変形性股関節症で障害年金をあきらめない|診断書サポート&完全代行の専門家

変形性股関節症で障害年金をあきらめない診断書サポート&完全代行の専門家

変形性股関節症で障害年金、諦めていませんか?

階段を降りるたび、股関節に走る痛み。立ち上がる瞬間の「痛っ…」という声。歩くことさえ億劫になり、買い物に行くのも一苦労。変形性股関節症と診断され、日常生活が一変してしまった方も多いのではないでしょうか。

「仕事を続けるのが難しくなってきた」「家事すらままならない」「人工関節の手術を勧められたけど、その後の生活が不安」——そんな悩みを抱えながら、障害年金の存在を知り、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、調べれば調べるほど、こんな壁にぶつかっていませんか?

✓ こんな悩み、ありませんか?


「幼少期に先天性股関節脱臼と言われた。初診日が20歳前になるから無理だと言われた」

「人工関節を入れたけど、初診日が国民年金だから3級では受給できないと知った」

「主治医に診断書をお願いしたら、『障害年金は専門外』と断られた」

「30年前に初めて受診した病院のカルテが残っていない。初診日が証明できない」

「病歴・就労状況等申立書って何を書けばいいの?痛みで座っているのもつらいのに…」

「他の社労士事務所に相談したら『難しいケース』と断られた」

💡 清水総合法務事務所なら、諦める必要はありません

✓ 初診日が国民年金でも「社会的治癒」で厚生年金として申請できる可能性
✓ 医師が診断書を書いてくれない→医学的根拠に基づく「症状説明シート」を作成
✓ 複雑な書類作成は全て代行。あなたはLINEで情報を送るだけ
✓ 「難しい」と言われたケースこそ、私たちの得意分野です

清水総合法務事務所は、神戸を拠点に「あきらめない障害年金」をモットーに活動する社会保険労務士事務所です。特に変形性股関節症のように、初診日の特定が難しいケース、診断書の取得に苦労するケースで多くの認定実績があります。

この記事では、変形性股関節症で障害年金を受給するための認定基準、よくある「諦めポイント」とその解決策、そして実際に認定を受けた方の事例を詳しく解説します。最後まで読めば、「私にもできるかもしれない」という希望が見えてくるはずです。

目次

障害年金の基礎知識

1-1. 変形性股関節症とは

変形性股関節症は、股関節でクッションの役割を果たしている関節軟骨がすり減り、骨同士がこすれ合うことで痛みや機能障害を引き起こす疾患です。日本では、約8割が「先天性股関節脱臼」や「臼蓋形成不全」といった生まれつきの異常が原因とされています。

初期は立ち上がりや歩き始めに股関節の付け根に痛みを感じる程度ですが、進行すると安静時にも痛みが続き、夜間痛で眠れなくなることもあります。日常生活では、靴下を履く、爪を切る、しゃがむといった動作が困難になり、階段の上り下りや長時間の歩行が辛くなります。

症状が進行すると、人工股関節置換術が必要になることもあります。手術後は痛みが軽減される一方で、可動域の制限や筋力低下が残る場合もあり、以前のように働くことが難しくなる方も少なくありません。

1-2. 障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方を対象に、国が支給する公的年金制度です。「障害者手帳がないと受給できない」と誤解されがちですが、障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳がなくても、一定の条件を満たせば障害年金を受給できます。

障害年金には、初診日に加入していた年金制度によって2種類があります。

種類 対象者 等級 年金額(令和6年度)
障害基礎年金 初診日に国民年金に加入
(自営業・学生・主婦等)
1級・2級のみ 1級: 約102万円
2級: 約81万円
障害厚生年金 初診日に厚生年金に加入
(会社員・公務員等)
1級・2級・3級 1級: 報酬比例+基礎年金1級
2級: 報酬比例+基礎年金2級
3級: 報酬比例(最低約61万円)

ここで重要なのが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日のことです。変形性股関節症の場合、多くは股関節に痛みを感じて初めて整形外科を受診した日が初診日になります。

しかし、幼少期に先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全と診断されている場合、その時が初診日と判断されるリスクがあります。この場合、20歳前の障害として障害基礎年金の対象となり、3級がないため人工関節だけでは受給できません。

ここで諦める必要はありません。「社会的治癒」という考え方を活用すれば、幼少期の診断と成人後の変形性股関節症を別の傷病として扱い、成人後に初めて受診した日を初診日とできる可能性があります。これについては、後ほど詳しく解説します。

1-3. 受給するための3つの条件

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

✓ 障害年金の受給要件

1.

初診日要件

初診日に国民年金または厚生年金に加入していること(20歳前や60〜65歳の場合は例外あり)

2.

保険料納付要件

初診日の前日時点で、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること、または初診日の前々月までの1年間に未納がないこと

3.

障害状態要件

障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点で、障害等級(1〜3級)に該当する障害の状態にあること

この3つの要件のうち、特に難しいのが「初診日の特定」と「障害状態の証明」です。変形性股関節症の場合、20年以上前に初めて受診したため、カルテが残っていないケースが多く、初診日の証明に苦労します。

清水総合法務事務所では、お薬手帳、診察券、領収書、健康診断の記録など、様々な資料から初診日を立証する方法を熟知しています。「カルテがない」と諦める前に、ぜひご相談ください。

2. 認定基準と等級の目安

2-1. 人工関節を装着している場合

障害年金の認定基準では、人工股関節を装着している場合、原則として3級に認定されると定められています。これは片側だけでも、両側でも同じです。

ただし、3級は障害厚生年金にしかありません。つまり、初診日に厚生年金に加入していた(会社員や公務員だった)方は受給できますが、国民年金に加入していた(自営業・主婦・学生等だった)方は、人工関節だけでは受給できません。

ここで多くの方が諦めてしまいますが、以下の2つの方法があります。

諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
初診日が国民年金(人工関節で3級では不支給) 「3級がないので無理です」 ①社会的治癒で成人後の初診日を認めさせる
②人工関節後も症状が重い場合、2級以上で申請
幼少期に先天性股関節脱臼と診断されている 「出生日が初診日になるので無理です」 学生時代の体育授業参加記録、運動会の写真、就労実績などから「社会的治癒」を立証
30年前の初診日を証明するカルテが残っていない 「カルテがないので証明できません」 お薬手帳・診察券・領収書・健康診断記録から初診日を推定。第三者証明も活用
医師が診断書を書いてくれない 「主治医に相談してください」 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。診断書の記載ポイントを整理した資料も提供

① 社会的治癒を主張する

「社会的治癒」とは、幼少期に診断された傷病でも、その後長期間(通常5年以上)症状がなく、治療も不要で、日常生活に支障がなかった期間があれば、成人後に発症した変形性股関節症とは別の傷病として扱える考え方です。

例えば、幼少期に先天性股関節脱臼と診断されたものの、学生時代は体育の授業も問題なく参加し、運動会で走り、部活動もしていた。20代で結婚・出産し、立ち仕事もこなしていた。しかし40代になって股関節に痛みが出て受診したところ、変形性股関節症と診断された——このようなケースでは、40代の受診日を初診日として認めてもらえる可能性があります。

清水総合法務事務所では、社会的治癒を立証するための詳細な病歴・就労状況等申立書の作成、学生時代の通知表や運動会の写真、就労証明書などの資料収集をサポートします。1回目の申請で認められなくても、審査請求(不服申立)で逆転認定を勝ち取った実績もあります。

② 人工関節装着後も症状が重い場合、2級以上で申請する

人工関節を装着しても、可動域の著しい制限や筋力低下が残り、杖や固定装具が常に必要な場合、2級以上に認定される可能性があります。2級であれば障害基礎年金でも受給できます。

2-2. 人工関節を装着していない場合

人工関節を装着していない場合、または装着後も症状が残る場合は、「下肢の障害」の認定基準に基づいて等級が判断されます。

等級 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、それぞれ2関節以上が不良肢位で強直している
・または、関節可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減している
・または、筋力が著減または消失している
2級 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
・一下肢の3大関節のうち2関節以上が上記の状態
または、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・両下肢の3大関節のうち、それぞれ1関節以上の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減している
3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・関節可動域が健側の2分の1以下に制限されている
・または、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の障害

変形性股関節症は通常、股関節のみに症状が出るため、「2関節以上」という基準には該当しにくいのが実情です。しかし、股関節の障害が非常に重度で、「一下肢または両下肢を歩行に使用することができない状態」であれば、1級または2級に認定される可能性があります。

2-3. 診断書で重視されるポイント

障害年金の審査は、ほぼ診断書の内容で決まります。特に以下の項目が重要です。

✓ 診断書で必ず確認すべき項目


関節可動域: 股関節の屈曲・伸展・外転・内転の角度が健側と比較して記載されているか

筋力: 徒手筋力テストの結果が正確に記載されているか

補助器具の使用: 杖・松葉杖・歩行器・車椅子などの使用状況が記載されているか

日常生活動作: 階段昇降、しゃがむ、正座、長時間立位などの制限が具体的に記載されているか

痛みの程度: 安静時痛・夜間痛・歩行時痛の有無と、鎮痛剤の使用状況

人工関節の有無: 装着している場合は、装着日が明記されているか

💡 清水総合法務事務所の診断書サポート

医師は障害年金の専門家ではありません。どの項目を重視すべきか、どう記載すれば認定されやすいかは分かりません。
当事務所では、医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成します。あなたの症状を医学用語で正確に表現し、診断書に反映すべきポイントを医師に分かりやすく伝えます。

診断書は受け取った後、必ず内容を確認してください。記入漏れや、実際の症状より軽く書かれている箇所があれば、医師に修正を依頼しましょう。しかし、多くの方が「医師にどう伝えればいいか分からない」と悩みます。

清水総合法務事務所では、診断書の下書き段階からサポートし、医師とのやり取りも代行します。「医師が診断書を書いてくれない」「内容が不十分」といった問題も、医学的根拠に基づいた資料提供で解決します。

3. 申請の流れとポイント

3-1. 障害年金申請の全体像

変形性股関節症で障害年金を申請する流れは、大きく分けて以下の4つのステップになります。

申請の流れ(4ステップ)

1

初診日の確認と証明

変形性股関節症で初めて医療機関を受診した日を特定し、受診状況等証明書またはカルテ等で証明します。カルテが残っていない場合は、お薬手帳・診察券・領収書・第三者証明などで立証します。

2

診断書の取得

主治医に障害年金用の診断書(様式第120号の3「肢体の障害用」)を作成してもらいます。診断書は障害認定日(初診日から1年6か月後、または人工関節装着日)から3か月以内の状態を記載します。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、日常生活の支障、就労状況などを詳細に記載します。社会的治癒を主張する場合は、症状がなかった期間の生活状況を詳しく記載することが重要です。

4

申請書類の提出

診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、年金請求書、戸籍謄本、住民票などの書類を揃えて、年金事務所または市区町村窓口に提出します。提出から約3か月後に結果が通知されます。

3-2. 「あなたがやること」vs「清水総合法務事務所がやること」

障害年金の申請は、書類が多く、手続きが複雑で、特に痛みで動くのがつらい状態では大きな負担になります。清水総合法務事務所では、「調べる・考える・書く」をすべて代行し、あなたの負担を最小限にします。

手続き あなたがやること 私たちがやること
初診日の証明 お薬手帳・診察券の写真をLINEで送る 受診状況等証明書の取得代行、第三者証明の作成、初診日特定のための調査
診断書の取得 主治医に診断書作成を依頼(当事務所が作成した資料を渡す) 医師に渡す「症状説明シート」の作成、診断書の記載ポイント整理、診断書の内容チェック
病歴・就労状況等申立書 LINEやメールで症状や生活状況を伝える(対面またはオンラインでのヒアリングも可) 病歴・就労状況等申立書の全文作成(A4で5〜10枚程度)、社会的治癒の主張を含む詳細な記載
その他書類 戸籍謄本・住民票の取得(郵送請求も可) 年金請求書の記入、添付書類一覧の作成、提出前の最終チェック
提出 書類への署名・捺印 年金事務所への提出代行、進捗確認、追加資料の対応

つまり、あなたがやることは「LINEで情報を送る」「主治医に当事務所の資料を渡して診断書を依頼する」「書類に署名・捺印する」だけです。複雑な書類作成、調査、年金事務所とのやり取りは全て私たちが代行します。

3-3. 人工関節装着後はすぐに請求できる

障害年金は通常、初診日から1年6か月後(障害認定日)にならないと請求できません。しかし、人工関節を装着した場合は、装着したその日から請求できます。

ただし、初診日から1年6か月経過後に人工関節を装着した場合は、1年6か月経過日が障害認定日となります。

💡 遡及請求で過去の分も受け取れる可能性

人工関節を装着してから数年経っている場合でも、障害認定日(人工関節装着日)まで遡って請求できます。これを「遡及請求」といいます。
例えば、5年前に人工関節を装着し、今から申請した場合、認定されれば5年分(最大5年まで)を一括で受け取れます。3級で年間約61万円なら、約300万円になります。
「もう何年も経っているから」と諦めず、ぜひご相談ください。

4. よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

変形性股関節症での障害年金申請では、多くの方が以下のような壁にぶつかり、諦めてしまいます。しかし、清水総合法務事務所には、それぞれの壁を乗り越えるノウハウがあります。

4-1. 諦めポイント①「幼少期に先天性股関節脱臼と言われた。初診日が20歳前になるから無理」

解決策: 社会的治癒を立証して、成人後の初診日を認めてもらう

先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全と診断されていても、その後長期間症状がなく、日常生活に支障がなければ、「社会的治癒」を主張できます。

社会的治癒が認められるためには、以下を証明する必要があります。

  • 幼少期の診断後、5年以上(できれば10年以上)症状がなかった
  • その間、通院・投薬・治療が不要だった
  • 学生時代は体育の授業に参加し、運動会で走り、部活動もしていた
  • 就職後も立ち仕事や重労働に従事していた
  • 出産・育児も問題なくこなしていた

清水総合法務事務所では、社会的治癒を立証するために以下のサポートを行います。

  • 幼少期から現在までの詳細な病歴・就労状況等申立書の作成(10ページ以上になることも)
  • 学生時代の通知表(体育の成績)、運動会の写真、部活動の記録の収集
  • 就労証明書、出産・育児の記録(母子手帳など)の取得
  • 家族や同僚による第三者証明書の作成
  • 幼少期の診断が「完全脱臼」ではなかったことを示す医学的説明

社会的治癒の認定はハードルが高く、1回目の申請で認められないこともあります。しかし、審査請求(不服申立)で詳細な主張を展開し、逆転認定を勝ち取った事例もあります。

4-2. 諦めポイント②「初診日が国民年金だから、3級では受給できない」

解決策: ①社会的治癒で厚生年金期間の初診日を認めてもらう、または ②2級以上で申請する

人工関節を装着しても、初診日が国民年金なら3級では受給できません。しかし、以下の2つの方法があります。

① 社会的治癒を活用する

幼少期に診断された先天性疾患と、成人後の変形性股関節症を別の傷病として扱い、成人後に会社員として働いていた時期(厚生年金加入中)に初めて受診した日を初診日として認めてもらいます。

② 人工関節装着後も症状が重い場合、2級以上で申請する

人工関節を装着しても、以下のような症状が残る場合は、2級以上に認定される可能性があります。

  • 常時杖や松葉杖が必要
  • 100m程度の歩行で休憩が必要
  • 階段の昇降が手すりなしでは不可能
  • 安静時痛や夜間痛が続き、鎮痛剤を常用している
  • 可動域が健側の2分の1以下に制限されている
  • 両側に人工関節を装着し、かつ可動域制限や筋力低下が著しい

2級に認定されれば、障害基礎年金で年間約81万円、障害厚生年金ならさらに上乗せされます。

4-3. 諦めポイント③「30年前の初診日を証明するカルテが残っていない」

解決策: お薬手帳・診察券・領収書・健康診断記録などから初診日を推定し、第三者証明も活用する

カルテの保存期間は5年(診療終了日から)なので、30年前のカルテが残っていないのは当然です。しかし、カルテがなくても初診日を証明する方法はあります。

清水総合法務事務所では、以下の資料から初診日を立証します。

  • お薬手帳: 古いお薬手帳があれば、そこに記載された日付から初診日を推定できます
  • 診察券: 裏面に初診日が記載されていることもあります
  • 領収書: 古い領収書が残っていれば、受診日を特定できます
  • 健康診断の記録: 会社の健康診断で「要精査」と指摘された記録があれば、その後の受診を推定できます
  • 第三者証明: 家族・友人・同僚などに「○○年頃、股関節の痛みで病院に通っていた」という証明書を書いてもらいます
  • 身体障害者手帳の記録: 障害者手帳を取得している場合、その診断書に初診日が記載されていることがあります

これらの資料を組み合わせて、「少なくとも○○年○月には受診していた」という証明を構築します。

4-4. 諦めポイント④「医師が診断書を書いてくれない、または内容が不十分」

解決策: 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、診断書の記載ポイントを整理する

多くの医師は、障害年金の診断書を書いた経験が少なく、どの項目を重視すべきか分かりません。また、患者さん自身も「どう症状を伝えればいいか分からない」と悩みます。

清水総合法務事務所では、医師に渡す「症状説明シート」を作成します。これは、あなたの症状を医学用語で正確に表現し、診断書に反映すべきポイントを医師に分かりやすく伝えるための資料です。

症状説明シートの内容例:

  • 「階段を降りる時、股関節に体重がかかると激痛が走り、手すりを強く握らないと降りられない」→医学的表現:「階段降段時に股関節への荷重で激痛を伴い、手すり把持が必須」
  • 「しゃがむ動作ができず、和式トイレが使えない」→医学的表現:「股関節屈曲90度以上で疼痛増強、和式トイレ動作不可」
  • 「夜中に寝返りを打つと痛みで目が覚める」→医学的表現:「夜間安静時痛あり、体位変換時に疼痛増強」

さらに、診断書の記載ポイントをまとめた資料も提供します。

  • 「関節可動域」欄: 健側と比較した角度を記載
  • 「筋力」欄: 徒手筋力テストの結果を具体的に記載
  • 「補助器具」欄: 杖の使用頻度(常時・外出時のみなど)を明記
  • 「日常生活動作」欄: 階段昇降・しゃがむ・正座などの制限を具体的に記載

この資料を持って主治医に診断書を依頼すれば、医師も記載しやすくなり、認定に必要な情報が漏れなく盛り込まれます。

5. 認定を受けた3つの事例

ここでは、清水総合法務事務所がサポートし、実際に障害年金の認定を受けた3つの事例をご紹介します。いずれも「一度は諦めかけた」方々ですが、適切な対策で認定を勝ち取りました。

事例1: 順調ケース – 「LINEでのやり取りだけで、すべて代行してもらえた」

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事例1: 「子どもの運動会に行けなかった日から、人生が変わった」

50代・女性・両側変形性股関節症

📖 プロローグ:日常の崩壊

Aさん(50代女性)は、パート勤務をしながら小学生の子ども2人を育てていました。ある日、子どもの運動会で長時間立っていた後、股関節に鈍い痛みを感じました。「疲れているだけ」と思い、湿布を貼って様子を見ましたが、痛みは日に日に強くなりました。朝起きる時、階段を降りる時、車から降りる時——股関節に体重がかかる度に「痛っ…」と声が出るようになりました。

🔹 第一章:症状との戦い

整形外科を受診すると、「変形性股関節症。軟骨がすり減っている」と診断されました。医師からは「進行すると人工関節になる」と説明され、頭が真っ白になりました。痛み止めを飲みながら仕事を続けましたが、立ち仕事がつらく、週3回のパートを週2回に減らしました。買い物に行くのも億劫になり、子どもの送り迎えも夫に頼むようになりました。「私、もう何もできない」と落ち込む日々が続きました。

🔹 第二章:障害年金という希望

ある日、インターネットで「変形性股関節症 障害年金」と検索し、このページを見つけました。「人工関節を入れれば3級に認定される」という記載を見て、「私にも該当するかもしれない」と思いました。しかし、「手続きが複雑そう」「何から始めればいいのか分からない」と不安でした。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

症状が悪化し、両側の股関節に人工関節を入れる手術を受けました。手術後、痛みは軽減しましたが、可動域は制限され、杖が手放せなくなりました。「これで障害年金を申請しよう」と思い、年金事務所に相談に行くと、「初診日はいつですか?」と聞かれました。初診日は5年前でしたが、当時のカルテは既に破棄されていました。「証明書が取れなければ申請できません」と言われ、「もう無理なのかな…」と諦めかけました。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

インターネットで「初診日 証明できない 障害年金」と検索し、清水総合法務事務所のホームページを見つけました。無料相談に申し込むと、翌日にはLINEで返信が来ました。「カルテがなくても、お薬手帳や診察券があれば証明できる可能性があります。一度拝見させてください」という言葉に、希望が見えました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水さんからは「まず、お薬手帳と診察券の写真をLINEで送ってください」と言われました。写真を送ると、すぐに「これで初診日の推定ができます」と返信が来ました。その後、清水さんが初診の病院に連絡し、受診状況等証明書を取得してくれました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

「『調べる・考える・書く』負担ゼロ」の具体例:
✓ 初診病院への連絡、受診状況等証明書の取得代行
✓ 病歴・就労状況等申立書の全文作成(AさんはLINEで症状を伝えるだけ)
✓ 主治医に渡す診断書記載ポイントの資料作成
✓ 年金請求書の記入、必要書類の準備、年金事務所への提出代行

Aさんがやったことは、「LINEで情報を送る」「主治医に資料を渡して診断書を依頼する」「書類に署名・捺印する」だけでした。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額約61万円

申請から3か月後、「障害厚生年金3級に認定されました」という通知が届きました。Aさんは「本当に認定されるなんて、信じられない。清水さんに全部やってもらえて、本当に楽でした。痛みで動けない私でも、LINEだけで申請できたのが嬉しかったです」と話してくれました。年金を受け取り始めてからは、パートの時間をさらに減らし、無理なく生活できるようになりました。

事例2: 壁を乗り越えたケース – 「医師が診断書を書いてくれない。でも、医学的根拠の資料で解決」

📋
事例2: 「職場で倒れた朝、全てが変わった」

60代・男性・右変形性股関節症

📖 プロローグ:日常の崩壊

Bさん(60代男性)は、建設会社の現場監督として40年以上働いてきました。定年まであと3年というある朝、現場で足を踏み外し、右股関節を強打しました。激痛で立ち上がれず、そのまま病院に搬送されました。診断は「右変形性股関節症の急性増悪」。以前から軽い痛みはありましたが、仕事を休むほどではありませんでした。しかし、この日を境に、Bさんの人生は一変しました。

🔹 第一章:症状との戦い

医師からは「人工関節を入れる手術を検討しましょう」と提案されました。手術は成功しましたが、現場仕事に戻ることは不可能でした。会社からは「デスクワークに異動しないか」と打診されましたが、体力的にも厳しく、定年を待たずに退職しました。「俺はもう働けないのか…」という喪失感と、経済的な不安が押し寄せました。

🔹 第二章:障害年金という希望

退職後、妻が「障害年金という制度があるらしい」と教えてくれました。インターネットで調べると、「人工関節で3級」という記載がありました。「これなら俺も該当するかもしれない」と思い、申請を決意しました。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

主治医に診断書をお願いすると、「障害年金の診断書は専門外で、書いたことがない。他の先生に頼んでください」と断られました。別の病院にも問い合わせましたが、同じ反応でした。「どうすればいいんだ…」と途方に暮れました。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

妻が「社労士に相談してみたら?」と提案し、清水総合法務事務所に相談しました。清水さんは「医師が診断書を書いてくれない、というご相談はよくあります。医師に渡す資料を作成しますので、それを持って再度お願いしてみてください」と言ってくれました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

数日後、清水さんから「症状説明シート」と「診断書記載ポイント」という2つの資料が届きました。症状説明シートには、Bさんが電話で伝えた症状が、医学用語で正確に表現されていました。診断書記載ポイントには、「関節可動域」「筋力」「補助器具の使用」など、診断書に記載すべき項目が分かりやすくまとめられていました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

「医学的翻訳のプロ」の具体例:
✓ Bさんの症状を医学用語で正確に表現した「症状説明シート」を作成
  例: 「階段を降りる時に激痛が走る」→「階段降段時に右股関節への荷重で激痛を伴い、手すり把持が必須」
✓ 診断書に記載すべき項目を整理した「診断書記載ポイント」を作成
✓ 医師が記載しやすいよう、具体的な数値例(可動域の角度など)を記載

この資料を持って主治医に再度お願いすると、「これなら書けます」と診断書を作成してくれました。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金3級 / 年額約73万円(報酬比例あり)

申請から3か月後、障害厚生年金3級の認定通知が届きました。Bさんは「医師が診断書を書いてくれなくて諦めかけたけど、清水さんが作ってくれた資料のおかげで、すんなり書いてもらえた。さすがプロだなと思いました」と話してくれました。年金を受け取り始めてからは、経済的な不安が軽減され、趣味の釣りを楽しむ余裕も生まれました。

事例3: 逆転ケース – 「幼少期の診断で諦めかけたが、社会的治癒で認定」

📋
事例3: 「『生まれつきだから無理』と言われたけど、諦めなかった」

50代・女性・左変形性股関節症(先天性臼蓋形成不全)

📖 プロローグ:日常の崩壊

Cさん(50代女性)は、生まれた時に「先天性臼蓋形成不全」と診断され、幼少期に矯正治療を受けました。その後は特に問題なく、学生時代はバレーボール部に所属し、結婚後はパート勤務で家計を支えていました。しかし、50歳を過ぎた頃から、左股関節に鈍い痛みを感じるようになりました。「昔の古傷が痛むのかな」と軽く考えていましたが、痛みは日に日に強くなり、ある日、子どもの荷物を持ち上げた瞬間、股関節に激痛が走りました。

🔹 第一章:症状との戦い

整形外科を受診すると、「幼少期の臼蓋形成不全が原因で、変形性股関節症を発症している。手術が必要です」と告げられました。手術までの数か月間、痛みは悪化し続け、仕事を休まざるを得なくなりました。立っているだけで痛み、座っても痛み、寝ていても痛い。鎮痛剤が手放せず、「この痛みから解放されたい」と毎日泣いていました。

🔹 第二章:障害年金という希望

手術を受け、人工関節を装着しました。手術後、痛みは軽減しましたが、以前のようには働けなくなりました。「障害年金を申請しよう」と思い、別の社労士事務所に相談しました。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

しかし、社労士からは「幼少期に先天性臼蓋形成不全と診断されているので、出生日が初診日になります。20歳前の障害として障害基礎年金になりますが、3級がないので、人工関節だけでは受給できません。難しいケースなので、お受けできません」と断られました。「生まれつきだから無理なんだ…」と絶望し、諦めかけました。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

諦めきれず、インターネットで「先天性 障害年金 諦めない」と検索し、清水総合法務事務所のホームページを見つけました。「他事務所で断られたケースこそ、ご相談ください」という言葉に、最後の希望を見出しました。無料相談に申し込むと、清水さんは「社会的治癒という考え方があります。詳しくお話を聞かせてください」と言ってくれました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水さんは、Cさんに幼少期から現在までの生活状況を詳しく聞き取りました。「学生時代、体育の授業はどうでしたか?」「部活動はしていましたか?」「20代、30代の頃、仕事や家事に支障はありましたか?」——Cさんは「全く問題なかったです。バレーボール部でレギュラーでしたし、20代は立ち仕事もしていました」と答えました。清水さんは「それなら社会的治癒を主張できます。50歳で初めて受診した日を初診日として、障害厚生年金で申請しましょう」と提案しました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

「あきらめからの逆転」の具体例:
✓ 幼少期から50歳までの詳細な病歴・就労状況等申立書を作成(A4で12ページ)
✓ 学生時代の通知表(体育の成績5)、運動会の写真、部活動の賞状を収集
✓ 20代の立ち仕事の就労証明書、30代の出産・育児の記録(母子手帳)を取得
✓ 家族(夫・子ども)による「30年間、股関節の痛みを訴えたことはなかった」という第三者証明書を作成
✓ 幼少期の診断が「完全脱臼」ではなく「臼蓋形成不全」であり、矯正治療で改善していたことを医学的に説明

これらの資料を揃えて申請しましたが、1回目は「社会的治癒が認められない」として不支給になりました。しかし、清水さんは「審査請求で必ず逆転させます」と言い、さらに詳細な主張書を作成しました。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
審査請求で逆転認定!障害厚生年金3級 / 年額約61万円 + 遡及5年分約300万円

審査請求から6か月後、「社会的治癒が認められ、50歳時の初診日で障害厚生年金3級に認定する」という通知が届きました。さらに、5年分の遡及も認められ、約300万円を一括で受け取ることができました。Cさんは「他の事務所で『無理』と言われて諦めかけたけど、清水さんが『絶対に諦めません』と言ってくれて、本当に逆転できた。信じられない気持ちと、感謝の気持ちでいっぱいです」と涙ながらに話してくれました。現在は、年金を受け取りながら、無理のない範囲でパートを再開しています。

この3つの事例から分かるように、「一度は諦めかけた」状況でも、適切な対策で認定を勝ち取ることは可能です。清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」をモットーに、どんなに難しいケースでも最後まで諦めずにサポートします。

6. FAQ(よくある質問)

Q1. 人工関節を入れていないと、障害年金は受給できませんか?
A. いいえ、人工関節を入れていなくても、関節可動域の著しい制限や筋力低下がある場合は、2級または3級に認定される可能性があります。常時杖が必要、階段の昇降が困難、100m程度の歩行で休憩が必要、などの症状があれば、一度ご相談ください。
Q2. 幼少期に先天性股関節脱臼と診断されました。障害年金は無理ですか?
A. 諦める必要はありません。幼少期の診断後、長期間(通常10年以上)症状がなく、日常生活に支障がなかった期間があれば、「社会的治癒」を主張できます。成人後に発症した変形性股関節症を別の傷病として扱い、成人後の初診日で申請できる可能性があります。社会的治癒の立証には詳細な資料が必要ですが、清水総合法務事務所にはノウハウがあります。
Q3. 初診日が30年前で、カルテが残っていません。どうすればいいですか?
A. カルテがなくても、お薬手帳、診察券、領収書、健康診断の記録、第三者証明などで初診日を証明できる可能性があります。清水総合法務事務所では、様々な資料から初診日を立証するノウハウがあります。「カルテがない」と諦める前に、まずはご相談ください。
Q4. 医師が診断書を書いてくれません。どうすればいいですか?
A. 清水総合法務事務所では、医師に渡す「症状説明シート」と「診断書記載ポイント」を作成します。これにより、医師が診断書を書きやすくなります。また、診断書の内容が不十分な場合も、医師に修正を依頼するための資料を作成します。「医師が診断書を書いてくれない」というご相談は非常に多いですが、ほとんどのケースで解決しています。
Q5. 人工関節を入れてから5年経っていますが、今から申請できますか?
A. はい、申請できます。人工関節を装着してから5年以内(令和7年4月以降は時効が10年に延長予定)であれば、障害認定日(人工関節装着日)まで遡って請求できます。これを「遡及請求」といい、認定されれば過去の分も一括で受け取れます。5年経過していても、現在の状態で申請する「事後重症請求」も可能です。
Q6. 働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、受給できます。障害年金は「働けない人」のための制度ではなく、「障害により日常生活や仕事に制限がある人」のための制度です。実際、3級に認定された方の多くは就労しています。ただし、労働の制限の程度によって等級が判断されるため、フルタイムで制限なく働けている場合は、認定されない可能性があります。
Q7. 社労士に依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?
A. 清水総合法務事務所では、着手金0円、完全成功報酬制です。障害年金が受給できた場合のみ、初回受給額(2か月分)の範囲内で報酬をいただきます。不支給の場合は費用は一切かかりません。詳しくは無料相談時にご説明します。

7. まとめ – 変形性股関節症で障害年金を諦めないで

変形性股関節症での障害年金申請は、初診日の特定、診断書の取得、社会的治癒の立証など、多くの壁があります。しかし、適切な対策を取れば、認定を受けることは十分に可能です。

この記事でお伝えした重要なポイントをまとめます。

  • 人工関節を装着すれば原則3級 – ただし初診日が厚生年金であることが条件
  • 初診日が国民年金でも諦めない – 社会的治癒で厚生年金期間の初診日を認めてもらう、または2級以上で申請
  • 幼少期の診断でも諦めない – 長期間症状がなければ社会的治癒を主張できる
  • カルテがなくても証明できる – お薬手帳、診察券、領収書、第三者証明を活用
  • 医師が診断書を書いてくれなくても解決できる – 医学的根拠に基づく資料で医師をサポート
  • 複雑な書類作成は代行可能 – LINEで情報を送るだけで、全て代行

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」をモットーに、変形性股関節症での障害年金申請を全力でサポートします。「他の事務所で断られた」「一度不支給になった」という方こそ、ぜひご相談ください。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

変形性股関節症での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ 社会的治癒の立証で、あきらめからの逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEまたはメールで相談予約 → ②30分のヒアリング(対面・オンライン可) → ③方針をご提案
※お薬手帳や診察券がなくても、まずはご相談ください
※オンライン相談可・疲れやすい方は30分×2回に分割可能

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変形性股関節症で日常生活に支障が出ている方、人工関節を装着した方、幼少期に先天性の診断を受けた方——どんな状況でも、まずは諦めずにご相談ください。清水総合法務事務所が、あなたの「諦めなくてよかった」を実現します。

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