発達障害で障害年金はもらえる?神戸の社労士が条件・申請・受給額を徹底解説

発達障害で障害年金はもらえる?神戸の社労士が条件・申請・受給額を徹底解説






発達障害で障害年金はもらえる?神戸の社労士が条件・申請・受給額を徹底解説


最終更新:令和8年3月|社会保険労務士監修

「まだ働けているから、障害年金は自分には関係ない」——そう思い込んでいませんか?

実は、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症・広汎性発達障害など)は、たとえ就労中であっても障害年金を受給できるケースがあります。認定基準では「就労しているだけで不支給」とは定められておらず、職場での援助の状況や日常生活能力を総合的に判断するとされています。

この記事を読んでいる方の中には、「検索しても自分に当てはまる情報が見つからない」「どこに相談すればいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。発達障害の障害年金は、うつ病などに比べて情報が少なく、専門家の間でも難しいとされるケースが多い領域です。

この記事では、神戸を拠点に発達障害の障害年金申請を専門的にサポートしてきた社会保険労務士が、受給の3条件から認定基準・申請の流れ・よくある「壁」の乗り越え方まで、実務に基づいてわかりやすく解説します。

📋 こんな状況の方は、ぜひこの記事を読んでください

  • ☐ 大人になってから発達障害(ADHD・ASD)と診断された
  • ☐ 「働いているから無理」と思い込み、申請を躊躇している
  • ☐ 主治医に診断書を頼みにくい、または断られたことがある
  • ☐ 初診日がいつになるか、自分では判断できない
  • ☐ 一度申請して不支給になったが、もう一度検討したい
  • ☐ 複雑な書類作業が難しく、手続きを進められずにいる

目次

発達障害とはどんな障害か——日常生活への影響と障害年金の関係

「発達障害」という言葉を聞いたことがあっても、「自分の状態がそれに当てはまるのかどうか」「どの程度の困難があれば障害年金の対象になるのか」は、なかなかわかりにくいものです。まず、発達障害がどのような障害であるかを整理します。

発達障害の種類と主な症状

障害年金の認定基準では、発達障害を次のように定義しています。「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(日本年金機構:障害認定基準)。

大人の発達障害として多く見られるのは、主に次の3種類です。発症の仕方や症状の組み合わせは人によって異なります。

発達障害の主な種類と日常生活への影響
種類 主な症状・特性 日常生活・就労への影響
ADHD
(注意欠陥多動性障害)
注意力の維持困難、衝動性、過集中、物の紛失、時間管理の苦手さ ミスが多く業務継続が困難、約束・期限を守れない、衝動的な行動でトラブル
ASD
(自閉スペクトラム症)
対人コミュニケーションの困難、こだわり、感覚過敏・鈍麻、変化への対応困難 職場の人間関係でトラブル、暗黙のルールが理解できない、感覚過敏で通勤困難
LD
(学習障害)
読み・書き・計算など特定の学習が著しく困難(知的水準は正常) 書類作成・メール対応が困難、電話対応でのメモができない

発達障害が日常生活に与える具体的な影響

発達障害の特徴として、「診察室では普通に見える」という側面があります。医師との短時間のやり取りでは問題なく会話ができる一方で、日常生活では次のような困難が積み重なっていることが少なくありません。

たとえばADHDの方は、朝の起床後から支障が始まります。服薬のタイミングを忘れる、財布や鍵を見つけられずに出発が遅れる、電車の乗り換えを間違える——こうした「小さな失敗」が毎日積み重なり、自己否定感につながることがあります。

ASDの方は、感覚過敏によって通勤電車の混雑・騒音が耐えがたい苦痛になることがあります。職場では、指示が曖昧な業務に対応できない、飲み会などの暗黙のルールが理解できない、上司からの些細な一言が頭から離れずフラッシュバックする——といった困難が続きます。

これらの困難は、外から見えにくいため「努力不足」「性格の問題」と誤解されやすく、当事者本人も「自分はただのダメ人間だ」と自覚できないまま長年苦しんでいるケースが多いです。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ 発達障害の症状で、仕事のミスが多く何度も転職を繰り返している
  • ☐ 障害者雇用や特別な職場配慮(業務限定・短時間など)がなければ就労継続が困難
  • ☐ 家族やヘルパーのサポートなしに日常生活(食事・服薬・金銭管理)を送るのが難しい
  • ☐ 感覚過敏・対人困難のために外出や通勤が著しく制限されている
  • ☐ 二次障害(うつ病・適応障害・不安障害など)を発症し、症状が複合化している

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

発達障害と障害年金の関係

発達障害の認定基準では、重要なポイントとして「たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」と明記されています。

つまり、「IQが高い」「会話ができる」「仕事をしている」という事実だけでは、障害年金の受給可否の判断材料にはなりません。日常生活や社会生活における実際の困難の程度が、最も重要な判断基準です。

では、具体的にどのような要件を満たせば申請できるのか、次のセクションで解説します。

発達障害で障害年金を受給するための「3つの条件」と受給額

障害年金を受給するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。条件の一つひとつを確認していきましょう。

障害年金を受給するための3要件フロー

①初診日要件

障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。または20歳前の初診であること。

②保険料納付要件

初診日の前日時点で、保険料の納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること。または直近1年間に未納がないこと(令和8年3月31日までの特例)。

③障害状態要件

初診日から1年6か月後の「障害認定日」に、障害等級(1級〜3級)に該当する状態であること。

3要件をすべて満たす → 障害年金の申請が可能

条件①:初診日要件——発達障害に特有の複雑なルール

発達障害の初診日の考え方は、知的障害を伴うかどうかによって大きく異なります。この点は多くの方が混乱するポイントです。

(ア)知的障害を伴う場合:出生日が初診日
知的障害は生来の障害とされるため、生まれた日(出生日)が初診日となります。この場合、20歳前傷病として、保険料の納付要件は問われません。

(イ)知的障害を伴わない場合:最初に受診した日が初診日
大人になってから初めて精神科・心療内科を受診した場合、その受診日が初診日となります。うつ病・適応障害など、先に二次障害で受診している場合は、その受診日が初診日になるケースもあります。

発達障害と二次障害(うつ病・適応障害など)の初診日の関係は実務上も判断が難しく、「うつ病での受診日」か「発達障害単独での受診日」かによって、利用できる年金の種類(基礎か厚生か)が変わってくることがあります。自分で判断しようとせず、専門家への相談をお勧めします。

条件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、次のいずれかを満たす必要があります。保険料を一度も払っていない場合でも、免除申請の期間があれば要件を満たせることがあります。

原則:初診日のある月の前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること。

特例:初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと(令和8年3月31日までの特例)。

条件③:障害状態要件——受給に直結する重要要件

初診日から1年6か月が経過した「障害認定日」に、障害等級(1級・2級・3級)に該当することが必要です。障害認定日に要件を満たしていない場合でも、その後症状が悪化した時点で「事後重症請求」として申請できます。

令和7年度(2025年度)の受給額

発達障害の場合、年金の種類は初診日に加入していた年金制度によって決まります。2025年度の受給額は次のとおりです(日本年金機構:障害年金の受給要件)。

令和7年度(2025年度)障害年金受給額(月額)
種類 1級 2級 3級
障害基礎年金
(国民年金)
月額 86,635円 月額 69,308円 対象外
障害厚生年金
(会社員等)
基礎年金1級+報酬比例×1.25倍+配偶者加算 基礎年金2級+報酬比例+配偶者加算 報酬比例部分のみ(最低保証 月額約51,983円)

※障害厚生年金の報酬比例部分は過去の給与・加入期間によって個人差があります。子の加算・障害年金生活者支援給付金が別途加算される場合があります。

発達障害で障害年金の認定基準は?等級の判断と診断書のポイント

発達障害の障害年金の等級は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて判定されます。このガイドラインでは、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の2軸が核心的な判断材料となります。

「日常生活能力の判定」——7項目で評価される

診断書の裏面には、次の7項目について医師が評価を記入します。各項目は「できる」から「助言・指導があってもできない」の4段階で評価され、その平均値が等級判定の基準となります。

発達障害の診断書で最も重要なのは、この7項目を「診察室での様子」ではなく「日常生活の実態」に基づいて記載してもらうことです。発達障害の方は診察中には問題なく会話できることが多く、医師が実際の生活の困難を把握しにくいという特性があります。

①適切な食事 ②身辺の清潔保持 ③金銭管理・買い物 ④通院・服薬 ⑤適切な対人交流 ⑥身辺の安全保持・危機対応 ⑦社会的手続き・公共施設利用

「一人暮らし想定」が評価の基準——これを知らないと損をする

上記7項目の評価は「一人暮らしを想定した場合の能力」で判定します。これが実務上、非常に重要なポイントです。

たとえば、現在ご家族と同居しており、家族のサポートによって日常生活が成り立っている場合、「家族がいるから問題ない」と判断されるのではなく、「家族のサポートがなかったら一人ではどうなるか」という観点で評価されます。一人暮らしをしている方も、「自立できているから不利になる」という誤解がありますが、実際の生活の困難を正確に伝えることが大切です。

発達障害の障害等級の目安と、医師へ伝えるべきポイント
等級 主な状態像 医師に伝えるべき具体的なポイント
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に援助が必要 「一人では食事・服薬・外出ができない」「家族の声かけがなければ身辺管理ができない」「金銭管理が単独では困難」など、具体的なサポートの内容を伝える。就労している場合は「障害者雇用」「特定の単純業務のみ担当」「上司が毎日確認する」など就労の実態を詳細に伝える
3級
(厚生年金のみ)
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限される 「ミスが多く業務継続が困難」「対人トラブルで複数の職場を転々とした」「特定の配慮なしには勤務継続が不可能」など就労上の制限を具体的なエピソードで伝える

※等級の認定は個別の審査によります。上記はあくまで目安です。

発達障害の診断書で「見落とされやすい」記載項目

発達障害の障害年金申請において、診断書に記載漏れや不備が生じやすい項目があります。次のポイントを医師に事前に伝えることで、実態に即した診断書の作成につながります。

特に重要なのは「就労状況の具体的な記載」です。現に働いている場合、診断書に就労の事実のみが記載されると、日常生活能力が高いと判断されるリスクがあります。「障害者雇用である」「週○時間の短時間勤務」「特定の業務のみに従事」「上司が毎日サポートしている」といった就労の実態を、具体的に診断書に反映してもらうことが重要です。

また、「感覚過敏」「パニック状態になる状況」「コミュニケーションの困難の具体的エピソード」なども、医師が診察だけでは把握しにくい情報です。受診前にメモや日記にまとめて、受診時に持参することが効果的です。

このような「診察室では伝わりにくい情報を医師に届ける」作業が、私たちが「医学的翻訳」と呼んでいる支援の核心です。

認定基準がわかったところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。「自分には手続きが無理かもしれない」と感じている方ほど、知っておいていただきたいポイントがあります。

発達障害の障害年金申請の流れ——「調べる・考える・書く」をゼロにする手順

障害年金の申請は、複雑な書類を複数の窓口に提出する手続きです。発達障害の特性から、書類作成や手続きの煩雑さそのものが大きな壁になる方も少なくありません。

1

LINEまたはお電話で無料相談(あなたの担当)

「発達障害と診断されました」と一言送るだけでOK。受給できる可能性があるか確認します。

📱 負担ゼロマーク:スマホからLINEで写真を送るだけで相談スタート

2

ヒアリング・情報収集(私たちが担当)

発症の経緯・日常生活の困難・就労状況をLINEやZoomで丁寧に伺います。書類を一から調べる必要はありません。

📱 負担ゼロマーク:お薬手帳の写真をLINEで送るだけでOK

3

診断書の取得サポート(私たちが担当)

医師への依頼書・日常生活の困難のまとめ文書を作成し、診断書に実態が反映されるようサポートします。

📱 負担ゼロマーク:医師へ持参するメモは私たちが作成します

4

書類作成・申請・審査(私たちが担当)

病歴・就労状況等申立書をはじめ、すべての書類を私たちが代筆・代行します。年金事務所への提出も対応します。

📱 負担ゼロマーク:書類への記入は一切不要

申請に必要なものは、基本的に「診察券・お薬手帳・障害者手帳(お持ちの場合)・過去の通院記録」程度です。複雑な書類を自分で書く必要はありません。情報を共有していただければ、残りの作業はすべて私たちが担当します。

発達障害の障害年金申請でよくある「諦めポイント」と、その解決策

発達障害の障害年金申請には、独特の難しさがあります。多くの方が途中で諦めてしまうポイントと、私たちが実際に取り組んできた解決策をご紹介します。

「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対応
よくある「諦めポイント」 当事務所の対応・解決策
「働いているから無理」と思い込んでいる 就労中でも受給できるケースは多数。職場での配慮の内容・就労の実態を正確に診断書に反映させることで、認定につながることがある
主治医に診断書を断られた、または消極的 医師が診断書を書きやすいよう「日常生活の困難をまとめた資料」を代わりに作成。医師の理解を得るためのサポートを行う
「大人になって気づいた発達障害」で初診日が不明 うつ病・適応障害などの二次障害での受診記録、健康診断・学校の記録、家族の証言などを組み合わせて初診日を特定。神戸・兵庫エリアでは阪神淡路大震災で記録が消失しているケースの対応実績もあり
「病歴・就労状況等申立書」が書けない 出生時からの生活・就労の経緯をヒアリングし、申立書を代筆。発達障害の方は幼少期からの困難を思い出しながら書くこと自体が大きな負担になるため、この書類は特に力を入れてサポートしている
一度不支給になり、諦めていた 不支給の原因(診断書の記載内容・申立書の内容・初診日の問題など)を分析し、再申請・審査請求の方針を立案。他事務所で断られたケースの逆転実績あり

発達障害と二次障害がある場合の注意点

大人になってから発達障害と診断される方の多くが、先にうつ病・適応障害・不安障害などの二次障害で受診しています。この場合、「どの病気での初診日を使うか」によって、受給できる年金の種類や額が変わることがあります。

たとえば、うつ病で最初に受診した時点では会社員だった(厚生年金加入中)が、その後発達障害と診断された場合、うつ病の初診日を使えば厚生年金(2階建て)での申請が可能になります。一方、発達障害単独での初診日が国民年金加入期間中であれば、基礎年金のみになります。

この初診日の選択は、受給額に大きく影響する専門的な判断が必要なポイントです。自己判断せずに、専門家にご相談ください。

発達障害で障害年金を受給できた3つの事例

事例 1
「働いているから無理」と思い込んでいた30代男性が、障害厚生年金3級を受給

プロローグ

毎朝、席に着いてパソコンを開くまでの5分間が、一番つらかった。「また今日もミスをするんじゃないか」という予感が、身体をじわじわと締め付けてくる。Aさん(30代・男性)はIT系の会社で一般雇用として働きながら、毎週のように上司に呼ばれ、同じミスを繰り返す自分を責め続けていた。

32歳のとき、心療内科でADHDと診断された。「そうか、病気だったのか」という安堵と同時に、「でも障害年金なんて、もっと重い人がもらうもの。自分には関係ない」と感じていた。

仕事は続けていたが、職場では毎日上司のチェックが入り、複雑な業務はほかの社員に代わってもらっていた。メールの返信を忘れる、会議の時間を間違える、書類の提出期限を何度も失念する——それが日常だった。

ある日、LINE公式アカウントから「就労中でもADHDで障害年金を受給できたケースがあります」というメッセージを見かけ、「もしかして」と思いながらメッセージを送ってみた。

担当者からの返信には、「仕事ができているかどうかではなく、どのような配慮を受けているか、業務の制限の実態はどうか、という観点で評価されます。Aさんの状況は、一度詳しくお聞きできますか」とあった。

ヒアリングを経て、「就労状況の詳細(上司の毎日チェック・特定業務への限定)」と「日常生活での困難(服薬管理・金銭管理・部屋の整理ができない)」を医師に伝えるための資料を一緒に作成した。診断書には、就労の実態と日常生活の制限が具体的に記載された。

エピローグ — 本人の声

「正直、まさか自分が受給できると思っていなかったです。あの日LINEで相談していなかったら、今も『自分には関係ない』と思い続けていたと思います。」

Aさんは現在も一般雇用を続けながら、障害厚生年金3級を受給。月々の経済的な安心が、仕事への心理的な余裕にもつながっています。

この事例のポイント:「就労中=不支給」という誤解を解き、上司の毎日チェック・業務限定という就労実態を医師に伝える資料を作成。診断書に就労の制限が具体的に反映されたことで認定につながった。

事例 2
主治医から「書いたことがない」と言われ途方に暮れた40代女性が、障害基礎年金2級を受給

第1幕:壁に直面

「先生、障害年金の診断書をお願いできますか?」と切り出した瞬間、主治医の表情が困惑に変わった。「精神科の診断書は何度か書いたことがあるんですが、発達障害用の書式は、正直あまり慣れていなくて……」。診察室を出たBさん(40代・女性)は、廊下でその場にしゃがみ込みそうになった。やっと勇気を出して言えたのに、これ以上どうしたらいいのかわからない。

第2幕:転機

LINEで事務所に状況を送ると、翌営業日には返信が届いた。「医師が発達障害の診断書に不慣れなケースは多いです。医師に渡すための『日常生活の困難をまとめた説明資料』を一緒に作りましょう。Bさんが毎日困っていることを、具体的なエピソードで教えてもらえますか?」。

ヒアリングで明らかになったのは、「買い物で必ず余計なものを買ってしまい、電気代の支払いを3か月忘れて止められた」「感覚過敏でスーパーに一人では入れない」「息子の学校のプリントを処理できず、重要な連絡を何度も見落とした」といった生活の実態だった。これらを医師向けの説明資料にまとめ、次回の診察時に持参してもらった。資料を読んだ医師は、「これだけ具体的に書いてもらえれば、診断書を書けます」と言った。

第3幕:解決と成果

認定通知が届いた日、Bさんはスマホで通知内容を確認してからしばらく画面を見つめていた。「障害基礎年金2級」。震える手で母親に電話をかけると、受話器の向こうで母親が泣いた。

「先生が診断書を書けないと聞いた時、もう終わりだと思いました。でも、医師に渡す資料を作ってもらってから、先生の態度が変わったんです。一人では絶対に気づけなかった方法でした。」

この事例のポイント:医師が発達障害の診断書に不慣れなケースに対し、「日常生活の具体的な困難をまとめた説明資料」を作成して受診時に持参。金銭管理・感覚過敏・情報管理の困難を具体的エピソードで示すことで、診断書に実態が反映された。

事例 3
初診日が証明できず一度不支給に——再申請で障害基礎年金2級に逆転認定

結果 — まず、今を知ってください

「障害基礎年金2級」の文字を見た瞬間、Cさん(50代・女性)は手紙を膝の上に置いたまま、しばらく動けなかった。一度「不支給」と判断され、もう諦めようと思っていたあの日から、2年近くが過ぎていた。

実は — こんな状況でした

最初の申請は自分で行った。「発達障害の初診日はいつか」という問いに、Cさんは「うつ病で受診した日」を記入した。しかし実際の初診が1995年以前のことで、カルテが残っていない病院だった。初診日を証明する書類が揃わず、「初診日が確認できない」として不支給になった。「もうどうしようもない」と思い、2年間そのままにしていた。

逆転 — どう変わったか

「一度ダメだったんですが、もう可能性はないでしょうか」とLINEで相談してきたCさんに対し、まず不支給の原因を分析した。初診日証明の問題であれば、代替手段がある可能性があった。お薬手帳の古い処方歴、当時の家族の証言、市の福祉窓口の記録、小学校時代の通知表コメント——複数の書類を組み合わせることで、初診日を「相当程度証明できる」と判断し、再申請に向けて書類を整備した。また、病歴・就労状況等申立書を出生時から丁寧に作成し直した。

今、伝えたいこと

「一度諦めても、終わりじゃないと思っています。あのまま諦めていたら、と思うとぞっとします。同じように諦めている方に、もう一度だけ相談してほしいと伝えたいです。」

この事例のポイント:初診日証明書が取得できない場合でも、お薬手帳・家族証言・福祉記録など複数の代替書類を組み合わせて初診日を立証。不支給後の再申請で認定につながった。

「自分のケースはどうなのか?」一度確認してみませんか

申請するかどうかはその後でOK。まず「対象になるか」だけ確認できます。相談は無料です。

📞 050-7124-5884|無料相談(平日 9〜18時)

💬 LINE公式(@273dfkjp)で気軽にメッセージ

※LINEなら24時間いつでもメッセージを送れます。返信は営業時間内に行います。

発達障害の障害年金に関するよくある質問

Q1. 発達障害で障害年金はもらえますか?

はい、発達障害(ADHD・ASD・広汎性発達障害など)でも障害年金を受給できる可能性があります。初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件の3つを満たせば申請できます。「診断書を書いてもらえない」「初診日が不明」という場合も、専門家に相談することで解決策が見つかるケースがあります。

Q2. 働きながら障害年金を受給できますか?

はい、就労中でも受給できる可能性があります。認定基準では就労の事実だけで不支給とはされておらず、「仕事の種類・内容・就労状況・職場での援助の内容・他の従業員との意思疎通の状況」を総合的に判断するとされています。障害者雇用での就労、上司・同僚の特別なサポートがある場合、業務が著しく限定されている場合などは、就労中でも認定につながることがあります。

Q3. 発達障害の初診日はいつになりますか?

知的障害を伴う場合は出生日が初診日となります。知的障害を伴わない場合は、発達障害の症状で初めて医療機関を受診した日が初診日です。うつ病・適応障害などの二次障害で先に受診している場合は、その受診日が発達障害の初診日として扱われるケースもあります。自分では判断が難しいため、専門家への相談をお勧めします。

Q4. 一人暮らしをしていると審査に不利になりますか?

一人暮らしだからといって、審査に自動的に不利になるわけではありません。ただし、診断書の評価基準が「一人暮らしを想定した場合の日常生活能力」であるため、一人暮らしをしている場合は「実際に困っている状況」をより具体的に医師や申立書に記載する必要があります。「何とかできているように見える」と誤解されないよう、生活の困難をきちんと伝えることが大切です。

Q5. 診断書を医師に断られた場合はどうすればよいですか?

医師が発達障害の診断書に不慣れな場合、日常生活の困難を具体的にまとめた説明資料を持参することで、診断書を書いてもらえるようになるケースがあります。それでも難しい場合は、発達障害に詳しい別の医療機関への相談も選択肢のひとつです。専門家に相談することで、状況に合わせた対応策を提案できます。

Q6. 障害年金の手続きは一人でできますか?

制度上は自分で申請できますが、発達障害の障害年金は書類の複雑さ・初診日の特定・診断書への記載内容の確認など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。特に「病歴・就労状況等申立書」は出生時からの経緯を詳細に記載する必要があり、これ自体が大きな負担になる方も多くいます。無料相談だけでも利用してみることをお勧めします。

清水総合法務事務所が発達障害の障害年金で選ばれる3つの理由

🔬 理由1:「診察室では普通に見える」発達障害の特性を知り抜いた医学的翻訳

発達障害の方は診察中に問題なく会話できることが多く、医師が日常生活の困難を把握しにくいという特性があります。私たちは、「ヒアリングで明らかになった日常の困難」を医師に伝わる形でまとめ、診断書の7項目に実態が正確に反映されるようサポートします。「金銭管理ができない」「感覚過敏で通勤が困難」といった具体的な困難を医師に届けることが、私たちの核心的な役割です。

📱 理由2:「調べる・考える・書く」負担ゼロ——LINEで写真を送るだけで相談スタート

複雑な書類作成・窓口への問い合わせ・年金事務所への提出まで、すべて私たちが代行します。お客様にやっていただくことは、「情報をLINEで共有すること」と「医師への受診」だけ。病歴・就労状況等申立書も全文代筆します。LINE公式(@273dfkjp)から気軽にご連絡ください。

🔄 理由3:「一度断られた」「初診日不明」の逆転実績——神戸・兵庫エリアの震災記録消失にも対応

他事務所で「難しい」と言われたケース、不支給後の再申請、初診日が不明なケースを多数サポートしてきました。神戸・兵庫エリアでは1995年の阪神淡路大震災によって医療機関の記録が消失しているケースも多く、こうした特殊な状況への対応実績もあります。「諦めていた」方も、まずご相談ください。

まとめ——発達障害の障害年金申請で知っておきたいこと

この記事でご紹介した内容を振り返ります。

発達障害(ADHD・ASD・広汎性発達障害など)は、障害年金の受給対象です。「就労中だから無理」「IQが高いから対象外」という思い込みは、認定基準には存在しません。日常生活や社会生活への影響の実態が、最も重要な判断材料です。

申請にあたっては、初診日の特定・診断書への記載・病歴・就労状況等申立書の作成という3つのポイントに、発達障害に特有の難しさがあります。これらは専門家のサポートによって、大きく改善できる可能性があります。

一点、申請のタイミングについてお伝えします。障害年金には請求の時効があり、最大で5年間遡って受け取ることができますが、申請が遅れるほど過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「まだ決めていない」「検討中」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始めることができます。

「まだ申し込みをする必要はありません。確認だけでも」という気持ちで、気軽にご連絡ください。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

発達障害での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 「診察室では普通に見える」発達障害の特性を知り抜いた診断書サポート
✅ 書類記入・窓口対応・提出まで完全代行
✅ 不支給後の再申請・逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能

📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求の時効があります。申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなる場合があります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。

無料相談はこちら

💬 LINE公式(@273dfkjp)

📞 050-7124-5884

✉️ mail@srkobe.com

※LINEなら24時間メッセージ送信OK。返信は営業時間内(平日9〜18時)に行います。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。発達障害(ADHD・ASD)をはじめ、精神障害・内部障害など幅広い傷病の認定実績を持つ。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、医学的根拠に基づく診断書作成支援と「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。阪神淡路大震災による医療記録消失への対応実績もあり。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫
発達障害対応



障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
目次