障害年金とは

「障害年金って、結局どんな制度なの?」

こんな疑問をお持ちの方は少なくありません。実は、障害年金は老齢年金と同じ公的年金制度の一部なのです。

例えば、うつ病で長期間仕事ができなくなった30代会社員の方、交通事故で後遺障害が残った40代の自営業の方、統合失調症で就労が困難な20代の学生さんなど、様々な状況の方が受給対象となる可能性があります。

受給額は状況によって大きく異なります。

例えば:

  • 重度の統合失調症で単身生活が困難な方:月額約20万円
  • うつ病で就労制限のある会社員の方:月額約10万円
  • 糖尿病性網膜症で視力に制限のある方:月額約5万円

ただし、同じような症状でも、申請時の書類の書き方や診断書の記載内容によって、受給額に大きな差が出ることがあります。

例えば、うつ病の場合、日常生活での具体的な制限(「電車に乗れない」「人と会話できない」など)をどのように記載するかで、受給の可否や金額が変わってくることがあります。

最近の実例では、最初の申請で却下された方が、専門家に相談して再申請したところ、月額15万円の受給が認められたケースもありました。このように、初期段階での適切な対応が、将来の生活を大きく左右する可能性があります。

当センターでは、このような事例を数多く扱ってきた専門スタッフが無料相談を承っています。

「自分の症状で対象になるかわからない」「申請書類の書き方がわからない」など、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。

一緒に、あなたに適した申請方法を考えていきましょう。