階段を降りる時、右側の手すりが見えずに不安を感じる。歩いていると、左側から来た人にぶつかってしまう。本を読もうとしても、視野の半分が欠けていて文章が追えない。
脳梗塞や脳出血の後遺症として視野障害が残ると、日常生活のあらゆる場面で困難が生じます。しかし、視野障害は外見からは分かりにくい「見えない障害」です。周囲から「普通に見えるのに」と言われ、理解されずに孤立してしまう方も少なくありません。
「手足の麻痺がないから、障害年金は無理だろう」
「視野障害だけでは、申請しても通らないのでは」
そう諦めかけている方に、お伝えしたいことがあります。視野障害は、障害年金の対象です。
同名半盲などの視野障害で、日常生活に大きな支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。視野の測定結果が一定の基準を満たせば、手足の麻痺がなくても、障害等級2級として認定されるケースがあるのです。
この記事では、脳梗塞・脳出血による視野障害で障害年金を受給するためのポイントを、社会保険労務士の視点から詳しく解説します。
この記事を読んでいただきたい方
- 脳梗塞・脳出血で同名半盲などの視野障害が残っている方
- 視野障害に加えて、軽度の麻痺や高次脳機能障害がある方
- 「視野障害だけでは無理」と言われて諦めかけている方
- 一度不支給になったが、再申請を検討している方
障害年金は、あなたが受け取るべき正当な権利です。諦めずに、まずは可能性を確認してみませんか。

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脳梗塞・脳出血による視野障害とは|同名半盲の症状と日常生活への影響
脳梗塞や脳出血によって脳の視覚をつかさどる部分が損傷されると、視野障害が残ることがあります。視野障害とは、視野(見える範囲)の一部が欠けてしまう状態のことです。
視野障害が起こるメカニズム
私たちの目は、網膜で受け取った光の情報を視神経を通じて脳に送り、後頭葉の視覚野で「見える」という認識が成立します。この視覚経路のどこかが損傷されると、視野障害が生じます。
脳梗塞・脳出血の場合、多くは後頭葉の視覚野やその周辺が損傷されることで視野障害が起こります。重要なのは、目そのものは正常でも、脳が視覚情報を処理できないために見えなくなるという点です。
眼科で検査をしても「目には異常がありません」と言われることがあり、これが周囲の理解を得にくくしている原因の一つです。
視野障害の種類
脳梗塞・脳出血による視野障害には、いくつかの種類があります。
同名半盲(どうめいはんもう)
最も多いタイプです。左右両眼の同じ側の視野が欠ける状態を指します。たとえば右同名半盲の場合、右目の右半分と左目の右半分が見えなくなります。視野のちょうど半分が欠けるため、日常生活への影響が大きい障害です。
同名四分盲(どうめいしぶんもう)
視野の4分の1が欠ける状態です。上方四分盲や下方四分盲があります。同名半盲よりは範囲が狭いですが、それでも日常生活に支障をきたします。
視野欠損
視野の一部が不規則に欠ける状態です。損傷の場所や範囲によって、欠ける部分が異なります。
視野狭窄(きょうさく)
視野が全体的に狭くなる状態です。緑内障などでも起こりますが、脳血管障害でも生じることがあります。
これらの視野障害は、複視(物が二重に見える)や半側空間無視(視野の片側に注意が向かない)とは異なる症状です。視野障害の場合、見えない部分は「真っ暗」ではなく、「そこに何かがあることに気づかない」という状態になります。
| 視野障害の種類 | 特徴 | 影響を受ける脳の部位 |
|---|---|---|
| 同名半盲 | 両眼の同じ側の視野が欠ける | 後頭葉の視覚野 |
| 同名四分盲 | 視野の4分の1が欠ける | 後頭葉の一部 |
| 視野欠損 | 視野の一部が不規則に欠ける | 視覚経路の損傷部位による |
| 視野狭窄 | 視野が全体的に狭くなる | 視覚経路の広範囲の損傷 |
日常生活への影響
視野障害は、日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。
歩行時の危険
視野が欠けている側から来る人や自転車に気づかず、ぶつかりそうになることが頻繁にあります。階段では、手すりや段差が見えず、転倒の危険があります。「歩くのが怖い」と外出を控えるようになる方も少なくありません。
読書の困難
視野の半分が欠けていると、文章を追うことが非常に困難です。右同名半盲の場合、行の途中から右側が見えないため、文章が途切れてしまいます。左同名半盲の場合、次の行の始まりを見つけるのに苦労します。
食事での支障
テーブルの上に並んだ料理のうち、視野が欠けている側にあるものに気づかないことがあります。お皿の半分が見えず、食べ残してしまうこともあります。
家事の危険
料理中、視野が欠けている側にあるコンロの火に気づかず、やけどをする危険があります。掃除や洗濯でも、見えない側にある障害物にぶつかることがあります。
運転の禁止
視野障害があると、道路交通法により運転が禁止または制限されます。これにより、通勤や買い物など、生活の自立度が大きく低下します。
就労への影響
視野障害により、以前と同じ仕事を続けることが困難になるケースが多くあります。特に、車の運転が必要な仕事、細かい作業が必要な仕事、安全確認が重要な仕事では、就労継続が難しくなります。
このように、視野障害は「見えない障害」でありながら、生活の質を大きく低下させる深刻な障害なのです。
[要確認: 視覚経路の解剖学的詳細について、最新の医学的知見を確認してください]
障害年金を受給するための3つの要件|視野障害でも受給できる
障害年金を受給するためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。視野障害の方も、この3つの要件は同じです。
要件1:初診日要件
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。脳梗塞・脳出血の場合、多くは救急搬送された日が初診日となります。
初診日に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。加入していない場合(たとえば60歳以上で年金保険料を納めていない場合)は、原則として障害年金を受給できません。
初診日の証明方法
初診日は、「受診状況等証明書」という書類で証明します。この書類は、初診の医療機関に作成を依頼します。カルテの保存期間は法律上5年のため、できるだけ早めに取得することをお勧めします。
高血圧との関係
脳梗塞・脳出血の前に高血圧で通院していた場合でも、高血圧と脳血管障害は障害年金上の因果関係(相当因果関係)はないとされています。そのため、一般的には脳梗塞・脳出血で救急搬送された日が初診日となります。
要件2:保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
原則的な要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
特例(直近1年要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。ただし、初診日において65歳未満である場合に限ります。
会社員として厚生年金に加入している方は、給与から自動的に保険料が天引きされているため、通常この要件を満たしています。
自営業や学生時代に国民年金の未納期間がある方は、この要件を満たさない可能性があるため、年金事務所で確認する必要があります。
要件3:障害状態要件
障害認定日において、障害の状態が障害等級表に定める等級(1級・2級・3級)に該当していることが必要です。
障害認定日とは
原則として、初診日から起算して1年6か月を経過した日です。ただし、1年6か月以内にその傷病が治った(症状が固定した)場合は、その日が障害認定日となります。
脳血管障害の特例:6か月での症状固定
脳梗塞・脳出血などの脳血管障害の場合、初診日から6か月経過後に症状が固定したと医学的に認められる場合は、その日を障害認定日として扱うことができます。
「症状固定」とは、これ以上の機能回復がほとんど望めないと医師が判断した状態のことです。リハビリを継続している場合でも、そのリハビリが「機能回復」を目的としたものではなく、「現状維持」を目的としたものであれば、症状固定と認められることがあります。
6か月特例の注意点
- 6か月経過すれば自動的に申請できるわけではありません
- 診断書に「症状固定」「機能回復の見込みなし」という明確な記載が必要です
- 現在の審査では、6か月での症状固定認定はかなり厳しくなっています
- 不支給になった場合でも、1年6か月後に再申請することが可能です
注意:高次脳機能障害や失語症には6か月特例は適用されません
視野障害や麻痺などの「肢体の障害」には6か月特例が適用されますが、高次脳機能障害や失語症などの「精神の障害」「言語の障害」には適用されません。これらの障害は、初診日から1年6か月経過後が障害認定日となります。
3つの要件を満たしているか確認しましょう
| 要件 | チェック項目 |
|---|---|
| 初診日要件 | 脳梗塞・脳出血で救急搬送された日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していたか |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日において、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あるか、または直近1年間に未納がないか |
| 障害状態要件 | 障害認定日(初診日から1年6か月後、または症状固定日)において、視野障害が一定の基準を満たしているか |
これら3つの要件をすべて満たしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、視野障害が障害等級に該当する程度であることも必要です。次のセクションで、視野障害の認定基準について詳しく解説します。
視野障害の障害認定基準|同名半盲は2級に該当する可能性が高い
視野障害で障害年金を受給するためには、視野の測定結果が一定の基準を満たしている必要があります。ここでは、視野障害の障害認定基準について詳しく解説します。
診断書は「眼の障害用」を使用
視野障害で障害年金を申請する場合、「眼の障害用」の診断書を使用します。この診断書には、視力検査と視野検査の結果を記載する欄があります。
視野障害の場合、視力は正常であることが多いですが、視野検査の結果によって障害等級が判定されます。
視野の測定方法
視野は、ゴールドマン視野計または自動視野計を用いて測定します。
ゴールドマン視野計
Ⅰ/4視標(イチノヨン)とⅠ/2視標(イチノニ)という2種類の視標を用いて測定します。Ⅰ/4視標は周辺視野を、Ⅰ/2視標は中心視野を測定するために使用されます。
自動視野計
令和4年の改正により、自動視野計による測定結果も認定基準に追加されました。自動視野計は、多くの眼科医療機関に普及しており、より多くの方が適切な検査を受けられるようになりました。
視野障害の障害等級
視野障害の障害等級は、以下のように定められています。
1級
両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下で、かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級
両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下で、かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
または、左右眼それぞれに測定したⅠ/4視標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているもの
3級(障害厚生年金のみ)
両眼による視野が4分の3以上欠損しているもの、または両眼中心視野角度が80度以下のもの
同名半盲は2級に該当する可能性が高い
同名半盲の場合、視野の正確に半分(50%)が欠損しています。これは「両眼による視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損している」という2級の基準に該当します。したがって、同名半盲の方は、2級として認定される可能性が高いと言えます。
令和4年改正で視野障害の認定がより明確に
令和4年1月1日に、視野障害の認定基準が改正されました。この改正により、視野障害で障害年金を受給できる方の範囲が広がりました。
改正のポイント:
- 改正前は「求心性視野狭窄や輪状暗点」という特定の症状に限定されていましたが、改正後は測定数値により認定されるようになりました
- これにより、同名半盲(半盲)も明確に障害年金の対象となりました
- 自動視野計による測定結果も認定基準に追加され、より多くの医療機関で適切な検査が可能になりました
この改正により、脳梗塞・脳出血による視野障害で障害年金を受給できる可能性が高まりました。
数値だけでなく、日常生活への影響も重要
視野検査の数値が基準を満たしていることは重要ですが、それだけでは不十分です。日常生活にどのような支障があるかを診断書に具体的に記載してもらうことが、認定の鍵となります。
診断書には、視野検査の結果だけでなく、以下のような日常生活の状況を記載する欄があります。
- 歩行時に介助が必要か
- 階段の昇降は安全にできるか
- 読書は可能か、どの程度困難か
- 食事は一人でできるか
- 家事に支障はないか
- 就労は可能か、制限はないか
これらの項目について、具体的に記載してもらうことで、視野障害による日常生活への影響を審査官に伝えることができます。
診断書を作成してもらう際のポイント
視野検査を必ず実施してもらう
診断書には、ゴールドマン視野計またはハンフリー視野計による視野検査の結果を記載する必要があります。脳神経外科や神経内科で治療を受けている場合でも、視野検査は眼科で実施する必要があります。主治医に相談して、眼科への紹介状を書いてもらいましょう。
日常生活の困難さを具体的に伝える
医師は診察室での様子しか知りません。自宅や外出時にどのような困難があるか、具体的なエピソードを医師に伝えましょう。たとえば、「階段で右側の手すりが見えず、何度か転びそうになった」「スーパーで右側から来た買い物客にぶつかってしまった」など、具体的に説明することが重要です。
複数の障害がある場合は併せて伝える
視野障害に加えて、麻痺や高次脳機能障害などがある場合は、それらも含めて医師に説明しましょう。複数の障害を併合して認定することで、より上位の等級が認定される可能性があります。
| 障害等級 | 視野の基準(ゴールドマン視野計) | 日常生活の状態の目安 | 年金の種類 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 周辺視野角度の和が80度以下かつ中心視野角度が28度以下 | 外出に常に介助が必要。読書はほぼ不可能。 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 周辺視野角度の和が80度以下かつ中心視野角度が56度以下、または視野の2分の1以上が欠損 | 外出時に不安があり、読書や細かい作業が困難。 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 視野の4分の3以上が欠損、または中心視野角度が80度以下 | 日常生活は概ね自立しているが、一部制限あり。 | 障害厚生年金のみ |
[要確認: 令和4年改正後の最新の障害認定基準について、日本年金機構の公式資料で確認してください]
視野障害と他の後遺症がある場合の戦略|診断書の選択が重要
脳梗塞・脳出血の後遺症は、視野障害だけに限られないことが多くあります。視野障害に加えて、手足の麻痺、高次脳機能障害、失語症、嚥下障害など、複数の障害が残るケースも少なくありません。
複数の障害がある場合、どの診断書を使って申請するかという判断が、受給の成否や等級を左右する重要なポイントになります。
複数障害がある場合の基本的な考え方
複数の障害がある場合、以下のような組み合わせが考えられます。
- 視野障害 + 手足の麻痺
- 視野障害 + 高次脳機能障害
- 視野障害 + 失語症
- 視野障害 + 嚥下障害
これらの場合、それぞれの障害に対応した診断書を提出する必要があります。
- 視野障害 → 「眼の障害用」診断書
- 手足の麻痺 → 「肢体の障害用」診断書
- 高次脳機能障害 → 「精神の障害用」診断書
- 失語症 → 「聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用」診断書
診断書選択の戦略
最も重い障害を優先する
複数の障害がある場合、最も重い障害を主として申請するのが基本です。たとえば、視野障害が2級相当で、麻痺が3級相当の場合、視野障害を主として「眼の障害用」診断書で申請します。
複数の診断書を提出して併合認定を狙う
それぞれの障害が単独では等級が低い場合でも、複数の診断書を提出することで、併合認定により上位の等級が認定される可能性があります。
併合認定のルール:
- 2級 + 2級 = 1級
- 2級 + 3級 = 2級
- 3級 + 3級 = 2級(場合による)
具体的な判断例
例1:視野障害(2級相当)+ 軽度のしびれ(等級なし)
この場合、視野障害が明らかに重いため、「眼の障害用」診断書のみで申請します。ただし、診断書の所見欄には、しびれの状態も記載してもらい、複数の障害があることを示します。
例2:視野障害(2級相当)+ 重度の麻痺(2級相当)
この場合、どちらの障害を主とするかは慎重に判断する必要があります。視野障害で2級、麻痺で2級が取れる場合、両方の診断書を提出することで、併合により1級が認定される可能性があります。
ただし、麻痺が非常に重い場合(車椅子使用など)は、「肢体の障害用」診断書のみで1級が取れる可能性もあります。この場合、視野障害の診断書を追加で提出するかどうかは、専門家の判断が必要です。
例3:視野障害(2級相当)+ 高次脳機能障害(等級不明)
高次脳機能障害の程度によって、戦略が変わります。高次脳機能障害が重い場合、「精神の障害用」診断書を主として申請し、視野障害は併合認定のために「眼の障害用」診断書も提出する方法が考えられます。
高次脳機能障害が軽度の場合、視野障害を主として申請し、高次脳機能障害は所見として記載してもらう程度にとどめることもあります。
診断書作成時の注意点
すべての障害を医師に伝える
複数の障害がある場合、それぞれの医師にすべての障害を伝えることが重要です。たとえば、眼科医には視野障害だけでなく、麻痺やしびれの状態も伝えましょう。整形外科医や脳神経外科医には、視野障害のことも伝えましょう。
日常生活への影響を総合的に説明する
複数の障害が組み合わさることで、日常生活への影響がより大きくなります。たとえば、視野障害と麻痺が組み合わさることで、歩行の危険性が増すこと、視野障害と高次脳機能障害が組み合わさることで、外出が著しく困難になることなど、総合的な影響を説明しましょう。
複数の専門医に診断書を依頼する
視野障害は眼科医、麻痺は整形外科医または脳神経外科医、高次脳機能障害は精神科医または脳神経外科医というように、それぞれの専門医に診断書を作成してもらうことが理想的です。
ただし、複数の医療機関を受診することが負担になる場合は、脳神経外科医やリハビリテーション科医が、複数の診断書をまとめて作成してくれることもあります。医療ソーシャルワーカーや理学療法士に相談してみましょう。
診断書選択の重要性
診断書の選択を誤ると、本来受給できるはずの等級よりも低い等級になったり、不支給になったりする可能性があります。
誤った選択の例:
- 視野障害(2級相当)があるのに、軽度の麻痺(3級相当)のみで申請 → 結果:3級または不支給
- 併合認定で1級になる可能性があるのに、1つの診断書のみで申請 → 結果:2級にとどまる
このような誤りを防ぐためには、専門家(社会保険労務士)に相談することをお勧めします。
【当事務所のサポート内容】複数障害がある方へ
清水総合法務事務所では、複数の後遺症がある方の障害年金申請を専門的にサポートしています。
- 初診日の調査と証明書類の取得サポート
- 医師との連携(診断書の記載内容のアドバイス)
- 最適な診断書の選択(複数後遺症がある場合の戦略立案)
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 年金事務所への提出と進捗管理
- 不支給時の審査請求・再申請サポート
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独自の視点:診断書選択は「戦略」である
多くの方は、診断書の選択を「事務的な手続き」と考えがちです。しかし、実際には診断書の選択は「戦略」です。正しい選択をすることで、年間数十万円、生涯では数百万円の差が生じることもあります。
たとえば、2級で年額約83万円のところ、誤った診断書選択により3級(年額約62万円)になった場合、年間約21万円の差が生じます。これが生涯続くと、大きな経済的損失になります。
また、併合認定で1級になる可能性があるのに、2級にとどまった場合、年間約20万円以上の差が生じます。
だからこそ、複数の障害がある場合は、専門家に相談して最適な戦略を立てることが重要なのです。
障害年金で受給できる金額|2025年度の最新情報
視野障害で障害年金が受給できることは分かったけれど、実際にいくら受給できるのか。これは多くの方が最も気になるポイントです。受給金額は、初診日に加入していた年金制度と障害等級によって決まります。
障害基礎年金の金額
初診日に国民年金に加入していた方(自営業、学生、無職など)は、障害基礎年金を受給します。障害基礎年金の金額は、等級によって以下のように定められています。
1級
年額:1,039,625円(月額約86,635円)
2級
年額:831,700円(月額約69,308円)
障害基礎年金には3級がありません。視野障害で2級と認定された場合、年額約83万円を受給できます。
子の加算
障害基礎年金の1級・2級を受給している方に、18歳年度末までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいる場合、子の人数に応じて加算されます。
- 第1子・第2子:各239,300円/年
- 第3子以降:各79,800円/年
具体例:障害基礎年金2級を受給する方(子供1人)
831,700円(基本額)+ 239,300円(子の加算)= 1,071,000円/年
月額:約89,250円
[要確認: 2025年度の障害年金額は令和7年4月分(令和7年6月13日支払分)から適用されます。最新の金額は日本年金機構のウェブサイトでご確認ください]
障害厚生年金の金額
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)は、障害厚生年金を受給します。障害厚生年金の金額は、これまでの厚生年金加入期間と報酬額によって計算される「報酬比例部分」に、障害基礎年金を加えた金額となります。
報酬比例部分の計算は複雑ですが、おおむね以下のような目安となります。
1級
報酬比例部分 × 1.25倍 + 障害基礎年金1級 + 配偶者加給年金
2級
報酬比例部分 + 障害基礎年金2級 + 配偶者加給年金
3級
報酬比例部分のみ(最低保障額:623,800円)
報酬比例部分は、おおむね平均月収の0.5〜0.7%に加入月数を掛けた金額です。たとえば、平均月収30万円で20年間(240か月)厚生年金に加入していた場合、報酬比例部分は年額約40〜50万円程度となります。
配偶者加給年金
障害厚生年金の1級・2級を受給している方で、65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されます。
- 配偶者加給年金:239,300円/年
具体的な受給金額の例
実際にどれくらいの金額を受給できるか、具体例で見てみましょう。
【例1】障害基礎年金2級(独身・子なし)
- 基本額:831,700円/年
- 月額:約69,308円
国民年金のみに加入していた方(自営業など)で、視野障害が2級と認定された場合の金額です。
【例2】障害厚生年金2級(配偶者あり・平均月収30万円・加入20年)
- 報酬比例部分:約450,000円/年
- 障害基礎年金2級:831,700円/年
- 配偶者加給年金:239,300円/年
- 合計:約1,521,000円/年
- 月額:約126,750円
会社員として厚生年金に加入していた方で、配偶者がいる場合の金額です。傷病手当金が終了した後も、月額約12.6万円の収入を確保できます。
【例3】障害厚生年金1級(配偶者あり・子1人・平均月収35万円・加入25年)
- 報酬比例部分:約600,000円/年 × 1.25倍 = 約750,000円/年
- 障害基礎年金1級:1,039,625円/年
- 配偶者加給年金:239,300円/年
- 子の加算:239,300円/年
- 合計:約2,268,000円/年
- 月額:約189,000円
視野障害が重度で1級と認定され、配偶者と子供がいる場合の金額です。年額約226万円の収入を確保できます。
| 年金の種類 | 等級 | 家族構成 | 年額の目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 2級 | 独身 | 約83万円 | 約6.9万円 |
| 障害基礎年金 | 2級 | 子1人 | 約107万円 | 約8.9万円 |
| 障害厚生年金 | 2級 | 独身 | 約128万円 | 約10.7万円 |
| 障害厚生年金 | 2級 | 配偶者あり | 約152万円 | 約12.7万円 |
| 障害厚生年金 | 1級 | 配偶者・子1人 | 約227万円 | 約18.9万円 |
受給金額に関する注意点
報酬比例部分は個人差が大きい
障害厚生年金の報酬比例部分は、厚生年金の加入期間と平均報酬額によって決まります。加入期間が短い方や、平均報酬額が低い方は、報酬比例部分が少なくなります。ご自身の受給見込額は、年金事務所で確認することができます。
非課税のため手取り金額が多い
障害年金は所得税・住民税が非課税です。そのため、給与と比較すると、手取り金額の割合が高くなります。たとえば月額12.6万円の障害年金は、給与の額面約15.5万円に相当する手取り額となります。
老齢年金との調整
65歳以降は、老齢年金と障害年金のどちらか一方を選択することになります。一般的には、金額の多い方を選択します。
20歳前障害の場合は所得制限がある
20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金には、所得制限があります。所得が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止となります。
経済的な安心を得るために
脳梗塞・脳出血で視野障害が残り、就労が困難になった場合、障害年金は生活を支える重要な収入源となります。特に、休職期間中の傷病手当金が終了した後の生活費をどう確保するかは、多くの方が抱える不安です。
障害年金を受給することで、月額約6.9万円〜18.9万円程度の収入を確保できます。完全に以前の収入を補えるわけではありませんが、最低限の生活を維持するための基盤となります。
また、障害年金を受給しながら、可能な範囲で就労することもできます。障害の程度に応じて、在宅ワークやパートタイムでの就労を組み合わせることで、生活の質を維持することが可能です。
[内部リンク: 障害年金の金額計算の詳細記事へ]
申請手続きの流れと必要書類|スムーズに進めるポイント
障害年金の申請は、必要な書類を揃えて年金事務所に提出するという流れになりますが、書類の種類が多く、手続きが複雑に感じられる方も少なくありません。ここでは、申請の流れと必要書類、スムーズに進めるためのポイントを解説します。
申請手続きの7ステップ
ステップ1:初診日の確認と受診状況等証明書の取得
まず、脳梗塞・脳出血で初めて医療機関を受診した日(初診日)を確認します。多くの場合、救急搬送された病院が初診の医療機関となります。
初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。この書類は初診日を証明するための重要な書類です。カルテの保存期間は法律上5年のため、早めに取得することをお勧めします。
ステップ2:年金事務所で保険料納付要件の確認
年金事務所の窓口または「ねんきんダイヤル」で、保険料納付要件を満たしているかを確認します。初診日時点での年金加入状況と、納付記録を確認してもらいます。
この段階で、障害年金を受給できる可能性があるか、おおまかな判断ができます。
ステップ3:診断書の作成依頼
視野障害の場合、「眼の障害用」診断書を使用します。主治医に診断書の作成を依頼しますが、その際には以下の点に注意しましょう。
- 視野検査を必ず実施してもらう:ゴールドマン視野計による検査が必要です。眼科で検査を受け、その結果を診断書に記載してもらいます。
- 日常生活の困難さを具体的に伝える:階段での不安、ぶつかりやすい、読書の困難など、具体的なエピソードを医師に伝えましょう。
- 複数の後遺症がある場合は併せて伝える:麻痺や高次脳機能障害などがある場合、それらも含めて医師に説明しましょう。
診断書の作成には2週間〜1か月程度かかることが一般的です。
ステップ4:病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを記載する書類です。この書類は請求者本人または家族が作成します。
視野障害の場合、以下のような内容を具体的に記載します。
- 発症時の状況(救急搬送の経緯など)
- 入院・リハビリの経過
- 視野障害の具体的な症状(右側が見えない、左側が見えないなど)
- 日常生活での困難(歩行時、読書時、家事など)
- 家族の介助の状況
- 就労状況(就労困難な理由、退職の経緯など)
診断書には記載しきれない日常生活の詳細を、この申立書で補足することが重要です。
ステップ5:その他の必要書類を準備
年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳のコピーなど、その他の必要書類を揃えます。必要な書類は個別の状況によって異なるため、年金事務所で確認しましょう。
ステップ6:年金事務所に書類を提出
すべての書類が揃ったら、年金事務所の窓口に提出します。書類に不備がないか、その場で確認してもらえます。郵送での提出も可能ですが、窓口提出の方が安心です。
ステップ7:審査・年金証書の受領
提出後、3〜4か月程度の審査期間を経て、認定結果が通知されます。認定されると、年金証書が送付され、障害年金の受給が開始されます。
- 初診日の確認 → 受診状況等証明書の取得
- 年金事務所で納付要件の確認
- 診断書の作成依頼(視野検査の実施)
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- その他の必要書類を準備
- 年金事務所に書類を提出
- 審査(3〜4か月)→ 年金証書の受領
必要書類一覧
障害年金の申請に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所 | 障害基礎年金用・障害厚生年金用がある |
| 診断書(眼の障害用) | 医療機関 | 視野検査結果を含む |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関 | 初診日を証明する書類 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 自分で作成 | 日常生活の困難さを具体的に記載 |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 手元にあるもの | 紛失時は再発行可能 |
| 戸籍謄本 | 市区町村役場 | 請求者本人のもの |
| 住民票 | 市区町村役場 | 世帯全員分 |
| 預金通帳のコピー | 手元にあるもの | 年金の振込先口座 |
| 所得証明書 | 市区町村役場 | 20歳前障害の場合のみ |
※個別の状況によって、その他の書類が必要になる場合があります。
スムーズに進めるポイント
初診日証明は早めに取得する
カルテの保存期間は法律上5年です。脳梗塞・脳出血から5年以上経過している場合、カルテが破棄されて初診日の証明が困難になる可能性があります。症状固定と診断されたら、できるだけ早く受診状況等証明書を取得しましょう。
視野検査は眼科で実施する
脳神経外科や神経内科で治療を受けている場合でも、視野検査は眼科で実施する必要があります。主治医に「障害年金の診断書に必要」と伝えれば、眼科への紹介状を書いてもらえます。
診断書には日常生活の支障を具体的に記載してもらう
視野の測定結果だけでなく、日常生活でどのような支障があるかを診断書に記載してもらうことが重要です。医師は診察室での様子しか知らないため、自宅や外出時の困難さを具体的に伝えましょう。
病歴・就労状況等申立書は詳細に記載する
この書類は、診断書だけでは伝えきれない日常生活の実態を伝える重要な書類です。「階段で右側の手すりが見えず、何度か転びそうになった」「スーパーで右側から来た買い物客にぶつかってしまった」など、具体的なエピソードを記載しましょう。
複数後遺症がある場合は戦略的に申請する
視野障害に加えて麻痺や高次脳機能障害がある場合、どの診断書を使うか、複数の診断書を提出するかなど、戦略的な判断が必要です。専門家に相談することをお勧めします。
6か月の特例を活用する
視野障害の場合、初診日から6か月経過後に症状固定と認められれば、1年6か月を待たずに申請できます。主治医に「症状固定」の判断をしてもらえるか相談してみましょう。
専門家に依頼するメリット
障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、以下のような理由で専門家(社会保険労務士)に依頼される方が多くいらっしゃいます。
- 書類の準備や作成に時間と労力がかかる
- 診断書の内容が適切か判断できない
- 病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない
- 複数後遺症がある場合の診断書選択が難しい
- 不支給になるリスクを減らしたい
当事務所では、書類作成のサポートから、医師との連携、年金事務所への提出まで、一貫してサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
[内部リンク: 申請手続きの詳細記事へ]
実際の受給事例|視野障害で障害年金を受給された方々
ここでは、脳梗塞・脳出血による視野障害で実際に障害年金を受給された方々の事例をご紹介します。それぞれの状況は異なりますが、適切な申請によって障害年金を受給し、経済的な不安を軽減することができました。
※以下の事例は、実際のケースをもとに作成した架空の事例です。個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例①【シンプルなケース】右同名半盲で障害厚生年金2級を受給|Aさん(60代男性)
背景
Aさんは、大手製造業の工場で品質管理の仕事をされていた60代男性です。妻と二人暮らしで、子供は独立しています。
ある日、勤務中に突然の頭痛とめまいを感じ、救急搬送されました。診断は脳梗塞で、左後頭葉に梗塞が見つかりました。緊急治療とリハビリを経て、3か月後に退院しましたが、右同名半盲の後遺症が残りました。
視野の右半分が両目とも見えないため、階段の昇降時に右側の手すりが確認できず不安を感じます。外出時も右側から来る人や自転車に気づかず、何度もぶつかりそうになりました。医師からは運転を禁止され、通勤も困難になったため、会社を退職することになりました。
困難だった点
Aさんは、入院中にソーシャルワーカーから障害年金の存在を聞き、申請を検討しました。しかし、「視野障害だけで受給できるのか」という不安がありました。手足の麻痺はなく、視力も低下していなかったため、「これくらいで障害年金をもらうのは申し訳ない」という気持ちもあったそうです。
また、診断書をどの医師に依頼すべきかも迷われました。脳梗塞の治療は脳神経外科で受けていましたが、視野障害は眼科で評価する必要があると知り、両方の病院を受診する必要がありました。
サポート内容
当事務所にご相談いただき、まず視野障害が障害年金の対象となることをご説明しました。同名半盲は「両眼による視野の2分の1以上が欠けている」という2級の基準に該当する可能性が高いことをお伝えし、申請を決意されました。
診断書の作成にあたっては、眼科でゴールドマン視野計による視野検査を実施していただき、その結果を「眼の障害用」診断書に記載してもらいました。脳神経外科の主治医にも、脳梗塞の経過と現在の状況を記載していただきました。
病歴・就労状況等申立書には、日常生活での具体的な困難さ(階段での不安、歩行時の危険、読書の困難、運転不可による生活への影響など)を詳しく記載しました。
結果
申請から約3か月後、障害厚生年金2級の認定を受けました。Aさんは厚生年金に約30年間加入されていたため、報酬比例部分と障害基礎年金、配偶者加給年金を合わせて、年額約163万円(月額約13.6万円)を受給されることになりました。
ご本人の声
「視野障害だけで本当に受給できるのか不安でしたが、専門家に『同名半盲は対象になります』と言っていただき、安心して申請できました。退職後の収入がなくなる不安がありましたが、月13.6万円の障害年金を受給できることで、妻と二人の生活を維持できています。諦めずに申請して本当に良かったです。」
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例②【複雑なケース】視野障害+軽度麻痺で障害厚生年金2級を受給|Bさん(50代男性)
背景
Bさんは、建設会社で現場監督をされていた50代男性です。妻と高校生・中学生の子供2人の4人家族でした。
脳出血を発症し、救急搬送されました。右後頭葉と左前頭葉に出血が見つかり、緊急手術を受けました。手術は成功しましたが、左同名半盲と左半身の軽度のしびれ、軽度の注意力低下が後遺症として残りました。
視野の左半分が見えないため、現場での安全確認ができず、建設業の仕事に戻ることは不可能でした。また、車の運転も禁止され、現場への移動もできなくなりました。左半身のしびれは歩行には支障がない程度でしたが、細かい作業は困難でした。
困難だった点
Bさんのケースは、複数の後遺症があったため、どの診断書を使って申請すべきか判断が難しい状況でした。視野障害、麻痺、注意力低下のうち、どれが最も重いのか、また複数の診断書を提出すべきなのか、ご自身では判断できませんでした。
また、初診日の証明も問題となりました。救急搬送された病院のカルテは残っていましたが、実は数日前にめまいで近所の内科を受診していたことが後から分かりました。この内科受診が初診日になるのか、救急搬送日が初診日になるのか、判断が必要でした。
さらに、麻痺は軽度であるため、「肢体の障害」として申請しても2級には届かない可能性がありました。一方、視野障害は同名半盲で2級基準に該当する可能性がありましたが、「視野障害だけでは不安」という思いもありました。
サポート内容
当事務所にご相談いただき、まず初診日の判断から行いました。めまいと脳出血の因果関係を検討した結果、救急搬送日を初診日として申請することにしました。
次に、診断書の選択について検討しました。視野障害が「両眼による視野の2分の1以上が欠けている」という2級基準に該当すること、麻痺は軽度で単独では2級に届かない可能性があることから、「眼の障害用」診断書を主として申請する戦略を取りました。
ただし、診断書の所見欄には、麻痺やしびれの状態も記載してもらい、複数の後遺症があることを明示しました。病歴・就労状況等申立書には、視野障害と麻痺が組み合わさることで、建設現場での仕事が不可能になった経緯を詳細に記載しました。
視野検査は眼科で実施し、ゴールドマン視野計による正確な測定結果を診断書に記載してもらいました。
結果
申請から約4か月後、障害厚生年金2級(眼の障害)として認定されました。報酬比例部分、障害基礎年金、配偶者加給年金、子の加算(2人分)を合わせて、年額約185万円(月額約15.4万円)を受給されることになりました。
ご本人の声
「複数の後遺症があり、どの診断書を使えばいいのか全く分かりませんでした。専門家に相談して、視野障害を主として申請する戦略を立てていただき、無事に受給できました。もし自分で判断していたら、麻痺の診断書で申請して3級または不支給になっていたかもしれません。家族のために諦めずに申請できて、本当に良かったです。」
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例③【不支給→再申請で成功】視野障害で一度不支給、再申請で障害基礎年金2級を受給|Cさん(60代女性)
背景
Cさんは、自営業(小売店経営)をされていた60代女性です。夫は既に他界しており、子供は独立して一人暮らしをされていました。
脳梗塞を発症し、右後頭葉に梗塞が見つかりました。治療とリハビリを経て退院しましたが、左同名半盲の後遺症が残りました。店舗での接客業務は、左側から来るお客様に気づかないため困難になり、店を閉めることになりました。
一人暮らしのため、外出時は常に不安がありました。左側から来る自転車や人に気づかず、何度もぶつかりそうになりました。料理中も、左側のコンロの火に気づかず危険を感じることがありました。
困難だった点
Cさんは、ご自身でインターネットを調べて障害年金の申請を試みましたが、一度不支給となってしまいました。不支給の理由は、「診断書に日常生活の支障が十分に記載されていない」というものでした。
視野検査の結果は2級基準に近い数値でしたが、診断書には「日常生活に著しい制限がある」とは記載されていませんでした。Cさんは医師に日常生活の困難さを十分に伝えられておらず、医師も診察室での様子からは、生活への支障の大きさを把握していなかったのです。
不支給の通知を受けて、Cさんは「やはりダメだったか」と完全に諦めかけていました。経済的な不安が増し、子供に頼るしかないと考えていたそうです。
サポート内容
知人の紹介で当事務所にご相談いただき、まず不支給理由の詳細を分析しました。視野検査の結果自体は問題なく、日常生活への影響が診断書に十分に反映されていないことが不支給の原因だと判断しました。
医師と面談の機会を設けていただき、日常生活の具体的な困難さを詳しくご説明しました。左側から来る人にぶつかる、料理中の危険、外出時の不安、読書の困難、一人暮らしのため常に緊張していることなど、診察室では見えない日常の実態をお伝えしました。
医師にご理解いただき、診断書を再度作成していただきました。視野検査の結果は以前と変わりませんが、日常生活動作の評価や所見欄の記載が大幅に改善されました。
病歴・就労状況等申立書も全面的に作り直しました。一度目の申請では簡潔すぎたため、今回は日常生活の困難さを具体的なエピソードとともに詳細に記載しました。
再申請(事後重症請求)として提出し、前回の不支給理由に対応した内容になっていることを確認しました。
結果
再申請から約3か月後、障害基礎年金2級として認定されました。年額約83万円(月額約6.9万円)を受給されることになりました。国民年金のみの加入のため金額は多くありませんが、一人暮らしの生活を支える重要な収入源となりました。
ご本人の声
「一度不支給になったとき、もう完全に諦めていました。でも『諦めない障害年金』という言葉に励まされ、再挑戦する勇気をもらいました。診断書の内容がこんなに重要だとは知りませんでした。専門家のサポートで、医師に日常生活の困難さを正確に伝えることができ、無事に受給できました。月6.9万円ですが、一人暮らしの私にとって、とても大きな支えです。本当に感謝しています。」
※個人情報保護のため、内容を一部変更しています。
事例から学べるポイント
これらの事例から、以下のようなポイントが学べます。
視野障害だけでも障害年金の対象になる
事例①のAさんのように、視野障害のみで麻痺がない場合でも、同名半盲であれば2級として認定される可能性があります。「これくらいでは無理」と諦める必要はありません。
複数後遺症がある場合は診断書選択が重要
事例②のBさんのように、視野障害と麻痺の両方がある場合、どの診断書を優先するかが受給の成否を左右します。専門家のアドバイスが有効です。
診断書には日常生活の支障を具体的に記載する
事例③のCさんのように、視野検査の結果が基準を満たしていても、日常生活への影響が診断書に反映されていないと不支給になることがあります。医師に日常の困難さを具体的に伝えることが重要です。
一度不支給でも再申請で受給できる可能性がある
不支給になっても、原因を分析し、診断書や申立書を改善して再申請することで、認定される可能性があります。諦めずに専門家に相談しましょう。
当事務所では、これらの事例のようなケースを数多くサポートしてきました。視野障害で障害年金の申請をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問|視野障害と障害年金
視野障害で障害年金の申請を考えている方から、よくいただくご質問にお答えします。
Q1. リハビリ中でも申請できますか?
A. 可能です。
脳血管障害の場合、初診日から6か月経過後に「症状固定」と医師が判断すれば申請できます。リハビリを継続していても、「現状維持」を目的としたリハビリであれば症状固定と認められるケースが多いです。
視野障害の場合、発症から数か月経過しても視野が改善しない場合は、症状固定と判断される可能性があります。主治医に「症状固定」の判断をしてもらえるか相談してみましょう。
Q2. 働いている場合でも障害年金は受給できますか?
A. 受給可能です。
視野障害による「眼の障害」や「肢体の障害」の場合、就労の有無よりも「日常生活への支障の程度」が重視されます。車椅子で出勤している方、在宅ワークに切り替えた方など、障害年金を受給しながら働いている方は多くいらっしゃいます。
ただし、高次脳機能障害として申請する場合は、職場での配慮や支援の状況が審査に影響することがあります。就労状況を正確に診断書や申立書に記載することが重要です。
Q3. 視野障害だけで本当に受給できるのでしょうか?
A. 受給できます。
同名半盲で「両眼による視野の2分の1以上が欠けている」場合、障害等級2級の基準に該当する可能性が高いです。実際に当事務所でも、視野障害のみで受給されたケースが多数あります。
「手足は動くから無理では?」と心配される方が多いのですが、障害年金は身体の麻痺だけが対象ではありません。視野障害も立派な障害であり、日常生活に大きな支障をきたす場合は、障害年金の対象となります。
Q4. 一度不支給になった場合、再申請はできますか?
A. 可能です。
不支給理由を分析し、診断書や申立書を改善して再申請することで認定される可能性があります。また、審査請求(不服申立て)という方法もあります。
事例③のCさんのように、一度不支給になっても、診断書の内容を改善して再申請し、認定されたケースがあります。諦めずに専門家にご相談ください。
Q5. 自分で申請するのと、社労士に依頼するのはどちらがいいですか?
A. 複雑なケースでは専門家への依頼をお勧めします。
シンプルなケース(視野障害のみ、初診日が明確、診断書の内容が適切)であれば、ご自身で申請することも可能です。しかし、次のようなケースでは専門家への依頼をお勧めします。
- 複数の後遺症があり、診断書の選択が必要な場合
- 初診日の証明が困難な場合
- 診断書の内容が不安な場合
- 不支給のリスクを減らしたい場合
特に視野障害の場合、視野検査の結果だけでなく、日常生活への影響を正確に診断書に反映させることが重要です。当事務所では初回相談無料ですので、まずはご相談ください。
Q6. 診断書は脳神経外科と眼科、どちらで作成してもらうべきですか?
A. 視野障害の場合、眼科での視野検査が必要です。
視野障害で申請する場合、「眼の障害用」診断書を使用します。この診断書には、ゴールドマン視野計またはハンフリー視野計による視野検査の結果を記載する必要があります。
脳神経外科で治療を受けている場合でも、視野検査は眼科で実施する必要があります。主治医に「障害年金の診断書に必要」と伝えれば、眼科への紹介状を書いてもらえます。診断書は、脳神経外科で作成していただき、視野検査の結果は眼科から提供してもらう形が一般的です。
Q7. 65歳を過ぎていても申請できますか?
A. 原則として65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。
ただし、例外的に65歳以降でも申請できるケースがあります。たとえば、障害認定日請求(初診日から1年6か月後の状態で申請)の場合や、複数の障害を併合して初めて2級以上になる場合などです。
65歳以上の方でも、初診日時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金のみ(障害基礎年金なし)を受給できる可能性があります。個別の状況によりますので、専門家にご相談ください。
Q8. 神戸市以外でも相談できますか?
A. 兵庫県内であれば訪問相談も承ります。
当事務所は神戸市須磨区にありますが、兵庫県内であればご自宅やご指定の場所へ訪問してのご相談も可能です。また、電話やメールでのご相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
視野障害により外出が困難な方も多いため、訪問相談を積極的にご利用ください。初回相談は無料です。
[内部リンク: よくある質問の詳細ページへ]
まとめ|視野障害でも諦めない。障害年金はあなたの権利です
脳梗塞・脳出血による視野障害は、目に見えにくい障害であるがゆえに、周囲から理解されにくく、ご本人も「これくらいでは障害年金は無理」と諦めてしまいがちです。しかし、同名半盲などの視野障害は、明確に障害年金の対象となります。この記事の要点をまとめます。
この記事の重要ポイント
1. 視野障害だけでも障害年金の対象になる
「両眼による視野の2分の1以上が欠けている」という状態であれば、障害等級2級の基準に該当する可能性が高いです。手足の麻痺がなくても、視野障害のみで受給できます。同名半盲は、まさにこの基準に該当するケースが多い後遺症です。
2. 初診日から6か月で申請できる可能性がある
脳血管障害による視野障害の場合、症状が固定していると医師が判断すれば、初診日から6か月経過後に申請できます。「1年6か月待たなければ」と思い込んで諦める必要はありません。リハビリを継続していても、現状維持が目的であれば症状固定と認められます。
3. 複数の後遺症がある場合は診断書選択が重要
視野障害に加えて麻痺や高次脳機能障害がある場合、どの診断書を優先するか、または複数の診断書を提出するかという戦略的な判断が必要です。誤った選択をすると、本来2級のはずが3級になったり、不支給になったりする可能性があります。専門家のアドバイスが有効です。
4. 日常生活の支障を具体的に伝えることが重要
視野検査の数値だけでなく、日常生活でどのような困難があるかを診断書と申立書に具体的に記載することが、認定の鍵となります。階段での不安、歩行時の危険、読書の困難、家事での支障など、診察室では見えない日常の実態を医師に正確に伝えましょう。
視野障害は「見えない障害」だからこそ、サポートが必要です
視野障害は、外見からは分かりにくい「見えない障害」です。そのため、周囲から「普通に見えるのに」と言われ、理解されずに孤立してしまう方も少なくありません。ご本人も「これくらいで障害年金をもらうのは申し訳ない」と感じてしまいがちです。
しかし、障害年金は「困っている人を助ける」ための制度であり、あなたの権利です。遠慮する必要はありません。これまで保険料を納めてきたからこそ、受給する資格があるのです。
視野障害により就労が困難になり、経済的な不安を抱えている方は、まずは障害年金の申請を検討してください。月額6.9万円〜18.9万円の収入を確保できることで、生活の基盤を維持できます。
一人で悩まず、専門家にご相談ください
障害年金の申請は、必要書類が多く、手続きが複雑です。特に視野障害の場合、以下のような判断が必要になります。
- 初診日をどう証明するか(救急搬送日か、その前の受診日か)
- 6か月の特例を活用できるか
- 視野検査をどこで実施するか(眼科への紹介が必要か)
- 複数の後遺症がある場合、どの診断書を使うか
- 日常生活の困難さをどう診断書に反映させるか
- 病歴・就労状況等申立書に何を記載するか
これらの判断を誤ると、本来受給できるはずが不支給になったり、等級が下がったりする可能性があります。一度不支給になると、再申請や審査請求に時間と労力がかかります。
当事務所では、障害年金申請のプロフェッショナルとして、以下のサポートを提供しています。
- 初診日の調査と証明書類の取得サポート
- 医師との連携(診断書の記載内容のアドバイス)
- 最適な診断書の選択(複数後遺症がある場合)
- 病歴・就労状況等申立書の作成代行
- 年金事務所への提出と進捗管理
- 不支給時の審査請求・再申請サポート
初回相談は無料です。視野障害により外出が困難な方には、ご自宅への訪問相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。
諦めないでください。あなたの障害年金を一緒に実現しましょう
「視野障害だけでは無理だろう」
「まだリハビリ中だから申請できないのでは」
「一度不支給になったから、もうダメだ」
そう諦めかけている方こそ、当事務所にご相談ください。これまで多くの方が、「諦めない障害年金」の実現をサポートしてきました。事例③のCさんのように、一度不支給になっても、再申請で認定されたケースもあります。
視野障害による後遺症で苦しんでいるのは、あなただけではありません。同じ悩みを持つ多くの方が、障害年金を受給することで、経済的な不安を軽減し、前向きに生活を再建されています。
障害年金は、あなたが受け取るべき正当な権利です。諦めずに、一歩を踏み出してください。
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