パニック障害で障害年金をあきらめない|診断書サポートの専門家が認定事例を解説

パニック障害で障害年金をあきらめない診断書サポートの専門家が認定事例を解説

「パニック障害では障害年金はもらえない」と主治医に言われ、諦めていませんか。外出が怖くて電車に乗れない、人混みでパニック発作が起きて仕事を続けられない、そんな日常の困難を抱えながらも、「神経症だから対象外」という言葉に希望を失っている方は少なくありません。

確かに、パニック障害は原則として障害年金の対象外とされています。しかし、実際には2級や3級で認定されている事例が数多く存在します。重要なのは、「精神病の病態を示している」ことを医学的に証明できるかどうか、そしてその証明を主治医にどう伝えるかです。

清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」をコンセプトに、パニック障害での申請を数多くサポートしてきました。他の事務所で「難しい」と言われたケースでも、医学的根拠に基づく診断書サポートと、認知負荷を最小限に抑えた手続き代行により、認定を実現しています。

📋 こんな悩みはありませんか?

  • 主治医に「パニック障害では診断書を書けない」と断られた
  • 初診が10年以上前で、病院にカルテが残っていない
  • 症状を説明する言葉が見つからず、診断書に反映されない
  • 複雑な書類作成が体調的に難しく、手続きが進まない
  • 他の事務所で「認定は困難」と言われ諦めかけている

✅ 清水総合法務事務所の解決アプローチ

医学的翻訳: 症状を医学用語で正確に伝える参考資料を主治医に提供
認知負荷ゼロ: 書類は全て代筆・スマホで完結する手続き設計
逆転実績: 他事務所で断られたケースでも認定サポート

この記事では、パニック障害で障害年金が認定される条件、実際の2級・3級認定事例、診断書作成のポイント、そして「諦めポイント」を乗り越える具体的な方法を、神戸の障害年金専門社労士が詳しく解説します。

目次

パニック障害と障害年金の基礎知識

パニック障害はなぜ「原則対象外」なのか

パニック障害は、障害年金の認定基準において「神経症」に分類されます。国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、神経症について次のように定められています。

「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」

この「原則対象外」という言葉が、多くの方を諦めさせる原因となっています。しかし、重要なのは「ただし書き」の部分です。精神病の病態を示していれば、統合失調症やうつ病と同じ基準で認定されるのです。

認定される2つのパターン

パニック障害で障害年金が認定されるパターンは、大きく分けて2つあります。

パターン①:精神病の病態を示している場合
パニック発作から予期不安、広場恐怖へと症状が進行し、外出困難、対人交流の著しい制限など、日常生活に重大な支障をきたしている状態です。診断書の備考欄に「症状全体としては精神病レベルと考えられる」といった医師の所見が記載されることで、認定の可能性が高まります。

パターン②:うつ病など他の精神疾患を併発している場合
パニック障害に起因する不安や気分の落ち込みから、うつ病や適応障害を併発するケースは少なくありません。この場合、併発した精神疾患が認定対象となり、障害年金の受給が可能になります。

障害年金の種類と金額(2025年度)

障害年金には、初診日に加入していた年金制度によって2種類があります。

障害年金の種類と金額

種類 対象者 等級 年額(2025年度)
障害基礎年金 国民年金加入者(自営業・学生・主婦等) 1級・2級 1級:約104万円
2級:約83万円
障害厚生年金 厚生年金加入者(会社員・公務員等) 1級・2級・3級 1級・2級:基礎年金+報酬比例
3級:報酬比例(最低保障あり)

※子の加算:2人目まで1人につき約24万円、3人目以降は1人につき約8万円
※配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級):約24万円

パニック障害の場合、多くは2級または3級(厚生年金)で認定されます。1級は常時の援助が必要なレベルであり、パニック障害単独では該当しにくいのが実情です。

「諦めなくていい」理由

清水総合法務事務所では、パニック障害での申請において以下の3つのアプローチで「諦めない支援」を実現しています。

①医学的翻訳のプロとして
主治医が診断書で「精神病の病態」を示すために必要な医学的根拠を、参考資料として整理してお渡しします。「外出困難」ではなく「広場恐怖による社会的機能の著しい低下」、「不安」ではなく「持続的な予期不安による日常生活能力の障害」といった、認定基準に沿った表現をサポートします。

②認知負荷ゼロの手続き設計
体調が優れない中での複雑な書類作成は大きな負担です。当事務所では、スマホで撮影したお薬手帳や診察券の写真をLINEで送るだけで初診日証明に着手、病歴・就労状況等申立書は詳細なヒアリングを基に全て代筆します。「調べる」「書く」「考える」作業を最小限に抑えます。

③逆転実績の積み重ね
「パニック障害では無理」と他事務所で断られたケース、一度不支給になったケースでも、診断書の医学的根拠の補強、病歴申立書の詳細化、初診日証明の工夫により、認定を実現した実績があります。

パニック障害における認定基準と等級の目安

精神障害の等級判定基準

パニック障害が「精神病の病態を示している」と判断された場合、統合失調症または気分(感情)障害に準じて判定されます。具体的な基準は次の通りです。

障害等級の判定基準(精神病の病態を示す場合)

等級 障害の状態
1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの(障害厚生年金のみ)

2級認定の具体的な症状例

パニック障害で2級と認定されるケースでは、以下のような状態が診断書に記載されています。

日常生活能力の判定(7項目)
診断書には、①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性、の7項目を「できる」「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階で評価します。

2級認定の目安は、これらの項目の多くで「助言や指導があればできる」または「できない」と評価されている状態です。

具体的な症状の記載例

  • 外出困難: 広場恐怖により一人での外出が不可能。通院も家族の付き添いが必須
  • 対人交流の制限: 予期不安が強く、他者との会話で過呼吸発作が起きるため、社会的交流を回避
  • 日常生活の支障: パニック発作の恐怖から入浴・買い物などの日常行為も困難、閉居がちな生活
  • 就労の困難: 休職と復職を繰り返し、些細なきっかけで容易にパニック発作が起きるため就労継続不能
  • 抑うつ気分の持続: パニック障害に伴う抑うつ状態が持続し、意欲低下・無気力が顕著

3級認定の具体的な症状例(障害厚生年金)

3級は「労働が制限を受ける」レベルであり、日常生活は概ね自立しているものの、就労に支障がある状態を指します。

  • 労働制限: 通勤時や職場でのパニック発作により、フルタイム勤務が困難。障害者雇用や短時間勤務での就労
  • 通勤困難: 満員電車でのパニック発作の恐怖から、時差出勤やリモートワークを要する
  • 対人関係の緊張: 会議やプレゼンテーションで過度の緊張から発作が起き、業務に制限
  • 服薬継続: 抗不安薬の定期服用が就労の前提条件となっている

等級判定の目安:日常生活能力と労働能力

等級 日常生活 労働能力 具体例
2級 著しい制限
(家族の援助必須)
就労不能 一人での外出困難、入浴・買い物も家族の支援が必要
3級 概ね自立 著しい制限
(障害者雇用・短時間等)
通勤時のパニック発作により時差出勤、対人業務の制限

診断書で重視される「備考欄」の記載

パニック障害で認定されるかどうかは、診断書の備考欄に主治医がどう記載するかが決定的に重要です。

認定につながる備考欄の記載例

  • 「うつ状態が持続しており、症状全体としては精神病レベルと考えられる」
  • 「パニック発作に伴う広場恐怖が重篤化し、社会的機能の著しい低下が認められる」
  • 「抑うつエピソードを併発し、統合失調症に準ずる病態を呈している」
  • 「予期不安が持続的で、日常生活動作全般に介助を要する状態」

💡 清水総合法務事務所のサポート

主治医が備考欄に適切な記載をするためには、患者側から症状を医学的に正確に伝える必要があります。当事務所では、「症状説明シート」を作成し、日常生活での具体的な困難を医学的表現に翻訳して主治医にお渡しします。これにより、主治医が診断書に必要な所見を記載しやすくなります。

パニック障害での障害年金申請の流れとポイント

申請に必要な3つの要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①初診日の要件
初診日(障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日)が特定でき、その日に国民年金または厚生年金に加入していること。

②保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。または、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。

③障害状態の要件
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはそれより前に症状が固定した場合はその日)に、障害等級1級または2級(厚生年金加入者は3級も)の状態にあること。

申請の全体フロー

障害年金申請の流れ(認知負荷軽減ポイント付き)

1

初診日の特定

パニック症状で最初に受診した医療機関と日付を確認します。記憶が曖昧でも、お薬手帳・診察券・保険証の使用履歴から推定可能です。

✅ 当事務所が代行: お薬手帳の写真をLINEで送るだけで、初診日証明に着手します

2

受診状況等証明書の取得

初診の医療機関で、受診した事実を証明する書類を取得します。カルテが廃棄されている場合は、受診記録や第三者証明で代替します。

✅ 当事務所が代行: 医療機関への依頼状作成、証明書の内容確認を全て実施

3

診断書の作成依頼

現在通院中の主治医に、障害年金用の診断書(精神の障害用)を作成してもらいます。

✅ 医学的翻訳サポート: 症状を医学用語で整理した「症状説明シート」を作成し、主治医にお渡しします

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、日常生活や就労の状況を詳しく記載する書類です。これが診断書を補完する重要な資料となります。

✅ 完全代筆: 電話またはLINEでのヒアリングを基に、当事務所が全文を作成します

5

年金事務所へ提出

すべての書類を年金事務所または市区町村の窓口に提出します。審査には通常3〜4か月かかります。

✅ 代理提出: 当事務所が代理で提出、審査状況の確認も実施

準備するもの – たったの3つだけ

📝 あなたが準備するもの(3つだけ)

1. お薬手帳(または診察券)

スマホで写真を撮ってLINEで送るだけでOK。初診日の推定に使用します。

2. 年金手帳(または基礎年金番号通知書)

保険料納付要件の確認に必要です。番号がわかればOK。

3. 通帳のコピー(年金受取口座)

認定後の年金振込先として使用します。

その他の書類は全て当事務所が代行作成します。複雑な書類作成、役所とのやり取り、医療機関への依頼は、認知負荷を最小限にするため全てお任せください。

「あなたがやること」vs「私たちがやること」

あなたがやること 清水総合法務事務所がやること
  • お薬手帳の写真をLINEで送る
  • 電話/LINEでのヒアリングに応じる(30分×2回程度)
  • 主治医に診断書作成を依頼
  • 初診日の特定と証明書類の収集
  • 医療機関への依頼状作成・送付
  • 主治医への「症状説明シート」作成
  • 病歴・就労状況等申立書の全文作成
  • 年金事務所への代理提出
  • 審査状況の確認

💡 ポイント

疲れやすい方のため、相談は30分×2回に分割可能です。体調に合わせて無理なく進められる設計にしています。

よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

パニック障害での障害年金申請では、以下のような「諦めポイント」で多くの方が手続きを断念しています。しかし、それぞれに解決策があります。

諦めポイント①:「主治医に診断書を断られた」

よくあるケース
「パニック障害では障害年金は出ないから診断書は書けない」と主治医に言われた。

原因
主治医が障害年金の認定基準を正確に把握していないケースがあります。また、患者側から症状を十分に伝えられていないため、主治医が「この程度なら対象外」と判断している可能性もあります。

清水総合法務事務所の解決策:医学的翻訳サポート
当事務所では、以下のアプローチで主治医の理解を促します。

  • 認定基準の情報提供: 主治医に「神経症でも精神病の病態を示せば認定対象」という認定基準を明記した資料をお渡しします
  • 症状説明シートの作成: 日常生活での具体的な困難(外出不能、入浴困難、対人交流の回避など)を医学用語で整理したシートを作成し、主治医に提供します
  • 診断書記載例の提示: 備考欄に記載すべき内容の参考例(「症状全体としては精神病レベル」等)を提示します

実際の対応例

30代女性のケースでは、主治医が当初「パニック障害では難しい」と診断書作成を躊躇していました。当事務所で作成した症状説明シート(広場恐怖による社会的機能の著しい低下、持続的な予期不安による日常生活能力の障害を医学的に記載)を主治医にお渡ししたところ、診断書の備考欄に「うつ状態が持続しており、症状全体としては精神病レベルと考えられる」と記載いただけ、2級認定となりました。

諦めポイント②:「初診日が10年以上前でカルテがない」

よくあるケース
初診の病院が廃院していたり、カルテの保存期間(5年)を過ぎていて証明ができない。

清水総合法務事務所の解決策:証拠の工夫
カルテがなくても、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。

  • 受診記録の活用: カルテは廃棄されていても、受診記録(レセプト電算処理システムの記録)は残っている場合があります
  • お薬手帳・診察券: 受診日や処方薬の記録から初診日を推定
  • 第三者証明: 家族や友人などの証言を活用
  • 参考資料: 当時の日記、SNS投稿、職場の休職記録などを補完資料として提出

諦めポイント③:「書類作成が複雑すぎて無理」

よくあるケース
病歴・就労状況等申立書を自分で書こうとしたが、何を書けばいいかわからない、体調的に書く気力がない。

清水総合法務事務所の解決策:完全代筆
当事務所では、以下の方法で認知負荷をゼロにします。

  • 聞くだけヒアリング: 電話またはLINE通話で、発症時の状況、症状の変化、日常生活の困難について質問します(30分×2回程度)
  • 全文代筆: ヒアリング内容を基に、当事務所が申立書を全文作成します。あなたは「書く」必要がありません
  • 医学的表現への翻訳: 「不安で外に出られない」→「広場恐怖により単独での外出が不可能」のように、認定基準に沿った表現に翻訳します

諦めポイント④:「他の事務所で『難しい』と言われた」

よくあるケース
他の社労士事務所に相談したところ、「パニック障害では通らない可能性が高い」「うつ病の診断がないと難しい」と言われ断られた。

清水総合法務事務所の解決策:逆転実績
当事務所では、以下のような「難しいケース」でも認定実績があります。

  • パニック障害単独: うつ病の診断はないが、診断書の備考欄に「精神病の病態」を示す記載を主治医に依頼し、2級認定
  • 一度不支給: 初回申請で不支給となったケースでも、診断書の医学的根拠を補強し、審査請求で2級認定
  • 複雑な初診日: 複数の医療機関を転々とし、初診日の特定が困難だったケースでも、お薬手帳と第三者証明を組み合わせて証明成功

よくある「諦めポイント」と当事務所の対応

諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
医師が診断書を断る 「主治医を説得してください」とアドバイスのみ 症状説明シートを医学的に作成し、主治医に提供。認定基準の資料も同封
初診日が証明できない 「カルテがないと難しい」と断る お薬手帳・受診記録・第三者証明を組み合わせて証明を工夫
書類作成が困難 「記入例を参考に自分で書いてください」 電話/LINEヒアリングのみで全文代筆。スマホ1台で完結
他事務所で断られた 「難しい」と言われたケースこそ、医学的根拠の補強・証拠の工夫で対応

💡 重要

「難しい」と言われても、それは「方法がない」という意味ではありません。適切なアプローチと医学的根拠の整理により、認定される可能性は十分にあります。諦める前に、一度ご相談ください。

パニック障害での障害年金認定事例

清水総合法務事務所で実際にサポートした事例(内容は個人情報保護のため一部改変)をご紹介します。3つのパターンを通じて、どのような状況で認定されるのか、具体的にイメージしてください。

📋
事例1: 20代女性 パニック障害・広場恐怖で障害基礎年金2級

20代・女性・パニック障害

🔹 発症から受診まで

大学在学中の20歳の時、通学中の満員電車内で突然の動悸、呼吸困難、めまいに襲われ、このまま死ぬのではないかという強烈な恐怖を感じました。それ以降、電車に乗ることができなくなり、大学を休学。心療内科を受診したところ、パニック障害と診断されました。

🔹 日常生活での困難

・一人での外出が不可能(予期不安が強く、家族の付き添いが必須)
・スーパーやコンビニなど人が集まる場所でパニック発作が起きるため、買い物ができない
・入浴中も発作の恐怖から短時間しか入れず、週に2〜3回しか入浴できない
・友人との交流を完全に回避し、閉居がちな生活が5年以上継続

🔹 申請への不安と転機

主治医に障害年金のことを相談したところ、「パニック障害では難しい」と言われ一度は諦めました。しかし、家族の経済的負担を減らしたいという思いから、インターネットで調べて当事務所に相談されました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • お薬手帳をLINEで送信し、初診日を特定(大学の健康診断記録も補完資料に)
  • 電話ヒアリング(30分×2回)で日常生活の困難を詳しく聴取
  • 当事務所が病歴・就労状況等申立書を全文作成

🔧 清水総合法務事務所のサポート

主治医に渡す「症状説明シート」を作成し、日常生活での具体的な困難(広場恐怖による社会的機能の著しい低下、予期不安による日常生活能力の障害)を医学的表現に翻訳しました。これにより、診断書の備考欄に「広場恐怖が重篤化し、社会的機能の著しい低下が認められる。症状全体としては精神病レベルと考えられる」と記載いただけました。

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約83万円

現在は年金を受給しながら、家族の理解のもと少しずつリハビリを進めています。経済的な不安が軽減したことで、焦らず治療に専念できるようになりました。

📋
事例2: 30代男性 初診日証明困難を克服し障害厚生年金3級

30代・男性・パニック障害・うつ病

🔹 発症から受診まで

会社員として勤務中、過重労働が続き、ある日通勤電車内でパニック発作を起こしました。その後、予期不安から電車通勤が困難になり、心療内科を受診。パニック障害と診断され、その後うつ病も併発しました。

🔹 日常生活での困難

・通勤時のパニック発作により、時差出勤やリモートワークを余儀なくされる
・会議やプレゼンテーションで過度の緊張から発作が起き、業務に制限
・休職と復職を繰り返し、最終的に障害者雇用枠での短時間勤務に変更
・抑うつ気分が持続し、休日は外出せず閉居

🔹 申請の壁と転機

初診の病院が転院を繰り返した結果わからなくなり、カルテも廃棄されていました。また、記憶も曖昧で初診日の特定が困難でした。他の社労士事務所では「初診日が証明できないと難しい」と言われ断られましたが、諦めきれず当事務所に相談されました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • お薬手帳の処方履歴から、転院の経緯を時系列で整理
  • 当時の職場の上司に第三者証明を依頼(発症時期の証言)
  • 健康保険組合にレセプト情報の開示請求を実施

🔧 清水総合法務事務所のサポート

初診日証明が困難なケースでしたが、お薬手帳の処方履歴、健康保険組合のレセプト開示、第三者証明を組み合わせることで初診日を特定しました。また、主治医には「パニック障害に伴ううつ病」として診断書を作成いただき、精神病の病態を示す記載をサポートしました。

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額約60万円(報酬比例)

障害者雇用での短時間勤務を継続しながら、年金を受給することで生活が安定しました。「初診日が証明できないと諦めていたが、専門家に相談してよかった」とのお言葉をいただきました。

📋
事例3: 40代女性 他事務所で断られたケースを逆転認定

40代・女性・パニック障害

🔹 発症から受診まで

10代の頃からパニック症状に悩まされていましたが、長年我慢して生活していました。30代になり症状が悪化し、外出が困難になったため心療内科を受診。パニック障害と診断されました。

🔹 日常生活での困難

・一人での外出が不可能で、通院も家族の付き添いが必須
・パニック発作の恐怖から家事(買い物・料理)ができず、家族に依存
・入浴も発作の恐怖から週に1〜2回しかできない
・抑うつ気分が持続し、意欲低下が著しい

🔹 申請の壁と転機

他の社労士事務所に相談したところ、「パニック障害単独では認定は困難。うつ病の診断がないと無理」と言われ断られました。主治医に相談しても「診断書は書けない」と断られ、完全に諦めかけていました。しかし、家族から「別の専門家に相談してみては」と勧められ、当事務所に相談されました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • 初診日は15年以上前だったが、受診記録が医療機関に残っており証明成功
  • 電話とLINEでのヒアリングを通じて、日常生活の困難を詳細に聴取
  • 病歴申立書は当事務所が全文代筆(本人は「話す」だけ)

🔧 清水総合法務事務所のサポート

主治医が診断書作成を躊躇していたため、当事務所で作成した「症状説明シート」を主治医に提供しました。日常生活での具体的な困難(広場恐怖による外出不能、予期不安による日常生活動作全般への介助の必要性)を医学的根拠に基づいて整理し、「精神病の病態」を示すための参考資料も同封しました。その結果、主治医が診断書の備考欄に「うつ状態が持続していること、症状全体としては精神病レベルと考えられる」と記載してくださり、認定につながりました。

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約83万円

「他の事務所で断られて諦めていたが、清水先生に相談して本当によかった。『医学的翻訳』のサポートがなければ、主治医に診断書を書いてもらえなかったと思います」とのお言葉をいただきました。現在は年金を受給しながら、無理なく治療を継続されています。

3つの事例のポイント比較

パターン 主な壁 清水総合法務事務所の対応 結果
順調ケース
(20代女性)
主治医の理解不足 症状説明シートで医学的翻訳 基礎2級
壁克服ケース
(30代男性)
初診日証明困難 お薬手帳+レセプト+第三者証明の組み合わせ 厚生3級
逆転ケース
(40代女性)
他事務所で断られた 医学的根拠の整理+認定基準の情報提供 基礎2級

パニック障害と障害年金についてよくある質問

Q1. パニック障害だけでは絶対に障害年金はもらえないのですか?
A. いいえ、そんなことはありません。パニック障害は原則として対象外ですが、「精神病の病態を示している」と診断書に記載されれば認定されます。実際に2級や3級で認定されている事例は多数あります。重要なのは、主治医に症状を医学的に正確に伝え、診断書の備考欄に適切な記載をしていただくことです。
Q2. 主治医に「パニック障害では診断書を書けない」と言われました。どうすればいいですか?
A. 清水総合法務事務所では、主治医に認定基準を説明する資料と、症状を医学的に整理した「症状説明シート」を作成し、主治医にお渡しします。多くの場合、主治医は障害年金の認定基準を正確に把握していないだけで、適切な情報提供により診断書を作成いただけるケースがほとんどです。
Q3. 初診が10年以上前で、病院にカルテが残っていません。諦めるしかないですか?
A. カルテがなくても、受診記録、お薬手帳、第三者証明などを組み合わせることで初診日を証明できる可能性があります。当事務所では、証拠の工夫により、カルテがないケースでも認定を実現した実績が多数あります。諦める前にご相談ください。
Q4. 働いていても障害年金はもらえますか?
A. はい、もらえます。特に障害厚生年金3級は「労働が制限を受ける」レベルであり、障害者雇用や短時間勤務で働いている方でも認定されます。重要なのは、労働にどのような制限があるかを診断書や申立書に具体的に記載することです。
Q5. 他の社労士事務所で「難しい」と断られました。それでも相談できますか?
A. はい、ぜひご相談ください。当事務所は「あきらめない障害年金」をコンセプトに、他事務所で断られたケースでも認定を実現した実績が多数あります。「難しい」と言われたケースこそ、医学的根拠の補強や証拠の工夫により、認定の可能性があります。
Q6. 体調が悪く、事務所まで行くことができません。どうすればいいですか?
A. 当事務所では、電話・LINE・メールでのご相談に対応しています。来所いただく必要はありません。書類のやり取りも郵送で完結しますので、体調を優先しながら無理なく手続きを進めていただけます。
Q7. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 当事務所では完全成功報酬制を採用しており、障害年金が認定されて初めて報酬をお支払いいただきます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。詳しい料金体系については、お問い合わせ時にご説明いたします。

まとめ:パニック障害での障害年金、諦めないでください

パニック障害で障害年金を受給することは、確かに簡単ではありません。「原則対象外」という言葉が、多くの方を諦めさせています。しかし、実際には「精神病の病態を示している」ことを医学的に証明できれば、2級や3級で認定される可能性は十分にあります。

重要なのは、以下の3つです。

  • 医学的翻訳: 症状を医師に正確に伝え、診断書に反映してもらうこと
  • 認知負荷ゼロ: 体調が優れない中でも無理なく手続きを進められること
  • 逆転実績: 「難しい」と言われても諦めず、専門家のサポートを受けること

清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」をコンセプトに、パニック障害での申請を数多くサポートしてきました。主治医に断られた、初診日が証明できない、他の事務所で断られた、そんな方こそ、一度ご相談ください。

あなたの日常の困難を、医学的根拠に基づいて正確に伝えることで、認定への道は開けます。一人で悩まず、専門家に相談することが、「諦めない第一歩」です。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

パニック障害での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

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