⚠️ こんな悩みを抱えていませんか?
心筋梗塞を乗り越えて仕事に復帰したが、残業・重作業・急ぎ足で息切れ・胸の違和感が残っている
「仕事をしているから障害年金は無理だ」と思い込んで、調べることすら諦めている
主治医に「診断書を書いてほしい」と言い出せない。就労中と書かれると不利になりそうで怖い
💡 その悩み、清水総合法務事務所が解決します。
就労中でも受給できる医学的な根拠を整理し、主治医に正確に伝えるサポートが私たちの専門です。
心筋梗塞を経験した後、職場に戻ったものの、以前のようには働けない。階段を上ると息が切れる。急ぎ足ができない。残業は医師に止められている。そんな状況で収入が減り、将来への不安を抱えながら、それでも「障害年金は自分には関係ない」と思い込んでいる方が、たくさんいらっしゃいます。
はっきりお伝えします。障害年金の受給条件に「仕事をしていないこと」という要件はありません。厚生労働省の統計でも、障害年金受給者の約半数が何らかの形で就労していることが示されています。心筋梗塞(虚血性心疾患)では、フルタイム勤務を続けながら障害厚生年金3級を認定された事例が複数存在します。
それでも「自分は受給できるのか」という不安が消えないのは、心筋梗塞の場合、ペースメーカーや人工弁と違い「就労状況や症状の程度が審査に影響する」という特徴があるからです。ここに、専門家のサポートが必要な理由があります。
この記事では、神戸を拠点に障害年金申請専門の社会保険労務士として、就労中の心筋梗塞患者の方が障害年金を受給するための認定基準・申請の流れ・よくある壁とその突破法を、医学的根拠に基づいて解説します。通院と仕事で手いっぱいの方でも、LINEで情報を送るだけで手続きを進められる完全代行サービスについても、最後にご紹介します。
どうか最後まで読んでください。「諦めなくてよかった」と感じていただける情報がここにあります。
心筋梗塞と障害年金の基礎知識:まず「受給できる可能性」を知ってほしい
障害年金とは、病気やけがが原因で日常生活や仕事に制限が生じた場合に受給できる公的年金です。老齢年金のように65歳を待つ必要はなく、働き盛りの現役世代でも受給できます。初診日に厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の対象となり、3級まで支給されます。これが就労中の心筋梗塞患者の方にとって重要なポイントです。
受給のためには「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たす必要があります。心筋梗塞で急救搬送された日が初診日となり、その時点で厚生年金に加入していれば、3級まで対象になります。国民年金のみ加入の場合は2級以上が必要です。
心疾患による障害年金の等級は、最終的に「慢性心不全の状態」を評価することが基本です。つまり、心臓のポンプ機能がどの程度障害されているかを、検査所見・自覚症状・日常生活能力を総合して判断します。「就労しているから軽い」という判断はされません。就労はしているが業務を大幅に制限されている実態こそが、評価の対象になります。
🏥 心筋梗塞 → 障害年金受給までの全体像
初診日の確定
心筋梗塞で初めて救急搬送・受診した日=初診日。この日に
厚生年金加入 → 障害厚生年金(3級まで対象)
国民年金のみ → 障害基礎年金(2級以上が必要)
障害認定日の確認
原則:初診日から1年6か月後の日
特例:ペースメーカー・ICD・人工弁装着日(より早く申請可能)
障害等級の判定
異常検査所見(心電図・心エコー・BNP値 等)
+ 臨床症状(動悸・息切れ・胸痛 等)
+ 一般状態区分(Metsによる身体活動能力)を総合判断
申請書類の提出
年金事務所または市区町村窓口に診断書・病歴就労状況等申立書等を提出
審査・認定・受給開始
提出後3〜4か月で結果通知。認定されれば翌月(または障害認定日の翌月)から受給
⚠️ 遡及請求(さかのぼり申請)について:障害認定日から現在まで症状が継続していた場合、最大5年間さかのぼって受給できる場合があります。早めの相談が重要です。
令和7年度(2025年度)の年金額は、障害厚生年金3級が最低保障額として年額623,800円(月額約52,000円)です。初診日時点の給与・勤続年数によって報酬比例部分が上乗せされるため、実際にはこれより高くなる場合がほとんどです。障害厚生年金2級・1級では、障害基礎年金も合わせて支給され、2級なら年額831,700円+報酬比例部分、1級なら年額1,039,625円+報酬比例部分が目安となります。
「年金をもらうと会社にバレるのでは」と心配される方もいらっしゃいます。障害年金の申請は原則として本人が年金事務所に行うものであり、会社に通知されることはありません。安心してご相談ください。
障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金は受給できますし、手帳を持っていても障害年金を申請していないケースが非常に多いのが現状です。障害年金制度の基礎については、こちらの解説記事で詳しくご紹介しています。
心筋梗塞の障害年金認定基準:就労中でも3級に認定される条件とは
心筋梗塞(虚血性心疾患)の障害年金認定は、国民年金・厚生年金保険の「障害認定基準」第11節(心疾患による障害)に基づいて行われます。ここを正確に理解することが、就労中でも受給できるかどうかを見極める第一歩です。
心疾患の等級判定には、次の3つの要素が使われます。
①異常検査所見(心電図・心エコー・BNP値・心カテーテル検査など)、②臨床症状(動悸・息切れ・胸痛などの自覚症状と他覚所見)、③一般状態区分(身体活動能力・Mets)。これら3要素を組み合わせて総合的に等級が判定されます。
【一般状態区分と身体活動能力(Mets)の対応表】
※Mets(メッツ):安静時の酸素摂取量を1として、活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示す指標。出典:国民年金・厚生年金保険障害認定基準(厚生労働省)
虚血性心疾患(心筋梗塞)の等級別認定基準
心筋梗塞・狭心症などの虚血性心疾患では、等級ごとに以下の条件が設定されています。
「就労中だから軽い」は誤解——審査で見られる本当の評価ポイント
就労中の方が最も誤解しているのは「仕事をしているから症状が軽いと判断されてしまう」という思い込みです。しかし、障害年金の審査では就労の「質」が重視されます。次の点が診断書・申立書に正確に反映されているかが鍵です。
✓ 就労中でも3級認定につながる「実態」のチェックポイント
配置転換・異動があった(営業・現場職 → 内勤・事務職 など)
残業・深夜労働を医師から禁止されている
重量物の運搬・階段昇降・急ぎ足での移動が制限されている
階段を一段ずつしか昇れない、数分歩くと息切れが出る
心電図・心エコー・BNP値に継続した異常所見がある
会社の特別な配慮(座業中心・短時間勤務)があってはじめて就労継続できている
💡 清水総合法務事務所なら
上記の「実態」を医学的根拠に基づいて整理し、主治医が診断書に正確に記載できるよう「症状説明シート」を作成します。就労中の症状が審査で正しく評価されるよう、医学的翻訳の専門家として伴走します。
「階段が辛い」「急ぎ足ができない」という日常生活の困難は、医学的には「Mets 3〜4(一般状態区分ウ)」に相当する可能性があります。しかし、多くの患者さんはこれを主治医に正確に伝えられていません。日常語を医学的な指標に「翻訳」することが、審査で正当に評価されるための第一歩です。
また、「就労している事実」そのものは3級認定の妨げになりません。障害認定基準では、「労働が著しく制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とするもの」が3級の基準とされており、制限を受けながら働いている状態はまさにこれに該当します。心疾患の障害認定基準をさらに詳しく解説した記事はこちらをご覧ください。
申請の流れ:「調べる・考える・書く」は全部お任せ
心筋梗塞での障害年金申請は、書類の種類が多く、手続きが複雑です。通院・投薬・定期検査が続く中で、年金事務所へ何度も足を運ぶ時間も体力もないという方が大半です。清水総合法務事務所では、「調べる・考える・書く」という負担をすべて代行しています。あなたが用意するのは、基本的な情報をLINEやメールで送ることだけです。
📋 申請の流れと「あなたがやること vs 私たちがやること」
STEP 1|初診日・年金記録の確認
あなた:お薬手帳・診察券・年金手帳の写真をLINEで送るだけ
私たちが代行
初診日の確定・年金加入記録の照会・受診状況等証明書の取得依頼
STEP 2|診断書の取得
あなた:主治医に診断書用紙と「症状説明シート」を渡すだけ
私たちが代行
就労中の症状・検査異常を医学的に整理した「症状説明シート」を作成。診断書の記載内容を確認・訂正依頼まで対応
STEP 3|申立書・申請書類の作成
あなた:発症の経緯・日常生活の困難をLINEやメールで口頭メモとして送るだけ
私たちが代行
「病歴就労状況等申立書」の全文代筆・申請書類一式の作成
STEP 4|年金事務所への提出
あなた:書類に署名するだけ(郵送・代理提出可)
私たちが代行
書類の最終確認・補正・年金事務所への提出代行・審査状況の確認
🎯 通院帰りのスキマ時間に、スマホで30分だけ相談できます。
今の仕事を辞めなくても、申請できる可能性を一緒に確認しましょう。
申請で特に重要な「診断書」のポイント
心筋梗塞での障害年金申請において、審査の合否を最も左右するのが「診断書」です。就労中の方が不利になりやすい理由のひとつは、主治医が就労実態を踏まえずに「就労可能」と記載してしまうことにあります。しかし診断書には、就労の「有無」ではなく「就労の制限の程度」を正確に記載する欄があります。ここに業務軽減・配置転換・残業不可の実態を医学的に反映させることが不可欠です。
✓ 診断書で確認すべき重要記載項目(提出前チェック)
「一般状態区分表」の欄:ア〜オのいずれかが正確に記載されているか
「就労状況」の欄:「業務軽減・配置転換あり」「残業不可」が記載されているか
「自覚症状」:動悸・息切れ・胸痛・易疲労性のうち該当するものに「有」がついているか
「異常検査所見」:心電図・心エコー・BNP値・冠動脈造影の異常が記載されているか
EF値(心駆出率)が記載されている場合、心筋疾患との違いに注意(虚血性では参考程度)
💡 清水総合法務事務所なら
診断書の取得前に「症状説明シート」を作成し、主治医に渡します。就労中でも症状が正確に反映されるよう、審査で評価される医学的表現に翻訳してお伝えします。診断書取得後は全項目を確認し、記載漏れや誤りがあれば修正を依頼します。
申請書類の中でもう一つ重要なのが「病歴就労状況等申立書」です。心筋梗塞発症から現在に至るまでの経緯、症状の変化、就労状況の変化を詳細に記載するこの書類は、審査官が最も参考にする書類のひとつです。清水総合法務事務所では、この書類を全文代筆します。あなたは口頭でLINEやメールに出来事を伝えるだけで、私たちが審査に通る形に仕上げます。
「諦めポイント」を突破する——清水総合法務事務所が解決すること
心筋梗塞での障害年金申請において、最初の相談すらせずに諦めてしまう方が少なくありません。「どうせ無理だろう」「また断られる」という経験が、次の一歩を踏み出す障壁になっています。この章では、就労中の心筋梗塞患者の方がぶつかりやすい「諦めポイント」と、清水総合法務事務所での具体的な解決策をお伝えします。
【よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対応】
「診断書を書いてもらえない」という壁——医学的翻訳という解決策
就労中の患者さんが最も多く直面する壁のひとつが「主治医が診断書を書くことに消極的」というケースです。特に循環器内科の医師は、「仕事をしているなら大丈夫だろう」と判断し、障害年金の診断書を書くことに協力的でない場合があります。また、忙しい医師は診断書の記載項目を理解しておらず、重要な欄が空白になったまま提出されるケースも少なくありません。
清水総合法務事務所では、この問題を「医学的翻訳」というアプローチで解決します。患者さんが日常語で話す「階段が辛い」「職場で急ぎ足ができない」という訴えを、障害年金の診断書で医師が記載すべき医学的表現(一般状態区分・異常検査所見・臨床症状の有無)に翻訳した「症状説明シート」を作成します。このシートを主治医に渡すことで、忙しい医師でも正確な診断書を書きやすくなります。
🔬 「症状説明シート」の活用例
患者さんが伝えた言葉
「会社の階段は毎朝1段ずつしか上れません。踊り場で立ち止まらないと次が辛くて。残業はずっと禁止されています」
症状説明シートに記載する医学的表現
「階段昇降(Mets約6)にて著明な息切れ・疲労感を認める。一般状態区分はイ〜ウ相当。就労中だが業務軽減・残業禁止の制限下であり、労働制限を必要とする状態が継続している。主治医意見書に就労制限の実態を記載いただきたく、ご協力をお願い申し上げます」
「自分では主治医に言い出せない」という方も多いです。清水総合法務事務所では、こうした患者さんの心理的ハードルに寄り添い、医師への伝え方を含めてサポートします。診断書が取れてはじめて申請の扉が開きます。その扉を開けるための具体的なサポートが、私たちの最大の強みです。
「諦めなくてよかった」——3つの実例に学ぶ
ここでは、清水総合法務事務所にご相談いただいた方の事例をご紹介します(プライバシー保護のため、年代・職種・地域等は一部変更しています)。「自分と同じ状況だ」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
事例①|「仕事を続けながら受給できた」
50代・男性・製造業(内勤に転換後)・障害厚生年金3級
📖 プロローグ:ある朝、すべてが変わった
Aさんは工場のライン管理の仕事を20年以上続けてきた。大きな異動もなく、二人の子どもの大学費用と住宅ローンを返しながら、定年まで働き続けるつもりだった。しかし51歳の春、出勤途中に胸の激しい痛みに見舞われ、救急車で運ばれた。診断は急性心筋梗塞。ステント留置術を受け、3週間後に退院した。「あの日を境に、自分の体が別のものになった気がした」とAさんは振り返る。
🔹 第一章:症状との戦い
退院後、Aさんは職場に復帰したが、以前のように動けなかった。工場内の階段を上るたびに息が切れ、踊り場で立ち止まる日々。「以前は一気に3階まで上れたのに」という焦りと情けなさが積み重なった。重量物の扱いは医師から禁止され、現場監督からデスクワーク中心の内勤職に異動になった。給料は以前より2割近く下がった。家族には心配をかけまいと、「もう元気だよ」と笑顔を作っていたが、内心は将来への不安でいっぱいだった。
🔹 第二章:障害年金という希望
心臓リハビリに通っていたある日、同じグループの患者仲間から「仕事をしながらでも障害年金をもらっている人がいる」と聞いた。「自分も?でも、仕事してるから無理だろう」と最初は半信半疑だった。スマートフォンで「心筋梗塞 障害年金 就労」と検索すると、様々な情報が出てきた。「もしかしたら自分も受給できるかもしれない」という小さな希望が芽生えた。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
主治医に「障害年金の診断書を書いてほしい」と伝えたとき、「仕事をしているなら大丈夫じゃないですか? 書くのが難しいですね」と言われた。その言葉に、Aさんは意気消沈した。「やっぱり無理か」と思い、そのまま3か月間、申請のことを誰にも相談しなかった。毎月の住宅ローンと子どもの学費を計算しながら、「あと何年、この体でどこまで続けられるのか」という不安が膨らむばかりだった。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
妻が検索して清水総合法務事務所のホームページを見つけ、「神戸で無料相談ができる」というLINEのリンクを送ってきた。「どうせ断られるかもしれないけど」と思いながら、通院帰りに30分だけ相談してみた。初めて話を聞いてもらったとき、「業務軽減・配置転換・残業禁止があれば、就労中でも3級の可能性は十分ありますよ」という言葉に、Aさんは目が覚めるような思いがした。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
Aさんに必要だったのは、業務軽減の実態を医師に正確に伝えることだった。清水総合法務事務所は、Aさんの日常の困難を聞き取り、医学的表現に翻訳した「症状説明シート」を作成した。階段昇降での息切れ、デスクワーク中でも感じる動悸、急ぎ足ができない日常——これらをMetsと一般状態区分の言葉で整理して主治医に渡したところ、今度は主治医も「この書き方なら診断書に書けます」と快諾してくれた。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
就労中の症状を医学的根拠(Mets・一般状態区分)に翻訳した「症状説明シート」を作成。主治医への診断書依頼をサポートし、取得後に全項目を確認。病歴就労状況等申立書は全文代筆。Aさんが行ったのは、お薬手帳の写真をLINEで送ることと、主治医に書類を渡すことだけだった。
🌟 エピローグ:新しい人生
「受給通知が届いたとき、妻と二人で声に出して読み返しました。諦めなくてよかった。体のことを心配してくれていた家族に、少し報いることができた気がします」とAさんは語った。給付金で住宅ローンの繰り上げ返済を一部行い、心臓リハビリを無理なく続けられる見通しが立ったという。
事例②|「診断書が取れない」という壁を乗り越えた
50代・男性・営業職から事務職に転換・障害厚生年金3級
📖 プロローグ:外からは「普通」に見えた
Bさんは誰が見ても「元気そう」な男性だった。心筋梗塞発症から1年半、営業職から社内事務職に転換して仕事を続けていた。外見上は変わらないため、会社の同僚も「もう良くなったんだな」と思っていた。しかし実際は、電話しながらメモを取るだけでも息が上がることがあり、取引先への外出を一切禁じられていた。冬場は特に冠攣縮が怖く、毎朝薬を2種類飲んでから出社していた。
🔹 第一・二・三章(要約)
Bさんは障害年金を知り、自分で年金事務所に相談に行った。「就労中でも可能性あり」と言われ、主治医に診断書を依頼した。しかし主治医は「今の仕事をしているなら書けません。働けているなら問題ないでしょう」の一点張りだった。Bさんは3回お願いしたが、毎回断られた。「もう無理だ」と自分でネットで調べるのをやめ、半年間、そのまま諦めて過ごした。あの息苦しさは誰にも分かってもらえないのかもしれない、という孤独感が積み重なっていた。
💔 第三章:3度断られた絶望
「先生に言うと毎回、長い沈黙があって、そのあとに『書けません』と言われる。あの沈黙が怖くて、もう頼むのをやめました」とBさんは振り返る。「仕事してるのに受給できるわけない」という主治医の先入観を変えることは、患者一人の力ではどうにもならなかった。
🤝 第四・五章:医学的翻訳という突破口
清水総合法務事務所への相談後、症状説明シートの準備を進めた。Bさんの業務制限内容(外出禁止・電話対応のみ・エレベーター必須)と検査結果(心電図ST変化・BNP値軽度上昇)を医学的根拠とともに整理し、「外出制限のある就労は一般状態区分イに相当する可能性があること」を明示した文書を作成した。主治医にこの文書を渡したところ、「こういう整理があれば書けます」と初めて前向きな返答を得た。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
「診断書を書いてもらえない」という最大の壁を、医師向けの医学的根拠に基づく文書で突破。就労制限の実態を客観的な医学指標(Mets・一般状態区分)に翻訳することで、忙しい主治医でも正確な診断書が書けるように環境を整えた。
🌟 エピローグ:あの沈黙に、勝った日
「診断書が取れた日は本当にうれしかった。先生の態度が変わった瞬間、あぁ、ちゃんと伝わったんだって。清水さんに頼んで本当によかったです」。認定後、Bさんは心臓リハビリへの通院費と薬代の負担が大幅に軽減され、少し心にゆとりが持てるようになったという。
事例③|「不支給→逆転認定」——一度諦めた方へ
50代・男性・技術職(時短勤務)・不支給→審査請求→障害厚生年金3級逆転認定
📖 プロローグ:封筒を見た瞬間に分かった
Cさんが不支給決定通知の封筒を見たのは、申請してから4か月後だった。「封筒の厚みで分かる。薄かったら不支給だって聞いていたから」。その通り、中には2枚の紙しかなかった。「支給しない」という文字を読んだ瞬間、Cさんは涙が出た。しかし泣く間もなく、心の中で「もう終わり」と決めてしまった。あれだけ頑張って申請したのに、結果がこれなら、もう無理だと思った。
🔹 第一・二章:自分で申請して失敗した理由
Cさんは心筋梗塞発症後、自分で書類を作成して申請した。時短勤務で働いており、検査値にも異常があったため、「自分は受給できるはず」と確信していた。しかし振り返ると、病歴就労状況等申立書には「仕事は続けています」とだけ書いており、業務内容の変化や身体的制限については何も記載していなかった。診断書も、主治医が善意で「就労可能」と一言記載しただけだった。就労の「制限の実態」が、審査官にまったく伝わっていなかったのだ。
💔 第三章:もう一度だけ
不支給から半年後、妻に勧められて清水総合法務事務所に相談に来た。「審査請求(不服申立て)ができる」と聞いても、最初は「どうせ変わらないだろう」という気持ちが先に立った。それでも「もう一度だけ」と自分に言い聞かせて、資料を持参した。あのとき一歩踏み出せたのは、「諦めない」という言葉を信じたかったからだ。
🤝 第五章:不支給の原因を「解剖」した
清水総合法務事務所は不支給決定通知と当初の診断書・申立書を詳細に分析した。原因は2つあった。①診断書の「就労状況」欄に業務制限が記載されていなかったこと、②申立書に「時短勤務だが、これは通常業務の継続である」という誤解を与える記述があったこと。審査請求では、診断書を取り直して主治医に業務制限の実態を正確に記載してもらい、申立書も「時短勤務はやむを得ない医師の指示によるものであり、それがなければ就労継続は不可能」という内容に全面改訂した。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
不支給の原因分析 → 診断書の再取得(症状説明シートで主治医をサポート)→ 審査請求書と申立書の全面改訂。「就労中でも医師の指示による制限下でのみ継続可能」という事実を医学的根拠とともに審査機関に提示した。
🌟 エピローグ:あの薄い封筒への答え
「今度は分厚い封筒が届きました。一人で読んで、泣きました。同じ状況で諦めている人がいるなら、もう一度だけ試してほしいと伝えたいです。諦めなければ、変わることがあります」。Cさんからのメッセージを、ここにお伝えします。
よくあるご質問(FAQ)
まとめ:就労中でも、諦めないでください
心筋梗塞後に仕事を続けながら、以前のようには働けない毎日を過ごしている方へ。障害年金は、「仕事ができる・できない」ではなく、「労働にどの程度の制限を受けているか」を評価する制度です。業務軽減・配置転換・残業禁止——これらの実態が正確に審査に反映されれば、就労中でも障害厚生年金3級の受給は十分に可能です。
問題は「仕事をしているから無理」という思い込みと、「主治医への伝え方が分からない」という壁です。清水総合法務事務所は、就労中の症状を医学的根拠に基づいて整理し、主治医に正確に伝える「医学的翻訳のプロ」として、あなたの申請を全力でサポートします。書類の準備・診断書の取得・年金事務所への対応まで、「調べる・考える・書く」すべてを代行します。
「諦めなくてよかった」。その言葉をあなたにも感じていただきたいと思っています。まずは30分、スマホで無料相談してください。
「就労中だから無理」と諦めていませんか?
まず一度、ご相談ください。
心筋梗塞後の障害年金申請、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。就労中でも3級認定の可能性を、一緒に確認しましょう。
✅ 就労中の症状を医学的根拠に翻訳し、主治医に正確に伝えるサポート
✅ 診断書・病歴申立書・申請書類をすべて代筆・代行
✅ 不支給・「難しい」と言われたケースの再挑戦サポート実績あり
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINEかメールで無料相談を予約 → ②30分のヒアリング(スマホ対応・分割可) → ③受給可能性と方針をご提案
※お薬手帳や診察券がなくても、まずはご相談ください
💬 通院帰りのスキマ時間に、スマホで30分だけ相談できます。今の仕事を辞めなくても、申請できる可能性を一緒に確認しましょう。
📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com
神戸市・兵庫県を中心に全国対応 / 相談無料・成功報酬制
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「就労中だから無理と言われた」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援(医学的翻訳)と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。虚血性心疾患・内部障害の申請サポートに特に力を入れている。
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