合は「年金証書」が送られ、不支給の場合は理由が記載された通知書が届きます。

双極性障害で障害年金を受給した事例

実際にどのようなケースで認定されているのか、架空の事例をもとに見ていきましょう。

📋
事例1:休職中のAさん(30代・会社員)

経過: 外資系企業で激務の中、不眠と意欲低下が出現。当初うつ病と診断され休職。3週間入院後、復職したものの躁転し双極性障害と診断。現在は短期間で躁とうつを繰り返し、主にうつ状態が続いている。

ポイント: 休職中であることを診断書に明記。病歴申立書で、躁転時の散財や人間関係トラブルを具体的に記載。家族のサポートを受けて生活している実態を伝えた。

認定結果
障害厚生年金3級(遡及3年) / 年額約80万円

審査期間72日。初診日が在職中だったため、厚生年金として認定されました。

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事例2:無職のBさん(40代・実家暮らし)

経過: 20年前に初診でうつ病と診断。半年後に躁状態が現れ双極性障害に診断変更。数回の転院を経て、現在は抑うつ症状が強く、外出もままならない。日常生活は両親のサポートで何とか成り立っている。

ポイント: 初診日の証明が困難だったが、当時の受診状況等証明書と申立書で丁寧に説明。診断書に「常時家族の見守りが必要」と記載してもらった。

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約83万円

審査期間約4ヶ月。初診日の証明で照会があったため時間がかかったが、無事認定されました。

📋
事例3:就労継続支援利用中のCさん(20代)

経過: 学生時代に発症。就職したが躁転時のトラブルで退職。その後、複数の職場で短期間の就労を繰り返した。現在は就労継続支援B型事業所で週3日、1日4時間程度の軽作業をしている。

ポイント: 診断書に就労の実態(支援員の配慮、単純作業のみ、欠席が多いこと)を詳細に記載してもらった。病歴申立書で転職を繰り返した経緯を説明。

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額約70万円

審査期間約3ヶ月。就労していても、配慮を受けた限定的な働き方であることが評価されました。

これらの事例から分かるように、「無職でないと認定されない」わけではありません。大切なのは、実際の生活状況や働き方の実態を正確に伝えることです。

清水総合法務事務所のサポート内容

当事務所は、神戸市を拠点に「諦めない障害年金」をモットーに、双極性障害をはじめとする精神疾患の障害年金申請をサポートしています。

3つの強み

1. 精神疾患の申請実績が豊富 – 双極性障害、うつ病、統合失調症など、精神疾患の申請に多数の実績があります。症状の伝え方、診断書の確認ポイント、審査官の視点を熟知しています。

2. 初診日の証明をあきらめない – 廃院、カルテ破棄など、困難なケースでも粘り強く証拠を集めます。診察券、お薬手帳、家族の証言など、あらゆる手段を尽くします。

3. 神戸・兵庫県内の地域密着サポート – 神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市など、兵庫県内の医療機関や年金事務所の特性を理解しています。地域に根ざしたきめ細かいサポートが可能です。

サポートの流れ

  1. 無料相談 – まずはお気軽にご相談ください。現在の状況をお聞きし、受給の可能性を判断します。
  2. 初診日の確認 – 受診状況等証明書の取得をサポートします。
  3. 診断書依頼のアドバイス – 医師に伝えるべきポイントをまとめ、診断書作成をサポートします。
  4. 申立書の作成代行 – 病歴・就労状況等申立書を、あなたの状況を丁寧に聞き取りながら作成します。
  5. 申請代行 – 年金事務所への提出、追加資料への対応まで、すべてお任せください。
  6. 結果後のフォロー – 不支給の場合は審査請求、認定後は更新時のサポートも行います。

無料相談のご案内

双極性障害での障害年金申請でお悩みの方、神戸の専門家にご相談ください。15年以上の実績をもとに、あなたに最適な申請方法をご提案します。

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よくある質問

Q1. 働いていても障害年金は受給できますか?

はい、可能です。ただし、フルタイムで健常者と同様に働いている場合は審査が厳しくなります。障害者雇用、就労継続支援事業所、短時間勤務など、配慮を受けた働き方であれば認定される可能性があります。重要なのは「どのように働いているか」です。

Q2. うつ病から双極性障害に診断が変わりました。初診日はいつになりますか?

最初にうつ状態で受診した日が初診日となります。双極性障害とうつ病は「同一傷病」として扱われるためです。診断名が変わっても、初診日は変わりません。

Q3. 審査にはどのくらいの期間がかかりますか?

通常3〜4ヶ月です。ただし、初診日の証明で照会があった場合や、追加資料の提出を求められた場合は、さらに時間がかかることがあります。審査が長引いているからといって、不支給になるわけではありません。

Q4. 一人暮らしですが、不利になりますか?

一人暮らしの場合、「日常生活能力がある」と判断されやすい傾向があります。しかし、近くに住む家族や訪問ヘルパーなど、生活サポートを受けている実態があれば、診断書にその旨を記載してもらうことで対応できます。

Q5. 不支給になった場合、どうすればいいですか?

不支給決定に納得できない場合、「審査請求」という不服申立制度があります。決定通知を受け取ってから3ヶ月以内に手続きが必要です。審査請求で認定された事例も多くあるため、諦めずに対応することが大切です。

まとめ:双極性障害の審査は「準備」で決まる

双極性障害の障害年金審査は、確かに簡単ではありません。症状を数値で示せない分、「どう伝えるか」が勝負になります。

しかし、審査で重視される5つのポイント—日常生活能力、症状の経過、就労状況、初診日の証明、生活環境—を正しく理解し、適切に準備すれば、受給の可能性は十分にあります。

特に重要なのは、医師とのコミュニケーションです。診察時に元気に振る舞ってしまうと、診断書に実態が反映されません。普段の生活の「ありのまま」を伝えること、家族に同席してもらうこと、生活状況のメモを用意することが、審査通過の鍵となります。

もし「自分一人では難しい」と感じたら、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。当事務所では、初回無料相談を行っています。双極性障害の障害年金申請でお悩みの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

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