障害による年金給付には2種類あります。
その違いは、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(これを初診日と呼びます)に、どの年金制度に加入していたかで決まってきます。
一つ目は障害基礎年金です。
これは、初診日に国民年金に加入していた方々が対象となります。
具体的には、
- 自営業者
- 学生
- 専業主婦(夫)
- 無職
などが該当します。
また、20歳になる前に初診日を迎えた方も、この障害基礎年金の対象となります。
もう一つは障害厚生年金です。
こちらは、初診日時点で厚生年金保険に加入していた方が受給できます。
一般的には、
- 会社員
- 会社役員
- 公務員
などが該当します。
このように、加入していた年金制度によって受けられる障害年金の種類が異なりますので、ご自身がどちらの対象になるのか確認することが大切です。
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
等級 | 基本額 | 子供がいる場合 | ||
1人目の子 | 2人目の子 | 3人目の子 | ||
1級 | 年間 1,020,000円 | 年間 234,800円 | 年間 234,800円 | 年間 78,300円 |
2級 | 年間 816,000円 | 年間 234,800円 | 年間 234,800円 | 年間 78,300円 |
※子供とは次の者に限ります。
- 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
- 障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金の受給額
障害厚生年金の支給額は、加入期間と過去の収入(給与・賞与)に基づいて計算されます。
支給内容は障害等級によって異なり、1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。1級認定者の障害厚生年金は2級の1.25倍となります。
3級の場合は障害厚生年金のみの支給となりますが、生活保障の観点から最低保障額が設定されています。
さらに、1~3級に該当しない軽度の障害でも、一定の基準を満たせば一時金として障害手当金を受け取ることができます。この制度は障害厚生年金に独自のもので、障害基礎年金にはありません。
等級 | 障害基礎年金の額 | 障害厚生年金の額 | |
基本の額 | 配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額 | ||
1級 | 年間 1,020,000円 | 報酬比例の年金額 ×1.25 | 年間 234800円 |
2級 | 年間 816,000円 | 報酬比例の年金額 | 年間 234800円 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額: 612,000円) | なし |
障害手当金(一時金) | なし | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保証額: 1,224,000円) | なし |
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
