網膜色素変性症と診断され、視野が狭くなってきた、夜間の外出が不安になってきた——そんな症状で日常生活に支障を感じていませんか?「まだ働けているから障害年金は無理」「進行性だから今申請しても意味がない」と諦めていませんか?実は、網膜色素変性症でも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。この記事では、認定基準、受給額、申請方法まで、障害年金専門の社会保険労務士が徹底解説します。
網膜色素変性症でも障害年金は受給できます【結論】
まず最初に、あなたが最も知りたいことにお答えします。網膜色素変性症は障害年金の対象疾病です。視力や視野の程度、日常生活への支障によって、月額約6万円から16万円以上の障害年金を受給できる可能性があります。
結論から申し上げます。網膜色素変性症でも障害年金は受給できます。
網膜色素変性症は、厚生労働省が定める障害認定基準において、視覚障害として明確に認定対象となっている疾病です。多くの方が「遺伝性の病気だから」「進行性だから」「まだ働けているから」という理由で諦めてしまいがちですが、それは誤解です。
障害年金の認定において重要なのは、病名そのものではなく、「その病気によって、どの程度日常生活や就労に支障が出ているか」という実態です。網膜色素変性症による視力低下や視野狭窄によって、日常生活に制限が生じている場合、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
網膜色素変性症で障害年金が受給できる3つの理由:
- 視覚障害として認定基準が明確:視力と視野について、具体的な数値基準が設けられています。両眼の視力の和が0.08以下、または視野が10度以内などの基準に該当すれば、障害年金の対象となります。
- 進行性疾患でも申請可能:網膜色素変性症は進行性の疾患ですが、「現在の障害状態」で判断されます。初診日から1年6ヶ月経過していれば、その時点での状態で申請できます。症状が固定していなくても問題ありません。
- 就労していても受給可能:障害年金は「働けない人のためのもの」ではありません。視覚障害があっても工夫しながら仕事を続けている方でも、日常生活に制限があれば受給できる可能性があります。
実際に、多くの網膜色素変性症の患者さんが障害年金を受給されています。夜盲や視野狭窄によって日常生活に支障が出ているのであれば、受給できる可能性は十分にあるのです。
「自分の場合はどうだろう?」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。この記事では、具体的な認定基準、受給額、申請方法まで、詳しく解説していきます。まずは、あなたの状態が障害年金の対象になる可能性があることを知ってください。諦める必要はありません。
網膜色素変性症の障害年金認定基準を徹底解説
「自分の視力や視野の状態で認定されるだろうか?」これが最も気になるポイントですよね。障害年金の認定は、視力と視野の測定値によって客観的に判断されます。ここでは、等級別の具体的な認定基準を詳しく解説します。
障害年金を受給できるかどうかは、「視力」と「視野」という2つの要素で判断されます。網膜色素変性症の場合、視力は比較的保たれていても視野が著しく狭くなることが多いため、視野の測定結果が認定の鍵を握ります。
認定基準を理解することで、「今の自分の状態で申請できるのか」「どの等級に該当する可能性があるのか」が明確になります。まずは視力と視野、それぞれの認定基準を見ていきましょう。
視力による認定基準
障害年金における視力の測定は、「矯正視力」で判断されます。つまり、眼鏡やコンタクトレンズを使用した状態での視力です。裸眼視力ではありませんので、ご注意ください。
視力による認定では、「両眼の視力の和」という独特の計算方法を用います。これは、右眼と左眼の視力を単純に足し算した数値です。例えば、右眼0.06、左眼0.04であれば、両眼の視力の和は0.10となります。
【視力による障害等級の基準】
| 障害等級 | 認定基準 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1級 | 両眼の視力の和が0.04以下 | 右眼0.02、左眼0.02の場合 → 和が0.04で1級に該当 |
| 2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 | 右眼0.04、左眼0.03の場合 → 和が0.07で2級に該当 |
| 3級 (厚生年金のみ) |
両眼の視力が0.1以下に減じたもの | 右眼0.08、左眼0.09の場合 → 両眼とも0.1以下で3級に該当 |
注意していただきたいのは、3級は「厚生年金」に加入している方のみが対象となる点です。国民年金のみの加入者には3級の認定はありません。この点については、後ほど詳しく解説します。
視野による認定基準
網膜色素変性症の患者さんにとって、視野の基準は特に重要です。なぜなら、この疾患の特徴として、視力は比較的保たれていても、視野が著しく狭窄するケースが多いからです。
視野の測定は、ゴールドマン視野計を使用して行われます。診断書には、視野の範囲と視能率による損失率が記載されます。視能率とは、見える範囲の広さを数値化したもので、視野が狭いほど損失率が高くなります。
【視野による障害等級の基準(2級)】
2級の認定には、次の2つの条件を両方とも満たす必要があります:
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内であること
- 両眼による視野について視能率による損失率が95%以上であること
「視野が10度以内」とは、正面を見たときに、上下左右それぞれ10度の範囲しか見えない状態を指します。これは非常に狭い範囲で、例えるなら「トンネルの中から外を見ているような視界」です。日常生活では、歩行時に人や障害物に気づきにくい、階段の昇降が不安、信号や標識が視野に入らないなどの困難が生じます。
| 視野の状態 | 日常生活への影響 |
|---|---|
| 視野10度以内 | ・トンネル視野(周辺が全く見えない) ・歩行時に人や物にぶつかりやすい ・階段や段差の認識が困難 ・信号や標識を見落としやすい |
| 視能率損失率95%以上 | ・見える範囲が極めて限定的 ・外出時に常に不安がある ・単独での移動が危険 ・日常生活動作に著しい制限 |
障害等級別の認定要件(1級・2級・3級)
ここまで視力と視野の基準を見てきましたが、障害等級は「視力」または「視野」のいずれかの基準を満たせば認定されます。両方を満たす必要はありません。
つまり、視力は比較的保たれていても、視野が著しく狭窄していれば2級に認定される可能性があります。これは、網膜色素変性症の患者さんにとって非常に重要なポイントです。
【障害等級別の認定要件まとめ】
| 等級 | 認定基準 | 対象年金制度 |
|---|---|---|
| 1級 | 両眼の視力の和が0.04以下 | 国民年金・厚生年金 |
| 2級 | ①両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 | 国民年金・厚生年金 |
| ②両眼の視野がそれぞれ10度以内かつ視能率損失率95%以上 | ||
| 3級 | 両眼の視力が0.1以下 | 厚生年金のみ |
国民年金と厚生年金の違いに注意:
障害年金には「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」の2種類があります。初診日にどちらの年金に加入していたかによって、受給できる年金の種類が決まります。
- 国民年金加入者:自営業、学生、無職の方など → 1級・2級のみ認定あり(3級はなし)
- 厚生年金加入者:会社員、公務員など → 1級・2級・3級すべて認定あり
つまり、初診日に会社員だった方は、視力が両眼とも0.1以下であれば3級として認定される可能性があります。一方、初診日に自営業や学生だった方は、3級の認定はなく、2級以上の基準を満たす必要があります。
診断書の重要性:
認定審査では、眼科の専門医が作成する診断書が最も重要な資料となります。視力や視野の測定値だけでなく、「日常生活にどのような支障があるか」も診断書に記載されます。
夜盲による夜間外出の困難、視野狭窄による歩行時の不安、まぶしさによる日中活動の制限など、網膜色素変性症特有の症状による生活上の困難を、主治医に正確に伝えることが大切です。主治医は、あなたの日常生活の詳細まで把握していないことが多いため、具体的に説明する必要があります。
認定基準を理解することで、「自分の状態で申請できそうか」の見通しが立ちます。もし基準に該当する、あるいは該当しそうな状態であれば、諦めずに申請を検討してください。障害年金を受給することで、経済的な不安が軽減され、治療や生活に前向きに取り組むことができるようになります。
障害年金の受給額はいくら?月額と年間支給額
「障害年金を受給できたとして、実際にいくらもらえるのか?」これは生活設計において非常に重要な情報です。ここでは、障害等級別の具体的な受給額、国民年金と厚生年金の違い、家族がいる場合の加算額まで、詳しく解説します。
障害年金の受給額は、「障害等級」と「加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)」によって決まります。また、配偶者やお子さんがいる場合は、加算額が上乗せされます。
具体的な金額を知ることで、「障害年金を受給できれば、どの程度生活が安定するのか」が見えてきます。経済的な見通しが立つことで、治療や生活に前向きに取り組むことができるようになります。
障害等級別の月額受給額一覧
まず、障害基礎年金(国民年金)の金額から見ていきましょう。障害基礎年金は定額制で、等級によって金額が決まっています。
【障害基礎年金の受給額(令和6年度)】
| 障害等級 | 年額 | 月額(目安) | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 約85,000円 | 国民年金 加入者 |
| 2級 | 816,000円 | 約68,000円 | 国民年金 加入者 |
| 3級 | (国民年金には3級の認定はありません) | ||
※金額は令和6年度(2024年度)の額です。年度ごとに改定される可能性があります。
※月額は年額を12で割った目安の金額です。実際の支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に2ヶ月分ずつ振り込まれます。
自営業者、学生、専業主婦(夫)など、国民年金に加入していた時期に初診日がある方は、この障害基礎年金を受給することになります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
会社員や公務員として働いていた方、つまり厚生年金に加入していた時期に初診日がある方は、「障害厚生年金」を受給します。障害厚生年金は、障害基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされる仕組みです。
障害厚生年金の計算式:
障害厚生年金 = 障害基礎年金 + 報酬比例部分
報酬比例部分は、厚生年金の加入期間や、その間の報酬(給料)によって計算されます。つまり、給料が高かった人や、加入期間が長かった人ほど、受給額が多くなります。
【障害厚生年金の受給額目安】
| 障害等級 | 年額の目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 1級 | 約140万円〜200万円 | 約12万円〜17万円 |
| 2級 | 約120万円〜160万円 | 約10万円〜13万円 |
| 3級 | 約60万円〜100万円 | 約5万円〜8万円 |
※上記は平均的な報酬で計算した目安です。実際の受給額は、個人の給料や加入期間によって異なります。
※3級には最低保障額(令和6年度:612,000円/年)があります。
たとえば、平均的な給与で20年程度厚生年金に加入していた方が2級に認定された場合、障害基礎年金(約68,000円/月)に報酬比例部分(約3万円〜5万円/月)が加わり、合計で月額10万円〜13万円程度を受給できることになります。
初診日の年金制度が重要:
どちらの年金を受給できるかは、「初診日」にどの年金制度に加入していたかで決まります。たとえば、網膜色素変性症で初めて眼科を受診した日(初診日)に会社員だった場合は厚生年金、自営業だった場合は国民年金となります。
現在は自営業でも、初診日の時点で会社員だった場合は、障害厚生年金を受給できます。初診日の確認は非常に重要ですので、後ほど詳しく解説します。
配偶者加算・子の加算について
障害年金には、扶養している家族がいる場合に、加算が上乗せされる仕組みがあります。これは、家族の生活を支えるための制度です。
【配偶者加算】障害厚生年金1級・2級の場合
障害厚生年金の1級または2級に認定された方で、65歳未満の配偶者を扶養している場合、配偶者加算が支給されます。
- 配偶者加算額:年額228,700円(令和6年度)→ 月額約19,000円
- 条件:配偶者が65歳未満で、年収850万円未満であること
たとえば、障害厚生年金2級で月額12万円を受給している方に配偶者がいる場合、配偶者加算(約19,000円/月)が加わり、合計で月額約14万円になります。
【子の加算】障害基礎年金1級・2級の場合
障害基礎年金の1級または2級に認定された方で、18歳到達年度末までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)を扶養している場合、子の加算が支給されます。
| 対象の子 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 第1子・第2子(各) | 228,700円 | 約19,000円 |
| 第3子以降(各) | 76,200円 | 約6,300円 |
※子の加算は障害基礎年金に加算されます。障害厚生年金を受給している方でも、障害基礎年金部分に子の加算が上乗せされます。
【具体例】家族構成別の受給額シミュレーション
実際の受給額を具体例で見てみましょう。
ケース1:障害基礎年金2級、配偶者と子ども2人(小学生)
- 障害基礎年金2級:68,000円/月
- 子の加算(第1子):19,000円/月
- 子の加算(第2子):19,000円/月
- 合計:約106,000円/月
ケース2:障害厚生年金2級(平均的な報酬)、配偶者あり、子どもなし
- 障害厚生年金2級(基礎年金+厚生年金):120,000円/月
- 配偶者加算:19,000円/月
- 合計:約139,000円/月
ケース3:障害厚生年金3級、単身
- 障害厚生年金3級:約60,000円〜80,000円/月
- 合計:約60,000円〜80,000円/月
このように、家族構成や加入していた年金制度によって、受給額は大きく変わります。月額6万円から14万円以上と幅がありますが、いずれにしても、生活の大きな支えとなる金額です。
障害年金は非課税で一生涯受給できます:
障害年金には、さらに2つの大きなメリットがあります。
- 非課税:障害年金は所得税・住民税がかかりません。受給した金額がそのまま手元に残ります。
- 一生涯受給可能:症状が続く限り、一生涯にわたって受給できます。たとえば、40歳で2級認定(月額12万円)を受けた場合、65歳までの25年間で総額3,600万円を受給できる計算になります。
この安定した収入があることで、経済的な不安が大きく軽減されます。住宅ローンの返済、子どもの教育費、日々の生活費——これらの心配が少なくなり、治療やリハビリに専念できる環境が整います。
「月に10万円以上もらえるなら、生活がずいぶん楽になる」と感じた方も多いのではないでしょうか。諦めずに申請を検討してください。受給できる権利があるのに、制度を知らないために受給していない方が多くいらっしゃいます。その権利を、ぜひ活用してください。
働きながらでも障害年金は受給できる理由
「まだ仕事を続けているから、障害年金は申請できない」と思っていませんか?これは大きな誤解です。障害年金は「働けない人のための制度」ではありません。視覚障害があっても工夫しながら働いている方が、障害年金を受給することは十分に可能です。
結論から申し上げます。働きながらでも障害年金は受給できます。
実際に、多くの視覚障害の方が就労を継続しながら障害年金を受給されています。網膜色素変性症の場合も同様です。拡大ソフトを使ってパソコン作業を続けている方、通勤経路を工夫して仕事を続けている方、職場の理解を得ながら勤務されている方——そういった方々も、障害年金を受給されています。
なぜ「働いている=障害年金は無理」という誤解が広まっているのでしょうか。それは、障害年金の本質を理解していないことが原因です。ここでは、働きながらでも受給できる根拠と、実際の事例について詳しく解説します。
就労と受給を両立できる根拠
障害年金の認定において最も重要なのは、「日常生活にどの程度の制限があるか」という点です。就労の有無や収入の多寡だけで判断されるわけではありません。
【障害年金が評価するポイント】
| 評価の視点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 身体機能の障害 | 視力、視野、その他の眼の機能がどの程度低下しているか |
| 日常生活の制限 | 移動、買い物、家事、外出など、日常生活にどのような困難があるか |
| 就労上の制限 | 仕事をする上でどのような配慮や工夫が必要か、どのような制限があるか |
重要なのは、「働けるか働けないか」という二者択一ではなく、「どのような困難や制限があるか」という実態です。
網膜色素変性症で働いている方の実態:
たとえば、次のような状況で仕事を続けている場合、障害年金の対象となる可能性があります:
- 通勤時の困難:夜盲のため早朝や夕方以降の出勤が困難、駅の階段で何度もつまずく、人混みで人にぶつかりやすい
- 職場での配慮:拡大ソフトや特殊な照明が必要、書類の確認に時間がかかる、会議資料が見づらい
- 業務の制限:移動を伴う業務ができない、夜間や薄暗い場所での作業ができない、視野が狭いため複数の画面を同時に見ることが困難
- 残業の困難:遅くなると帰宅が危険なため残業ができない
- 精神的負担:常に「見えにくさ」と戦いながら仕事をしており、疲労が大きい
このように、様々な工夫や配慮、制限の中で働いている場合、それは「障害がない状態で働いている」のとは明らかに異なります。障害年金は、こうした「制限のある中での就労」も評価の対象とします。
【就労状況の評価基準】
診断書には「就労状況」を記載する欄がありますが、これは単に「働いているかいないか」を記入するだけではありません。以下のような点が総合的に評価されます:
| 評価項目 | 認定での考慮 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、パート、障害者雇用枠など |
| 勤務時間 | フルタイムか短時間か、残業の可否 |
| 職場の配慮 | 特別な配慮や支援を受けているか |
| 業務の制限 | できない業務、制限されている業務の内容 |
| 仕事の継続性 | 安定して働けているか、休職の頻度 |
| 通勤の困難 | 通勤時の危険や困難の程度 |
つまり、「働いている」という事実だけで不支給になるわけではなく、「どのような状況で働いているか」が重要なのです。視覚障害があっても、拡大ソフトを使い、照明を調整し、通勤経路を工夫し、職場の理解を得ながら必死に働いている——そういった実態を正確に伝えることで、認定される可能性は十分にあります。
収入制限はあるのか?
「働いて収入があると、障害年金はもらえないのでは?」という質問をよくいただきます。この点について、明確にお答えします。
障害基礎年金・障害厚生年金には収入制限はありません。
年収が500万円あっても、1,000万円あっても、障害の状態が認定基準を満たしていれば、障害年金を受給できます。収入の多寡は、原則として受給の可否に影響しません。
【収入制限の有無】
| 年金の種類 | 収入制限 |
|---|---|
| 障害基礎年金 (通常の障害年金) |
収入制限なし |
| 障害厚生年金 | 収入制限なし |
| 20歳前傷病による 障害基礎年金 |
所得制限あり (年間所得約462万円以上で制限) |
※20歳前傷病による障害基礎年金とは:
20歳になる前に初診日がある場合の障害年金は、特例として保険料を納めていなくても受給できますが、その代わりに所得制限があります。これは、年金保険料を納める前に発症した方への特別な配慮制度のためです。
ただし、網膜色素変性症の場合、20歳以降に初診日がある方が多いため、多くの場合は所得制限のない通常の障害年金となります。
働くことをためらわないでください:
「障害年金をもらっているから、働いてはいけない」「働くと年金が止まるのでは」という心配は不要です。視覚障害があっても、できる範囲で働くことは、むしろ推奨されるべきことです。
障害年金(月額約10万円)+就労による収入(月額15万円)=月額25万円の収入を得られれば、生活はより安定します。経済的な余裕が生まれることで、必要な治療を受けやすくなり、生活の質も向上します。
実際に就労しながら受給している事例
実際に、網膜色素変性症の方で、就労を継続しながら障害年金を受給されている事例は数多くあります。いくつかの事例をご紹介します。
【事例1】IT企業の事務職、38歳男性(障害厚生年金2級)
- 症状:視野狭窄(視野10度以内)、視力は両眼で0.3程度
- 就労状況:フルタイム勤務、拡大ソフトを使用してパソコン作業
- 日常生活の制限:通勤時に何度も人にぶつかる、夜間外出困難、階段の昇降が不安
- 認定理由:視野が10度以内で2級の基準を満たす。就労はしているが、拡大ソフトや職場の配慮が必要で、日常生活にも著しい制限がある
- 受給額:月額約12万円(障害厚生年金2級+配偶者加算)
【事例2】医療事務、29歳女性(障害基礎年金2級)
- 症状:視野狭窄、夜盲、視力は両眼で0.4程度
- 就労状況:契約社員として週5日勤務、ただし夜間のシフトは免除
- 日常生活の制限:夜間外出不可、薄暗い場所での作業困難、買い物時に商品が見つけにくい
- 認定理由:視野が10度以内で2級の基準を満たす。就労はしているが時間帯に制限があり、日常生活にも支障がある
- 受給額:月額約6.8万円(障害基礎年金2級)
【事例3】自営業(マッサージ業)、45歳男性(障害基礎年金2級)
- 症状:視野狭窄、視力低下
- 就労状況:自宅で開業、週4日程度営業
- 日常生活の制限:移動が困難なため外出が限られる、夜間外出不可、買い物は家族に依頼
- 認定理由:視野と視力の基準を満たす。自営業で収入はあるが、外出や日常生活動作に著しい制限がある
- 受給額:月額約8.7万円(障害基礎年金2級+子の加算2人分)
これらの事例から分かるように、フルタイムで働いている方でも、契約社員の方でも、自営業の方でも、障害の状態が認定基準を満たし、日常生活に制限があれば、障害年金を受給できています。
諦めないでください:
「まだ働けているから、申請は早い」「収入があるから無理だろう」——そう思って諦める必要はありません。視野が10度以内、視力の和が0.08以下など、認定基準を満たしている可能性があれば、就労の有無にかかわらず、申請を検討すべきです。
網膜色素変性症は進行性の疾患です。働けるうちに障害年金を受給しておくことで、将来への不安が軽減されます。仕事を続けながら年金を受給し、症状が進行して就労が困難になった時も、経済的な基盤があることで、安心して療養に専念できます。
働きながらでも障害年金は受給できる——この事実を、ぜひ知っていただきたいと思います。あなたの権利を、諦めずに行使してください。
網膜色素変性症で障害年金を受給するための3つの条件
障害年金を受給するには、認定基準を満たすだけでなく、3つの基本的な条件をクリアする必要があります。「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つです。難しく聞こえるかもしれませんが、多くの方がこれらの条件を満たしています。
障害年金を受給するためには、障害の状態が認定基準を満たしていることに加えて、制度上の3つの要件を満たす必要があります。これらは、障害年金が「保険」の仕組みであることに由来する条件です。
【障害年金受給の3つの条件】
| 条件 | 概要 |
|---|---|
| ①初診日要件 | 障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること |
| ②保険料納付要件 | 初診日の前日において、一定期間以上の保険料納付実績があること |
| ③障害状態要件 | 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)において、障害等級に該当する状態であること |
これら3つすべてを満たす必要があります。どれか1つでも満たさない場合、残念ながら障害年金を受給することはできません。しかし、心配しすぎる必要はありません。多くの方がこれらの条件を満たしていますし、一見満たしていないように見えても、実は満たしているケースも多くあります。
それでは、各要件について詳しく見ていきましょう。
①初診日要件とは
初診日とは、「障害の原因となった病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。
網膜色素変性症の場合、最初に眼科を受診した日が初診日となります。たとえば、夜盲の症状を感じて眼科を受診し、その時に初めて網膜色素変性症の疑いがあると言われた場合、その日が初診日です。
【初診日要件の基本】
初診日において、次のいずれかに該当していれば、初診日要件を満たします:
- 国民年金に加入している:自営業、学生、専業主婦(夫)など、20歳以上60歳未満の方
- 厚生年金に加入している:会社員、公務員など
- 20歳未満:年金に加入する前でも対象(20歳前傷病の特例)
- 60歳以上65歳未満で日本在住:年金に加入していなくても対象(特例)
網膜色素変性症における初診日の考え方:
網膜色素変性症は遺伝性の疾患で、幼少期から症状がある場合もあれば、成人してから気づく場合もあります。初診日の特定には注意が必要です。
| ケース | 初診日の考え方 |
|---|---|
| 子どもの頃から症状があり、小児科や眼科を受診 | 最初に症状で医師の診療を受けた日が初診日(20歳前傷病の可能性) |
| 成人後に夜盲を自覚し、眼科を初受診 | その眼科を受診した日が初診日 |
| 健康診断で異常を指摘され、眼科を受診 | 健康診断を受けた日が初診日となる可能性がある |
| 別の眼の症状で受診し、後に網膜色素変性症と診断 | 最初に眼科を受診した日が初診日となる可能性がある |
初診日の証明が重要:
初診日を証明するためには、原則として「受診状況等証明書」という書類が必要です。これは、初診の医療機関に作成してもらう書類です。
しかし、初診から長期間が経過していると、カルテが破棄されていたり、病院が閉院していたりして、証明書を取得できないこともあります。その場合でも、診察券、お薬手帳、健康診断の記録などで初診日を推定できる場合があります。諦めずに、あらゆる資料を探してみましょう。
②保険料納付要件とは
保険料納付要件とは、初診日の前日において、一定期間以上の年金保険料を納めている必要があるという要件です。
障害年金は「保険」の仕組みですので、保険料を納めていることが受給の前提となります。ただし、全期間を完璧に納めている必要はありません。
【保険料納付要件の2つの基準】
次のいずれかを満たせば、保険料納付要件をクリアします:
原則(3分の2基準):
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
特例(直近1年間基準):
- 初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
多くの方は、この「特例」の基準で判断されます。つまり、初診日の前々月から遡って1年間、保険料の未納がなければOKです。
【具体例で理解しよう】
例1:会社員として10年間勤務、厚生年金を納付
- → 厚生年金保険料は給料から天引きされているため、納付済み期間が10年分ある
- → 保険料納付要件は余裕でクリア
例2:学生時代に学生納付特例を利用、卒業後5年間は会社員
- → 学生納付特例は「免除期間」として扱われる
- → 免除期間+納付済期間を合わせて3分の2以上あればOK
- → 直近1年間に未納がなければ特例でもクリア
例3:自営業で国民年金を納付、ただし数ヶ月分の未納あり
- → 直近1年間(初診日の前々月から遡って12ヶ月)に未納がなければ特例でクリア
- → 未納が直近1年間内にある場合は、原則の3分の2基準で判断
【保険料納付要件の注意点】
| 注意ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 判定は「初診日の前日」 | 初診日以降に遡って保険料を納付しても、納付要件には反映されません |
| 免除期間も有効 | 全額免除、一部免除、学生納付特例、納付猶予は「免除期間」として有効 |
| 未納と滞納の違い | 保険料を納めていない期間が「未納」。納付要件を満たさない原因になる |
| 厚生年金は自動納付 | 会社員・公務員は給料から天引きされるため、未納になることはほぼない |
保険料納付要件を満たさない場合は?
もし保険料納付要件を満たしていない場合、残念ながら障害年金を受給することはできません。ただし、次のような特例があります:
- 20歳前傷病:初診日が20歳になる前にある場合、保険料納付要件は問われません(ただし所得制限あり)
網膜色素変性症は、幼少期から症状がある場合も多いため、初診日が20歳前にあるケースもあります。その場合は保険料納付要件を気にする必要はありません。
③障害状態要件とは
障害状態要件とは、「障害認定日」において、障害等級に該当する状態であることです。
【障害認定日とは】
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日です。または、それより前に症状が固定した場合は、その日が障害認定日になります。
網膜色素変性症は進行性の疾患ですが、「症状固定」とは異なります。したがって、原則として初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。
【障害認定日における状態で判断】
障害認定日の時点で、先ほど解説した認定基準(視力・視野の基準)を満たしている必要があります。
| 障害認定日の状態 | 受給の可否 |
|---|---|
| 認定基準を満たしている | 障害年金を受給できる |
| 認定基準を満たしていない | 障害認定日時点では受給不可 (ただし事後重症請求という方法あり) |
障害認定日を過ぎている場合でも大丈夫:
「初診日から1年6ヶ月なんて、とっくに過ぎている」という方も多いでしょう。ご安心ください。障害認定日を過ぎていても、申請は可能です。
申請方法には2種類あります:
- 認定日請求:障害認定日の時点で認定基準を満たしていた場合、遡って年金を受け取れる(過去最大5年分)
- 事後重症請求:障害認定日の時点では基準を満たしていなかったが、その後症状が悪化して基準を満たした場合、請求日の翌月から年金を受け取れる
網膜色素変性症は進行性の疾患ですので、障害認定日の時点では視力や視野がまだ基準を満たしていなくても、その後悪化して基準を満たすようになれば、事後重症請求で申請できます。
3つの条件はクリアできる:
ここまで3つの条件を解説してきましたが、実は多くの方がこれらの条件を満たしています。
- 初診日要件:初診時に20歳以上60歳未満であれば、ほぼ満たします
- 保険料納付要件:会社員の方はほぼ自動的に満たします。自営業の方も、直近1年間未納がなければOK
- 障害状態要件:現時点で認定基準を満たしていれば、事後重症請求で申請可能
「条件が複雑で自分には無理」と諦めないでください。専門家に相談すれば、あなたが条件を満たしているかどうか、正確に判断できます。満たしていない部分があっても、何か対策がとれる場合もあります。
障害年金は、あなたが保険料を納めてきたからこそ受け取れる権利です。条件を満たしているのであれば、その権利を行使しない手はありません。諦めずに、可能性を探ってみてください。
20歳前に発症した場合の障害年金(20歳前傷病による障害基礎年金)
網膜色素変性症は遺伝性の疾患で、幼少期や10代で発症することも少なくありません。「子どもの頃から症状があるから年金はもらえない」と思っていませんか?実は、20歳前に初診日がある場合は、特例により保険料を納めていなくても障害年金を受給できる可能性があります。
網膜色素変性症の特徴として、若年で発症するケースが多いことが挙げられます。小学生の頃から夜盲を自覚していた、中学生で体育の授業についていけず眼科を受診したという方も少なくありません。
通常、障害年金は年金保険料を納めていることが受給の条件ですが、20歳になる前に発症した場合は、まだ年金制度に加入していないため、保険料を納めることができません。そこで、「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例制度が用意されています。
この制度を知らずに「自分は若い頃から症状があるから対象外」と諦めている方が多くいらっしゃいます。しかし、実際には受給できる可能性が十分にあります。若年発症の方こそ、長期にわたって経済的な支援を受けられるこの制度を活用すべきです。
20歳前障害の特例とは
20歳前傷病による障害基礎年金とは、初診日が20歳になる前にある場合に、特例として支給される障害年金です。
通常の障害年金との大きな違いは、以下の2点です:
| 項目 | 通常の障害年金 | 20歳前障害 |
|---|---|---|
| 保険料納付要件 | 必要(一定期間の納付が必要) | 不要 |
| 所得制限 | なし | あり |
| 支給開始 | 障害認定日または請求日の翌月から | 20歳に達した日の翌月から |
| 年金の種類 | 障害基礎年金または障害厚生年金 | 障害基礎年金のみ |
【20歳前障害のメリット】
最大のメリットは、保険料納付要件が不要という点です。年金保険料を1円も納めていなくても、障害の状態が認定基準を満たしていれば、20歳に達した時点から障害年金を受給できます。
これは、「年金保険料を納める前に発症した方に対する、国による特別な配慮」です。若くして障害を抱えることになった方が、経済的に自立し、安心して生活できるようにという趣旨の制度です。
【受給額】
20歳前傷病による障害基礎年金の受給額は、通常の障害基礎年金と同額です:
- 1級:年額1,020,000円(月額約85,000円)
- 2級:年額816,000円(月額約68,000円)
※令和6年度の金額。年度ごとに改定される可能性があります。
20歳から65歳まで45年間、2級の年金(月額約68,000円)を受給し続けた場合、総額は約3,672万円になります。若年で受給開始できるほど、生涯の受給総額は大きくなります。これは決して小さくない金額で、人生の大きな支えとなります。
所得制限について
20歳前障害には、通常の障害年金にはない「所得制限」があります。これは、保険料を納めずに受給できる代わりに設けられている制限です。
【所得制限の基準(令和6年度)】
| 前年の所得額 | 年金の支給 |
|---|---|
| 3,704,000円以下 | 全額支給 |
| 3,704,001円〜4,721,000円 | 2分の1支給停止 |
| 4,721,001円以上 | 全額支給停止 |
※所得額は「年収」ではなく「所得」です。給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得となります。
※扶養親族がいる場合は、所得制限額が加算されます(扶養親族1人につき38万円加算)。
【所得制限の具体例】
例1:給与収入が年間500万円の場合
- 給与収入500万円 − 給与所得控除約144万円 = 所得約356万円
- → 所得が370.4万円以下なので、全額支給
例2:給与収入が年間600万円、配偶者と子ども1人を扶養
- 給与収入600万円 − 給与所得控除約164万円 = 所得約436万円
- 扶養親族2人いるため、所得制限額は370.4万円+38万円×2=446.4万円
- → 所得436万円 < 446.4万円なので、全額支給
例3:自営業で年間所得が400万円の場合
- 所得400万円 > 370.4万円
- → 2分の1支給停止(年金額の半分を受給)
所得制限の注意点:
- 判定は毎年:前年の所得によって毎年判定されます。所得が減れば、翌年から全額支給に戻ります
- 障害年金自体は非課税:障害年金の受給額は所得に含まれません
- 配偶者の所得は無関係:本人の所得のみで判定されます
- 一時的な支給停止:所得が基準を超えて支給停止になっても、翌年所得が下がれば再開されます
所得制限があっても申請する価値はあります:
「所得制限があるなら、働いたら意味がない」と思う方もいるかもしれません。しかし、考えてみてください。
たとえば、年収500万円で働きながら、障害年金2級(月額約68,000円)を受給できれば、年間総収入は約580万円になります。所得制限で一部停止になったとしても、年金を全く受給しないよりは良い状況です。
また、網膜色素変性症は進行性の疾患です。現在は所得があって支給停止でも、将来就労が困難になった時、すでに障害年金の受給権があれば、その時点から支給が再開されます。「いざという時の安心」として、申請しておく意義は大きいのです。
20歳前後の申請タイミング:
初診日が20歳前にある場合でも、実際に申請できるのは20歳に達してからです(厳密には20歳の誕生日の前日から)。障害認定日が20歳より前にある場合は、20歳に達した日が障害認定日となります。
| 初診日 | 障害認定日と申請 |
|---|---|
| 18歳の時 | 20歳に達した日が障害認定日 20歳になってから申請可能 |
| 19歳の時 | 初診日から1年6ヶ月後が20歳6ヶ月 →20歳6ヶ月が障害認定日 その時点で申請可能 |
若年発症でも希望を持ってください:
網膜色素変性症を幼少期や10代で発症した方は、長い人生を障害と共に歩むことになります。経済的な不安は、その人生に大きな影を落とします。
しかし、20歳前障害の制度があることで、20歳から障害年金を受給し、経済的な基盤を持つことができます。月額約6万8千円の収入があれば、進学、就職、結婚——人生の様々な選択肢を諦めずに検討できます。
「若いから年金はもらえない」「学生だったから保険料を納めていない」と諦める必要はありません。20歳前に初診日がある場合は、この特例制度を必ず検討してください。
あなたの人生は、まだ始まったばかりです。障害年金という経済的な支えを得ることで、夢や目標に向かって前向きに歩んでいくことができます。諦めないでください。希望を持ち続けてください。
身体障害者手帳と障害年金の違いを理解しよう
「身体障害者手帳を持っているから、障害年金はもらえない」「手帳があれば年金も自動的にもらえる」——どちらも誤解です。手帳と年金は全く別の制度で、それぞれ独立して申請する必要があります。両方を活用することで、より安定した生活を送ることができます。
網膜色素変性症の方の多くが、身体障害者手帳を取得されています。視覚障害として手帳を持っていることで、様々な福祉サービスや支援を受けられるため、生活上非常に役立ちます。
しかし、「手帳を持っているから障害年金は必要ない」「手帳があるから年金ももらえるはず」といった誤解が非常に多く見られます。実際には、身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、目的も基準も異なります。
ここでは、この2つの制度の違いを明確にし、なぜ両方を申請すべきなのかを解説します。
別々の制度である理由
身体障害者手帳と障害年金は、根拠となる法律、管轄する機関、目的、認定基準——すべてが異なる別々の制度です。
多くの方が混同してしまうのは、どちらも「障害」という言葉が使われているためですが、実際には全く独立した2つの制度なのです。
【身体障害者手帳と障害年金の根本的な違い】
| 項目 | 身体障害者手帳 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 根拠法律 | 身体障害者福祉法 | 国民年金法・厚生年金保険法 |
| 管轄 | 都道府県・市区町村(福祉部門) | 日本年金機構(年金事務所) |
| 目的 | 福祉サービスの提供 | 経済的な生活保障 |
| 内容 | ・交通機関の割引 ・税金の減免 ・各種福祉サービス ・医療費助成など |
毎月の現金給付 (年金の支給) |
| 等級 | 1級〜6級(7級単独では交付なし) | 1級〜3級(3級は厚生年金のみ) |
| 申請先 | 市区町村の福祉課 | 年金事務所・市区町村の年金課 |
このように、根本から異なる制度であるため、「手帳を持っている=年金がもらえる」でもなく、「手帳がない=年金ももらえない」でもありません。それぞれ独立して審査され、認定されます。
【4つのパターンがあります】
| 身体障害者手帳 | 障害年金 |
|---|---|
| ✓ 持っている | ✓ 受給している |
| ✓ 持っている | ✗ 受給していない |
| ✗ 持っていない | ✓ 受給している |
| ✗ 持っていない | ✗ 受給していない |
実際に、「手帳は4級だが、障害年金は2級に認定された」「手帳は3級だが、障害年金は認定されなかった」といったケースが多数あります。それは、認定基準が異なるためです。
手帳があれば年金も受給できるのか?
答えは「必ずしもそうではない」です。
身体障害者手帳を持っているからといって、自動的に障害年金を受給できるわけではありません。障害年金には、手帳とは別に、以下の条件があります:
- 初診日要件:初診日に年金に加入していること
- 保険料納付要件:一定期間の保険料納付実績があること
- 障害状態要件:障害年金独自の認定基準を満たしていること
たとえば、手帳を持っていても、保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金は受給できません。また、障害年金の認定基準と手帳の認定基準は異なるため、手帳の等級と年金の等級が一致するとは限りません。
【視覚障害の等級基準の違い(例)】
| 視力の状態 | 身体障害者手帳 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 両眼の視力の和が0.09 | 4級 | 3級(厚生年金のみ) または対象外(国民年金) |
| 両眼の視力の和が0.07 | 3級 | 2級 |
| 両眼の視力の和が0.02 | 2級 | 1級 |
このように、同じ視力でも、手帳と年金では等級が異なることがあります。手帳が4級だからといって、障害年金を諦める必要はありません。障害年金の基準で2級や3級に該当する可能性は十分にあります。
逆のケースもあります:
「手帳がないから、障害年金ももらえない」というのも誤解です。手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たしていれば、年金は受給できます。
たとえば、視野狭窄が主な症状の場合、身体障害者手帳の基準では該当しなくても、障害年金の基準(視野10度以内かつ視能率損失率95%以上)を満たせば、2級に認定される可能性があります。
【よくある誤解と正しい理解】
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 手帳を持っているから年金も自動的にもらえる | 手帳と年金は別制度。年金は別途申請が必要 |
| 手帳がないから年金ももらえない | 手帳がなくても年金の基準を満たせば受給可能 |
| 手帳の等級=年金の等級 | 認定基準が異なるため等級は一致しない |
| 手帳を持っているから年金の申請は不要 | どちらも申請すべき。受けられる支援は全て受ける |
両方を活用して安心な生活を:
身体障害者手帳と障害年金は、それぞれ異なる形であなたの生活を支えます。両方を取得することで、より安定した生活基盤を築くことができます。
【手帳と年金を両方活用するメリット】
- 経済面:障害年金による毎月の現金収入(月額6万円〜15万円以上)
- 生活面:手帳による交通費割引、税金減免、各種サービス
- 医療面:手帳による医療費助成、障害年金による治療費の確保
- 精神面:経済的・社会的な支援を受けられることによる安心感
たとえば、障害年金で月額10万円を受給し、手帳でバスや電車が半額になり、税金も減免され、医療費助成も受けられれば——生活は大きく改善されます。「どちらか一方」ではなく、「両方」を活用することで、経済的にも社会的にも、より安心して暮らせるようになります。
手帳を持っているなら、年金も検討を:
もし、あなたがすでに身体障害者手帳を持っているのであれば、障害年金の申請も検討してください。手帳を取得できる程度の障害があるということは、障害年金の認定基準を満たす可能性も十分にあります。
特に、視野狭窄が主な症状の方は、手帳の等級が低くても、障害年金では2級に該当する可能性があります。諦めずに、受給可能性を確認してみましょう。
まだ手帳を取得していない方へ:
逆に、まだ身体障害者手帳を取得していない方は、手帳の申請も検討してください。手帳による福祉サービスは、日常生活を大きく助けてくれます。
障害年金と身体障害者手帳——この2つは、あなたの生活を支える強力な味方です。「どちらか」ではなく「両方」を活用することで、網膜色素変性症という病気を抱えながらも、より安心して、より豊かに暮らしていくことができます。
受けられる支援は、すべて受けましょう。それは決して「甘え」ではなく、あなたが当然持っている「権利」なのですから。
障害年金申請のベストタイミングはいつ?
「まだ見えているから申請は早い」「もっと症状が進んでから申請しよう」と考えていませんか?実は、認定基準を満たしているのに申請を先延ばしにすることで、受給できるはずの年金を受け取り損ねている可能性があります。適切なタイミングで申請することが、経済的な安心を早く手に入れる鍵となります。
障害年金の申請時期について、多くの方が誤解や迷いを抱えています。特に、網膜色素変性症のような進行性の疾患の場合、「症状がもっと進行してから申請した方が、高い等級で認定されるのでは?」と考えてしまう方が少なくありません。
しかし、これは大きな誤解です。認定基準を満たしているのであれば、できるだけ早く申請すべきです。
なぜなら、障害年金は申請した時点から支給が始まるため(一部例外あり)、申請を遅らせれば遅らせるほど、受給できる総額が減ってしまうからです。ここでは、障害年金の申請方法の種類と、網膜色素変性症における最適な申請タイミングについて解説します。
障害認定日請求と事後重症請求の違い
障害年金の申請方法には、大きく分けて2つの種類があります。「障害認定日請求」と「事後重症請求」です。どちらの方法で申請するかによって、年金の支給開始時期や受給額が大きく変わります。
【障害認定日請求とは】
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)の時点で、既に障害等級に該当する状態だった場合に行う請求方法です。
最大のメリットは、遡及して年金を受け取れることです。たとえば、障害認定日から3年経過してから申請した場合でも、障害認定日時点で認定基準を満たしていたことを証明できれば、過去3年分の年金を一括で受け取ることができます(ただし、遡及は最大5年まで)。
【事後重症請求とは】
障害認定日の時点では認定基準を満たしていなかったが、その後症状が悪化して認定基準を満たすようになった場合に行う請求方法です。
事後重症請求の場合、年金は請求日の翌月から支給されます。過去に遡って受給することはできません。つまり、申請が遅れれば遅れるほど、受給開始も遅れてしまいます。
【2つの請求方法の比較】
| 項目 | 障害認定日請求 | 事後重症請求 |
|---|---|---|
| 対象者 | 障害認定日の時点で認定基準を満たしていた方 | 障害認定日時点では基準を満たしていなかったが、その後悪化した方 |
| 支給開始 | 障害認定日の翌月から (遡及支給あり) |
請求日の翌月から (遡及支給なし) |
| 必要な診断書 | ・障害認定日時点の診断書 ・現在の診断書(認定日から3ヶ月以上経過している場合) |
現在の診断書のみ |
| 遡及期間 | 最大5年分 | なし |
| 請求期限 | 障害認定日から何年経過しても請求可能 | 65歳の誕生日の前々日まで |
【具体例で理解しよう】
例1:障害認定日請求のケース
- 初診日:2020年4月1日
- 障害認定日:2021年10月1日(初診日から1年6ヶ月後)
- 障害認定日時点の状態:視野10度以内(2級該当)
- 実際の申請日:2024年10月1日(3年後)
→ 結果:2021年11月分から2024年9月分までの3年間分(約36ヶ月分)を一括で受給できます。2級で月額約10万円の場合、約360万円を一括受給できます。さらに、2024年10月以降も継続して毎月受給できます。
例2:事後重症請求のケース
- 初診日:2020年4月1日
- 障害認定日:2021年10月1日(初診日から1年6ヶ月後)
- 障害認定日時点の状態:視力0.3、視野20度(基準を満たさない)
- 2024年:症状が進行し、視野10度以内に(2級該当)
- 申請日:2024年10月1日
→ 結果:2024年11月分から支給開始。過去分は受給できません。もし2022年10月に申請していれば、2年分(約240万円)多く受給できたことになります。
この例からわかるように、事後重症請求の場合、申請が1日遅れれば、その分受給開始も遅れます。認定基準を満たしたら、すぐに申請することが重要です。
網膜色素変性症特有の申請タイミング
網膜色素変性症は進行性の疾患であるため、申請タイミングについて特有の悩みがあります。「もう少し症状が進んでから申請した方が良いのでは?」という迷いです。
結論から言えば、認定基準を満たしているなら、すぐに申請すべきです。
【早期申請をすべき5つの理由】
理由①:申請を遅らせても等級は上がらない
「もっと症状が進んでから申請すれば、高い等級で認定されるのでは?」と考える方がいますが、これは誤解です。
障害年金の等級は、申請時点の障害の状態で判断されます。今2級の基準を満たしているのに申請を遅らせて、1年後に1級の基準を満たすようになったとしても、その1年間は無収入です。2級で早く申請していれば、その1年間で約120万円を受給できたはずです。
また、障害年金には「額改定請求」という制度があります。症状が悪化した場合、1年経過後に診断書を提出して等級の見直しを求めることができます。つまり、2級で受給開始した後、症状が悪化すれば1級に変更することも可能なのです。
| 申請戦略 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 基準を満たしたらすぐ申請 | ・早期から経済的安定 ・受給総額が多い ・悪化したら等級変更可能 |
特になし |
| 症状が進んでから申請 | 特になし | ・受給開始が遅れる ・その間の年金を逸失 ・経済的不安が続く |
理由②:経済的安定を早く得られる
網膜色素変性症の治療には、定期的な通院や検査が必要です。また、拡大読書器や音声読書機などの補助具購入費、交通費、場合によっては収入減少による生活費の不足——様々な経済的負担があります。
障害年金を早期に受給できれば、月額6万円〜15万円以上の安定収入が得られます。この収入があることで、治療に専念でき、必要な補助具を購入でき、生活の質を維持できます。早く安心を手に入れることの価値は、金額以上に大きいのです。
理由③:将来の不安に備えられる
網膜色素変性症は、今後症状が進行する可能性があります。仕事を続けられなくなるかもしれません。移動が困難になるかもしれません。
早期に障害年金の受給権を確保しておくことで、「万が一の時も、経済的な基盤がある」という安心感が得られます。この安心感は、前向きに生活していく上で非常に重要です。
理由④:請求期限がある(事後重症請求の場合)
事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。「いつか申請しよう」と先延ばしにしていると、65歳を過ぎてしまい、申請できなくなる可能性があります。
特に、40代や50代で発症した方は、「まだ若いから」と申請を躊躇しがちですが、気づいたら60代後半で申請できなくなっていた、というケースもあります。
理由⑤:診断書が取得しやすい
障害年金の申請には、主治医に診断書を作成してもらう必要があります。症状が悪化してから申請しようとすると、その頃には主治医が変わっていたり、病院が変わっていたりする可能性があります。
現在の主治医があなたの状態をよく把握している今のうちに申請する方が、正確な診断書を作成してもらいやすいというメリットもあります。
【申請タイミングの判断基準】
では、具体的にどのタイミングで申請すべきでしょうか?以下のフローチャートを参考にしてください。
| あなたの状況 | 推奨される行動 |
|---|---|
| 初診日から1年6ヶ月経過し、認定基準を満たしている | すぐに申請すべき |
| 初診日から1年6ヶ月経過したが、認定基準を満たしていない | 定期的に視力・視野を測定し、基準を満たしたらすぐに申請 |
| 初診日から1年6ヶ月未満 | 1年6ヶ月経過を待ってから申請 (ただし、症状が固定した場合は1年6ヶ月前でも可能なケースあり) |
| 過去に認定基準を満たしていたが、申請していなかった | すぐに障害認定日請求で申請(遡及受給の可能性) |
迷ったら専門家に相談を:
「自分は今申請すべきか、もう少し待つべきか」と迷う場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。視力・視野の測定値を見せれば、認定基準を満たしているか、満たしていない場合はどの程度の状態になれば満たすかを判断できます。
また、「障害認定日の頃の視力・視野がわからない」という場合でも、当時のカルテや検査結果が残っていれば、遡及請求できる可能性があります。諦めずに、まずは相談してみましょう。
「もっと早く申請すればよかった」と後悔しないために:
実際に障害年金を受給されている多くの方が、「もっと早く申請すればよかった」と語られます。「2年前から基準を満たしていたのに、申請を躊躇していた。その2年分、約240万円を受け取り損ねた」という後悔の声も少なくありません。
網膜色素変性症という病気と向き合うことは、身体的にも精神的にも大きな負担です。その負担を少しでも軽くするために、障害年金という制度があります。受給できる権利があるのであれば、一日も早くその権利を行使してください。
「まだ早い」と思う必要はありません。認定基準を満たしているなら、今が申請のベストタイミングです。経済的な安心を早く手に入れ、前向きに人生を歩んでいきましょう。
障害年金の申請方法と必要書類を完全ガイド
「手続きが複雑そうで、自分にはできない」と不安に感じていませんか?確かに障害年金の申請には複数の書類が必要で、手続きは簡単ではありません。しかし、流れを理解し、一つずつ進めていけば、必ず完了できます。ここでは、申請の全体像から必要書類、重要なポイントまで、詳しく解説します。
障害年金の申請は、確かに複雑です。必要な書類が多く、それぞれの書類をどこで取得すればいいのか、どう記入すればいいのか——初めての方にとっては分かりにくいことばかりです。
しかし、ご安心ください。この章では、申請の流れを5つのステップに分けて、分かりやすく解説します。また、必要書類の一覧と取得方法、特に重要な診断書と病歴・就労状況等申立書について、詳しく説明します。
複雑に見える手続きも、一つずつ丁寧に進めていけば、必ず完了できます。あなたが障害年金を受給し、安心して暮らせる未来へ、一歩ずつ進んでいきましょう。
申請から受給までの流れ(5ステップ)
障害年金の申請から受給までの流れを、5つのステップに分けて説明します。全体像を把握することで、「今自分は何をすべきか」が明確になります。
【ステップ1】年金事務所または市区町村の年金課で相談・書類を受け取る
まず、お住まいの地域を管轄する年金事務所、または市区町村の年金課(国民年金課)に相談に行きます。予約が必要な場合もありますので、事前に電話で確認しましょう。
相談窓口では、以下の内容を伝えます:
- 病名(網膜色素変性症)
- 初診日(分かる範囲で)
- 現在の症状と生活の状況
- 初診時に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)
相談の結果、申請できる可能性があると判断されれば、必要な書類の案内と、申請に必要な書類一式を受け取ります。
【ステップ2】必要書類を収集する
受け取った案内に従って、必要な書類を一つずつ集めていきます。書類は大きく3つに分類されます:
| 書類の分類 | 内容 |
|---|---|
| ①医療機関で取得 | 診断書、受診状況等証明書など |
| ②市区町村で取得 | 住民票、戸籍謄本など |
| ③自分で作成 | 病歴・就労状況等申立書、年金請求書など |
特に医療機関の書類(診断書)は、作成に1〜2週間程度かかる場合があります。早めに依頼しましょう。
【ステップ3】書類を作成・確認する
すべての書類が揃ったら、記入漏れや添付書類の不足がないかを確認します。特に以下の点をチェックしてください:
- 診断書の記載内容が正確か(視力・視野の数値、日常生活の困難など)
- 病歴・就労状況等申立書に、発症から現在までの経過が詳しく書かれているか
- 年金請求書の記入漏れがないか
- 添付書類(住民票、戸籍謄本など)が揃っているか
不安な場合は、提出前に年金事務所で書類を確認してもらうこともできます。
【ステップ4】年金事務所または市区町村に書類を提出する
すべての書類が揃ったら、年金事務所または市区町村の年金課に提出します。窓口に持参しても良いですし、郵送も可能です。
提出時には、必ずコピーを取っておきましょう。後で内容を確認する際に必要になることがあります。また、受付印を押してもらった書類の控えを受け取ってください。
【ステップ5】審査結果を待つ(約3〜4ヶ月)
書類を提出すると、日本年金機構の認定医師による審査が行われます。審査には通常3〜4ヶ月程度かかります。
審査の結果は、「年金証書」(認定の場合)または「不支給決定通知書」(不支給の場合)が郵送で届きます。認定された場合、その後約1〜2ヶ月で初回の年金が振り込まれます。
【申請から受給までの期間の目安】
| 段階 | 期間の目安 |
|---|---|
| 書類収集・作成 | 1〜2ヶ月 |
| 書類提出後の審査 | 3〜4ヶ月 |
| 認定後、初回振込まで | 1〜2ヶ月 |
| 合計 | 5〜8ヶ月程度 |
申請から受給まで、半年以上かかることもあります。この期間を考慮すると、やはり早めに申請を開始することが重要です。
必要書類一覧
障害年金の申請に必要な書類は、個々のケースによって異なりますが、ここでは一般的に必要となる書類を一覧にまとめます。
【基本的な必要書類】
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所・市区町村 | 自分で記入する |
| 診断書 (眼の障害用) |
主治医(眼科医) | 作成に1〜2週間程度 作成費用:5,000円〜10,000円程度 |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関 | 初診の病院と診断書作成病院が異なる場合に必要 |
| 病歴・就労状況等 申立書 |
自分で作成 | 発症から現在までの経過を詳しく記載 |
| 住民票 | 市区町村 | 世帯全員、マイナンバー記載なし |
| 戸籍謄本 | 市区町村 | 配偶者や子の加算がある場合 |
| 年金手帳または 基礎年金番号通知書 |
本人保管 | 基礎年金番号の確認のため |
| 本人名義の預金通帳 | 本人保管 | 年金振込口座の確認のため(コピー) |
【ケースによって必要な書類】
| ケース | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 障害認定日請求 (遡及請求) |
・障害認定日当時の診断書 ・現在の診断書(認定日から3ヶ月以上経過している場合) |
| 初診日が証明できない | ・診察券のコピー ・お薬手帳のコピー ・第三者証明書(友人や同僚などの証明) |
| 20歳前傷病 | ・所得証明書または課税証明書 |
| 配偶者の加算を受ける | ・配偶者の年収を証明する書類 ・戸籍謄本 |
| 子の加算を受ける | ・子の戸籍謄本または住民票 ・高校在学中の場合は在学証明書 |
書類収集のポイント:
- 診断書は最も重要:診断書の内容で認定が決まると言っても過言ではありません。主治医に、日常生活の困難を具体的に伝えることが大切です
- 受診状況等証明書は早めに:初診の病院が遠方の場合や、閉院している場合もあります。早めに取り掛かりましょう
- コピーを取っておく:すべての書類のコピーを保管しておくと、後で確認が必要な時に役立ちます
診断書作成で気をつけるべきポイント
診断書は、障害年金の審査で最も重視される書類です。診断書の内容次第で、認定されるか不支給になるかが決まると言っても過言ではありません。
診断書は「眼の障害用」という専用の様式があります。この様式には、視力、視野、その他の眼の機能、日常生活への支障などを記載する欄があります。
【診断書作成で重要な3つのポイント】
ポイント①:主治医に日常生活の困難を具体的に伝える
主治医は、あなたの視力や視野の数値は把握していますが、日常生活でどのような困難があるかまで詳しく知らないことが多いです。診察時間は限られており、生活の細かい様子まで聞く時間がないためです。
診断書を依頼する際には、以下のような日常生活の困難を、メモにして主治医に渡すことをお勧めします:
- 移動の困難:夜間外出ができない、階段で何度もつまずく、駅のホームが怖い、人混みで人にぶつかる
- 家事の困難:料理で手元が見えにくい、掃除で汚れが見えない、洗濯物の色の区別がつかない
- 買い物の困難:商品の値札が見えない、陳列棚から商品を探せない、レジでお金の出し入れに時間がかかる
- 読み書きの困難:新聞や本が読めない、書類への記入が困難、パソコン画面を拡大しないと見えない
- その他の困難:明るい場所でまぶしくて目を開けられない、信号の色が判別しにくい、顔の認識ができない
ポイント②:視力・視野の測定は正確に
診断書には、最近の視力・視野の測定結果を記載します。測定は、診断書作成日から遡って3ヶ月以内のものが望ましいとされています。
視野の測定は、ゴールドマン視野計を使って行われます。測定当日は体調を整え、疲れていない状態で臨みましょう。また、測定方法について不明な点があれば、遠慮なく検査技師に質問してください。
ポイント③:診断書の内容を確認する
診断書が出来上がったら、可能であれば一度内容を確認させてもらいましょう(封をする前に)。特に以下の点をチェックします:
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 視力・視野の数値 | 最近の測定結果と一致しているか |
| 日常生活の支障 | 伝えた困難が記載されているか |
| 発症時期・経過 | 正確に記載されているか |
| 治療内容 | 現在受けている治療が記載されているか |
| 予後 | 今後の見通しが記載されているか |
もし記載内容に不足や誤りがあれば、丁寧にお願いして訂正や追記をしてもらいましょう。主治医は、あなたが障害年金を必要としていることを理解してくれるはずです。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書は、あなた自身が作成する非常に重要な書類です。診断書が「医学的な視点」からの報告書だとすれば、この申立書は「あなた自身の視点」からの報告書です。
この書類には、発症から現在までの経過を、時系列で詳しく記載します。どのような症状があったか、生活にどんな支障があったか、どんな治療を受けたか、仕事にどんな影響があったか——これらを具体的に書きます。
【病歴・就労状況等申立書に記載すべき内容】
| 記載項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 発症時期と初期症状 | いつ頃から、どのような症状に気づいたか (例:高校生の頃から夜盲を自覚、夜間の部活動で見えにくさを感じた) |
| 受診のきっかけ | なぜ病院を受診したか (例:車の運転中に視野が狭いことに気づき、眼科を受診) |
| 診断・治療の経過 | どこの病院でいつ診断を受けたか、どんな治療を受けたか (例:○○眼科で網膜色素変性症と診断。特効薬はなく、経過観察) |
| 症状の変化 | 症状がどのように進行したか (例:徐々に視野が狭くなり、3年前から夜間外出が困難に) |
| 日常生活の支障 | 具体的にどんな困難があるか (例:階段で転びそうになる、買い物で商品が見つけられない) |
| 就労状況 | 仕事への影響、職場での配慮 (例:拡大ソフト使用、残業免除、通勤経路の変更) |
| 家族の状況 | 家族のサポート状況 (例:妻が買い物に同行、子どもの送迎は妻に依頼) |
【書き方のポイント】
①具体的に書く
抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードを書きましょう。
- ❌ 悪い例:「日常生活に支障がある」
- ✅ 良い例:「夜間は全く見えないため、夕方以降の外出は家族の付き添いが必要。一人で外出すると、階段で転倒しそうになったことが何度もある」
②時系列で整理する
発症から現在まで、時系列で整理して書きます。一般的には、3〜5年ごとに区切って記載します。
- ○年○月〜○年○月:初期症状と受診
- ○年○月〜○年○月:症状の進行と治療
- ○年○月〜現在:現在の状態
③困難を強調しすぎない、弱めすぎない
困難を誇張して書く必要はありませんが、遠慮して控えめに書くのも良くありません。事実をありのまま書くことが大切です。
「このくらいの困難は大したことない」と思わず、実際に困っていることは全て書きましょう。審査する側は、あなたの日常生活を直接見ることはできません。この申立書だけが、あなたの生活実態を伝える手段なのです。
④下書きを作る
いきなり清書するのではなく、まず下書きを作りましょう。時系列を整理し、書き漏れがないか確認してから、清書します。
自分で作成するのが難しい場合は:
病歴・就労状況等申立書の作成は、多くの方が苦労されます。「どこまで詳しく書けばいいのか」「書き方が分からない」という声をよく聞きます。
もし作成が難しい場合は、社会保険労務士に依頼することをお勧めします。社労士は、あなたの話を聞きながら、認定に有利になるように申立書を作成することができます。専門家の視点で、「どの情報が重要か」「どう表現すべきか」を判断し、効果的な申立書に仕上げます。
申請書類の準備は確かに大変ですが、この手続きを乗り越えれば、経済的な安心が待っています。一つずつ、丁寧に進めていきましょう。そして、困った時は専門家の力を借りることも、選択肢の一つとして考えてください。
網膜色素変性症の障害年金申請でよくある質問(FAQ)
ここまで読んで、まだ疑問や不安が残っている方も多いと思います。この章では、網膜色素変性症の方から実際によく寄せられる質問に、Q&A形式でお答えします。あなたの「知りたい」にきっと答えられるはずです。
障害年金の制度は複雑で、記事を読んでも「自分の場合はどうなのか」と疑問が残ることがあります。ここでは、網膜色素変性症の患者さんやそのご家族から実際によく寄せられる質問を10個厳選し、分かりやすくお答えします。
もし、ここに載っていない疑問があれば、遠慮なく専門家に相談してください。あなたの不安を解消し、安心して申請に進めるよう、全力でサポートいたします。
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Q1. 網膜色素変性症は進行性の病気ですが、障害年金は受給できますか?
A1. はい、受給できます。
進行性の疾患であることは、障害年金の受給に何も影響しません。重要なのは、「現時点での障害の状態」が認定基準を満たしているかどうかです。
網膜色素変性症のように、徐々に症状が進行する病気の場合、初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)、またはその後のいずれかの時点で認定基準を満たしていれば、障害年金を受給できます。
むしろ、進行性の疾患だからこそ、早めに障害年金の受給権を確保しておくことが重要です。症状が進行して就労が困難になった時に、すでに年金を受給していれば、経済的な不安が大きく軽減されます。
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Q2. 一度認定されたら、一生受給し続けられますか?
A2. 症状が続く限り、原則として受給し続けられます。
障害年金には「有期認定」と「永久認定」があります。有期認定の場合は、1〜5年ごとに診断書を提出して更新審査を受ける必要があります。永久認定の場合は、更新なしで受給し続けられます。
網膜色素変性症の場合、進行性の疾患であるため、多くのケースで有期認定(1〜3年更新)となります。ただし、更新時に症状が著しく改善していない限り、支給が停止されることはほとんどありません。
また、症状が進行して障害の程度が重くなった場合は、額改定請求を行うことで、等級を上げることも可能です(例:2級から1級へ)。
| 認定の種類 | 内容 |
|---|---|
| 有期認定 | 1〜5年ごとに診断書を提出して更新審査 網膜色素変性症は通常こちら |
| 永久認定 | 更新審査なし。症状の改善が見込めない場合 |
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Q3. 現在働いていますが、障害年金は受給できますか?
A3. はい、就労していても受給できます。
この質問は非常に多くいただきますが、答えは明確です。働いていても、障害の状態が認定基準を満たしていれば受給できます。
障害年金は「働けない人のための制度」ではなく、「障害によって日常生活や就労に制限がある人のための制度」です。視覚障害があっても、拡大ソフトを使用したり、職場の配慮を受けたりしながら働いている場合、それは「制限のある中での就労」であり、障害年金の対象となり得ます。
実際に、フルタイムで働きながら障害年金を受給している方は多数いらっしゃいます。収入制限もありません(20歳前傷病を除く)。
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Q4. 老齢年金や遺族年金と同時に受給できますか?
A4. 原則として、いずれか1つを選択して受給します。
日本の年金制度では、複数の年金を同時に全額受給することはできません(一部例外あり)。障害年金と老齢年金、または障害年金と遺族年金を同時に受け取る権利がある場合、いずれか有利な方を選択して受給します。
ただし、65歳以降は組み合わせのルールが変わり、以下のような選択が可能になります:
- 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
- 老齢基礎年金 + 障害厚生年金
どの組み合わせが最も有利かは、個々のケースによって異なります。年金事務所または社会保険労務士に相談して、最適な選択をしましょう。
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Q5. 障害年金には更新(診断書の再提出)がありますか?
A5. はい、多くの場合、定期的な更新があります。
網膜色素変性症のような進行性の疾患の場合、通常は1〜3年ごとに診断書を提出して、障害の状態を再確認する更新審査があります。これを「障害状態確認届」といいます。
更新の時期が近づくと、日本年金機構から診断書用紙が送られてきます。その診断書を主治医に作成してもらい、提出します。
更新時の注意点:
- 症状が著しく改善していない限り、支給停止になることは少ない
- 症状が進行している場合は、等級が上がる可能性もある
- 提出期限を守ることが重要(期限を過ぎると支給が停止される可能性)
- 更新時の診断書作成費用も、初回と同様に自己負担(5,000円〜10,000円程度)
更新は負担に感じるかもしれませんが、これにより「現在も障害が続いている」ことを確認し、継続して受給できる仕組みになっています。
—
Q6. 申請したけれど不支給になりました。諦めるしかないですか?
A6. いいえ、諦める必要はありません。不服申立て(審査請求)という救済制度があります。
不支給決定に納得できない場合、以下の手続きを取ることができます:
| 手続き | 期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 決定通知を受け取った日の翌日から 3ヶ月以内 |
社会保険審査官に再審査を求める |
| 再審査請求 | 審査請求の決定通知を受け取った日の翌日から 2ヶ月以内 |
社会保険審査会に再々審査を求める |
また、不支給の理由によっては、再度診断書を取得して「再申請」することも可能です。
不支給になる主な理由と対策:
- 認定基準を満たしていない:視力・視野の測定値が基準に達していない場合。症状が進行してから再申請を検討
- 診断書の記載が不十分:日常生活の困難が伝わっていない場合。より詳細な診断書で再申請
- 初診日が証明できない:初診日要件を満たせない場合。追加資料を集めて審査請求
- 保険料納付要件を満たしていない:残念ながらこの場合は認定されません
不支給になっても、専門家に相談すれば道が開けることがあります。「諦めない障害年金」の精神で、あきらめずに可能性を探りましょう。
—
Q7. 初診日から10年以上経っていますが、今から申請できますか?
A7. はい、申請できます。65歳の誕生日の前々日までなら申請可能です。
初診日からどれだけ年月が経過していても、65歳の誕生日の前々日までであれば、障害年金の申請は可能です(ただし、初診日要件と保険料納付要件を満たしている必要があります)。
初診日から長期間経過している場合の申請方法:
- 障害認定日請求(遡及請求):障害認定日当時の診断書を取得できれば、過去最大5年分を遡って受給できる可能性があります
- 事後重症請求:障害認定日当時の診断書を取得できない場合でも、現在の診断書で申請できます(ただし、請求日の翌月からの支給)
「もう遅い」と諦める必要は全くありません。今からでも申請すれば、今後の人生において経済的な安定を得られます。10年遅くても、20年遅くても、申請する価値は十分にあります。
—
Q8. 網膜色素変性症は遺伝性の病気ですが、それは審査に関係ありますか?
A8. いいえ、遺伝性であることは審査に全く関係ありません。
障害年金の審査では、病気の原因が遺伝か後天的かは問われません。重要なのは、「現在の障害の状態」と「3つの受給要件を満たしているか」だけです。
遺伝性疾患であることを理由に不利になることは一切ありませんので、ご安心ください。堂々と申請してください。
—
Q9. 障害年金の申請にはどのくらいの費用がかかりますか?
A9. 自分で申請する場合、主に診断書作成費用がかかります。
【申請にかかる主な費用】
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 診断書作成費用 | 5,000円〜10,000円(1通あたり) ※遡及請求の場合は2通必要 |
| 受診状況等証明書 | 3,000円〜5,000円程度 |
| 住民票・戸籍謄本 | 各500円〜1,000円程度 |
| その他(郵送費・交通費等) | 数千円程度 |
| 合計(自分で申請) | 1万円〜2万円程度 |
【社会保険労務士に依頼する場合】
社会保険労務士に申請代行を依頼する場合、上記の費用に加えて、社労士への報酬が発生します。多くの事務所では「成功報酬制」を採用しており、認定された場合のみ報酬を支払う仕組みです。
報酬の相場は、初回入金額(約2ヶ月分)相当が一般的です。たとえば、2級で月額10万円の場合、報酬は約20万円程度です。その後は毎月継続して年金を受給できますので、長期的に見れば十分に価値のある投資と言えます。
詳しくは、無料相談時にご説明いたします。
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Q10. 受給開始後、症状が軽くなったら年金を返さないといけませんか?
A10. 著しく改善した場合は支給停止になる可能性がありますが、過去に受け取った年金を返す必要はありません。
障害年金は、「その時点での障害の状態」に対して支給されます。過去に受給した年金は、その時点で正当に受け取ったものですので、返還する必要はありません。
ただし、網膜色素変性症の場合、視力や視野が著しく改善することは医学的にほとんどありません。進行性の疾患であるため、症状が改善して支給停止になる可能性は極めて低いと言えます。
むしろ、症状が進行した場合に、額改定請求で等級を上げることができるという点を覚えておいてください。
—
まだ疑問がある方へ:
ここまで10個の質問にお答えしましたが、それでもまだ「自分の場合はどうなのか」と疑問が残る方もいらっしゃるでしょう。それは当然のことです。障害年金の制度は複雑で、個々のケースによって対応が異なります。
疑問や不安が残っている場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。あなたの状況を詳しくお聞きし、受給可能性を判断し、具体的なアドバイスをさせていただきます。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは気軽にお話を聞かせてください。
あなたの「知りたい」「不安」に寄り添い、「安心」と「希望」に変えていくお手伝いをいたします。
一人で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリット
【見出しリード文】「自分で申請できるだろうか」「専門家に頼むべきだろうか」と迷っていませんか?障害年金の申請は、確かに一人でも可能です。しかし、認定率を高め、精神的・身体的な負担を軽減し、確実に受給するためには、専門家のサポートが非常に有効です。ここでは、社会保険労務士に依頼するメリットを詳しく解説します。
ここまで読んで、「自分で申請してみようかな」と思った方もいれば、「やっぱり複雑で自信がない」と感じた方もいらっしゃるでしょう。どちらの選択も間違いではありません。
確かに、障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能です。年金事務所に相談に行き、必要書類を集め、診断書を依頼し、申立書を作成し、提出する——時間と労力をかければ、できないことではありません。
しかし、網膜色素変性症という病気を抱えながら、視覚障害による日常生活の困難と戦いながら、複雑な手続きを一人で進めることは、想像以上に大きな負担です。そして、せっかく時間をかけて申請しても、診断書の記載不足や申立書の書き方の問題で不支給になってしまったら——その落胆は計り知れません。
社会保険労務士に依頼することで、認定率が高まり、負担が軽減され、安心して申請を進めることができます。ここでは、その具体的なメリットをご説明します。
社労士に依頼すべき5つの理由
理由①:認定率を高めることができる
障害年金の認定において最も重要なのは、「障害の実態を正確に伝えること」です。しかし、多くの方が、どう伝えれば良いのか分からず、結果として実態が十分に伝わらない申請書類になってしまいます。
社会保険労務士は、障害年金の認定基準を熟知しています。どのような情報を、どのように伝えれば認定につながるのか——そのノウハウを持っています。
【認定率を高めるための社労士のサポート】
| サポート内容 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 診断書作成の支援 | 主治医にどのような情報を伝えるべきか、具体的にアドバイス。診断書の記載内容をチェックし、不足があれば追記を依頼 |
| 申立書の作成代行 | 認定に有利になるように、日常生活の困難を効果的に表現。認定基準を意識した申立書を作成 |
| 書類の完全性チェック | すべての書類に記入漏れや矛盾がないかを専門家の目でチェック。不備による却下を防ぐ |
| 最適な申請方法の選択 | 認定日請求か事後重症請求か、どのタイミングで申請すべきか、専門的見地から判断 |
特に、網膜色素変性症のような視覚障害の場合、視力・視野の数値だけでなく、「夜盲」「まぶしさ」「視野狭窄による日常生活の困難」といった、数値に表れにくい症状をいかに伝えるかが重要です。社労士は、こうした「伝えるべきポイント」を熟知しており、効果的な申請書類を作成できます。
理由②:初診日の証明など複雑な問題を解決できる
障害年金の申請で最も難しいのが、「初診日の証明」です。特に、網膜色素変性症のように、発症から長期間経過してから申請する場合、初診の病院のカルテが破棄されていたり、病院が閉院していたりすることがあります。
社会保険労務士は、このような困難なケースでも、あらゆる可能性を探ります:
- 診察券、お薬手帳、健康診断の記録など、代替資料の活用
- 第三者証明(家族や友人の証明)の活用
- 複数の医療機関の受診記録から初診日を推定
- 初診日が特定できない場合の対応策
「初診日が証明できないから無理」と諦める必要はありません。専門家なら、解決の道を見つけられることがあります。
理由③:身体的・精神的な負担を大幅に軽減できる
網膜色素変性症による視覚障害がある中で、複雑な手続きを進めることは、想像以上に大変です:
- 書類の確認が困難:細かい文字が見えにくく、書類の記入や確認に時間がかかる
- 移動の負担:年金事務所、市区町村、病院——複数の場所への移動が必要
- 精神的ストレス:「本当にこれで良いのか」という不安が常につきまとう
- 時間と労力:書類収集から作成まで、膨大な時間と労力が必要
社会保険労務士に依頼すれば、これらの負担の大部分を専門家が引き受けます。あなたは、主治医との相談や、日常生活の状況を伝えるといった、あなた自身にしかできないことに集中できます。
視覚障害がある中での申請は、想像以上に大変です。その負担を軽減し、体調を維持しながら申請を進められることは、非常に大きなメリットです。
理由④:不支給になった場合のサポートも受けられる
万が一不支給になった場合でも、社会保険労務士に依頼していれば、その後のサポートを受けることができます:
- 不支給理由の分析:なぜ不支給になったのか、専門的に分析
- 審査請求の代行:審査請求(不服申立て)を代行し、認定を目指す
- 再申請の戦略:審査請求ではなく、再申請が有効な場合は、その戦略を立案
- 精神的サポート:不支給という結果を一人で受け止めるのは辛いもの。専門家が隣にいれば、「次はこうしましょう」と道を示してくれる
一人で申請して不支給になった場合、「もうダメだ」と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、専門家がいれば、諦めずに次の手を打つことができます。
理由⑤:「諦めない障害年金」を実現できる
当事務所のコンセプトは「諦めない障害年金」です。どんなに困難なケースでも、あらゆる可能性を追求し、あなたが障害年金を受給できるよう、全力でサポートします。
- 初診日の証明が難しいケース
- 保険料納付要件が微妙なケース
- 一度不支給になったケース
- 働いているから無理だと言われたケース
こうした「困難なケース」でも、諦めずに道を探します。それが、社会保険労務士という障害年金の専門家の使命だと考えています。
あなたの「諦めたくない」という気持ちを、専門的な知識と経験で支えます。一人で悩まないでください。一人で戦わないでください。私たちという心強いパートナーがいることを、ぜひ知ってください。
申請代行サービスの内容と流れ
社会保険労務士による障害年金申請代行サービスは、申請のすべてのプロセスをサポートします。具体的な内容と流れをご説明します。
【サービスの流れ】
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①無料相談 | ・あなたの状況を詳しくヒアリング ・受給可能性を判断 ・申請方針をアドバイス ・費用について説明 ※相談は無料です |
| ②ご契約 | ・サービス内容と費用に納得いただければご契約 ・着手金は不要(完全成功報酬制) |
| ③書類収集サポート | ・必要書類のリストアップ ・取得方法の具体的な説明 ・取得代行可能な書類は代行 |
| ④診断書作成支援 | ・主治医への依頼方法をアドバイス ・伝えるべき情報をリスト化 ・診断書の内容をチェック |
| ⑤申立書作成代行 | ・病歴・就労状況等申立書を作成 ・認定に有利になるように効果的に表現 |
| ⑥書類チェック・提出 | ・すべての書類を専門家の目でチェック ・不備がないことを確認して提出代行 |
| ⑦審査中のフォロー | ・審査状況の確認 ・追加書類の対応 ・進捗状況のご報告 |
| ⑧結果報告 | ・認定の場合:お祝いとご報告 ・不支給の場合:理由分析と今後の方針相談 |
申請後も安心のサポート:
申請代行サービスは、書類を提出して終わりではありません。審査中も、認定後も、継続的にサポートします:
- 審査中の対応:日本年金機構から追加書類の提出を求められた場合も、迅速に対応
- 認定後のアドバイス:更新時期の案内、症状悪化時の額改定請求のアドバイス
- 不支給時の対応:審査請求や再申請を全面サポート
成功報酬制だから安心して依頼できる
「社会保険労務士に依頼すると、費用が高いのでは?」と心配される方も多いでしょう。ご安心ください。当事務所では、完全成功報酬制を採用しています。
【完全成功報酬制とは】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 0円(不要) |
| 報酬の支払時期 | 障害年金が認定され、実際に受給できた場合のみ |
| 不支給の場合 | 報酬は一切いただきません |
つまり、「依頼したけど不支給だった」という場合、報酬は一切かかりません。これは、私たちが自分の仕事に自信を持っている証でもあります。
【報酬額について】
報酬額は、一般的に初回振込額(約2ヶ月分)相当が相場です。
具体例:
- 障害基礎年金2級(月額約68,000円)の場合:報酬約136,000円
- 障害厚生年金2級(月額約120,000円)の場合:報酬約240,000円
※遡及請求で過去分も受給できた場合は、過去の分に対しても一定の報酬が発生します。詳しくは無料相談時にご説明いたします。
【報酬の考え方】
「初回2ヶ月分は高い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、考えてみてください:
障害年金2級で月額10万円の場合、年間120万円、10年で1,200万円を受給できます。初回2ヶ月分(約20万円)の報酬で、その後の1,180万円を確実に受け取れるなら、十分に価値があるのではないでしょうか。
さらに、専門家に依頼することで:
- 認定率が高まる:自分で申請して不支給になるリスクが減る
- 精神的・身体的負担が軽減される:視覚障害がある中での複雑な手続きを代行
- 最適な等級で認定される可能性が高まる:診断書や申立書の質が向上
- 不支給時も対応してもらえる:審査請求などの次の手を打てる
これらのメリットを考えれば、報酬は決して高くないと考えています。
【ご相談は完全無料です】
「相談したら、必ず依頼しなければならないのでは?」——そんな心配は不要です。
相談は完全無料で、相談したからといって必ず契約する必要はありません。まずは気軽にお話を聞かせてください。あなたの状況をお聞きし、受給可能性を判断し、最適な方法をアドバイスします。
相談だけでも十分に価値があります。「自分の場合は対象になるのか」「どのくらいの金額を受給できるのか」「今すぐ申請すべきか」——こうした疑問にお答えするだけでも、今後の方向性が見えてきます。
一人で悩まないでください。専門家の力を借りてください。
障害年金の申請は、確かに一人でもできます。しかし、網膜色素変性症という病気と向き合い、視覚障害による困難を抱えながら、複雑な手続きを進めることは、想像以上に大変です。
社会保険労務士は、障害年金申請の専門家です。国家資格を持ち、障害年金申請代行は社労士の独占業務です。私たちは、あなたが障害年金を受給し、安心して暮らせる未来を手に入れるために、全力でサポートします。
「諦めない障害年金」——これが当事務所のコンセプトです。どんなに困難なケースでも、諦めずにあらゆる可能性を追求します。あなたの「諦めたくない」という気持ちに、私たちの専門知識と経験で応えます。
一人で悩まないでください。一人で戦わないでください。まずは無料相談で、あなたの不安や疑問をお聞かせください。そこから、新しい未来への第一歩が始まります。
まずは無料相談で受給可能性を確認しませんか?
【見出しリード文】ここまで読んで、「自分も障害年金を受給できるかもしれない」と感じた方もいれば、「まだ不安が残る」と思った方もいらっしゃるでしょう。どちらの方も、まずは無料相談で受給可能性を確認してみませんか?相談したからといって、必ず依頼する必要はありません。あなたの不安を解消し、希望への第一歩を踏み出すお手伝いをいたします。
この記事では、網膜色素変性症と障害年金について、認定基準から受給額、申請方法まで、詳しく解説してきました。多くの情報をお伝えしましたが、最も大切なことは一つです。
「あなたには、障害年金を受給できる可能性がある」
そして、その可能性を確かなものにするために、専門家のサポートがあるということです。
網膜色素変性症による視覚障害は、あなたの日常生活に様々な困難をもたらしています。夜間の外出ができない、階段の昇降が不安、仕事での制限——こうした困難を抱えながら生活することは、身体的にも精神的にも大きな負担です。
障害年金は、そんなあなたを支えるための制度です。月額6万円から15万円以上の安定した収入があれば、経済的な不安が軽減され、治療に専念でき、生活の質を維持できます。そして何より、「経済的な基盤がある」という安心感が、前向きに生きる力になります。
まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。受給可能性を判断し、具体的なアドバイスをさせていただきます。
無料相談でできること
当事務所の無料相談では、以下のことができます。相談したからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。まずは気軽にお話を聞かせてください。
【無料相談の内容】
| 相談内容 | 詳細 |
|---|---|
| 受給可能性の判断 | ・現在の視力・視野の状態をお聞きし、認定基準を満たしているか判断 ・初診日や保険料納付状況を確認し、3つの要件を満たしているか確認 |
| 受給額の試算 | ・認定された場合、月額いくら受給できるか試算 ・家族構成による加算額も含めて具体的に提示 |
| 申請方針のアドバイス | ・認定日請求か事後重症請求か ・今すぐ申請すべきか、もう少し待つべきか ・どの等級を目指すべきか |
| 疑問・不安の解消 | ・「働いていても大丈夫か」「初診日が証明できるか」など、あらゆる疑問にお答え ・不安を一つずつ解消していきます |
| 申請の流れの説明 | ・具体的な申請手順をご説明 ・必要書類や期間の目安をお伝え |
| 費用の説明 | ・サービス内容と費用について透明性を持ってご説明 ・成功報酬制の仕組みを詳しくご説明 |
相談時間は約60分〜90分です。じっくりとお話を伺い、あなたに最適なアドバイスをさせていただきます。
相談時にお持ちいただくと良いもの:
- 最近の視力・視野の検査結果(お持ちの場合)
- 身体障害者手帳(お持ちの場合)
- 診察券、お薬手帳など(初診日の確認に役立ちます)
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
※これらがなくても相談は可能です。お気軽にお越しください。
相談方法(対面・オンライン・電話・メール)
当事務所では、あなたのご都合に合わせて、複数の相談方法をご用意しています。視覚障害がある方、遠方の方、体調が優れない方——どなたでも相談しやすい環境を整えています。
【①対面相談】
事務所にお越しいただき、直接お話を伺います。対面でじっくりお話しできるため、細かいニュアンスまで伝えやすく、信頼関係も築きやすいというメリットがあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 場所 | 清水総合法務事務所 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3 |
| 相談時間 | 平日9:00〜18:00 ※土日・夜間も事前予約で対応可能です |
| 所要時間 | 60分〜90分程度 |
| 予約方法 | お電話、メール、またはホームページのお問い合わせフォームから |
※視覚障害があり、お一人での来所が難しい場合は、ご家族の同伴も歓迎します。
【②オンライン相談(Zoom等)】
遠方の方、外出が困難な方、お忙しい方には、オンライン相談が便利です。ZoomやGoogle Meetなどのビデオ通話を利用して、ご自宅から相談できます。
- メリット:移動時間不要、ご自宅でリラックスして相談できる
- 必要なもの:パソコン、タブレット、またはスマートフォン(カメラ・マイク付き)、インターネット環境
- 操作が不安な方へ:接続方法は事前に丁寧にご説明します。操作が苦手な方でも安心してご利用いただけます
【③電話相談】
「まずは簡単に話を聞きたい」という方には、電話相談がおすすめです。お気軽にお電話ください。
- 電話番号:050-7124-5884
- 受付時間:平日9:00〜18:00
- 所要時間:30分〜60分程度
※電話相談で概要をお聞きした後、必要に応じて対面やオンラインでの詳細相談をご案内することもあります。
【④メール相談】
「まずはメールで問い合わせたい」という方は、メールでのご相談も可能です。24時間受付しており、通常1〜2営業日以内に返信いたします。
- メールアドレス:mail@srkobe.com
- 件名:「障害年金相談(網膜色素変性症)」とご記入ください
- 本文に記載いただきたい内容:
- お名前(ニックネーム可)
- 年齢
- 病名(網膜色素変性症)
- 視力・視野の状態(分かる範囲で)
- 初診時期(おおよそで結構です)
- 現在の就労状況
- ご質問内容
【ホームページのお問い合わせフォーム】
ホームページからも、24時間いつでもお問い合わせいただけます:
- ホームページ:https://nenkin.srkobe.com/
- お問い合わせフォーム:https://nenkin.srkobe.com/contact/
フォームに必要事項をご記入いただければ、通常1〜2営業日以内にご連絡いたします。
土日・夜間の相談も対応可能です:
「平日は仕事で相談できない」「日中は通院で時間が取れない」という方もご安心ください。土日や夜間のご相談も、事前予約で対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちら
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。
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清水総合法務事務所 代表:社会保険労務士 清水 良訓 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3 📞 050-7124-5884 受付時間:平日9:00〜18:00 (土日・夜間も事前予約で対応可能) 📧 mail@srkobe.com 🌐 ホームページ: 📝 お問い合わせフォーム: |
【まずは気軽にお電話ください】
「こんなこと聞いていいのかな」「まだ申請するか決めていないけど」——そんな遠慮は不要です。どんな小さな疑問でも、どんな些細な不安でも、お気軽にご相談ください。
電話での簡単な相談も歓迎です。「自分の場合は対象になりますか?」という質問だけでも構いません。まずはお電話で、あなたの状況を簡単にお聞かせください。
【メールでのお問い合わせも歓迎】
「電話は緊張する」「まずは文章で相談したい」という方は、メールやお問い合わせフォームをご利用ください。じっくり考えて文章にすることで、ご自身の状況を整理することもできます。
いただいたメールには、必ず丁寧にお返事いたします。あなたの不安や疑問に、一つずつお答えします。
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【最後に:諦めないでください】
網膜色素変性症という病気を抱えながら生きることは、簡単なことではありません。徐々に視野が狭くなり、夜間の外出ができなくなり、日常生活の様々な場面で困難に直面する——その辛さ、不安、焦りは、経験した人にしか分かりません。
しかし、あなたは一人ではありません。
障害年金という制度が、あなたを支えるために存在しています。国が、社会が、あなたの生活を支援しようとしています。そして、私たち障害年金の専門家が、あなたがその支援を受けられるよう、全力でサポートします。
「諦めない障害年金」——これが当事務所のコンセプトです。
初診日の証明が難しい、保険料納付要件が微妙だ、一度不支給になった、働いているから無理だと言われた——どんなに困難な状況でも、諦めません。あらゆる可能性を追求し、あなたが障害年金を受給できる道を探します。
障害年金を受給することは、決して「甘え」でも「恥ずかしいこと」でもありません。あなたが年金保険料を納めてきたからこそ受け取れる、正当な権利です。困った時に支援を受けるための制度を、堂々と利用してください。
月額6万円から15万円以上——この安定した収入があることで、あなたの生活は大きく変わります。経済的な不安が軽減され、治療に専念でき、必要な補助具を購入でき、家族との時間を大切にでき、趣味や生きがいを持つことができます。
そして何より、「経済的な基盤がある」という安心感が、前向きに生きる力になります。網膜色素変性症という病気を抱えながらも、希望を持って、豊かに生きていくことができます。
今日という日が、あなたの新しい未来への第一歩となることを、心から願っています。
まずは無料相談で、あなたのお話を聞かせてください。不安を解消し、希望を見つけ、安心して暮らせる未来への道を、一緒に歩んでいきましょう。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。
清水総合法務事務所
代表 社会保険労務士 清水 良訓
網膜色素変性症でも障害年金は受給できる〜希望への第一歩を踏み出しましょう
【見出しリード文】この記事では、網膜色素変性症と障害年金について詳しく解説してきました。最後に、記事の要点をまとめ、あなたへのメッセージをお伝えします。諦めずに一歩を踏み出すことで、安心して暮らせる未来が待っています。
【この記事の重要ポイント5つ】
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ①受給できます | 網膜色素変性症でも障害年金は受給できます。視力・視野が認定基準を満たせば、働いていても、進行性の疾患でも受給可能です。 |
| ②月額6万円〜15万円以上 | 障害等級と加入年金制度により、月額約6万円〜15万円以上を受給できます。この安定収入が生活の大きな支えになります。 |
| ③3つの条件を確認 | 初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つを満たす必要があります。多くの方がこれらの条件を満たしています。 |
| ④早めの申請が重要 | 認定基準を満たしているなら、すぐに申請すべきです。申請を遅らせると、その分受給開始も遅れてしまいます。 |
| ⑤専門家のサポート | 社会保険労務士に依頼することで、認定率が高まり、負担が軽減されます。成功報酬制なので安心して依頼できます。 |
あなたは一人ではありません
網膜色素変性症という進行性の疾患を抱えながら生きることは、想像以上に大変なことです。夜間外出ができない不自由さ、視野が狭くなることへの不安、将来への恐怖——こうした困難と毎日向き合っているあなたの頑張りを、私たちは理解しています。
しかし、あなたは一人で戦う必要はありません。障害年金という制度が、あなたを支えるために存在しています。そして、私たち障害年金の専門家が、あなたがその支援を確実に受けられるよう、全力でサポートします。
経済的な安心が、生きる希望につながります
月額6万円から15万円以上の安定した収入があることで、あなたの人生は大きく変わります:
- 医療費の心配が減ります:定期的な通院、検査、必要な補助具の購入——経済的な余裕があれば、必要な医療を受けられます
- 生活の質が向上します:経済的な不安が軽減されることで、心に余裕が生まれ、趣味や生きがいを持つことができます
- 家族との時間を大切にできます:経済的な心配が減ることで、家族との関係も良好になります
- 将来への不安が軽減されます:症状が進行して就労が困難になっても、年金があるという安心感が得られます
経済的な安定は、ただお金があるということ以上の意味を持ちます。それは、「安心して暮らせる」「希望を持って生きられる」ということなのです。
「まだ早い」と思う必要はありません
「まだ働けているから」「もう少し症状が進んでから」——そう思って申請を先延ばしにする必要はありません。認定基準を満たしているなら、今が申請のタイミングです。
障害年金を受給しながら働くことは、何も問題ありません。むしろ、経済的な基盤があることで、安心して仕事を続けることができます。そして、将来症状が進行した時も、すでに年金を受給していることが大きな支えになります。
「複雑で難しい」と諦める必要はありません
確かに、障害年金の申請は複雑です。必要な書類も多く、診断書の記載内容も重要で、初診日の証明も必要です。一人で進めるには、確かにハードルが高いかもしれません。
しかし、だからこそ私たち専門家がいます。障害年金申請代行は、社会保険労務士の独占業務です。複雑な手続きを私たちが代行し、認定に向けて全力でサポートします。あなたは、主治医に症状を伝え、日常生活の困難を私たちに教えていただくだけで大丈夫です。
「諦めない障害年金」が当事務所の使命です
当事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、どんなに困難なケースでも、あらゆる可能性を追求します:
- 初診日の証明が難しいケースでも、あらゆる資料から初診日を推定します
- 診断書の記載が不十分な場合でも、追記を依頼し、完璧な診断書に仕上げます
- 一度不支給になったケースでも、審査請求や再申請で道を開きます
- 「働いているから無理」と言われたケースでも、認定につなげます
あなたの「諦めたくない」という気持ちに、私たちの専門知識と経験で応えます。一緒に、希望への道を歩んでいきましょう。
今日が、新しい未来への第一歩です
この記事を最後まで読んでくださった、あなた。きっと、「何か行動を起こしたい」「状況を変えたい」という思いがあるからこそ、ここまで読んでくださったのだと思います。
その思いを、行動に変えてください。
まずは無料相談で、あなたの状況を聞かせてください。受給可能性を確認するだけでも、今後の方向性が見えてきます。「自分にも受給できる可能性がある」と分かるだけでも、大きな希望になります。
相談したからといって、必ず契約する必要はありません。まずは気軽に、あなたの不安や疑問を聞かせてください。それが、新しい未来への第一歩です。
📞 050-7124-5884
平日9:00〜18:00(土日・夜間も事前予約で対応可能)
📧 mail@srkobe.com
網膜色素変性症という病気を抱えながらも、あなたには希望があります。障害年金という支援があり、専門家のサポートがあり、そして何より、「諦めない」というあなた自身の強さがあります。
安心して暮らせる未来は、決して夢ではありません。一歩を踏み出せば、その未来は必ず手に入ります。
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。
清水総合法務事務所
代表 社会保険労務士 清水 良訓


