変形性股関節症や関節リウマチで人工関節置換術を受けられた方、こんな悩みを抱えていませんか?
こんな悩み、ありませんか?
- ☑ 人工関節を入れたが、障害年金がもらえるとは知らなかった
- ☑ 初診日が20年以上前で、証明できる書類が見つからない
- ☑ 初診日に国民年金に加入していたから無理だと言われた
- ☑ 障害者手帳は交付されなかったが、障害年金は別なのか?
- ☑ 複雑な手続きを自分でやる自信がない
▶ 清水総合法務事務所なら、「初診日が古くて証明できない」「国民年金加入だった」ケースでも、医学的根拠に基づく診断書サポート・書類収集完全代行で、あなたの負担を最小限にします。
人工関節置換術を受けた方は、障害年金の対象です。しかし、「制度を知らなかった」「初診日の証明が難しい」「障害者手帳がもらえなかったから諦めた」という理由で、受給できるはずの年金を受け取れていない方が多くいらっしゃいます。
この記事では、人工関節で障害年金を受給するための条件、障害者手帳との違い、そして「諦めかけた方」でも受給につながる具体的な解決策を、神戸の社会保険労務士が詳しく解説します。
清水総合法務事務所の3つの強み:
- 医学的翻訳のプロ – 人工関節置換後の日常生活動作の制限を、医学的根拠に基づいて診断書に正確に反映
- 『調べる・考える・書く』負担ゼロ – 初診日証明の書類収集・申請書類作成をすべて代行
- あきらめからの逆転 – 「初診日が証明できない」「国民年金加入だった」ケースでも受給実績あり
「もう諦めるしかない」と思っていた方こそ、最後までお読みください。あなたが受け取れる可能性のある年金を、一緒に見つけましょう。
この記事の目次
- 人工関節と障害年金の基礎知識
- 障害者手帳と障害年金の違い【重要】
- 人工関節の障害年金認定基準と等級
- よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策
- 申請の流れとポイント
- 実際の受給事例(3パターン)
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 人工関節と障害年金の基礎知識
人工関節置換術とは
人工関節置換術は、変形性関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死などによって損傷した関節を、金属やセラミック、プラスチックなどでできた人工関節に置き換える手術です。主に以下の原因疾患で適応されます。
- 変形性股関節症・変形性膝関節症 – 軟骨のすり減りによる関節の変形
- 関節リウマチ – 免疫異常による関節の炎症・破壊
- 大腿骨頭壊死 – 血流障害による骨の壊死
- 骨折後の変形 – 大腿骨頸部骨折などの後遺症
これらの疾患により、痛みで歩行が困難になったり、日常生活に支障が出たりする場合に、人工関節置換術が検討されます。手術により痛みは軽減されますが、関節の可動域制限や筋力低下が残り、以前のように動けないことも多いのが現実です。
障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、国から支給される公的年金制度です。「老齢年金」と異なり、現役世代でも受給できることが大きな特徴です。
障害年金には、以下の2種類があります。
| 種類 | 対象者 | 等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金に加入していた方(自営業、専業主婦、学生など) | 1級・2級のみ |
| 障害厚生年金 | 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など) | 1級・2級・3級 + 障害手当金 |
人工関節で障害年金は受給できる?
結論から言うと、人工関節を挿入置換した方は、原則として障害年金3級に該当します。
ただし、障害年金3級は障害厚生年金のみに存在する等級です。つまり、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となります。初診日に国民年金に加入していた方は、原則として受給できません(後述する「諦めポイントと解決策」で例外ケースを解説します)。
💡 ポイント
人工関節置換術を受けても、「手術したら治った」と考えて障害年金の対象外だと思い込んでいる方が多くいます。しかし、関節可動域の制限や筋力低下が残っている場合、障害年金の対象です。諦めずに専門家に相談してください。
障害年金3級の金額(令和7年度)
障害厚生年金3級の年金額は、報酬比例の年金額で計算されます。これは、厚生年金加入期間中の平均給与と加入期間によって決まります。
ただし、加入期間が短い方のために最低保障額が設定されています。
障害厚生年金3級の最低保障額(令和7年度)
年額 623,800円(月額 約51,983円)
報酬比例で計算した金額がこの最低保障額を下回る場合は、最低保障額が支給されます。平均給与が高く、加入期間が長い方は、最低保障額を上回る年金額になります。
例えば、厚生年金加入期間30年、平均給与40万円の方の場合、年額約78万円(月額約6.5万円)となります。
⚠️ ご注意ください
障害年金は請求しなければ受給できません。人工関節置換術を受けてから何年も経過している場合でも、遡って受給できる期間は最大5年間です。早めに申請することで、受け取れる総額が大きく変わります。
2. 障害者手帳と障害年金の違い【重要】
人工関節で障害年金を検討する際、多くの方が混同されるのが「障害者手帳」と「障害年金」の関係です。この2つは全く別の制度であり、以下のような違いがあります。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある方が福祉サービスや支援を受けるための公的な証明書です。交付されると、以下のような支援が受けられます。
- 公共交通機関の運賃割引
- 税金の控除・減免
- 公共施設の利用料減免
- 補装具の交付・修理
重要: 現在、人工股関節・人工膝関節を挿入した方は、原則として身体障害者手帳の交付対象外です。以前は交付されていた時代もありましたが、制度改正により現在は交付されません。
障害年金との違い
| 項目 | 身体障害者手帳 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 目的 | 福祉サービスの利用 | 経済的な支援(現金給付) |
| 交付・認定機関 | 都道府県・市区町村 | 日本年金機構(国) |
| 認定基準 | 身体障害者福祉法に基づく基準 | 国民年金法・厚生年金保険法に基づく基準 |
| 人工関節の扱い | 原則として交付対象外 | 原則として3級に該当 |
| 受給・利用の条件 | 障害の程度のみ | 初診日・保険料納付・障害の程度 |
よくある誤解
障害者手帳と障害年金について、以下のような誤解がよくあります。
❌ よくある誤解
- 「障害者手帳がないと障害年金はもらえない」
→ 誤り。手帳がなくても障害年金は受給できます。 - 「障害者手帳がもらえなかったから、障害年金も無理」
→ 誤り。人工関節の場合、手帳は交付されませんが障害年金は受給できる可能性があります。 - 「障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ」
→ 誤り。全く別の基準で判定されます。
身体障害者手帳が交付されなかったからといって、障害年金を諦める必要はありません。逆に、障害者手帳を持っているからといって、必ずしも障害年金が受給できるわけでもありません。それぞれ独立した制度として考える必要があります。
💡 清水総合法務事務所からのアドバイス
「身体障害者手帳がもらえなかったから…」と諦めて相談に来られる方が多くいらっしゃいます。しかし、人工関節の場合、手帳の有無と障害年金の受給は全く別問題です。手帳が交付されなくても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。まずはご相談ください。
3. 人工関節の障害年金認定基準と等級
障害年金の等級とは
障害年金の等級は、障害の程度に応じて1級から3級まであります(障害厚生年金の場合)。等級によって受給できる年金額が異なります。
| 等級 | 障害の程度(目安) | 日常生活・労働への影響 |
|---|---|---|
| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度 | ベッド周辺での生活が中心、他人の介助が必要 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 | 家庭内での軽度な活動はできるが、それ以上は困難 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 | 日常生活はできるが、労働に制限がある |
人工関節の認定基準
人工関節・人工骨頭の認定基準は、日本年金機構の「障害認定基準」に明確に定められています。
人工関節・人工骨頭の認定基準(原則)
下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、1関節以上に人工関節または人工骨頭を挿入置換した場合、障害厚生年金3級に該当する。
つまり、人工股関節、人工膝関節、人工足関節のいずれかを挿入した場合、原則として障害年金3級が認定されます。
2級以上に認定されるケース
人工関節を挿入しても、さらに障害の程度が重い場合は、2級または1級に認定されることがあります。
障害年金2級に該当する場合(障害基礎年金も受給可能)
- 片側の人工関節 + 同じ下肢の他の関節に著しい障害
例: 人工股関節を入れ、さらに同じ側の膝関節や足関節の可動域が著しく制限されている - 両側に人工関節 + さらに機能障害
例: 両膝に人工関節を入れ、歩行に杖や装具が常に必要 - 人工関節 + 他の障害の重複
例: 人工関節に加えて、心臓や腎臓など他の障害がある
2級以上に認定されると、初診日が国民年金加入期間であっても障害基礎年金が受給できるため、受給の可能性が大きく広がります。
診断書で重視される「日常生活動作の障害」
障害年金の審査では、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」が重要なポイントとなります。
| 動作項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 立ち上がり | 椅子や床からの立ち上がりに手すりや支えが必要か |
| 歩行 | 杖や装具なしで歩けるか、歩行距離の制限は |
| 階段昇降 | 手すりなしで昇降できるか |
| しゃがむ・正座 | しゃがむ動作や正座ができるか |
| 片足立ち | 片足で立つことができるか |
💡 清水総合法務事務所の「医学的翻訳」サポート
診断書の「日常生活動作」の欄は、審査で非常に重要なポイントです。しかし、医師が患者さんの日常生活の実態を正確に把握していないことがあります。
当事務所では、患者さんの症状を医学的な表現に「翻訳」し、主治医に正確に伝わる参考資料を作成します。例えば「階段が辛い」という訴えを、「階段昇降時に手すり使用が常に必要、1階分の昇降で休憩が必要」といった具体的で医学的な表現に整理します。
障害認定日の特例
障害年金は通常、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)から受給できます。しかし、人工関節には特例があります。
人工関節の障害認定日特例
初診日から1年6か月を経過する前に人工関節を挿入置換した場合、手術日が障害認定日となります。
これにより、手術後すぐに障害年金の申請が可能となり、通常よりも早く受給を開始できます。
ただし、初診日から1年6か月経過後に手術を受けた場合は、原則通り初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。
4. よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策
人工関節で障害年金を申請しようとすると、以下のような「壁」にぶつかって諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、清水総合法務事務所では、これらの「諦めポイント」を乗り越えた実績が多数あります。
よくある「諦めポイント」と当事務所の解決策
| 諦めポイント | 一般的な対応 | 清水総合法務事務所の解決策 |
|---|---|---|
| 初診日が20年以上前で証明できない | 「カルテがないので無理です」 | お薬手帳・診察券・領収書などから初診日を立証。第三者証明の活用も検討 |
| 初診日に国民年金に加入していた | 「3級は厚生年金のみなので無理です」 | 社会的治癒の可能性を検討。2級以上の認定可能性も精査 |
| 医師が診断書を書いてくれない | 「主治医に相談してください」 | 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。診断書の記載ポイントを整理 |
| 複雑な書類作成が難しい | 「書き方を教えます」 | 病歴就労状況等申立書を含めすべて代筆。あなたはLINEやメールで情報を送るだけ |
【諦めポイント1】初診日が20年以上前で証明できない
人工関節置換術は、初診から長期間経過してから行われることが多い手術です。「20年前に膝が痛くて近所の整形外科に通い始めた」という場合、その病院がすでに廃院していたり、カルテが廃棄されていたりすることがあります。
🔧 清水総合法務事務所の解決策
初診日証明の代替手段を徹底的に探します。
- お薬手帳 – 古いお薬手帳に整形外科の薬の記録があれば、それを初診日の証明として活用
- 診察券・領収書 – 古い診察券や医療費の領収書が残っていないか丁寧に探索
- 2番目の病院の記録 – 紹介先の病院のカルテに「前医での受診歴」の記載があれば活用
- 第三者証明 – 家族や知人による証明も検討
実際に、お薬手帳の日付を初診日として認定され、障害年金3級を受給できた事例があります。
【諦めポイント2】初診日に国民年金に加入していた
「50代の専業主婦です。30代の頃から膝が痛くて整形外科に通っていましたが、その時は夫の扶養に入っていて国民年金でした。人工膝関節の手術を受けましたが、3級は厚生年金加入者しか受給できないと聞いて諦めました」
このようなケースは非常に多いのですが、諦めるのは早すぎます。
🔧 清水総合法務事務所の解決策
1. 「社会的治癒」の活用
以下の条件を満たす場合、後から症状が悪化して再受診した日を「新たな初診日」として扱える可能性があります。
- 最初の受診から5年以上、医療機関を受診せず、症状も安定していた
- その間、日常生活や仕事に支障なく過ごしていた
- 再び症状が悪化して受診した時に厚生年金に加入していた
社会的治癒が認められれば、再受診日を初診日として障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。
2. 2級以上の認定可能性を検討
人工関節に加えて、他の関節にも著しい障害がある、または他の障害が重複している場合、2級以上に認定される可能性があります。2級以上であれば、初診日が国民年金加入期間でも障害基礎年金が受給できます。
【諦めポイント3】医師が診断書を書いてくれない
「主治医に障害年金の診断書をお願いしたら、『人工関節を入れたら良くなっているから書けない』と断られました」というケースがあります。
🔧 清水総合法務事務所の「医学的翻訳」サポート
医師が診断書作成を躊躇する理由の多くは、「患者さんの日常生活での困難さを正確に把握していない」ことです。
当事務所では:
- 症状説明シートの作成 – 患者さんが日常生活で困っていることを、医学的な表現に「翻訳」した資料を作成
- 診断書記載のポイント整理 – 障害年金の審査で重視される「日常生活動作の障害」の項目を、医師が正確に記載できるよう整理
- 認定基準の説明資料 – 人工関節が原則3級に該当することを示す認定基準の抜粋を提供
これらの資料を医師に提出することで、診断書作成がスムーズに進むケースが多数あります。
【諦めポイント4】複雑な書類作成が難しい
障害年金の申請には、診断書以外にも「病歴就労状況等申立書」など複雑な書類の作成が必要です。人工関節の手術後で体調が優れない中、何十ページもの書類を作成するのは大きな負担です。
🔧 清水総合法務事務所の『調べる・考える・書く』負担ゼロサポート
あなたがやることは、LINEやメールで情報を送るだけ。書類作成はすべて当事務所が代行します。
- 病歴就労状況等申立書 – お話を伺い、当事務所が代筆
- 初診日証明の書類収集 – 廃院した病院への問い合わせ、代替証明の収集を代行
- 年金事務所への提出 – 書類の提出、進捗確認もすべて代行
💡 清水総合法務事務所からのメッセージ
「もう無理だ」と諦めかけていた方が、当事務所のサポートで障害年金を受給できたケースは数多くあります。「諦めない」が当事務所の理念です。まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。
5. 申請の流れとポイント
人工関節で障害年金を申請する際の流れと、清水総合法務事務所がどのようにサポートするかを解説します。
申請の全体フロー
初診日の確認と証明
障害の原因となった疾患で初めて医療機関を受診した日を確認し、証明書類を取得します。
診断書の取得
主治医に障害年金用の診断書(肢体の障害用)を作成してもらいます。
病歴就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、日常生活の状況を記載した書類を作成します。
申請書類の提出
年金事務所または市区町村の窓口に必要書類を提出します。
審査・認定
日本年金機構で審査が行われ、通常3〜4か月で結果が通知されます。
「あなたがやること」vs「当事務所がやること」
| ステップ | あなたがやること | 清水総合法務事務所がやること |
|---|---|---|
| 初診日の確認 | お薬手帳・診察券・領収書などを探してLINEで写真を送る | 証明書類の取得代行、代替証明の検討・作成 |
| 診断書の取得 | 主治医に当事務所作成の資料を渡す | 医師向け症状説明シート・診断書記載ポイント資料の作成 |
| 病歴申立書 | 電話・オンライン面談で経過を口頭で伝える | 病歴就労状況等申立書を完全代筆 |
| 書類提出 | 完成した書類に署名・押印 | 年金事務所への書類提出、進捗確認を代行 |
| 審査・認定 | 結果を待つ | 追加書類の対応、不支給時の審査請求サポート |
人工関節特有の注意点
診断書は1枚でOK
通常、障害認定日から1年以上経過して申請する場合は、「障害認定日の診断書」と「現在の診断書」の2枚が必要です。
しかし、人工関節の場合は特例があり、現在の診断書に手術日が記載されていれば、診断書は1枚で申請可能です。これにより、診断書作成費用(通常5,000円〜10,000円)を節約できます。
準備するもの(最小限)
✅ 申請前の準備チェックリスト
※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、複雑な作業はすべて代行します
初診日の手がかり
お薬手帳、診察券、領収書の写真をLINEで送るだけ
→ 当事務所が代行: 証明書類の取得・作成
症状の記録
「階段が辛い」「しゃがめない」など口頭で伝えるだけ
→ 当事務所が代行: 医学的根拠に基づく整理・文書化
年金加入記録
年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
→ 当事務所が代行: 年金記録の照会・確認
申請から受給までの期間
書類を提出してから認定結果が届くまで、通常3〜4か月かかります。認定された場合、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。
ただし、障害認定日請求(遡及請求)の場合、最大5年分の年金が遡って一括支給されます。例えば、5年前に人工関節置換術を受け、今から申請した場合、認定されれば5年分(約310万円〜)がまとめて振り込まれます。
⚠️ 早めの申請が重要
障害年金は遡及できる期間が最大5年です。手術から5年以上経過すると、その分の年金は受け取れません。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めに専門家に相談することをお勧めします。
6. 実際の受給事例
清水総合法務事務所で実際にサポートした事例を、プライバシーに配慮した上でご紹介します。それぞれのケースから、あなたの状況に近いヒントが見つかるかもしれません。
| 項目 | 事例1 (順調型) |
事例2 (壁克服型) |
事例3 (逆転型) |
|---|---|---|---|
| 年代・性別 | 50代男性 | 60代女性 | 50代女性 |
| 疾患名 | 変形性膝関節症(両膝) | 変形性股関節症 | 関節リウマチ |
| 申請の壁 | 初診病院が廃院 | 医師が診断書作成を渋る | 初診日が国民年金期間 |
| 清水総合法務事務所の対応 | お薬手帳での初診日証明 | 医師向け症状説明シート作成 | 社会的治癒の立証 |
| 認定結果 | 3級・年約113万円 | 3級・年約62万円 | 3級・年約78万円 |
50代男性・変形性膝関節症・会社員
📖 プロローグ:日常の崩壊
50代のAさんは、製造業の現場監督として働いていました。工場内を一日中歩き回る仕事です。40代半ばのある日、階段を降りる時に右膝に激痛が走りました。「疲れが溜まっているのだろう」と軽く考えていましたが、痛みは日に日に増し、ついには歩くのも辛くなりました。
🔹 第一章:症状との戦い
Aさんは近所の整形外科クリニックを受診しました。レントゲンで「変形性膝関節症」と診断され、痛み止めとヒアルロン酸注射で様子を見ることになりました。しかし症状は改善せず、左膝にも痛みが広がりました。仕事では階段の昇降が避けられず、休憩を挟みながらなんとか作業を続ける日々。家に帰ると膝が腫れ上がり、夜は痛みで眠れないこともありました。妻は「そんなに辛いなら仕事を休んだら?」と心配しましたが、「現場を任されている身だから」と無理を続けました。
🔹 第二章:障害年金という希望
症状は悪化の一途をたどり、ついに大学病院で両膝に人工関節置換術を受けることになりました。手術は成功し、痛みは軽減されましたが、以前のように長時間歩くことはできず、階段の昇降も手すりが必須になりました。退院時、ソーシャルワーカーから「人工関節を入れた方は障害年金の対象です」と聞き、初めて制度を知りました。「働けているから対象外では?」と思いましたが、調べてみると受給できる可能性があることがわかりました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
Aさんは自分で申請しようと、最初に受診したクリニックに初診日の証明書を取りに行きました。ところが、クリニックはすでに閉院していました。「数か月前までやっていたのに…」。紹介先の大学病院で証明書を取得しましたが、そこには「前医での受診歴あり」との記載があり、やはり最初のクリニックでの受診日を証明する必要がありました。途方に暮れたAさんは、「初診日が証明できないなら申請は無理だ」と諦めかけました。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
インターネットで「人工関節 障害年金 初診日不明」と検索したところ、清水総合法務事務所のホームページを見つけました。「初診日が証明できないケースでもサポート」という言葉に希望を感じ、無料相談を申し込みました。相談では、担当者が丁寧に話を聞いてくれました。「お薬手帳や診察券は残っていませんか?」と聞かれ、家に戻って探したところ、10年前のお薬手帳が見つかりました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所は、お薬手帳の日付と、大学病院の証明書の内容を照合し、整合性があることを確認しました。そして、お薬手帳を初診日の証明として活用する方針を立てました。診断書は大学病院で取得し、病歴就労状況等申立書は、Aさんから電話で聞き取った内容をもとに、事務所が代筆しました。Aさんがやったことは、お薬手帳の写真をLINEで送ること、電話で症状を伝えること、完成した書類に署名することだけでした。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
『調べる・考える・書く』負担ゼロ設計
・お薬手帳を初診日証明として活用する戦略立案
・大学病院での診断書取得サポート
・病歴就労状況等申立書の完全代筆
・年金事務所への書類提出代行
Aさんは体調が優れない中でも、最小限の負担で申請を完了できました。
🌟 エピローグ:新しい人生
申請から3か月後、障害厚生年金3級の認定通知が届きました。Aさんは「諦めずに相談して本当に良かった。これで少し生活に余裕ができます」と安堵の表情を見せました。現在も現場監督として働いていますが、年金があることで「無理しすぎなくていい」という安心感が生まれ、心身ともに余裕を持って仕事に取り組めるようになりました。「同じように諦めかけている人がいたら、まず専門家に相談してほしい」と語っています。
60代女性・変形性股関節症・パート勤務
📖 プロローグ:日常の崩壊
60代のBさんは、スーパーのレジ係として長年働いてきました。立ち仕事が多く、50代後半から右股関節に痛みを感じるようになりました。最初は湿布で誤魔化していましたが、ある日、レジの椅子から立ち上がろうとして激痛が走り、その場に座り込んでしまいました。お客様に心配され、恥ずかしさと情けなさで涙が出ました。
🔹 第一章:症状との戦い
整形外科を受診すると、変形性股関節症と診断されました。医師からは「幼少期の先天性股関節脱臼が原因かもしれません」と言われましたが、Bさんにはその記憶がありませんでした。保存療法で様子を見ましたが改善せず、杖をつかなければ歩けなくなりました。職場では、同僚が重い荷物を持つのを手伝ってくれたり、長時間の立ち仕事を避けてくれたりと、周囲の配慮に甘える日々。申し訳ない気持ちでいっぱいでした。医師から人工股関節置換術を勧められ、60歳で手術を受けました。
🔹 第二章:障害年金という希望
手術後、痛みは軽減されましたが、長時間の立ち仕事は難しく、以前のようにテキパキと動くことはできなくなりました。夫から「人工関節を入れたら障害年金がもらえるらしいよ」と聞き、年金事務所に相談に行きました。「初診日に厚生年金に加入していれば受給できる可能性があります。まずは主治医に診断書を依頼してください」と言われ、希望を感じました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
主治医に診断書の作成をお願いすると、「手術は成功して歩けるようになったのに、障害年金の診断書は書けません」と断られました。Bさんは「でも、長時間立つのは辛いし、杖も手放せません」と説明しましたが、医師は「それは年齢的なものもあるでしょう」と取り合ってくれませんでした。もう一度年金事務所に相談しましたが、「診断書がないと申請できません」と言われ、八方塞がりになりました。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
困り果てたBさんは、インターネットで「人工関節 障害年金 医師が書いてくれない」と検索し、清水総合法務事務所のホームページを見つけました。「医師への診断書依頼もサポート」という言葉に希望を感じ、すぐに相談を申し込みました。担当者は「医師が診断書作成を渋る理由の多くは、患者さんの日常生活での困難さを正確に把握していないことです。私たちがサポートします」と力強く言ってくれました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所は、Bさんから丁寧に症状を聞き取りました。「朝起きた時の痛み」「階段を降りる時の不安定さ」「しゃがむ動作ができないこと」「杖なしでは外出できないこと」など、日常生活での具体的な困難を整理し、それを医学的な表現に「翻訳」した「症状説明シート」を作成しました。さらに、人工関節が原則3級に該当することを示す認定基準の抜粋も添付し、Bさんが主治医に渡しました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
医学的翻訳のプロ
・日常生活での困難を医学的表現に変換した「症状説明シート」作成
・人工関節の認定基準を示す資料の提供
・診断書の重要項目(日常生活動作の障害)の記載ポイント整理
これらの資料により、医師はBさんの実態を正確に把握し、障害年金の認定基準に沿った診断書を作成することができました。
🌟 エピローグ:新しい人生
Bさんは無事に障害厚生年金3級の認定を受けました。「一度断られた時は本当に落ち込みましたが、清水さんが『諦めないで』と言ってくれたおかげです」と涙ながらに感謝の言葉を伝えてくれました。パート勤務は続けていますが、年金があることで「無理して働かなくていい」という安心感が生まれ、心身ともに余裕を持って生活できるようになりました。「同じように医師に断られて諦めている人がいたら、専門家の力を借りてほしい」と語っています。
50代女性・関節リウマチ・事務職
📖 プロローグ:日常の崩壊
50代のCさんは、30代で関節リウマチを発症しました。当時は専業主婦で、夫の扶養に入っていました(国民年金)。最初は指の関節が腫れる程度でしたが、徐々に膝や股関節にも症状が広がりました。子育てに追われる中、「少しくらい痛くても我慢しなきゃ」と通院を怠った時期もありました。
🔹 第一章:症状との戦い
子どもが独立し、Cさんは40代で事務職のパートを始めました(厚生年金に加入)。久しぶりに社会に出て、やりがいを感じていました。しかし45歳頃から、膝の痛みが再び悪化しました。朝のこわばりがひどく、階段の昇降が辛くなりました。10年以上ぶりにリウマチ科を受診すると、「関節の変形がかなり進んでいます」と言われ、衝撃を受けました。保存療法では改善せず、50歳で両膝に人工関節置換術を受けました。
🔹 第二章:障害年金という希望
手術後、職場の同僚から「人工関節を入れたら障害年金がもらえるんじゃない?」と言われ、年金事務所に相談しました。しかし、担当者から「初診日はいつですか?」と聞かれ、「30代の時に専業主婦で…」と答えると、「初診日が国民年金加入期間の場合、3級は受給できません」と言われました。Cさんは「でも今は厚生年金に入っているし、10年以上通院していなかった期間もあります」と食い下がりましたが、「難しいですね」と突き放されました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
Cさんは絶望しました。「せっかく手術を受けて、これから仕事も続けたいと思っていたのに…」。夜、布団の中で一人泣きました。翌日、もう一度インターネットで調べてみると、「社会的治癒」という言葉が目に入りました。「もしかしたら…」という一縷の望みにかけ、障害年金の専門家を探し始めました。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
清水総合法務事務所のホームページに「初診日が国民年金でも諦めない」という言葉を見つけ、すぐに無料相談を申し込みました。担当者は、Cさんの経過を詳しく聞き、「10年以上通院しなかった期間があるなら、社会的治癒が認められる可能性があります」と言いました。Cさんは「本当ですか?」と驚きましたが、担当者は「確実ではありませんが、チャレンジする価値は十分にあります」と力強く答えてくれました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所は、Cさんの病歴を詳細に分析しました。最初の受診から10年以上、医療機関を受診せず、症状も安定していた期間があること、その間、子育てやパート勤務に支障がなかったこと、再受診した時に厚生年金に加入していたことを確認しました。そして、「社会的治癒」を主張する戦略を立てました。病歴就労状況等申立書には、未受診期間の生活状況を詳細に記載し、「社会的治癒」が認められる根拠を丁寧に説明しました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
あきらめからの逆転
・社会的治癒の可能性を精査し、活用戦略を立案
・未受診期間の生活状況を詳細に聞き取り、医学的根拠に基づいて整理
・「社会的治癒」を主張する病歴就労状況等申立書を作成
・年金機構との交渉も視野に入れた準備
「無理だ」と言われたケースでも、専門家の知識と経験で道が開けることがあります。
🌟 エピローグ:新しい人生
申請から4か月後、社会的治癒が認められ、障害厚生年金3級の認定通知が届きました。Cさんは「年金事務所で『無理』と言われた時は本当に落ち込みましたが、清水さんが『諦めないで』と言ってくれたおかげで、こんな結果になるなんて信じられません」と涙を流して喜びました。現在も事務職として働き続けており、「年金があることで、無理せず自分のペースで働けるようになりました」と笑顔で語ります。「諦めなければ道は開ける、ということを身をもって経験しました。同じように諦めかけている人に、この話が届けばと思います」。
7. よくある質問(FAQ)
8. まとめ
人工関節置換術を受けた方は、原則として障害年金3級に該当します。しかし、「初診日が証明できない」「初診日が国民年金期間だった」「医師が診断書を書いてくれない」といった理由で、受給できるはずの年金を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。
清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を理念に、これらの「諦めポイント」を乗り越えた実績が多数あります。
清水総合法務事務所の3つの強み
- 医学的翻訳のプロ – 日常生活動作の制限を医学的根拠に基づいて診断書に反映
- 『調べる・考える・書く』負担ゼロ – 書類収集・作成をすべて代行、あなたの負担を最小限に
- あきらめからの逆転 – 「初診日不明」「国民年金加入」ケースでも受給実績あり
「もう無理だ」と諦めかけていた方こそ、まずは無料相談でご状況をお聞かせください。あなたが受け取れる可能性のある年金を、一緒に見つけましょう。
「診断書が取れない」「初診日が証明できない」方こそ、ご相談ください
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