脳出血で入院し、懸命にリハビリを続けている中で、「障害年金を申請したい」と思っても、「まだリハビリ中だから症状固定していない」「もう少し様子を見ましょう」と言われて、申請のタイミングを逃してしまう方が少なくありません。
リハビリを受けているということは、まだ回復の可能性があるということ。しかし、機能回復を目指すリハビリなのか、現状維持のためのリハビリなのかによって、障害年金の申請可否は大きく変わってきます。この判断を誤ると、本来受け取れるはずの年金を逃してしまったり、申請時期が大幅に遅れて経済的な負担が増してしまうことがあります。
神戸の清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」を掲げ、脳出血でリハビリ中の方の障害年金申請を数多くサポートしてきました。私たちは、医学的な根拠に基づいて症状固定を立証し、主治医に正確に伝わる診断書作成のサポートを行っています。
📋 こんなお悩みはありませんか?
- リハビリ中だから「まだ申請できない」と言われた
- 症状固定の判断基準が分からない
- 主治医に「診断書はもう少し待ってから」と言われた
- 機能回復のリハビリと現状維持のリハビリの違いが分からない
- 初診日から6か月後に申請できる特例があると聞いたが詳しく知りたい
- 複雑な手続きをリハビリと並行して進める自信がない
✅ 清水総合法務事務所の解決アプローチ
医学的翻訳: 症状を医学用語で正確に伝える参考資料を主治医に提供
認知負荷軽減: リハビリ中でも負担なく進められる手続き設計
逆転実績: 「リハビリ中だから無理」と言われたケースも対応
この記事では、脳出血でリハビリ中の方が障害年金を申請する際のポイント、症状固定の判断基準、診断書取得のコツ、そして清水総合法務事務所だからこそできる具体的なサポート内容を、実例を交えて詳しく解説していきます。
脳出血と障害年金の基礎知識
脳出血とは
脳出血は、脳の血管が破れて脳内に出血が起こる病気です。高血圧が主な原因とされ、突然の激しい頭痛、吐き気、意識障害、手足の麻痺などの症状が現れます。救急搬送された後、手術や薬物治療を受け、その後リハビリテーションを行うのが一般的な流れです。
脳出血の後遺症としては、片麻痺(半身の麻痺)、言語障害、嚥下障害、高次脳機能障害などがあり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。このような後遺症によって生活や仕事に制限が生じた場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、国から支給される年金です。脳出血の後遺症も障害年金の対象となります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(脳出血で初めて医療機関を受診した日)にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類と金額が変わります。
📊 障害年金の種類と金額(令和7年度)
| 区分 | 等級 | 年金額(年額) |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 1級 | 約104万円 |
| 2級 | 約83万円 | |
| 障害厚生年金 | 1級 | 報酬比例額×1.25+障害基礎年金1級 |
| 2級 | 報酬比例額+障害基礎年金2級 | |
| 3級 | 報酬比例額(最低保障約62万円) |
※子どもがいる場合は加算あり。障害厚生年金は配偶者加算もあり。
💡 ポイント
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できるため、受給額が大幅に増えます。初診日の確定は非常に重要です。
障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
脳出血で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたこと。多くの場合、救急搬送された病院の受診日が初診日となります。
保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)において、法律で定められた障害の状態にあること。脳出血の場合、特例として初診日から6か月経過後に症状固定が認められれば、その日を障害認定日とすることができます。
⚠️ ご注意ください
高血圧や糖尿病の既往歴がある場合でも、障害年金の申請上は脳出血と相当因果関係なしとして扱われます。ただし、心房細動などの心疾患がある場合は、その初診日が脳出血の初診日となることがあります。
リハビリ中でも障害年金は申請できる?
脳出血の障害認定日特例とは
通常、障害年金は初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に申請できます。しかし、脳出血を含む脳血管障害の場合、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(症状固定)は、その症状固定した日を障害認定日として取り扱うことができる特例があります。
つまり、条件を満たせば初診日から6か月後には障害年金の申請が可能になり、早期に経済的なサポートを受けることができるのです。
「症状固定」とは何か
症状固定とは、医学的に見てこれ以上の機能回復が望めない状態のことを指します。リハビリを継続していても、それが機能回復を目指すものではなく、現状維持や悪化防止を目的としている場合は、症状固定と判断されることがあります。
ここが非常に重要なポイントです。「リハビリを受けている=症状固定していない」と単純に判断されるわけではありません。リハビリの内容や目的によって、症状固定の判断は変わってくるのです。
🔍 機能回復リハビリ vs 現状維持リハビリ
| 区分 | 機能回復リハビリ | 現状維持リハビリ |
|---|---|---|
| 目的 | 失われた機能の回復を目指す | 現在の機能を維持・悪化を防止 |
| 具体例 | 歩行訓練(歩けるようになるため)、筋力強化訓練、言語機能回復訓練など | 関節拘縮予防のストレッチ、筋力低下予防の運動、嚥下機能維持の訓練など |
| 症状固定判断 | 症状固定とは認められにくい | 症状固定と認められる可能性あり |
リハビリ中の申請で注意すべきポイント
リハビリ中に障害年金を申請する場合、以下の点に注意が必要です。
⚠️ リハビリ中申請の注意点
- 主治医の判断が最重要: 主治医が「症状固定」と診断書に明記する必要があります
- リハビリの目的を明確化: 機能回復目的か現状維持目的かを診断書に記載してもらう
- 認定医の判断は別: 主治医が症状固定と判断しても、年金機構の認定医が認めない場合があります
- 不支給でも再申請可能: 初診日から1年6か月後に再度申請できます
🔧 清水総合法務事務所のサポート
私たちは、主治医に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成します。リハビリの内容と目的、現在の障害状態、日常生活での制限を医学用語で整理し、主治医が診断書に正確に反映できるようサポートします。「リハビリ中だから無理」と言われた方も、医学的根拠を示すことで道が開けるケースがあります。
脳出血の障害認定基準と等級の目安
肢体の障害(片麻痺など)の認定基準
脳出血の後遺症で最も多いのが片麻痺(半身の麻痺)です。この場合、「肢体の機能の障害」として認定されます。脳血管障害による肢体の障害は、上肢と下肢の広範囲にわたることが多いため、個別の部位ではなく全体として評価されます。
📊 肢体の障害の等級判定基準
| 等級 | 障害の状態 | 日常生活の状態 |
|---|---|---|
| 1級 | 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの、または四肢の機能に相当程度の障害を残すもの | 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」または、それに近い状態。常時介助が必要。 |
| 2級 | 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、または四肢に機能障害を残すもの | 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない」、または動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由」な状態。 |
| 3級 (厚生年金のみ) |
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの | 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない」、またはほとんどが「一人でできてもやや不自由」な状態。労働に著しい制限がある。 |
日常生活動作による具体的な判定
障害の程度は、以下の日常生活動作がどの程度できるかによって判定されます。診断書では、補助具(杖、装具、車椅子など)を使用しない状態で評価されることに注意が必要です。
✅ 日常生活動作のチェックポイント
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前後に手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ、ワイシャツのボタンをとめる)
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水をきれる程度)
- ひもを結ぶ
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内・屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る・下りる
💡 医学的観点からの重要ポイント
診断書では、関節可動域、筋力、巧緻性(細かい動作の正確さ)、速さ、耐久性を総合的に評価します。単に「できる」「できない」だけでなく、「どの程度時間がかかるか」「疲労しやすいか」「安全に行えるか」といった点も重要な評価ポイントとなります。
その他の障害(高次脳機能障害・言語障害)
脳出血の後遺症として、片麻痺以外に高次脳機能障害や言語障害が残ることがあります。これらの障害がある場合、該当する診断書を追加で取得することで、より正確な障害状態の評価が可能になります。
📋 複数の障害がある場合
- 肢体の障害 + 高次脳機能障害: 肢体の診断書と精神の診断書を提出
- 肢体の障害 + 言語障害: 肢体の診断書と言語機能の診断書を提出
- 併合認定の可能性: 複数の障害がある場合、上位の等級に認定される可能性があります
🔧 清水総合法務事務所のサポート
当事務所では、初回のヒアリングで後遺症の種類と程度を詳しく確認し、どの診断書が必要か、どの等級が見込まれるかを医学的知見に基づいて判断します。複数の障害がある場合は、最も有利な申請方法をご提案いたします。
障害年金申請の流れとポイント
申請の全体像
脳出血の障害年金申請は、以下の流れで進めていきます。リハビリ中の方にとって、通常の申請よりも判断が難しいポイントがいくつかあります。
📍 障害年金申請の流れ
初診日の確認
脳出血で初めて医療機関を受診した日を特定します。多くの場合、救急搬送された病院が初診医療機関となります。
障害認定日の判断
症状固定が認められるか、初診日から1年6か月経過を待つかを判断します。これがリハビリ中の申請で最も重要なポイントです。
診断書の取得
主治医に診断書を作成してもらいます。どの病院で取得するか、どの時点の状態を記載してもらうかが重要です。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを詳しく記載します。
申請書類の提出
年金事務所または市区町村窓口に必要書類を提出し、審査を待ちます。
🤝 認知負荷を最小化する仕組み
| あなたがやること | 清水総合法務事務所がやること |
|---|---|
| ✅ 初回面談で状況をお話しいただく(30分) ✅ お薬手帳や診察券の写真をLINEで送る ✅ 主治医に診断書依頼の同意をいただく |
📋 初診日の調査・立証 📋 受診状況等証明書の取得代行 📋 症状説明シート・医師への依頼文作成 📋 診断書の内容チェックと修正依頼 📋 病歴・就労状況等申立書の作成 📋 その他必要書類の取得・作成 📋 年金事務所への提出・問い合わせ対応 |
※疲れやすい方のため、面談は分割可能です(例: 30分×2回)
診断書取得の注意点
脳出血の場合、複数の医療機関を受診していることが多く、どの病院で診断書を取得するかが重要になります。
🏥 診断書取得先の選び方
- 救急搬送された病院: 初診医療機関ですが、急性期治療のみで診察期間が短い場合は避ける
- 手術をした病院: 術後の状態を把握していますが、退院後の受診がない場合は現在の状態を正確に記載できない可能性
- リハビリ病院: 最も推奨。長期間にわたって障害の経過を診ているため、詳細な診断書が期待できる
- かかりつけ医: 関節可動域や筋力の測定ができない場合があるため、事前確認が必要
⚠️ よくある失敗例
診断書の記入漏れや、実際の状態より軽く記載されてしまうケースが少なくありません。特にリハビリ中の方の場合、医師が「回復の可能性がある」と考えて、軽めに書いてしまうことがあります。事前に日常生活の困難さを具体的に伝えることが重要です。
よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策
脳出血でリハビリ中の方が障害年金申請を諦めてしまう理由は、いくつかのパターンがあります。しかし、そのほとんどは適切な対応で乗り越えることができます。
諦めポイント① 「リハビリ中だから症状固定していないと言われた」
😔 よくあるケース
「初診日から6か月経ったので障害年金を申請したいと主治医に伝えたところ、『まだリハビリ中なので症状固定とは言えません』と言われてしまった。1年6か月まで待つしかないのでしょうか。」
✅ 清水総合法務事務所の解決策
医学的根拠に基づく症状固定の立証
リハビリを受けていても、その目的が現状維持である場合は症状固定と認められる可能性があります。私たちは以下の方法で症状固定を立証します。
- リハビリの内容と目的を医学的に分析
- 「機能回復を目指していない」ことを示す資料を作成
- 関節可動域・筋力の変化がないことを数値で示す
- 主治医に医学用語で正確に説明できる資料を提供
諦めポイント② 「診断書を書いてもらえない」
😔 よくあるケース
「主治医に診断書をお願いしたら、『あなたの症状では障害年金はもらえないから書く必要がない』と言われてしまった。実際は杖がないと歩けないし、片手でできることも限られているのに。」
✅ 清水総合法務事務所の解決策
医師の理解を得るための丁寧なアプローチ
医師が診断書作成を断る理由の多くは、障害年金制度や認定基準への理解不足です。私たちは以下の方法で医師の協力を得ます。
- 障害年金制度の説明資料を医師に提供
- 脳出血の認定基準を具体的に示す
- 日常生活の困難さを医学的に整理した資料を作成
- ソーシャルワーカーや理学療法士との連携
諦めポイント③ 「診断書の内容が実態より軽く書かれている」
😔 よくあるケース
「診断書が完成したが、『屋内歩行は一人でできる』と書かれている。実際は壁や家具につかまらないと歩けないし、すぐに疲れてしまうのに。医師にどう伝えればいいか分からない。」
✅ 清水総合法務事務所の解決策
診断書作成前の綿密な準備
診断書の記載内容は、事前の準備で大きく変わります。私たちは診断書作成前に以下のサポートを行います。
- 日常生活の困難さを具体的にリストアップ
- 「補助具なしでの状態」を明確に伝える資料を作成
- 家族の介助状況を詳細に記録
- 診断書チェックポイント表に基づき記載漏れを防止
諦めポイント④ 「手続きが複雑すぎて自分ではできない」
😔 よくあるケース
「リハビリで疲れているのに、年金事務所に行ったり書類を集めたりする体力がない。家族も忙しくて手伝ってもらえない。障害年金は諦めるしかないのでしょうか。」
✅ 清水総合法務事務所の解決策
完全代行で認知負荷をゼロに
リハビリに専念していただけるよう、手続きは全て私たちが代行します。
- 必要書類の取得を全て代行(戸籍謄本、住民票など)
- 年金事務所への提出・問い合わせ対応
- LINEやメールでの進捗報告(ご来所不要)
- 疲れやすい方向けに面談を分割(30分×2回)
🔄 諦めポイントと解決策の一覧
| よくある諦めポイント | 清水総合法務事務所の対応 |
|---|---|
| リハビリ中だから症状固定していない | 医学的根拠に基づく症状固定の立証 |
| 診断書を書いてもらえない | 医師への説明資料の提供・ソーシャルワーカー連携 |
| 診断書の内容が軽すぎる | 事前の症状説明シート作成・診断書チェック |
| 手続きが複雑で自分ではできない | 書類取得から提出まで完全代行 |
| 初診日が証明できない | カルテ破棄後も様々な方法で立証 |
| 一度不支給になった | 審査請求の戦略立案・新証拠の収集 |
脳出血×リハビリ中の障害年金 成功事例
ここでは、清水総合法務事務所がサポートした3つの事例をご紹介します。それぞれ異なる状況でしたが、「あきらめない」姿勢で障害年金の受給につながりました。
50代・男性・脳出血(左被殻出血)
🔹 発症から受診まで
会社での会議中、突然の激しい頭痛と右半身の脱力を感じ、同僚に支えられながら救急車を要請。搬送先の病院で左被殻出血と診断され、緊急入院となりました。保存的治療を受けた後、1か月後にリハビリ専門病院に転院。理学療法、作業療法を1日3時間、週5日のペースで受けました。
🔹 日常生活での困難
右手の麻痺が強く、箸やペンを持つことができず、食事はスプーンを左手で使用。着替えは妻の介助が必要で、特にボタンを留めることやズボンを履くことに時間がかかりました。歩行は装具と杖を使用すれば可能でしたが、長距離は無理で、階段の昇降も手すりが必須。リハビリから帰宅すると疲労困憊で、すぐに横になる状態でした。
🔹 申請への不安と転機
初診日から5か月が経過した頃、リハビリ病院のソーシャルワーカーから「障害年金を申請できるかもしれません」と聞き、主治医に相談しました。しかし「まだリハビリ中なので、もう少し様子を見ましょう」と言われ、不安になりました。インターネットで調べているうちに清水総合法務事務所を見つけ、無料相談を申し込みました。
✅ 実際に行った準備・対策
- リハビリの内容を詳しくヒアリングし、機能回復訓練から現状維持訓練に移行していることを確認
- 主治医に症状固定の根拠を示す資料を提供(関節可動域・筋力の変化がないデータ)
- 日常生活の困難さを具体的にまとめた症状説明シートを作成
🔧 清水総合法務事務所のサポート
理学療法士からのリハビリ記録を確認し、「機能回復のプラトー(頭打ち)に達している」ことを医学的に立証しました。主治医に「現状維持が目的であれば症状固定と判断できる」という説明資料を提供し、診断書に「症状固定」と明記していただきました。また、日常生活での補助具使用状況を詳細に記録し、「補助具なしでの状態」を正確に診断書に反映させました。
初診日から7か月後の症状固定日を障害認定日として認定されました。現在は障害年金を受給しながら、在宅での軽作業(データ入力)を週3日、1日4時間のペースで行っています。妻は「まさか7か月でもらえるとは思わなかった。経済的な不安が和らいで本当に助かりました」と話されています。
40代・女性・脳出血(視床出血)
🔹 発症から受診まで
自宅で夕食の準備中、突然の激しい頭痛と吐き気に襲われ、意識が朦朧としました。救急搬送され視床出血と診断。保存的治療を受けた後、2週間後にリハビリ病院に転院しました。左半身の麻痺と感覚障害、軽度の言語障害が残りました。
🔹 日常生活での困難
左手がほとんど使えず、料理や洗濯などの家事は夫の協力なしにはできませんでした。左足も不自由で、屋内でも杖が必要。感覚障害のため、熱いものに触れても気づかず火傷をしたことも。言葉が出にくく、電話での会話に時間がかかるため、外出も億劫になりました。2人の小学生の子どもの世話も十分にできず、精神的に辛い日々が続きました。
🔹 申請の壁
初診日から10か月が経過し、主治医に「障害年金の診断書を書いてください」とお願いしたところ、「あなたの症状ならもらえないと思いますよ。診断書料も無駄になるので書きません」と断られてしまいました。ネットで調べると似たような症状で2級を受給している人もいて、「なぜ自分は無理なのか」と悩みました。
✅ 実際に行った準備・対策
- 日常生活の困難さを1週間にわたって詳細に記録(食事・着替え・トイレ・入浴など)
- 家族(夫と義母)からの介助状況を具体的にリストアップ
- 障害年金の認定基準と、申請者の症状が該当することを示す資料を作成
🔧 清水総合法務事務所のサポート
まず、主治医が障害年金の認定基準を正確に理解していないことが問題と判断しました。脳出血の肢体障害認定基準を分かりやすくまとめた資料を作成し、申請者の症状が「日常生活における動作の多くが一人で全くできない、または非常に不自由」という2級の基準に該当することを具体的に示しました。また、リハビリ病院のソーシャルワーカーと連携し、主治医に障害年金制度について説明していただきました。その結果、主治医の理解が得られ、診断書作成に協力していただけました。
初診日から1年6か月後の障害認定日で2級に認定されました。現在は障害年金を受給しながら、デイサービスでリハビリを継続しています。「最初に主治医に断られたときは本当に絶望しましたが、清水先生のサポートのおかげで道が開けました。子どもたちの教育費の心配も少し軽くなり、前向きに生活できるようになりました」と話されています。
60代・男性・脳出血(小脳出血)
🔹 発症から受診まで
自宅の階段を降りているとき、突然めまいと吐き気に襲われ転倒。救急搬送され小脳出血と診断されました。手術は行わず保存的治療を受け、3週間の入院後、リハビリ病院に転院。小脳性運動失調により、歩行時のふらつきや手の震えが残りました。
🔹 日常生活での困難
歩行時のふらつきが強く、屋内でも壁や家具につかまらないと歩けませんでした。屋外は杖があっても一人では不安で、妻が付き添う必要がありました。手の震えのため、箸で食事をすることが難しく、スプーンを使用。字を書くこともままならず、趣味だった書道はできなくなりました。自営業(小売店)を営んでいましたが、商品の陳列作業やレジ操作ができず、廃業を決意しました。
🔹 最初の申請と不支給
初診日から1年6か月後、自分で障害年金を申請しましたが、不支給の決定を受けました。理由は「症状固定していないと認められない」というものでした。当時まだリハビリを週3回受けており、認定医が「機能回復の可能性がある」と判断したようです。「もう無理なのか」と落ち込みましたが、妻に勧められて清水総合法務事務所に相談しました。
✅ 実際に行った準備・対策
- 不支給決定から3か月後、リハビリの内容を再確認し、現状維持が目的であることを主治医に確認
- 関節可動域や筋力の数値が過去1年間ほとんど変化していないことを記録
- 小脳性運動失調の特徴(進行性ではなく、改善も困難)を医学文献で示す
🔧 清水総合法務事務所のサポート
まず、前回の不支給理由を詳しく分析しました。「リハビリ中=症状固定していない」という単純な判断がされたと考え、リハビリの目的が現状維持であることを医学的に立証する戦略を立てました。理学療法士からリハビリ記録を入手し、「運動失調の改善は認められず、関節拘縮予防と転倒予防が主目的」という内容の意見書を作成してもらいました。また、主治医には「小脳出血による運動失調は、発症後6か月を過ぎると改善が困難であり、本症例も該当する」という医学的見解を診断書に明記していただきました。さらに、病歴・就労状況等申立書では、廃業に至った経緯を詳細に記載し、労働能力の喪失を具体的に示しました。
再申請の結果、初診日から1年6か月後の障害認定日に遡って2級に認定されました。遡及分として約150万円の一時金も受給できました。「一度不支給になったときは本当に絶望しましたが、清水先生が『諦めないでください』と言ってくださり、再申請に挑戦できました。今は障害年金のおかげで生活の不安が減り、妻と二人でゆっくり暮らせています」と話されています。
よくあるご質問
まとめ:リハビリ中でも諦めない障害年金申請
脳出血でリハビリ中の方にとって、障害年金の申請は複雑で難しく感じられるかもしれません。しかし、適切な知識とサポートがあれば、リハビリ中でも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
最も重要なのは、「リハビリ中だから無理」と諦めないことです。症状固定の判断、診断書の取得、複雑な手続き――これらのハードルは、医学的な知識と豊富な経験を持つ専門家のサポートで乗り越えることができます。
清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を掲げ、脳出血でリハビリ中の方の申請を全力でサポートいたします。医学的翻訳のプロとして症状を正確に伝え、認知負荷をゼロにする手続き設計で、リハビリに専念していただける環境を整えます。「リハビリ中だから無理」「診断書が取れない」と言われた方も、諦めずにご相談ください。
📍 相談から受給までの流れ
無料相談(電話・メール・LINE)
お気軽にご連絡ください。リハビリ中の方でも負担のない方法でご相談いただけます。
受任・ヒアリング(30分×2回)
発症からの経過、現在の症状、リハビリの状況を詳しくお聞きします。
必要書類の取得・診断書の依頼
すべて当事務所が代行します。あなたがやることはほとんどありません。
申請書類の作成・提出
病歴・就労状況等申立書の作成から提出まで、すべてお任せください。
認定・受給開始
審査には通常3〜4か月かかります。認定されれば年金の受給が始まります。
「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
脳出血での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
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📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com


