糖尿病性網膜症で障害年金2級認定|受給事例と申請のポイントを社労士が徹底解説【2025年最新】

糖尿病性網膜症で障害年金2級認定|受給事例と申請のポイントを社労士が徹底解説【2025年最新】

「糖尿病性網膜症で視力が低下し、仕事を続けるのが難しい」「このまま視力が悪化したら生活はどうなるのか」そんな不安を抱えていませんか?実は、糖尿病性網膜症による視力障害は障害年金の対象です。視力が両眼で0.07以下なら2級、0.1以下なら3級に認定される可能性があります。月額10万円以上の経済的支援を受けながら、安心して治療に専念できる環境を整えることができるのです。この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、糖尿病性網膜症の認定基準から実際の受給事例、申請のポイントまでを徹底解説します。「諦めない障害年金」の視点から、あなたの不安に寄り添いながらサポートいたします。

目次

糖尿病性網膜症でも障害年金は受給できます【結論】

「糖尿病は自己管理の問題だから障害年金はもらえない」と思っていませんか?それは大きな誤解です。糖尿病性網膜症による視力障害は、障害年金の正式な認定対象です。ここでは、受給できる理由と基本的な条件を明確にお伝えします。

結論から申し上げます。糖尿病性網膜症による視力障害は、障害年金の認定対象です。

多くの方が「糖尿病は生活習慣病だから、障害年金の対象にならないのでは」と誤解されています。しかし、障害年金制度では、糖尿病そのものではなく、糖尿病性網膜症によって引き起こされた「視力障害」や「視野障害」を評価します。つまり、原因となった病気ではなく、現在のあなたの視覚機能がどれだけ低下し、日常生活にどのような支障をきたしているかが判断基準となるのです。

なぜ受給できるのか

障害年金の認定基準では、視力障害は「眼の障害」として明確に定められています。糖尿病性網膜症による視力低下や視野障害は、この基準に該当すれば等級認定の対象となります。

原因が糖尿病であっても、白内障であっても、緑内障であっても、視力障害の程度が同じであれば同様に評価されます。「自分の不摂生が原因だから」「生活習慣病だから」という理由で諦める必要は全くありません。

受給できる基本条件

障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

初診日要件:糖尿病または糖尿病性網膜症で初めて医療機関を受診した日(初診日)が特定できること。初診日時点で国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。

保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料納付実績があること。具体的には、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されていることが原則です。ただし、初診日が2026年4月1日前にある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ認められる特例もあります。

障害状態要件:障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)の時点で、障害等級に該当する視力障害の状態にあること。

これら3つの条件を満たしていれば、糖尿病性網膜症による視力障害で障害年金を受給できる可能性があります。

実際に多くの方が受給されています

「本当に自分のような状態で認定されるのだろうか」という不安を持たれる方も多いでしょう。しかし、実際に糖尿病性網膜症で障害年金2級や3級の認定を受けている方は数多くいらっしゃいます。

視力が両眼で0.07以下であれば2級、0.1以下であれば3級に該当する可能性があります。また、視野障害がある場合も、ゴールドマン型視野計での測定結果によって評価されます。片眼の視力が著しく低下している場合でも、両眼での総合的な評価によって認定される可能性があるのです。

大切なのは、「自分は該当しないだろう」と最初から諦めないことです。障害年金は、あなたが困難な状況の中でも安心して暮らしていける希望を持つための、大切な支援制度なのです。

次のセクションでは、糖尿病性網膜症がどのような病気なのか、そして日常生活にどのような影響を及ぼすのかについて詳しく見ていきましょう。あなたの状況と照らし合わせながら、受給の可能性を確認していただければと思います。

糖尿病性網膜症とは?症状と日常生活への影響

糖尿病性網膜症は、糖尿病の合併症として目の網膜に障害が生じる病気です。自覚症状がないまま進行することも多く、気づいた時には視力が大きく低下していることも少なくありません。ここでは病気の進行段階と、実際の生活への影響について詳しく解説します。

糖尿病性網膜症は、高血糖が続くことで目の奥にある網膜の血管が傷つき、視力障害を引き起こす病気です。日本における失明原因の第3位であり、働き盛りの世代にも多く見られる深刻な合併症の一つです。

この病気の特徴は、初期段階では自覚症状がほとんどないことです。そのため、定期的な眼科検診を受けていないと、気づかないうちに病状が進行してしまいます。視力低下や視野の異常を感じた時には、すでにかなり進行しているケースも珍しくありません。

糖尿病性網膜症の進行段階

糖尿病性網膜症は、その進行度によって3つの段階に分類されます。

段階 病態 主な症状 治療
単純糖尿病網膜症 網膜の毛細血管に小さな出血や血管瘤が生じる ほとんど自覚症状なし 血糖コントロール、経過観察
増殖前糖尿病網膜症 血管が詰まり、網膜への血流が悪化 視力低下、かすみ、ものが歪んで見える レーザー光凝固術
増殖糖尿病網膜症 新生血管が形成され、硝子体出血や網膜剥離のリスク 視力の急激な低下、視野欠損、飛蚊症 硝子体手術、レーザー治療

単純糖尿病網膜症(初期段階)では、網膜の毛細血管に小さな出血や血管瘤(血管のこぶ)が見られます。この段階ではほとんど自覚症状がなく、眼科検診で初めて発見されることが多いです。血糖コントロールを適切に行うことで、進行を抑制できる可能性があります。

増殖前糖尿病網膜症(中期段階)になると、血管が詰まって網膜への血流が悪化します。この段階から視力低下やかすみ、ものが歪んで見えるなどの症状が現れ始めます。レーザー光凝固術による治療が必要となることが多く、定期的な通院と治療が欠かせません。

増殖糖尿病網膜症(進行期)では、酸素不足を補うために新しい血管(新生血管)が形成されますが、この血管は非常にもろく、破れやすいため硝子体出血を起こしやすくなります。また、網膜剥離のリスクも高まります。視力の急激な低下や視野の欠損が生じ、日常生活に大きな支障をきたします。硝子体手術などの外科的治療が必要になることもあります。

視力低下が及ぼす日常生活への具体的な影響

糖尿病性網膜症による視力低下は、単に「見えにくい」というだけでなく、生活のあらゆる場面に深刻な影響を及ぼします。

仕事面での困難

営業職や運転を伴う仕事では、視力低下により業務の継続が困難になります。運転免許の更新ができなくなったり、パソコン作業で画面が見づらくなったりと、仕事のパフォーマンスが大きく低下します。視野が狭くなることで周囲の安全確認が難しくなり、工場や建設現場などでは危険を伴う作業ができなくなることもあります。

事務職であっても、書類の文字が読めない、細かい数字の確認ができない、長時間のパソコン作業で目が疲れて仕事が続けられないなど、様々な困難に直面します。結果として休職や退職を余儀なくされ、収入が大きく減少してしまうケースが少なくありません。

日常生活での不便

階段の昇降が怖くなる、段差につまずきやすくなる、夜間の外出が困難になるなど、移動に関する不安が常につきまといます。買い物では商品の値札や賞味期限が読めず、料理では包丁を使う作業に危険を感じるようになります。

また、新聞や本が読めない、テレビの字幕が見えない、スマートフォンの操作が困難になるなど、情報を得ることや娯楽を楽しむことも制限されます。これらの積み重ねが、生活の質を大きく低下させ、精神的なストレスにもつながっていきます。

家族への影響と心理的負担

通院に家族の付き添いが必要になったり、日常的な買い物や外出のサポートを頼まなければならなくなったりと、家族に負担をかけることへの申し訳なさを感じる方も多くいらっしゃいます。

さらに、「失明するかもしれない」という恐怖、「仕事を失い家族を養えなくなるのでは」という不安、「自分の不摂生が原因だ」という自責の念など、精神的な負担も大きくのしかかります。

経済的な不安

視力低下により仕事を続けられなくなると、収入が減少または途絶えてしまいます。一方で、定期的な通院費用、レーザー治療や手術費用、糖尿病の治療費など、医療費の負担は増加します。住宅ローンや子どもの教育費、家族の生活費をどう工面するかという現実的な問題が、大きな不安として重くのしかかります。

このような状況だからこそ、障害年金という経済的支援が重要な意味を持つのです。月額10万円以上の年金を受給できれば、治療に専念しながら生活を維持できる希望が持てます。視力障害による困難を抱えながらも、安心して暮らしていける環境を整えることができるのです。

次のセクションでは、具体的にどの程度の視力低下で障害年金が認定されるのか、詳しい認定基準について解説していきます。

障害年金の認定基準|糖尿病性網膜症で何級に該当するか

「自分の視力でどの等級に該当するのか」これが最も気になるポイントではないでしょうか。障害年金の認定基準は明確に定められており、視力や視野の測定値によって等級が判定されます。ここでは、具体的な数値基準と評価方法を詳しく解説します。

障害年金の等級認定は、あなたの視力や視野の状態を客観的な数値で評価して行われます。「このくらいの視力低下なら認定される」という明確な基準があるため、自分がどの等級に該当する可能性があるか、事前に把握することができます。

糖尿病性網膜症による視力障害の認定では、主に「視力障害」と「視野障害」の2つの観点から評価されます。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

視力障害による等級判定基準

視力障害の評価では、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の視力)が基準となります。裸眼視力ではなく、最も良く見える状態での視力で判定されることに注意が必要です。

等級判定は、両眼の視力の和によって行われます。たとえば、右眼の視力が0.03、左眼の視力が0.04であれば、両眼の視力の和は0.07となります。

障害等級 視力基準(両眼の視力の和) 該当例 年金種別
1級 0.04以下 右0.02、左0.02など 国民年金・厚生年金
2級 0.05以上0.08以下 右0.03、左0.04など 国民年金・厚生年金
3級 両眼の視力が0.1以下 右0.06、左0.04など 厚生年金のみ

1級の認定基準(視力0.04以下)

両眼の視力の和が0.04以下の場合、障害等級1級に該当します。

具体例としては、両眼とも視力0.02以下の状態や、片眼が0.01で他眼が0.03の状態などが該当します。この状態では、日常生活のほとんどの場面で介助が必要となり、単独での外出や家事、身の回りのことも困難になります。

1級と認定されると、国民年金の場合は月額約8万6千円(2025年度)、厚生年金の場合はそれに加えて報酬比例部分が上乗せされ、月額13万円~20万円程度を受給できる可能性があります。

2級の認定基準(視力0.05~0.08以下)

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の場合、障害等級2級に該当します。

例えば、右眼の視力が0.03で左眼が0.04の場合(視力の和0.07)や、右眼が0.02で左眼が0.05の場合(視力の和0.07)などが該当します。両眼とも0.04の場合も、視力の和が0.08となるため2級に該当します。

この状態では、文字を読むことや顔の識別が困難になり、単独での外出に不安を感じるなど、日常生活に著しい制限が生じます。2級と認定されると、国民年金の場合は月額約6万8千円(2025年度)、厚生年金の場合はそれに加えて報酬比例部分が上乗せされます。

3級の認定基準(視力0.1以下)

両眼の視力が0.1以下に減じた場合、障害等級3級に該当します。ただし、3級は厚生年金加入者のみが対象で、国民年金加入者には3級の認定はありません。

「両眼の視力が0.1以下」とは、良い方の眼の視力が0.1以下であることを意味します。例えば、右眼の視力が0.08、左眼が0.06の場合、良い方の眼(右眼)が0.1以下なので3級に該当します。

3級と認定されると、障害厚生年金として報酬比例部分が支給され、最低保証額は月額約5万円(2025年度)となります。実際の受給額は、これまでの給与や加入期間によって異なります。

視野障害による等級判定基準

視野障害とは、見える範囲が狭くなる状態のことです。糖尿病性網膜症では、網膜の広い範囲に障害が及ぶと、視野の欠損や狭窄が生じます。

視野障害の評価には、ゴールドマン型視野計という専門の検査機器を使用します。この検査では、中心から周辺にかけてどの範囲まで見えているかを測定します。

障害等級 視野基準 補足条件
1級 両眼の視野がそれぞれ5度以内
2級 両眼の視野がそれぞれ10度以内 かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上

視野が5度以内というのは、正面を見たときに、ごく狭い範囲しか見えない状態です。視野が10度以内の場合でも、日常生活に大きな支障をきたします。階段の昇降や障害物の回避が困難になり、単独での外出は危険を伴います。

視野障害のみで2級に該当するケースもあれば、後述する視力障害と視野障害の併合によって等級が上がるケースもあります。

視力と視野障害が併存する場合の評価方法

糖尿病性網膜症では、視力低下と視野障害の両方が同時に生じることがよくあります。この場合、それぞれの障害を個別に評価した上で、総合的に等級を判定します。

例えば、視力障害だけでは3級相当だが、視野障害も併せて評価すると2級に該当する、というケースがあります。これを「併合認定」といいます。

具体的には、以下のような場合が考えられます。

ケース1:視力は2級に該当しないが、視野障害と併せて2級と認定
右眼の視力が0.06、左眼の視力が0.08の場合、視力の和は0.14となり、視力障害だけでは3級にも該当しません(厚生年金の3級は両眼の視力が0.1以下なので、この例では該当しません)。しかし、同時に視野狭窄があり、両眼の視野が10度以内で視能率による損失率が95%以上の場合、視野障害として2級に該当する可能性があります。

ケース2:視力障害と視野障害を総合的に評価して等級を判定
視力がある程度保たれていても、視野が著しく狭い場合や、その逆のケースでは、日常生活の困難さを総合的に評価して等級が決定されます。

このように、視力と視野の両方の障害がある場合は、それぞれを個別に評価するだけでなく、総合的な視覚機能の低下として評価されます。診断書には視力と視野の両方の検査結果を記載してもらうことが重要です。

片目だけの視力低下でも対象になるのか

「片方の目はまだ見えるから、障害年金の対象にはならないのでは?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

結論から言うと、片眼のみの視力低下でも、もう一方の眼の視力と合わせて評価されるため、認定される可能性があります。

例えば、右眼が失明状態(視力0)で、左眼の視力が0.07の場合、両眼の視力の和は0.07となり、2級に該当します。また、右眼が0.02、左眼が0.06の場合も、視力の和は0.08となり、2級に該当します。

ただし、片眼が失明して他眼の視力が0.6以上ある場合は、3級(厚生年金のみ)として認定されます。片眼の視力が良好に保たれていても、失明した眼があることで日常生活に一定の支障があると評価されるのです。

重要なのは、「両眼の総合的な視覚機能」で評価されるという点です。片目だけの視力低下だから諦める必要はありません。両眼の視力の和や、視野障害の有無によって、障害年金の受給対象となる可能性は十分にあります。

次のセクションでは、実際に障害年金を受給できる金額について、国民年金と厚生年金の違いを含めて詳しく解説していきます。自分がどのくらいの経済的支援を受けられるのか、具体的にイメージしていただけると思います。

障害年金の受給額はいくら?等級別・年金種別の支給額

「実際にいくらもらえるのか」は最も気になるポイントです。受給額は加入している年金の種類(国民年金か厚生年金か)と障害等級によって異なります。また、配偶者や子どもがいる場合は加算もあります。ここでは具体的な金額を分かりやすく解説します。

障害年金の受給額は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって大きく変わります。自営業やフリーランスの方、専業主婦(主夫)の方は国民年金(障害基礎年金)、会社員や公務員の方は厚生年金(障害厚生年金)の対象となります。

厚生年金の場合は、国民年金の部分に加えて、これまでの給与や加入期間に応じた報酬比例部分が上乗せされるため、受給額が高くなります。それぞれの受給額について、詳しく見ていきましょう。

国民年金(障害基礎年金)の受給額

国民年金に加入していた方、つまり自営業者、フリーランス、学生、専業主婦(主夫)などは、障害基礎年金を受給します。受給額は等級によって定額で決まっており、これまでの収入に関係なく一定額が支給されます。

障害等級 年額 月額(概算)
1級 約1,020,000円 約85,000円
2級 約816,000円 約68,000円
3級 国民年金には3級なし

障害基礎年金1級の場合、年額約102万円、月額に換算すると約8万5千円が支給されます。これは2級の1.25倍の金額に設定されており、より重度の障害を持つ方への経済的支援が手厚くなっています。

障害基礎年金2級の場合、年額約81万6千円、月額約6万8千円が支給されます。糖尿病性網膜症で両眼の視力の和が0.08以下の場合、この2級に該当する可能性があります。

国民年金には3級の区分がないため、障害の程度が3級相当の場合は、残念ながら障害基礎年金を受給することはできません。ただし、初診日時点で厚生年金に加入していた方であれば、3級として障害厚生年金を受給できる可能性があります。

厚生年金(障害厚生年金)の受給額

会社員や公務員として働いていた方、つまり初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金を受給します。障害厚生年金は、国民年金の部分(障害基礎年金相当額)に加えて、報酬比例部分が上乗せされるため、受給額が高くなります。

報酬比例部分とは、これまでの給与の平均額と厚生年金の加入期間に応じて計算される金額です。給与が高かった方や、加入期間が長い方ほど、この報酬比例部分が高くなります。

障害等級 障害基礎年金部分 報酬比例部分(目安)※ 合計(月額概算)
1級 約85,000円/月 約5万~10万円/月 約13万~20万円/月
2級 約68,000円/月 約4万~8万円/月 約10万~16万円/月
3級 なし 約5万~8万円/月 約5万~8万円/月

※報酬比例部分は平均標準報酬月額や加入期間によって大きく異なります。上記は一般的な目安です。

1級の場合、障害基礎年金約8万5千円に報酬比例部分が上乗せされ、合計で月額13万円~20万円程度を受給できる方が多いです。報酬比例部分は1級の場合、通常の1.25倍となります。

2級の場合、障害基礎年金約6万8千円に報酬比例部分が上乗せされ、合計で月額10万円~16万円程度となります。糖尿病性網膜症で両眼の視力の和が0.08以下の方は、この2級に該当する可能性があります。

3級の場合、障害基礎年金は支給されず、報酬比例部分のみとなります。ただし、最低保証額として月額約5万円(年額約60万円)が設定されており、報酬比例部分がこれより少ない場合でも、最低保証額が支給されます。実際には、これまでの給与や加入期間に応じて、月額5万円~8万円程度を受給する方が多いです。

具体例:52歳男性・会社員の場合

平均標準報酬月額が35万円で、厚生年金の加入期間が25年ある52歳男性が2級に認定された場合を考えてみましょう。

  • 障害基礎年金2級:約68,000円/月
  • 報酬比例部分:約55,000円/月(※平均月収35万円、加入25年の場合の概算)
  • 合計:約123,000円/月

このように、月額約12万円の障害年金を受給できる計算になります。これに配偶者加給年金(後述)が加算されれば、さらに増額されます。

配偶者加給年金・子の加算額

障害年金には、家族の状況に応じて加算される制度があります。これにより、家族を扶養している方の経済的負担を軽減することができます。

子の加算(国民年金・厚生年金共通)

障害基礎年金(1級・2級)を受給する方に、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で障害等級1級・2級の子どもがいる場合、子の加算が支給されます。

対象 年額 月額(概算)
1人目・2人目(各) 約234,800円 約19,500円
3人目以降(各) 約78,300円 約6,500円

例えば、障害基礎年金2級を受給する方に高校生の子どもが2人いる場合、子の加算として年額約47万円(月額約3万9千円)が加算されます。2級の基本額約68,000円に加えて、合計で月額約10万7千円を受給できることになります。

配偶者加給年金(厚生年金のみ)

障害厚生年金(1級・2級)を受給する方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます。これは国民年金にはない、厚生年金独自の制度です。

対象 年額 月額(概算)
配偶者 約234,800円 約19,500円

例えば、障害厚生年金2級を受給する方に配偶者がいる場合、月額約1万9千円が加算されます。前述の52歳男性の例で配偶者がいる場合、

  • 障害厚生年金:約123,000円/月
  • 配偶者加給年金:約19,500円/月
  • 合計:約142,500円/月

このように、月額約14万円以上を受給できる計算になります。

家族のための経済的支援

視力障害により仕事を続けることが困難になっても、これらの年金によって一定の収入を確保できます。月額10万円以上の経済的支援があれば、住宅ローンの返済や子どもの教育費、日々の生活費の一部を賄うことができ、家族とともに安心して暮らしていける希望が持てます。

また、障害年金は非課税のため、税金がかかりません。額面通りの金額を受け取ることができる点も、大きなメリットです。

次のセクションでは、実際に糖尿病性網膜症で障害年金2級を受給された方の具体的な事例をご紹介します。「自分と似たような状況で認定された人がいる」ということが分かれば、申請への希望が持てるのではないでしょうか。

糖尿病性網膜症で障害年金2級を受給した事例

「本当に自分のような状態で認定されるのだろうか」という不安をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、実際に糖尿病性網膜症で障害年金2級の認定を受けた3つの事例をご紹介します。具体的な視力の状態や申請の経緯を知ることで、受給への希望を持っていただければと思います。

実際に糖尿病性網膜症で障害年金の認定を受けた方々の事例をご紹介します。プライバシー保護のため、個人が特定されない範囲で内容を一部変更していますが、視力の状態や認定に至った経緯は実例に基づいています。

これらの事例から、「自分と同じような状況の人が認定されている」ということを知っていただき、申請への一歩を踏み出す勇気を持っていただければと思います。

事例1:両眼視力0.06で2級認定されたケース(52歳・男性・営業職)

基本情報

  • 年齢:52歳
  • 性別:男性
  • 職業:中小企業の営業職(厚生年金加入)
  • 家族構成:妻(パート勤務)、大学生の娘、高校生の息子

病状と経過

Aさんは3年前に糖尿病性網膜症と診断されました。当初は単純糖尿病網膜症で経過観察をしていましたが、血糖コントロールがうまくいかず、病状が急速に進行しました。

増殖前糖尿病網膜症の段階でレーザー光凝固術を複数回受けましたが、視力低下は止まりませんでした。診断から1年6ヶ月後の障害認定日時点での視力は、右眼0.03、左眼0.03(いずれも矯正視力)で、両眼の視力の和は0.06となりました。

日常生活への影響

営業職として車での移動が必須でしたが、視力低下により運転免許の更新ができなくなり、営業活動が困難になりました。パソコンでの資料作成も画面が見えづらく、長時間の作業ができません。顧客との名刺交換でも、相手の顔や名刺の文字が見えにくく、業務に大きな支障が出ていました。

結局、会社と相談の上、休職することになり、収入が大きく減少しました。住宅ローンや子どもの教育費を抱える中で、「このままでは家族を養えない」という強い不安を感じていました。

申請の経緯と結果

最初は「糖尿病は自己管理の問題だから、障害年金の対象にはならないだろう」と諦めていました。しかし、眼科の主治医から「視力障害として障害年金の対象になる可能性がある」と聞き、インターネットで情報を探したところ、当事務所の「諦めない障害年金」という言葉に希望を持ちました。

無料相談で視力の状態を確認したところ、2級に該当する可能性が高いことが分かり、申請をサポートさせていただきました。診断書の作成では、主治医に日常生活の困難さを具体的に伝えるためのポイントをアドバイスし、病歴・就労状況等申立書では、営業活動がいかに困難になったかを詳細に記載しました。

申請から約4ヶ月後、障害厚生年金2級として認定されました。

受給額

  • 障害基礎年金2級:約68,000円/月
  • 報酬比例部分:約52,000円/月
  • 配偶者加給年金:約19,500円/月
  • 合計:約139,500円/月

Aさんからは「月額約14万円の年金があることで、住宅ローンの返済を続けながら、子どもたちの教育も諦めずに済みました。治療に専念しながら、家族と安心して暮らせる希望が持てました」という言葉をいただきました。

事例2:視野障害で2級認定されたケース(48歳・女性・事務職)

基本情報

  • 年齢:48歳
  • 性別:女性
  • 職業:一般事務(パート・厚生年金加入)
  • 家族構成:夫(会社員)、中学生の息子

病状と経過

Bさんは1型糖尿病を20代で発症し、30代後半から糖尿病性網膜症の症状が現れ始めました。視力はある程度保たれていたものの(右眼0.5、左眼0.4)、視野が著しく狭くなり、日常生活に大きな支障が出るようになりました。

ゴールドマン型視野計での検査の結果、両眼とも視野が10度以内に狭窄しており、視能率による損失率が95%を超えていることが確認されました。

日常生活への影響

視野が狭いため、正面は見えても周囲の状況が把握できません。歩行中に人や物にぶつかることが多く、階段の昇降では手すりが必須となりました。単独での外出は危険を伴うため、常に家族の付き添いが必要になりました。

事務職として働いていましたが、書類の全体像が見えず、見落としや間違いが増えてしまいました。パソコン作業でも、画面の端にある情報を見逃してしまい、業務効率が大きく低下しました。

申請の経緯と結果

Bさんは「視力がある程度残っているから、障害年金の対象にはならないだろう」と思っていました。しかし、眼科医から「視野障害でも障害年金の対象になる」と聞き、当事務所に相談されました。

視野検査の結果を確認したところ、視野障害の基準を満たしており、2級に該当する可能性が高いことが分かりました。診断書では視野狭窄の程度と日常生活への具体的な影響を詳しく記載してもらい、申立書では移動の困難さや業務上の支障を丁寧に説明しました。

申請から約3ヶ月後、障害厚生年金2級として認定されました。

受給額

  • 障害基礎年金2級:約68,000円/月
  • 報酬比例部分:約38,000円/月(パート勤務のため比較的低め)
  • 合計:約106,000円/月

Bさんからは「視力が残っていても視野障害で認定されることを知らず、諦めていました。専門家に相談して本当に良かったです。月額約10万円の年金で、家計の不安が大きく軽減されました」という感想をいただきました。

事例3:片眼失明・片眼視力低下で2級認定されたケース(55歳・男性・自営業)

基本情報

  • 年齢:55歳
  • 性別:男性
  • 職業:自営業(国民年金加入)
  • 家族構成:妻、成人した息子2人(独立)

病状と経過

Cさんは2型糖尿病を15年前に発症し、5年前から糖尿病性網膜症の治療を受けていました。右眼は増殖糖尿病網膜症が進行し、硝子体出血を繰り返した結果、視力がほぼ失われました(右眼視力:手動弁、つまり眼前で手を動かしてようやく分かる程度)。

左眼も視力低下が進み、矯正視力で0.06まで低下しました。両眼での生活は極めて困難な状態でした。

日常生活への影響

自営業で小さな店舗を経営していましたが、顧客対応や会計作業が困難になり、妻に頼らざるを得なくなりました。商品の陳列や在庫管理も視力低下により正確にできず、営業に大きな支障が出ていました。

また、単眼視(片眼での視覚)となったため、距離感がつかめず、物を取ろうとしてもうまくつかめないことが頻繁にありました。階段の昇降や段差のある場所では転倒の危険があり、外出時は常に不安を感じていました。

申請の経緯と結果

Cさんは「片方の目はまだ少し見えるから、障害年金の対象にはならないだろう」と思っていました。また、「国民年金だから受給額も少ないだろうし、申請しても意味がないのでは」とも考えていました。

しかし、知人の勧めで当事務所に相談されたところ、右眼が失明状態(視力0と評価)、左眼が0.06の場合、両眼の視力の和は0.06となり、2級の基準(0.08以下)を満たすことが分かりました。

国民年金でも2級なら月額約6万8千円を受給でき、さらに奥様が65歳未満であれば生計維持関係が認められる可能性もあることを説明しました。診断書では両眼の状態と日常生活の困難さを詳細に記載してもらいました。

申請から約4ヶ月後、障害基礎年金2級として認定されました。

受給額

  • 障害基礎年金2級:約68,000円/月
  • 合計:約68,000円/月

Cさんからは「片目が少し見えているから無理だと思っていましたが、専門家に相談して正確な判断をしてもらえて良かったです。国民年金でも月額約7万円の支援があることで、店の経営を続けながら治療に専念できる環境が整いました」という言葉をいただきました。

これらの事例から学べること

  1. 視力の和が0.08以下なら2級の可能性:両眼の視力の和で判定されるため、片眼だけでも視力が著しく低い場合は該当する可能性があります。
  2. 視野障害も評価対象:視力がある程度保たれていても、視野が狭い場合は認定される可能性があります。
  3. 国民年金でも受給可能:自営業の方でも、2級に該当すれば月額約7万円の経済的支援を受けられます。
  4. 専門家のサポートが重要:「自分は該当しないだろう」と諦めずに、まず専門家に相談することで、正確な判断と適切なサポートを受けられます。

あなたの状況も、これらの事例のいずれかに近いかもしれません。諦めずに、まずは受給の可能性を確認することから始めてみませんか?次のセクションでは、障害年金を受給するための3つの条件について詳しく解説します。

障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受給するには、視力の基準を満たすだけでなく、3つの要件をすべて満たす必要があります。「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つです。難しく感じるかもしれませんが、多くの方がこれらの条件を満たしています。一つずつ分かりやすく解説します。

障害年金を受給するためには、視力や視野が認定基準を満たしているだけでは不十分で、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件:糖尿病または糖尿病性網膜症で初めて医療機関を受診した日が特定でき、その日に年金制度に加入していること
  2. 保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納付または免除されていること
  3. 障害状態要件:障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあること

これらの条件は一見複雑に見えますが、実際には多くの方が満たしています。それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

条件1:初診日要件(初診日の特定と証明)

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医療機関を受診した日のことです。糖尿病性網膜症の場合、初診日は「糖尿病で初めて医療機関を受診した日」または「糖尿病性網膜症で初めて眼科を受診した日」のいずれかになります。

なぜ初診日が重要なのか

初診日が重要なのは、この日を基準にして以下のことが決まるからです。

  • どの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたか
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日がいつになるか(初診日から1年6ヶ月後)

初診日時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象となり、受給額が高くなります。一方、国民年金のみの加入であれば障害基礎年金の対象となります。また、初診日時点で年金制度に未加入だった場合は、残念ながら障害年金を受給することができません。

糖尿病性網膜症の初診日の考え方

糖尿病性網膜症は糖尿病の合併症ですので、初診日は「糖尿病で初めて医療機関を受診した日」が原則となります。たとえ眼科を受診したのがずっと後であっても、糖尿病の初診日が基準となるのです。

例えば、10年前に糖尿病と診断されて内科に通院を始め、3年前に眼科で糖尿病性網膜症と診断された場合、初診日は「10年前の糖尿病で内科を初めて受診した日」になります。

この考え方は、糖尿病性網膜症が糖尿病という全身疾患の一部として発症することから、医学的にも妥当とされています。

初診日の証明方法

初診日を証明するためには、「受診状況等証明書」という書類を、初診日の医療機関に作成してもらう必要があります。この書類には、初診日、傷病名、初診日から終診日までの受診期間などが記載されます。

ただし、以下のような場合は証明が難しいことがあります。

  • 初診から長期間が経過していてカルテが廃棄されている
  • 初診の医療機関が既に閉院している
  • 転院を繰り返していて初診の病院が分からない

このような場合でも、診察券、お薬手帳、健康診断の記録、糖尿病手帳など、他の資料で初診日を推定できる可能性があります。初診日の証明が難しい場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

第三者証明という方法

カルテが残っていない場合でも、初診日当時のことを知っている第三者(家族、友人、職場の同僚など)の証明により、初診日を認めてもらえる可能性があります。これを「第三者証明」といいます。

複数の第三者からの証明と、可能な限りの客観的資料(診察券、領収書など)を組み合わせることで、初診日を認定してもらえるケースもあります。

条件2:保険料納付要件(未納期間の確認)

保険料納付要件とは、初診日の前日時点で、一定期間以上の年金保険料を納付または免除されていることが必要という条件です。

原則:3分の2以上の納付

原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていることが必要です。

例えば、20歳から40歳まで20年間(240ヶ月)年金に加入していた場合、そのうち160ヶ月以上(3分の2)の保険料を納付または免除されていれば、この要件を満たします。未納期間が80ヶ月未満(3分の1未満)であればOKということです。

特例:直近1年間に未納がない場合

初診日が2026年4月1日前にあり、かつ初診日において65歳未満の場合は、より緩やかな特例が適用されます。

初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、この要件を満たします。これを「直近1年要件」といいます。

例えば、過去に未納期間があったとしても、初診日の前々月から遡って1年間に未納がなければ、この特例により保険料納付要件を満たします。この特例は、若い方や、一時的に未納があった方にとって、受給のチャンスを広げる重要な制度です。

なぜ「前日」と「前々月」なのか

保険料納付要件は「初診日の前日」において判定され、判定期間は「初診日の属する月の前々月まで」となります。

これは、初診日以降に駆け込みで保険料を納付することを防ぐための措置です。初診日を知ってから保険料を納付しても、それは要件の判定には含まれません。

また、初診日の属する月とその前月は判定期間に含まれません。これは、その月の保険料の納付期限がまだ来ていない可能性があるためです。

免除期間も「納付」とみなされる

経済的に困難で保険料を納付できない場合、保険料の免除や納付猶予の制度を利用できます。これらの免除期間は、保険料納付要件の判定において「納付済み期間」として扱われます。

つまり、免除の手続きをしていれば、たとえ実際に保険料を払っていなくても、保険料納付要件を満たすことができるのです。過去に免除を受けていた期間がある方は、その期間も納付済みとして計算されます。

未納がある場合でも諦めないで

「過去に未納期間がある」「国民年金の保険料を払っていない時期があった」という方でも、直近1年間に未納がなければ特例により要件を満たす可能性があります。また、未納期間があっても、全体の3分の2以上が納付済みであれば原則的な要件を満たします。

保険料納付状況は、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を取得することで確認できます。専門家に相談すれば、要件を満たしているかどうかを正確に判定してもらえます。

条件3:障害状態要件(認定基準を満たす状態)

障害状態要件とは、障害認定日において、障害等級表に定める障害の状態にあることが必要という条件です。

障害認定日とは

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことです。この日の障害の状態で、等級が判定されます。

糖尿病性網膜症の場合、初診日(糖尿病で初めて受診した日)から1年6ヶ月後が障害認定日となります。例えば、2020年4月15日が初診日であれば、2021年10月15日が障害認定日です。

なぜ1年6ヶ月なのか

1年6ヶ月という期間が設定されているのは、多くの病気やケガは、この期間で症状が固定するか、治療の効果が明らかになると考えられているためです。また、治療による回復の可能性を見極める期間としても設定されています。

糖尿病性網膜症のように進行性の疾患の場合、初診から1年6ヶ月後の状態が、その後の病状を予測する上でも重要な時期となります。

障害認定日の特例

一部の障害については、1年6ヶ月を待たずに障害認定日とされる特例があります。例えば、人工透析を開始した日や、人工関節を挿入置換した日などです。

ただし、糖尿病性網膜症による視力障害には、このような特例はありません。原則どおり、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。

障害認定日における障害の状態

障害認定日において、前述の認定基準(両眼の視力の和が0.08以下で2級、0.1以下で3級など)を満たしている必要があります。

具体的には、障害認定日の前後3ヶ月以内の視力測定結果を記載した診断書を提出します。この診断書に基づいて、等級が判定されます。

障害認定日に基準を満たしていなかった場合

障害認定日の時点では障害の程度が軽く、認定基準を満たしていなかったものの、その後病状が悪化して基準を満たすようになった場合は、「事後重症請求」という方法で申請できます。

事後重症請求では、請求日(申請書を提出した日)の前月分から年金が支給されます。ただし、障害認定日から遡って支給されるわけではありません。

糖尿病性網膜症は進行性の疾患であるため、障害認定日の時点では視力が保たれていても、その後悪化するケースは珍しくありません。そのような場合でも、事後重症請求により障害年金を受給できる可能性があります。

遡及請求の可能性

障害認定日において既に認定基準を満たしていたにもかかわらず、その時点で申請していなかった場合、「遡及請求」という方法で、最大5年分を遡って受給できる可能性があります。

例えば、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日に既に両眼の視力が0.07だったが、障害年金の制度を知らずに申請していなかった場合、現在から最大5年分を遡って請求できます。

ただし、遡及請求をするためには、障害認定日当時の診断書が必要となります。カルテが残っていれば、当時の状態を記載した診断書を作成してもらえる可能性があります。

3つの条件を満たしているか確認する方法

これら3つの条件を自分で正確に判断するのは難しい場合があります。特に初診日の特定や保険料納付状況の確認は、専門的な知識が必要です。

当事務所では、無料相談において、これら3つの条件を満たしているかを詳しく確認させていただきます。「自分は該当するだろうか」と不安を感じている方こそ、まずはお気軽にご相談ください。

次のセクションでは、障害年金の申請時期について、いつ申請するのがベストなのかを詳しく解説します。

障害年金の申請時期はいつがベストか

「いつ申請すればいいのか」というタイミングは非常に重要です。申請が遅れると受給開始も遅れ、経済的な支援を受けられる時期が後ろ倒しになってしまいます。ここでは、最適な申請時期と、遡及請求・事後重症請求という2つの請求方法の違いについて詳しく解説します。

障害年金の申請時期は、受給開始時期や受給総額に大きく影響します。「もっと早く申請しておけば良かった」と後悔しないためにも、適切なタイミングで申請することが重要です。

結論から言えば、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)以降、認定基準を満たしていることが確認できたら、できるだけ早く申請することをお勧めします。

原則は初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)

障害年金の申請は、原則として障害認定日以降に行います。障害認定日とは、前述のとおり、初診日から1年6ヶ月を経過した日のことです。

糖尿病性網膜症の場合、糖尿病で初めて医療機関を受診した日が初診日となるため、その日から1年6ヶ月後が障害認定日です。

障害認定日に申請するメリット

障害認定日に申請する方法を「障害認定日請求」といいます。この方法で申請し、認定されると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

例えば、障害認定日が2024年4月15日で、同年10月に申請して認定された場合、2024年5月分から年金が支給され、10月の認定時に5月から9月分まで(5ヶ月分)がまとめて振り込まれます。つまり、申請が遅れても、障害認定日まで遡って受給できるのです。

ただし、障害認定日から5年が経過すると時効により消滅してしまうため、遡って受給できる期間には上限があります。これについては後ほど詳しく解説します。

障害認定日時点の診断書が必要

障害認定日請求をするためには、障害認定日当時の障害の状態を記載した診断書が必要です。具体的には、障害認定日の前後3ヶ月以内の視力測定結果などを記載した診断書を用意します。

障害認定日から時間が経過している場合、カルテが残っていれば当時の状態を記載した診断書を作成してもらえる可能性があります。ただし、カルテの保存期間は原則5年であるため、それより前の記録は残っていない場合もあります。

申請のベストタイミング

最もスムーズなのは、障害認定日を迎えてから数ヶ月以内に申請することです。この時期であれば、障害認定日当時の診断書を作成することも容易で、医師も当時の状態を正確に把握しています。

例えば、障害認定日が2024年10月15日であれば、2024年11月から2025年1月頃までに申請の準備を進めることをお勧めします。この時期であれば、障害認定日の前後3ヶ月以内(2024年7月15日から2025年1月15日まで)の診断書を作成できます。

障害認定日より前に申請できる特例

原則として障害年金は障害認定日以降でなければ申請できませんが、一部の障害については、1年6ヶ月を待たずに申請できる特例があります。

特例が認められる主な障害

以下のような場合は、その日が障害認定日となり、1年6ヶ月を待たずに申請できます。

障害の種類 障害認定日
人工透析療法 透析開始から3ヶ月を経過した日
人工骨頭・人工関節 挿入置換した日
心臓ペースメーカー・ICD 装着した日
人工弁 置換した日
人工肛門・新膀胱 造設日から6ヶ月経過した日
切断・離断 切断・離断した日
喉頭全摘出 全摘出した日

糖尿病性網膜症には特例がない

ただし、糖尿病性網膜症による視力障害には、このような特例はありません。たとえレーザー光凝固術や硝子体手術を受けたとしても、その手術日が障害認定日となることはなく、原則どおり初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。

網膜症の治療として手術を受けた場合でも、初診日から1年6ヶ月を待つ必要があることに注意してください。

なぜ視力障害に特例がないのか

人工透析や人工関節などの特例は、「治療を行った時点で障害の状態が固定した」と考えられる場合に認められます。一方、視力障害の場合、治療によって視力が回復する可能性もあれば、逆に悪化する可能性もあるため、一定期間(1年6ヶ月)の経過観察が必要と考えられているのです。

糖尿病性網膜症は進行性の疾患であり、レーザー治療や手術後も病状が変化する可能性があるため、1年6ヶ月という期間で症状の固定を確認する必要があります。

遡及請求と事後重症請求の違い

障害年金の請求方法には、「遡及請求(障害認定日請求)」と「事後重症請求」の2種類があります。それぞれの違いを理解することが重要です。

遡及請求(障害認定日請求)とは

遡及請求とは、障害認定日において既に認定基準を満たしていた場合に、その時点まで遡って年金を請求する方法です。

障害認定日から時間が経過していても、障害認定日時点で既に視力が0.08以下だったことを証明できれば、その時点まで遡って年金を受給できます。

遡及請求のメリット

遡及請求が認められると、障害認定日の翌月分から現在までの年金が、認定時にまとめて支給されます。

例えば、障害認定日が2021年4月15日で、2024年10月に申請して認定された場合、2021年5月分から2024年9月分まで(約3年5ヶ月分)がまとめて振り込まれます。2級で月額12万円の場合、約400万円以上がまとめて入ることになります。

ただし、遡及できるのは最大5年前までです。障害認定日から5年以上経過している場合、5年より前の分は時効により消滅してしまいます。

遡及請求の注意点

遡及請求をするためには、障害認定日当時の障害の状態を証明する診断書が必要です。カルテの保存期間(原則5年)を過ぎている場合、当時の状態を記載した診断書を作成できない可能性があります。

また、遡及請求でまとめて受給した年金には、所得税はかかりませんが、国民健康保険料や介護保険料の算定に影響する場合があります。

事後重症請求とは

事後重症請求とは、障害認定日の時点では認定基準を満たしていなかったものの、その後病状が悪化して基準を満たすようになった場合に請求する方法です。

事後重症請求の支給開始時期

事後重症請求では、請求日(申請書を提出した日)の属する月の翌月分から年金が支給されます。障害認定日まで遡って支給されることはありません。

例えば、2024年10月15日に申請書を提出した場合、2024年11月分から年金が支給開始となります。

事後重症請求の期限

事後重症請求は、障害認定日から65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。65歳を過ぎると、事後重症請求はできなくなります。

糖尿病性網膜症のように進行性の疾患の場合、障害認定日の時点では視力が保たれていても、その後徐々に悪化して認定基準を満たすようになることは珍しくありません。そのような場合でも、65歳になる前であれば事後重症請求により障害年金を受給できます。

どちらの方法で請求すべきか

障害認定日において既に認定基準を満たしていたかどうかによって、請求方法が変わります。

障害認定日時点の状態 請求方法 支給開始時期
既に基準を満たしていた 遡及請求 障害認定日の翌月から(最大5年遡及)
基準を満たしていなかった 事後重症請求 請求月の翌月から
不明(診断書が作成できない) 事後重症請求 請求月の翌月から

障害認定日当時の診断書が作成できない場合は、事後重症請求を選択することになります。この場合、遡及して受給することはできませんが、現時点から年金を受給できます。

できるだけ早く申請することが重要

遡及請求・事後重症請求のいずれの場合でも、申請が遅れれば遅れるほど、受給開始時期が後ろ倒しになります。

遡及請求の場合、障害認定日から5年を過ぎると、5年より前の分は時効で消滅してしまいます。事後重症請求の場合は、申請が1ヶ月遅れると、受給開始も1ヶ月遅れることになります。

「視力がもっと悪くなってから申請しよう」と待つ必要はありません。認定基準を満たしていることが確認できたら、できるだけ早く申請することをお勧めします。

また、「申請方法が複雑で分からない」「自分はどちらの方法で請求すべきか判断できない」という方は、専門家に相談することで、最適な申請時期と方法を判断してもらえます。

次のセクションでは、実際に申請する際に必要な書類と、その取得方法について詳しく解説します。

申請に必要な書類と取得方法

障害年金の申請には複数の書類が必要です。特に重要なのが診断書と病歴・就労状況等申立書です。書類の準備は一見複雑に見えますが、一つずつ確実に揃えていけば大丈夫です。ここでは、必要書類とその取得方法を分かりやすく解説します。

障害年金の申請には、様々な書類を準備する必要があります。「こんなに多くの書類を自分で揃えられるだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、一つずつ順番に準備していけば必ず完成します。

専門家に依頼すれば、これらの書類の準備を全面的にサポートしてもらえますが、まずはどのような書類が必要なのかを知っておくことが大切です。

書類名 取得先 概要
年金請求書 年金事務所 申請の基本となる書類
診断書(眼の障害用) 医療機関 障害の状態を証明する最重要書類
病歴・就労状況等申立書 自分で作成 発病から現在までの経過を記載
受診状況等証明書 初診医療機関 初診日を証明する書類
年金手帳または基礎年金番号通知書 本人保管 年金番号を確認する書類
戸籍謄本または住民票 市区町村役場 本人確認書類
預金通帳のコピー 本人保管 振込先口座の確認
印鑑 認印で可

それぞれの書類について、詳しく見ていきましょう。

診断書(眼の障害用)の取得方法

診断書は、障害年金申請において最も重要な書類です。あなたの視力や視野の状態、日常生活への影響などを医師が記載し、これに基づいて等級が判定されます。

診断書の種類

障害年金の診断書には、障害の種類ごとに様式が分かれています。糖尿病性網膜症による視力障害の場合は、「眼の障害用」の診断書を使用します。

診断書の様式は、年金事務所や日本年金機構のホームページから入手できます。必ず最新の様式を使用してください。古い様式では受理されない場合があります。

診断書を依頼する医療機関

診断書は、眼科の主治医に作成を依頼します。糖尿病で内科に通院していても、視力障害の診断書は眼科医でなければ作成できません。

現在通院している眼科があれば、その医師に依頼するのが最もスムーズです。転院している場合は、現在の主治医に依頼します。過去の医療機関のカルテがあれば、それを参考にして診断書を作成してもらえます。

診断書に記載される内容

眼の障害用の診断書には、以下のような内容が記載されます。

  • 傷病名(糖尿病性網膜症など)
  • 傷病の発生年月日
  • 初診日
  • 視力(矯正視力・裸眼視力)
  • 視野(ゴールドマン型視野計による測定結果)
  • 眼圧
  • 眼底所見
  • その他の所見
  • 予後(今後の見通し)
  • 日常生活における制限の程度

視力測定のタイミング

診断書には、障害認定日(または現在)の前後3ヶ月以内の視力測定結果を記載する必要があります。

例えば、障害認定日が2024年10月15日の場合、2024年7月15日から2025年1月15日までの間に測定した視力を記載した診断書が必要です。

この期間内に眼科を受診していない場合は、診断書作成のために受診する必要があります。ただし、カルテに記録が残っていれば、その記録を基に診断書を作成してもらえることもあります。

診断書の作成費用と期間

診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的に5,000円から10,000円程度です。これは保険適用外の自費負担となります。

作成期間は医療機関によって異なりますが、通常2週間から1ヶ月程度かかります。急ぎの場合は、依頼時にその旨を伝えると対応してもらえる場合もあります。

病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過を、ご自身の言葉で詳しく記載する書類です。診断書とともに、審査において重要な役割を果たします。

記載する内容

病歴・就労状況等申立書には、以下のような内容を記載します。

発病から初診までの経過

  • いつ頃から異変を感じたか
  • どのような症状があったか
  • なぜその医療機関を受診したか

受診医療機関ごとの状況

  • 受診期間
  • 受診頻度(月に何回程度)
  • 治療内容(投薬、レーザー治療、手術など)
  • 医師から言われたこと
  • その時期の症状や日常生活の状況

就労状況

  • 働いていた期間
  • 職種と業務内容
  • 病気により仕事にどのような支障が出たか
  • 休職や退職に至った経緯

日常生活の状況

  • 家事や買い物など、日常生活でできなくなったこと
  • 家族の援助が必要になったこと
  • 外出や移動の困難さ

記載のポイント

病歴・就労状況等申立書を記載する際は、以下のポイントを意識してください。

  1. 具体的に書く:「見えにくい」ではなく、「新聞の文字が読めない」「階段でつまずく」など、具体的な困難を記載します。
  2. 時系列で書く:発病から現在まで、時系列に沿って記載します。受診医療機関が変わるごとに区切って書くと分かりやすくなります。
  3. 日常生活への影響を詳しく:仕事や家事、外出など、視力障害によって何ができなくなったかを詳しく記載します。
  4. 家族への影響も記載:付き添いが必要になった、家族に負担をかけているなど、家族への影響も記載します。
  5. 正直に書く:誇張せず、かといって遠慮せず、ありのままの状態を正直に記載します。

記載が難しい場合

「何を書けばいいか分からない」「文章を書くのが苦手」という方も多いでしょう。専門家に依頼すれば、聞き取りをした上で、審査に必要な情報を適切に記載した申立書を作成してもらえます。

また、視力が低下していて文字を書くことが困難な場合は、家族に代筆してもらうことも可能です。その場合、申立書の最後に「本人の意向を聞き取り、○○(続柄)が代筆した」と記載します。

受診状況等証明書(初診日証明)

受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。初診日の医療機関に作成を依頼します。

いつ必要か

初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要となります。

例えば、糖尿病の初診がA内科で、現在はB眼科に通院している場合、B眼科で診断書を作成し、A内科で受診状況等証明書を作成してもらいます。

一方、初診から現在まで同じ医療機関に通院している場合は、受診状況等証明書は不要です。診断書に初診日が記載されるためです。

記載される内容

受診状況等証明書には、以下の内容が記載されます。

  • 初診日
  • 傷病名
  • 受診期間
  • 転医先の医療機関名(転院した場合)

初診日証明が困難な場合

初診の医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていたりして、受診状況等証明書が取得できない場合があります。

このような場合は、以下の資料で初診日を推定できる可能性があります。

  • 診察券や領収書
  • お薬手帳
  • 糖尿病手帳
  • 健康診断の記録
  • 第三者(家族、友人など)の証明

初診日の証明が難しい場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。様々な資料を組み合わせて初診日を立証する方法を提案してもらえます。

その他の必要書類一覧

上記以外に必要となる書類について説明します。

年金請求書

障害年金を請求するための基本となる書類です。年金事務所や日本年金機構のホームページから入手できます。障害基礎年金用と障害厚生年金用で様式が異なるため、初診日に加入していた年金制度に応じた様式を使用します。

年金手帳または基礎年金番号通知書

年金番号を確認するために必要です。紛失している場合は、年金事務所で基礎年金番号を照会できます。

戸籍謄本または住民票

本人確認のために必要です。市区町村役場で取得します。発行から6ヶ月以内のものが必要です。

預金通帳のコピー

年金の振込先口座を確認するために必要です。通帳の表紙と1ページ目(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)のコピーを提出します。

所得証明書(障害厚生年金3級の場合のみ)

障害厚生年金3級を請求する場合で、配偶者がいる場合に必要となります。配偶者の所得を確認するための書類です。

印鑑

年金請求書に押印するために必要です。認印で構いません。

書類準備の全体的な流れ

  1. 年金事務所で年金請求書と診断書用紙を受け取る
  2. 眼科医に診断書の作成を依頼(2週間~1ヶ月程度)
  3. 初診医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼(必要な場合)
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 戸籍謄本、預金通帳のコピーなどを準備する
  6. すべての書類が揃ったら年金事務所に提出する

これらの書類を自分で揃えるのは大変に感じるかもしれません。体調が優れない中で、複数の医療機関や役所を回り、書類を準備することは大きな負担です。

専門家に依頼すれば、必要書類のリストアップから取得のサポート、申立書の作成まで、全面的に支援してもらえます。「書類の準備が複雑で自分にはできない」と感じている方こそ、専門家のサポートを活用することをお勧めします。

次のセクションでは、特に重要な診断書作成において押さえるべきポイントについて、さらに詳しく解説します。

診断書作成で押さえるべき重要ポイント

診断書は審査において最も重要な書類であり、記載内容によって認定結果が大きく変わります。医師は検査数値を記載しますが、日常生活の困難さは医師だけでは把握しきれません。あなた自身が医師に正確に伝えることが、適切な診断書作成の鍵となります。

診断書は、障害年金の等級を決定する上で最も重要な書類です。視力や視野の検査数値だけでなく、日常生活にどのような支障があるかという情報も、審査において重要な判断材料となります。

医師は医学的な所見や検査数値は正確に記載できますが、あなたの日常生活の困難さすべてを把握しているわけではありません。診察時間は限られており、普段の生活で感じている細かな不便さまでは伝えきれていないことも多いでしょう。

だからこそ、診断書を依頼する際には、あなた自身が日常生活での困難を具体的に医師に伝えることが重要です。適切な診断書を作成してもらうためのポイントを詳しく解説します。

医師に正確に伝えるべき日常生活の困難さ

診断書には「日常生活における制限の程度」を記載する欄があります。ここに記載される内容は、等級判定において重要な判断材料となります。

医師は診察室での様子や検査結果から判断しますが、実際の生活での困難さは、あなたが伝えなければ医師には分かりません。診断書作成を依頼する際には、以下のような情報を具体的に伝えましょう。

仕事・就労面での困難

視力障害により、どのような業務が困難になったかを具体的に伝えます。

  • 「パソコンの画面が見えず、長時間の作業ができません」
  • 「書類の細かい文字が読めず、確認作業でミスが増えました」
  • 「運転免許の更新ができず、営業活動ができなくなりました」
  • 「顧客の顔や名刺が見えず、接客業務に支障が出ています」
  • 「視野が狭く周囲の安全確認ができないため、工場での作業が危険です」

具体的な業務内容と、それがどのようにできなくなったかを伝えることで、医師は就労への影響の大きさを理解できます。

日常生活での困難

家庭内での生活や外出時の困難についても、詳しく伝えます。

  • 「新聞や本の文字が読めません」
  • 「テレビの字幕が見えず、内容が理解できません」
  • 「料理で包丁を使う作業が危険に感じます」
  • 「買い物で商品の値札や賞味期限が読めません」
  • 「階段の昇降時につまずいて転倒しそうになることが何度もあります」
  • 「夜間や暗い場所での移動が極めて困難です」
  • 「信号の色が判別しづらく、横断歩道を渡るのが不安です」
  • 「知人とすれ違っても顔が見えず、気づかないことがあります」

移動・外出の困難

単独での外出がどの程度困難かは、日常生活の制限を評価する上で重要です。

  • 「単独での外出は困難で、必ず家族の付き添いが必要です」
  • 「慣れた場所でも、障害物や段差に気づかずぶつかります」
  • 「バスや電車の行先表示が見えず、一人では利用できません」
  • 「駅の階段やエスカレーターが怖くて利用できません」
  • 「雨の日や曇りの日は視界がさらに悪くなり、外出できません」

家族への影響

家族の援助がどの程度必要かも重要な情報です。

  • 「妻に付き添ってもらわないと外出できません」
  • 「買い物や銀行などの用事は家族に頼んでいます」
  • 「通院時も家族の付き添いが必要です」
  • 「家事のほとんどを妻に頼らざるを得なくなりました」

伝える際のポイント

医師に伝える際は、以下のポイントを意識してください。

  1. 具体的に伝える:「見えにくい」ではなく、「何が」「どのように」見えないのかを具体的に伝えます。
  2. 複数のエピソードを用意:一つだけでなく、様々な場面での困難を複数伝えることで、日常生活全体への影響の大きさが伝わります。
  3. メモを持参する:診察時に伝え忘れがないよう、あらかじめメモを作成して持参することをお勧めします。
  4. 遠慮しない:「これくらいは言わなくてもいいかな」と遠慮せず、感じている困難はすべて伝えます。
  5. 誇張しない:逆に、実際よりも症状を重く伝えることは避けてください。正直に、ありのままの状態を伝えることが重要です。

視力検査・視野検査の測定タイミング

診断書に記載される視力や視野の測定値は、等級判定に直結する重要なデータです。測定のタイミングや方法について理解しておくことが大切です。

視力測定の基準

障害年金の認定では、「矯正視力」が基準となります。矯正視力とは、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した状態での視力のことです。

裸眼視力がどんなに悪くても、眼鏡やコンタクトレンズで矯正できれば、矯正後の視力で判定されます。逆に、眼鏡をかけても視力が改善しない場合、その視力が評価対象となります。

測定時期の重要性

診断書には、障害認定日(または現在)の前後3ヶ月以内に測定した視力を記載する必要があります。

例えば、障害認定日が2024年10月15日の場合、2024年7月15日から2025年1月15日までの間に測定した視力を記載します。

この期間内に眼科を受診していない場合は、診断書作成のために改めて受診して視力測定を行う必要があります。

視力が変動する場合

糖尿病性網膜症では、視力が日によって変動することがあります。血糖値の変動や眼底の状態により、見え方が変わることは珍しくありません。

このような場合、複数回測定した結果を総合的に評価してもらうことが望ましいです。たまたま調子が良い日に測定した結果だけでは、日常の困難さが正確に反映されない可能性があります。

医師に「視力が日によって変動する」ことを伝え、可能であれば複数回の測定結果を診断書に記載してもらうよう依頼しましょう。

視野検査の重要性

視力だけでなく、視野障害も重要な評価項目です。糖尿病性網膜症では、視力はある程度保たれていても、視野が狭くなっている場合があります。

視野検査は、ゴールドマン型視野計という専門の機器を使用して行います。視野が10度以内に狭窄している場合、視野障害として2級に該当する可能性があります。

項目 チェック内容
矯正視力の確認 眼鏡・コンタクトで矯正した最良の視力を測定
測定時期 障害認定日の前後3ヶ月以内
視力の変動 日によって変動する場合は医師に伝える
視野検査の実施 ゴールドマン型視野計での測定が必要
両眼での評価 片眼ずつと両眼での状態を評価

視野検査を受けていない場合

これまでの眼科受診で視野検査を受けたことがない場合は、診断書作成のために視野検査を受ける必要があります。

視野検査は時間がかかる検査(30分~1時間程度)であるため、事前に予約が必要な場合があります。診断書作成を依頼する際に、「視野検査も必要ですか?」と確認しましょう。

診断書の記載内容で注意すべき点

診断書は医師が作成しますが、記載内容を確認することは大切です。受け取った診断書に以下の点が適切に記載されているか、確認しましょう。

視力の数値が正確か

両眼の矯正視力が正確に記載されているか確認します。右眼と左眼を取り違えていないか、数値が正しいかをチェックします。

視力の和が0.08以下であれば2級の可能性があるため、この基準に近い数値の場合は特に慎重に確認が必要です。

視野検査の結果が記載されているか

視野が狭窄している場合、ゴールドマン型視野計での測定結果が記載されているか確認します。視野障害は認定において重要な要素であるため、検査を受けた場合は必ず記載してもらいましょう。

日常生活の制限が具体的に記載されているか

診断書には「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」を記載する欄があります。

この欄に、あなたが伝えた日常生活の困難が反映されているか確認します。単に「制限あり」だけでなく、具体的にどのような制限があるかが記載されていることが望ましいです。

予後(今後の見通し)の記載

糖尿病性網膜症は進行性の疾患であるため、「今後も視力低下が進行する可能性がある」といった予後の記載があると、審査において状況が伝わりやすくなります。

記載内容に疑問がある場合

もし診断書の記載内容に疑問や不安がある場合は、医師に確認や修正を依頼することができます。

ただし、医師は医学的所見に基づいて診断書を作成しているため、事実と異なる内容を記載してもらうことはできません。あくまで、伝え忘れた情報を追加してもらったり、記載漏れを補ってもらったりする範囲での依頼となります。

専門家のサポートを活用する

診断書の記載内容が適切かどうかを判断することは、専門知識がないと難しい場合があります。

社会保険労務士などの専門家に診断書を確認してもらえば、記載内容が認定基準に照らして適切か、追加で記載してもらうべき情報はないか、といったアドバイスを受けられます。

また、専門家が医療機関に同行したり、事前に医師と打ち合わせをしたりすることで、より適切な診断書を作成してもらえる可能性が高まります。診断書依頼時の医師への説明をサポートしてもらうこともできます。

診断書作成は認定の鍵

診断書は、あなたの障害の状態を審査する側に伝える唯一の医学的証拠です。この書類の内容によって、認定されるかどうか、何級に認定されるかが決まります。

医師任せにするのではなく、あなた自身が積極的に日常生活の困難を伝え、適切な診断書を作成してもらうことが、認定への第一歩です。

「医師に言いづらい」「何を伝えればいいか分からない」という方は、専門家のサポートを受けることで、医師とのコミュニケーションを円滑に進められます。

次のセクションでは、糖尿病性網膜症で障害年金を申請する際によくある不安や疑問について、一つずつ丁寧にお答えしていきます。

糖尿病性網膜症で障害年金申請する際の不安と疑問

「自分のような状態で本当に認定されるのか」「糖尿病は自己管理の問題だから無理では」そんな不安や誤解から、申請を諦めていませんか。多くの方が同じような不安を抱えています。ここでは、よくある誤解を一つずつ解消し、安心して申請に踏み出せるようサポートします。

糖尿病性網膜症で障害年金を申請しようと考える際、様々な不安や疑問が生じるのは当然のことです。「自分は対象にならないのでは」「こんな状態で申請しても無理だろう」と、最初から諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、その多くは誤解に基づくものです。正しい知識を持つことで、不安は解消され、申請への一歩を踏み出せるようになります。ここでは、糖尿病性網膜症で障害年金を申請する際によくある不安や疑問について、一つずつ丁寧にお答えします。

「糖尿病は自己管理の問題だから認定されない」は誤解

最も多い誤解が、「糖尿病は自己管理の問題だから、障害年金の対象にはならない」というものです。この誤解により、本来受給できるはずの方が申請を諦めてしまうケースが非常に多いのです。

障害年金は「原因」ではなく「現在の障害の状態」で判定される

障害年金制度において重要なのは、「なぜその障害が生じたか」という原因ではなく、「現在どのような障害の状態にあるか」という点です。

糖尿病の原因が生活習慣であったとしても、その合併症である糖尿病性網膜症によって視力障害が生じ、日常生活に支障をきたしているという「現在の状態」が評価対象となります。

例えば、同じ視力0.06という状態であれば、その原因が糖尿病性網膜症であっても、緑内障であっても、白内障であっても、同様に障害等級2級として評価されます。原因によって差別されることはありません。

「自己責任」という考え方は障害年金制度にはない

「自分の不摂生が原因だから」「食事管理や運動をサボった自分が悪い」という罪悪感から、申請を躊躇する方がいらっしゃいます。

しかし、障害年金は、あなたが困難な状況に置かれた際に、安心して生活できるよう支援するための社会保障制度です。病気の原因が何であれ、現在困難な状態にある方を支援することが目的なのです。

そもそも、糖尿病の発症には遺伝的要因やストレス、その他様々な要因が複雑に関わっており、単純に「自己管理の問題」とは言い切れません。たとえ生活習慣が関係していたとしても、それを理由に支援を受ける権利がないということには決してなりません。

実際に多くの方が受給されている

実際に、糖尿病性網膜症による視力障害で障害年金を受給されている方は数多くいらっしゃいます。前述の事例でもご紹介したとおり、2型糖尿病が原因であっても、1型糖尿病が原因であっても、視力障害の程度が認定基準を満たせば、等しく認定されています。

「糖尿病だから無理」と最初から諦める必要は全くありません。大切なのは、現在のあなたの視力や視野の状態、そして日常生活での困難の程度なのです。

仕事を続けていても障害年金は受給できる

もう一つよくある誤解が、「仕事をしているから障害年金はもらえない」というものです。

就労と障害年金受給は別問題

障害年金の認定は、視力や視野といった身体機能の障害の程度と、日常生活への影響によって判定されます。仕事をしているかどうかは、直接的な判定基準ではありません。

視力が両眼で0.07以下であれば、たとえ何らかの形で仕事を続けていても、2級の認定基準を満たします。認定基準は客観的な視力の数値で定められており、就労の有無で基準が変わることはありません。

配慮を受けながら働いている場合

視力障害がありながらも、職場の配慮や家族の援助を受けて何とか仕事を続けている方もいらっしゃいます。

例えば、以下のような状況で働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。

  • デスクワーク中心の業務に配置転換してもらっている
  • 周囲の同僚が書類の確認などをサポートしてくれている
  • 短時間勤務や軽作業に変更してもらっている
  • 家族が通勤に付き添ってくれている
  • パソコンの画面を拡大表示にして何とか作業している

これらの配慮や援助があって初めて就労が可能な状態であれば、それは「日常生活に著しい制限がある」状態と評価されます。

休職中や退職後も対象

視力障害により休職している場合や、既に退職した場合は、なおさら日常生活への影響が大きいと評価されます。

収入が減少または途絶えた状態で、経済的な不安を抱えながら治療を続けている方にとって、障害年金は生活を支える重要な支援となります。

就労状況は病歴・就労状況等申立書で説明

仕事を続けている場合は、病歴・就労状況等申立書に、どのような配慮を受けているか、どのような困難があるかを具体的に記載します。

「視力障害があるにもかかわらず、周囲の支援を受けながら何とか仕事を続けている」という状況を正確に伝えることで、日常生活への影響の大きさが理解されます。

就労状況 障害年金受給の可否 注意点
フルタイムで就労中 可能 視力基準を満たし、日常生活に制限があれば対象
配置転換・軽作業で就労 可能 配慮を受けている状況を申立書に記載
短時間勤務 可能 フルタイムで働けない理由を明確に
休職中 可能 休職に至った経緯を詳しく記載
退職後 可能 退職理由が視力障害によるものであることを説明
無職(専業主婦等) 可能 家事や日常生活の困難を具体的に記載

治療中・通院中でも申請可能

「まだ治療を続けているから、今は申請できない」と考えている方もいらっしゃいますが、これも誤解です。

治療継続中でも申請できる

障害年金は、障害が固定した状態(これ以上治療しても改善しない状態)でなければ申請できないわけではありません。治療を続けながらでも申請できます。

糖尿病性網膜症の場合、血糖コントロールを続けながら、定期的に眼科に通院し、必要に応じてレーザー治療を受けるという状態が長期間続くことが一般的です。このような治療継続中でも、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)を過ぎていれば申請可能です。

治療効果が判明する期間として1年6ヶ月

障害認定日が初診日から1年6ヶ月後と定められているのは、多くの病気において、この期間で治療の効果が判明し、症状が固定するかどうかが明らかになると考えられているためです。

糖尿病性網膜症の場合、1年6ヶ月の治療を経ても視力が0.08以下の状態が続いているのであれば、今後も同様の状態が続く、または悪化する可能性が高いと判断されます。

「完治」を待つ必要はない

糖尿病性網膜症は進行性の疾患であり、完全に治癒することは難しい病気です。「完治してから」「これ以上悪化しないと分かってから」申請しようと待つ必要はありません。

むしろ、現在の視力が認定基準を満たしているのであれば、できるだけ早く申請することで、早期に経済的支援を受けることができます。

定期的な診断書提出(更新)

障害年金を受給開始した後も、定期的に診断書を提出し、障害の状態を確認する「更新」があります。これは通常、1年から5年ごとに行われます。

治療により視力が改善すれば、等級が下がったり、支給停止となったりする可能性もあります。逆に、病状が悪化すれば、等級が上がることもあります。

つまり、障害年金は「治療中でも受給でき、状態の変化に応じて見直される」柔軟な制度なのです。治療を続けているからといって、申請を躊躇する必要はありません。

レーザー治療や手術後でも対象になる

レーザー光凝固術や硝子体手術を受けた方の中には、「治療を受けたから、もう障害年金の対象にはならないのでは」と誤解している方もいらっしゃいます。

治療を受けていても、視力障害があれば対象

レーザー治療や手術を受けたかどうかではなく、現在の視力や視野の状態が認定基準を満たしているかどうかが判断基準です。

レーザー治療や硝子体手術を受けても、視力が十分に改善せず、両眼の視力が0.08以下の状態が続いているのであれば、2級の認定対象となります。

むしろ治療を受けても改善しない状態

レーザー治療や手術といった積極的な治療を受けたにもかかわらず、視力が改善しない、または悪化が止まらないという状態は、病状の深刻さを示すものです。

診断書や病歴・就労状況等申立書に、「レーザー治療を複数回受けたが視力低下が止まらなかった」「硝子体手術を受けたが視力は改善しなかった」といった経過を記載することで、治療に対する反応の悪さ、病状の重さが伝わります。

手術日が障害認定日になるわけではない

前述のとおり、糖尿病性網膜症による視力障害には、障害認定日の特例はありません。レーザー治療や硝子体手術を受けた日が障害認定日となることはなく、原則どおり初診日から1年6ヶ月後が障害認定日です。

ただし、手術を受けても視力が改善しなかったという事実は、障害の程度を評価する上で重要な情報となります。

治療歴は詳しく記載する

病歴・就労状況等申立書には、これまで受けた治療の内容を詳しく記載します。

  • いつ、何回レーザー治療を受けたか
  • 硝子体手術を受けたのはいつか
  • 治療後の視力の変化はどうだったか
  • 治療による副作用や合併症はあったか

これらの情報により、「できる限りの治療を受けたが、視力障害が残存している」という状況が理解されます。

糖尿病そのものではなく視力障害が対象

最後に改めて強調したいのは、障害年金で評価されるのは「糖尿病」そのものではなく、「糖尿病性網膜症による視力障害」であるという点です。

評価されるのは視覚機能

障害年金の審査では、糖尿病の重症度や血糖コントロールの状況は直接的な評価対象ではありません。評価されるのは、視力や視野といった視覚機能の障害の程度です。

血糖値が高くても視力が保たれていれば障害年金の対象とはなりませんし、逆に血糖コントロールが良好でも視力障害が進行していれば対象となります。

他の合併症との関係

糖尿病には、網膜症以外にも腎症や神経障害など、様々な合併症があります。これらの合併症も併発している場合、それぞれの障害を個別に評価し、場合によっては併合認定される可能性があります。

例えば、糖尿病性網膜症による視力障害と、糖尿病性腎症による人工透析を併発している場合、両方の障害を総合的に評価して等級が決定されます。

糖尿病の治療継続は重要

ただし、糖尿病そのものの治療を中断してよいということではありません。血糖コントロールを適切に行うことで、網膜症のさらなる進行を抑制できる可能性があります。

障害年金を受給できることで経済的な不安が軽減されれば、安心して糖尿病の治療にも専念できるようになります。

不安や疑問は専門家に相談を

ここでご紹介した以外にも、個々の状況によって様々な不安や疑問が生じることでしょう。「自分の場合はどうなのだろう」と迷った時は、一人で悩まず、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、無料相談において、あなたの状況を詳しくお聞きし、受給の可能性や申請方法について丁寧にご説明いたします。「こんなことを聞いても大丈夫かな」という小さな疑問でも、遠慮なくお尋ねください。

次のセクションでは、さらに具体的なよくある質問にQ&A形式でお答えしていきます。

よくある質問(FAQ)

障害年金申請を検討する際、様々な疑問が浮かぶのは当然のことです。ここでは、特によくいただく質問に対して、Q&A形式で分かりやすくお答えします。あなたの疑問もここで解決できるかもしれません。

障害年金申請について、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。ここでは、特によく寄せられる質問について、具体的にお答えしていきます。

申請から受給決定までどのくらいかかりますか?

Q: 申請書類を提出してから、受給が決定するまでどのくらいの期間がかかりますか?

A: 標準的な審査期間は3~4ヶ月程度です。ただし、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

障害年金の審査は、日本年金機構の障害年金センターで行われます。全国から申請される大量の案件を順次審査していくため、一定の時間が必要となります。

【審査の流れと所要時間】

書類提出 → 受付・内容確認 → 専門医による審査 → 認定または不支給の決定 → 通知書発送
         (2週間程度)    (2~3ヶ月程度)      (数日)         (数日~1週間)
         
合計:約3~4ヶ月

標準的なケース

書類に不備がなく、スムーズに審査が進む場合、提出から3~4ヶ月程度で結果が通知されます。例えば、1月に申請した場合、4月~5月頃に結果が分かることになります。

認定された場合、決定通知が届いてから約1~2ヶ月後に、初回の年金が振り込まれます。遡及請求の場合は、過去の分もまとめて振り込まれます。

審査が長引くケース

以下のような場合は、審査期間が長くなることがあります。

  • 診断書の記載内容が不明瞭で、追加の医療情報が必要な場合
  • 初診日の証明が不十分で、追加の資料提出を求められた場合
  • 障害の程度が認定基準のボーダーライン上にあり、慎重な審査が必要な場合
  • 申請が集中する時期(年度末など)に提出した場合

このような場合、審査期間が5~6ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。

審査状況の確認

申請から3ヶ月以上経過しても結果が届かない場合、年金事務所または日本年金機構に問い合わせて、審査状況を確認することができます。ただし、詳細な審査内容を教えてもらえるわけではなく、「現在審査中です」という回答になることが多いです。

待っている間にできること

審査期間中は結果を待つしかありませんが、この期間に以下のことを準備しておくと良いでしょう。

  • 認定された場合に備えて、年金の使い道を計画する
  • 万が一不支給となった場合の対応を検討しておく
  • 定期的な通院を継続し、病状の記録を残しておく

専門家に依頼している場合は、審査状況の確認や、結果が出るまでのフォローを任せられるため、安心して待つことができます。

不支給になった場合はどうすればいいですか?

Q: 申請したのに不支給の決定が出てしまいました。もう諦めるしかないのでしょうか?

A: 諦める必要はありません。不支給決定に対しては「審査請求」という不服申立て制度があります。この制度を利用することで、再度審査してもらえる可能性があります。

不支給の決定を受けても、それで終わりではありません。日本の年金制度には、決定に不服がある場合の救済制度が用意されています。

【不服申立ての流れ】

不支給決定 → 審査請求 → 再審査請求 → 訴訟
           (3ヶ月以内)  (2ヶ月以内)

第一段階:審査請求

不支給決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、社会保険審査官に対して「審査請求」を行うことができます。

審査請求では、なぜ不支給決定が不当であると考えるのか、その理由を詳しく説明します。必要に応じて、新たな医療情報や証拠資料を提出することもできます。

審査請求の審理期間は、通常3~6ヶ月程度です。審査の結果、決定が覆されて認定される場合もあれば、残念ながら棄却される場合もあります。

第二段階:再審査請求

審査請求でも認められなかった場合、その決定を受けた日の翌日から2ヶ月以内に、社会保険審査会に対して「再審査請求」を行うことができます。

再審査請求では、より専門的な委員による合議体で審理が行われます。審理期間は6ヶ月~1年程度かかることが一般的です。

訴訟

再審査請求でも認められなかった場合、最終手段として裁判所に訴訟を提起することもできます。ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、慎重な判断が必要です。

不支給の理由を確認する

不支給決定を受けたら、まずその理由を正確に把握することが重要です。不支給の理由は決定通知書に記載されていますが、主な理由としては以下のようなものがあります。

  • 障害の程度が認定基準に達していないと判断された
  • 初診日の証明が不十分とされた
  • 保険料納付要件を満たしていないと判断された
  • 診断書の記載内容が不明瞭だった

不支給の理由が分かれば、審査請求において何を主張すべきかが明確になります。

審査請求で認められるケース

審査請求により、不支給決定が覆されて認定されるケースは決して少なくありません。以下のような場合、審査請求で認められる可能性があります。

  • 診断書の記載が不十分だったため、詳細な医療情報を追加提出した
  • 日常生活の困難さが十分に伝わっていなかったため、具体的な状況を詳しく説明した
  • 視力だけでなく視野障害も併せて評価すべきことを主張した
  • 初診日について新たな証拠資料を提出した

専門家のサポートが重要

審査請求は、一般の方が自分で行うことは非常に難しい手続きです。どのような理由で不支給となったのか、どのような主張をすれば認定される可能性があるのか、専門的な知識と経験が必要となります。

社会保険労務士などの専門家に依頼すれば、不支給の理由を分析し、審査請求において説得力のある主張を組み立ててもらえます。当事務所でも、審査請求のサポートを行っており、不支給となったケースでも諦めずに対応させていただいています。

「一度不支給になったから諦める」のではなく、「審査請求で再チャレンジする」という選択肢があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。

一度認定されたら一生もらえますか?

Q: 障害年金が認定されたら、一生涯ずっと受給し続けられるのでしょうか?

A: 障害の状態によって異なります。永久認定の場合は原則として一生涯受給できますが、有期認定の場合は定期的に診断書を提出し、障害の状態を確認する「更新」があります。

障害年金の認定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。どちらになるかは、障害の種類や程度、今後の改善・悪化の可能性によって判断されます。

永久認定とは

永久認定とは、障害の状態が今後も変わらないと判断された場合の認定です。永久認定を受けると、原則として診断書の再提出(更新)は不要で、一生涯にわたって年金を受給できます。

糖尿病性網膜症の場合、完全に失明している状態や、治療を尽くしても改善の見込みがない重度の視力障害の場合には、永久認定となる可能性があります。

有期認定とは

有期認定とは、障害の状態が今後変化する可能性があると判断された場合の認定です。有期認定の場合、1年後、2年後、3年後、5年後など、指定された時期に診断書を提出し、障害の状態を確認する必要があります。

糖尿病性網膜症のように進行性の疾患の場合、初回認定では有期認定となることが多いです。これは、今後病状が悪化する可能性もあれば、治療により改善する可能性もあるためです。

【表:更新時の診断書提出スケジュール例】

初回認定時期 次回診断書提出時期 更新間隔
2024年4月 2025年4月(1年後) 1年ごと
2024年4月 2026年4月(2年後) 2年ごと
2024年4月 2027年4月(3年後) 3年ごと
2024年4月 2029年4月(5年後) 5年ごと

更新の時期は、認定通知書に記載されています。指定された時期の約3ヶ月前に、日本年金機構から診断書用紙が送付されてきます。

更新時の審査

更新時に提出した診断書に基づいて、再度障害の状態が審査されます。その結果、以下のいずれかの判定が下されます。

等級が継続:障害の状態に変化がなく、同じ等級で年金受給が継続されます。

等級が上がる:病状が悪化し、より重い等級に該当すると判断された場合、等級が上がり、受給額が増額されます。例えば、3級から2級へ、2級から1級へなど。

等級が下がる:治療により症状が改善し、軽い等級に該当すると判断された場合、等級が下がり、受給額が減額されます。例えば、2級から3級へなど。

支給停止:障害の状態が認定基準に該当しなくなったと判断された場合、年金の支給が停止されます。ただし、その後再び悪化した場合は、再度申請することができます。

糖尿病性網膜症の場合の更新

糖尿病性網膜症は進行性の疾患であるため、更新時に視力が改善して等級が下がるケースは少なく、むしろ悪化して等級が上がるケースや、現状維持のケースが多い傾向にあります。

ただし、レーザー治療や手術により視力が大幅に改善した場合や、血糖コントロールの改善により網膜症の進行が止まった場合には、等級が下がったり、支給停止となったりする可能性もあります。

更新の診断書も重要

更新時の診断書作成においても、初回申請時と同様に、日常生活の困難さを医師に正確に伝えることが重要です。「もう認定されているから大丈夫」と油断せず、現在の状態を丁寧に説明しましょう。

更新時の診断書作成についても、専門家のサポートを受けることができます。更新のタイミングを把握し、診断書作成のアドバイスを受けられるため、安心して更新手続きを進められます。

他の障害も併発している場合はどうなりますか?

Q: 糖尿病性網膜症以外にも、腎症で透析を受けていたり、神経障害があったりします。複数の障害がある場合、どのように評価されますか?

A: 複数の障害がある場合、それぞれの障害を個別に評価した上で、「併合認定」という方法で総合的に等級が決定されます。場合によっては、個別の障害よりも重い等級に認定される可能性があります。

糖尿病の合併症は複数同時に進行することが多く、網膜症だけでなく腎症や神経障害なども併発している方は少なくありません。このような場合、障害年金の認定においては、すべての障害を総合的に評価します。

併合認定とは

併合認定とは、2つ以上の障害がある場合に、それぞれの障害を個別に評価した上で、総合的な等級を決定する方法です。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

ケース1:網膜症(視力障害)と腎症(人工透析)

  • 糖尿病性網膜症による視力障害:2級相当
  • 糖尿病性腎症による人工透析:2級

この場合、2つの2級障害を併合して評価し、1級として認定される可能性があります。

ケース2:網膜症(視力障害)と神経障害

  • 糖尿病性網膜症による視力障害:3級相当
  • 糖尿病性神経障害による下肢の障害:3級相当

この場合、2つの3級障害を併合して評価し、2級として認定される可能性があります。

併合認定の判定方法

併合認定の具体的な判定方法は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に定められています。基本的な考え方としては、複数の障害を総合的に評価し、より重い等級に引き上げる、というものです。

ただし、すべての障害が必ず併合されるわけではありません。同一の傷病から生じた複数の障害や、身体的に近接した部位の障害などは、総合的に一つの障害として評価されることもあります。

診断書は障害ごとに必要

併合認定を受けるためには、それぞれの障害について個別の診断書が必要です。

例えば、視力障害と腎臓の障害がある場合、「眼の障害用」の診断書と「腎疾患・肝疾患・糖尿病による障害用」の診断書の両方を提出します。それぞれ専門の医師(眼科医と内科医)に作成を依頼します。

複数の障害があることのメリット

複数の障害がある場合、併合認定により個別の障害よりも重い等級に認定される可能性があります。これにより、より多くの年金を受給でき、経済的な支援が手厚くなります。

また、一つの障害だけでは認定基準に達しない場合でも、他の障害と併せて評価することで、認定される可能性が高まります。

申請時の注意点

複数の障害がある場合は、申請時にすべての障害について漏れなく申告することが重要です。後から「実は他にも障害があった」と追加で申請することもできますが、最初から総合的に評価してもらう方がスムーズです。

病歴・就労状況等申立書にも、糖尿病の合併症として、どのような障害があるかを詳しく記載しましょう。

専門家のサポートが有効

複数の障害がある場合の併合認定は、判定基準が複雑で、一般の方が正確に理解するのは困難です。専門家に相談すれば、どの障害をどのように申請すれば最も有利になるか、アドバイスを受けられます。

障害年金をもらうと会社にバレますか?

Q: 現在仕事を続けていますが、障害年金を受給していることが会社に知られてしまうのでしょうか?プライバシーが心配です。

A: 安心してください。障害年金を受給していることが、年金機構から会社に通知されることはありません。あなたが自分で話さない限り、会社に知られることはありません。

障害年金の受給は、あなたのプライバシーに関わる情報です。日本年金機構から勝手に会社や第三者に通知されることは一切ありません。

年金機構から会社への通知はない

障害年金の認定や支給に関する情報は、年金機構とあなたの間でのみやり取りされます。会社に対して「○○さんが障害年金を受給しています」といった通知が行くことはありません。

年金の振込も、あなたが指定した口座に直接振り込まれます。会社の給与口座とは別の、個人の口座を指定すれば、より安心です。

住民税への影響もない

障害年金は非課税であるため、所得税も住民税もかかりません。したがって、会社に提出する年末調整の書類や、住民税の通知から、障害年金を受給していることが判明することもありません。

障害者手帳とは別

障害年金と障害者手帳は別の制度です。障害年金を受給していることと、障害者手帳を持っていることは、それぞれ独立しています。

会社に障害者手帳の有無を申告する場合でも、障害年金の受給については申告する必要はありません。

自分から話さない限り知られることはない

会社に知られる可能性があるとすれば、あなた自身が話した場合や、診断書作成のために休暇を取る際に理由を話した場合など、自分から情報を開示した場合のみです。

話すかどうかは、あなた自身が判断できます。職場の理解を得るために話すこともできますし、プライバシーを守るために話さないこともできます。

安心して申請してください

「会社に知られたら評価が下がるのでは」「解雇されるのでは」といった不安から、申請を躊躇する必要はありません。障害年金の受給は、あなたの正当な権利であり、プライバシーは厳重に守られます。

仕事を続けながら障害年金を受給している方は数多くいらっしゃいます。経済的な不安を軽減し、安心して治療と仕事の両立を図るために、障害年金という制度を活用してください。


これらの質問以外にも、個々の状況によって様々な疑問が生じることでしょう。「自分の場合はどうなのだろう」と迷った時は、専門家に相談することで、的確な回答とアドバイスを得られます。

次のセクションでは、社会保険労務士に依頼するメリットについて詳しく解説します。

社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請は複雑で、視力が低下している状態で書類を準備するのは大きな負担です。社会保険労務士という専門家に依頼すれば、手続きのすべてを任せることができ、認定の可能性を高めるサポートも受けられます。ここでは、専門家に依頼する具体的なメリットを解説します。

障害年金の申請は、一人で進めることも可能です。しかし、複雑な制度を理解し、必要な書類を揃え、適切な内容で申請書類を作成することは、決して簡単ではありません。

特に、視力が低下している状態で、細かい文字を読んだり、長い書類を作成したりすることは大きな負担です。体調が優れない中で、複数の医療機関や年金事務所を回ることも困難でしょう。

社会保険労務士は、障害年金申請の専門家です。依頼することで、これらの負担から解放され、安心して申請を進めることができます。ここでは、専門家に依頼する具体的なメリットをご紹介します。

複雑な手続きを完全代行

障害年金の申請には、様々な書類の準備と手続きが必要です。社会保険労務士に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してもらえます。

代行できる手続きの範囲

社会保険労務士が代行できる主な業務は以下のとおりです。

初回相談と受給可能性の判定
まず、あなたの視力の状態、初診日、保険料納付状況などを詳しくお聞きし、障害年金を受給できる可能性があるかを判定します。「自分は該当するだろうか」という不安に対して、専門的な知見から明確な回答を提供します。

必要書類のリストアップと取得サポート
申請に必要な書類をすべてリストアップし、取得方法をご案内します。戸籍謄本や住民票など、役所で取得する書類についても、どこで何を取得すればよいかを分かりやすく説明します。

病歴・就労状況等申立書の作成
最も重要な書類の一つである病歴・就労状況等申立書を、あなたから聞き取りをした内容に基づいて作成します。発病から現在までの経過、日常生活の困難さを、審査に必要な形で適切に記載します。

視力が低下していて文字を書くことが困難な方でも、専門家が代わりに作成しますので、負担なく申請を進められます。

診断書作成の依頼サポート
診断書を医療機関に依頼する際のサポートを行います。どのような情報を医師に伝えるべきか、診断書にどのような内容を記載してもらうべきかをアドバイスします。

場合によっては、医療機関に同行したり、事前に医師と打ち合わせをしたりすることで、より適切な診断書を作成してもらえるよう支援します。

初診日証明書類の取得サポート
初診日の証明が困難な場合でも、様々な資料を組み合わせて初診日を立証する方法を提案します。カルテが残っていない場合の第三者証明の取得など、複雑な手続きもサポートします。

年金請求書の作成と提出
すべての書類が揃ったら、年金請求書を作成し、年金事務所に提出します。書類の不備がないよう、提出前に入念にチェックします。

【表:自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の比較】

項目 自分で申請 専門家に依頼
手続きの負担 すべて自分で行う必要がある すべて代行してもらえる
書類作成 自分で調べながら作成 専門家が作成
診断書の内容 医師任せになりがち 専門家がアドバイス
認定の可能性 記載漏れや不備のリスク 適切な内容で申請できる
不支給時の対応 自分で判断が困難 審査請求をサポート
費用 無料(診断書代等は別) 報酬が必要

視力が低下している方にとっての負担軽減

視力が低下している状態で、細かい文字が並ぶ書類を読んだり、長文の申立書を書いたりすることは、想像以上に困難です。パソコンでの入力も、画面が見えづらく時間がかかります。

専門家に依頼すれば、これらの負担から完全に解放されます。あなたは質問に答えるだけで、書類作成はすべて専門家が行います。

また、複数の医療機関や年金事務所を回る必要もなくなります。書類の受け渡しも郵送や訪問で対応できるため、外出が困難な方でも安心して依頼できます。

認定率を高めるサポート

社会保険労務士は、障害年金制度に精通しており、どのような内容で申請すれば認定される可能性が高まるかを熟知しています。

認定基準の正確な理解

障害年金の認定基準は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という詳細な規定に定められています。この基準は専門的で、一般の方が正確に理解することは困難です。

専門家は、この認定基準を正確に理解しており、あなたの視力や視野の状態が、どの等級に該当する可能性があるかを的確に判断できます。

例えば、視力だけでは3級相当でも、視野障害と併せて評価すれば2級に該当する可能性がある、といった判断も可能です。

審査で重視されるポイントの把握

審査において、どのような点が重視されるか、どのような記載があると認定されやすいかについて、専門家は豊富な経験から把握しています。

例えば、病歴・就労状況等申立書において、単に「見えにくい」と書くのではなく、「新聞の文字が読めず、階段でつまずいて転倒しそうになることが週に3回以上ある」といった具体的な記載をすることで、日常生活の困難さが正確に伝わります。

このような「認定されやすい書き方」のノウハウを活かして、申請書類を作成します。

不足している情報の補完

診断書や申立書に不足している情報があると、審査において不利になる可能性があります。専門家は、提出前に書類全体を確認し、不足している情報を補完します。

例えば、診断書に視野検査の結果が記載されていない場合、視野障害の可能性があれば、視野検査を受けて結果を追加で記載してもらうようアドバイスします。

過去の事例に基づくアドバイス

専門家は、過去に数多くの申請をサポートしており、どのようなケースで認定されたか、逆にどのようなケースで不支給となったかを熟知しています。

この経験に基づいて、「あなたのケースは認定される可能性が高い」「この点を補強すればより確実になる」といった具体的なアドバイスを提供できます。

【認定率を高めるための具体的なサポート内容】

  • 視力と視野の両方の検査結果を確実に診断書に記載してもらう
  • 日常生活の困難さを具体的なエピソードで申立書に記載する
  • 初診日の証明が難しい場合、複数の証拠資料を組み合わせて立証する
  • 就労していても認定される根拠を明確に示す
  • 診断書の記載内容と申立書の内容の整合性を確保する

これらのサポートにより、自分で申請するよりも、認定される可能性を高めることができます。

診断書作成の医師との連携支援

診断書は、医師が作成する書類ですが、専門家が関与することで、より適切な内容の診断書を作成してもらえる可能性が高まります。

医師への説明内容のアドバイス

診断書を依頼する際に、医師にどのような情報を伝えるべきかをアドバイスします。日常生活の困難を具体的に伝えることの重要性、伝えるべきポイントなどを、事前にレクチャーします。

場合によっては、医師に伝える内容をメモにまとめ、それを持参して診察を受けることを提案します。これにより、伝え漏れを防ぎ、必要な情報を確実に医師に伝えられます。

医療機関への事前説明

医療機関によっては、社会保険労務士が事前に連絡を取り、診断書作成の趣旨や、記載してほしい内容について説明できる場合があります。

これにより、医師も障害年金の認定基準を理解した上で、適切な内容を診断書に記載できるようになります。

診断書内容の確認とフィードバック

作成された診断書を確認し、記載内容が適切かどうかをチェックします。記載漏れや不明瞭な点があれば、医師に追加記載や修正を依頼することもあります。

例えば、視野検査の結果が記載されていない場合や、日常生活の制限についての記載が簡素すぎる場合などは、追加で記載してもらえるよう依頼します。

ただし、医師は医学的所見に基づいて診断書を作成しているため、事実と異なる内容を記載してもらうことはできません。あくまで、伝え忘れた情報の追加や、記載漏れの補完を依頼する範囲でのサポートとなります。

医療機関への同行

ご本人の同意があれば、診断書作成のための診察に同行することも可能です。医師への説明をサポートし、必要な情報が確実に伝わるよう支援します。

視力が低下していて一人での外出が不安な方にとっては、通院のサポートとしても役立ちます。

医師とのコミュニケーションの円滑化

「医師に細かいことを伝えづらい」「診察時間が短くて十分に話せない」といった悩みをお持ちの方も多いでしょう。

専門家が間に入ることで、医師とのコミュニケーションが円滑になり、適切な診断書を作成してもらいやすくなります。医師も、専門家からの説明があることで、障害年金の診断書に何を記載すべきかが明確になります。

不支給時の審査請求にも対応

万が一、申請が不支給となった場合でも、専門家に依頼していれば、審査請求のサポートを受けられます。

不支給理由の詳細な分析

不支給となった場合、まずその理由を詳しく分析します。なぜ認定されなかったのか、どの点が不足していたのかを専門的な視点から検証します。

不支給の理由が妥当でない場合、審査請求により覆せる可能性があります。逆に、不支給の理由が妥当であっても、追加の情報を提出することで認定される可能性を探ります。

審査請求の書類作成

審査請求では、なぜ不支給決定が不当であるかを論理的に説明する必要があります。この主張書面の作成は非常に専門的で、一般の方が自分で行うことは極めて困難です。

専門家は、不支給の理由を踏まえて、説得力のある主張書面を作成します。必要に応じて、新たな医療情報や証拠資料も追加で提出します。

審査請求の手続き全般のサポート

審査請求の期限管理、必要書類の準備、提出手続きなど、審査請求に関する手続き全般をサポートします。

審査請求は、不支給決定を受けた日から3ヶ月以内という期限があります。この期限を逃さないよう、適切に管理します。

再審査請求や訴訟の検討

審査請求でも認められなかった場合、再審査請求や訴訟という選択肢もあります。これらの手続きを進めるべきかどうかについても、専門的なアドバイスを提供します。

ただし、訴訟については、弁護士との連携が必要となります。必要に応じて、障害年金に詳しい弁護士を紹介することも可能です。

「諦めない障害年金」の実践

当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。一度不支給となっても、そこで諦めるのではなく、審査請求という手段で再チャレンジすることをサポートします。

不支給という結果に落胆されるのは当然ですが、専門家とともに諦めずに取り組むことで、最終的に認定される可能性があります。


専門家に依頼する費用について

社会保険労務士に依頼する場合、報酬が発生します。報酬体系は事務所によって異なりますが、一般的には以下のような形態があります。

着手金+成功報酬型
申請時に着手金を支払い、認定された場合に成功報酬を支払う形態です。

完全成功報酬型
認定された場合のみ報酬を支払い、不支給の場合は報酬が発生しない形態です。

報酬額は、初回支給額の1~2ヶ月分程度が相場ですが、事務所によって異なります。

費用が気になる方もいらっしゃると思いますが、専門家に依頼することで、認定される可能性が高まり、早期に年金を受給できれば、その経済的メリットは報酬を大きく上回ります。

また、視力が低下している状態で、自分ですべての手続きを行う負担や、書類の不備により不支給となるリスクを考えると、専門家に依頼する価値は十分にあると言えます。

まずは無料相談から

「専門家に依頼するかどうか迷っている」という方は、まず無料相談を利用することをお勧めします。

無料相談では、あなたの状況を詳しくお聞きし、受給の可能性を判定します。その上で、専門家に依頼するメリットや報酬について詳しくご説明します。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。

「自分の場合は対象になるのか」「どのくらいの金額を受給できるのか」といった疑問だけでも、お気軽にお問い合わせください。

次のセクションでは、この記事のまとめとして、糖尿病性網膜症で障害年金を受給するための重要なポイントを振り返ります。

まとめ:糖尿病性網膜症で障害年金を諦めないでください

ここまで、糖尿病性網膜症による視力障害で障害年金を受給するための情報を詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめ、あなたが一歩を踏み出すためのメッセージをお伝えします。視力障害と向き合いながらも、安心して暮らせる希望を持ってください。

糖尿病性網膜症による視力障害は、あなたの生活に大きな影響を及ぼしているでしょう。仕事を続けることが困難になったり、日常生活で不便を感じたり、将来への不安を抱えたりしているかもしれません。

しかし、あなたは一人ではありません。障害年金という制度があり、そして私たち専門家が、あなたを支えます。この記事でお伝えした情報をもとに、もう一度重要なポイントを振り返りましょう。

糖尿病性網膜症は障害年金の対象です

「糖尿病は自己管理の問題だから無理」という誤解から、申請を諦める必要は全くありません。障害年金制度では、病気の原因ではなく、現在の視力や視野の障害の程度と、日常生活への影響が評価されます。

両眼の視力の和が0.08以下であれば2級、0.1以下であれば3級(厚生年金のみ)に該当する可能性があります。また、視野障害がある場合も評価対象となります。実際に、多くの方が糖尿病性網膜症で障害年金を受給されています。

受給できる金額は生活を支える支援になります

障害年金2級の場合、国民年金で月額約6万8千円、厚生年金で月額10万円~16万円程度を受給できます。配偶者や子どもがいる場合は、さらに加算があります。

この経済的支援により、住宅ローンの返済や子どもの教育費、日々の生活費の一部を賄うことができ、治療に専念しながら家族とともに安心して暮らしていける環境を整えられます。

【記事の重要ポイントまとめ】

項目 重要なポイント
対象疾病 糖尿病性網膜症による視力障害は障害年金の対象
認定基準 両眼の視力の和が0.08以下で2級、0.1以下で3級
受給額 国民年金2級:月額約6.8万円、厚生年金2級:月額約10~16万円
受給条件 初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つ
申請時期 初診日から1年6ヶ月後以降、できるだけ早く
就労との関係 仕事を続けていても受給可能
専門家の活用 社労士に依頼することで認定率を高められる

申請を躊躇する理由はありません

「自分は該当しないだろう」「糖尿病だから無理だろう」「仕事をしているから対象外だろう」――これらはすべて誤解です。

視力が認定基準を満たしていれば、原因が糖尿病であっても、仕事を続けていても、治療中であっても、障害年金を受給できる可能性があります。片眼の視力だけが低下している場合でも、両眼の視力の和で評価されるため、対象となる可能性があります。

早期の申請が重要です

「もっと視力が悪くなってから」と待つ必要はありません。現在の視力が認定基準を満たしているのであれば、できるだけ早く申請することをお勧めします。

申請が遅れれば、その分受給開始も遅れます。遡及請求の場合でも、障害認定日から5年を過ぎると時効で消滅してしまいます。事後重症請求の場合は、申請が1ヶ月遅れると、受給開始も1ヶ月遅れることになります。

早期に申請することで、早期に経済的支援を受けることができ、生活の不安を軽減できます。

一人で悩まず、専門家に相談してください

障害年金の申請は複雑で、視力が低下している状態で書類を準備することは大きな負担です。「自分にできるだろうか」と不安を感じるのは当然のことです。

そのような時こそ、専門家のサポートを活用してください。社会保険労務士に依頼すれば、複雑な手続きをすべて代行してもらえ、認定率を高めるためのサポートも受けられます。

視力障害により外出が困難な方でも、訪問や郵送、オンラインでの相談が可能です。まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。受給の可能性を判定し、申請方法について詳しくご説明いたします。

不支給になっても諦めないでください

万が一、申請が不支給となっても、そこで終わりではありません。審査請求という不服申立て制度があり、再度審査してもらうことができます。

当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。一度不支給となっても、審査請求でチャレンジすることをサポートします。不支給という結果に落胆されるのは当然ですが、諦めずに取り組むことで、最終的に認定される可能性があります。

あなたには受給する権利があります

障害年金は、あなたが困難な状況に置かれた時に、安心して生活できるよう支援するための社会保障制度です。これまで国民年金や厚生年金の保険料を納めてきたからこそ、困った時に支援を受けられる権利があるのです。

「迷惑をかけたくない」「こんな状態で申請するのは申し訳ない」と遠慮する必要は全くありません。障害年金を受給することは、あなたの正当な権利であり、恥ずかしいことでも後ろめたいことでもありません。

家族のためにも、一歩を踏み出してください

視力障害により、あなた自身が困難を抱えているだけでなく、家族にも負担をかけていることを心苦しく感じているかもしれません。

しかし、障害年金を受給することで経済的な不安が軽減されれば、家族も安心できます。治療に専念できる環境が整い、家族との時間をより穏やかに過ごすことができるようになります。

あなた自身のためだけでなく、家族のためにも、障害年金という支援を受けることを検討してください。

今日が希望への第一歩となることを願っています

この記事を読んで、「障害年金を申請してみよう」と思っていただけたでしょうか。あるいは、「もっと詳しく話を聞いてみたい」と感じていただけたでしょうか。

糖尿病性網膜症による視力障害と向き合うことは、身体的にも精神的にも大きな負担です。しかし、適切な支援を受けることで、その負担を軽減し、安心して暮らしていける希望を持つことができます。

障害年金は、あなたがこれからも希望を持って生きていくための、大切な支援制度です。「自分には無理だろう」と最初から諦めず、まずは一歩を踏み出してみてください。

私たちは、「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、あなたを全力でサポートいたします。どんなに小さな疑問や不安でも、遠慮なくご相談ください。あなたとご家族が、少しでも安心して日々を過ごせるよう、私たちは寄り添い続けます。

今日という日が、あなたにとって希望への第一歩となることを、心から願っています。

次のセクションでは、無料相談のご案内と、お問い合わせ方法について詳しくご説明します。

無料相談のご案内|まずはお気軽にご相談ください

「自分の場合は障害年金を受給できるのだろうか」その疑問に、無料でお答えします。電話、メール、オンラインなど、あなたのご都合に合わせた方法で相談できます。視力が低下していて外出が困難な方でも、安心してご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

ここまで記事をお読みいただき、ありがとうございます。糖尿病性網膜症による視力障害で障害年金を受給できる可能性があること、そして私たち専門家がサポートできることをご理解いただけたのではないでしょうか。

「自分の場合はどうなのだろう」「もっと詳しく話を聞いてみたい」――そう感じられた方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの状況を詳しくお聞きし、受給の可能性や申請方法について、丁寧にご説明いたします。

当事務所の「諦めない障害年金」へのこだわり

清水総合法務事務所は、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士事務所です。私たちは「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、障害年金制度の複雑さに申請を諦めている方々に、親身になって寄り添い支援しています。

障害年金専門だからこその知識と経験

当事務所は、障害年金申請に特化した専門事務所です。様々な疾病による障害年金申請をサポートしてきた豊富な経験があり、糖尿病性網膜症による視力障害についても、認定基準や審査のポイントを熟知しています。

専門事務所だからこそ、最新の制度改正や審査傾向を常に把握し、最適な申請方法をご提案できます。「この視力でどの等級に該当する可能性があるか」「どのような書類が必要か」「診断書に何を記載してもらうべきか」といった専門的な質問にも、的確にお答えできます。

一人ひとりに寄り添う丁寧なサポート

障害年金申請は、お一人おひとり状況が異なります。視力の程度、初診日、加入している年金の種類、家族構成、就労状況など、様々な要素によって、最適な申請方法は変わってきます。

当事務所では、画一的な対応ではなく、あなたの状況を詳しくお聞きし、あなたに最適な申請方法を提案します。視力が低下していて書類を読むことが困難な方、外出が不安な方、お仕事で忙しい方など、それぞれの事情に配慮しながら、丁寧にサポートいたします。

「諦めない」姿勢を大切に

「自分は該当しないだろう」「こんな状態で認定されるはずがない」と、最初から諦めてしまう方が非常に多いのが現実です。しかし、正しい知識を持ち、適切な申請を行えば、受給できる可能性は十分にあります。

当事務所は「諦めない障害年金」というコンセプトのもと、受給の可能性がある限り、全力でサポートいたします。万が一不支給となった場合でも、審査請求でチャレンジすることをサポートします。あなたが希望を持てるよう、最後まで寄り添い続けます。

障害者が安心して暮らせる希望を持てるように

私たちが目指すのは、障害年金を受給できることにより、障害を持つ方々が安心して暮らしていける希望を持てるようになることです。

視力障害により将来への不安を抱えているあなたが、障害年金という経済的支援を受けることで、治療に専念でき、家族とともに穏やかに暮らせる環境を整えられるよう、私たちは全力でサポートいたします。

無料相談の流れ

当事務所では、初回相談を無料で行っています。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。「自分の場合は対象になるのか」という疑問だけでも、お気軽にお問い合わせください。

【無料相談の流れ】

ステップ1:お問い合わせ

お電話、メール、またはホームページのお問い合わせフォームから、ご連絡ください。相談方法(電話相談、オンライン相談、対面相談など)と、ご希望の日時をお知らせください。

視力が低下していて電話やメールでの連絡が困難な場合は、ご家族からのご連絡でも構いません。

ステップ2:相談日時の調整

ご都合に合わせて、相談日時を調整いたします。平日はもちろん、土日祝日のご相談も可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。

ステップ3:無料相談(60分程度)

以下のような内容について、詳しくお聞きし、ご説明いたします。

  • 現在の視力や視野の状態
  • 糖尿病の初診日と網膜症の診断時期
  • これまでの治療経過
  • 日常生活での困難の程度
  • 就労状況
  • 加入している年金の種類
  • 保険料納付状況

これらの情報をもとに、障害年金を受給できる可能性があるか、どの等級に該当する可能性があるか、どのくらいの金額を受給できるかを判定します。

また、申請に必要な書類や手続きの流れ、専門家に依頼する場合の報酬についても、分かりやすくご説明いたします。

ステップ4:今後の進め方の検討

無料相談の内容を踏まえて、今後どのように進めるかをご検討ください。

  • 専門家に依頼して申請する
  • まずは自分で情報を集めてから判断する
  • もう少し視力の状態を見てから申請する

など、どのような選択をされても構いません。無理に依頼を勧めることは一切ありませんので、ご安心ください。

【相談方法の選択肢】

あなたのご都合に合わせて、以下の方法から選択できます。

電話相談
お電話で詳しくお話をお聞きします。外出が困難な方、遠方にお住まいの方に便利です。

オンライン相談(Zoom等)
パソコンやスマートフォンを使って、オンラインでお顔を見ながら相談できます。画面共有で書類をお見せしながら説明することも可能です。

対面相談
事務所にお越しいただき、直接お話をお聞きします。書類をその場で確認しながら、詳しくご説明できます。

訪問相談
視力が低下していて外出が困難な方、ご高齢の方などには、ご自宅への訪問相談も可能です(神戸市内および近隣地域に限ります)。

視力が低下している方の場合、オンライン画面や書類が見えにくいこともあるかと思います。そのような場合は、電話相談や訪問相談をお勧めしますが、ご家族と一緒にオンライン相談を受けることも可能です。

相談時に準備していただくと良いもの

相談をより充実したものにするため、以下の情報や書類をご準備いただけると、より具体的なアドバイスができます。ただし、必須ではありませんので、お手元になくても構いません。

  • 直近の視力検査の結果(分かる範囲で)
  • 診察券や糖尿病手帳(初診日を確認するため)
  • 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの
  • これまでの治療経過が分かる資料

無料相談では、あなたの不安や疑問にじっくりと耳を傾け、一つずつ丁寧にお答えします。「こんなことを聞いても大丈夫かな」という小さな疑問でも、遠慮なくお尋ねください。

お問い合わせ方法

無料相談をご希望の方は、以下の方法でお問い合わせください。

【清水総合法務事務所 連絡先】

■ お電話でのお問い合わせ

TEL: 050-7124-5884
受付時間:平日9:00~17:00

「ホームページを見て、障害年金の相談がしたい」とお伝えください。視力が低下していて電話が困難な場合は、ご家族からのご連絡でも構いません。

■ メールでのお問い合わせ

E-mail: mail@srkobe.com

以下の内容をご記入の上、お送りください。

  • お名前
  • お電話番号
  • ご相談内容(簡単で結構です)
  • ご希望の相談方法(電話、オンライン、対面、訪問)
  • ご希望の日時(第1~第3希望)

メールの場合、視力が低下していて文字入力が困難な方は、ご家族に代筆していただいても構いません。

■ ホームページのお問い合わせフォーム

ホームページ:https://nenkin.srkobe.com/
お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/

ホームページのお問い合わせフォームから、24時間いつでもお問い合わせいただけます。フォームに必要事項を入力して送信してください。

■ 事務所所在地

〒654-0143
兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
清水総合法務事務所
代表:社会保険労務士 清水 良訓

対面相談をご希望の方は、事務所までお越しいただけます。ご来所の際は、事前にご予約をお願いいたします。

【こんな方はぜひご相談ください】

  • 糖尿病性網膜症で視力が低下し、障害年金を受給できるか知りたい
  • 自分の視力でどの等級に該当するか確認したい
  • 申請に必要な書類や手続きの流れを知りたい
  • 診断書の作成を医師に依頼する際のポイントを知りたい
  • 自分で申請するか、専門家に依頼するか迷っている
  • 以前申請して不支給になったが、審査請求を検討している
  • 申請を考えているが、何から始めればよいか分からない
  • 仕事を続けているが、障害年金を受給できるか知りたい

どのような疑問や不安でも、遠慮なくご相談ください。あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。


最後に

糖尿病性網膜症による視力障害は、あなたの生活に大きな影響を及ぼしていることでしょう。仕事や日常生活での困難、将来への不安、経済的な心配――様々な悩みを抱えていらっしゃるかもしれません。

しかし、あなたは一人ではありません。障害年金という支援制度があり、そして私たち専門家が、あなたを全力でサポートします。

「諦めない障害年金」――このコンセプトのもと、私たちはあなたとご家族が、安心して暮らしていける希望を持てるよう、最後まで寄り添い続けます。

まずは無料相談で、あなたのお話をお聞かせください。小さな一歩が、大きな希望につながります。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

清水総合法務事務所
社会保険労務士 清水 良訓

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