「診断書が取れない」1型糖尿病でも障害年金3級を諦めないために|神戸の専門家が解説

「診断書が取れない」1型糖尿病でも障害年金3級を諦めないために|神戸の専門家が解説



📋 こんな悩み、ありませんか?

😔

「毎日インスリン注射が欠かせないのに、見た目ではわからないから障害年金の対象外だと思っていた」

→ 誤解です。1型糖尿病は障害年金の認定対象です

😟

「主治医に相談したら『まだ大丈夫』と言われ、診断書を書いてもらえるか不安」

→ 当事務所の医学的翻訳サポートが解決します

😰

「子どもの頃から患っているので初診日が古すぎて証明できるか不安」

→ カルテがなくても代替証拠で立証できる方法があります

💡 清水総合法務事務所のアプローチ

「診断書が取れない」「初診日が証明できない」——そんな壁にぶつかっている方こそ、私たちにご相談ください。医学的根拠に基づく診断書サポートと、あきらめからの逆転実績で、あなたの申請を最後まで支えます。

毎日4回のインスリン注射、食前食後の血糖測定、突然の低血糖発作——。1型糖尿病を患いながら会社員として働き続けている方は、その見えない苦労を毎日積み重ねています。それでも「外見ではわからないから自分には関係ない」「働けているから申請できないはず」と、障害年金を諦めている方が数多くいらっしゃいます。

しかし、それは誤解です。1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給できた方は、就労中の会社員でも多数います。令和7年度(2025年度)の最低保障額は年額623,800円。毎月約5万2千円が安定的に支給されます。

この記事では、神戸の社会保険労務士として1型糖尿病の障害年金申請を多数サポートしてきた清水総合法務事務所が、認定基準から申請の落とし穴、そして「診断書が取れない」場合の具体的な解決策まで、徹底的に解説します。

この記事を読めば、「自分が申請できるかどうか」「どんな準備が必要か」「どこに相談すればよいか」が明確になります。最後までお読みいただけますと幸いです。


目次

1型糖尿病と障害年金の基礎知識

1型糖尿病とはどんな病気か

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が自己免疫反応などにより破壊され、インスリンをほとんど、またはまったく分泌できなくなる病気です。2型糖尿病のような生活習慣とは無関係に発症し、子どもや若い世代に多く見られますが、成人してから発症するケースも少なくありません。

厚生労働省「令和5年患者調査」によると、1型糖尿病の患者数は全国で約12.2万人(男性約5.1万人、女性約7万人)とされています。患者は生涯にわたってインスリン投与が必要で、血糖コントロールを怠ると低血糖発作や糖尿病ケトアシドーシスといった急性合併症、さらには網膜症・腎症・神経障害といった慢性合併症のリスクを抱えて生活しています。

1型糖尿病は障害年金の対象か

結論から言えば、1型糖尿病は障害年金の認定対象です。「失明した」「足を切断した」という重篤な状態でなくても、一定の認定基準を満たせば受給できます。にもかかわらず「自分は対象外」と思い込んでいる方が非常に多いのが現状です。

特に障害厚生年金3級は、会社員として厚生年金に加入していた期間中に初診日がある方であれば申請できる制度です。就労中であっても、認定基準(後述)を満たしていれば受給可能です。

📊 1型糖尿病 × 障害年金 全体像

初診日に加入していた年金制度は?

🏢 厚生年金(会社員・公務員)

障害厚生年金 1〜3級

1型糖尿病は原則3級対象

👤 国民年金(自営・学生)

障害基礎年金 1〜2級のみ

3級なし・要2級以上の症状

✅ 受給の3要件(すべて必要)

1
初診日要件:初診日に公的年金に加入していること
2
保険料納付要件:初診日前の一定期間、保険料を納付していること
3
障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月後)に認定基準の等級に該当していること

💡 ポイント: 1型糖尿病の場合、原則として「初診日に厚生年金加入中」であることが3級受給の前提条件です

障害年金を受給できると「諦めなくていい」理由

インターネットで調べると「1型糖尿病は障害年金をもらいにくい」という情報を目にすることがあります。確かに認定基準は一定のハードルがありますが、諦める必要はありません。

多くの方が申請を断念する理由は「制度を正しく理解していないこと」と「診断書の書き方がわからないこと」の2点に集約されます。正しい知識と適切なサポートがあれば、3級認定は十分に目指せます。次のセクションで認定基準を詳しく見ていきましょう。


1型糖尿病の障害年金3級認定基準を徹底解説

1型糖尿病で障害厚生年金3級を受給するためには、厚生労働省の「障害認定基準(第15節 代謝疾患による障害)」に定められた条件を満たす必要があります。

3級認定の2つの大前提条件

まず、以下の2つを満たしていることが必要です。

①検査日より前に90日以上継続してインスリン治療を行っていること(カルテや処方箋で確認できること)。②診断書の「一般状態区分表」において、「イ」または「ウ」に該当すること(「ア」のみでは認定されません)。

📋 一般状態区分表(診断書記載項目)

区分 状態の目安 3級申請
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの ❌ 対象外
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・座業はできるもの(たとえばデスクワーク中心で体を使う作業が難しい状態) ✅ 対象
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの ✅ 対象
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力での外出等がほぼ不可能なもの → 2級相当
身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの → 1〜2級相当

3つの認定条件(どれか1つに該当すれば可)

上記の大前提2条件に加え、以下のいずれか1つに該当する必要があります。

🔍 障害厚生年金3級 認定条件チェックリスト

条件ア:Cペプチド値が基準未満

内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの(かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当)

💡 Cペプチドは、インスリンが分泌される際に同時に分泌される物質。この値が低いほど、体内でのインスリン分泌能力が低下していることを示します。1型糖尿病の多くの方がこの条件に該当します。

条件イ:重症低血糖が月1回以上

意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの(かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当)

💡 「自己回復できない」とは、糖分補給だけでは回復できず、第三者の介助や救急搬送が必要な状態を指します。診察記録への記載が重要です。

条件ウ:入院を要する急性増悪が年1回以上

インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの(かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当)

💡 入院記録が診断書の根拠となります。入院サマリー等の書類を手元に保管しておくことをおすすめします。

⚠️ 重要な注意点

認定基準には「症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する」という記載もあります。合併症(糖尿病性網膜症・腎症・神経障害など)がある場合は、それぞれの認定基準との総合判定により2級以上になる可能性もあります。

「Cペプチド値を測定していなかった」場合でも申請できる?

過去の診察でCペプチド値を測定していなかったケースも、諦める必要はありません。条件イ(重症低血糖が月1回以上)または条件ウ(ケトアシドーシス等による入院が年1回以上)に該当すれば、Cペプチド値がなくても認定申請が可能です。

また、障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点でCペプチド値の測定記録がなかった場合でも、当事務所では医師に経緯を説明したうえで、認定日前後の検査結果を診断書に記載していただく形で遡及請求に成功した実績があります。


障害年金3級の受給金額と申請の流れ

令和7年度(2025年度)の受給額

障害厚生年金3級の支給額は、厚生年金への加入期間や過去の収入(報酬比例部分)によって個人差があります。令和7年度(2025年度)の最低保障額は以下のとおりです。

💴 令和7年度(2025年度)障害年金受給額

年金種類・等級 年額(目安) 月額換算(目安) 備考
障害基礎年金 2級 約795,000円 約66,250円 子の加算あり
障害基礎年金 1級 約993,750円 約82,812円 子の加算あり
障害厚生年金 3級(最低保障) 623,800円 約51,983円 報酬比例で上回る場合はその額
障害厚生年金 2級 報酬比例額+基礎年金額 個人差大 配偶者加算あり
障害厚生年金 1級 報酬比例額×1.25+基礎年金額 個人差大 配偶者加算あり

※令和7年度(2025年度)の金額。毎年4月に改定されます。子の加算は18歳年度末までの子がいる場合に適用。

例えば、40代の会社員として標準的な収入がある方の場合、報酬比例部分が最低保障額を上回ることも多く、年間70万円前後を受給するケースもあります。

申請の全体フローと「あなたがやること」「私たちがやること」

障害年金の申請手続きは、初めての方には複雑に見えます。しかし清水総合法務事務所にご依頼いただければ、あなたが担当するのはごく一部だけです。

📋 申請の流れと役割分担

1

無料相談・ヒアリング

あなたがやること

症状・発症時期をLINEやメールで教えるだけ

私たちがやること

受給可能性の判断・申請方針の提案

2

初診日の確認・証明

あなたがやること

お薬手帳・診察券・領収書の写真をLINEで送るだけ

私たちがやること

受診状況等証明書の取得・第三者証明の作成

3

診断書の作成依頼

あなたがやること

私たちが作成した症状説明シートを主治医に渡すだけ

私たちがやること

医学的根拠に基づく症状説明シートの作成・診断書チェック

4

申請書類一式の作成・提出

あなたがやること

書類への署名・押印のみ

私たちがやること

病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆・年金事務所へ提出

🎉

審査・認定通知の受取

提出から約3〜6か月後に結果が届きます。認定日から遡及できるケースも


1型糖尿病でよくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

1型糖尿病の方が障害年金申請を諦めてしまう理由には、共通したパターンがあります。ここでは4つの典型的な「諦めポイント」と、当事務所の具体的な解決策をご紹介します。

よくある諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の解決策
「主治医に『まだ大丈夫』と言われた。診断書を書いてもらえない」 「まずは主治医に相談してみてください」 Cペプチド値・低血糖発作の状況を医学用語で整理した「症状説明シート」を作成し、主治医にご提供。認定基準の観点から何を記載すべきかを明示します
「子どもの頃に発症したのでカルテが廃棄されており、初診日を証明できない」 「カルテがないので証明は難しい」 入院証明書・母子手帳・当時の保険証記録・家族の申告など、代替証拠を多角的に収集。受診状況等証明書が取れなくても、第三者証明で初診日立証を目指します
「就労中だから申請できないと思っていた」 「申請可能ですが審査で難しい面があります」 就労中でも3級は認定対象です。むしろ「働いているにもかかわらず制限を受けている状況」を病歴就労状況等申立書で具体的・医学的に記述し、認定を目指します
「一度不支給になった。もう無理だと思っている」 「審査請求か、状態悪化後の再申請になります」 不支給の原因(Cペプチド値・診断書の記載不備等)を分析し、再申請・審査請求の両面から逆転認定を目指します。実際に逆転認定の実績があります
「書類作成が難しく、病気で体力もないため手続きを進められない」 「書き方の説明をします」 病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆。あなたはLINEで情報を送るだけ。調べる・考える・書く、の負担はすべて当事務所が担います

最大の壁「診断書が取れない」問題への専門的アプローチ

1型糖尿病の障害年金申請で最も多いつまずきが、「主治医が診断書を書いてくれない」という問題です。この背景には、多くの医師が障害年金の認定基準を詳しく把握していないという事情があります。

「失明か足の切断がなければ年金は出ない」という誤解を医師が持っているケースも少なくありません。実際は、Cペプチド値0.3ng/mL未満という検査値と一般状態区分表イ・ウへの該当があれば認定の対象となります。

当事務所では、この問題を次の手順で解決します。まず、患者さんの症状(Cペプチド値・低血糖の頻度・日常生活への影響)を医学的根拠に基づいて整理します。次に、医師が診断書に何を書けばよいかを明確に示した「症状説明シート」を作成し、主治医にご提供します。このシートには認定基準の該当条件と、記載すべき検査項目・状態記述のポイントが医学用語で整理されています。これにより、消極的だった主治医からも診断書を取得できたケースが多数あります。


3つの事例紹介|1型糖尿病で障害年金3級を受給できた方々の物語

ここでは、実際に当事務所でサポートした事例を、ご本人のプライバシーに配慮しながらご紹介します。「自分と同じような状況」を見つけていただき、申請への第一歩につなげていただければ幸いです。

📋

事例1:「働きながら毎日注射を続けてきた。それだけでも十分な理由があった」

40代男性・会社員(製造業)・1型糖尿病

📖 プロローグ:日常の崩壊

Aさんが「あの夜」を忘れることはありません。42歳の秋、仕事を終えて車を運転中に突然意識が遠のいた。路肩に止めた記憶はあるが、気づいたら救急車の中にいた。「また低血糖か」と思いながら、その夜初めて「自分はいつまでこれを続けられるのか」と怖くなったといいます。

🔹 第一章:症状との戦い

Aさんが1型糖尿病の診断を受けたのは27歳のとき。入社5年目で、ちょうどチームリーダーを任されたばかりでした。「まさか自分が」という戸惑いとともに、毎朝昼夕と就寝前の1日4回のインスリン注射が生活の一部になりました。血糖測定も欠かせません。会議中や取引先訪問の合間にこっそりトイレで測定する日々。「体調が悪くなるたびに、同僚に迷惑をかけているんじゃないか」という罪悪感も常にありました。それでも家族のために働き続け、15年間休まずキャリアを積んできました。

🔹 第二章:障害年金という希望

救急搬送の翌日、妻がインターネットで「1型糖尿病 障害年金」と検索したのがきっかけでした。「こんな制度があるなら…」と思いつつ、「でも自分はまだ働けているし」「手続きが難しそうだし」と半信半疑のまま、さらに数か月が過ぎました。職場での低血糖発作が3か月で2回続いたとき、ようやく「相談だけでもしてみよう」と決断しました。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

「就労中だから無理だよ」。初めて別の窓口に問い合わせたとき、そう言われました。実際には就労中でも3級の対象になり得るのですが、そのときのAさんには反論する術がありませんでした。「やっぱり自分には関係ない制度なんだ」とパソコンを閉じたあの夜の気持ちは、今でも忘れられないとのことです。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

「諦めない障害年金」という言葉が目に留まり、LINEで相談したのが3か月後のことでした。初回の電話相談で担当者から「就労中でも3級の対象になります。Cペプチド値の数値を教えていただけますか?」と言われたとき、「ちゃんとわかっている人がいる」と感じたそうです。「ここなら信頼できる」と確信しました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

Aさんが担当したのは、直近の診察券と処方箋の写真をLINEで送ること、そして主治医への一言だけでした。あとはすべて当事務所が対応しました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳)

Aさんの直近のCペプチド値が0.22ng/mLであることを確認し、主治医への「症状説明シート」を作成。「インスリン分泌枯渇状態」「一般状態区分表イ相当の就労制限」を医学的根拠とともに整理し、主治医が迷わず記載できる形でご提供しました。病歴就労状況等申立書も、15年分の病歴を時系列で整理して全文代筆しました。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金 3級 / 年額約68万円受給

「年金証書が届いたとき、15年間ひとりで抱えてきたものが少し軽くなった気がしました。収入が補われることよりも、『自分の毎日の苦労が、制度的に認められた』という気持ちが嬉しかった。もっと早く相談すればよかったと思っています」(Aさんの言葉)

📋

事例2:「小学生のときの発症でカルテがない。それでも初診日を証明できた」

38歳男性・会社員(IT業)・1型糖尿病(小学6年時に発症)

📖 プロローグ:日常の崩壊

Bさんは12歳の夏、突然の嘔吐と意識混濁で緊急入院しました。「糖尿病ケトアシドーシス」という聞き慣れない診断が下り、そこから毎日のインスリン注射が始まりました。幸い就職後は会社員として働けていましたが、38歳になった今も血糖値の乱高下は続き、職場でのデスクワーク中でも低血糖で頭が回らなくなることがありました。

🔹 第一章:症状との戦い

26年以上のキャリアを持つBさんの1型糖尿病。成人後は自己管理を徹底し、コントロールに努めてきましたが、Cペプチド値は長年0.15ng/mL前後で推移。インスリン分泌はほぼ枯渇した状態でした。「自分がコントロールできているのは努力しているからで、制度に頼るのは違う気がして」という真面目なBさんは、障害年金の存在を知りながらも長年放置してきました。

🔹 第二章:障害年金という希望

転機は、職場の同僚から「障害年金、申請したよ」という話を聞いたことでした。「自分も…」と思い立ち、年金事務所に相談したところ「初診日の証明はできますか?」と問われました。発症は小学6年生のとき。かつて受診した小児病院はとっくに廃院。「これは無理だ」と感じた瞬間でした。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

廃院した病院に問い合わせても「カルテは廃棄済み」という返答。次に転院先の病院に問い合わせたが、ここのカルテも5年の保存期間を過ぎていて残っていませんでした。「初診が26年前では、証明書類なんて何も残っていない。やっぱり自分は無理なんだ」。その夜、Bさんは申請を諦めると決めかけていました。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

ダメ元でネット検索を続けていたBさんが「初診日が古い 障害年金 諦めない」というキーワードで行き着いたのが当事務所のサイトでした。「初診日証明ができなくても、方法があります」という記載を見て、「本当に?」と半信半疑でLINEしました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

当事務所が最初に行ったのは、Bさんが保管していた書類の洗い出しでした。LINEで送ってもらった写真の中に、12歳当時の入院記録の一部が含まれていました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(初診日立証×医学的翻訳)

Bさん宅に保管されていた「退院証明書」に初診病院名の記載があることを確認。さらに当時の主治医が現在も別の病院に在籍していることを特定し、「第三者証明」として当時の記憶を記述していただく形で初診日を立証しました。また、母親からの申告書も証拠として添付。これらを組み合わせることで、年金機構に対して初診日を合理的に説明する書類一式を完成させました。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金 3級 / 年額約65万円受給

「『もう無理』と思ったのに、こんな方法があるとは知りませんでした。初診から26年経っても道が開けるなんて。自分ひとりだったら絶対に諦めていました。」(Bさんの言葉)

📋

事例3:「一度不支給になった。でも諦めなかった逆転認定の記録」

45歳男性・会社員(営業職)・1型糖尿病(認定日時点でCペプチド値基準外→再申請で3級認定)

📖 プロローグ:日常の崩壊

Cさんの手帳には、いつも補食用のブドウ糖タブレットが入っています。外回り中に低血糖が来ると、路肩でひとり震えながらタブレットをかじる。「これが毎週のことなんです」と淡々と話すCさんの言葉に、その苦労の重みが滲んでいました。

🔹 第一章:症状との戦い

Cさんが1型糖尿病の診断を受けたのは32歳。営業職として外回りが多い仕事柄、食事のタイミングが不規則になりがちで血糖コントロールに苦労し続けてきました。仕事中の重症低血糖で2度救急搬送されたこともありました。主治医からは「コントロールをもっと頑張るように」と言われ続け、年々疲弊していきました。

🔹 第二章:障害年金という希望

43歳のとき、病院のソーシャルワーカーから「障害年金の対象になるかもしれません」と言われました。「本当に?」と驚きながらも、ネットで調べ、別の社労士事務所に相談。1年後に障害厚生年金3級を申請しました。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

結果は不支給。理由は「障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点でCペプチド値の測定記録がなく、基準への該当が確認できない」というものでした。当時の担当事務所からは「カルテに値がないなら仕方がない」と言われ、その場で申請を諦めかけました。「もう、この制度は自分には縁がないんだ」。45歳を前に、Cさんはそう思っていました。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

「他で不支給になった 1型糖尿病 再申請」と検索し、当事務所にたどり着いたのは、不支給通知から半年後のことでした。担当者から「不支給の理由を教えてください。解決策が見つかるかもしれません」と言われたとき、「この事務所は違う」と感じました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

当事務所がまず行ったのは、不支給決定通知書と当時の診断書の精査でした。そして、現在の主治医から「現時点でのCペプチド値は0.18ng/mLである」という診断書を新たに取得するための「症状説明シート」を作成しました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート(あきらめからの逆転)

不支給の原因を「認定日時点でのCペプチド測定なし」と特定。事後重症申請(現在の状態での申請)に切り替え、現在のCペプチド値0.18ng/mL(0.3ng/mL未満)を根拠とする診断書を主治医に作成していただきました。また、「重症低血糖が月2回程度あり救急受診した記録」を医療機関から取り寄せ、一般状態区分表「ウ」に該当する状態を具体的に証明。再申請書類一式を代筆し提出しました。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害厚生年金 3級(再申請・事後重症)/ 年額約63万円受給

「前の事務所に諦めるように言われた時はもう終わりだと思いました。でも清水さんが『まだ方法がある』と言ってくれた。その言葉だけで、もう一度やってみようと思えた。諦めなくてよかったです。」(Cさんの言葉)

📊 3事例まとめ比較表

事例 主な障壁 当事務所のサポート 結果
事例1(Aさん・40代男性) 「就労中は無理」という誤解 症状説明シートで診断書取得 3級認定 年約68万円
事例2(Bさん・38歳男性) 発症26年前・カルテ廃棄・病院廃院 退院証明書+第三者証明で初診日立証 3級認定 年約65万円
事例3(Cさん・45歳男性) 一度不支給(認定日のCペプチド記録なし) 事後重症申請に切り替え・再申請代行 3級認定 年約63万円


よくある質問(FAQ)

1型糖尿病の障害年金申請に関して、ご相談の際によく寄せられる質問をまとめました。

Q1. 1型糖尿病で就労中でも障害年金を申請できますか?
はい、申請できます。障害年金は「働けない方のための制度」ではなく、「一定の障害状態にある方を支援する制度」です。会社員として就労中であっても、認定基準(Cペプチド値0.3ng/mL未満、重症低血糖月1回以上など)を満たしていれば障害厚生年金3級を受給できます。就労中の方が受給している事例は多数あります。
Q2. 主治医に「まだ大丈夫」と言われ、診断書を書いてもらえません。どうすればよいですか?
医師が診断書に消極的な理由のほとんどは、障害年金の認定基準を詳しく把握していないことにあります。当事務所では、認定基準に基づいて「何をどう記載すれば認定につながるか」を整理した「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、主治医にご提供します。これにより、「なぜこの症状が認定対象なのか」が医師に伝わり、診断書取得につながったケースが多数あります。「失明・切断がなければ無理」という誤解を解くための具体的な情報提供が重要です。
Q3. 子どもの頃に1型糖尿病を発症しましたが、カルテが廃棄されており初診日を証明できません。諦めるしかないですか?
諦める必要はありません。カルテが廃棄されていても、次のような代替証拠から初診日を立証できる場合があります。入院証明書・退院証明書、お薬手帳(古いものが手元にある場合)、当時の保険証の記録、母子手帳、学校の健康診断記録、当時の主治医や家族による第三者証明などです。当事務所では、これらの書類の発掘・作成を全て代行しています。
Q4. 令和7年度の障害厚生年金3級の受給額はいくらですか?
令和7年度(2025年度)の障害厚生年金3級の最低保障額は年額623,800円(月額約51,983円)です。報酬比例部分が最低保障額を上回る場合(会社員として長年勤務されている方など)は、その金額が支給されます。40代会社員の場合、年間65〜75万円前後になるケースが多く見られます。なお、1型糖尿病3級の場合、配偶者加算はありません。
Q5. 一度不支給になった場合でも再申請できますか?
はい、再申請できます。例えば「認定日時点でCペプチド値の測定記録がなかった」「値が0.3ng/mLをわずかに上回っていた」などの理由で不支給になった場合でも、その後症状が悪化して認定基準を満たすようになった時点で「事後重症申請」が可能です。また、不支給決定に対して「審査請求」「再審査請求」という不服申立制度も利用できます。当事務所では、不支給後の再申請・審査請求のサポート実績があります。
Q6. 国民年金(自営業・学生)加入中に初診日があります。3級は無理ですか?
原則として、国民年金のみの方は障害基礎年金(1〜2級)のみの対象となり、3級相当の症状では受給できません。ただし、「社会的治癒」(一度症状が改善し、長期間通院不要の状態が続いた後に再発した場合)が認められれば、再発後に厚生年金に加入していた時期を「初診日」として捉え直せる可能性があります。また、合併症(網膜症・腎症等)を伴い、2級以上の状態であれば障害基礎年金の受給可能性があります。当事務所では個別の状況を確認のうえ、最善の申請方針をご提案します。
Q7. 手続きをすべて任せることはできますか?体力がなくて複雑な作業は難しいです。
はい、「調べる・考える・書く」の負担はすべて当事務所が担います。あなたにしていただくのは、①症状と発症時期をLINEやメールで教える、②お手元の書類(お薬手帳・診察券など)の写真をLINEで送る、③主治医に症状説明シートを渡す、の3点だけです。病歴就労状況等申立書をはじめとするすべての書類は当事務所が代筆します。体調に合わせて相談を30分×2回に分割することも可能ですので、無理なく進めていただけます。

まとめ:1型糖尿病での障害年金3級、諦める前に相談してください

この記事では、1型糖尿病と障害厚生年金3級について、認定基準から申請の流れ、よくある「諦めポイント」とその解決策、そして3つの実際の事例まで詳しく解説してきました。

改めてお伝えしたいのは、「毎日インスリン注射を続け、血糖管理に苦労しているあなたの状況は、障害年金の認定対象になり得る」ということです。就労中でも、初診日が古くても、一度不支給になっていても、諦める必要はありません。

最後に、この記事の要点を整理します。3級認定の条件は、90日以上のインスリン治療継続に加え、Cペプチド値0.3ng/mL未満・重症低血糖が月1回以上・ケトアシドーシス等による入院が年1回以上のいずれかです。令和7年度の最低保障額は年額623,800円。申請の最大の壁は「診断書が取れない」と「初診日の証明」ですが、どちらも専門家のサポートで解決できます。

📋 相談から受給までのロードマップ

1

無料相談
(LINEで30分)

2

書類収集・
初診日確認

3

診断書
サポート

4

書類一式
代筆・提出

🎉

認定・
受給開始

提出後、審査には約3〜6か月かかります。遡及(さかのぼり)受給が認められるケースもあります

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

1型糖尿病での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明を「症状説明シート」で医学的にサポート
✅ 初診日証明からすべての書類を代筆・代行
✅ 「一度不支給」「他で断られた」ケースの逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEで症状と発症時期を教える → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※診察券やお薬手帳がなくても、まずはご相談ください
※相談は30分×2回に分割可能・オンライン対応

💬 仕事の合間に、LINEで症状を教えていただくだけで大丈夫です。診断書のことも、主治医への伝え方も、初診日の証明方法も、すべてサポートします。

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

【神戸・清水総合法務事務所】兵庫・近畿全域・全国対応

※本記事の情報は令和7年度(2025年度)時点のものです。障害年金の認定基準・金額は毎年改定される場合があります。最新情報は日本年金機構または専門家にご確認ください。
※本記事の事例は、実際のご相談をもとに個人が特定されないよう加工したものです。すべての方に同じ結果をお約束するものではありません。

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