てんかんの診断を受けて以来、「運転免許が取れない」「更新できるか不安」「運転業務ができないから仕事が限られる」——そんな悩みを抱えていませんか?
てんかんがあると、道路交通法により運転免許の取得・更新に条件が設けられます。発作が2年間起きていないことが基本的な条件となるため、多くの方が「車を運転する仕事はできない」という制約を受けています。
そして、こんな不安を感じているのではないでしょうか。
こんな悩み、ありませんか?
- ☑ てんかんで運転できないけど、パートで働いているから障害年金は無理?
- ☑ 職場で「運転業務はNG」と言われているが、これは就労制限になる?
- ☑ 運転免許の診断書と障害年金の診断書、何が違うの?
- ☑ 主治医に「運転制限」をどう説明すれば診断書に反映してもらえる?
- ☑ 一度「働いているから無理」と言われて諦めかけている
▶ 清水総合法務事務所なら、運転制限を医学的根拠として整理し、診断書に正確に反映させるサポートが可能です。「働いているから」と諦める必要はありません。
実は、てんかんで運転に制限があり、なおかつ働いている方でも、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは「働いているかどうか」ではなく、「てんかんによってどのような制限を受けているか」です。
この記事では、てんかんと運転免許、そして障害年金の関係について、神戸で「あきらめない障害年金」を掲げる清水総合法務事務所の社会保険労務士が、以下の内容を詳しく解説します。
- てんかんで運転制限がある場合の障害年金受給の可能性
- 運転免許の診断書と障害年金の診断書の違い
- 「働いているから無理」と言われないための診断書作成のポイント
- 運転制限を就労制限として医学的に説明する方法
- 主治医への伝え方と診断書チェックのコツ
最後まで読んでいただくことで、あなたが「諦めなくてよかった」と思える道が見えてくるはずです。
てんかんで運転制限がある方の3つの不安
| 不安の種類 | 具体的な悩み | 清水総合法務事務所の解決アプローチ |
|---|---|---|
| 運転制限の不安 | 免許更新できるか、運転業務ができないことで仕事が限られる | 運転制限を就労制限の医学的根拠として整理し、診断書に反映 |
| 就労との両立不安 | 働いているから障害年金はもらえないと思っている | 職場の配慮内容を具体化し、就労制限の実態を明確に証明 |
| 申請の複雑さ | 診断書の書き方、医師への説明方法がわからない | 診断書チェックポイント表と医師に渡す症状説明シートを作成 |
1. てんかんと障害年金の基礎知識
1-1. てんかんとは?
てんかんは、脳の神経細胞が一時的に異常な電気活動を起こすことで発作を繰り返す病気です。100人に1人が発症するとされ、子どもから高齢者まであらゆる年代で起こる可能性があります。
発作の症状は多様で、意識を失って倒れる大発作(全般発作)から、手足が勝手に動く、数秒間意識が途切れるといった小発作(部分発作)まで、人によって異なります。
💡 ポイント
てんかんの発作は、意識を失う大きな発作だけではありません。手足の痙攣、意識が数秒途切れる、ボーッとするといった小さな発作も含まれます。日常生活や仕事にどのような支障が出ているかが、障害年金の審査では重要です。
1-2. 障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に支給される公的な年金制度です。てんかんも対象疾患の一つであり、一定の基準を満たせば受給できる可能性があります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(てんかんで初めて医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかによって受給できる年金が異なります。
| 年金の種類 | 対象者 | 2025年度の年金額(目安) |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金加入者(自営業、学生、専業主婦など) | 1級:約104万円/年 2級:約83万円/年 |
| 障害厚生年金 | 初診日に厚生年金加入者(会社員、公務員など) | 1級・2級:障害基礎年金+報酬比例額 3級:約62万円/年(最低保障額) |
1-3. てんかんで運転免許に制限がある理由
道路交通法では、てんかんのある方が運転免許を取得・更新するには以下の条件が必要とされています。
- 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」と診断した場合
- 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後発作が起こるおそれがない」と診断した場合
- 運転に支障をきたさない単純部分発作のみの場合(1年間の経過観察後)
- 睡眠中に限定された発作の場合(2年間の経過観察後)
このため、多くのてんかんの方は「自動車運転業務」に制限を受けることになります。配送業、営業車の運転、通勤時の車使用など、運転を必要とする仕事に就けないという就労制限が生じるのです。
⚠️ ご注意ください
運転免許の条件を満たしていても、てんかんの発作リスクがゼロになったわけではありません。職場では「万が一の発作時の対応」として、運転業務を免除されることがあります。これは立派な就労制限であり、障害年金の審査で考慮される重要なポイントです。
てんかん・運転免許・障害年金の関係図
てんかんの診断
運転免許への影響
・2年間発作なし等の条件
・診断書の提出が必要
・大型・二種免許は取得不可
就労への影響
・運転業務の制限
・高所作業の制限
・機械操作の制限
障害年金の対象となる可能性
就労制限+日常生活の制限 → 認定の可能性あり
2. てんかんの障害認定基準と等級の目安
2-1. てんかんで障害年金の対象となる2つのタイプ
てんかんで障害年金の対象となるのは、主に以下の2つのタイプです。
①難治性てんかん
抗てんかん薬を正しく服用しても、発作が十分に抑制されないてんかん。医師の指示通りに治療を受けているにもかかわらず、発作が継続している状態を指します。
②てんかん性精神病・認知障害
てんかん発作は薬でコントロールされているものの、抑うつ症状、幻覚、妄想、記憶障害、認知機能の低下などの精神症状や認知障害が残っている状態。発作がなくても、これらの症状により日常生活に支障がある場合が該当します。
💡 ポイント
「発作が治まっているから障害年金は無理」と諦めないでください。発作がなくても、抗てんかん薬の副作用(眠気、ふらつき、集中力低下)や、精神症状(抑うつ、不安)によって日常生活や仕事に制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
2-2. てんかん発作の4つのタイプ分類
障害認定基準では、てんかん発作を以下の4つのタイプ(A~D)に分類しています。
てんかん発作の4つのタイプ
| タイプ | 発作の特徴 | 具体的な症状例 |
|---|---|---|
| A | 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 | ・無目的に歩き回る ・口をもぐもぐする ・呼びかけに反応しない |
| B | 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 | ・突然意識を失って倒れる ・全身が硬直して転倒 ・膝の力が抜けて倒れる |
| C | 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 | ・数秒~数十秒意識が途切れる ・動作が止まる ・ボーッとして反応がなくなる |
| D | 意識障害はないが、随意運動が失われる発作 | ・手足が勝手に動く ・体の一部が痙攣する ・力が入らなくなる |
2-3. てんかんの障害等級判定基準
てんかんの障害等級は、発作のタイプ(A~D)と頻度、そして日常生活・就労への制限の程度を総合的に判断して決定されます。
てんかんの障害等級判定基準(目安)
| 等級 | 発作の頻度(目安) | 日常生活・就労の制限 |
|---|---|---|
| 1級 | 十分な治療にかかわらず、A又はBの発作が月に1回以上 | 常時の援助が必要 ・一人での外出が困難 ・日常生活の多くで介助が必要 ・就労は極めて困難 |
| 2級 | 十分な治療にかかわらず、 ・A又はBの発作が年に2回以上 または ・C又はDの発作が月に1回以上 |
日常生活が著しい制限を受ける ・家事や身の回りのことに援助が必要 ・就労は大きく制限される ・単純作業のみ可能、配慮が必須 |
| 3級 (厚生年金のみ) |
十分な治療にかかわらず、 ・A又はBの発作が年に2回未満 または ・C又はDの発作が月に1回未満 |
労働が制限を受ける ・職種の制限あり ・運転業務や高所作業ができない ・労働時間や業務内容に配慮が必要 |
⚠️ 重要な注意点
上記はあくまで「目安」であり、発作の頻度だけで機械的に等級が決まるわけではありません。実際の審査では、以下の要素を総合的に判断します。
- 発作間欠期(発作がない時期)の精神症状や認知障害
- 抗てんかん薬の副作用による日常生活への影響
- 就労時に受けている配慮の内容と程度
- 発作のリスクによる社会的不利益(外出制限、就労制限など)
2-4. 「働いているから無理」は誤解|運転制限も就労制限の一つ
多くの方が誤解されているポイントがあります。それは「働いているから障害年金はもらえない」という思い込みです。
確かに、フルタイムで健常者と同じように働けている場合は認定が難しくなります。しかし、てんかんによる制限を受けながら働いている場合は話が別です。特に以下のような配慮を職場で受けている場合、これは立派な「就労制限」として認められます。
- 自動車運転業務の免除(配送、営業車運転、通勤での車使用ができない)
- 高所作業の制限(脚立作業、建設現場作業の禁止)
- 機械操作の制限(重機、危険な機械の操作禁止)
- 労働時間の短縮(パートタイム勤務、時短勤務)
- 業務内容の制限(単純作業のみ、責任ある業務の免除)
- 発作時の対応体制(常に誰かが見守る体制、一人作業の禁止)
✅ 清水総合法務事務所の「医学的翻訳」サポート
「運転業務ができない」という事実を、単に診断書に書いてもらうだけでは不十分です。なぜ運転業務ができないのかを医学的根拠に基づいて説明する必要があります。
当事務所では、「発作のリスクがあるため、意識消失時の事故リスクを考慮し、職場で自動車運転業務を禁止されている」といった医学的根拠を整理し、主治医に渡す症状説明シートを作成します。これにより、診断書に正確に反映されやすくなります。
3. 運転免許の診断書と障害年金の診断書の違い
ここで多くの方が混乱するポイント——それは「運転免許用の診断書」と「障害年金用の診断書」は全く別物だということです。
3-1. 2つの診断書の目的の違い
運転免許用診断書 vs 障害年金用診断書
| 比較項目 | 運転免許用の診断書 | 障害年金用の診断書 |
|---|---|---|
| 目的 | 運転の可否を判定する | 日常生活や就労への支障の程度を判定する |
| 重視する点 | ・発作の頻度 ・発作のタイプ ・服薬状況 ・今後の発作予測 |
・日常生活能力の制限 ・就労時の配慮の必要性 ・精神症状や認知障害 ・運転制限による社会的不利益 |
| 記載内容 | 「2年間発作なし」「服薬継続中」など、運転の安全性に関する事項 | 「入浴時の見守り必要」「運転業務不可」「単純作業のみ可能」など、生活・就労の具体的制限 |
| 提出先 | 公安委員会(警察署、運転免許センター) | 年金事務所または市区町村役場 |
3-2. 医師が混同しやすいポイント
実は、主治医の先生も2つの診断書を混同してしまうことがあります。特に以下のような誤解が生じやすいです。
❌ よくある誤解
- 「発作が2年間ないから、障害年金も該当しない」と考えてしまう
- 「運転免許の更新ができているから、日常生活に支障はない」と判断してしまう
- 「働いているから、労働制限はない」と記載してしまう
これらは大きな誤解です。運転免許の条件を満たしていても、日常生活や就労には様々な制限があるのが実情です。
✅ 清水総合法務事務所の対応
当事務所では、主治医に渡す「障害年金用診断書作成のための症状説明シート」を作成します。このシートには以下の内容を記載します。
- 発作の頻度・タイプ・持続時間の詳細
- 発作間欠期の症状(抑うつ、不安、記憶障害など)
- 抗てんかん薬の副作用(眠気、ふらつき、集中力低下)
- 運転制限を含む就労時の具体的配慮内容
- 日常生活での制限(入浴、外出、家事など)
これにより、医師が「運転の可否」ではなく「生活・就労の制限」という観点で診断書を作成しやすくなります。
4. 障害年金申請の流れとポイント
4-1. 申請までの全体像
障害年金申請の流れ(全6ステップ)
初診日の確認
てんかんで初めて医療機関を受診した日を特定します。救急搬送された日も初診日に含まれます。
受給要件の確認
初診日に年金に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかを確認します。
症状の整理と医師への相談準備
発作の状況、日常生活の困難、就労時の配慮内容を整理します。
→ 当事務所が代行: 症状説明シートの作成、医学的根拠の整理
診断書の取得
主治医に障害年金用の診断書(精神の障害用)を作成してもらいます。
→ 当事務所が代行: 診断書のチェック、必要に応じて修正依頼のサポート
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経緯、就労状況、日常生活の困難を記載します。
→ 当事務所が代行: 申立書の作成、運転制限の医学的根拠を明記
申請書類の提出
年金事務所または市区町村窓口に書類を提出します。
→ 当事務所が代行: 提出代行、その後の照会対応
4-2. 診断書作成で重要なポイント
障害年金の審査において最も重要な書類が診断書です。特に以下の項目が重点的にチェックされます。
診断書で特に重要な記載項目
① 発作の状況
- 発作のタイプ(A~D)と頻度
- 発作の持続時間と前後の状況
- 最後に発作が起きた日
② 発作間欠期の症状
- 精神症状(抑うつ、不安、易怒性など)
- 認知障害(記憶力低下、集中力低下など)
- 抗てんかん薬の副作用(眠気、ふらつき、倦怠感など)
③ 日常生活能力の判定(7項目)
- 適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達、身辺の安全保持、社会性
④ 就労状況と配慮内容
- 自動車運転業務の制限
- 高所作業・機械操作の制限
- 労働時間の短縮、業務内容の制限
- 発作時の対応体制(誰かが見守る体制など)
✅ 清水総合法務事務所の診断書チェックポイント
医師が作成した診断書を、以下の観点で厳密にチェックします。
- 運転制限が「就労上の制限」として明記されているか
- 発作間欠期の症状(精神症状、薬の副作用)が記載されているか
- 日常生活能力の判定が実態より軽く記載されていないか
- 就労時の配慮内容が具体的に書かれているか
不足している項目があれば、医学的根拠に基づいた修正依頼の資料を作成し、主治医に再度相談するサポートを行います。
5. よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策
てんかんで障害年金を申請する際、多くの方が以下のような理由で諦めてしまいます。しかし、清水総合法務事務所なら、これらの「諦めポイント」を乗り越えるサポートが可能です。
よくある「諦めポイント」と当事務所の対応
| 諦めポイント | 一般的な対応 | 清水総合法務事務所の対応 |
|---|---|---|
| 「働いているから無理」と言われた | 「就労しているので難しいですね」で終わり | 就労時の配慮内容を医学的に整理し、「運転業務制限」「労働時間短縮」などを具体的に診断書・申立書に反映 |
| 医師が診断書を書いてくれない | 「先生に頼んでください」 | 医師に渡す症状説明シートを作成。運転制限と生活・就労の支障を医学的根拠で説明し、医師が書きやすくサポート |
| 発作が少ないから対象外? | 「発作が少ないと難しいです」 | 発作間欠期の症状(抑うつ、薬の副作用、認知障害)と「発作リスクによる就労制限」を丁寧に整理して申請 |
| 初診日が20年以上前で証明できない | 「証明が難しいので無理です」 | 第三者証明、お薬手帳、母子手帳などあらゆる証拠を収集。20年以上前の初診日でも対応実績あり |
| 他の事務所で断られた | 「難しいケースは受任できません」 | 「あきらめない」が理念。他事務所で断られたケースこそ、医学的根拠を丁寧に構築して挑戦します |
5-1. 「働いているから無理」への対応
最も多い諦めポイントがこれです。しかし、てんかんで働いている=症状が軽いとは限りません。
重要なのは、「どのような配慮を受けながら働いているか」を明確にすることです。
✅ 申請前の準備チェックリスト(認知負荷軽減版)
※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、複雑な作業はすべて代行します
職場での配慮内容の整理
「運転業務NG」「高所作業禁止」などを箇条書きでメモするだけ
→ 当事務所が代行: これを医学的根拠として整理し、診断書・申立書に反映
発作の記録
いつ・どんな発作が起きたかをLINEやメールで報告するだけ
→ 当事務所が代行: 医学的に整理し、タイプ分類(A~D)を明確化
日常生活の困りごと
「入浴が怖い」「一人で外出できない」など、口頭で教えていただくだけ
→ 当事務所が代行: 日常生活能力の7項目に分類し、具体的に文書化
初診日の確認
お薬手帳や診察券の写真をLINEで送るだけ
→ 当事務所が代行: 受診状況等証明書の取得・作成
5-2. 医師が診断書を書いてくれない場合の対応
「てんかんで働いているなら障害年金は該当しない」と医師が判断し、診断書を書いてくれないケースがあります。
これは医師が、運転免許用の診断書と障害年金用の診断書を混同しているか、障害年金の認定基準を正確に理解していない可能性があります。
✅ 清水総合法務事務所の「医学的翻訳」サポート
当事務所では、医師に渡す「症状説明シート」を作成します。このシートには以下の内容を医学的根拠に基づいて記載します。
- てんかん発作のタイプ(A~D)と頻度の整理
- 発作間欠期の精神症状や認知障害の詳細
- 抗てんかん薬の副作用による日常生活への影響
- 運転制限を含む就労時の配慮が「医学的に必要な理由」
- 日常生活能力の7項目に沿った具体的な困りごと
このシートを主治医に渡すことで、「障害年金用の診断書では何を書けばよいか」が明確になり、医師が診断書を作成しやすくなります。
6. 事例紹介|運転制限があっても障害年金を受給できた3つのケース
ここでは、てんかんで運転制限があり、なおかつ働いている方が障害年金を受給できた実例を3つご紹介します。
40代女性・てんかん・パート勤務
🔹 発症から受診まで
Aさんは30代で初めててんかん発作を起こし、救急搬送されました。その後、抗てんかん薬の服用を開始しましたが、月に1~2回の小発作(意識が数秒途切れる)が続いていました。発作のリスクを考慮し、運転免許は更新できましたが、職場では「念のため運転業務は禁止」とされていました。
🔹 日常生活での困難
・入浴中に発作が起きることを恐れ、家族がいる時間にしか入浴できない
・買い物中に意識が途切れることがあり、一人での外出が不安
・抗てんかん薬の副作用で眠気が強く、家事をこなすのに時間がかかる
🔹 申請の壁
パートで働いているため、主治医から「働けているなら障害年金は難しい」と言われました。また、運転免許を更新できていることも、「日常生活に支障はない」と判断される要因でした。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
【認知負荷軽減アプローチ】
・Aさんには「いつ・どんな発作が起きたか」をLINEで簡単に報告していただくだけで、当事務所が医学的に整理
・職場での「運転業務禁止」を医学的根拠に基づいて説明する資料を作成し、主治医に提供
・診断書には「発作間欠期の抑うつ症状」「薬の副作用による眠気」「運転業務制限による就労制限」を明記してもらうようサポート
・申立書はすべて当事務所が代筆し、Aさんは署名するだけ
現在は障害年金を受給しながら、パート勤務を継続。経済的な不安が軽減され、治療に専念できるようになりました。
50代男性・てんかん・障害者雇用でフルタイム勤務
🔹 発症から受診まで
Bさんは20代で脳腫瘍の手術を受けた後、続発性てんかんを発症しました。服薬により大発作はコントロールされていましたが、年に数回の小発作があり、職場では運転業務と高所作業を禁止されていました。
🔹 日常生活での困難
・薬の副作用でふらつきがあり、階段の上り下りに不安
・記憶力の低下があり、メモを取らないと仕事の指示を忘れる
・抑うつ気分が続き、休日は横になっていることが多い
🔹 申請の壁
主治医に障害年金用の診断書作成を依頼したところ、「フルタイムで働けているから該当しない」と断られました。Bさん自身も「働いているから無理なのかな」と諦めかけていました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
【医学的翻訳アプローチ】
・主治医に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成
・「障害者雇用でフルタイム=健常者と同じ」ではなく、「運転業務制限・高所作業制限・業務内容の配慮(単純作業のみ)」といった就労制限があることを明確に説明
・「発作がない時期の抑うつ症状」「薬の副作用によるふらつき」「記憶障害」を医学的に整理し、日常生活能力の制限として診断書に反映してもらうようサポート
・医師が「書ける内容」を具体的に示したことで、診断書作成に協力していただけた
「諦めなくてよかった」とBさん。経済的な安心感が得られ、仕事と治療の両立がしやすくなりました。
30代女性・てんかん・在宅ワーク
🔹 発症から受診まで
Cさんは10代でてんかんを発症し、20年以上にわたり治療を続けてきました。服薬により発作は年に数回程度に減りましたが、在宅でWebデザインの仕事をしており、「働いているから対象外」と他の社労士事務所で断られました。
🔹 日常生活での困難
・発作が起きると数時間の記憶が失われ、仕事が中断する
・薬の副作用で集中力が続かず、短時間しか作業できない
・運転できないため、通院や買い物は家族に依存
🔹 申請の壁
他の社労士事務所に相談したところ「在宅で働けているなら認定は難しい」「初診日が20年前で証明が難しい」と断られました。Cさん自身も「もう諦めるしかない」と落ち込んでいました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
【逆転戦略アプローチ】
・20年前の初診日を証明するため、母子手帳、当時の学校の保健室記録、第三者証明(家族・友人)を徹底収集
・「在宅ワーク=自由に働ける」ではなく、「発作による記憶喪失で仕事が中断」「短時間しか集中できない」「運転できないため外出・通院が制限」といった就労・生活の制限を医学的に整理
・診断書には「発作間欠期の認知障害」「薬の副作用による集中力低下」「社会的不利益(運転不可による活動範囲の制限)」を明記
・申立書では、在宅ワークの実態(短時間・低収入・業務内容の制限)を詳細に記載
「諦めなくて本当によかった」とCさん。遡及分も含めて受給でき、経済的に大きく安定しました。
3つの事例の比較
| 項目 | 事例1 (順調型) |
事例2 (壁克服型) |
事例3 (逆転型) |
|---|---|---|---|
| 年代・性別 | 40代女性 | 50代男性 | 30代女性 |
| 就労状況 | パート勤務 | 障害者雇用フルタイム | 在宅ワーク |
| 申請の壁 | 働いているから無理と言われた | 医師が診断書を書いてくれない | 他事務所で断られた、初診日証明困難 |
| 清水総合法務事務所の対応 | [認知負荷軽減] LINEで情報提供のみ、書類は全て代筆 |
[医学的翻訳] 医師に渡す症状説明シート作成 |
[逆転戦略] 20年前の初診日証明、就労実態の医学的整理 |
| 認定結果 | 2級・年約83万円 | 3級・年約62万円 | 2級・年約83万円(遡及約420万円) |
7. よくある質問(FAQ)
8. まとめ|てんかんで運転制限があっても、諦めないでください
この記事では、てんかんで運転制限があり、なおかつ働いている方でも障害年金を受給できる可能性があることをお伝えしてきました。
重要なポイントをまとめます。
- 運転免許の更新ができている=障害年金の対象外ではない
- 働いている=障害年金はもらえないは誤解(就労時の配慮内容が重要)
- 運転制限は立派な就労制限(これを医学的に説明することが重要)
- 発作の頻度だけで判断されない(発作間欠期の症状、薬の副作用、社会的不利益も考慮)
- 運転免許用の診断書と障害年金用の診断書は全く別物
もし、あなたが以下のような状況にあるなら、諦める必要はありません。
- てんかんで運転業務ができないため、仕事が制限されている
- 働いているが、職場で様々な配慮を受けている
- 発作は少ないが、薬の副作用や精神症状で日常生活に支障がある
- 主治医に「働いているから無理」と言われた
- 他の社労士事務所で「難しい」と断られた
清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」を理念に、てんかんで運転制限がある方の障害年金申請を全力でサポートします。
「運転できない」「働いているから無理」と言われた方こそ、ご相談ください
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