胃がんの治療を続けながら、経済的な不安を抱えていませんか?
手術後のダンピング症候群で食事が少量しか摂れない、食後に動悸やめまいが起きる、体重が大幅に減少して体力が戻らない。このような症状により、以前のように働けなくなったり、家事や日常生活に支障が出たりしている方は少なくありません。
「働いているから対象外だろう」「がんは治ったのだから無理だろう」と諦めていませんか?実は、胃がんの手術後の後遺症や全身倦怠感によって、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労に制限を受けている方のための制度です。胃がんそのものだけでなく、手術後のダンピング症候群、栄養障害、体重減少などの後遺症も、障害年金の認定対象となります。また、働きながらでも受給できるケースは多くあります。
この記事では、胃がんで障害年金を受給するための要件、認定基準、申請方法、実際の受給事例について、神戸で障害年金申請を専門とする社会保険労務士が詳しく解説します。
この記事で分かること:
- 胃がんで障害年金を受給できる3つの要件
- ダンピング症候群などの症状が認定される基準
- 障害等級別の受給額の目安
- 申請方法と必要書類の準備
- 実際に受給された方の事例3選
当事務所は「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県で障害年金申請のサポートを行ってきました。複雑な手続きや初診日の証明が困難なケースでも、専門的な知識と経験をもとに、丁寧にサポートいたします。
胃がんで障害年金申請をお考えの方、「自分は対象になるのか?」と疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性や申請方法について分かりやすくご説明いたします。
初回相談は無料です。お電話(050-7124-5884)、メール(mail@srkobe.com)、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
胃がんで障害年金は受給できるのか
胃がんも障害年金の対象です
結論から申し上げますと、胃がんは障害年金の対象となる疾患です。障害年金は、視覚障害や肢体不自由だけでなく、がんをはじめとする内部疾患も広く対象としています。
日本年金機構の障害認定基準では、「悪性新生物(がん)による障害」として明確に規定されており、大腸がん、肺がん、乳がん、そして胃がんなど、あらゆる部位のがんが含まれます。(参照:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)
特に重要なのは、がんそのものだけでなく、治療による副作用や手術後の後遺症も認定の対象になるという点です。胃がんの場合、以下のような症状が該当します:
- ダンピング症候群: 胃の切除後、食後に動悸、冷や汗、めまい、下痢などが起こる症状
- 栄養障害: 貧血、低アルブミン血症、ビタミンB12欠乏など
- 体重減少: 食事摂取量の減少による著しい体重減少
- 全身倦怠感: 手術や抗がん剤治療による長期的な疲労感
- 消化機能の低下: 少量の食事しか摂れず、日常生活に支障をきたす状態
また、「働いているから対象外」ということはありません。時短勤務や欠勤が多い状態、あるいは軽作業しかできない状態であれば、就労していても障害年金を受給できる可能性があります。実際、当事務所でサポートした方の中にも、時短勤務をしながら障害厚生年金3級を受給されたケースがあります。
胃がんで障害年金が難しいと言われる理由
一方で、「胃がんで障害年金を受給するのは難しい」という声を聞くことも事実です。これにはいくつかの理由があります。
まず、がんの初期段階では、日常生活や仕事を通常通りに送れる方が多いため、障害年金の認定基準に該当しにくいという点です。障害年金は「日常生活や就労に著しい制限がある状態」を対象としているため、軽度の症状では認定されにくい傾向があります。
また、手術によってがんが取り除かれた場合、「がんが治った=障害はない」と判断されやすいという側面もあります。しかし実際には、胃の切除後のダンピング症候群や栄養障害は長期間にわたって継続し、日常生活に大きな影響を及ぼします。
このような後遺症があるにもかかわらず、「自分は対象外だろう」と諦めてしまう方が多いのが現状です。しかし、症状が日常生活や就労に支障をきたしている場合は、受給の可能性があります。諦める前に、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。
どのような状態で認定されるのか
では、具体的にどのような状態であれば障害年金が認定されるのでしょうか。
障害年金の認定では、医学的な検査結果だけでなく、「日常生活にどの程度の影響があるか」が重視されます。がんの場合、以下のような要素を総合的に判断します:
- 組織所見とその悪性度
- 一般検査および特殊検査の結果
- 画像検査(CT、MRIなど)の所見
- 転移の有無
- 病状の経過と治療効果
- 認定時の具体的な日常生活状況
特に重要なのが、最後の「日常生活状況」です。障害認定基準では「一般状態区分表」という基準が設けられており、日常生活への影響度が5段階(ア〜オ)に区分されています。この区分によって、おおむねの障害等級が判断されます。
例えば、「身のまわりのことはある程度できるが、日中の50%以上は横になっており、自力での外出がほぼ不可能」という状態であれば、障害等級2級に該当する可能性があります。(詳しい基準については、次のセクションで解説します。)
重要なのは、あなたの症状が日常生活にどのような影響を与えているかを、正確に診断書や申立書に反映させることです。この点で、障害年金申請に精通した社会保険労務士のサポートが役立ちます。
胃がんで障害年金を受給できる3つの要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。それぞれについて、胃がんの場合の具体的なポイントを解説します。
初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。
胃がんの場合、初診日の考え方には注意が必要です。一般的には、以下のような日が初診日となります:
- 胃の異常を訴えて初めて医療機関を受診した日
- 健康診断で異常が見つかり、精密検査を受けるよう指示された日(健康診断当日ではなく、医療機関での受診日)
- 胃痛や吐き気などの症状で内科を受診した日
例えば、会社の健康診断で「胃に異常所見あり、要精密検査」と指摘され、その後内科クリニックを受診した場合、そのクリニックでの受診日が初診日となります。健康診断そのものは初診日にはなりませんので、ご注意ください。
また、最初は整形外科で腰痛として診てもらっていたが、実は胃がんによる痛みだったというケースもあります。このような場合、整形外科での受診日が初診日となる可能性があります。
初診日の証明には、「受診状況等証明書」という書類が必要です。これは初診の医療機関に作成を依頼する書類ですが、カルテの保存期間(5年)を過ぎている場合は取得できないこともあります。その場合は、診察券や領収書、お薬手帳などの資料で証明する方法もあります。
初診日の証明が困難な場合でも、諦める必要はありません。当事務所では、初診日の調査や証明資料の収集についても専門的にサポートしております。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります:
原則:
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あること
特例(令和8年4月1日まで):
初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日において65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
この要件は、初診日の「前日」時点で判断されますので、初診日を迎えてから慌てて保険料を納付しても、要件を満たすことはできません。
ただし、保険料免除を受けていた期間も、納付済期間と同様に扱われます。学生納付特例や若年者納付猶予の期間も、この要件の判定では納付済期間として計算されます。
また、20歳前に初診日がある場合(20歳前の発病)は、保険料納付要件は問われません。この場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」として、別の基準で判定されます。
保険料納付要件については、年金事務所で「年金加入記録」を確認することができます。不安な方は、申請前に確認されることをお勧めします。
障害状態の要件
障害年金を受給するためには、障害認定日において、障害等級に該当する障害の状態にある必要があります。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことです。胃がんの場合も、基本的にはこの原則が適用されます。
ただし、以下のような場合は、1年6ヶ月を待たずに障害認定日となります:
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、造設日から起算して6ヶ月経過した日
- 咽頭全摘出の場合は、摘出した日
- 在宅酸素療法を開始した場合は、開始日
胃がんの場合、通常は初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。この時点での障害の状態を診断書に記載してもらい、申請を行います。
障害等級は、1級・2級・3級の3段階があります(国民年金は1級・2級のみ、厚生年金は1級・2級・3級)。等級の判定基準については、次のセクションで詳しく解説します。
また、障害認定日の時点では症状が軽く、その後悪化した場合は、「事後重症請求」という方法で申請することもできます。これは、現在の症状をもとに申請する方法です。ただし、事後重症請求の場合、年金は請求日の翌月分から支給されますので、症状が悪化した時点で早めに申請することが重要です。
【重要】受給要件チェックリスト
| 要件 | 確認ポイント | 胃がんでの注意点 |
|---|---|---|
| 初診日 | 初診日に国民年金または厚生年金に加入していたか | 健康診断での発見の場合、精密検査を受けた医療機関での受診日が初診日 整形外科など他科を先に受診した場合はその日が初診日の可能性 |
| 保険料納付 | 初診日の前日において、保険料納付要件を満たしているか | 免除期間も納付済期間として扱われる 20歳前の発病の場合は納付要件不要 |
| 障害状態 | 障害認定日(原則:初診日から1年6ヶ月後)に、障害等級に該当する状態か | ダンピング症候群、栄養障害、全身倦怠感などの後遺症が継続している状態 症状が悪化した場合は事後重症請求も可能 |
※この3つの要件をすべて満たす必要があります。ご自身のケースが該当するか不明な場合は、お気軽にご相談ください。
胃がんの障害認定基準|どのような症状で何級に認定されるのか
胃がんの障害認定基準の基本
胃がんを含む悪性新生物(がん)による障害の認定基準は、日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定められています。
がんによる障害の程度は、以下の要素を総合的に評価して判断されます:
- 組織所見とその悪性度: がんの組織型や悪性度
- 一般検査および特殊検査: 血液検査、腫瘍マーカーなどの結果
- 画像検査等の検査成績: CT、MRI、内視鏡などの所見
- 転移の有無: 他の臓器やリンパ節への転移
- 病状の経過と治療効果: 手術、抗がん剤治療などの効果
- 具体的な日常生活状況: 認定時点での実際の生活の様子
特に重要なのは、医学的な所見だけでなく、「認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する」と明記されている点です。(参照:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)
また、認定基準では、がんによる障害を以下の3つに区分しています:
- がんそのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
- がんそのものによる全身の衰弱または機能の障害
- がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害
胃がんの場合、手術による胃の切除後のダンピング症候群や栄養障害は、「3.治療の効果として起こる障害」に該当します。つまり、がんそのものが治癒していても、治療後の後遺症が認定の対象となるのです。
なお、認定基準では「当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするもの」とされています。一時的な症状ではなく、長期にわたって継続する障害が対象となります。
一般状態区分表による等級の目安
がんによる障害等級を判定する際、最も重視されるのが「一般状態区分表」です。これは、日常生活への影響度を5段階(ア〜オ)に分類したもので、おおむねの等級の目安を示しています。
この区分表は、客観的な検査数値だけでなく、実際の日常生活がどの程度制限されているかを評価するための基準です。胃がんの場合も、ダンピング症候群や全身倦怠感によって、どの程度日常生活に支障が出ているかが判断されます。
【重要】がんによる一般状態区分表
| 区分 | 一般状態 | 等級の目安 |
|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | 対象外 |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例:軽い家事、事務など →がんによる著しい全身倦怠がある場合 |
3級 |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの →がんによる衰弱または障害がある場合 |
2級または3級 |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの →がんによる衰弱または障害がある場合 |
2級 |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの →がんによる著しい衰弱または障害のため |
1級 |
※この表はあくまで目安であり、最終的な等級判定は医学的所見と日常生活状況を総合的に評価して行われます。
胃がんの場合、具体的には以下のような状態が考えられます:
3級に該当する可能性がある状態(区分イ):
- ダンピング症候群により、食後に動悸やめまいが起こるが、座業や軽作業は可能
- 体重減少や倦怠感があり、肉体労働は困難だが、時短勤務や軽い事務作業はできる
- 食事回数を増やし、少量ずつ摂取すれば、日中の大半は起居できる
2級に該当する可能性がある状態(区分ウ・エ):
- ダンピング症候群や栄養障害が強く、日中の50%以上は横になって過ごす
- 食事摂取が極めて困難で、著しい体重減少と全身倦怠感がある
- 自力での外出がほぼ不可能で、家事や身の回りのことにも介助が必要
- 就労は全く不可能な状態
1級に該当する可能性がある状態(区分オ):
- 終日就床を強いられ、活動範囲がベッド周辺に限られる
- 身の回りのことも自力ではできず、常時介助が必要
- がんの進行や転移により、著しい衰弱状態にある
重要なのは、これらの状態が「少なくとも1年以上継続する」と判断されることです。一時的な症状の悪化ではなく、継続的に日常生活に支障がある状態が認定の対象となります。
胃がん特有の症状と認定のポイント
胃がんによる障害年金申請では、以下の症状が特に重要なポイントとなります。
1. ダンピング症候群
胃の切除後に最も多く見られる後遺症が、ダンピング症候群です。これは、胃の貯蔵機能が失われることで、食物が急速に小腸に流入し、様々な症状を引き起こします。
早期ダンピング症候群(食後15〜30分):
- 動悸、頻脈
- 冷や汗、発汗
- めまい、ふらつき
- 顔面紅潮
- 腹痛、下痢
- 全身倦怠感
後期ダンピング症候群(食後2〜3時間):
- 低血糖症状(冷や汗、動悸、手の震え)
- 強い空腹感
- 集中力の低下
- 意識レベルの低下(重症の場合)
これらの症状により、食事後に仕事や家事ができなくなる、外出先で突然体調が悪化するなど、日常生活に大きな支障が出ます。診断書や申立書には、これらの症状がいつ、どのような頻度で起こり、どの程度生活に影響しているかを具体的に記載することが重要です。
2. 栄養障害
胃の切除により、以下のような栄養障害が生じることがあります:
- 貧血: 鉄分やビタミンB12の吸収不良による
- 低アルブミン血症: たんぱく質の摂取不足・吸収不良
- ビタミン欠乏: 特にビタミンB12、鉄、カルシウムの不足
- 骨粗鬆症: カルシウム吸収不良による
これらの栄養障害により、全身倦怠感、めまい、息切れ、骨折リスクの増加などが生じ、日常生活や就労に大きな影響を及ぼします。
3. 体重減少
胃の切除後、多くの方が著しい体重減少を経験します。手術前と比較して15〜20kg以上の体重減少があり、BMIが18.5未満(低体重)になるケースも少なくありません。
体重減少は、筋力低下、体力低下を招き、就労能力の著しい低下、家事や外出の困難につながります。診断書には、手術前の体重と現在の体重、その変化の推移を記載してもらうことが重要です。
4. 全身倦怠感と生活への影響
胃がんの手術や抗がん剤治療後、長期にわたって全身倦怠感が続くことがあります。「午後になると体が動かない」「少し動いただけで疲れて横になる」「以前は当たり前にできていた家事ができない」といった状態です。
この倦怠感は、客観的な検査数値には現れにくいため、診断書や申立書に具体的な日常生活の様子を詳しく記載することが極めて重要です。例えば:
- 1日のうち何時間横になっているか
- 家事(調理、掃除、洗濯)はどの程度できるか
- 外出はどの程度可能か(頻度、時間、移動手段)
- 仕事はどの程度できるか(時短勤務、欠勤頻度、業務内容の制限)
認定のポイント: 日常生活の具体的な記載
胃がんの障害年金申請では、「病歴・就労状況等申立書」に日常生活の具体的な様子を詳しく記載することが、認定の可否を左右します。
当事務所では、ご本人やご家族から丁寧に聴き取りを行い、日常生活のどのような場面で、どの程度の支障があるのかを具体的に申立書にまとめます。また、主治医に診断書を依頼する際にも、日常生活の状況を正確に反映していただけるよう、資料を作成してお渡しするなどのサポートを行っております。
胃がんで受給できる障害年金の金額
障害年金を受給できる場合、実際にいくらもらえるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、令和7年度(2025年度)の年金額をもとに、障害等級別の受給額について詳しく解説します。
障害基礎年金の金額
障害基礎年金は、国民年金に加入していた方が受給できる年金です。自営業の方、主婦の方、学生の方などが該当します。金額は定額制で、加入期間や収入に関係なく一定額が支給されます。
令和7年度の障害基礎年金額:
| 障害等級 | 年金額(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 | 約86,635円 |
| 2級 | 831,700円 | 約69,308円 |
※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合。月額は参考値です。
子の加算
18歳到達年度末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の子ども)がいる場合、以下の金額が加算されます:
- 1人目・2人目: 各239,300円/年(月額約19,942円)
- 3人目以降: 各79,800円/年(月額約6,650円)
例えば、障害基礎年金2級を受給し、18歳未満の子どもが2人いる場合、年額831,700円+239,300円×2=約131万円(月額約10.9万円)となります。
障害厚生年金の金額
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が受給できる年金です。障害等級1級・2級の場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます(2階建て)。3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
障害厚生年金の金額の仕組み:
| 障害等級 | 計算方法 |
|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金1級 + (報酬比例の年金額×1.25) + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円/年) |
「報酬比例の年金額」は、厚生年金の加入期間と、その間の平均給与・ボーナスによって計算されます。加入期間が長く、給与が高いほど、受給額は多くなります。
配偶者加給年金
障害厚生年金1級または2級を受給し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合(配偶者の年収が850万円未満)、239,300円/年(月額約19,942円)が加算されます。
※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給している場合は対象外です。
受給額の目安(モデルケース)
実際の受給額は、初診日に加入していた年金制度、障害等級、厚生年金の加入期間・平均給与などによって異なります。ここでは、いくつかのモデルケースをご紹介します。
【重要】障害等級と受給額の目安(令和7年度)
| ケース | 年金の種類 | 等級 | 受給額(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|---|---|
| 主婦(国民年金のみ) | 障害基礎年金 | 2級 | 約83万円 | 約6.9万円 |
| 主婦(国民年金のみ) | 障害基礎年金 | 1級 | 約104万円 | 約8.7万円 |
| 会社員 (平均年収300万円) |
障害基礎年金 +障害厚生年金 |
3級 | 約62万円 (最低保障額) |
約5.2万円 |
| 会社員 (平均年収300万円) |
障害基礎年金 +障害厚生年金 |
2級 | 約145〜160万円 | 約12〜13万円 |
| 会社員 (平均年収500万円) |
障害基礎年金 +障害厚生年金 |
2級 | 約190〜210万円 | 約16〜17万円 |
| 会社員 (平均年収500万円) |
障害基礎年金 +障害厚生年金 |
1級 | 約240〜260万円 | 約20〜22万円 |
※障害厚生年金の報酬比例部分は、生涯の平均給与とボーナス、加入期間により異なります。上記はあくまで目安です。
※配偶者加給年金、子の加算は含まれていません。該当する場合はさらに加算されます。
年金生活者支援給付金
障害年金1級または2級を受給している方で、前年の所得が一定基準以下の場合、年金生活者支援給付金が上乗せで支給されます。
- 1級: 6,813円/月(年額約81,756円)
- 2級: 5,450円/月(年額約65,400円)
この給付金は障害年金とは別に申請が必要ですが、多くの場合、障害年金の申請と同時に手続きができます。
【具体例】40代男性・会社員(平均年収400万円)・配偶者あり・子ども2人の場合
障害厚生年金2級に認定された場合:
- 障害基礎年金2級: 831,700円
- 障害厚生年金(報酬比例部分): 約80万円(推定)
- 配偶者加給年金: 239,300円
- 子の加算(2人): 239,300円×2=478,600円
- 合計: 約243万円/年(月額約20.2万円)
さらに、所得要件を満たせば年金生活者支援給付金(2級:月額5,450円)が加算されます。
このように、障害年金は家族構成や就労状況によって受給額が大きく変わります。「自分の場合はいくらになるのか」を知りたい方は、お気軽にご相談ください。当事務所では、初回相談時に概算の受給額をお伝えしております。
※年金額は毎年見直されます。最新の情報は日本年金機構のホームページでご確認ください。
胃がんの障害年金申請方法と必要書類
障害年金の申請は、複雑な手続きが必要です。ここでは、胃がんで障害年金を申請する際の流れと、必要な書類について詳しく解説します。
申請の流れ(ステップ)
障害年金の申請は、以下のステップで進めます。一つずつ丁寧に準備することが、スムーズな申請につながります。
【申請の流れ】
- 初診日の確認
- 胃がんで初めて医療機関を受診した日を確認
- 診察券、領収書、お薬手帳などで記録を確認
- 健康診断で異常が見つかった場合は、精密検査を受けた医療機関の受診日
- 年金事務所での相談(任意だが推奨)
- 受給要件を満たしているか確認
- 保険料納付状況の確認
- 必要書類のリストを入手
- 受診状況等証明書の取得
- 初診の医療機関に作成を依頼(現在の主治医と異なる場合)
- カルテの保存期間(5年)を過ぎている場合は、他の資料で証明
- 作成に1〜2週間程度かかる場合あり
- 診断書の作成依頼
- 現在通院中の医療機関で「診断書(血液・造血器その他の障害用)」を依頼
- 日常生活の状況を具体的に医師に伝える
- ダンピング症候群の頻度・程度、体重減少、倦怠感などを詳しく説明
- 作成に2〜4週間程度かかる場合あり
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 発病から現在までの経過を時系列で記載
- 日常生活の具体的な状況(食事、家事、外出、就労など)を詳細に記載
- 治療経過(手術、抗がん剤治療など)も含める
- その他の必要書類の準備
- 年金請求書(年金事務所で入手、または日本年金機構のHPからダウンロード)
- 戸籍謄本、住民票、年金手帳、通帳のコピーなど
- 年金事務所へ提出
- 必要書類一式を年金事務所(または市区町村役場)に提出
- 提出時に不備がないか確認してもらう
- 審査と決定
- 日本年金機構で審査(標準的な処理期間:3〜4ヶ月)
- 認定または不支給の決定通知が郵送される
- 認定された場合、1〜2ヶ月後に初回の年金が振り込まれる
申請から受給開始まで、通常4〜6ヶ月程度かかります。診断書の取得に時間がかかる場合や、初診日の証明が困難な場合は、さらに時間を要することもあります。
必要な書類一覧
障害年金の申請には、以下の書類が必要です。胃がんの場合、特に診断書と申立書の内容が重要になります。
必ず必要な書類:
| 書類名 | 取得先・作成者 | ポイント |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所で入手、または日本年金機構HPからダウンロード | 障害基礎年金用と障害厚生年金用で様式が異なる |
| 診断書 (血液・造血器その他の障害用) |
主治医に依頼 | 障害認定日の診断書と、現在の診断書(事後重症の場合)が必要 日常生活の状況を具体的に記載してもらう |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関に依頼 | 診断書を作成した病院が初診でない場合に必要 初診日を証明する重要な書類 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 本人または家族が作成 | 発病から現在までの経過を詳細に記載 日常生活の具体的な状況が重要 |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 本人が保管 | 基礎年金番号が確認できるもの |
| 戸籍謄本 | 市区町村役場 | 提出日から6ヶ月以内のもの |
| 世帯全員の住民票 | 市区町村役場 | マイナンバーが記載されている場合は不要な場合あり |
| 本人名義の預金通帳のコピー | 本人が用意 | 年金の振込先口座 |
該当する場合に必要な書類:
- 配偶者がいる場合: 配偶者の年収を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票など)
- 18歳未満の子がいる場合: 子の戸籍謄本、在学証明書(高校生の場合)など
- 20歳前に初診日がある場合: 所得状況届
- 第三者行為による傷病の場合: 第三者行為事故状況届
※書類の詳細は、年金事務所で確認するか、当事務所にご相談ください。
診断書作成のポイント
胃がんの障害年金申請では、診断書の内容が認定の可否を大きく左右します。医師は医学的所見を記載しますが、日常生活の細かな状況まで把握しているとは限りません。そのため、診断書を依頼する際には、以下のポイントに注意することが重要です。
1. 日常生活の状況を具体的に伝える
診断書には「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」などを記載する欄があります。医師にこれらを正確に記載してもらうために、事前に日常生活の状況をまとめた資料を作成し、医師に渡すことが効果的です。
例えば、以下のような内容を具体的に伝えます:
- 食事: 1回に何グラム程度しか食べられないか、食後に動悸やめまいが何分続くか
- 体重: 手術前と現在の体重、減少した期間
- 倦怠感: 1日のうち何時間横になっているか、午後は必ず休む必要があるか
- 家事: どの家事がどの程度できるか、できない家事は何か
- 外出: 1人で外出できるか、外出の頻度と時間、移動手段
- 就労: 勤務時間、欠勤・早退の頻度、業務内容の制限
2. ダンピング症候群の症状を詳細に記載してもらう
胃がんの場合、ダンピング症候群が重要なポイントになります。診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄に、ダンピング症候群の症状(動悸、冷や汗、めまい、下痢など)の頻度と程度を具体的に記載してもらうよう依頼します。
「食後に動悸、冷や汗、めまいが毎食後30分〜1時間続き、その間は横になって休む必要がある」といった具体的な記載があると、審査で有利になります。
3. 診断書用紙は事前に入手しておく
胃がんの場合、通常は「血液・造血器その他の障害用」の診断書を使用します。年金事務所または日本年金機構のホームページから入手し、必要事項を記入したうえで医師に渡します。
診断書の作成には、通常2〜4週間程度かかります。また、費用は医療機関によって異なりますが、1通あたり5,000円〜10,000円程度が一般的です。
4. 社会保険労務士のサポート
診断書の依頼は、障害年金申請の中で最も重要かつ難しい部分です。当事務所では、診断書の依頼文書の作成、日常生活状況をまとめた資料の作成など、医師に的確な情報を伝えるためのサポートを行っております。
また、診断書の内容を確認し、不足している点があれば医師に追記や修正をお願いするなど、認定につながる診断書作成のお手伝いをいたします。
申請手続きは複雑で、特に体調が優れない中で書類を揃えるのは大きな負担です。神戸・兵庫県で障害年金申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料です。
胃がんで障害年金を受給した事例3選
ここでは、当事務所で実際にサポートさせていただいた胃がんによる障害年金の受給事例をご紹介します。それぞれ異なる状況でしたが、適切な準備と申請により、障害年金を受給することができました。
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
【当事務所のサポート内容】
障害年金の申請は複雑で、特に体調が優れない中での手続きは大きな負担となります。当事務所では、以下のようなサポートを行っております:
- 初診日の調査・証明: カルテが残っていない場合でも、他の資料や証言で初診日を証明する方法を検討
- 診断書作成の支援: 医師に日常生活の状況を正確に伝えるための資料作成、診断書の内容確認
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行: 発病から現在までの経過を時系列で整理し、詳細な申立書を作成
- 医療機関との連携: 必要に応じて医療機関と連絡を取り、診断書の記載内容について調整
- 不支給決定後の再申請・審査請求: 一度不支給になった場合でも、再申請や審査請求の戦略を立案
神戸・兵庫県で多数の申請サポート実績があります。複雑なケースでも諦めず、一緒に最善の方法を考えましょう。詳しくはこちら
事例1: 40代男性・ダンピング症候群で障害厚生年金2級を受給
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています
【背景】
神戸市在住の40代男性。製造業の営業職として20年以上勤務されていましたが、2年前の健康診断で胃がん(ステージⅡ)が発覚しました。胃の3分の2を切除する手術を受け、術後は補助化学療法を6ヶ月間実施。がんそのものは取り除くことができましたが、手術後にダンピング症候群が発症し、日常生活と仕事に大きな支障が出るようになりました。
食事は1回に少量しか摂れず、食後30分〜1時間は動悸、冷や汗、めまいが続き、横になって休む必要があります。体重は術前の68kgから52kgまで減少(16kg減)。営業の外回りが困難になり、現在は時短勤務(週4日・1日6時間)に変更していますが、午後は倦怠感で集中できず、欠勤も月に2〜3回あります。
妻と高校生の子ども2人を養う立場として、収入減少による経済的不安が大きく、当事務所にご相談いただきました。
【困難だった点】
「働いているから障害年金は無理だろう」と思われていた点が最初のハードルでした。また、主治医に診断書を依頼する際、「ダンピング症候群だけで認定されるのか?」という不安もお持ちでした。
さらに、日中は仕事があり、体調も優れない中で、年金事務所に行ったり書類を準備したりする時間が取れないという問題もありました。診断書の取得や申立書の作成など、複雑な手続きを自分で行うことに大きな負担を感じておられました。
【当事務所のサポート内容】
まず、時短勤務であっても障害年金の対象となること、ダンピング症候群が認定基準に該当することをご説明し、受給の可能性をお伝えしました。
診断書の依頼にあたっては、日常生活の状況を詳しくヒアリングし、「食事の摂取量」「食後の症状の頻度と持続時間」「体重減少の推移」「就労状況(勤務時間、欠勤頻度、業務制限)」などをまとめた資料を作成。これを医師にお渡しいただき、診断書に具体的に記載していただくよう依頼しました。
病歴・就労状況等申立書は当事務所で作成代行。発病から現在までの経過、手術や治療の詳細、ダンピング症候群による日常生活への影響を時系列で詳細に記載しました。特に、「午後は倦怠感で業務に集中できない」「営業の外回りができず、社内業務に変更」「月に2〜3回欠勤がある」など、就労への影響を具体的に記載しました。
【結果】
申請から約3ヶ月半で、障害厚生年金2級に認定されました。年額約180万円(月額約15万円)の受給が決定。さらに配偶者加給年金と子の加算により、実際の受給額は年額約240万円(月額約20万円)となりました。
時短勤務での収入減少を大きくカバーすることができ、経済的な不安が軽減されました。
【ご本人の声】
「働いているから無理だと思っていましたが、相談してよかったです。診断書の依頼や申立書の作成など、自分ではとてもできなかったと思います。経済的に楽になり、治療に専念できるようになりました。諦めずに申請して本当によかったです。」
事例2: 50代女性・胃全摘出後の栄養障害で障害基礎年金2級を受給
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています
【背景】
神戸市在住の50代女性。専業主婦として家事全般を担っていましたが、1年半前に胃痛と吐き気で受診したところ、胃がん(ステージⅢA)が発見されました。胃全摘出術を受け、術後に抗がん剤治療を8ヶ月実施。治療中は吐き気、倦怠感、脱毛などの副作用に苦しみました。
現在は抗がん剤治療を終了し経過観察中ですが、胃全摘出による後遺症が深刻です。食事は1日6〜8回に分けて少量ずつ(1回50〜100g程度)しか摂れず、栄養障害(貧血、低アルブミン血症、ビタミンB12欠乏)が続いています。体重は術前の58kgから42kgまで減少(16kg減、BMI 16.5)。
全身倦怠感が強く、午前中に簡単な調理をするのが精一杯で、午後は必ず横になって休む必要があります。掃除や洗濯は夫が手伝っており、以前のように家事ができない自分を責めておられました。
【困難だった点】
最大の困難は、初診日の証明でした。最初に受診した内科クリニックは遠方にあり、その後引っ越しをされていたため、クリニックの名前や住所があいまいでした。さらに、そのクリニックは既に閉院しており、カルテも入手できない状況でした。
また、「専業主婦だから年金額が少ないのでは?」「申請しても意味がないのでは?」という思いもあり、申請を躊躇されていました。加えて、体力がなく、書類を準備したり年金事務所に行ったりする気力がないという状態でした。
【当事務所のサポート内容】
初診日の証明については、ご本人やご家族から丁寧にヒアリングを行い、当時の状況を詳しく伺いました。診察券や領収書は残っていませんでしたが、お薬手帳に当時処方された薬の記録が残っていたこと、夫が付き添って受診した記憶があったことから、お薬手帳のコピーと夫の証言をまとめた資料を作成しました。
また、その後転院した大学病院のカルテに「〇〇クリニックからの紹介」という記載があったため、その紹介状のコピーも入手。これらの資料を総合して初診日を証明する書類を整えました。
診断書については、体力的に病院まで何度も足を運ぶのが困難だったため、当事務所で診断書用紙の準備、日常生活状況をまとめた資料の作成、医師への依頼文書の作成などを行い、ご本人の負担を最小限にしました。また、ご自宅近くまで訪問相談を行い、申立書作成のためのヒアリングを実施しました。
病歴・就労状況等申立書には、「1日6〜8回の少量の食事」「午後は必ず横になる」「家事の大部分を夫に依存」「外出は週1回の買い物が限界」など、日常生活の具体的な状況を詳細に記載しました。
【結果】
申請から約4ヶ月で、障害基礎年金2級に認定されました。国民年金のみですが、年額約83万円(月額約6.9万円)の受給が決定。さらに年金生活者支援給付金(月額5,450円)も受給できることになりました。
「少額でも家計の助けになる」「夫の負担を少しでも減らせる」と、大変喜んでいただきました。
【ご本人の声】
「初診日が証明できないと言われたらどうしようと不安でしたが、お薬手帳の記録から証明できると聞いて驚きました。体力がない中、訪問相談に来ていただき、書類の準備もほとんど代行していただいて本当に助かりました。諦めずに相談してよかったです。家族にも安心してもらえました。」
事例3: 30代男性・一度不支給になったが再申請で障害厚生年金3級を受給
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています
【背景】
兵庫県在住の30代男性。IT企業でエンジニアとして勤務していましたが、2年半前に胃がん(ステージⅡ)が発見され、胃の半分を切除する手術を受けました。術後は職場に復帰しましたが、ダンピング症候群と全身倦怠感により、フルタイム勤務が困難になりました。
現在は時短勤務(週5日・1日5時間)で、在宅勤務と組み合わせながら働いています。食後に動悸やめまいが起こるため、食事の時間を調整しながら業務を行っていますが、以前のような集中力は戻っておらず、残業はできない状態です。
実は、1年前にご自身で障害年金を申請されましたが、不支給という結果でした。「もう無理だ」と諦めかけていましたが、知人の勧めで当事務所にご相談いただきました。
【困難だった点】
前回の申請が不支給になった理由を分析したところ、以下の問題点が見つかりました:
- 診断書の記載が不十分(日常生活の具体的な状況が記載されていない)
- 病歴・就労状況等申立書の記載が簡潔すぎる(症状の詳細や就労への影響が不明確)
- 申請のタイミングが早すぎた(症状が安定する前に申請してしまった)
また、「一度不支給になったから、もう無理だろう」という心理的なハードルもありました。
【当事務所のサポート内容】
まず、不支給になった理由を詳しく分析し、再申請の可能性をご説明しました。症状が安定した現在の状態であれば、適切な診断書と申立書があれば認定の可能性があることをお伝えしました。
再申請にあたっては、診断書の記載内容を大幅に改善することに注力しました。医師に依頼する際、前回の診断書では不十分だった点を具体的に示し、以下の内容を詳細に記載していただくよう資料を作成しました:
- ダンピング症候群の具体的な症状(動悸、めまい、冷や汗)の頻度と持続時間
- 時短勤務の理由と業務制限の内容
- 残業ができない理由
- 在宅勤務が必要な理由
病歴・就労状況等申立書は、前回の3倍以上の分量で作成。発病から現在までの経過だけでなく、「どの業務がどの程度できなくなったか」「同僚や上司のサポートが必要な場面」「食事と業務の時間調整」など、就労への具体的な影響を詳細に記載しました。
さらに、前回の申請から1年以上経過し、症状が固定している状態での再申請となるため、遡及請求も視野に入れて準備しました。
【結果】
再申請から約3ヶ月で、障害厚生年金3級に認定されました。さらに、前回の申請時(障害認定日)にも該当していたと判断され、約1年分の遡及が認められました。初回受給額は約100万円となり、その後は年額約90万円(月額約7.5万円)の受給が継続されます。
時短勤務による収入減少を補うことができ、経済的な不安が大きく軽減されました。
【ご本人の声】
「一度不支給になって諦めていましたが、専門家に相談して本当によかったです。前回の診断書がいかに不十分だったかが分かりました。再申請で認定されただけでなく、遡及まで認められて驚きました。諦めなければ道は開けるんだと実感しました。」
これらの事例のように、胃がんによる障害年金申請は、適切な準備と専門的なサポートによって受給の可能性が高まります。「自分は該当しないのでは?」「一度不支給になったから無理だ」と諦める前に、まずは専門家にご相談ください。
胃がんの障害年金に関するよくある質問
胃がんで障害年金を申請される方から、よくいただく質問とその回答をまとめました。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
Q1: がんが治っても受給できますか?
A: はい、手術後の後遺症が継続している場合は受給できる可能性があります。
障害年金は、がんそのものだけでなく、治療や手術による後遺症も認定の対象となります。胃がんの場合、胃の切除後のダンピング症候群、栄養障害、体重減少、全身倦怠感などの後遺症が長期間継続し、日常生活や就労に支障をきたしている状態であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
「がんが治った=障害年金の対象外」ではありませんので、諦めずにご相談ください。重要なのは、現在の症状が日常生活にどの程度影響しているかです。
Q2: 働いていても受給できますか?
A: はい、就労していても受給できる可能性があります。
障害年金は、完全に働けない状態だけが対象ではありません。時短勤務、欠勤が多い、業務内容に制限がある、在宅勤務が必要など、就労に何らかの制限がある場合は、障害等級3級に該当する可能性があります。
また、障害等級2級の場合でも、軽作業程度であれば働きながら受給している方もいらっしゃいます。ポイントは、「労働が著しく制限されている」または「労働に著しい制限を加えることを必要とする」状態かどうかです。
実際、当事務所でサポートした方の中にも、時短勤務をしながら障害厚生年金2級や3級を受給されている方が多数いらっしゃいます。
Q3: 初診日が分からない場合はどうすればいいですか?
A: 診察券、領収書、お薬手帳などの資料で証明できる場合があります。
初診日の証明は、原則として医療機関が作成する「受診状況等証明書」で行いますが、カルテの保存期間(5年)を過ぎている場合や、医療機関が閉院している場合は取得できません。
このような場合でも、以下の資料で初診日を証明できる可能性があります:
- 診察券(医療機関名と受診日が記載されているもの)
- 領収書(医療機関の領収印があるもの)
- お薬手帳(処方された薬と日付の記録)
- 健康診断の結果通知書
- ご家族などの第三者証明(受診に付き添った記録など)
初診日の証明が困難なケースでも、当事務所では複数の資料を組み合わせて初診日を証明する方法を検討いたします。諦めずにご相談ください。
Q4: 申請から受給までどれくらいかかりますか?
A: 標準的な処理期間は3〜4ヶ月程度ですが、ケースによって異なります。
日本年金機構での審査にかかる標準的な期間は3ヶ月程度とされていますが、実際には以下の要因で前後します:
- 書類の準備期間: 診断書の作成に2〜4週間、初診日証明に時間がかかる場合はさらに追加
- 審査の混雑状況: 時期によっては4〜5ヶ月かかることもあります
- 遡及請求の場合: 過去の診断書も必要なため、さらに時間がかかります
申請から受給開始まで、トータルで4〜6ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。認定された場合、初回の年金振込はさらに1〜2ヶ月後となります。
年金事務所に書類を提出した後、審査状況の確認はできますので、気になる方はお問い合わせいただけます。
Q5: 費用はどれくらいかかりますか?
A: 初回相談は無料です。申請サポートは成功報酬制が一般的です。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。お電話、メール、または対面でのご相談が可能です。神戸・兵庫県内であれば、訪問相談も対応いたします。
申請サポートを正式にご依頼いただく場合の報酬については、以下のような費用がかかります:
- 社会保険労務士への報酬: 成功報酬制が一般的(受給決定後に初回受給額の一部をお支払い)
- 診断書作成費用: 1通あたり5,000円〜10,000円程度(医療機関により異なる)
- その他の実費: 戸籍謄本、住民票などの取得費用(数千円程度)
具体的な報酬額については、初回相談時に詳しくご説明いたします。不支給になった場合の報酬は発生しませんので、安心してご相談ください。
Q6: 神戸・兵庫県外でも対応できますか?
A: はい、全国対応可能です。兵庫県内は訪問相談も承ります。
当事務所は神戸市に所在しますが、全国どこからでもご相談いただけます。電話、メール、郵送を活用することで、遠方の方でもスムーズに申請手続きを進めることができます。
特に神戸市、兵庫県内にお住まいの方には、以下のサポートも可能です:
- 訪問相談(ご自宅や近隣の場所での面談)
- 地域の医療機関との連携実績
- 神戸東年金事務所、神戸西年金事務所などへの同行(必要に応じて)
体調が優れず外出が困難な方、お仕事で時間が取りにくい方には、訪問相談が特に便利です。お気軽にご相談ください。
【よくある質問 まとめ】
| 質問 | 回答の要点 |
|---|---|
| がんが治っても受給できる? | 手術後の後遺症(ダンピング症候群、栄養障害など)が継続していれば対象 |
| 働いていても受給できる? | 時短勤務、業務制限がある場合は対象になる可能性あり |
| 初診日が分からない場合は? | 診察券、領収書、お薬手帳などの資料で証明できる場合あり |
| 申請から受給までの期間は? | 標準的には3〜4ヶ月、トータルで4〜6ヶ月程度 |
| 費用はどれくらい? | 初回相談無料、申請サポートは成功報酬制が一般的 |
| 神戸・兵庫県外でも対応可能? | 全国対応可能、兵庫県内は訪問相談も対応 |
※その他のご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ:胃がんで障害年金申請をお考えの方へ
この記事では、胃がんで障害年金を受給するための要件、認定基準、申請方法、実際の受給事例について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
胃がんでも障害年金を受給できます
胃がんは障害年金の対象疾患です。特に重要なのは、がんそのものだけでなく、手術後の後遺症も認定の対象になるという点です。ダンピング症候群、栄養障害、体重減少、全身倦怠感などの症状により、日常生活や就労に支障をきたしている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
また、「働いているから対象外」「がんが治ったから無理」ということはありません。時短勤務や業務に制限がある状態であれば、就労していても受給できるケースは多くあります。
3つの受給要件を満たすことが必要です
障害年金を受給するには、(1)初診日の要件、(2)保険料納付要件、(3)障害状態の要件の3つを満たす必要があります。初診日の証明が困難な場合でも、診察券やお薬手帳などの資料で証明できる可能性があります。諦めずに専門家にご相談ください。
日常生活への影響度が重視されます
認定基準では、医学的な検査結果だけでなく、「具体的な日常生活状況」が重視されます。一般状態区分表(ア〜オ)に基づき、食事、家事、外出、就労などの日常生活がどの程度制限されているかが評価されます。診断書や申立書に具体的な状況を詳しく記載することが、認定の鍵となります。
複雑な申請手続きは専門家のサポートを
障害年金の申請は複雑で、特に体調が優れない中での手続きは大きな負担です。診断書の依頼方法、申立書の書き方、初診日の証明など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。当事務所では、これらの手続きを全面的にサポートし、認定につながる申請を目指します。
まずは無料相談から、一歩を踏み出しましょう
胃がんによる障害年金申請は、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、「諦めない障害年金」をコンセプトに、神戸・兵庫県で障害年金申請のサポートを行っております。
初回相談は無料です。あなたの状況をお伺いし、受給の可能性や申請方法について分かりやすくご説明いたします。「自分は対象になるのか?」「いくらもらえるのか?」「どのように申請すればいいのか?」など、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ方法】
以下の3つの方法でご相談いただけます:
- お電話: 050-7124-5884(平日9:00-17:00)
「障害年金の相談」とお伝えください。担当者が丁寧にお話を伺います。
- メール: mail@srkobe.com(24時間受付)
お名前、ご連絡先、簡単なご相談内容をお送りください。2営業日以内にご返信いたします。
- お問い合わせフォーム: こちらから(24時間受付)
フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
【事務所情報】
- 事務所名: 清水総合法務事務所
- 代表者: 社会保険労務士 清水 良訓
- 所在地: 〒654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台6-8-3
- ホームページ: https://nenkin.srkobe.com/
兵庫県内であれば、訪問相談も承ります。体調が優れず外出が困難な方、お仕事で時間が取りにくい方は、お気軽にお申し付けください。ご自宅や近隣の場所まで伺い、ゆっくりとお話をお聞きします。
胃がんの治療を続けながら、経済的な不安を抱えて過ごすのは本当につらいことです。しかし、障害年金という制度があなたの生活を支える一助となるかもしれません。一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。
「諦めない障害年金」 — あなたの権利を、私たちと一緒に守りましょう。
神戸の障害年金専門社労士が、あなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。まずは無料相談から、一歩を踏み出してみませんか。


