「適応障害で障害年金は無理だと言われた…」
「もう働けないのに、経済的な支えがない…」
「自分の辛さを誰にも理解してもらえない…」
あなたは今、そんな不安や孤独を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
適応障害は、職場や人間関係のストレスによって心身に深刻な影響が出ているにもかかわらず、「見た目は普通」「甘えているだけ」と誤解されやすい疾患です。そして、多くの方が「適応障害では障害年金をもらえない」という情報に接して、申請を諦めてしまいます。
しかし、実は例外的に障害年金を受給できるケースがあります。
この記事では、神戸で「諦めない障害年金」をモットーに障害年金申請をサポートしてきた社会保険労務士が、適応障害で障害年金をもらえる確率、受給できる条件、申請準備のすべてを、実際の受給事例とともに詳しく解説します。
✅ この記事でわかること
- ✓ 適応障害で障害年金をもらえる確率と条件
- ✓ 受給確率を高める診断書の書き方
- ✓ 医師への具体的な伝え方
- ✓ 実際に受給できた3つの事例
- ✓ 諦めずに申請するための準備手順
こんなお悩みありませんか?
あなたの状況に当てはまるものはありますか?
朝起き上がることができず、会社を休みがちになっている
「適応障害では障害年金は無理」と言われて諦めかけている
うつ症状があるが、診断名は適応障害のままになっている
治療が1年以上続いているが、症状が改善しない
日常生活(入浴・食事・外出)に支障が出ている
誰にも辛さを理解してもらえず、孤独を感じている
ひとつでも当てはまる方は、ぜひこの記事を最後までお読みください
一つでも当てはまる方は、障害年金を受給できる可能性があります。この記事が、あなたの「諦めない」一歩を後押しできれば幸いです。
1. 適応障害と障害年金|もらえる確率と対象となる条件
1-1. 適応障害とは?症状と特徴
適応障害は、明確なストレス要因(職場の人間関係、異動、家庭の問題など)によって心身に症状が現れる精神疾患です。
主な症状として、以下のようなものがあります:
精神的症状
- 抑うつ気分(気持ちの落ち込み)
- 不安感、焦燥感
- 意欲の低下
- 集中力の低下
- イライラ、怒りっぽさ
身体的症状
- 不眠(寝付けない、途中で目が覚める)
- 食欲不振または過食
- 頭痛、めまい
- 動悸、息苦しさ
- 倦怠感(だるさ)
行動面の変化
- 遅刻や欠勤が増える
- 人との交流を避ける
- 涙もろくなる
- 衝動的な行動
適応障害の特徴は、ストレス要因が明確であること、そしてストレスが解消されれば症状が改善する可能性があるとされている点です。
しかし現実には、ストレス要因が慢性的に持続する場合や、症状が長期化してうつ病などに移行するケースも少なくありません。
1-2. 【重要】適応障害で障害年金をもらえる確率は?
結論から申し上げると、適応障害単独では障害年金の対象外とされています。
しかし、諦める必要はありません。例外的に認定されるケースが存在します。
原則:適応障害は対象外
障害認定基準では、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない」と定められています。
適応障害は神経症(ICD-10コード:F43.2)に分類されるため、原則として障害年金の支給対象外となります。
例外:精神病の病態を示している場合は対象
ただし、「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」という例外規定があります。
精神病の病態とは具体的に:
- 重度の抑うつ状態
- うつ病エピソード(F32)の合併
- 双極性障害の合併
- 長期間(1年以上)症状が持続
- 日常生活や就労が著しく困難
💡 ポイント
診断書に「適応障害」のみが記載されていても、うつ病エピソード(F32)を合併していることを診断書の備考欄に記載してもらうことで、障害年金の対象となる可能性があります。
実際の受給確率は?
当事務所の経験では、以下のような状況で受給できるケースが多く見られます:
受給できる可能性が高いケース(推定60〜70%)
- 適応障害+うつ病エピソードの合併が診断書に明記されている
- 治療開始から1年以上経過し、症状が持続
- 日常生活能力の判定で複数項目が「できない」「援助が必要」
- 就労が困難な状態が継続している
受給が難しいケース
- 診断書に「適応障害」のみが記載され、二次障害の記載がない
- 症状が軽度で、日常生活に大きな支障がない
- フルタイムで就労できている
1-3. 障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 初診日要件
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日のことです。
- 初診日に国民年金または厚生年金に加入していることが必要
- 初診日が20歳前の場合は、加入要件なしで障害基礎年金の対象
初診日の証明方法:
- 初診の病院で「受診状況等証明書」を取得
- カルテがない場合は、診察券、お薬手帳、健康保険の診療記録など
⚠️ ご注意ください
初診日の証明ができないと、障害年金を受給できません。心療内科や精神科を受診する前に、内科や耳鼻科などを受診している場合は、そちらが初診日となる可能性があります。
② 保険料納付要件
初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしていることが必要です:
- 直近1年要件:初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
- 3分の2要件:初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件は不要です。
③ 障害等級要件
障害の程度が、障害認定基準に定める等級(1級・2級・3級)に該当することが必要です。
精神疾患の場合、日常生活能力と就労能力によって等級が判定されます。
障害年金の全体像フローチャート
障害年金受給までの流れ
初診日の確認
適応障害で初めて医療機関を受診した日。カルテ・診察券・お薬手帳で確認
保険料納付状況の確認
初診日の前々月までに未納がないか、年金事務所で確認
診断書の取得
主治医に「精神の障害用診断書」を作成依頼。うつ病合併の記載が重要
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、日常生活の困難を具体的に記載
年金事務所へ申請・審査待ち
必要書類を提出。審査期間は3〜6か月程度
2. 【認定基準】適応障害で何級になる?等級判定のポイント
2-1. 精神疾患の障害等級(1級・2級・3級)
精神疾患による障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって受給できる等級が異なります。
障害基礎年金(国民年金):1級・2級
初診日に国民年金に加入していた場合(自営業、学生、主婦、無職など)は、障害基礎年金の対象となり、1級または2級に認定される必要があります。
障害厚生年金(厚生年金):1級・2級・3級
初診日に厚生年金に加入していた場合(会社員、公務員など)は、障害厚生年金の対象となり、3級でも受給できます。
2-2. 各等級の認定基準
障害等級判定基準表
| 等級 | 日常生活の状況 | 就労の状況 | 年金額(令和7年度) |
|---|---|---|---|
| 1級 | ・他人の助けを借りなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない ・入浴、着替え、食事など日常生活の大半に援助が必要 ・常に誰かの介助が必要 |
就労は全く不可能 | 基礎:約104万円/年 (月額約86,600円) +厚生年金の報酬比例部分 |
| 2級 | ・必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない ・家庭内での単純な活動はできるが、それ以上の活動はできない ・デイケアや作業所など援助のある環境でなら活動できる |
一般企業での就労は困難 | 基礎:約83万円/年 (月額約69,300円) +厚生年金の報酬比例部分 |
| 3級 (厚生年金のみ) |
・労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする ・日常生活には大きな支障はないが、援助を必要とすることがある |
フルタイムでの勤務は困難だが、短時間・軽作業なら可能 | 厚生年金の報酬比例部分のみ (最低保障額: 約62万円/年) |
💡 加算について
子の加算(1級・2級のみ):18歳到達年度末までの子がいる場合、第1子・第2子は各240,900円、第3子以降は各80,300円が加算されます。
配偶者加給年金(障害厚生年金1級・2級のみ):65歳未満の配偶者がいる場合、240,900円が加算されます。
2-3. 等級判定ガイドラインの見方
精神疾患の等級は、診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」によって判定されます。
日常生活能力の判定(7項目)
以下の7項目それぞれについて、4段階で評価されます:
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
評価の段階:
- できる
- 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
- 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
- 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
日常生活能力の程度(5段階)
全体的な生活能力を5段階で評価します:
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
(3) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は著しい制限を受けるか、又は家庭内での単純な日常生活はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行わない
(2) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
(1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
⚠️ 重要なポイント
適応障害で障害年金を受給するには、診断書に「うつ病エピソード(F32)を合併」などの記載があり、かつ日常生活能力の程度が(3)以上、日常生活能力の判定で複数項目が「助言や指導があればできる」以下の評価である必要があります。
日常生活能力判定チェックリスト
あなたの日常生活能力をチェックしてみましょう
各項目で「援助が必要」「できない」に該当するものが多いほど、重い等級になる可能性があります
1. 適切な食事をとれますか?
食事の準備、配膳、適切な量を食べる、栄養バランスなど
2. 身辺の清潔を保てますか?
入浴、洗面、着替え、部屋の掃除など
3. 金銭管理や買い物ができますか?
計画的な買い物、支出の管理、金銭トラブルの有無など
4. 通院・服薬を適切にできますか?
決められた日時に通院、薬を決められた通りに服用など
5. 他人と適切にコミュニケーションできますか?
会話、人間関係の維持、他者への配慮など
6. 危険から身を守れますか?
交通ルールの遵守、詐欺被害の回避、緊急時の対応など
7. 社会的な行動ができますか?
約束を守る、規則の遵守、社会常識に沿った行動など
📝 診断書作成時のポイント
これらの項目で「できない」「援助が必要」な状況を、具体的なエピソードとともに医師に伝えましょう。「何となくできない」ではなく、「朝起きられず家族に起こしてもらっている」など、具体的な事実を伝えることが重要です。
3. 申請の流れ|手順と必要書類を詳しく解説
3-1. 申請手続きの全体像
障害年金の申請は、以下の5つのステップで進めます。
ステップ1:初診日の確認
まず、適応障害で初めて医療機関を受診した日(初診日)を確認します。
確認方法:
- 初診の病院に「受診状況等証明書」を依頼
- カルテが保存されていない場合は、診察券、お薬手帳、健康保険の診療記録などで証明
💡 初診日証明のコツ
心療内科を受診する前に、内科や耳鼻科で「眠れない」「だるい」などの症状を相談していた場合、そちらが初診日になる可能性があります。過去の診察券やレシート、日記などを探してみましょう。
ステップ2:診断書の取得
主治医に「精神の障害用診断書」を作成してもらいます。
診断書作成時の重要なポイント:
- うつ病エピソード(F32)の合併を記載してもらう
- 診断書の傷病名欄に「適応障害」だけでなく、「うつ病エピソード(F32)」も記載してもらう
- 備考欄に「臨床症状から判断して精神病の病態を示している」旨を記載してもらう
- 日常生活の困難を具体的に伝える
- できないこと、援助が必要なことを箇条書きにしてメモを渡す
- 家族からの情報も併せて伝える
- 就労状況を正確に伝える
- 休職中、退職済み、欠勤が多いなどの状況
- 職場での配慮や援助を受けている内容
ステップ3:病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過を、時系列で詳しく記載します。
記載すべき内容:
- いつ、どのような症状で発症したか
- 医療機関の受診歴(転院した場合はその理由も)
- 日常生活や仕事でできなくなったこと
- 家族や周囲からの援助の内容
- 現在の生活状況
⚠️ よくある失敗
「普通に生活できている」「なんとか仕事を続けている」といった記載をすると、症状が軽いと判断されてしまいます。実際にできていないこと、困っていることを正直に、具体的に記載しましょう。
ステップ4:その他の必要書類を準備
- 年金請求書(年金事務所で取得)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 住民票
- 通帳のコピー(年金振込先)
- 印鑑
配偶者や子がいる場合は、さらに追加書類が必要です。
ステップ5:年金事務所へ申請
書類がすべて揃ったら、年金事務所または市区町村の国民年金課に提出します。
審査期間:
- 通常3〜6か月程度
- 審査結果は郵送で通知されます
3-2. 申請のタイミング
障害年金は、「障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)」または「それ以降の現在」で申請できます。
【遡及請求】障害認定日での申請
- 障害認定日時点で障害等級に該当していた場合
- 最大5年分を遡って受給できる
- 障害認定日から3か月以内の診断書が必要
【事後重症請求】現在の状態での申請
- 障害認定日には軽症だったが、その後悪化した場合
- 申請した月の翌月分から受給開始
💡 どちらで申請すべき?
初診日から1年6か月以上経過していて、その時点ですでに日常生活に大きな支障があった場合は、遡及請求を検討しましょう。数年分の年金をまとめて受け取れる可能性があります。
4. 診断書のポイント|医師への伝え方で受給確率が変わる
診断書の内容は、障害年金の審査で最も重要です。適切な診断書を作成してもらうための具体的な方法を解説します。
4-1. 診断書で重要な3つのポイント
ポイント1:傷病名にうつ病合併を明記してもらう
適応障害単独では対象外ですが、うつ病エピソードを合併している旨が記載されれば、受給の可能性が高まります。
医師への依頼例:
「先生、適応障害だけでは障害年金の対象にならないと聞きました。実際、うつ症状(気分の落ち込み、意欲低下、不眠など)が強く出ていますので、診断書の傷病名欄に『うつ病エピソード(F32)を合併』と記載していただけないでしょうか」
ポイント2:日常生活能力の判定を適切に評価してもらう
「できる」と記載されると、症状が軽いと判断されます。実際にできていないこと、援助が必要なことを医師に伝えましょう。
具体的な伝え方の例:
【食事について】
❌ 悪い例:「食事は食べられます」
✅ 良い例:「食欲がなく、家族に声をかけられないと食事を摂りません。自分で献立を考えて料理することはできません。」
【清潔保持について】
❌ 悪い例:「お風呂には入れます」
✅ 良い例:「入浴は週に1〜2回程度で、家族に促されないと入りません。着替えも何日も同じ服を着ていることがあります。」
【対人関係について】
❌ 悪い例:「人と話せます」
✅ 良い例:「人と会うのが怖く、家族以外とはほとんど会話していません。電話にも出られません。」
ポイント3:備考欄に具体的な状況を記載してもらう
診断書の備考欄に、以下のような内容を記載してもらいましょう:
- 重度の抑うつ状態が持続している
- 意欲の著しい低下により日常生活に支障をきたしている
- 自殺念慮(希死念慮)がある
- 臨床症状から判断して精神病の病態を示している
4-2. 医師に渡すメモの作成例
診断書作成前に、以下のようなメモを作成して医師に渡しましょう。
【医師に渡すメモの例】
診断書作成をお願いしたく存じます
●現在の症状
- 朝起き上がれない(家族に起こされる)
- 食欲がなく、1日1食程度
- 入浴は週に1〜2回、家族に促される
- 人と会うのが怖く、外出できない
- 死にたいと思うことがある
●仕事の状況
〇〇年〇月より休職中。復職の見通しは立っていない
●お願い
適応障害に加えて、うつ病エピソード(F32)を合併している旨を診断書に記載していただけますでしょうか。実際の生活状況に即した評価をお願いいたします。
4-3. 家族からの情報提供も重要
本人は「できている」と感じていても、実際には家族の援助を受けているケースがあります。家族と一緒に受診し、客観的な情報を医師に伝えてもらいましょう。
家族が伝えるべき情報:
- 本人が自覚していない生活の困難
- 日常的に行っている援助の内容
- 症状が重い時の具体的なエピソード
- 本人の発言や様子の変化
5. 【実例紹介】適応障害で障害年金を受給できた3つの事例
ここでは、実際に適応障害(うつ病合併)で障害年金を受給できた3つの事例を詳しくご紹介します。
それぞれ異なる状況でしたが、適切な準備と診断書の作成によって、受給に至りました。
【図表5】受給成功事例比較表
| 項目 | 事例1 比較的スムーズな認定 |
事例2 初診日証明に苦労 |
事例3 再申請で認定 |
|---|---|---|---|
| 年代・性別 | 30代女性 | 40代男性 | 20代女性 |
| 主な困難 | 職場のパワハラで発症。休職→退職。日常生活全般に支障 | 初診から5年経過。初診病院が廃院で証明困難 | 初回申請で不支給。診断書に「軽症」と記載されていた |
| 申請の壁 | 診断書の傷病名が「適応障害」のみ | 受診状況等証明書が取得できない | 日常生活能力の評価が実態と乖離 |
| 成功のポイント | 医師に「うつ病エピソード合併」の記載を依頼 | 診察券・お薬手帳・健康保険の記録で初診日を証明 | 生活の困難を詳細にメモ化し医師に提出 |
| 認定結果 | 障害基礎年金2級 年約83万円+子の加算 |
障害厚生年金2級 年約140万円+配偶者加算 |
障害基礎年金2級 年約83万円 |
事例1:30代女性|職場のパワハラで発症、比較的スムーズに認定
【基本情報】
- 年齢・性別:30代女性
- 傷病名:適応障害、うつ病エピソード
- 職業:会社員(事務職)→休職→退職
- 家族構成:配偶者、子ども1人
【発症〜受診】
入社3年目、異動先の上司から連日のように怒鳴られ、人格を否定するような言葉を浴びせられる日々が続きました。「また怒られる」と思うだけで動悸が止まらず、朝になると吐き気で起き上がれなくなりました。
最初は「自分が悪いんだ」と自分を責めていましたが、ある朝ついにベッドから起き上がることができず、夫に付き添われて心療内科を受診しました。
【日常の困難】
- 朝、起きられない:目覚まし時計が鳴っても体が動かず、夫に何度も声をかけられてやっと起きる
- 食事がとれない:食欲がなく、1日1食食べるのがやっと。料理をする気力もない
- 入浴できない:週に1回程度。「面倒くさい」「自分なんてどうでもいい」という気持ちになる
【申請の壁】
診断書を依頼したところ、傷病名欄に「適応障害」とのみ記載されていました。社労士に相談したところ、「これでは対象外になる可能性が高い」と指摘されました。
【転機】
再度、医師に相談し、うつ症状(抑うつ気分、意欲低下、希死念慮)が強く出ていることを詳しく伝えました。すると医師は、「確かにうつ病の症状が出ていますね」と理解を示し、診断書の傷病名欄に「うつ病エピソード(F32)を合併」と追記してくれました。
【具体的対策】
- 症状を記録した日記を作成:2週間、毎日の状態を記録し、医師に提出
- 夫からの情報提供:夫が同席し、「朝起きられない」「家事ができない」など客観的事実を伝えた
- 病歴・就労状況等申立書の詳細な記載:パワハラの具体的内容、退職に至る経緯、現在の生活困難を詳しく記載
【結果】
障害基礎年金2級に認定され、年間約83万円+子の加算約24万円=合計約107万円を受給できることになりました。
「諦めなくてよかった」と涙ながらに語ってくださいました。現在は年金を受給しながら、無理のない範囲で就労訓練を始めています。
事例2:40代男性|初診日証明に苦労したが、遡及請求で認定
【基本情報】
- 年齢・性別:40代男性
- 傷病名:適応障害、うつ病
- 職業:営業職→休職中
- 家族構成:配偶者、子ども2人
【発症〜受診】
営業成績のプレッシャーと長時間労働で、徐々に心身が追い詰められていきました。ある日、電車に乗ろうとしたら足がすくんで乗れなくなり、そのまま会社を休みました。
最初は近所の内科で「ストレスですね」と言われ睡眠薬を処方されましたが、改善せず、半年後に心療内科を受診しました。
【日常の困難】
- 人と会えない:家族以外と会話することができず、電話にも出られない
- 外出できない:買い物など、生活に必要な外出も妻に頼っている
- 意欲が全くない:何もする気が起きず、1日中ベッドで過ごす
【申請の壁】
初診から5年が経過しており、初診の病院(内科)が廃院していました。カルテも破棄されており、受診状況等証明書が取得できませんでした。
【転機】
家族と一緒に家中を探したところ、以下の資料が見つかりました:
- 初診の内科の診察券
- 当時処方された睡眠薬のお薬手帳
- 健康保険組合の医療費通知書(受診日と病院名が記載)
これらを添えて「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出したところ、初診日が認められました。
【具体的対策】
- 家族全員で資料探し:古い財布、引き出し、母子手帳ケースなど、あらゆる場所を探索
- 健康保険組合への問い合わせ:過去の医療費通知を再発行してもらった
- 時系列表の作成:発症から現在までの経過を年表にして整理
【結果】
障害厚生年金2級に認定され、遡及請求により過去5年分約700万円+今後年間約140万円(配偶者加算含む)を受給できることになりました。
「諦めかけていた時に、家族が一緒に探してくれて本当に救われました」とおっしゃっていました。
事例3:20代女性|一度は不支給だったが、再申請で認定
【基本情報】
- 年齢・性別:20代女性
- 傷病名:適応障害、うつ病エピソード
- 職業:販売職→退職→無職
- 家族構成:実家で両親と同居
【発症〜受診】
接客業で、クレーム対応が続き、次第に客の顔を見るだけで恐怖を感じるようになりました。店に行けなくなり、退職。その後も外出できず、引きこもり状態になりました。
【日常の困難】
- 外出恐怖:玄関を出ようとすると動悸が激しくなり、一歩も外に出られない
- 対人恐怖:家族以外と会話できない。来客があると部屋に閉じこもる
- 自己否定:「自分は生きている価値がない」と毎日思い、リストカットしたこともある
【申請の壁】
初回の申請では不支給となりました。診断書を見返すと、「日常生活はおおむね問題なくできる」「外出も可能」と記載されていました。
実際には外出できていないのに、医師は「通院できているから外出可能」と判断していたのです。
【転機】
当事務所に相談に来られ、生活の実態を詳しくヒアリングしました。そこで、以下のような事実が明らかになりました:
- 通院は母親に車で送迎してもらっている(一人では行けない)
- 入浴は週に1回程度で、母親に促される
- 食事は母親が部屋まで持ってきてくれる
- 着替えも何日も同じ服
これらを医師に伝えていなかったため、医師は「できている」と判断していたのです。
【具体的対策】
- 生活状況の詳細メモ作成:1日のタイムスケジュール、できないこと、母親の援助内容を箇条書きに
- 母親同伴で医師と面談:母親から客観的に生活状況を説明してもらった
- 診断書の再作成依頼:実態に即した評価をお願いし、備考欄に詳細を記載してもらった
【結果】
再申請(審査請求)で障害基礎年金2級に認定され、年間約83万円を受給できることになりました。
「一度諦めかけましたが、もう一度挑戦してよかったです。生活が少し楽になりました」と笑顔を見せてくださいました。
申請成功のための準備チェックリスト
✅ 申請前の準備チェックリスト
これらを準備してから申請することで、受給確率が大幅に上がります
初診日の確認
過去の診察券、お薬手帳、健康保険の履歴で確認
症状の記録
日常生活の困難を2週間、日記形式で記録
医師への説明メモ
「できないこと」を箇条書きにして受診時に渡す
家族からの情報提供
家族と一緒に受診し、客観的な生活状況を伝えてもらう
うつ病合併の確認
医師に「うつ病エピソード(F32)の合併」を診断書に記載してもらえるか相談
必要書類の収集
戸籍謄本、住民票、年金手帳、通帳のコピー
病歴・就労状況等申立書の下書き
発症からの経過を時系列で整理
💚 重要なポイント
準備に時間がかかっても焦らないでください。適切な準備をすることで、受給確率は大きく変わります。わからないことがあれば、専門家(社会保険労務士)に相談することをお勧めします。
6. 当事務所のサポート内容|「諦めない障害年金」を実現
神戸・障害年金サポート(清水総合法務事務所)では、「諦めない障害年金」をモットーに、適応障害を含む精神疾患の障害年金申請を専門的にサポートしています。
6-1. 当事務所の特徴
特徴1:精神疾患の障害年金に特化
精神疾患(うつ病、適応障害、双極性障害、統合失調症、発達障害など)の障害年金申請に特化しています。
一般的な疾患と異なり、精神疾患は「見えない辛さ」を適切に診断書に反映させることが重要です。当事務所では、これまでの経験を活かし、受給確率を最大限高めるサポートを行います。
特徴2:初診日証明が困難なケースにも対応
初診の病院が廃院している、カルテが破棄されているなど、初診日の証明が困難なケースにも対応しています。
お薬手帳、診察券、健康保険の記録など、あらゆる資料を活用して初診日を証明します。
特徴3:診断書作成前からサポート
診断書を作成する前の段階から、医師への伝え方、メモの作り方などを詳しくアドバイスします。
診断書の内容が審査結果を左右するため、作成前の準備が最も重要です。
特徴4:不支給になった方の再申請にも対応
一度不支給になった方の審査請求や再申請にも対応しています。不支給になった理由を分析し、どう改善すれば認定される可能性があるかを検討します。
6-2. サポートの流れ
ステップ1:無料相談(電話・メール・面談)
まずは無料相談で、現在の状況をお聞かせください。
- 症状や診断名
- 初診日と治療歴
- 日常生活や就労の状況
- これまでの経緯
その上で、受給の可能性、今後の流れ、必要な準備などをご説明します。
ステップ2:受任・ヒアリング
ご依頼いただいた後、詳細なヒアリングを行います。
- 発症の経緯
- 日常生活の困難(具体的なエピソード)
- 医療機関の受診歴
- 就労状況
ステップ3:初診日の調査・証明
初診日を証明するための資料を収集します。
必要に応じて、医療機関への問い合わせ、受診状況等証明書の取得などを代行します。
ステップ4:診断書作成のアドバイス
医師に渡すメモの作成、診断書作成時のポイントなどをアドバイスします。
診断書が完成したら、内容を確認し、必要に応じて追記・修正を依頼します。
ステップ5:申請書類の作成・提出
病歴・就労状況等申立書、その他必要書類を作成し、年金事務所に提出します。
すべての手続きを代行しますので、ご本人は治療に専念していただけます。
ステップ6:審査結果の確認・アフターフォロー
審査結果が出たら、内容をご説明します。
不支給の場合は、審査請求を行うか検討します。受給決定の場合は、更新時の注意点などをご案内します。
6-3. 神戸・兵庫県での障害年金相談
当事務所は神戸市中央区に事務所を構え、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市など兵庫県内全域からのご相談に対応しています。
面談は完全予約制で、土日祝日の相談も可能です。体調が優れない方には、ご自宅への訪問相談も行っています。
無料相談のご案内
適応障害で障害年金を諦めていませんか?
まずはお気軽にご相談ください
📞 050-7124-5884
受付時間:平日9:00〜18:00
📧 メールでのご相談
mail@srkobe.com
24時間受付・3営業日以内に返信
7. よくある質問(FAQ)
適応障害と障害年金について、よくいただく質問にお答えします。
よくある質問と回答
8. まとめ|適応障害でも「諦めない」で
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
適応障害は、原則として障害年金の対象外とされていますが、例外的に受給できるケースがあります。
特に、以下のような状況の方は、受給できる可能性があります:
✅ うつ病エピソード(F32)を合併している
✅ 治療が1年以上続いているが、症状が改善しない
✅ 日常生活(食事・入浴・外出など)に大きな支障がある
✅ 就労が困難な状態が続いている
✅ 家族の援助なしでは生活できない
「適応障害だから無理」と諦めず、まずは専門家に相談してみてください。
適切な診断書の作成、初診日の証明、病歴・就労状況等申立書の記載によって、受給できる可能性は大きく変わります。
申請から受給までの全体フロー
「諦めない」障害年金の全体像
現在の状況:適応障害で悩んでいる
▼ STEP 1
無料相談・受給可能性の判定
社会保険労務士に相談し、受給の可能性を確認
▼ STEP 2
準備期間(1〜2か月)
初診日確認、症状記録、医師への説明メモ作成
▼ STEP 3
診断書の取得
医師に「うつ病エピソード合併」を診断書に記載してもらう
▼ STEP 4
申請書類の作成・提出
病歴・就労状況等申立書の作成、年金事務所へ提出
▼ STEP 5
審査期間(3〜6か月)
年金機構で審査。治療に専念
▼ GOAL
受給決定・経済的安定
最後に|あなたは一人ではありません
適応障害で苦しんでいるあなたは、決して一人ではありません。
「見た目は普通なのに」「甘えているだけ」と周囲に理解されず、孤独を感じている方も多いでしょう。
しかし、あなたの辛さは確かに存在しています。そして、その辛さを社会が支える制度が、障害年金です。
「適応障害だから無理」と諦めず、まずは一歩を踏み出してみてください。
当事務所は、「諦めない障害年金」をモットーに、あなたの申請を全力でサポートいたします。
今すぐ無料相談を
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください
あなたの「あきらめない」を、私たちが全力でサポートします
📞 050-7124-5884
平日9:00〜18:00 / 土日祝日も面談可(要予約)
📧 mail@srkobe.com
24時間受付 / 3営業日以内に返信いたします
神戸市中央区|兵庫県全域対応|ご自宅への訪問相談も可能
【この記事の執筆者】
清水総合法務事務所 代表
社会保険労務士 清水
障害年金申請サポート実績多数|「あきらめない障害年金」をモットーに、神戸・兵庫県内を中心に障害年金申請をサポート、全国対応します
この記事が、適応障害で悩むあなたの「あきらめない」一歩を後押しできれば幸いです。


