高次脳機能障害で障害年金|診断書の医学的サポート・記憶障害でも無理なく申請

高次脳機能障害で障害年金診断書の医学的サポート・記憶障害でも無理なく申請

交通事故や脳卒中の後、「さっき聞いたことが思い出せない」「予定を忘れてしまう」「感情のコントロールが難しい」といった症状に悩んでいませんか。高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい障害のため、周囲に理解されず孤独を感じている方も少なくありません。

仕事を続けることが難しくなり、経済的な不安を抱えながらも、「障害年金の手続きは複雑そう」「記憶障害があるのに、どうやって書類を揃えればいいのか」と、申請を諦めかけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を理念に、高次脳機能障害の方の申請を数多くサポートしてきました。記憶障害や注意障害がある方でも、無理なく申請できる仕組みを整えています。

こんな悩み、ありませんか?

  • ☑ 記憶障害で、約束や予定を忘れてしまう
  • ☑ 主治医に「どう説明すればいいか」分からない
  • ☑ 複雑な手続きに、頭が回らない
  • ☑ 注意障害で、長時間集中できない
  • ☑ 他の事務所で「診断書が難しい」と言われた

▶ 清水総合法務事務所なら、医学的根拠に基づく診断書サポート・LINEでの簡単ヒアリング・手続き完全代行で、あなたの負担を最小限にします。

この記事では、高次脳機能障害で障害年金を申請する際の診断書作成のポイント、認定基準、そして「診断書が取れない」「手続きが複雑で進められない」という方への具体的な解決策をお伝えします。

目次

高次脳機能障害と障害年金の基礎知識

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)や交通事故などによる外傷性脳損傷、低酸素脳症、脳炎などで脳が損傷を受け、記憶・注意・遂行機能・社会的行動などの認知機能に障害が生じた状態を指します。

主な症状には以下のようなものがあります。

  • 記憶障害: 新しいことが覚えられない、さっき聞いたことを忘れる
  • 注意障害: 集中力が続かない、ボーッとしてしまう、同時に2つのことができない
  • 遂行機能障害: 計画を立てられない、優先順位がつけられない、臨機応変な対応ができない
  • 社会的行動障害: 感情のコントロールが難しい、怒りっぽくなる、場の空気が読めない
  • 失語症: 言葉が出てこない、相手の話が理解できない
  • 失行症: 道具の使い方が分からない、動作がぎこちない
  • 失認症: 見ているものが何か分からない、顔が認識できない
  • 半側空間無視: 左側(または右側)に注意が向かない、片側のものを見落とす

外見からは分かりにくいため、周囲から「怠けている」「やる気がない」と誤解されることも多く、ご本人もご家族も大きな苦悩を抱えています。

障害年金の対象になるか

高次脳機能障害は、障害年金の対象疾患です。症状性を含む器質性精神障害として、「精神の障害」の認定基準により判定されます。日常生活や就労にどの程度の制限があるかによって、障害等級が決まります。

障害年金には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があり、初診日にどの年金に加入していたかによって受給できる年金が異なります。

等級 障害基礎年金(年額) 障害厚生年金(年額の目安)
1級 約102万円 約127万円〜
2級 約82万円 約102万円〜
3級 対象外 約61万円〜

※金額は2024年度の基準。厚生年金は加入期間や報酬によって変動

受給要件の確認

障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日時点で、保険料納付済期間と免除期間が加入期間の3分の2以上あること(または初診日が令和8年4月1日前で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)
  3. 障害状態要件: 障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、または症状固定した日)に、障害等級に該当する障害状態であること

💡 ポイント

高次脳機能障害の初診日は、脳卒中や事故で救急搬送された日、または最初に脳神経外科等を受診した日です。初診日の証明が難しいケースも多いため、早めに専門家にご相談ください。清水総合法務事務所では、カルテが廃棄されている場合でも、お薬手帳や診察券の写真から初診日を証明できた事例があります。

高次脳機能障害の認定基準と等級の目安

障害等級の認定基準

高次脳機能障害は、「症状性を含む器質性精神障害」として、精神の障害の認定基準により判定されます。各等級の基準は以下の通りです。

等級 障害の状態
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

簡単に言うと、1級は常に誰かの援助が必要2級は日常生活に著しい支障がある3級は労働に制限がある状態です。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

平成28年9月から、精神疾患の等級判定の地域差や不公平をなくすため、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。このガイドラインでは、診断書に記載される「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の2つの要素から、障害等級の目安が示されます。

日常生活能力の判定

日常生活を7つの場面に分け、それぞれどの程度できるかを4段階で評価します。

✅ 日常生活能力の判定(7項目)

各項目を4段階で評価: (1)できる (2)自発的にできるが時には助言や指導を必要とする (3)自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる (4)助言や指導をしてもできない若しくは行わない

適切な食事

配膳等の準備、一人で食べること、片付けができるか。栄養バランスを考えた食事を選べるか。

身辺の清潔保持

入浴、着替え、洗面、歯磨き、トイレの使用などができるか。

金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理できるか。一人で買い物ができるか。計算や金銭感覚は保たれているか。

通院と服薬

規則的に通院や服薬ができるか。医師の指示を守れるか。

他人との意思伝達及び対人関係

他人の話を理解し、自分の意思を伝えられるか。対人関係を適切に保てるか。

身辺の安全保持及び危機対応

事故等の危険から身を守れるか。通常と異なる事態に適切に対応できるか。

社会性

銀行での手続きや公共施設の利用ができるか。社会的な手続きを一人でできるか。

日常生活能力の程度

全体としての日常生活能力を5段階で評価します。

  • (1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
  • (2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である
  • (3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
  • (4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
  • (5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である

「日常生活能力の判定」の平均値と「日常生活能力の程度」を組み合わせて、障害等級の目安が判定されます。例えば、日常生活能力の判定の平均が2.8、日常生活能力の程度が(3)の場合、2級または3級の目安となります。

診断書で重視されるポイント

高次脳機能障害の診断書では、以下のポイントが重視されます。

  • 記憶障害の程度: 新しいことを覚えられない、約束を忘れるなど、日常生活への影響
  • 注意障害の程度: 集中力が続かない、同時に2つのことができないなど
  • 遂行機能障害の程度: 計画を立てられない、問題解決ができないなど
  • 社会的行動障害の程度: 感情のコントロールが難しい、対人関係のトラブルなど
  • 日常生活での具体的な支障: 家族の援助がどの程度必要か、一人でできることとできないこと

⚠️ ご注意ください

高次脳機能障害の診断書は、脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科・精神科など、様々な診療科で作成されます。しかし、精神の障害の診断書は、高次脳機能障害の専門知識と、障害年金の認定基準の両方を理解している医師でないと、適切に記載できないことがあります。清水総合法務事務所では、医師に正確に伝わる「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、診断書の内容が実態を反映できるようサポートしています。

併合認定の可能性

高次脳機能障害では、精神症状だけでなく、失語症や手足の麻痺などの身体症状を伴うことがあります。この場合、複数の診断書を提出することで、より高い等級で認定される可能性があります。

  • 精神の障害 + 肢体の障害: 記憶障害等と手足の麻痺がある場合、精神の診断書と肢体の診断書を提出
  • 精神の障害 + 言語機能の障害: 記憶障害等と失語症がある場合、精神の診断書と言語機能の診断書を提出

例えば、精神の障害が3級程度、肢体の障害が3級程度の場合、併合して2級と認定されることがあります(必ずしも2級になるとは限りません)。

障害年金申請の全体像

1

初診日の確認

脳卒中や事故で最初に医療機関を受診した日を特定します。カルテが廃棄されている場合は、お薬手帳や診察券の写真から証明する方法があります。

2

診断書の作成依頼

主治医に障害年金用の診断書を作成してもらいます。日常生活の支障を具体的に伝えることが重要です。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経緯、日常生活の困難を具体的に記載します。

4

必要書類の収集

戸籍謄本、住民票、受診状況等証明書などを取得します。

5

年金事務所への提出

書類一式を年金事務所または街角の年金相談センターに提出し、審査を待ちます。

高次脳機能障害での障害年金申請のポイント

診断書作成の3つの壁

高次脳機能障害の障害年金申請で、多くの方が直面する「診断書の壁」があります。

壁1: 医師が障害年金の診断書に慣れていない

高次脳機能障害を診ている医師は、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科など様々です。しかし、障害年金の診断書を書き慣れている医師は少なく、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」を適切に記載できないケースがあります。

壁2: 記憶障害で症状を正確に伝えられない

高次脳機能障害の方は、記憶障害や注意障害のため、診察時に日常生活の困難を具体的に説明することが難しい場合があります。「できないこと」を忘れてしまったり、「いつ」「どのように」困っているかを整理して伝えられないことも少なくありません。

壁3: 外見から分かりにくい障害のため、医師が実態を把握しにくい

高次脳機能障害は、外見からは分かりません。短い診察時間では、日常生活での困難が医師に伝わりにくく、診断書に実態が反映されないリスクがあります。

清水総合法務事務所の3つの強み

サポート内容 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
診断書作成 「主治医に相談してください」 医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医が正確な診断書を書けるようサポート
ヒアリング 「詳しく教えてください」と長時間の聞き取り LINEやメールで少しずつ情報収集。記憶障害のある方も無理なく答えられる工夫
書類作成 「書き方を教えます」 すべて代筆・代行。あなたはLINEやメールで情報を送るだけ
難しいケース 「受任できません」 「あきらめない」が理念。初診日不明、診断書取得困難、不支給後の再申請も対応実績あり

認知負荷を最小限にする申請サポート

✅ あなたがやること vs 私たちがやること

※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合

初診日の確認

あなた: 過去の診察券、お薬手帳の写真をLINEで送るだけ

私たち: 初診日証明書類の取得・作成を代行

症状の整理

あなた: 「できないこと」を思い出せる範囲で教えていただくだけ(LINEやメールでOK)

私たち: 医学的根拠に基づいて整理し、診断書に反映されるよう「症状説明シート」を作成

医師への説明

あなた: 主治医に何を伝えればいいか、わからなくてOK

私たち: 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。診断書の重要ポイントが正確に記載されるようサポート

申請書類の作成

あなた: すべて代筆・代行。署名するだけ

私たち: 病歴・就労状況等申立書など、すべての書類を作成

よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

高次脳機能障害での障害年金申請では、「ここで諦めてしまう」というポイントがいくつかあります。しかし、清水総合法務事務所では、これらの「諦めポイント」を乗り越えるための具体的な解決策を持っています。

諦めポイント1: 診断書が取れない・医師が書いてくれない

よくある状況

  • 「障害年金の診断書は書いたことがない」と医師に断られた
  • 「症状は軽い」と言われて、診断書を書いてもらえない
  • 診断書を書いてもらったが、日常生活の支障が正確に反映されていない

清水総合法務事務所の解決策(医学的翻訳サポート)

私たちは、医師に正確に伝わる「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成します。このシートには、以下の内容が含まれます。

  • 日常生活能力の判定7項目それぞれについて、具体的なエピソード
  • 医学的に評価されやすい表現に整理した症状の記録
  • 家族の援助の具体的な内容と頻度

このシートを主治医に渡すことで、短い診察時間でも実態が正確に伝わり、適切な診断書が作成されやすくなります。実際に、「診断書は書けない」と言われた医師が、このシートを見て「これなら書けます」と言ってくださった事例が複数あります。

諦めポイント2: 初診日が証明できない・カルテが廃棄されている

よくある状況

  • 事故や発症から10年以上経過し、最初に受診した病院のカルテが廃棄されている
  • 転院を繰り返していて、どこが初診か分からない
  • 低酸素脳症など、いつが初診日か特定が難しい

清水総合法務事務所の解決策(証拠構築ノウハウ)

カルテが廃棄されていても、以下の方法で初診日を証明できる場合があります。

  • お薬手帳の写真: 最初の処方記録から初診日を推定
  • 診察券の写真: 受診日のスタンプから初診時期を特定
  • 家族の申立書: 具体的なエピソードを記載し、第三者証明として活用
  • 救急搬送記録: 消防署に照会し、搬送日を初診日として証明
  • リハビリ記録: 療法士の記録から発症時期を推定

清水総合法務事務所では、これらの証拠を組み合わせて初診日を証明し、認定された実績が多数あります。

諦めポイント3: 複雑な手続きに、頭が回らない

よくある状況

  • 記憶障害で、何度説明されても手続きの流れが理解できない
  • 注意障害で、必要書類のリストを見ても何を揃えればいいか分からない
  • 病歴・就労状況等申立書を書こうとしても、過去のことを思い出せない

清水総合法務事務所の解決策(認知負荷ゼロ設計)

私たちは、記憶障害や注意障害のある方でも無理なく進められる仕組みを整えています。

  • LINEでの少しずつヒアリング: 一度に多くのことを聞かず、1日1〜2個の質問をLINEで送ります。思い出せる範囲で答えていただくだけでOK
  • 選択肢形式の質問: 「○○はできますか?」という質問ではなく、「○○は、(1)一人でできる (2)声をかけられればできる (3)手伝ってもらえばできる (4)できない、のどれですか?」と具体的に聞きます
  • すべて代筆・代行: 病歴・就労状況等申立書は、私たちがヒアリング内容を基に作成します。あなたは署名するだけ
  • 疲れにくい相談: 1回の相談は30分程度。疲れやすい方のため、複数回に分けることも可能

諦めポイント4: 他の事務所で「難しい」と断られた

よくある状況

  • 「高次脳機能障害は専門外」と断られた
  • 「初診日が証明できないと受けられません」と言われた
  • 一度不支給になったが、「再申請は難しい」と言われた

清水総合法務事務所の解決策(逆転実績)

清水総合法務事務所の理念は、「あきらめない障害年金」です。他事務所で断られたケースでも、以下のような実績があります。

  • 初診日が20年前で証明困難だったケース → お薬手帳と家族の申立書で立証成功、2級認定
  • 一度不支給になったケース → 診断書の問題点を医学的に分析し、審査請求で2級認定
  • 「症状が軽い」と言われて診断書が書いてもらえなかったケース → 症状説明シートで医師の理解を得て、診断書取得・2級認定

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

高次脳機能障害での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ LINEでの簡単ヒアリング・複雑な書類は全て代筆
✅ 他事務所で断られたケースも対応実績あり

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

高次脳機能障害で障害年金を受給された事例

清水総合法務事務所で実際にサポートした事例を3つご紹介します。それぞれ異なる困難がありましたが、「あきらめない」姿勢で認定に至りました。

項目 事例1
(順調型)
事例2
(壁克服型)
事例3
(逆転型)
年代・性別 40代男性 50代女性 40代男性
原因疾患 脳出血 交通事故による外傷性脳損傷 脳梗塞
主な症状 記憶障害、注意障害 記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害 記憶障害、失語症、右片麻痺
申請の壁 記憶障害で手続きが進められない 医師が診断書作成に消極的 他事務所で「併合認定は難しい」と断られた
清水総合法務事務所の対応 LINEでの少しずつヒアリング、全書類代筆 症状説明シートを医学的根拠に基づいて作成、医師の理解を得た 精神+肢体+言語の3つの診断書で併合認定を実現
認定結果 障害基礎年金2級
年約82万円
障害厚生年金2級
年約120万円
障害厚生年金1級
年約145万円

📋

事例1: 記憶障害で手続きが進められなかったAさん

40代・男性・脳出血による高次脳機能障害

🔹 発症から受診まで

Aさんは40代で脳出血を発症。緊急手術により一命を取り留めましたが、記憶障害と注意障害が残りました。リハビリを続けましたが、新しいことが覚えられない、約束を忘れる、集中力が続かないなどの症状が改善せず、職場復帰を断念しました。

🔹 日常生活での困難

・食事の準備は妻がメニューを決め、指示を出しながらサポート
・金銭管理は妻が全て行い、Aさんは財布を持ち歩かない
・通院は妻が付き添い、受診日をスマホのアラームで毎日通知
・人との会話は短時間ならできるが、長くなると混乱してしまう

🔹 申請への不安と転機

障害年金の存在は知っていましたが、手続きの複雑さに圧倒され、何度説明を読んでも理解できず諦めかけていました。妻も仕事と介護で疲弊しており、「これ以上負担をかけられない」と思っていたところ、清水総合法務事務所のホームページで「記憶障害でも無理なく申請」という言葉を見つけ、相談しました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • LINEで1日1〜2個の質問に答えるだけ。思い出せない部分は妻が補足
  • 病歴・就労状況等申立書は、ヒアリング内容を基に清水総合法務事務所が全て作成
  • 診断書作成時、主治医に症状を正確に伝えるため、日常生活の困難を整理した資料を提供

🔧 清水総合法務事務所のサポート

記憶障害のあるAさんでも無理なく進められるよう、LINEでの少しずつヒアリングを実施。一度に多くのことを聞かず、「今日は食事について教えてください。一人で準備できますか?」など、1日1〜2個の質問をLINEで送りました。思い出せる範囲で答えていただき、わからない部分は妻に補足してもらいました。病歴・就労状況等申立書は、ヒアリング内容を基に全て代筆。Aさんは署名するだけでした。

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約82万円

Aさんは「記憶障害で手続きは無理だと思っていたが、LINEで少しずつ答えるだけで良かったので助かった。妻の負担も軽くなり、経済的にも安心できた」と話してくださいました。

📋

事例2: 医師が診断書作成に消極的だったBさん

50代・女性・交通事故による外傷性脳損傷

🔹 発症から受診まで

Bさんは50代で交通事故に遭い、外傷性脳損傷を負いました。意識障害から回復しましたが、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害が残りました。計画を立てられない、感情のコントロールが難しい、些細なことで怒ってしまうなどの症状で、家族関係も悪化していました。

🔹 日常生活での困難

・料理は手順が分からず、夫が横で指示を出しながらサポート
・買い物は計画を立てられず、同じものを何度も買ってしまう
・些細なことで激怒し、物に当たることもあり、家族が気を遣う日々
・友人との約束を忘れ、関係が疎遠になった

🔹 申請の壁

リハビリテーション科の主治医に障害年金の診断書を依頼したところ、「障害年金の診断書は書いたことがなく、精神科ではないので難しい」と断られました。精神科への転医も検討しましたが、Bさんは「精神科には抵抗がある」と拒否。途方に暮れていたところ、清水総合法務事務所に相談しました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • 日常生活の困難を7つの場面(食事、清潔保持、金銭管理等)に整理し、具体的なエピソードを記録
  • 医学的根拠に基づいた「症状説明シート」を清水総合法務事務所が作成
  • 主治医にシートを渡し、「このような情報があれば診断書が書けます」と理解を得た

🔧 清水総合法務事務所のサポート

リハビリテーション科の医師が診断書作成に消極的だった理由は、「高次脳機能障害の日常生活への影響が把握しきれていない」ことでした。そこで、医学的根拠に基づいた「症状説明シート」を作成。日常生活能力の判定7項目それぞれについて、具体的なエピソードと家族の援助内容を医学的な表現で整理しました。このシートを主治医に渡したところ、「これなら診断書が書けます」と言っていただき、適切な内容の診断書を取得できました。

認定結果
障害厚生年金2級 / 年額約120万円

Bさんは「医師に断られて諦めかけていたが、症状説明シートのおかげで診断書が取れた。専門家のサポートがなければ、受給できなかった」と話してくださいました。

📋

事例3: 他事務所で断られたCさん

40代・男性・脳梗塞による高次脳機能障害・失語症・右片麻痺

🔹 発症から受診まで

Cさんは40代で脳梗塞を発症。高次脳機能障害(記憶障害)に加え、失語症(言葉が出にくい、相手の話が理解しにくい)と右片麻痺(右手足の動きが悪い)が残りました。リハビリを続けましたが、改善は限定的で、就労不能となりました。

🔹 日常生活での困難

・言葉が出ず、妻とのコミュニケーションも筆談やジェスチャー
・右手が使えず、食事や着替えに妻の介助が必要
・記憶障害で約束を忘れ、通院も妻が付き添い
・金銭管理、書類手続きは全て妻が代行

🔹 他事務所での対応と転機

Cさんは別の社労士事務所に相談しましたが、「高次脳機能障害と失語症、麻痺の併合認定は複雑で、当事務所では対応が難しい」と断られました。諦めかけていたところ、清水総合法務事務所のホームページで「他事務所で断られたケースも対応」という言葉を見つけ、相談しました。

✅ 実際に行った準備・対策

  • 精神の障害(記憶障害)、言語機能の障害(失語症)、肢体の障害(右片麻痺)の3つの診断書を取得
  • それぞれの診断書で、日常生活への影響を具体的に記載するよう医師にサポート
  • 併合認定の根拠を整理し、3つの障害を総合的に評価してもらうよう申請

🔧 清水総合法務事務所のサポート

Cさんのケースは、精神・言語・肢体の3つの障害を併合認定する複雑な案件でした。清水総合法務事務所では、それぞれの診断書で日常生活への影響を具体的に記載するよう、各診療科の医師に症状説明シートを提供。精神科医には記憶障害の影響、耳鼻咽喉科医には失語症の影響、整形外科医には麻痺の影響を、それぞれ医学的根拠に基づいて整理した資料を渡しました。その結果、3つの診断書全てで実態が正確に反映され、併合して1級と認定されました。

認定結果
障害厚生年金1級 / 年額約145万円

Cさんの妻は「他の事務所で断られて絶望していたが、清水総合法務事務所は『あきらめない』と言ってくれた。1級が認定され、経済的にも精神的にも救われた」と涙ながらに話してくださいました。

高次脳機能障害の障害年金に関するよくある質問

Q. 高次脳機能障害の診断を受けていないが、記憶障害などの症状があります。障害年金は申請できますか?
A. 高次脳機能障害の症状があっても、正式な診断を受けていない方は少なくありません。まずは高次脳機能障害の検査や診断ができる医療機関(神経内科、リハビリテーション科、精神科など)を受診し、診断を受けることをおすすめします。清水総合法務事務所では、適切な医療機関のご紹介も可能です。

Q. 障害者手帳を持っていませんが、障害年金は申請できますか?
A. 障害年金と障害者手帳は別の制度です。障害者手帳がなくても、障害年金の受給要件を満たしていれば申請可能です。逆に、障害者手帳を持っていても障害年金が受給できるとは限りません。それぞれ独立した制度として判定されます。

Q. 一度不支給になりましたが、再申請はできますか?
A. 再申請は可能です。不支給になった理由を分析し、診断書の内容を見直したり、病歴・就労状況等申立書を詳しく書いたりすることで、認定される可能性があります。清水総合法務事務所では、不支給になったケースの再申請サポート実績も多数あります。また、不支給決定に不服がある場合は、審査請求(不服申立て)という手続きもあります。

Q. 就労していても障害年金は受給できますか?
A. 就労していても、障害年金を受給できる場合があります。特に障害厚生年金3級は、「労働に制限を受ける」程度で認定されるため、軽作業や短時間勤務であれば受給可能です。ただし、フルタイムで健常者と同等に働いている場合は、認定が難しくなります。就労状況(勤務時間、業務内容、職場での配慮など)を診断書や病歴・就労状況等申立書に詳しく記載することが重要です。

Q. 初診日が10年以上前で、カルテが廃棄されています。初診日の証明はできますか?
A. カルテが廃棄されていても、初診日を証明できる場合があります。お薬手帳の記録、診察券の写真、家族の申立書、救急搬送記録など、様々な資料を組み合わせて初診日を証明する方法があります。清水総合法務事務所では、カルテが廃棄されているケースでも初診日を証明し、認定された実績が多数あります。諦めずにご相談ください。

Q. 診断書の費用はどのくらいかかりますか?
A. 診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円〜10,000円程度です。複数の診断書が必要な場合(精神+肢体など)は、その分費用がかかります。診断書は障害年金申請において最も重要な書類のため、費用はかかりますが、適切な内容で作成してもらうことが大切です。

まとめ|高次脳機能障害で障害年金をあきらめない

高次脳機能障害での障害年金申請は、記憶障害や注意障害のため手続きが難しく、診断書の取得にも苦労することが多い傷病です。しかし、適切なサポートがあれば、認定される可能性は十分にあります。

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を理念に、以下の3つの独自サポートで、高次脳機能障害の方の申請をサポートしています。

  • 医学的翻訳のプロ: 医師に正確に伝わる「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、診断書の内容が実態を反映できるようサポート
  • 認知負荷ゼロ設計: LINEでの少しずつヒアリング、全書類代筆で、記憶障害や注意障害のある方でも無理なく申請
  • 逆転実績: 他事務所で断られたケース、不支給後の再申請、初診日証明困難なケースでも対応実績多数

障害年金申請から受給までの流れ

無料相談

電話・メール・LINEで気軽にご相談。受給の可能性を診断

ご契約

サポート内容と費用にご納得いただけましたらご契約

書類準備

LINEでの簡単ヒアリング。診断書作成サポート、全書類代筆

申請

年金事務所に提出。審査期間は通常3〜4か月

受給開始

年金証書が届き、初回振込(2か月に1回、偶数月に振込)

💡 無料相談のハードルを下げる工夫

  • 記憶障害で電話が難しい方は、メールやLINEでOK
  • ご家族だけのご相談も歓迎
  • 「受給できるか分からない」という段階でもお気軽に

「診断書が取れない」「記憶障害で手続きが進められない」「他の事務所で断られた」という方こそ、清水総合法務事務所にご相談ください。あきらめずに、一緒に障害年金受給を目指しましょう。

高次脳機能障害での障害年金申請、まずは無料相談から

神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況に合わせた申請方法をご提案します。

✅ 記憶障害でも無理なく進められるLINEヒアリング
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✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ 他事務所で断られたケースも対応実績あり

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受付時間: 平日9:00〜17:00(メール・LINEは24時間受付)

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