糖尿病性腎症で人工透析|障害年金を諦めないための受給ガイド

糖尿病性腎症で人工透析障害年金を諦めないための受給ガイド (1)

人工透析を始めてから、生活が一変したと感じていませんか?週3回、各4時間の透析による身体的な負担。仕事との両立の難しさ。そして何より、収入の減少と医療費の増加による経済的な不安。「この先、家族を養っていけるだろうか」「子供の教育費は大丈夫だろうか」。そんな心配を抱えながら、毎日を過ごしている方も多いのではないでしょうか。

糖尿病性腎症で人工透析を受けている方には、障害年金という制度があります。人工透析中の方は原則として障害等級2級に該当し、年間約78万円から200万円以上の年金を受給できる可能性があります。

しかし、多くの方が「自分は対象になるのだろうか」「手続きが複雑で無理そう」「初診日が10年以上前で、カルテも残っていない」といった理由で、申請を諦めてしまっています。

この記事では、糖尿病性腎症で障害年金を受給するために必要な情報を、すべてお伝えします。

具体的には、以下の内容を詳しく解説いたします。

  • 糖尿病性腎症がどのような病気で、どう進行するのか
  • 人工透析中の方が障害年金2級に該当する根拠
  • 受給するための3つの要件と、それぞれの具体的な満たし方
  • 最大の難関「初診日の証明」をカルテがなくても諦めない方法
  • 診断書を医師に正確に書いてもらうためのポイント
  • 実際に受給に成功した3つの事例(カルテ廃棄、複数合併症、一度不支給からの再申請)
  • 申請から受給までの具体的な流れと必要書類

この記事を読むことで、あなたのケースで障害年金を受給できる可能性があるか、どのように申請を進めればよいかが明確になります。

私たち清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県を中心に数多くの糖尿病性腎症による障害年金申請をサポートしてきました。初診日が20年前でカルテがないケース、一度不支給になったケースでも、受給決定に導いた実績があります。

障害年金は、あなたとご家族の生活を支えるための大切な制度です。「難しそう」「自分には無理」と諦める前に、まずは正しい知識を身につけましょう。そして、一人で悩まず、専門家に相談することも選択肢の一つです。

申請について不安な点やご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。あなたのケースでの受給可能性を、一緒に確認しましょう。

【お問い合わせ先】
清水総合法務事務所
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目次

糖尿病性腎症とは?進行と症状を理解する

障害年金の申請を考える前に、まず糖尿病性腎症がどのような病気で、どのように進行していくのかを理解しておきましょう。ご自身の状態を正確に把握することで、申請時に医師へ症状を伝えやすくなり、診断書の記載内容も充実したものになります。

糖尿病性腎症の5つのステージ

糖尿病性腎症は、糖尿病の三大合併症の一つです。高血糖の状態が長く続くことで腎臓の細い血管が傷つき、腎臓の機能が徐々に低下していきます。多くの場合、糖尿病の発症から10年から20年かけてゆっくりと進行します。

糖尿病性腎症は、病気の進行度によって5つの期(ステージ)に分類されます。

【第1期:腎症前期】
この時期は、腎臓の機能はほぼ正常で、尿検査でも異常は見られません。自覚症状もまったくなく、普通に日常生活を送ることができます。血糖コントロールを適切に行うことで、この段階にとどまることが可能です。

【第2期:早期腎症期】
尿検査で微量のアルブミン(タンパク質の一種)が検出されるようになります。しかし、この段階でもまだ自覚症状はほとんどありません。適切な治療により、進行を遅らせたり、第1期に戻すことも可能な時期です。

【第3期:顕性腎症期】
尿検査でタンパク尿が持続的に認められるようになります。徐々に腎機能が低下し、むくみ(浮腫)が現れ始めます。血圧も上昇しやすくなります。この時期になると、多くの方が「体調がおかしい」と感じ始めます。

【第4期:腎不全期】
腎機能が著しく低下し、eGFR(推算糸球体濾過量)が30未満になります。貧血、強い倦怠感、食欲不振、吐き気などの症状が現れます。むくみも全身に広がり、息切れや動悸を感じるようになります。日常生活にも支障が出始め、仕事を続けることが困難になる方も少なくありません。

【第5期:透析療法期】
腎機能がさらに低下し、eGFRが15未満になると、人工透析が必要になります。腎臓が老廃物を排泄できなくなるため、透析によって血液中の老廃物や余分な水分を除去しなければなりません。

【図表1】糖尿病性腎症の病期分類

病期 状態 eGFR値 主な症状 尿検査所見
第1期 腎症前期 ≧90 無症状 正常
第2期 早期腎症期 60-89 無症状 微量アルブミン尿
第3期 顕性腎症期 30-59 むくみ、高血圧 持続的タンパク尿
第4期 腎不全期 15-29 貧血、倦怠感、食欲不振 タンパク尿、腎機能低下
第5期 透析療法期 <15 人工透析が必要 高度腎機能障害

※eGFR(推算糸球体濾過量): 腎臓の働きを示す数値。単位はmL/分/1.73㎡

人工透析に至るまでの経過と日常生活への影響

糖尿病性腎症の特徴は、症状がゆっくりと進行することです。初期には自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに病気が進んでしまうケースが多くあります。

第3期から第4期にかけて、徐々に日常生活への影響が現れ始めます。

  • 足のむくみ:夕方になると靴がきつくなる、靴下の跡が残る
  • 全身の倦怠感:疲れやすい、朝起きるのがつらい
  • 食欲不振:食事がおいしく感じられない、吐き気がする
  • 息切れ:階段の上り下りで息が切れる、動悸がする
  • 貧血症状:めまい、立ちくらみ、顔色が悪い

そして第5期に入り、人工透析が必要になると、生活は大きく変わります。

人工透析による生活への影響は、想像以上に大きなものです。

  • 時間的拘束:週3回(月・水・金、または火・木・土)、1回あたり4時間の透析が必要。通院時間を含めると、1回5-6時間を要する
  • 透析後の疲労:透析後は強い倦怠感に襲われ、その日は何もできないことが多い。翌日も疲労が残ることがある
  • 仕事への影響:フルタイム勤務が困難になり、時短勤務や休職を余儀なくされるケースが多い。夜間透析を利用しても、睡眠リズムが乱れる
  • 厳しい食事制限:タンパク質、塩分、カリウム、リン、水分の制限。好きなものを自由に食べられないストレス
  • 体重管理:透析と透析の間に体重が増えすぎないよう、毎日の水分摂取量を厳密に管理
  • 社会活動の制限:旅行、外食、趣味活動などが制限される

さらに、経済的な負担も重くのしかかります。医療費の自己負担額は高額療養費制度や自立支援医療などで軽減されますが、それでも月1-3万円程度の負担が続きます。一方で、透析のために仕事を制限せざるを得ず、収入は減少します。

「家族を養っていけるだろうか」「住宅ローンを払い続けられるだろうか」「子供の教育費は大丈夫だろうか」。多くの方が、こうした不安を抱えながら透析生活を送っています。

このような状況にある方を支えるために、障害年金という制度があります。人工透析を受けている方は、原則として障害等級2級に該当し、経済的なサポートを受けることができます。次のセクションでは、具体的な受給条件について詳しく解説します。

糖尿病性腎症で障害年金を受給できる条件

それでは、糖尿病性腎症で障害年金を受給するための具体的な条件を見ていきましょう。このセクションを読むことで、あなたが受給対象になるかどうか、おおよその判断ができるようになります。

人工透析を受けている方は原則「障害等級2級」

人工透析を受けている方は、原則として障害等級2級に認定されます。これは、血液透析でも腹膜透析でも同様です。透析の頻度や時間、日中か夜間かといった条件に関わらず、人工透析療法を施行している事実があれば、2級に該当します。

この認定基準は、日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に明確に定められています。

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

人工透析療法施行中のものは、障害の程度を2級と認定する。

※出典: 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」

ただし、透析の実施状況や合併症の程度、日常生活の制限の度合いによっては、1級に認定される可能性もあります。例えば、透析に加えて重度の糖尿病性網膜症があり、ほとんど目が見えない状態であったり、糖尿病性神経障害で歩行が困難であったりする場合は、1級の認定を受けられることがあります。

逆に、腎臓移植を受けて臓器が生着し、安定的に機能している場合は、障害の程度が軽減されたとみなされ、3級への降級や支給停止となる可能性があります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを受給できるかは、初診日(糖尿病で初めて医師の診療を受けた日)にどの年金制度に加入していたかによって決まります。

【障害基礎年金】
初診日に国民年金に加入していた方(自営業、フリーランス、無職、学生、20歳前など)が対象です。障害等級は1級と2級のみで、3級はありません。

【障害厚生年金】
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象です。障害等級は1級、2級、3級があります。障害厚生年金を受給する場合は、障害基礎年金も同時に受給できます(1級・2級の場合)。

受給額は、障害厚生年金の方が多くなります。障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金は基礎年金に加えて「報酬比例部分」が上乗せされるためです。報酬比例部分の金額は、過去の給与額と加入期間によって個人差があります。

【図表2】障害等級別の年金受給額(令和6年度)

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 備考
1級 年額 約97万円 年額 約97万円
+ 報酬比例部分×1.25倍
+ 配偶者加給年金
日常生活に著しい制限
2級 年額 約78万円 年額 約78万円
+ 報酬比例部分
+ 配偶者加給年金
人工透析は原則2級
3級 該当なし 年額 約58万円
(最低保障額)
+ 報酬比例部分
厚生年金のみ

※配偶者加給年金(2級・1級のみ): 年額 約22万円(条件あり)
※報酬比例部分: 過去の平均給与や加入期間により異なる(平均年収400万円で約20-50万円程度)
※金額は令和6年度の基準。最新情報は日本年金機構でご確認ください

具体例で見てみましょう。

  • ケース1(国民年金加入者):自営業の方が透析開始 → 障害基礎年金2級 → 年額約78万円
  • ケース2(厚生年金加入者・平均年収400万円):会社員の方が透析開始 → 障害厚生年金2級 → 年額約140-160万円(基礎年金78万円+報酬比例部分約60-80万円)
  • ケース3(厚生年金加入者・平均年収600万円・配偶者あり):会社員の方が透析開始 → 障害厚生年金2級 → 年額約180-220万円(基礎年金78万円+報酬比例部分約80-120万円+配偶者加給22万円)

このように、初診日の加入年金制度によって受給額に大きな差が生じます。だからこそ、初診日の特定が非常に重要になるのです。

受給するための3つの要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

【要件1】初診日要件
初診日(糖尿病で初めて医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当していることが必要です。

  • 国民年金または厚生年金の被保険者であること
  • 60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること(年金制度に加入していない期間でも可)
  • 20歳前であること(年金制度に加入前でも可)

【要件2】保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかを満たしていることが必要です。

  • 原則:初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること
  • 特例:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8年4月1日前の初診日に限る)

※保険料納付要件は、初診日の「前日」時点で判定されます。初診日以降に保険料を納付しても、要件を満たしたことにはなりませんのでご注意ください。

【要件3】障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害等級に該当する障害の状態にあることが必要です。

ただし、人工透析の場合は特例があり、透析開始日から3ヶ月を経過した日を障害認定日とすることができます。初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できるため、早期の受給開始が可能です。

【重要ポイント】

人工透析中の方は、要件3(障害状態要件)は自動的に満たしています。最も重要なのは、要件1の「初診日の証明」要件2の「保険料納付要件」です。特に初診日が10-20年前の場合、その証明が最大の難関となります。

次のセクションでは、この最大の難関である「初診日の証明」について、カルテがなくても諦めない具体的な方法を詳しく解説します。

最大の難関「初診日の証明」を諦めない方法

障害年金申請において、最も多くの方が躓くのが「初診日の証明」です。しかし、ここで諦めてしまう必要はありません。カルテがなくても、病院が廃院していても、初診日を証明する方法はあります。このセクションでは、当事務所が実際に成功させてきた具体的な方法をすべてお伝えします。

初診日とは「糖尿病」で初めて受診した日

まず、初診日の定義を正確に理解しましょう。糖尿病性腎症で人工透析を受けている方の初診日は、「腎臓の症状で初めて受診した日」ではありません。「糖尿病で初めて医師の診療を受けた日」が初診日になります。

これは、障害年金における「相当因果関係」という考え方に基づいています。相当因果関係とは、「前の疾病がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる関係のことです。

糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症です。糖尿病がなければ、腎症も発症しなかったと考えられるため、両者には相当因果関係があるとされます。したがって、初診日は糖尿病で初めて受診した日となるのです。

【具体例】

  • 18年前(2006年):健康診断で血糖値異常を指摘され、近所の内科クリニックを受診 → これが初診日
  • 15年前(2009年):総合病院の糖尿病内科に転院、インスリン治療開始 → これは初診日ではない
  • 5年前(2019年):腎機能低下を指摘され、腎臓内科を受診 → これも初診日ではない
  • 3ヶ月前(2024年8月):人工透析開始 → これも初診日ではない

この場合、初診日は「18年前の内科クリニック受診日」です。しかし、18年も前となると、カルテの法定保存期間(5年)をはるかに超えており、多くの場合、カルテは既に廃棄されています。病院自体が廃院しているケースも少なくありません。

「カルテがないなら、もう諦めるしかないのでは?」

いいえ、諦める必要はありません。カルテがなくても、初診日を証明する方法はあります。

カルテがない場合でも初診日を証明できる方法

初診日を証明する正式な書類は「受診状況等証明書」です。これは、初診の医療機関に作成してもらう書類で、カルテに基づいて初診日を証明するものです。

しかし、カルテが廃棄されている場合、医療機関は受診状況等証明書を作成できません。このような場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、参考資料によって初診日を証明することができます。

参考資料とは、初診日を推定できる客観的な証拠のことです。以下のような資料が参考資料として認められます。

【図表3】初診日証明に使える参考資料・完全チェックリスト

【最も有力な参考資料】

  • 診察券(初診日の記載があるもの、または受診履歴が分かるもの)
    → 診察券の裏面に初診日が印字されている場合があります。古い診察券は捨てずに探してみましょう
  • お薬手帳(最も古いもの)
    → 薬局で発行されるお薬手帳には、処方日と医療機関名が記載されています。複数冊ある場合は、すべて確認しましょう
  • 糖尿病手帳
    → 糖尿病患者に配布される手帳で、血糖値の記録や受診日が記載されています。非常に有力な証拠になります

【医療関係の資料】

  • 健康診断結果(血糖値異常の指摘があるもの)
    → 会社の健康診断結果、人間ドックの結果など。「血糖値要精密検査」などの記載があれば、その前後に初診があったと推定できます
  • 医療費の領収書(医療機関名と日付が分かるもの)
    → 古い領収書が残っていれば、受診日と医療機関を特定できます
  • 医療費控除の明細書(確定申告時に使用したもの)
    → 税務署に提出した医療費控除の明細書には、医療機関名と金額が記載されています
  • 紹介状のコピー
    → 病院から病院への紹介状に、「○○年○○月から当院で治療中」などの記載があれば、初診日が推定できます
  • お薬の説明書(薬剤情報提供書)
    → 薬局でもらう薬の説明書には、処方日と医療機関名が記載されています
  • 診療明細書(レセプト)
    → 診療内容の詳細が記載された明細書。医療機関や健康保険組合に問い合わせれば、過去のものを取得できる場合があります

【日常生活の記録】

  • 家計簿(医療費の記載があるもの)
    → 「○月○日 ○○病院 3,000円」などの記載があれば、受診の事実を証明できます
  • 日記・メモ(受診の記録があるもの)
    → 「今日、病院で糖尿病と言われた」などの記載があれば、参考資料になります
  • 手帳・スケジュール帳(病院の予約日などの記載)
    → 「○月○日 病院」などのメモでも、受診の事実を推定できます

【第三者による証明】

  • 第三者証明(家族、友人、同僚などの証言)
    → 「○○年頃、本人が糖尿病と診断されたと聞いた」という証言を、第三者が証明書に記載します。複数の第三者証明があると、より信憑性が高まります

【その他】

  • 身体障害者手帳の申請書類(取得している場合)
  • 生命保険の給付金請求書類(診断書のコピーなど)
  • 職場の休職・復職に関する書類(診断書のコピーが添付されている場合)

【重要】複数の参考資料を組み合わせることが成功の鍵

1つの参考資料だけでは弱い場合でも、複数の資料を組み合わせることで、初診日の証明力が飛躍的に高まります。例えば、「診察券(初診日の記載なし)+ お薬手帳(12年前から)+ 健康診断結果(15年前に血糖値異常)+ 妻の第三者証明」といった組み合わせで、15年前の初診日が認められたケースがあります。

実際の初診日証明成功パターン

当事務所では、これまで数多くの「カルテなし」ケースで初診日証明に成功してきました。実際の成功パターンをご紹介します。

【成功パターン1】診察券の活用
初診病院は廃院していましたが、ご自宅を丁寧に探したところ、古い診察券が見つかりました。診察券の裏面に初診日が印字されており、これを参考資料として提出。さらに、奥様による第三者証明を追加し、初診日が認められました。

【成功パターン2】糖尿病手帳 + 健康診断結果
糖尿病手帳が15年前から残っており、最初のページに「○○年○○月 ○○クリニック」という記載がありました。さらに、会社の健康診断結果で、同じ時期に「血糖値要精密検査」の指摘があったことが確認できました。この2つの資料で初診日が認められました。

【成功パターン3】お薬手帳 + 家計簿 + 第三者証明
お薬手帳は12年前からしか残っていませんでしたが、妻が付けていた家計簿に「17年前の○月○日、○○病院、診察代3,500円」という記載がありました。さらに、当時一緒に病院に行った妻の第三者証明を添付。これらの組み合わせで、17年前の初診日が認められました。

【成功パターン4】医療費控除の明細書
確定申告時に使用した医療費控除の明細書が10年分残っていました。最も古い明細書に、初診と思われる病院の記載がありました。この明細書を参考資料として提出し、初診日が認められました。

【成功パターン5】レセプト(診療明細書)の取得
初診病院は廃院していましたが、加入していた健康保険組合に問い合わせたところ、15年前のレセプト(診療明細書)が保管されていました。このレセプトを取得し、初診日を証明することができました。

【希望のメッセージ】
カルテがなくても、病院が廃院していても、諦める必要はありません。当事務所では、「初診日を証明できない」と他の社労士や年金事務所で言われた方の初診日証明に、何度も成功してきました。大切なのは、諦めずに参考資料を探すこと、そして複数の資料を組み合わせることです。

今日からできること:参考資料を探す具体的手順

初診日証明の第一歩は、参考資料を探すことです。以下の手順で、ご自宅を丁寧に探してみましょう。

【STEP 1】医療関係の資料を探す場所

  • 引き出し、棚、タンスの中
  • 古い財布やカバンの中(診察券が入っていることがあります)
  • 書類ケース、ファイルボックス
  • 仏壇やタンスの引き出し(大切なものをしまう場所)
  • 実家(ご両親が保管している場合があります)

【STEP 2】家計簿・日記を探す

  • ご自身やご家族が付けていた家計簿
  • 日記、手帳、スケジュール帳
  • パソコンやスマホの家計簿アプリの記録

【STEP 3】会社や健康保険組合に問い合わせる

  • 会社の健康診断結果(人事部や総務部に問い合わせ)
  • 健康保険組合に、過去の受診記録(レセプト)が残っていないか問い合わせ

【STEP 4】家族に聞く

  • 「いつ頃、糖尿病と診断されたか」を家族に確認
  • 一緒に病院に行ったことがあるか
  • 当時の状況を覚えているか

【STEP 5】見つかった資料を整理する

  • 見つかった資料の写真を撮る、またはコピーを取る
  • 日付順に整理する
  • 専門家に相談する際に、すぐに提示できるように準備する

「参考資料が全く見つからない…」という方へ

もし、どうしても参考資料が見つからない場合でも、まだ諦めないでください。当事務所では、参考資料がほとんどない状態からでも、初診日を推定し、証明する方法を一緒に考えます。

  • 初診病院の特定(病院が移転・合併している場合の追跡調査)
  • 第三者証明の取り方のアドバイス
  • 健康保険組合への照会方法
  • 「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成サポート

一人で悩まず、専門家の力を借りることも選択肢の一つです。

【第2CTA:初診日証明のサポート】

清水総合法務事務所では、初診日証明でお困りの方を全力でサポートいたします。「カルテがない」「病院が廃院した」「何をどう探せばいいか分からない」という方、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。あなたのケースで、どのような参考資料が有効か、一緒に考えましょう。

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次のセクションでは、初診日の証明ができたら、次に重要となる「診断書作成のポイント」について解説します。

診断書作成で押さえるべきポイント

初診日の証明ができたら、次に重要なのが「診断書」です。診断書の記載内容が、障害年金の認定を大きく左右します。人工透析中なら原則2級に該当しますが、診断書の記載が不十分だと、不支給や等級が低くなるリスクがあります。このセクションでは、医師に正確な診断書を書いてもらうための具体的なポイントをお伝えします。

障害年金用診断書の重要項目

糖尿病性腎症で人工透析を受けている方が使用する診断書は、「腎疾患・肝疾患・糖尿病用」の診断書です。この診断書には、表面と裏面があり、それぞれ重要な記載項目があります。

【表面の重要項目】

  • 腎疾患の欄:人工透析の実施状況(開始日、週何回、1回の時間、血液透析か腹膜透析か)を必ず記載してもらう
  • 糖尿病の欄:糖尿病性腎症の場合、糖尿病の治療状況(インスリン治療の有無、血糖コントロールの状態など)も記載が必要
  • 検査所見:血清クレアチニン、eGFR、ヘモグロビン値などの検査数値
  • 合併症:糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害など、他の合併症があれば記載

【裏面の最重要項目】

  • 「16 現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄
    この欄は、診断書の中で最も重要です。ここに、透析による日常生活の制限、仕事への影響、透析後の疲労感などを具体的に記載してもらう必要があります。
    ※この欄が空欄だったり、「特に問題なし」などと簡単に書かれていると、審査で不利になります

【よくある失敗】診断書を受け取って確認したら、「16」の欄が空欄だった
医師は医学的所見を記載するのは得意ですが、日常生活の制限については患者から聞かないと分かりません。診断書を依頼する際に、必ず「日常生活の制限について詳しく書いてください」とお願いしましょう。

医師に正確に伝えるべき症状と日常生活の制限

医師に診断書を依頼する際には、あなたの実際の生活状況を具体的に伝えることが最も重要です。以下のポイントを、メモに書いて医師に渡すと良いでしょう。

【図表4】医師に伝えるべき内容チェックリスト

【透析による身体的影響】

  • 透析後の倦怠感
    例:「透析が終わると強い疲労感があり、帰宅後は何もできず横になっています。翌日も疲れが残り、午前中は動けません」
  • 透析日の時間的拘束
    例:「週3回、月・水・金の17時から21時まで透析を受けています。通院時間を含めると、1回6時間かかります」
  • 体重・水分管理の負担
    例:「透析と透析の間に体重が2kg以上増えないよう、毎日体重を測り、水分摂取を厳しく制限しています。喉が渇いても我慢するのが非常につらいです」
  • 食事制限のストレス
    例:「タンパク質、塩分、カリウム、リンの制限があり、好きなものを食べられません。外食もほとんどできず、精神的にもつらいです」

【日常生活への影響】

  • 家事の制限
    例:「買い物は重いものを持てないので、妻に頼んでいます。掃除機をかけるだけで息切れします」
  • 外出の制約
    例:「透析日は外出できません。透析のない日も、疲れやすいため遠出は難しいです」
  • 睡眠の質の低下
    例:「夜間に足がつったり、息苦しくて目が覚めたりします。熟睡できず、日中も眠気があります」
  • 精神的な負担
    例:「将来への不安、経済的な心配で、気持ちが落ち込むことが多いです」

【仕事への影響】

  • 勤務形態の変更
    例:「透析を始めてから、フルタイム勤務が困難になり、時短勤務(週4日、1日6時間)に変更しました」
  • 欠勤・遅刻・早退
    例:「透析日は15時に早退しています。透析後の疲労で、翌日は遅刻や欠勤をすることもあります」
  • 業務内容の制限
    例:「以前は営業で外回りをしていましたが、体力的に無理なため、内勤に変更してもらいました」
  • 集中力・判断力の低下
    例:「疲労と貧血で、集中力が続きません。仕事のミスが増え、上司から注意されることが増えました」

【医師への伝え方テンプレート】
「先生、障害年金の診断書をお願いしたいのですが、日常生活の制限について詳しく書いていただけますでしょうか。透析後は非常に疲れて、帰宅後は横になるしかありません。翌日も疲れが残り、仕事も時短勤務に変更しました。このような状況を、診断書の『現症時の日常生活活動能力及び労働能力』の欄に記載していただけると助かります」
※このように、具体的にお願いすることで、医師も記載しやすくなります

働きながら透析している場合の重要ポイント

「働いていると、障害年金はもらえないのでは?」と心配される方がいますが、就労していても障害年金は受給できます。人工透析を受けている事実があれば、働いていても原則2級に該当します。

ただし、診断書に「仕事の制限」を正確に記載してもらうことが重要です。

【診断書に記載してもらうべき内容】

  • フルタイム勤務から時短勤務に変更したこと
  • 週の勤務日数を減らしたこと(例:週5日→週4日)
  • 透析日は早退していること
  • 透析後の翌日は、疲労で遅刻・欠勤することがあること
  • 業務内容を軽減してもらっていること(例:営業→内勤、立ち仕事→座り仕事)
  • 職場の配慮により何とか勤務を継続していること

【記載例】
「人工透析のため週3日(月水金)は15時に早退。透析後は強い倦怠感があり、翌日も疲労が残るため、フルタイム勤務は困難。時短勤務(週4日、1日6時間)に変更し、職場の理解と配慮により何とか勤務を継続している状態。集中力の低下もあり、業務効率は以前の5割程度」

【重要】「働いている=軽い」ではない
審査する側は、「働いているなら症状は軽いのでは?」と考えがちです。だからこそ、「職場の配慮や自分の無理によって何とか働いているが、実際には非常に困難な状態」ということを、診断書に明確に記載してもらう必要があります。

診断書を受け取ったら必ずチェックすべきポイント

医師から診断書を受け取ったら、提出前に必ず内容を確認しましょう。以下のチェックリストを使って確認してください。

【診断書チェックリスト】

  • ☑ 人工透析の実施状況(開始日、頻度、時間)が記載されているか
  • ☑ 糖尿病性腎症の場合、糖尿病の欄も記載されているか
  • ☑ 検査数値(クレアチニン、eGFR、Hb値など)が記載されているか
  • ☑ 「16 現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄が空欄でないか
  • ☑ 日常生活の制限が具体的に記載されているか
  • ☑ 働いている場合、仕事の制限が記載されているか
  • ☑ 合併症がある場合、それらも記載されているか
  • ☑ 診断書の日付が3ヶ月以内か(古いと受理されない)

もし不備があった場合は、遠慮せず医師に追記をお願いしましょう。診断書は、障害年金の認定を左右する最も重要な書類です。「先生に悪いから…」と遠慮して、不十分な診断書を提出してしまうと、不支給や低い等級になるリスクがあります。

【追記依頼の例】
「先生、診断書を拝見したのですが、『現症時の日常生活活動能力及び労働能力』の欄が空欄でした。透析後の疲労感や、日常生活・仕事への影響について、記載していただけますでしょうか」

【社労士によるサポート】
当事務所では、診断書を医師に依頼する前に、「どのような内容を伝えるべきか」をアドバイスいたします。また、診断書ができあがった後も、内容をチェックし、不備があれば追記依頼のサポートを行います。診断書の質が、受給の成否を分けます。不安な方は、ぜひ専門家にご相談ください。

次のセクションでは、実際に障害年金を受給できた3つの事例を、具体的なエピソードとともにご紹介します。「自分と似たケースがあるかも」と、希望を持っていただければ幸いです。

諦めない障害年金・受給成功事例3選

ここまで、制度の仕組みや申請方法について解説してきました。しかし、「理屈では分かったけれど、実際に自分のケースで本当に受給できるのだろうか」という不安をお持ちの方も多いと思います。

このセクションでは、実際に当事務所がサポートし、障害年金の受給に成功した3つの事例をご紹介します。それぞれの方が抱えていた困難、諦めかけていた心情、そしてどのように道が開けたのか。リアルなストーリーを通じて、「諦めない障害年金」の意味を感じていただければと思います。

※個人情報保護のため、お名前は仮名とし、一部の情報は改変しています

【事例1】「もう無理だ」と諦めかけた田中さん(56歳・会社員)
カルテ廃棄でも診察券と家族の証言で初診日証明に成功

【田中さんの状況】

田中さんは神戸市須磨区にお住まいの会社員。18年前に糖尿病と診断され、3ヶ月前から人工透析を始めました。妻と大学生の息子、高校生の娘の4人家族。住宅ローンもまだ1,200万円残っています。

透析を始めてから、フルタイム勤務が困難になり、時短勤務に変更。月収は35万円から22万円に減少しました。「このままでは、子供たちの教育費が払えない。家のローンも…」。経済的な不安が日に日に大きくなっていきました。

【相談に来られた時の様子】

田中さんが当事務所を訪れたのは、透析開始から2ヶ月後のことでした。

「実は、もう諦めかけているんです…」

開口一番、そう言われました。ネットで「人工透析 障害年金」と調べ、複数のサイトを見たそうです。「人工透析なら原則2級」という情報は得たものの、「初診日の証明が必要」という記述で立ち止まってしまったと言います。

「初診は18年前の小さな内科クリニックなんです。でも、5年前に先生が高齢で廃院されて…。カルテもないし、連絡先も分からない。年金事務所に電話したら、『カルテがないと厳しい』と言われて。もう無理なのかなって」

田中さんの表情は疲れ切っていました。透析の身体的な負担に加えて、経済的な不安、そして「障害年金ももらえないかもしれない」という絶望感。その重さが、言葉の端々から伝わってきました。

【諦めない証明への道】

「田中さん、諦めるのはまだ早いですよ」

私はそう言って、参考資料による初診日証明の方法を説明しました。田中さんの目に、わずかに光が戻ったように見えました。

まず、ご自宅にある医療関係の資料を徹底的に探していただくことにしました。引き出し、タンス、古いカバンの中まで。

1週間後、田中さんから電話がありました。

「先生!ありました!古い診察券が、タンスの引き出しの奥から出てきたんです!」

興奮した声でした。診察券の裏面を確認すると、初診日が印字されていました。ただ、これだけでは少し弱い。さらに探していただくと、奥様が保管していた12年前からのお薬手帳も見つかりました。

そして、最も重要だったのが、奥様の記憶でした。

「18年前、主人が『糖尿病だって』って落ち込んで帰ってきたのを覚えています。『これから注射しないといけないのかな』って心配そうにしていて。私も一緒にクリニックに行ったことがあります」

奥様の第三者証明書を作成し、診察券、お薬手帳と合わせて提出しました。

【そして、認定】

申請から約4ヶ月後。年金証書が届きました。

障害厚生年金2級、年間約170万円の受給決定。さらに、透析開始日まで遡及して、約85万円が一括で振り込まれました。

田中さんから、喜びの電話をいただきました。

「先生、本当にありがとうございました。正直、半分諦めていました。でも、先生が『診察券があれば大丈夫です』と言ってくださって。まさか本当に認定されるとは…」

電話口で、田中さんの声が震えていました。

「妻にも『良かったね』って言われて。子供たちにも、これで大学を卒業させてあげられる。本当に、諦めなくて良かった」

【社労士からのコメント】
田中さんのケースは、初診日証明の典型的な成功例です。カルテがなくても、複数の参考資料を組み合わせることで証明は可能です。そして何より、奥様の「主人が落ち込んで帰ってきた」という記憶が、とても重要な証拠になりました。家族の記憶も、立派な証拠なのです。諦めずにご相談いただいて、本当に良かったです。

【事例2】「もっと早く相談すれば良かった」と語る山本さん(62歳・主婦)
複数の合併症で併合認定・障害基礎年金1級を取得

【山本さんの状況】

山本さんは神戸市長田区にお住まいの62歳の女性。25年前に糖尿病と診断され、20年前には糖尿病性網膜症を発症。視力が徐々に低下し、現在は矯正視力で両眼とも0.2程度。細かい文字が読めず、外出時も不安を感じます。

そして2年前、ついに人工透析を開始。週3回の透析に通う日々が始まりました。パートの仕事は辞めざるを得ませんでした。

夫は65歳で年金生活。月16万円の年金で、二人で何とか生活していますが、余裕はありません。

【知らなかった2年間】

山本さんが当事務所に相談に来られたのは、透析開始から2年後のことでした。

「先生、実は私、障害年金という制度を知らなかったんです」

山本さんは申し訳なさそうに言いました。

「先月、透析室の看護師さんから『障害年金の申請はされましたか?』って聞かれて。初めて知ったんです。『もっと早く教えてくれれば』って思いましたけど、でも、今からでも間に合いますか?」

もちろん、間に合います。事後重症請求という方法で、申請した月の翌月から受給が始まります。ただ、2年前から申請していれば、その分を受け取れていたわけですから、約150万円を受け取り損ねたことになります。

山本さんは「知らなかった自分が悪いんです」と言いましたが、私は思いました。もっと、この制度が広く知られるべきだと。

【見えてきた希望】

山本さんのケースを詳しく伺うと、重要なことが分かりました。人工透析だけでなく、視力も大きく低下している。つまり、腎疾患と眼の障害、2つの障害があるのです。

「山本さん、併合認定を狙いましょう」

腎疾患で2級、眼の障害でも2級相当であれば、併合して1級に認定される可能性があります。1級になれば、年間約97万円。2級の約78万円よりも、約19万円多く受給できます。

「えっ、1級?そんな、私が?」

山本さんは驚いた様子でしたが、すぐに「じゃあ、先生にお願いします」と言ってくださいました。

腎疾患用の診断書と、眼の障害用の診断書、2種類を準備しました。初診日は25年前ですが、幸い糖尿病手帳が20年前から残っており、さらに当時の健康診断結果も保管されていました。これらを使って初診日を証明しました。

【1級認定という結果】

申請から約5ヶ月後。年金証書が届きました。

障害基礎年金1級。年間約97万円の受給決定。さらに、遡及請求で約145万円が一括で振り込まれました。

山本さんから、手紙をいただきました。

「清水先生、本当にありがとうございました。1級に認定されるなんて、夢のようです。夫に『良かったな』と言われて、二人で泣きました。正直、毎月の生活が本当に苦しくて、医療費を払うだけで精一杯でした。でも、これからは少し余裕ができます。もっと早く相談すれば良かったと思いますが、今からでも間に合って本当に良かったです。先生に出会えて、人生が変わりました」

手紙を読んで、私も胸が熱くなりました。

【社労士からのコメント】
山本さんのケースは、併合認定の重要性を示す好例です。糖尿病性腎症の方は、網膜症、神経障害など、複数の合併症を抱えていることが多くあります。それぞれの障害を適切に認定してもらうことで、より高い等級を目指せます。「もっと早く知りたかった」という言葉を、何度も聞いてきました。だからこそ、この記事を通じて、一人でも多くの方に制度を知っていただきたいと思っています。

【事例3】「諦めなくて本当に良かった」と涙した佐藤さん(52歳・会社員)
一度不支給でも、診断書を見直して再申請で認定

【佐藤さんの状況】

佐藤さんは神戸市長田区にお住まいの52歳の会社員。15年前に糖尿病と診断され、半年前から人工透析を開始しました。夜間透析(19時〜23時)を利用し、何とかフルタイム勤務を続けています。独身で一人暮らし。

【一度目の申請、そして不支給】

佐藤さんは、自分で障害年金の申請をしました。ネットで調べ、年金事務所にも足を運び、診断書も取得しました。初診日の証明もできました。「これで大丈夫だろう」と思い、申請しました。

しかし、約4ヶ月後に届いたのは、不支給決定通知書でした。

「なぜ…?人工透析をしているのに、どうして…?」

佐藤さんは混乱しました。不支給理由を読むと、「診断書の記載が不十分」とありました。しかし、何がどう不十分なのか、よく分かりません。

「もう一度申請できるのか?それとも、これで終わりなのか?」

絶望感に襲われました。そんな時、ネットで当事務所のサイトを見つけ、「一度不支給でも諦めない」という記事を読んで、相談に来られました。

【診断書の問題点が判明】

佐藤さんが持参した診断書と不支給通知書を見て、すぐに問題点が分かりました。

診断書の表面には、人工透析の実施状況が記載されていました。しかし、裏面の「16 現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄が、ほぼ空欄でした。医師は「週3回透析実施中」とだけ書き、それ以上の記載がありませんでした。

さらに、佐藤さんは「フルタイム勤務を続けている」と申立書に書いていました。審査する側から見ると、「透析を受けているが、フルタイム勤務ができている。日常生活の制限も記載がない。なら、2級には該当しないのでは?」と判断されてしまったのです。

「佐藤さん、再申請しましょう。診断書を書き直してもらいます」

私はそう言いました。佐藤さんの顔に、わずかに希望の色が戻りました。

【医師との再面談、そして真実】

私は佐藤さんと一緒に、主治医のところへ行きました。

「先生、前回の診断書では、日常生活の制限についての記載が不足していたため、不支給となってしまいました。佐藤さんは、実際にはどのような状況なのでしょうか?」

医師は佐藤さんに向き直り、尋ねました。

「佐藤さん、透析後はどうですか?」

佐藤さんは答えました。

「正直、毎回ヘトヘトです。透析が終わると、帰宅してすぐ寝てしまいます。次の日も疲れが残っていて、午前中はボーッとしてしまいます。仕事でミスが増えて、上司から注意されることも…。夜間透析なので睡眠時間も削られて、本当はもう限界なんです。でも、生活のために働かないといけないから、何とか頑張っているだけで…」

医師は頷きました。

「そうでしたか。それを、もっと早く言ってくれれば良かったのに。前回の診断書には、そこまで書いていませんでしたね。分かりました。詳しく書き直します」

医師が書き直した診断書には、透析後の強い倦怠感、睡眠不足、集中力の低下、業務効率の低下、そして「職場の理解により何とか勤務を継続しているが、非常に困難な状態」と明記されていました。

【そして、認定】

審査請求(再審査)を行い、約3ヶ月後。

今度は、年金証書が届きました。

障害厚生年金2級、年間約145万円の受給決定。

佐藤さんから電話がありました。

「先生…認定されました…」

電話口で、佐藤さんが泣いているのが分かりました。

「一度ダメだったから、もう無理だと思っていました。でも、先生が『診断書を直せば大丈夫です』って言ってくれて。本当に、諦めなくて良かった。ありがとうございました」

【社労士からのコメント】
佐藤さんのケースは、診断書の重要性を如実に示しています。医学的には人工透析中で2級に該当するのですが、診断書にそれが十分に表現されていなければ、不支給になってしまうのです。一度不支給になっても、診断書を見直し、適切に再申請すれば、認定される可能性は十分にあります。諦めずに、再チャレンジしてください。私たちが全力でサポートします。

3つの事例から見える「諦めない」ことの意味

この3つの事例に共通しているのは、「諦めかけていた」という点です。

  • 田中さん:カルテがないから無理だと思っていた
  • 山本さん:制度を知らず、2年間受給の機会を逃していた
  • 佐藤さん:一度不支給になり、もうダメだと思っていた

しかし、3人とも、諦めずに相談してくださったからこそ、道が開けました。

障害年金は、あなたの権利です。受給要件を満たしているなら、堂々と申請していいのです。そして、困難があっても、必ず解決策はあります。

  • カルテがなければ、参考資料を探す
  • 診断書が不十分なら、書き直してもらう
  • 一度不支給でも、再申請する

諦めない限り、可能性はゼロではありません。

もし、あなたが今、「自分のケースは難しいかも」「もう無理かも」と思っているなら、まず専門家に相談してみてください。思いもよらない解決策が見つかるかもしれません。

次のセクションでは、障害年金申請の具体的な流れと、当事務所のサポート内容について詳しく解説します。

障害年金申請の流れと必要書類

ここまで、制度の仕組みや成功事例を見てきました。それでは実際に、障害年金を申請するには、どのような流れで、どんな書類が必要なのでしょうか。このセクションでは、申請から受給までの具体的なステップを解説します。

申請から受給までのスケジュール

障害年金の申請から受給開始までには、おおむね5〜7ヶ月程度かかります。各ステップの内容と所要期間を見ていきましょう。

【図表5】申請の流れ(全7ステップ)

ステップ 内容 所要期間 ポイント
STEP 1 初診日の確認 1〜2ヶ月 カルテがない場合は参考資料を収集
STEP 2 受診状況等証明書の取得 2〜4週間 初診病院に依頼(廃院の場合は申立書作成)
STEP 3 診断書の依頼・取得 2〜4週間 日常生活の制限を詳しく伝える
STEP 4 病歴・就労状況等申立書の作成 1週間 発症から現在までの経過を詳細に記載
STEP 5 その他必要書類の準備 1週間 戸籍謄本、住民票、年金手帳など
STEP 6 年金事務所へ提出 1日 書類の不備がないか最終チェック
STEP 7 審査・年金証書の到着 3〜4ヶ月 認定されれば、申請月の翌月から受給開始

※所要期間は目安です。ケースによって前後します

【詳細な流れ】

STEP 1:初診日の確認
まず、糖尿病で初めて受診した日(初診日)を特定します。初診病院が分かっている場合は、その病院にカルテが残っているか確認します。廃院やカルテ廃棄の場合は、参考資料の収集を開始します。

STEP 2:受診状況等証明書の取得
初診病院に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。作成には2〜4週間かかることが多いです。カルテがない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、参考資料を添付します。

STEP 3:診断書の依頼・取得
現在通院している病院(透析を受けている病院)で、障害年金用の診断書を作成してもらいます。診断書用紙は年金事務所で入手するか、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。医師に依頼する際は、日常生活の制限や仕事への影響を詳しく伝えることが重要です。診断書は3ヶ月以内に作成されたものが必要です。

STEP 4:病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、治療内容、日常生活の状況、就労状況などを記載する書類です。この申立書は、審査の重要な資料となります。具体的なエピソードを交えて、あなたの困難な状況を伝えることが大切です。

STEP 5:その他必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、年金手帳、預金通帳のコピーなどを準備します(詳細は次項参照)。

STEP 6:年金事務所へ提出
すべての書類が揃ったら、住所地を管轄する年金事務所に提出します。郵送でも可能です。提出前に、記入漏れや添付書類の不足がないか、必ず確認しましょう。

STEP 7:審査・年金証書の到着
提出後、日本年金機構で審査が行われます。審査期間は通常3〜4ヶ月程度です。認定されると「年金証書」が郵送で届き、申請した月の翌月分から年金が支給されます。初回は数ヶ月分がまとめて振り込まれます。

【重要】事後重症請求の場合
人工透析を開始してから時間が経っている場合は「事後重症請求」となります。この場合、申請した月の翌月から受給が開始されます。そのため、申請が1ヶ月遅れると、1ヶ月分(約6〜15万円)を受け取り損ねることになります。準備ができ次第、早めに申請することをお勧めします。

準備すべき書類一覧

障害年金の申請には、多くの書類が必要です。以下のチェックリストを使って、漏れなく準備しましょう。

【図表6】必要書類チェックリスト

書類名 取得場所 備考
年金請求書 年金事務所 障害基礎年金用、障害厚生年金用で様式が異なる
診断書
(腎疾患・肝疾患・糖尿病用)
年金事務所
またはダウンロード
現在通院している病院で作成(3ヶ月以内)
糖尿病性腎症の場合、糖尿病欄も記載必須
受診状況等証明書 初診病院 初診日を証明する書類
カルテがない場合は「添付できない申立書」+参考資料
病歴・就労状況等申立書 年金事務所
またはダウンロード
発症から現在までの経過を記載
具体的なエピソードを含める
戸籍謄本 市区町村役場 提出日から6ヶ月以内のもの
世帯全員の住民票 市区町村役場 提出日から6ヶ月以内のもの
マイナンバー記載なしのもの
年金手帳
または基礎年金番号通知書
既に持っているもの 年金番号の確認用
預金通帳のコピー 年金振込先口座
本人名義の口座
印鑑 認印可(シャチハタ不可)
所得証明書
(20歳前傷病の場合)
市区町村役場 20歳前に初診日がある場合のみ
子の在学証明書
(該当者のみ)
学校 18歳以上20歳未満の子がいて、高校等在学中の場合

※ケースにより、追加の書類が必要な場合があります

【書類準備の注意点】

  • 診断書は、提出日から3ヶ月以内に作成されたものが必要です。古いものは使えません
  • 戸籍謄本と住民票は、「謄本」(全員分)が必要です。「抄本」(一部)ではありません
  • 住民票にマイナンバーが記載されていると受理されません。マイナンバー記載なしのものを取得してください
  • コピーを取る場合は、必ず両面をコピーしてください(診察券、通帳など)

社労士に依頼するメリット

障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能です。しかし、多くの方が社会保険労務士(社労士)に依頼されています。その理由とメリットをご説明します。

【社労士に依頼する5つのメリット】

1. 初診日証明の成功率が高まる
カルテがない場合でも、どのような参考資料が有効か、どう組み合わせれば証明力が高まるかを熟知しています。自分で申請して「初診日不明」で却下されるリスクを避けられます。

2. 診断書の質が向上する
医師に依頼する前に、どのような内容を伝えるべきかアドバイスします。診断書ができあがった後も内容をチェックし、不備があれば追記を依頼します。診断書の質が、認定の成否を分けます。

3. 病歴・就労状況等申立書を適切に作成
この申立書は、審査官があなたの状況を理解する重要な資料です。何をどう書けば、あなたの困難な状況が伝わるか。社労士の経験とノウハウで、効果的な申立書を作成します。

4. 不支給時の審査請求にも対応
万が一不支給になった場合でも、審査請求(不服申立て)で再チャレンジできます。社労士は、不支給理由を分析し、適切に対応します。

5. 時間と精神的負担を大幅に軽減
透析で疲れている中、複雑な書類を準備するのは大きな負担です。社労士に任せることで、あなたは治療に専念できます。

【当事務所のサポート内容】

清水総合法務事務所では、以下のサポートを提供しています。

  • 初回相談(無料):受給可能性の判断、必要な手続きの説明
  • 初診日証明のサポート:参考資料の収集アドバイス、申立書作成
  • 診断書依頼時のアドバイス:医師に伝えるべき内容のレクチャー
  • 診断書の内容チェック:記載漏れ・不備の確認
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 全書類の作成・チェック・提出代行
  • 不支給時の審査請求対応

報酬は成功報酬制です。受給が決定した場合のみ、初回振込額の一部を報酬としていただきます。着手金は不要ですので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。

【第2CTA:神戸・兵庫県での豊富な実績】

当事務所は、神戸・兵庫県を中心に、糖尿病性腎症による障害年金申請を数多くサポートしてきました。地元の医療機関とも連携しており、スムーズな手続きが可能です。

「自分で申請するのは不安」「初診日証明に自信がない」「診断書の内容が心配」という方、まずはお気軽にご相談ください。

電話: 050-7124-5884
メール: mail@srkobe.com
お問い合わせフォーム: https://nenkin.srkobe.com/contact/

次のセクションでは、よくある質問(FAQ)にお答えします。

よくある質問(FAQ)

糖尿病性腎症による障害年金について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。あなたの疑問や不安の解消にお役立てください。

Q1. 働きながら透析していても障害年金は受給できますか?

A. はい、受給できます。

障害年金の受給要件に、就労の有無や所得制限は原則としてありません。人工透析を受けている事実があれば、働いていても原則2級に該当します。実際に、当事務所でサポートした方の中にも、フルタイムや時短勤務で働きながら障害年金を受給されている方が多数いらっしゃいます。

ただし、診断書には「仕事の制限」を正確に記載してもらうことが重要です。時短勤務に変更したこと、透析日は早退していること、透析後の疲労で業務効率が低下していることなど、具体的な制限を記載してもらいましょう。

※20歳前に初診日がある場合(20歳前傷病)のみ、所得により支給制限があります

Q2. 透析を始めてから2年以上経っていますが、今から申請できますか?

A. はい、申請できます。

「事後重症請求」という方法で申請が可能です。この場合、申請した月の翌月から年金の受給が開始されます。

ただし、過去に遡って受給することはできません。例えば、透析開始から2年後に申請した場合、申請月の翌月からの受給となり、過去2年分は受け取れません。そのため、できるだけ早く申請することをお勧めします。

申請が1ヶ月遅れると、約6〜15万円(1ヶ月分)を受け取り損ねることになります。「もう遅いかも」と諦めず、今すぐ準備を始めましょう。

Q3. 初診日が20年以上前で、カルテもありません。それでも申請できますか?

A. はい、申請できる可能性があります。

カルテがなくても、参考資料によって初診日を証明できます。診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、健康診断結果、家計簿の記録、第三者証明など、様々な資料が証拠として認められます。

当事務所では、初診日が20年以上前でカルテが廃棄されていたケースでも、複数の参考資料を組み合わせることで、初診日証明に成功した実績が多数あります。「カルテがないから無理」と諦める前に、まずはご自宅にある資料を探してみてください。

参考資料の探し方や、どのように組み合わせれば証明力が高まるかについては、専門家にご相談いただくとスムーズです。

Q4. 一度申請して不支給になりました。再申請できますか?

A. はい、再申請できます。

不支給になった場合、「審査請求」(再審査)を行うことができます。審査請求は、不支給決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

不支給の理由で多いのは、「診断書の記載が不十分」「初診日が証明できていない」「病歴・就労状況等申立書の内容が不足」などです。これらの問題点を改善することで、再審査で認定される可能性は十分にあります。

当事務所でも、一度不支給になった方の審査請求をサポートし、認定に導いた事例が複数あります。諦めずに、専門家に相談することをお勧めします。

Q5. 国民年金と厚生年金では、受給額にどれくらい差がありますか?

A. 初診日の加入年金制度によって、受給額が大きく変わります。

初診日に国民年金に加入していた方(自営業、フリーランスなど)は「障害基礎年金」のみの受給となり、2級で年額約78万円です。

一方、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)は「障害厚生年金」を受給でき、障害基礎年金に加えて「報酬比例部分」が上乗せされます。報酬比例部分の額は、過去の給与額と加入期間によって異なりますが、年額で約60〜120万円程度が加算されます。

さらに、配偶者がいる場合は配偶者加給年金(年額約22万円)も加算されます。

【受給額の例】

  • 国民年金加入者:年額約78万円
  • 厚生年金加入者(平均年収400万円):年額約140〜160万円
  • 厚生年金加入者(平均年収600万円・配偶者あり):年額約180〜220万円

だからこそ、初診日の特定が非常に重要なのです。

Q6. 糖尿病性網膜症など、他の合併症もあります。別に申請できますか?

A. はい、併合認定を受けられる可能性があります。

糖尿病性腎症(腎疾患)と糖尿病性網膜症(眼の障害)のように、複数の障害がある場合、それぞれの障害を認定してもらい、「併合認定」によってより高い等級を目指すことができます。

例えば:

  • 腎疾患(人工透析)で2級 + 眼の障害で2級 → 併合して1級に認定
  • 1級になれば、年金額が年額約78万円から約97万円に増額(約19万円増)

併合認定を受けるには、それぞれの障害について診断書を取得し、適切に申請する必要があります。専門的な判断が必要なため、社労士に相談することをお勧めします。

Q7. 障害者手帳を持っていませんが、障害年金は申請できますか?

A. はい、申請できます。

障害者手帳と障害年金は、まったく別の制度です。障害者手帳は各自治体が交付するもので、障害年金は国(日本年金機構)が支給するものです。認定基準も異なります。

そのため:

  • 障害者手帳を持っていなくても、障害年金は受給できます
  • 逆に、障害者手帳を持っていても、障害年金が受給できるとは限りません
  • 手帳の等級と年金の等級が一致するとも限りません

障害年金の申請に、障害者手帳は必要ありません。

Q8. 申請中に仕事を辞めたり、症状が悪化したりした場合はどうなりますか?

A. 申請時点の状態で審査されます。

障害年金の審査は、診断書作成日(障害認定日)の状態に基づいて行われます。申請後に仕事を辞めたり、症状が変化したりしても、審査には影響しません。

ただし、受給決定後に症状が大きく改善した場合は、定期的な診断書提出(更新)の際に等級が見直される可能性があります。逆に、受給後に症状が悪化した場合は、「額改定請求」によって等級を上げることも可能です。

【よくある質問まとめ表】

質問 回答の要点
働いていても受給できる? はい、可能。仕事の制限を診断書に記載してもらうことが重要
透析開始から時間が経っている 事後重症請求で可能。早めの申請が重要
カルテがない 参考資料で証明可能。複数の資料を組み合わせる
一度不支給になった 審査請求(再審査)が可能。3ヶ月以内に手続き
国民年金と厚生年金の差 厚生年金の方が受給額が多い(報酬比例部分が加算)
合併症がある 併合認定で1級を目指せる可能性あり
障害者手帳は必要? 不要。障害者手帳と障害年金は別制度
申請中の状況変化 診断書作成日の状態で審査される

【その他の疑問・不安がある方へ】
このFAQで解決しなかった疑問や、ご自身のケースについて詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。あなたの状況に応じて、丁寧にご説明いたします。

それでは、最後に記事全体のまとめと、今日からできる行動について解説します。

まとめ:諦めない、あなたの権利を守るために

ここまで、糖尿病性腎症による障害年金について、制度の仕組みから申請方法、実際の受給事例まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

この記事の7つの重要ポイント

  1. 人工透析中なら、原則として障害等級2級に該当します。血液透析でも腹膜透析でも同様です。働いていても受給できます。
  2. 受給額は年間約78万円〜220万円。初診日の加入年金制度(国民年金か厚生年金か)によって金額が変わります。家計を支える大きな力になります。
  3. 初診日は「糖尿病で初めて受診した日」。腎臓の症状が出た日ではありません。初診日の証明が、申請の最大の難関です。
  4. カルテがなくても諦める必要はありません。診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、健康診断結果、家計簿、第三者証明など、参考資料を組み合わせることで証明できます。
  5. 診断書の記載内容が、認定の成否を分けます。特に「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄に、透析による生活の制限を具体的に記載してもらうことが重要です。
  6. 複数の合併症がある場合、併合認定で1級を目指せます。糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害などがある方は、それぞれ診断書を取得しましょう。
  7. 一度不支給でも、再申請で認定される可能性があります。診断書を見直し、適切に審査請求すれば、道は開けます。

今日からできる3つのアクション

記事を読んで「自分も申請してみよう」と思われた方へ。まず、今日からできる行動をお伝えします。

【アクション1】自宅で参考資料を探す(今日・1時間)

  • 引き出し、タンス、古いカバンの中を探す
  • 診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、健康診断結果を探す
  • 家計簿、日記、手帳も確認する
  • 見つかった資料は写真を撮るか、コピーを取って保管する

【アクション2】家族に話を聞く(今週中)

  • 「いつ頃、糖尿病と診断されたか」を家族に確認する
  • 一緒に病院に行ったことがあるか聞く
  • 当時の状況を覚えているか確認する
  • 必要に応じて、第三者証明を依頼できるか相談する

【アクション3】専門家に相談する(今月中)

  • 年金事務所、または社会保険労務士に相談する
  • 自分のケースで受給できる可能性があるか確認する
  • 初診日証明の方法について具体的なアドバイスをもらう
  • 不明点や不安な点をすべて相談する

重要:申請が1ヶ月遅れると、約6〜15万円を受け取り損ねます。「そのうち」ではなく、今日から動き始めましょう。

あなたには、受給する権利がある

人工透析を受けながら、仕事と家庭を守るために必死に頑張っているあなた。経済的な不安を抱えながらも、弱音を吐かずに日々を過ごしているあなた。

障害年金は、そんなあなたを支えるための制度です。

これは「お情け」でも「恩恵」でもありません。あなたが長年保険料を納めてきた、その対価として受け取る正当な権利です。受給要件を満たしているなら、堂々と申請していいのです。

「自分には無理かも」「カルテがないから諦めよう」「手続きが複雑で面倒だ」。

そう思って、申請を諦めてしまう方を、私たちは数多く見てきました。しかし、実際に相談に来てくださった方の多くが、受給に成功しています。

諦めない限り、可能性はゼロではありません。

カルテがなくても、診察券が見つかりました。
一度不支給でも、診断書を見直して認定されました。
「もう遅い」と思っていた方も、事後重症請求で受給できました。

この記事で紹介した田中さん、山本さん、佐藤さん。3人とも、最初は「無理かも」と諦めかけていました。でも、一歩を踏み出したから、道が開けたのです。

あなたにも、同じ可能性があります。

一人で悩まず、まずは相談を

障害年金の申請は、確かに複雑です。初診日の証明、診断書の取得、病歴申立書の作成。一人でやるには、ハードルが高いかもしれません。

でも、一人で抱え込む必要はありません。私たち専門家が、あなたの力になります。

清水総合法務事務所は、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県を中心に、糖尿病性腎症による障害年金申請を数多くサポートしてきました。

  • カルテがないケースでの初診日証明
  • 診断書の内容チェックと追記依頼
  • 一度不支給になった方の再申請
  • 複雑な併合認定の申請

すべてに対応してきた実績があります。

初回相談は無料です。報酬は成功報酬制。受給が決定してからのお支払いなので、今お金がなくても安心してご相談いただけます。

まずは、あなたのケースで受給できる可能性があるのか、一緒に確認しましょう。電話でも、メールでも、お問い合わせフォームでも構いません。あなたからのご連絡を、お待ちしています。

【清水総合法務事務所へのお問い合わせ】

事務所名 清水総合法務事務所
代表者 社会保険労務士 清水 良訓
電話 050-7124-5884(受付時間:平日9:00-18:00)
メール mail@srkobe.com
住所 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
ホームページ https://nenkin.srkobe.com/
お問い合わせフォーム https://nenkin.srkobe.com/contact/

「諦めない障害年金」
それが、私たちのコンセプトです。あなたとご家族の未来を、一緒に守りましょう。まずは、その第一歩を。お気軽にご相談ください。

障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
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