交通事故や高所からの転落、スポーツ中の事故で脊髄を損傷し、突然車椅子生活を余儀なくされた―。その日を境に、人生が大きく変わってしまった方も多いのではないでしょうか。
「もう働けない」「家族に迷惑をかけてしまう」「経済的にどうすればいいのか」
脊髄損傷による障害は、身体の自由だけでなく、将来への希望まで奪ってしまうように感じられるかもしれません。リハビリに通う日々、慣れない車椅子操作、周囲の目、そして何より「この先どうやって生きていけばいいのか」という不安。
でも、諦めないでください。
脊髄損傷で車椅子生活になった方は、障害年金を受給できる可能性があります。障害の程度によっては、年間約85万円(2級)から約106万円(1級)、厚生年金加入中の受傷であれば年間200万円以上の年金を受け取れるケースもあります。
しかし、こんな不安を抱えていませんか?
こんな悩み、ありませんか?
- ☑ 脊髄損傷で車椅子生活になったが、障害年金を受給できるのか分からない
- ☑ 主治医に診断書を依頼したいが、何をどう伝えればいいか分からない
- ☑ 受傷後で体力も気力もなく、複雑な手続きに頭が回らない
- ☑ 労災申請中だが、障害年金も受給できるのか知りたい
- ☑ 車椅子を使いながら仕事をしているが、それでも受給できる?
▶ 清水総合法務事務所なら、医学的根拠に基づく診断書サポート・手続き完全代行で、あなたの負担を最小限にします。
この記事では、脊髄損傷による障害年金の認定基準、診断書作成のポイント、申請手続きの流れを、神戸で障害年金専門サポートを行う清水総合法務事務所の社会保険労務士が解説します。
「諦めなくてよかった」と思える未来へ、一緒に歩みましょう。
この記事で分かること:
- 脊髄損傷で障害年金を受給できる条件
- 車椅子使用と等級判定の関係
- 診断書で記載すべき重要ポイント
- 「調べる・考える・書く」を全て代行する申請サポート
- 実際の受給事例(順調ケース・壁克服ケース・逆転ケース)
脊髄損傷と障害年金の基礎知識
脊髄損傷とは?
脊髄は、脳と身体をつなぐ重要な神経の通り道です。背骨(脊柱)の中を通っており、首の部分を頸髄、背中の部分を胸髄、腰の部分を腰髄と呼びます。
交通事故、高所からの転落、スポーツ中の事故などで脊柱に強い力が加わると、脊髄が損傷されます。脊髄が損傷されると、損傷部位より下の身体に以下のような障害が生じます。
- 運動麻痺: 手足が動かなくなる、力が入らない
- 感覚麻痺: 触覚・痛覚・温度感覚が失われる
- 自律神経障害: 排尿・排便のコントロール困難、体温調節障害、起立性低血圧など
損傷部位が高い(首に近い)ほど、障害の範囲は広くなります。
損傷部位と主な障害:
- 頸髄損傷(C1〜C8): 四肢麻痺、呼吸筋麻痺、全介助が必要な場合も
- 胸髄損傷(T1〜T12): 両下肢麻痺、体幹のバランス障害
- 腰髄損傷(L1〜L5): 両下肢麻痺、足の麻痺
障害年金の対象になるのはどんなケース?
脊髄損傷により以下のような状態になった場合、障害年金の対象となります。
- 車椅子を常時使用している
- 杖や装具を使っても歩行が困難
- 両下肢や上肢に麻痺があり、日常生活に著しい制限がある
- 排尿・排便のコントロールが困難で、常時介助や補助具が必要
「働いているから受給できない」わけではありません。車椅子を使いながら就労している場合でも、日常生活に制限があれば受給できる可能性があります。
障害年金の種類と金額
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。受傷時(初診日)にどの年金制度に加入していたかで決まります。
障害基礎年金(国民年金加入中に受傷):
- 1級: 年額約106万円(月約8.8万円)
- 2級: 年額約85万円(月約7.1万円)
- ※子どもがいる場合は加算あり
障害厚生年金(厚生年金加入中に受傷):
- 1級: 報酬比例部分×1.25 + 障害基礎年金1級
- 2級: 報酬比例部分 + 障害基礎年金2級
- 3級: 報酬比例部分のみ(最低保障額約64万円)
- ※配偶者がいる場合は加算あり
仕事中の事故で脊髄損傷になった方の多くは、障害厚生年金1級または2級に認定され、年間200万円以上の年金を受け取っているケースもあります。
💡 ポイント
脊髄損傷による障害年金は、「症状固定(これ以上改善の見込みがない状態)」と医師が判断した時点で申請できます。受傷後すぐに申請する必要はありません。リハビリを経て、ある程度症状が安定してから申請するのが一般的です。
「諦めなくていい」理由
脊髄損傷で車椅子生活になった方の中には、「もう何もできない」「社会の役に立てない」と絶望してしまう方もいらっしゃいます。
しかし、障害年金という経済的支援を受けることで、リハビリに専念したり、自分に合った働き方を見つけたり、新しい人生の選択肢が広がります。
清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」を理念に、以下のサポートを提供しています。
- 医学的根拠に基づく診断書サポート: 主治医に正確に症状を伝える方法
- 『調べる・考える・書く』負担ゼロ: 受傷後で体力・気力が低下していても進められる手続き
- あきらめからの逆転: 初診日不明、診断書記載漏れなど、難しいケースにも対応
「諦めなくてよかった」—そう思える未来を、一緒に実現しましょう。
認定基準と等級の目安
障害等級の判定基準(肢体の障害)
脊髄損傷による障害年金は、主に「肢体の障害」として認定されます。等級は以下の基準で判定されます。
障害等級の認定基準(脊髄損傷)
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 1級 | 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、または行ってはいけない状態。 例: 常時車椅子使用、日常生活の多くの場面で介助が必要、ベッド周辺に活動範囲が限られる |
| 2級 | 家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない、または行ってはいけない状態。 例: 車椅子常用、家屋内に活動範囲が限られる、屋外移動は困難 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態。 例: 杖・装具を使用すれば歩行可能だが、長時間の立位・歩行は困難、労働に制限あり |
車椅子使用と等級の関係
「常時車椅子を使用している」という事実は、等級判定で非常に重要です。
診断書には「補助用具の使用状況」を記載する欄があり、車椅子を常時使用している場合は必ずチェックを入れる必要があります。しかし、医師がこの欄を見落とすケースが非常に多いのです。
⚠️ ご注意ください
診断書の「補助用具の使用状況」欄で車椅子にチェックが入っていない場合、実際は常時車椅子を使用していても、審査で「軽度」と判断され、不支給や低い等級になる可能性があります。診断書の記載内容は、必ず事前に確認しましょう。
車椅子使用と等級の目安:
- 常時車椅子 + 日常生活の多くで介助必要 → 1級の可能性
- 常時車椅子 + 家庭内で自立 → 2級の可能性
- 車椅子使用 + 短距離なら歩行可 → 3級の可能性
ただし、これはあくまで目安です。実際の等級は、関節可動域、筋力、日常生活動作の制限度、排尿・排便の状況など、総合的に判断されます。
就労していても受給できる?
「車椅子を使いながら働いているから、障害年金は受給できない」と誤解している方がいますが、就労の有無だけで受給可否は決まりません。
障害年金の認定基準では、「労働に著しい制限がある」ことが要件ですが、これは「全く働けない」という意味ではありません。
就労していても受給できるケース:
- 車椅子使用で、職場の配慮(バリアフリー、デスクワーク限定)がある
- 短時間勤務、在宅勤務など、働き方に制限がある
- 疲労しやすく、頻繁な休憩が必要
- 移動や立位作業ができず、業務内容が限定されている
重要なのは、「日常生活にどの程度制限があるか」です。車椅子を使っての通勤、トイレ介助の必要性、疲労度、排尿・排便管理の状況などを総合的に評価します。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
「働いているから受給できない」と諦める前に、ご相談ください。就労状況を医学的・客観的に整理し、「労働に制限がある」ことを証拠立てて診断書に反映させる方法を、専門家の視点からサポートします。
診断書で重要な評価項目
脊髄損傷による障害年金の診断書(様式第120号の3「肢体の障害用」)では、以下の項目が特に重要です。
① 麻痺の範囲と程度
診断書の⑪欄「身体各部位の障害」で、どの部位に麻痺があるかを記載します。
- 運動麻痺: 横線で表示
- 感覚麻痺: 斜線で表示
頸髄損傷の場合は四肢麻痺、胸髄・腰髄損傷の場合は両下肢麻痺として記載されます。
② 関節可動域と筋力
各関節の可動域(ROM)と筋力(徒手筋力テスト)を測定します。
筋力は0〜5の6段階で評価され、脊髄損傷では以下のような状態が多く見られます。
- 0: 筋収縮なし
- 1: わずかな筋収縮あり、関節運動なし
- 2: 重力を除けば関節運動可能
- 3: 重力に抗して関節運動可能(正常の50%)
③ 日常生活における動作の障害の程度(最重要)
診断書裏面の⑱欄は、等級判定で最も重視される項目です。
以下の7項目について、「〇(できる)」「〇△(おおむねできるが多少不自由)」「△×(かなり不自由)」「×(できない、または極めて不自由)」の4段階で評価します。
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水をきれる程度)
- ひもを結ぶ
- さじで食事をする
- 片足で立つ(左右別々に5秒間以上)
- 歩く(屋内)、歩く(屋外)
重要: この欄は、補助用具(杖・車椅子)を使わない状態で判断してもらう必要があります。医師が誤って「車椅子使用すれば移動できる」として「〇」をつけてしまうと、実際の障害が軽く評価される恐れがあります。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
診断書の「日常生活動作」欄は、補助用具を使わない状態で評価すべきという原則を、医学的根拠に基づいて医師に説明します。また、「車椅子常用」のチェック漏れを防ぐため、診断書作成前に主治医に渡す「症状説明シート」を作成し、正確な診断書作成をサポートします。
④ 補助用具の使用状況
診断書の⑲欄「補助用具の使用状況」には、以下の項目があります。
- 杖(T字杖、松葉杖等)
- 車椅子
- 歩行車
- その他
常時車椅子を使用している場合は、必ず「車椅子」にチェックを入れ、使用状況(常時使用、屋外のみ使用等)を詳しく記載する必要があります。
⑤ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
診断書の㉑欄では、日常生活や労働にどの程度支障があるかを、医師が文章で記載します。
ここで重要なのは、「車椅子を使用しているため、移動に制限がある」「排尿管理が必要」「長時間の座位で褥瘡(床ずれ)のリスクがある」など、具体的な生活上の困難を記載してもらうことです。
申請の流れとポイント
障害年金申請の全体プロセス
脊髄損傷による障害年金申請は、以下のステップで進めます。
初診日の確認
脊髄損傷で初めて医療機関を受診した日(多くは救急搬送された日)を確認します。
症状固定の確認
リハビリを経て、これ以上改善の見込みがない状態になったことを主治医に確認します。
診断書の取得
主治医に障害年金用の診断書(様式第120号の3)を作成してもらいます。
病歴・就労状況等申立書の作成
受傷の経緯、リハビリの経過、現在の生活状況を詳しく記載します。
申請書類の提出
年金事務所または市区町村の国民年金窓口に書類を提出します。
あなたがやること vs 当事務所がやること
脊髄損傷で車椅子生活になった方は、受傷後で体力・気力が低下していることも多く、複雑な書類作成や役所への問い合わせは大きな負担です。
清水総合法務事務所では、「『調べる・考える・書く』負担ゼロ」を実現します。
あなたがやること vs 当事務所がやること
| 手続き内容 | 一般的な対応(ご自身で行う場合) | 清水総合法務事務所にご依頼の場合 |
|---|---|---|
| 初診日の証明 | 救急搬送先の病院に問い合わせ、受診状況等証明書を取得 | 救急搬送記録や診察券の写真をLINEで送るだけ。必要書類の取得は当事務所が代行 |
| 診断書の依頼 | 主治医に「診断書を書いてください」とお願いするだけ | 医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医が正確な診断書を書けるようサポート |
| 病歴・就労状況等申立書 | A4用紙数枚に、受傷の経緯、リハビリの経過を自分で記入 | すべて代筆。お話を伺い、当事務所が医学的観点から整理して作成 |
| 申請書類の提出 | 年金事務所に出向き、窓口で書類を提出 | 代理提出。あなたは自宅で待つだけ |
あなたがやることは、たったこれだけです:
- 初回相談で、受傷の経緯や現在の生活状況をお話しいただく(LINEやZoomでも可)
- 救急搬送記録や診察券などの写真をLINEで送る
- 診断書が完成したら、内容を一緒に確認する
- 完成した申請書類に署名・押印する
「調べる」「考える」「書く」は、すべて当事務所が代行します。
診断書作成時の注意点
脊髄損傷の診断書で特に注意すべきポイントは以下の通りです。
① 車椅子使用のチェック漏れを防ぐ
診断書の「補助用具の使用状況」欄で、車椅子にチェックが入っていない診断書を何度も見てきました。医師は診察室での様子しか見ていないため、「車椅子で来院している」という事実を見落とすことがあります。
当事務所では、診断書依頼前に主治医に渡す「症状説明シート」を作成し、「車椅子を常時使用している」という事実を明確に伝えます。
② 日常生活動作は「補助用具なし」で評価
診断書裏面の「日常生活における動作の障害の程度」は、補助用具(車椅子)を使わない状態で評価してもらう必要があります。
しかし、医師が誤って「車椅子を使えば移動できる」として「〇」をつけてしまうケースがあります。この場合、実際の障害が軽く評価され、不支給や低い等級になる恐れがあります。
当事務所では、この評価方法を医学的根拠に基づいて医師に説明し、正確な評価を依頼します。
③ 排尿・排便の状況を詳しく記載
脊髄損傷では、排尿・排便のコントロールが困難になることが多く、自己導尿やストーマ管理が必要なケースもあります。
診断書の「予後」「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄で、これらの状況を詳しく記載してもらうことで、等級判定に有利に働きます。
初診日証明のポイント
脊髄損傷の場合、初診日は「救急搬送された日」であることがほとんどです。
救急搬送先の病院に「受診状況等証明書」を依頼すれば、初診日を証明できます。ただし、受傷から時間が経過している場合、カルテが廃棄されている可能性もあります。
初診日証明が困難な場合の対策:
- 救急搬送記録(消防署に保管)
- 救急病院の診察券、領収書
- 当時の入院記録、お薬手帳
- 労災申請書類(事故の日付が記載)
当事務所では、これらの資料を活用し、初診日を証明する戦略を立てます。
よくある「諦めポイント」と解決策
脊髄損傷で障害年金申請を検討する際、以下のような理由で「諦めてしまう」方が多くいらっしゃいます。
しかし、清水総合法務事務所では、こうした「諦めポイント」を乗り越える方法を知っています。
診断書で記載漏れがある
諦めポイント:
「診断書を主治医に依頼したが、車椅子使用のチェックが入っていなかった」「日常生活動作の評価が実際より軽く書かれている」
清水総合法務事務所の解決策:
診断書の記載漏れは、脊髄損傷の申請で最も多いトラブルです。しかし、諦める必要はありません。
- 診断書依頼前のサポート
主治医に渡す「症状説明シート」を作成し、以下の点を明確に伝えます。- 車椅子を常時使用していること
- 日常生活でどのような介助が必要か
- 排尿・排便管理の状況
- 労働にどのような制限があるか
- 診断書完成後のチェック
診断書が完成したら、内容を一緒に確認します。記載漏れがあれば、追記や修正を医師に依頼します。 - 医学的根拠に基づく説明
「日常生活動作の評価は補助用具なしで行う」という原則を、医学的根拠に基づいて医師に説明します。
🤝 実際のサポート事例
胸髄損傷で車椅子常用のAさん(50代男性)の診断書には、「補助用具の使用状況」欄で車椅子にチェックが入っていませんでした。当事務所が医師に「車椅子常用の事実」を記載した症状説明シートを提出し、追記を依頼。結果、障害厚生年金1級に認定されました。
初診日が証明できない
諦めポイント:
「事故から数年経ち、救急搬送先の病院のカルテが廃棄されている」「受診状況等証明書が取得できない」
清水総合法務事務所の解決策:
初診日が証明できない場合でも、以下の方法で立証できる可能性があります。
- 救急搬送記録の活用
消防署には救急搬送記録が保管されています。搬送日、搬送先病院、傷病名が記載されており、初診日の証明に使えます。 - 労災申請書類の活用
仕事中の事故の場合、労災申請書類に事故の日付が記載されています。これを初診日の証明として使用できます。 - 第三者証明
当時の職場の同僚、家族などに「いつ、どこで受傷したか」を証明してもらう方法もあります。 - 診察券、お薬手帳、領収書
救急搬送先の病院の診察券、お薬手帳、領収書などがあれば、初診日の証明に役立ちます。
当事務所では、これらの資料を総合的に活用し、初診日を証明する戦略を立てます。
書類作成が難しい
諦めポイント:
「病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない」「受傷後で体力がなく、長時間書類作成に向き合えない」
清水総合法務事務所の解決策:
病歴・就労状況等申立書は、A4用紙数枚に、受傷の経緯、リハビリの経過、現在の生活状況を詳しく記載する必要があります。
しかし、当事務所にご依頼いただければ、すべて代筆します。
あなたがやることは:
- 初回相談で、お話を聞かせていただく(30分程度、疲れやすい方は2回に分割可)
- 不明点があれば、LINEやメールで追加質問にお答えいただく
これだけです。あとは当事務所が、医学的観点から整理し、審査で評価される表現で申立書を作成します。
✅ 準備するもの、たったこれだけ
※複雑な作業はすべて当事務所が代行します
救急搬送記録、診察券の写真
スマホで撮影してLINEで送るだけ
年金手帳、マイナンバーカード
申請書作成に必要な情報のみ確認
お話を聞かせていただく時間
30分×1〜2回(疲れやすい方は分割可、LINEやZoomでも対応)
労災と障害年金は併用できる?
諦めポイント:
「労災で給付を受けているから、障害年金は受給できない」
清水総合法務事務所の解決策:
労災保険と障害年金は、併用して受給できます。ただし、併給調整により、障害年金の一部が減額される場合があります。
併給調整の仕組み:
- 労災保険の障害(補償)年金と障害厚生年金を同時に受給する場合、障害厚生年金が減額される
- 減額率は、労災の等級によって異なる(0.73〜0.88)
例えば、労災1級で障害厚生年金1級の場合、障害厚生年金は73%に減額されますが、それでも併給することで総額は増えます。
重要なポイント:
- 障害基礎年金は減額されない
- 労災を受給していても、障害年金を申請する権利はある
- 併給調整後でも、総額では増える
当事務所では、労災と障害年金の併給調整を計算し、最適な申請戦略を提案します。
他の事務所で「難しい」と言われた
諦めポイント:
「他の社労士事務所に相談したが、『初診日が不明確で難しい』『診断書の記載が不十分で無理』と言われた」
清水総合法務事務所の解決策:
「あきらめない障害年金」が当事務所の理念です。
他の事務所で断られたケースでも、以下の方法で認定に導いた実績があります。
- 初診日不明のケース
救急搬送記録、労災書類、第三者証明を活用し、初診日を立証 - 診断書記載不十分のケース
医師に追記・修正を依頼。それでも難しい場合は、別の医療機関(リハビリ病院等)での診断書取得を検討 - 一度不支給になったケース
審査請求(不支給決定への異議申し立て)や再申請で逆転認定
「難しい」と言われたケースこそ、ぜひご相談ください。
実際の受給事例
ここでは、脊髄損傷で障害年金を受給された3つの事例をご紹介します。それぞれの方がどのような困難に直面し、どう乗り越えたのか、ストーリーとしてお伝えします。
42歳・男性・胸髄損傷(T10)・建設業
📖 プロローグ:日常の崩壊
Tさんは、建設現場で働く42歳の現場監督でした。高校生になる長男と中学生の長女、そして妻と4人で暮らす、ごく普通の家庭。週末には家族で外食に行き、子どもたちのサッカーの試合を応援するのが何よりの楽しみでした。「あと5年もすれば、長男も就職だな」そんな未来を描いていたある日―。高所作業中に足を滑らせ、地上3メートルから転落。意識を失い、救急搬送されました。
🔹 第一章:症状との戦い
目が覚めた時、Tさんは病院のベッドの上にいました。医師から告げられたのは「胸髄損傷。両下肢の麻痺があります」という言葉。最初は何を言われているのか理解できませんでした。「足が動かない」という現実を受け入れるまでに、数日かかりました。リハビリが始まっても、車椅子での生活に慣れず、何度も転倒しそうになりました。「もう俺は、家族を支えられない」「子どもたちに迷惑をかけるだけだ」と、深い絶望の中にいました。妻は「大丈夫、一緒に頑張ろう」と励ましてくれましたが、その優しさがかえって辛く感じられました。
🔹 第二章:障害年金という希望
入院中、リハビリスタッフから「障害年金という制度がありますよ」と教えてもらいました。最初は「自分みたいな者が、年金なんてもらえるのか」と半信半疑でしたが、インターネットで調べてみると、「車椅子常用の方は受給できる可能性がある」と書かれていました。「もしかしたら、家族を支える手段があるかもしれない」—そう思った瞬間、久しぶりに希望を感じました。しかし、申請方法を調べれば調べるほど、「初診日の証明」「診断書の取得」「病歴の記載」など、複雑な手続きに頭が混乱しました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
退院後、自分で手続きを進めようとしましたが、すぐに壁にぶつかりました。「受診状況等証明書って何?」「病歴・就労状況等申立書にどう書けばいいの?」分からないことだらけでした。車椅子での移動は想像以上に体力を使い、書類を前にしても集中力が続きません。「やっぱり無理だ。諦めよう」そう思いかけた時、妻が「一度、専門家に相談してみたら?」と提案してくれました。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
インターネットで検索し、清水総合法務事務所のホームページにたどり着きました。「『調べる・考える・書く』負担ゼロ」という言葉に惹かれ、無料相談を申し込みました。初回相談で、清水さんは「Tさんがやることは、お話を聞かせていただくことと、救急搬送記録の写真を送ることだけです。あとは全部、私たちが代行します」と言ってくれました。その言葉に、初めて「この人なら任せられる」と思えました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所は、まず救急搬送記録と労災書類から初診日を確認してくれました。次に、主治医に渡す「症状説明シート」を作成。「Tさんの日常生活で困っていること、車椅子を常用していること、排尿管理が必要なことを、医学的な表現で整理しました」と説明を受けました。診断書が完成した後も、一緒に内容を確認し、「車椅子常用」のチェックが入っているか、日常生活動作の評価が正確かを細かくチェックしてくれました。病歴・就労状況等申立書は、30分ほどのヒアリングで完成。「受傷時の状況、リハビリの経過、現在の生活で困っていることを、審査で評価される形で整理しました」とのことでした。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
Tさんのケースでは、「『調べる・考える・書く』負担ゼロ」のアプローチを徹底しました。救急搬送記録の写真をLINEで送っていただき、初診日証明書類は当事務所が代理取得。診断書依頼時には医師向けの「症状説明シート」を作成し、車椅子常用・排尿管理の状況を医学的に整理。病歴申立書も30分のヒアリングから全て代筆しました。Tさんは自宅で完成した書類に署名するだけで申請が完了しました。
🌟 エピローグ:新しい人生
認定通知が届いた日、Tさんは妻と抱き合って泣きました。「これで、子どもたちの進学を諦めさせずに済む」「家族を支えることができる」—障害年金は、Tさんに新しい希望をくれました。今では、車椅子バスケットボールのチームに入り、週末は子どもたちと一緒に試合を楽しんでいます。「諦めなくて本当によかった。清水さんに出会えて、人生が変わりました」とTさんは語ってくれました。
54歳・女性・頸髄損傷(C6)・事務職
📖 プロローグ:日常の崩壊
Kさんは、地方銀行で事務の仕事をしていた54歳の女性でした。一人暮らしで、休日には趣味のガーデニングを楽しむ穏やかな生活。「あと数年で定年だから、その後は旅行でもしようかな」そんな計画を立てていた矢先、自宅の階段で足を滑らせ、頭から転落しました。頸椎を強打し、救急搬送。目が覚めた時には、首から下が動かなくなっていました。
🔹 第一章:症状との戦い
頸髄損傷C6レベルの診断を受けたKさん。両上肢・両下肢に麻痺があり、手首から先はわずかに動くものの、指を動かすことはできません。スプーンを持つこともできず、食事は全介助。トイレも自分ではできず、24時間のケアが必要になりました。「なんでこんなことに…」「もう自分の人生は終わった」と、深い絶望に沈みました。リハビリ病院に転院しても、「C6レベルだと、自立は難しいですね」と言われ、希望を失いかけていました。
🔹 第二章:障害年金という希望
ケアマネージャーから「障害年金を申請してはどうですか」と勧められました。「こんな状態でも、年金がもらえるの?」と驚きましたが、調べてみると「頸髄損傷で四肢麻痺の場合、1級または2級に認定される」と書かれていました。「これなら、介護費用の一部を賄えるかもしれない」と、少し希望が見えてきました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
主治医に診断書を依頼し、出来上がった診断書を見た瞬間、Kさんは愕然としました。「日常生活における動作の障害の程度」欄で、「さじで食事をする」の項目に「△×(かなり不自由)」とチェックが入っていたのです。「私、スプーンも持てないのに…」実際は全介助が必要なのに、診断書の記載が実態より軽く書かれていました。ケアマネージャーに相談すると、「この内容だと、等級が低くなるかもしれません」と言われ、「もう諦めるしかないのか」と絶望しました。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
ケアマネージャーが「脊髄損傷の障害年金に詳しい社労士がいる」と、清水総合法務事務所を紹介してくれました。電話で相談すると、清水さんは「診断書の記載が実態と違う場合、医師に追記や修正を依頼できます。諦める必要はありません」と言ってくれました。「本当に大丈夫なんだろうか」と半信半疑でしたが、「一緒に乗り越えましょう」という言葉に、もう一度挑戦してみようと思いました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所は、まずKさんの日常生活の様子を詳しくヒアリングしました。「食事はどうしていますか?」「トイレは?」「着替えは?」—一つひとつの動作について、「全介助が必要」という事実を確認していきました。次に、主治医に渡す「診断書修正依頼書」を作成。「日常生活動作の評価は、補助用具を使わない状態で判断する原則があります。Kさんは実際には全介助が必要なので、『×(できない)』と記載すべきです」と、医学的根拠に基づいて説明しました。医師は「そうだったんですね。理解しました」と、すぐに診断書を修正してくれました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
Kさんのケースでは、「医学的翻訳」の専門性を発揮しました。診断書の「日常生活動作」欄は補助用具なしで評価する原則を、医学的根拠(日本年金機構の認定基準)に基づいて医師に説明。「全介助が必要」という実態を正確に診断書に反映させるため、医師向けの「診断書修正依頼書」を作成しました。これにより、医師は「理解しました」とすぐに修正に応じてくれ、正確な診断書が完成しました。
🌟 エピローグ:新しい人生
「1級」という認定結果に、Kさんは涙が止まりませんでした。「諦めなくてよかった。清水さんがいなければ、この結果はなかった」と、何度も感謝の言葉を伝えてくれました。障害年金により、介護費用の負担が大幅に軽減され、質の高いケアを受けられるようになりました。今では、音声入力を使ってブログを書き、同じ境遇の人たちに「諦めないで」とメッセージを発信しています。診断書の壁を越えて、Kさんは新しい人生を歩み始めました。
38歳・男性・腰髄損傷(L1)・運送業
📖 プロローグ:日常の崩壊
Yさんは、運送会社でトラックドライバーとして働く38歳の男性でした。妻と小学生の娘2人との4人暮らし。「いつか独立して、自分の運送会社を持ちたい」という夢を抱いていました。ある日、配送先の倉庫で荷物を運んでいた時、フォークリフトに足を挟まれる事故に遭いました。脊椎を損傷し、両下肢麻痺に。「もう運転はできない」「夢も、家族を養うことも、全部終わった」と、深い絶望に沈みました。
🔹 第一章:症状との戦い
リハビリ病院での日々は、辛いものでした。「なんで俺がこんな目に」と、怒りと悲しみで心が押しつぶされそうでした。車椅子操作の訓練も、最初は拒否していました。「こんなことやって、何になるんだ」と投げやりになっていたのです。しかし、妻が毎日面会に来て、「一緒に頑張ろう。娘たちも待ってるよ」と励ましてくれました。その言葉に支えられ、少しずつリハビリに取り組むようになりました。半年後、ようやく車椅子での生活に慣れてきましたが、「もう働けない」という現実は変わりませんでした。
🔹 第二章:障害年金という希望
労災保険の手続きを進める中で、会社の担当者から「障害年金も申請できますよ」と教えてもらいました。「労災をもらってるのに、年金ももらえるの?」と驚きましたが、調べてみると「労災と障害年金は併給できる」と書かれていました。「これなら、家族を支えられるかもしれない」と、久しぶりに希望を感じました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
インターネットで見つけた社労士事務所に相談しましたが、「労災との併給調整が複雑なので、受任できません」と断られました。別の事務所にも相談しましたが、「腰髄損傷L1レベルだと、等級が低くなる可能性があります」と言われ、やはり断られました。「やっぱり無理なのか」「もう諦めるしかない」と、再び絶望の淵に立たされました。妻に「障害年金は諦める」と伝えると、「まだ他にも事務所はあるはず。もう一度探してみよう」と言ってくれました。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
妻がインターネットで見つけてくれたのが、清水総合法務事務所でした。「『あきらめない障害年金』が理念です。他で断られたケースも、ぜひご相談ください」というメッセージに惹かれ、電話をしました。清水さんは「労災との併給調整は確かに複雑ですが、対応できます。腰髄損傷でも、車椅子常用であれば2級の可能性は十分あります」と言ってくれました。「他で断られた」という話をすると、「『難しい』と言われたケースこそ、私たちの出番です」と笑顔で答えてくれました。その言葉に、「この人なら、本当に何とかしてくれるかもしれない」と思えました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所は、まず労災書類を詳しく確認し、初診日と受傷経緯を整理しました。次に、労災との併給調整額を計算し、「労災1級、障害厚生年金2級の場合、総額で年間約300万円になります」と具体的な金額を示してくれました。診断書作成時には、主治医に「車椅子常用」「排尿管理の必要性」「長時間座位の困難さ」を医学的に説明する資料を作成。病歴申立書では、「フォークリフト事故で腰髄損傷」「車椅子常用で移動制限」「排尿管理が必要」という事実を、審査で評価される形で整理しました。申請後、無事に2級認定を受けることができました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
Yさんのケースは、他事務所で2回断られた「あきらめからの逆転」事例です。労災との併給調整という複雑な計算をクリアし、腰髄損傷L1という「やや軽度」と判断されやすい損傷レベルでも、車椅子常用・排尿管理の必要性を医学的証拠で示すことで2級認定を実現しました。「難しい」と言われたケースこそ、当事務所の専門性が活きます。諦める前に、ぜひご相談ください。
🌟 エピローグ:新しい人生
認定通知が届いた時、Yさんは妻と娘たちと抱き合って喜びました。「諦めなくてよかった。清水さんに出会えて、本当によかった」と、涙ながらに語ってくれました。労災と障害年金を併給することで、家族4人が安心して暮らせる経済基盤ができました。今では、パソコンを使った在宅ワークを始め、「いつか、車椅子ユーザー向けの配送サービスを立ち上げたい」という新しい夢を抱いています。「『難しい』と言われても、諦めなければ道は開ける。それを教えてくれたのが清水さんです」とYさんは語ります。
3事例の比較
| 項目 | 事例1 (順調型) |
事例2 (壁克服型) |
事例3 (逆転型) |
|---|---|---|---|
| 年代・性別 | 42歳男性 | 54歳女性 | 38歳男性 |
| 損傷部位 | 胸髄T10 | 頸髄C6 | 腰髄L1 |
| 主な困難 | 両下肢麻痺、車椅子常用 | 四肢麻痺、全介助必要 | 両下肢麻痺、排尿管理必要 |
| 申請の壁 | 手続きの複雑さ、体力・気力の低下 | 診断書の記載ミス | 労災併給の複雑さ、他事務所で2回断られた |
| 清水総合法務事務所の対応 | 『調べる・考える・書く』負担ゼロ LINEで写真送信→全て代行 |
医学的翻訳 診断書修正依頼書で医師をサポート |
あきらめからの逆転 労災併給計算、医学的証拠の構築 |
| 認定結果 | 厚生年金2級 年約210万円 |
厚生年金1級 年約250万円 |
厚生年金2級 総額年約300万円 |
よくある質問(FAQ)
まとめ
脊髄損傷により車椅子生活を余儀なくされた方は、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事のポイント:
- 車椅子を常時使用している場合、障害等級2級または1級に認定される可能性が高い
- 就労していても、日常生活に制限があれば受給できる
- 診断書の「車椅子使用」のチェック漏れが最も多いトラブル
- 労災保険と障害年金は併給可能(併給調整あり)
- 初診日が不明でも、救急搬送記録や労災書類で証明できる可能性がある
しかし、申請手続きは複雑で、特に受傷後で体力・気力が低下している状態では、大きな負担になります。
清水総合法務事務所では、「あきらめない障害年金」を理念に、以下のサポートを提供しています。
清水総合法務事務所の3つの強み
| サポート内容 | 一般的な対応 | 清水総合法務事務所の対応 |
|---|---|---|
| 診断書作成 | 「主治医に相談してください」 | 医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成し、主治医が正確な診断書を書けるようサポート |
| 書類作成 | 「書き方を教えます」 | すべて代筆・代行。あなたはLINEやメールで情報を送るだけ |
| 難しいケース | 「受任できません」 | 「あきらめない」が理念。初診日不明、診断書記載漏れ、他事務所で断られたケースも対応実績あり |
「もう無理かもしれない」「諦めるしかない」と思っていた方も、まずは一度ご相談ください。
「諦めなくてよかった」と思える未来へ、一緒に歩みましょう。
脊髄損傷で車椅子生活の方へ。「診断書が取れない」「手続きが複雑」でも、諦めないでください。
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