心疾患の障害年金認定基準を完全解説|等級・検査値・疾患別の判定ポイント【神戸の社労士が解説】

心疾患の障害年金認定基準を完全解説|等級・検査値・疾患別の判定ポイント【神戸の社労士が解説】


「心筋梗塞の後、体がもう以前と同じように動かない。でも、自分が障害年金をもらえるかどうか、基準がよくわからない。」

「ペースメーカーを入れたけれど、本当に対象になるの?どんな検査値が必要なの?」

心疾患の障害年金認定基準は、他の傷病と比べてもとりわけ複雑です。NYHA分類・BNP値・EF値・一般状態区分表といった医学的な数値や、疾患ごとに異なる細かい基準が絡み合い、「自分が対象かどうか」の判断が難しいと感じる方が多いのは当然のことです。

この記事では、虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)・弁疾患・心筋疾患・難治性不整脈・大動脈疾患・先天性心疾患の6区分それぞれについて、障害年金の認定基準を図表を交えながらわかりやすく解説します。診断書に何を書いてもらうべきか、どの検査値が重要かという「申請に直結する情報」も合わせてお伝えします。

✓ この記事でわかること・当てはまる方はぜひお読みください


心筋梗塞・狭心症・心不全・弁膜症など心疾患の診断を受けている

ペースメーカー・ICD・人工弁・CRTを装着した、または装着予定がある

階段の昇降・入浴・買い物などで息切れや動悸が起きる

就労中だが残業・重労働・立ち仕事が制限されている

BNP値・EF値・心電図などの検査数値で「異常あり」と言われている

一度申請して「不支給」になったが、あきらめたくない

💡 清水総合法務事務所なら

認定基準の読み方から診断書の記載ポイントまで、医学的根拠に基づいてサポート。「基準に当てはまるかどうかわからない」という段階からご相談いただけます。

なお、心疾患の障害年金申請の流れや、就労中でも受給できるケースの詳細については、心筋梗塞・就労中の方が障害年金を受給するための完全ガイド(認定基準・申請の流れを詳しく解説)もあわせてご参照ください。

目次

心疾患の障害年金認定基準の「大前提」―6区分と慢性心不全という考え方

障害年金の認定基準(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第11節)では、心疾患による障害を以下の6つの疾患グループに区分し、それぞれに詳細な基準を設けています。まずこの「全体像」を把握することが、自分の等級を正しく理解するための第一歩です。

心疾患の障害年金認定基準―6つの疾患区分と対象疾患

疾患区分 主な対象疾患・状態 認定の最大のポイント
①虚血性心疾患 心筋梗塞(急性・陳旧性)、狭心症(労作性・不安定)、慢性虚血性心疾患 異常検査所見の数+一般状態区分の組み合わせ
②弁疾患 僧帽弁狭窄症・閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、人工弁置換後 人工弁装着→原則3級。術後の臨床所見・検査所見の残存で上位等級も
③心筋疾患 拡張型心筋症、肥大型心筋症、心筋炎後遺症、心サルコイドーシス EF値40%以下が3級の基準。BNP・臨床所見との組み合わせで2級も
④難治性不整脈 薬物治療・手術でも根治しない重篤な不整脈、ICD(除細動器)装着 ICD装着→原則3級。心電図所見Eと一般状態区分の組み合わせ
⑤大動脈疾患 大動脈解離(スタンフォード分類A・B型)、胸部・腹部大動脈瘤、人工血管置換後 人工血管挿入+一般状態区分イ以上が条件(自動認定ではない点に注意)
⑥先天性心疾患 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、ファロー四徴症、単心室など 術後・未手術ともに慢性心不全の状態で評価。臨床所見・検査所見の総合判定

認定の本質は「慢性心不全の状態」の評価

6つの区分に分かれていますが、障害認定基準は「心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することである」と明記しています。つまり、どの疾患であっても、「現在、心臓がどれほどの仕事をできているか」「日常生活・労働にどれほど制限があるか」が等級判定の核心です。

慢性心不全とは、心臓のポンプ機能が低下して、体の末梢組織に十分な血液を送り出せなくなった状態です。左心室系の障害では息切れ・動悸・チアノーゼ、右心室系の障害では全身のむくみ(浮腫)・尿量減少などが現れます。

また、肺血栓塞栓症・肺動脈性肺高血圧症も、心疾患による障害として認定対象になります。これは見落とされやすいポイントです。

等級を決める3つの評価軸―NYHA分類・一般状態区分表・異常検査所見を理解する

心疾患の障害年金の等級は、「症状の重さ」「日常生活の制限の程度」「検査数値の異常」の3軸を組み合わせて総合的に判定されます。この3つを正確に理解していないと、「実は認定基準に当てはまっているのに気づかない」という事態が起こります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

評価軸①:NYHA心機能分類―自覚症状による重症度分類

NYHA(ニューヨーク心臓協会)心機能分類は、日常生活での身体活動と症状の関係から心臓機能の重症度を4段階で分類するものです。診断書の「臨床所見」欄に記載され、等級判定の重要な根拠になります。

NYHA心機能分類と障害年金等級の目安

分類 症状の定義(日常生活との関係) 障害年金等級の目安
Ⅰ度 心疾患はあるが、身体活動に制限なし。通常の活動では疲労・動悸・息切れ・胸痛が起きない 非該当の可能性が高い
Ⅱ度 安静時は無症状だが、日常的な身体活動(階段昇降・速足歩行など)で疲労・動悸・息切れ・胸痛が起きる 3級相当(検査所見との組み合わせによる)
Ⅲ度 安静時は無症状だが、軽い日常活動(着替え・洗面・ゆっくり歩行など)で疲労・動悸・息切れ・胸痛が起きる 2〜3級相当(一般状態区分・検査所見次第)
Ⅳ度 安静時でも心不全症状(息切れ・動悸・胸痛)がある。ベッドから離れられない状態 1〜2級相当(最重症)

※あくまで目安です。他の評価軸との組み合わせで総合判定されます。

評価軸②:一般状態区分表(ア〜オ)―身体活動能力とMetsによる判定

一般状態区分表は、日常生活でどの程度の身体活動が可能かを「ア〜オ」の5段階で分類する表です。これを代謝当量(Mets)に換算して判定します。Metsとは、安静時(座位姿勢)の酸素消費量を1Metsとして、各活動が安静時の何倍の負荷かを示す数値です。たとえば平地歩行は約3Mets、入浴は4〜5Mets、階段昇りは約6Metsです。

一般状態区分表(ア〜オ)と身体活動能力・等級対応

区分 日常生活・活動の状態 身体活動能力(Mets) 障害年金等級との関係
無症状で、社会活動ができ、制限を受けることなく、発症前と同等にふるまえるもの 6Mets以上 非該当〜3級の境界
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働や座業は可能 3〜6Mets 3級の主な基準
歩行や身のまわりのことはできるが、軽労働以上の活動はできない。日中の50%以上は起居 1〜3Mets 2〜3級の重要な基準
身のまわりのある程度はできるが、しばしば介助が必要。日中の50%以上は就床 1Mets以下 2級の主な基準
身のまわりのこともできず、常に介助が必要。終日就床。活動がベッド周辺に限られる 安静のみ 1級の主な基準

※1Mets=安静時(椅子に座った状態)。平地歩行≒3Mets、入浴≒4〜5Mets、階段昇り≒6Mets

評価軸③:異常検査所見A〜H―診断書に記載される数値・所見

心疾患の診断書には、「異常検査所見」としてA〜Hの8項目が設けられており、該当する項目に「○」が付きます。この「いくつの異常検査所見に該当するか」が等級判定の重要な根拠になります。

異常検査所見A〜Hの内容と判定基準

A

心電図:ST低下・陰性T波

安静時心電図で0.2mV以上のST低下、または0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く)がある

B

負荷心電図:心筋虚血所見

6Mets未満相当の負荷心電図等で明らかな心筋虚血所見がある

C

胸部X線:心拡大・肺うっ血

胸部X線で心胸郭係数60%以上、または明らかな肺静脈性うっ血・間質性肺水腫がある

D

心エコー:左室肥大・拡大・弁膜症等

心エコーで中等以上の左室肥大・心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張機能の制限、先天性異常がある

E

心電図:重症不整脈

心電図で重症な頻脈性または徐脈性不整脈所見がある(難治性不整脈の判定に特に重要)

F

EF値(左室駆出率)40%以下

心エコーで左室駆出率(LVEF)が40%以下。心筋疾患の等級判定で特に重視される。正常値は55〜70%

G

BNP値 200pg/ml相当超

脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)が200pg/ml超、またはNT-proBNP値が1,400pg/ml超。心不全の重症度マーカー

H

冠動脈造影:有意狭窄

冠動脈造影で冠動脈に有意な狭窄(≥50〜75%)がある。ただし、すでに冠動脈血行再建が完了している場合は除く

💡 清水総合法務事務所からのポイント

F(EF値)とG(BNP値)は特に重要です。診断書にこれらの数値が記載されているか、また正しく「異常検査所見あり」に○が付いているかを、申請前に必ずご確認ください。記載漏れや○のつけ忘れが原因で低い等級に認定されるケースが実際に起きています。

「臨床所見」として診断書に記載される自覚症状(動悸・呼吸困難・息切れ・胸痛・失神・痰)と他覚所見(チアノーゼ・浮腫・頸静脈怒張・ばち状指・尿量減少・器質的雑音)も等級判定に用いられます。これらが「有」に記載されているかどうかが重要です。

疾患別の詳細認定基準―虚血性心疾患・弁疾患・心筋疾患・不整脈・大動脈疾患

3つの評価軸(NYHA・一般状態区分・異常検査所見)を組み合わせた疾患別の詳細な認定基準を解説します。「自分の疾患はどの区分か」「何級に相当するか」の確認にお使いください。

①虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の認定基準

心筋梗塞や狭心症による障害は、異常検査所見の数と一般状態区分の組み合わせで等級が決まります。「就労できているから対象外」という誤解が最も多い疾患区分でもあります。

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の等級別認定基準

等級 認定の基準(以下の条件をすべて満たす)
1級 病状が重篤で、安静時においても常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ
一般状態区分「オ」(終日就床・常時介助が必要)に該当するもの
2級 以下の(a)(b)(c)すべてに該当するもの:
(a) 異常検査所見が2つ以上
(b) 軽い労作で心不全あるいは狭心症状(NYHA Ⅲ度相当)
(c) 一般状態区分「ウ」または「エ」に該当するもの
3級 以下の(a)(b)(c)すべてに該当するもの:
(a) 異常検査所見が1つ以上
(b) 心不全あるいは狭心症状が1つ以上(NYHA Ⅱ度以上相当)
(c) 一般状態区分「イ」または「ウ」に該当するもの

💡 虚血性心疾患の申請でよくある誤解・見落とし

「残業なしで就労中」「デスクワークなら大丈夫」という状態でも、一般状態区分「イ」(軽労働は可能、肉体労働は制限)に該当することがあります。また、異常検査所見Hの「冠動脈造影で有意狭窄あり」は、ステント留置・バイパス術が完了している場合は対象外となるため、手術後の方は他の検査所見(A〜G)が認定の根拠になります。

②弁疾患の認定基準

人工弁の装着後は原則3級に認定されますが、術後の残存症状によっては2級以上になる場合があります。「人工弁を入れたが日常生活はほぼ支障なし」という方でも3級の対象です。

等級 認定の基準
1級 安静時においても心不全(NYHA Ⅳ度)、かつ一般状態区分「オ」に該当
2級 ①人工弁装着後6か月以上経過、なお臨床所見5つ以上+異常検査所見1つ以上+区分ウ/エ
異常検査所見A/B/C/D/E/Gのうち2つ以上+臨床所見5つ以上+区分ウ/エ
3級 人工弁を装着したもの(装着の事実だけで認定)
②異常検査所見A/B/C/D/E/Gのうち1つ以上+臨床所見2つ以上+区分イ/ウ

③心筋疾患の認定基準

拡張型心筋症や肥大型心筋症では、EF値(左室駆出率)が特に重要な判定基準になります。EF値40%以下が3級の基準の一つであり、心エコー検査の結果が鍵を握ります。

等級 認定の基準
1級 安静時に心不全(NYHA Ⅳ度)、かつ一般状態区分「オ」に該当
2級 異常検査所見F(EF値40%以下)+臨床所見5つ以上+区分ウ/エ
②異常検査所見A/B/C/D/E/Gのうち2つ以上+臨床所見5つ以上+区分ウ/エ
3級 EF値50%以下+臨床所見2つ以上+区分イ/ウ
②異常検査所見A/B/C/D/E/Gのうち1つ以上+臨床所見1つ以上+区分イ/ウ

⚠️ 心筋疾患の注意点:EF値が「保たれている」タイプ(HFpEF)について

近年、心不全の約40%はEF値が保たれたまま(HFpEF)であることが知られています。この場合、異常検査所見「F」(EF値40%以下)には該当しませんが、他の検査所見(BNP・心エコー所見D・心電図所見)や臨床所見との組み合わせで2〜3級に認定される可能性があります。「EF値が正常だから対象外」と判断するのは早計です。

④難治性不整脈の認定基準

ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着した場合、装着の事実をもって原則3級以上に認定されます。装着後も重篤な心不全が続く場合は上位等級になります。

等級 認定の基準
1級 安静時に常時心不全(NYHA Ⅳ度)、かつ一般状態区分「オ」に該当
2級 異常検査所見E(重症不整脈)があり、かつ一般状態区分「ウ」または「エ」に該当するもの
3級 ペースメーカー・ICDを装着したもの(装着の事実だけで認定)
②異常検査所見Eがあり、かつ一般状態区分「イ」または「ウ」に該当するもの

⑤大動脈疾患の認定基準

大動脈解離や大動脈瘤で人工血管(ステントグラフト含む)を挿入した場合は3級が基本ですが、ペースメーカーや人工弁とは異なり、挿入の事実だけでは自動認定されません。原因疾病が胸部大動脈解離または胸部・腹部大動脈瘤であり、一般状態区分「イ」以上であることが必要です。

【重要】心臓デバイス・器具装着別の障害年金等級早見表

装着した器具・手術 認定等級 注意事項
心臓移植・人工心臓 1級 1〜2年経過観察後、症状安定していれば再認定(下位等級になる場合あり)
CRT(心臓再同期医療機器)
CRT-D(除細動器機能付き)
2級 1〜2年経過観察後に再認定あり
ペースメーカー
ICD(植込み型除細動器)
人工弁(機械弁・生体弁)
3級
(最低限)
装着後も症状が強い場合は上位等級で認定される可能性あり。初診日に国民年金加入の場合は2級該当が必要(3級は厚生年金のみ)
人工血管(ステントグラフト含む) 3級
(条件付き)
原因疾患が胸部大動脈解離・胸腹部大動脈瘤で、一般状態区分イ以上の条件を満たすこと(自動認定ではない)

認定に直結する診断書の書き方―記載漏れが不支給の原因になる

心疾患の障害年金では、診断書の記載内容がそのまま等級判定の根拠になります。実際の症状・検査値と診断書の記載が一致していないために、正当な等級より低く認定されるケース、または不支給になるケースが多く起きています。

特に「NYHA分類が実態より軽く書かれている」「BNP値・EF値の記載欄が空白」「臨床所見の自覚症状・他覚所見の○がついていない」という3点が見落とされやすいポイントです。

✅ 心疾患の診断書 記載確認チェックリスト

※清水総合法務事務所では、診断書提出前にこのチェックリストに基づいた確認サポートを行っています

✓①

NYHA心機能分類が実態に即して記載されているか

「軽い活動(着替え・洗面)でも息苦しい」ならⅢ度。診察室での見た目より日常生活の実態を伝えることが重要

→ 当事務所サポート:日常生活の困難を医学的表現に整理した「症状説明シート」を主治医に提供

✓②

BNP値・NT-proBNP値・EF値が数値で記載されているか

記載欄が空白の場合、異常検査所見G・Fに○がつかず等級が下がるリスクがある。直近の検査数値を確認して記入を依頼することが重要

→ 当事務所サポート:異常検査所見A〜Hの記載漏れを申請前に全項目チェック

✓③

臨床所見(自覚症状・他覚所見)の「有」に○がついているか

動悸・息切れ・浮腫・チアノーゼなど、実際にある症状が「無」になっていないか確認。症状があるのに「無」になっているのは記載ミスの可能性がある

→ 当事務所サポート:実際の症状を一覧化して主治医に提示するサポートシートを作成

✓④

一般状態区分の判定が実態に合っているか

就労中であっても一般状態区分「イ〜ウ」に該当する場合がある。通勤・業務内容・休憩頻度などを具体的に伝えることが重要

→ 当事務所サポート:日常生活・就労の実態をMets換算して主治医に説明する参考資料を作成

✓⑤

障害認定日時点(初診日から1年6か月後、または特例日)の状態が記載されているか

遡及請求の場合は障害認定日時点の状態が記載された診断書が別途必要。現在の状態だけでなく、当時の検査数値・症状の記録確認が必要

→ 当事務所サポート:遡及請求に必要な証拠の収集・整理を代行

「診断書が取れない」「一度不支給になった」方への清水総合法務事務所のアプローチ

心疾患の障害年金申請で「諦めポイント」になりやすい状況と、当事務所の対応をまとめました。

よくある「諦めポイント」 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
主治医に「就労中だから無理」と言われた 「では難しいですね」と終了 就労中でも3級に該当する可能性を検査値・一般状態区分から医学的に整理。「労働制限がある」ことを示す参考資料を主治医に提供
診断書の記載内容が実態より軽い 「主治医に相談してください」 日常生活の実態・検査数値・NYHA分類を医学的に整理した症状説明シートを作成。主治医が診断書を記載しやすい情報を提供
初診日が20年以上前でカルテがない 「証明が難しいので断念を」 お薬手帳・診察券・健診結果・医療費領収書などから初診日を立証。第三者証明の活用も検討。LINEで写真を送るだけでOK
一度「不支給」になった 「再申請は難しい」と案内される 不支給の理由を分析し、診断書の再取得・追加資料の準備・審査請求(不服申し立て)の可能性を精査。逆転認定の実績あり
書類作成が体力的に辛い 「書き方を説明します」 病歴就労状況等申立書を含むすべての書類を代筆・代行。あなたはLINEやメールで情報を送るだけ。通院の合間に30分の電話ヒアリングのみで対応可能

よくある質問(FAQ)

Q. 心臓ペースメーカーを装着したら障害年金は何級ですか?
A. ペースメーカー・ICD・人工弁を装着した場合、装着日時点で原則として障害厚生年金3級(または障害基礎年金2級相当)に認定されます。ただし、装着後もなお心不全症状が強く残る場合は、2級以上に認定される可能性があります。なお、初診日に国民年金に加入していた場合、3級は障害厚生年金にしかないため、2級以上に該当するかどうかが受給可否の分かれ目になります。

Q. 心筋梗塞後に就労中でも障害年金はもらえますか?
A. 就労中でも受給できる可能性があります。心疾患の3級は「労働に制限を加えることを必要とする程度」が基準であり、残業制限・重労働の禁止・業務内容の変更がある場合は該当する可能性があります。また、BNP値・EF値・心電図所見などの異常検査所見も重要な判断根拠になります。「就労中だから無理」と早合点せず、まずは状態を整理してご相談ください。

Q. BNP値が高ければ必ず障害年金は通りますか?
A. BNP値200pg/ml超は異常検査所見「G」に該当しますが、それだけで等級が決まるわけではありません。一般状態区分表(ア〜オ)・臨床所見の数・他の異常検査所見との組み合わせで総合的に判定されます。BNP値が高くても一般状態区分が「ア(軽微)」であれば非該当となる場合があります。逆に、BNP値が境界値付近でも、他の検査所見・臨床所見が複数ある場合は認定される可能性があります。

Q. 心疾患の診断書で特に重要な記載項目は何ですか?
A. ①NYHA心機能分類の記載(実態に即した分類)、②異常検査所見A〜H(特にBNP値・EF値)の数値記入、③臨床所見(動悸・息切れ・浮腫など)の「有」への記載、④一般状態区分表の判定、⑤日常生活・就労の実態に関する自由記載欄への具体的記述、の5点が特に重要です。清水総合法務事務所では、これらの記載漏れを申請前にチェックし、主治医へお渡しする参考資料も作成しています。

Q. 大動脈解離で人工血管を入れた場合も自動的に3級になりますか?
A. 大動脈疾患の人工血管は、ペースメーカーや人工弁と異なり、挿入の事実だけでは自動認定されません。原因疾患が胸部大動脈解離または胸部・腹部大動脈瘤であり、かつ一般状態区分「イ」(軽労働は可能、肉体労働は制限)以上であることが必要です。この要件を満たしているかどうかを診断書の記載内容で確認することが重要です。

Q. 心疾患の障害年金は遡及請求できますか?
A. 障害認定日(初診日から1年6か月後、またはペースメーカー・人工弁・CRT装着日などの特例日)時点で認定基準に該当する状態であれば、最大5年間さかのぼって受給できる「遡及請求」が可能です。過去の診断書(障害認定日時点のもの)が必要になりますが、主治医が当時のカルテ・検査データをもとに作成できる場合は申請できます。可能性があるかどうかについては、まずご相談ください。

Q. 心疾患で初診日の証明が取れない場合はどうすればよいですか?
A. カルテの保存期間(5年)が過ぎていても、お薬手帳・診察券・医療費領収書・健康診断結果などが初診日の手がかりになります。また第三者証明制度(当時の状況を知る人が証明書を作成)の活用も有効な方法です。清水総合法務事務所では、これらの証拠収集と書類作成をすべて代行しており、LINEで資料の写真を送るだけで手続きを進めることができます。

まとめ―心疾患の認定基準は複雑だからこそ、専門家のサポートを

心疾患の障害年金認定基準は、6つの疾患区分・3つの評価軸(NYHA分類・一般状態区分・異常検査所見A〜H)の組み合わせによる複雑な構造になっています。「就労中だから対象外」「EF値が正常だから無理」「一度不支給だったから諦めた」という思い込みが、本来受け取れるはずの年金を逃す原因になっています。

特に診断書は、実際の症状・検査値が正確に反映されているかどうかが受給の可否を左右します。NYHA分類・BNP値・EF値・臨床所見の記載漏れは、主治医に悪意があるわけではなく、障害年金の診断書特有の書き方を把握していないために起きることが多いのです。

清水総合法務事務所では、障害年金用の診断書に何を・どう書いてもらうべきかを医学的根拠に基づいて整理し、主治医にお渡しする「症状説明シート」を作成しています。「診断書が取れない」「一度断られた」というケースこそ、まずご相談ください。

心疾患の障害年金申請全体の流れや、就労中でも受給できる条件の詳細は、心筋梗塞・就労中の方が障害年金を受給するための完全ガイド(認定基準・申請の流れ・よくある誤解を徹底解説)もあわせてご覧ください。また、障害年金制度の基本的な仕組みについては、障害年金とは?3つの受給要件・年金額・申請の流れをわかりやすく解説をご参照ください。

「認定基準に当てはまるか不安」「一度不支給になった」方こそご相談ください

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、心疾患・内部疾患を含む障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
「診断書の記載が実態に合っていない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。
NYHA分類・BNP値・EF値など心疾患特有の医学的評価軸を熟知し、主治医への症状説明シート作成・
診断書チェックを強みとする。兵庫・神戸を中心に全国対応。

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