脳梗塞で片麻痺や四肢麻痺が残り、日常生活に支障が出ている――そんな状況で「障害年金はもらえるのか」「どうやって申請すればいいのか」と不安を感じていませんか。
特に、次のような悩みを抱えている方は少なくありません。
📋 こんなお悩みはありませんか?
- 自分の麻痺の程度で障害年金がもらえるか分からない
- 主治医に診断書を頼んだが、断られてしまった
- 手続きが複雑すぎて、何から始めればいいか分からない
- 他の事務所で「難しい」と言われて諦めかけている
- 初診日が証明できず、申請を断念しようと思っている
私たち清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を理念に、脳梗塞による麻痺で障害年金を申請される方をサポートしています。
他の事務所にはない、当事務所の3つの独自価値があります。
清水総合法務事務所の3つの独自価値
1. 医学的翻訳のプロ
医師が診断書で重視する「日常生活能力」を、医学的根拠に基づいて整理。症状を正しく医学用語で伝えるための参考資料を主治医に提供し、診断書の内容が審査で正しく評価されるようサポートします。
2. 認知負荷ゼロ設計
複雑な手続きを「3ステップ」に単純化。書類の記入は不要で、すべて代筆・代行します。通院中の方でも負担なく進められる「聞くだけ」ヒアリング方式で、疲れやすい方のために相談は30分×2回に分割も可能です。
3. 逆転実績
他事務所で「通らない」と断られたケースや、一度不支給になった方の再申請サポートでも認定実績があります。初診日が20年前で証明困難だったケースも、独自の方法で立証に成功しています。
この記事では、脳梗塞による麻痺で障害年金を受給するための認定基準、申請の流れ、そして「諦めかけた方」への具体的な解決策まで、神戸の障害年金専門社労士が詳しく解説します。
最後までお読みいただければ、「自分にも道がある」と希望を持っていただけるはずです。
脳梗塞による麻痺と障害年金の基本
脳梗塞とは
脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳組織に酸素や栄養が届かなくなり、脳細胞が壊死してしまう病気です。血管が詰まった場所によって、さまざまな後遺症が残る可能性があります。
代表的な後遺症には、以下のようなものがあります。
- 片麻痺: 体の左右どちらか半身に麻痺が残る
- 四肢麻痺: 両手両足に麻痺が残る
- 言語障害: 言葉がうまく話せない、理解できない
- 高次脳機能障害: 記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなる
- 嚥下障害: 飲み込むことが困難になる
この記事では、特に麻痺(片麻痺・四肢麻痺)が残った場合の障害年金について詳しく解説していきます。
障害年金とは
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出た方を経済的に支援する公的年金制度です。
脳梗塞で麻痺が残り、日常生活に制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。
💡 重要なポイント
障害年金は、「働けないこと」が受給の条件ではありません。働いていても、日常生活に制限があれば受給できる可能性があります。まずは「自分が該当するかどうか」を確認することが大切です。
障害年金の種類と金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。どちらを受給できるかは、初診日(脳梗塞で初めて医療機関を受診した日)にどの年金制度に加入していたかで決まります。
| 年金の種類 | 対象者 | 等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金に加入していた方(自営業、学生、主婦など) | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など) | 1級・2級・3級 |
令和7年度(2025年度)の障害年金額は以下のとおりです。
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 年額1,039,625円 (月額約86,635円) |
障害基礎年金1級 + 報酬比例部分 + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 年額831,700円 (月額約69,308円) |
障害基礎年金2級 + 報酬比例部分 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | なし | 報酬比例部分のみ (最低保障額: 年額624,500円) |
💡 子の加算について
18歳到達年度末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の子ども)がいる場合、子の加算が付きます。
・1人目・2人目: 各240,800円
・3人目以降: 各80,300円
例えば、障害基礎年金2級で18歳以下の子どもが2人いる場合、年額約131万円(月額約10.9万円)を受給できます。
「諦めなくていい」理由
脳梗塞による麻痺で障害年金を諦めてしまう方がいますが、実際には受給できる可能性があるケースが少なくありません。
- 軽度の麻痺でも3級に該当する可能性: 厚生年金加入者なら、日常生活の一部に制限があるだけでも3級に認定されることがあります。
- 複数の後遺症がある場合は併合認定: 麻痺+言語障害など、複数の障害がある場合、それぞれを合わせて上位の等級に認定される可能性があります。
- 診断書の書き方で結果が変わる: 医師が日常生活の制限を正しく理解していない場合、診断書の内容が実態よりも軽く書かれてしまうことがあります。適切なサポートで診断書の精度を高めることが重要です。
清水総合法務事務所では、「この症状では無理だろう」と諦めかけている方こそ、一度ご相談いただきたいと考えています。
脳梗塞による麻痺の認定基準と等級の目安
脳梗塞で麻痺が残った場合、障害年金が受給できるかどうかは「障害認定基準」という基準で判断されます。
この基準は、症状の重さを客観的に評価し、等級(1級・2級・3級)を決定するためのものです。
肢体の機能の障害とは
脳梗塞による片麻痺や四肢麻痺は、障害年金の認定では「肢体の機能の障害」として扱われます。
具体的には、以下のような点が評価されます。
- 関節可動域: 関節がどの程度動くか
- 筋力: どの程度の力が入るか
- 巧緻性(こうちせい): 細かい動作ができるか
- 速さ: 動作をどれくらいの速さでできるか
- 耐久性: どれくらいの時間、動作を続けられるか
これらを総合的に判断し、日常生活における動作がどの程度できるかで等級が決まります。
等級別の認定基準
【図表】脳梗塞による麻痺の等級判定基準
■ 1級:用を全く廃したもの
【一上肢及び一下肢の場合】
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【四肢の場合】
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
■ 2級:機能に相当程度の障害を残すもの
【一上肢及び一下肢の場合】
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【四肢の場合】
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
■ 3級:機能障害を残すもの(障害厚生年金のみ)
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
⚠️ 重要な注意点
杖や装具を使用している場合、評価はそれらの補助具がない状態で行われます。「杖があれば歩ける」という状態でも、杖なしでは歩けないなら、その制限が評価されます。
日常生活動作の具体的な評価項目
障害年金の診断書では、以下のような日常生活動作について、4段階で評価されます。
【図表】日常生活動作の評価項目
🖐️ 手指の機能
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水をきれる程度)
- ひもを結ぶ
💪 上肢の機能
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
🦵 下肢の機能
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
それぞれの動作について、以下の4段階で評価します。
- 一人で支障なくできる
- 一人でできるがやや不自由
- 一人でできるが非常に不自由
- 一人では全くできない
医学的観点から見た重要ポイント
清水総合法務事務所では、「医学的翻訳のプロ」として、医師が診断書で重視するポイントを踏まえたサポートを行っています。
🔧 当事務所の医学的サポート
医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。日常生活での具体的な制限を医学用語で整理し、診断書の内容が審査で正しく評価されるようサポートします。例えば、「箸が使いにくい」という訴えを「巧緻性の低下により、食事動作に制限あり」と医学的に表現する方法をお伝えします。
特に重要なのは、以下の3点です。
- 補助具の使用状況: 杖や装具を使っている場合、それがないとどうなるかを明確に伝える
- 動作の遅さ・疲れやすさ: 「できるけど時間がかかる」「すぐに疲れる」といった制限も評価対象
- 転倒リスク: 「転びやすい」「バランスが悪い」といった安全面の制限も重要
複数の障害がある場合の併合認定
脳梗塞では、麻痺以外にも言語障害や高次脳機能障害などの後遺症が残ることがあります。
このような場合、複数の診断書を提出することで、それぞれの障害を合わせて上位の等級に認定される可能性があります。
| 後遺症の種類 | 使用する診断書 |
|---|---|
| 片麻痺・四肢麻痺 | 肢体の障害用(様式第120号の3) |
| 言語障害(構音障害・失語症) | 音声又は言語機能の障害用(様式第120号の2) |
| 高次脳機能障害 | 精神の障害用(様式第120号の4) |
| 嚥下障害 | そしゃく・嚥下機能の障害用(様式第120号の2) |
💡 診断書選択のサポート
どの診断書を使うべきか、複数提出すべきかの判断は専門的な知識が必要です。清水総合法務事務所では、症状を詳しくお伺いした上で、最も有利な申請方法をご提案します。
次のセクションでは、具体的な申請の流れと、当事務所がどのようにサポートするかを解説します。
障害年金申請の流れと当事務所のサポート
障害年金の申請には、多くの書類準備と複雑な手続きが必要です。しかし、清水総合法務事務所では「認知負荷ゼロ設計」により、あなたの負担を最小限に抑えます。
脳梗塞の障害年金申請に必要な3つの要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日の要件
脳梗塞で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
保険料納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間以上納付していること。(具体的には、初診日の属する月の前々月までの加入期間の3分の2以上、または直近1年間に滞納がないこと)
障害状態の要件
障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)において、障害等級(1級〜3級)に該当する障害の状態にあること。
💡 脳梗塞の特例:障害認定日の短縮
脳梗塞などの脳血管障害の場合、初診日から6か月経過後に症状固定(これ以上の回復が見込めない状態)したと医師が判断すれば、その時点を障害認定日として扱うことができます。通常よりも早く年金を受給できる可能性があります。
申請の流れ:あなたがやること vs 当事務所がやること
清水総合法務事務所の最大の強みは、「あなたがやること」を最小限に抑えることです。
【図表】一般的な対応 vs 清水総合法務事務所の対応
| ステップ | 一般的な対応 | 清水総合法務事務所 |
|---|---|---|
| 初診日の確認 | 「ご自身で病院に問い合わせてください」 | 当事務所が病院に連絡。お薬手帳の写真をLINEで送るだけでOK |
| 診断書の依頼 | 「主治医に頼んでみてください」 | 医学的根拠に基づく症状説明シートを作成し、主治医に渡す資料を準備 |
| 診断書のチェック | 「内容を確認してください」 | 医学的観点から診断書を精査。不足があれば医師に修正依頼 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 「ご自身で記入してください」 | 全て代筆。30分×2回の聞き取りで完成 |
| その他の書類準備 | 「必要書類をご自身で集めてください」 | 取得代行・記入代行。あなたは署名するだけ |
| 提出 | 「年金事務所に提出してください」 | 当事務所が提出。進捗も随時ご報告 |
🔧 認知負荷ゼロ設計の具体例
清水総合法務事務所では、以下のような配慮を行っています。
- LINEでのやり取り: 複雑な手続きの説明もLINEで完結
- 短時間面談: 疲れやすい方のため、相談は30分×2回に分割可能
- 郵送対応: 来所不要で手続き完了
- 書類のチェックリスト提供: 「何を準備すればいいか」を明確化
申請に必要な書類と準備期間
障害年金の申請には、以下のような書類が必要です。
✅ あなたが準備するもの(3つだけ)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- お薬手帳(または診察券)の写真
- 印鑑(書類への署名・押印用)
📋 当事務所が準備・作成するもの
- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
- 診断書(主治医に作成依頼 + 当事務所がチェック)
- 病歴・就労状況等申立書(当事務所が代筆)
- 年金請求書(当事務所が代筆)
- その他必要書類(戸籍謄本、住民票など)
準備期間の目安: 通常2〜3か月程度です。ただし、初診日が古い場合や、病院が廃院している場合などは、さらに時間がかかることがあります。
申請時の注意点
⚠️ よくある失敗例
- 診断書の内容が軽すぎる: 医師が日常生活の制限を正しく理解していないケース
- 病歴・就労状況等申立書の記載が不十分: 具体的なエピソードが書かれていない
- 初診日の証明ができない: 病院が廃院していて証明書が取れない
清水総合法務事務所では、これらの失敗を防ぐため、診断書作成前のサポートと書類の精査を徹底しています。
💡 診断書作成サポートの流れ
- お客様の症状を詳しくヒアリング
- 医学的観点から「症状説明シート」を作成
- 主治医に渡す資料として提供
- 診断書完成後、内容を精査
- 不足があれば、医師に修正依頼(医学的根拠を添えて)
次のセクションでは、「診断書が取れない」「初診日が証明できない」といった、よくある「諦めポイント」への具体的な解決策を解説します。
諦めかけた方へ:よくある壁と当事務所の解決策
障害年金の申請を諦めてしまう方の多くは、以下のような「壁」にぶつかっています。しかし、清水総合法務事務所では、これらの壁を乗り越えるための具体的な解決策を持っています。
【図表】よくある「諦めポイント」と当事務所の解決策
| 諦めポイント | 清水総合法務事務所の解決策 |
|---|---|
| 診断書が取れない | 医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医に提供 |
| 初診日が証明できない | お薬手帳、カルテの開示請求、第三者証明など、複数の方法で立証 |
| 手続きが複雑すぎる | 書類は全て代筆・代行。あなたは「聞かれたことに答える」だけ |
| 他事務所で断られた | 「難しい」ケースこそ当事務所の強み。逆転実績あり |
壁1:「診断書を書いてもらえない」「診断書の内容が軽すぎる」
最も多い相談が、「主治医に診断書を断られた」というケースです。
医師が診断書作成を断る理由は、主に以下の2つです。
- 障害年金制度を理解していない: 「この程度では無理」と判断してしまう
- 日常生活の制限を把握していない: 診察室での様子しか見ていない
🔧 当事務所の解決策:医学的翻訳サポート
清水総合法務事務所では、以下の方法で医師に正しく症状を伝えるサポートを行います。
- 「症状説明シート」の作成: 日常生活の具体的な制限を医学用語で整理
- 認定基準の資料提供: 医師に「どの程度なら認定されるか」を示す
- 診断書チェックポイント表の提供: 医師が記載すべき項目を明確化
例えば、「箸が使いにくい」という訴えを、以下のように医学的に表現します。
医学的翻訳の例
患者の訴え: 「右手が動かしにくくて、箸を使うのが大変です」
医学的表現: 「右上肢の巧緻性低下により、手指の機能に制限あり。箸での食事動作は可能だが、非常に不自由な状態。食事に通常の2倍以上の時間を要し、疲労も著しい」
診断書への記載: 「さじで食事をする」の項目で「一人でできるが非常に不自由」と評価
このような資料を主治医に提供することで、診断書の内容が実態に即したものになります。
壁2:「初診日が証明できない」
脳梗塞の場合、緊急搬送された病院が初診日となることが多いですが、以下のような理由で証明が難しいケースがあります。
- 搬送された病院が廃院している
- カルテが保存期間(5年)を過ぎて廃棄されている
- 救急搬送の記録が残っていない
🔧 当事務所の解決策:複数の証明方法
清水総合法務事務所では、以下のような方法で初診日を立証します。
- お薬手帳の活用: お薬手帳の記録から初診日を推定
- カルテの開示請求: 病院に直接交渉してカルテを取得
- 第三者証明: 家族や同僚の証言で初診日を立証
- 救急搬送記録の取得: 消防署に搬送記録を請求
- 社会的治癒の活用: 一度症状が治まっていた場合、再発時を初診日とする
実際に、搬送先の病院が廃院していたケースでも、お薬手帳と救急搬送記録を組み合わせて初診日を立証した実績があります。
壁3:「手続きが複雑すぎて無理」
障害年金の申請には、多くの書類と複雑な手続きが必要です。特に、麻痺がある方にとって、書類を記入すること自体が大きな負担になります。
🔧 当事務所の解決策:認知負荷ゼロ設計
清水総合法務事務所では、以下の方法であなたの負担を最小限に抑えます。
- 書類は全て代筆: 病歴・就労状況等申立書も当事務所が作成
- 30分×2回のヒアリング: 疲れやすい方に配慮
- LINEでのやり取り: スマホ1台で完結
- 郵送対応: 来所不要
- 進捗報告: 「今どうなっているか」を随時お知らせ
あなたがやることは、「聞かれたことに答える」「書類に署名する」だけです。
壁4:「他の事務所で『難しい』と言われた」
他の事務所で断られる理由は、主に以下のようなものです。
- 初診日が20年以上前で証明が困難
- 一度不支給になっていて、再申請が難しい
- 症状が軽度で、認定の可能性が低い
- 複数の後遺症があり、どの診断書を使うべきか判断が難しい
🔧 当事務所の解決策:逆転実績
清水総合法務事務所では、以下のような「難しい」ケースでも認定実績があります。
- 初診日が20年前: 第三者証明と社会的治癒の活用で立証成功
- 一度不支給: 診断書の内容を医学的に見直し、再申請で2級認定
- 軽度の麻痺: 複数の後遺症を併合して3級認定
- 審査請求: 不支給決定後の審査請求で原処分取消
「難しい」と言われたケースこそ、当事務所の強みです。諦める前に、一度ご相談ください。
「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
脳梗塞での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ 他事務所で断られたケースも対応実績あり
📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com
次のセクションでは、実際に障害年金を受給された方の事例を3パターン紹介します。
実際の受給事例:3つのパターン
ここでは、脳梗塞による麻痺で障害年金を受給された方の事例を、3つのパターンに分けてご紹介します。
事例1:順調に認定されたケース(共感型)
50代・男性・左片麻痺
🔹 発症から受診まで
Aさんは、会社員として働いていた50代の男性でした。ある朝、起床時に左半身に違和感を覚え、すぐに救急車で病院に搬送されました。脳梗塞と診断され、緊急手術を受けましたが、左半身に麻痺が残りました。
🔹 日常生活での困難
Aさんの日常生活には、以下のような制限がありました。
- 左手で物をつかむことが困難(箸は右手のみで使用)
- 歩行時にふらつきがあり、杖が必要
- 階段の上り下りは手すりがないとできない
- 入浴時に家族の見守りが必要(転倒リスクがあるため)
🔹 申請への不安と転機
Aさんは、「自分の症状で障害年金がもらえるのか」と不安を感じていました。また、複雑な手続きに対する不安もありました。そんな時、リハビリ病院のソーシャルワーカーから清水総合法務事務所を紹介され、相談することにしました。
✅ 実際に行った準備・対策
- 初診日の証明:救急搬送された病院から受診状況等証明書を取得
- 診断書:主治医に日常生活の制限を具体的に伝える資料を提供
- 病歴・就労状況等申立書:当事務所が代筆(発症時の状況、日常生活の困難を詳細に記載)
🔧 清水総合法務事務所のサポート
Aさんは書類の記入が難しかったため、当事務所がすべて代筆。30分×2回のヒアリングで病歴・就労状況等申立書を作成しました。また、診断書作成前に主治医に「症状説明シート」を提供し、日常生活の制限が正確に診断書に反映されるよう配慮しました。
申請から約3か月で認定。Aさんは「諦めずに相談してよかった」と話されました。
事例2:診断書の壁を乗り越えたケース(自分事化型)
40代・女性・右片麻痺+軽度の言語障害
🔹 発症から受診まで
Bさんは、自営業として働いていた40代の女性でした。仕事中に突然、右半身のしびれと呂律の回らない症状が出て、救急搬送されました。脳梗塞と診断され、治療とリハビリを経て退院しましたが、右半身の麻痺と軽度の言語障害が残りました。
🔹 日常生活での困難
Bさんの日常生活には、以下のような制限がありました。
- 右手で細かい作業ができない(ボタンをとめる、ひもを結ぶなど)
- 長時間歩くと疲れやすく、休憩が必要
- 言葉が出にくく、会話に時間がかかる
- 家事(料理、洗濯)に通常の2倍以上の時間がかかる
🔹 申請の壁と転機
Bさんは、主治医に診断書を依頼しましたが、「あなたの症状では障害年金は難しい」と断られてしまいました。Bさんは諦めかけましたが、インターネットで清水総合法務事務所を見つけ、「診断書が取れない方への解決策」という記事を読んで相談を決意しました。
✅ 実際に行った準備・対策
- 症状の詳細なヒアリング:日常生活の具体的なエピソードを聞き取り
- 「症状説明シート」の作成:医学的観点から症状を整理
- 主治医への説明:認定基準の資料と症状説明シートを提供
- 診断書のチェック:完成後、内容を精査し、不足部分を補足
🔧 清水総合法務事務所のサポート
Bさんの症状を詳しくヒアリングした結果、日常生活動作の多くに制限があることが分かりました。当事務所は、医学的根拠に基づいて「右上肢の巧緻性低下により、日常生活動作の多くに制限あり」という内容の症状説明シートを作成。主治医に認定基準の資料とともに提供し、診断書作成の協力を得ました。また、言語障害についても別途診断書を提出し、併合認定を狙いました。
診断書が取れないと諦めかけていたBさん。当事務所のサポートで無事に2級認定を受けることができました。
事例3:不支給から逆転認定されたケース(希望型)
60代・男性・右片麻痺
🔹 発症から受診まで
Cさんは、定年退職後も嘱託社員として働いていた60代の男性でした。職場で突然倒れ、脳梗塞と診断されました。治療とリハビリを経て退院しましたが、右半身に麻痺が残り、歩行に杖が必要な状態になりました。
🔹 日常生活での困難
Cさんの日常生活には、以下のような制限がありました。
- 右手の力が入らず、物を握ることが困難
- 杖なしでは歩けない
- 階段の上り下りができない(手すりがあっても困難)
- 入浴時に浴槽をまたぐことができず、介助が必要
🔹 申請の壁と転機
Cさんは、自分で障害年金を申請しましたが、不支給という結果になりました。診断書の内容が軽く書かれすぎていたことが原因でした。Cさんは諦めかけましたが、家族の勧めで清水総合法務事務所に相談しました。当事務所は、診断書の内容を精査し、再申請を提案しました。
✅ 実際に行った準備・対策
- 前回の診断書を分析:どこが不足していたかを特定
- 主治医への再説明:日常生活の制限を医学的に整理した資料を提供
- 診断書の精査:完成後、医学的観点から内容をチェック
- 病歴・就労状況等申立書の充実:具体的なエピソードを詳細に記載
🔧 清水総合法務事務所のサポート
前回の診断書では、日常生活動作の評価が「一人でできるがやや不自由」と軽く書かれていました。しかし実際には、「杖なしでは歩けない」「階段の上り下りができない」など、より重度の制限がありました。当事務所は、これらの制限を医学的に整理し、主治医に「日常生活動作の多くが一人でできるが非常に不自由な状態」と評価していただくよう、具体的な資料を提供しました。再申請の結果、無事に2級認定を受けることができました。
一度不支給になったCさん。諦めずに再申請した結果、2級認定を受けることができました。「あきらめない障害年金」の実例です。
これらの事例からわかるように、適切なサポートがあれば、「診断書が取れない」「一度不支給になった」という壁も乗り越えることができます。
よくある質問(FAQ)
まとめ:脳梗塞の麻痺で障害年金を諦めないために
脳梗塞による麻痺で障害年金を受給するためには、以下のポイントが重要です。
- 認定基準を理解する: 日常生活動作の制限が評価されます
- 診断書の内容が鍵: 医師に日常生活の制限を正しく伝えることが重要
- 初診日の証明: 複数の方法で立証可能です
- 専門家のサポート: 複雑な手続きは専門家に任せることで、負担を減らせます
清水総合法務事務所では、「医学的翻訳のプロ」「認知負荷ゼロ設計」「逆転実績」という3つの独自価値で、あなたの障害年金申請をサポートします。
「診断書が取れない」「一度不支給になった」「他で断られた」という方こそ、諦めずにご相談ください。
あなたの「あきらめない」という気持ちを、私たちが全力でサポートします。
脳梗塞の麻痺で障害年金を諦めない
「診断書が取れない」「手続きが複雑」という方へ
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