障害年金の受給要件とは?全体像を理解しよう
「障害年金を受け取るには、どんな条件を満たす必要があるの?」
病気やケガで生活に支障が出ている方にとって、障害年金は生活を支える重要な制度です。しかし、受給要件が複雑で、「自分は対象になるのか」「何から調べればいいのか」と迷う方が少なくありません。
障害年金の受給要件は、大きく分けて4つあります:
- 初診日要件 – 年金に加入している期間に初めて医師の診察を受けたか
- 保険料納付要件 – 一定期間、年金保険料を納めていたか
- 障害認定日要件 – 障害の状態を判定する日が来ているか
- 障害等級要件 – 障害の程度が一定基準を満たしているか
この記事では、これら4つの受給要件を初心者向けにわかりやすく解説します。「初診日が分からない」「保険料に未納がある」といった不安を抱えている方にも、具体的な対処法をご紹介します。
💡 当事務所では、障害年金の受給要件に関する無料相談を実施しています。ご自身が要件を満たしているか確認したい方は、お気軽にお問い合わせください。
要件1:初診日要件 – 年金加入中に初めて医師の診察を受けたか
初診日とは何か
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日のことです。この日がいつかによって、受給できる障害年金の種類や金額が決まります。
初診日は、以下のいずれかの期間にある必要があります:
- 国民年金または厚生年金の被保険者期間中
- 20歳前(国民年金に加入する前)
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間
初診日の判定パターン
実際の障害年金申請では、初診日がどのケースに該当するかを正確に判定する必要があります。下記の表で、初診日の主な判定パターンを確認しましょう。
| ケース | 初診日の扱い | 受給できる障害年金 |
|---|---|---|
| 会社員として働いている時に初診 | 厚生年金加入中 | 障害厚生年金+障害基礎年金 |
| 自営業・学生の時に初診 | 国民年金加入中 | 障害基礎年金 |
| 20歳前に初診 | 年金未加入 | 20歳前障害による障害基礎年金 |
| 退職後60歳~65歳の間に初診 | 国民年金任意加入可能期間 | 障害基礎年金(加入していた場合) |
| 複数の病気が関連している場合 | 最初の病気の初診日 | 最初の病気次第 |
| 転院している場合 | 最初の病院の初診日 | 最初の病院での加入状況次第 |
| 健康診断で異常が見つかった場合 | 健診後に受診した医療機関の初診日 | その時の加入状況次第 |
| 誤診があった場合 | 誤診時の初診日 | 誤診時の加入状況次第 |
初診日の証明が難しい場合の対処法
実際の申請では、初診日の証明が最も大きな壁となることがあります。特に、以下のような状況では証明が困難です:
- 初診から長い年月が経過しており、カルテが廃棄されている
- 初診の病院が廃院している
- 初診日の記憶があいまい
このような場合でも、受診状況等証明書が取れない理由書や第三者証明などの方法で、初診日を証明できる可能性があります。
国民年金と厚生年金の違い
初診日が国民年金加入中なら「障害基礎年金」のみ、厚生年金加入中なら「障害基礎年金+障害厚生年金」を受給できます。厚生年金の方が手厚い保障となります。
要件2:保険料納付要件 – 一定期間、保険料を納めていたか
保険料納付要件とは
障害年金を受給するには、初診日の前日の時点で、一定期間の保険料を納めている必要があります。この要件を「保険料納付要件」と呼びます。
⚠️ 重要:初診日より後に保険料を納めても、受給要件は満たせません。必ず初診日の前日時点での納付状況が問われます。
2つの納付要件(どちらか一方を満たせばOK)
保険料納付要件には、原則と特例の2種類があり、どちらか一方を満たせば要件クリアとなります。
【原則】3分の2要件
初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていること。
| 期間 | 計算例 |
|---|---|
| 20歳から初診日(35歳)の前々月まで | 15年間(180ヶ月) |
| 必要な納付・免除期間 | 180ヶ月×2/3=120ヶ月以上 |
| 許容される未納期間 | 180ヶ月×1/3=60ヶ月未満 |
【特例】直近1年要件
初診日が令和8年(2026年)4月1日前にあり、かつ初診日に65歳未満の場合、直近1年間に未納がなければ要件を満たします。
これは、過去に長期の未納期間があっても、直近1年間さえ納付していれば受給できる特例措置です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 初診日の前々月から遡って1年間 |
| 要件 | この1年間に未納がないこと |
| 期限 | 初診日が令和8年4月1日前 |
| 年齢制限 | 初診日に65歳未満 |
20歳前の初診日は納付要件なし
初診日が20歳前にある場合、保険料納付要件は問われません。20歳前は国民年金への加入義務がないためです。
「未納」と「免除」の違い
保険料の免除を受けた期間は、納付要件において納付済み期間と同じ扱いになります。一方、未納のまま放置した期間は要件を満たしません。
| 状態 | 納付要件での扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険料納付済み | ✅ 納付期間にカウント | – |
| 全額免除・一部免除 | ✅ 納付期間にカウント | 初診日前に申請が必要 |
| 学生納付特例 | ✅ 納付期間にカウント | 初診日前に申請が必要 |
| 納付猶予 | ✅ 納付期間にカウント | 初診日前に申請が必要 |
| 未納(何もしていない) | ❌ 未納期間にカウント | 要件を満たせない原因に |
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要件3:障害認定日要件 – 障害の状態を判定する日
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の状態を判定する基準日のことです。原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。
この日に、障害等級(1級・2級・3級)に該当する障害状態であれば、障害年金を受給できます。
障害認定日の特例(1年6ヶ月より早まるケース)
一部の傷病や治療では、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害認定日が設定されます。下記の表で、主な特例パターンを確認しましょう。
| 特例ケース | 障害認定日 |
|---|---|
| 人工透析を開始 | 透析開始から3ヶ月経過した日 |
| 人工骨頭・人工関節を挿入 | 挿入した日 |
| 心臓ペースメーカー・ICD等を装着 | 装着した日 |
| 人工弁を置換 | 置換した日 |
| 人工肛門を造設 | 造設から6ヶ月経過した日 |
| 新膀胱を造設 | 造設した日 |
| 在宅酸素療法を開始 | 開始した日 |
| 脳血管疾患による機能障害 | 症状固定と判断された日 |
| 切断・離断 | 切断・離断した日 |
| 喉頭全摘出 | 摘出した日 |
| 遷延性植物状態 | 状態に至った日から3ヶ月経過した日 |
| 人工血管を挿入 | 挿入した日 |
障害認定日に等級に該当しなかった場合:事後重症
障害認定日の時点では等級に該当しなくても、その後に症状が悪化した場合は、事後重症請求という方法で障害年金を受給できます。
事後重症請求では、請求した日から障害年金が支給されます(遡っての支給はありません)。65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
| 請求方法 | 支給開始日 | 遡及支給 |
|---|---|---|
| 障害認定日請求 | 障害認定日の翌月 | ✅ 最大5年分遡及可能 |
| 事後重症請求 | 請求した日の翌月 | ❌ 遡及なし |
事後重症請求は、症状が悪化したらできるだけ早く請求することが重要です。請求が遅れると、その分だけ受給開始が遅れてしまいます。
要件4:障害等級要件 – 一定の障害状態に該当するか
障害年金の等級とは
障害年金を受給するには、障害の程度が障害等級に該当する必要があります。障害等級は、障害の重い順に1級・2級・3級があります。
💡 注意:障害者手帳の等級とは別の基準です。手帳を持っていなくても障害年金を受給できますし、逆に手帳を持っていても障害年金が受給できないこともあります。
各等級の認定基準
| 等級 | 障害の程度(目安) | 受給できる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活において、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足せない程度 (例:両目の視力が0.03以下、両上肢の機能に著しい障害、重度の精神障害など) |
障害基礎年金1級 または 障害厚生年金1級+障害基礎年金1級 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限される程度 (例:両目の視力が0.07以下、両上肢の機能に相当程度の障害、人工透析中、中等度の精神障害など) |
障害基礎年金2級 または 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級 |
| 3級 | 労働に著しい制限を受ける程度 (例:一眼の視力が0.06以下、軽度の精神障害、心疾患による労働制限など) |
障害厚生年金3級のみ (国民年金加入者は3級では受給不可) |
⚠️ 注意:国民年金(自営業・学生等)の方は、3級では障害年金を受給できません。厚生年金(会社員・公務員等)の方のみ3級でも受給可能です。
対象となる主な傷病
障害年金は、以下のような幅広い傷病が対象となります:
- 精神疾患:うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害、認知症、高次脳機能障害など
- 内臓疾患:心疾患、腎疾患、肝疾患、呼吸器疾患、糖尿病とその合併症、がんなど
- 肢体の障害:脳卒中による麻痺、関節リウマチ、脊髄損傷、人工関節など
- 眼の障害:視力障害、視野障害など
- 聴覚・平衡機能の障害:難聴、メニエール病など
- その他:線維筋痛症、慢性疲労症候群、多発性硬化症など
働きながらでも障害年金は受給できる
「働いていると障害年金はもらえない」と誤解されることがありますが、働きながらでも受給可能です。
厚生労働省の調査によると、障害年金受給者の約34%が働きながら受給しています(令和元年障害年金受給者実態調査)。
ただし、精神疾患や内臓疾患の場合、就労状況は審査の判断材料の一つとなります。診断書や申立書で、職場での配慮や生活上の支障を具体的に伝えることが重要です。
よくある質問:受給要件でつまずきやすいポイント
障害年金の受給要件に関して、相談時によく寄せられる質問と回答をまとめました。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1. 初診日の証明が取れません。どうすればいいですか? | カルテが廃棄されている場合でも、「受診状況等証明書が取れない理由書」や「第三者証明」で初診日を証明できる可能性があります。当事務所では、初診日証明の取得支援を行っています。 |
| Q2. 保険料に未納期間があります。もう障害年金は受給できませんか? | 未納があっても、「直近1年要件」を満たせば受給できる可能性があります。また、初診日が20歳前であれば納付要件は問われません。まずは納付状況の確認からご相談ください。 |
| Q3. 何歳まで障害年金を請求できますか? | 障害認定日請求は年齢制限がありませんが、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までです。できるだけ早めの請求をおすすめします。 |
| Q4. 障害年金は更新が必要ですか? | 多くの場合、1~5年ごとに更新(診断書の提出)が必要です。更新時に等級が変わることもあります。永久認定の場合は更新不要です。 |
| Q5. 複数の病気がある場合、どう扱われますか? | 主な病気で等級が決まりますが、複数の病気を併合して上位の等級になることもあります。「併合認定」と呼ばれる制度です。 |
上記以外にも、個別のケースによって対応方法は異なります。ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
まとめ:障害年金の4つの受給要件を理解して、適切な申請を
この記事では、障害年金の4つの受給要件について解説しました:
- 初診日要件:年金加入中に初めて医師の診察を受けたか
- 保険料納付要件:3分の2要件または直近1年要件を満たしているか
- 障害認定日要件:原則は初診日から1年6ヶ月、特例あり
- 障害等級要件:1級・2級・3級に該当する障害状態か
これらの要件は一見複雑ですが、「初診日が分からない」「未納期間がある」といった状況でも、諦める必要はありません。適切な対処法を知ることで、受給につながるケースは多くあります。
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