最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修
「働いていた期間があるから無理」「障害者手帳を持っていないから対象外」「自分で書類を用意できる自信がない」——発達障害で障害年金の申請を考えたとき、こうした思い込みで最初の一歩を踏み出せない方が非常に多くいます。
しかし、これらはすべて誤解です。
実は、発達障害(ASD・ADHD等)の大人の方が障害年金申請で最も多くつまずく理由は、制度の難しさでも、症状の軽さでもありません。「自分の症状や日常生活の困難さを、医師に正確に伝えられなかった」ことが最大の原因なのです。
厚生労働省の令和4年調査によると、発達障害と診断された方は全国で約87万人。約10人に1人という数字です。一方で、2024年以降は精神・発達障害での障害年金の不支給が増加傾向にあることも報告されています。だからこそ、申請の「正しいやり方」を知ることがかつてなく重要になっています。
📋 こんな悩みはありませんか?
→ 1つでも当てはまる方のために、この記事を書きました。
この記事では、神戸を拠点に発達障害の障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、認定基準・申請の流れ・よくある壁とその乗り越え方を、実際の事例を交えながら詳しく解説します。「諦めなくてよかった」という声を、あなたにも届けるために。
発達障害で障害年金はもらえる?まず知っておきたい基本的な仕組み
発達障害の大人の方の中には、「障害年金は身体障害のための制度」と思っている方が少なくありません。しかし発達障害は、障害年金制度の「精神の障害」に明確に位置づけられており、支給対象となる疾患として正式に認定されています(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害)。
障害年金の2種類と、発達障害の方が受給できる年金
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを申請できるかは、初診日(障害の原因となった病気で初めて医師を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
| 項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 初診日に国民年金加入中 または20歳前初診 |
初診日に厚生年金加入中 (会社員・公務員等) |
| 等級 | 1級・2級のみ | 1級・2級・3級(軽度も対象) |
| 令和7年度 年間受給額 |
1級:約103.9万円 2級:約83.2万円 |
1・2級:基礎年金+報酬比例 3級:約62.4万円(最低保障) |
| 発達障害で 特に重要な点 |
20歳前初診→所得制限あり 知的障害伴う→出生日が初診日 |
就労中に初診→厚生年金で申請可 3級も対象になる場合あり |
※令和7年度(2025年度)の金額。障害厚生年金の報酬比例部分は加入期間・報酬により異なります。出典:日本年金機構
発達障害で障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を申請するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①初診日要件:初診日に国民年金または厚生年金の被保険者であること(または20歳前・60〜65歳未満の国内居住)。発達障害の初診日の判断は複雑なため、後述します。
②保険料納付要件:初診日の前日時点で、保険料納付済期間+免除期間が全加入期間の3分の2以上あること。または直近1年間に未納がないこと(特例:令和8年3月31日まで)。20歳前初診の場合は問われません。
③障害程度要件:障害認定日(原則:初診日から1年6か月後)に、国が定める障害等級(1〜3級)に該当すること。
この3要件のうち、発達障害の方が最も苦労するのが③の「障害程度の証明」、特に診断書に日常生活の実態を正確に反映させることです。次のセクションで詳しく解説します。
📌 ブリッジ:3要件がわかったところで、次は発達障害の認定で最も重要な「どの程度の症状なら認定されるか」を見ていきましょう。ここを正しく理解することで、申請の成否が大きく変わります。
発達障害の障害年金 認定基準|ASD・ADHDで何級に該当するか
発達障害の障害年金の等級は、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」という2軸で判断されます。重要なのは、知能指数(IQ)が高くても、コミュニケーションや社会適応に著しい困難があれば認定の対象になるという点です。
各等級に相当する状態の目安
| 等級 | 状態の目安(発達障害の場合) | 具体的な例 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活のほとんどに援助が必要。社会性・コミュニケーションが著しく不十分で、労働が不能 | 常時見守りが必要。単独での外出・食事・入浴も困難 |
| 2級 | 社会性・コミュニケーション能力が不十分で、日常生活に著しい制限を受ける | 家族の援助なしに日常生活が困難。就労が継続的にできない、または極めて困難 |
| 3級 (厚生年金のみ) |
社会行動に問題があり、労働に著しい制限を受ける | 職場での配慮なしに就労継続が困難。対人トラブルが多い |
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」とは
発達障害を含む精神障害の審査では、障害認定基準に加えて「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が使用されます。このガイドラインでは、以下の7項目の「日常生活能力の判定」を用いて等級の目安が決まります。
📋 日常生活能力の判定 7項目(発達障害の審査で確認されるポイント)
各項目を「できる・おおむねできる・援助があればできる・できない」の4段階で評価。複数の援助が必要な状態が続く場合は2級以上の対象となり得ます。
発達障害の認定で特に重要な4つのポイント
ポイント1:就労中でも認定される
「働いているから対象外」ではありません。審査では就労の種類・内容・職場での配慮・周囲との意思疎通の状況を総合的に判断します。単純作業従事・特別配慮あり・欠勤が多い場合は認定される可能性があります。
ポイント2:IQが高くても認定される
「知能指数が高いから症状が軽い」とは判断されません。対人関係・意思疎通・感覚過敏による日常生活の制限に着目して認定されます。
ポイント3:診断書の記載内容が審査の核心
発達障害の症状は数値で測ることができません。そのため、診断書に「日常生活能力の実態」がどれだけ具体的かつ正確に記載されているかが、合否を大きく左右します。
ポイント4:二次障害(うつ病・不安障害)は合算で審査
発達障害とうつ病・社交不安障害が併発している場合、両方の症状を総合的に判断して等級が決まります。二次障害がある方はより受給可能性が高まることがあります。
📌 ブリッジ:認定基準がわかったところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。「どこから手をつければいいかわからない」と感じている方ほど、知っておきたいステップがあります。
発達障害の障害年金 申請の流れ|神戸の専門家が5ステップで解説
発達障害の障害年金申請は、準備から受給決定まで通常3か月〜1年程度かかります。ただし、清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合は、「あなたがやること」は最小限です。
無料相談・ヒアリング
LINEまたは電話でご相談。発症からの経緯・受診歴・現在の日常生活の状況をお聞きします。【あなたが用意するもの:お薬手帳・診察券(あれば)】
🟢 負担ゼロマーク:LINEで写真を送るだけでOK
初診日の特定・保険料納付状況の確認
過去の受診歴を整理し、初診日を特定。年金事務所での保険料納付要件の確認も代行します。【あなたが用意するもの:過去の診察券・お薬手帳(なくても可)】
🟢 負担ゼロマーク:書類収集・年金事務所対応は全て代行
診断書の依頼サポート【最重要】
発達障害の審査で最も重要なのが診断書の内容。当事務所が「医師が診断書に記載すべき症状の観点」を医学的根拠に基づいて整理した参考資料を作成し、主治医に提供します。【あなたがやること:主治医に診断書依頼の声かけのみ】
🟢 負担ゼロマーク:医師への説明資料は当事務所が作成・提供
病歴・就労状況等申立書の作成
発達障害では「出生から現在まで」の記載が必要な、難易度の高い書類です。ヒアリング内容をもとに当事務所が全文作成します。【あなたがやること:ヒアリングへの回答のみ(LINE・電話・メールで対応可)】
🟢 負担ゼロマーク:書類作成は全て代行。自分では一行も書かなくてOK
申請・審査・受給決定
年金事務所または市区町村への申請を代行。審査期間(通常3〜6か月)を経て、受給決定通知が届きます。【あなたがやること:通知が届くのを待つだけ】
🟢 負担ゼロマーク:申請窓口対応・追加書類対応も全て代行
▼ 自分で申請した場合 vs 清水総合法務事務所に依頼した場合
| 手続き | 自分で申請 | 清水総合法務事務所 |
|---|---|---|
| 初診日の特定 | 自分で複数の病院に問い合わせ | ✅ 全て代行 |
| 診断書の内容確認 | 確認方法がわからず医師任せ | ✅ 医学的根拠で事前に整理・提供 |
| 病歴申立書の作成 | 出生から自分で記載(数十時間) | ✅ ヒアリング回答のみでOK |
| 年金事務所への対応 | 複数回の来所・書類の差し戻し | ✅ 全て代行・郵送完結 |
| 不支給時の対応 | どうすればいいかわからない | ✅ 審査請求・再申請まで対応 |
📌 ブリッジ:申請の流れはご理解いただけましたか?次は「申請を諦めてしまう代表的な壁」と、清水総合法務事務所がどう解決するかを具体的にご紹介します。
「自分のケースは対象になるの?」と思ったら
📞 050-7124-5884|無料相談で確認できます
💬 LINE公式(@273dfkjp)で気軽にテキスト相談もOK
話すのが苦手でも大丈夫。LINEならテキストを送るだけで相談スタートできます。
まだ申請を決めていない段階でも、もちろん大丈夫です。
発達障害の障害年金 申請で「諦めてしまう」3つの壁と当事務所の解決策
発達障害で障害年金を申請しようとした方が途中で諦めてしまう理由には、共通したパターンがあります。清水総合法務事務所にご相談いただく方の多くも、まず以下の3つの壁に直面しています。
壁① 初診日がわからない・証明できない
発達障害の方の初診日は、想像以上に複雑です。多くの場合、最初に受診したのが「発達障害の専門医」ではなく、「職場のストレスによるうつ病・適応障害」として精神科・心療内科を受診していることがあります。この場合、その受診日が初診日になる可能性があります。
| ケースのパターン | 初診日の考え方 | 当事務所の対応 |
|---|---|---|
| 成人後に初めてASD/ADHDと診断された | 発達障害で初めて受診した日 | 受診状況等証明書を医療機関に代行依頼 |
| うつ病・適応障害で先に通院していた | その病院の最初の受診日が初診日 | 過去の受診記録・お薬手帳で立証 |
| 20歳前(学生時代)に初診がある | 20歳前初診→保険料要件不問 | カルテ廃棄でも第三者証明等で対応 |
| 知的障害を伴う発達障害 | 出生日が初診日 | 出生時からの病歴申立書を作成 |
🔬 清水総合法務事務所の医学的翻訳サポート(初診日立証編)
「初診日証明書(受診状況等証明書)が取れない」「カルテが廃棄されていた」——こうした難件にも対応しています。お薬手帳の処方記録・健康保険の受診記録・当時の診察券・家族の証言など、複数の証拠を組み合わせた立証戦略を構築します。
壁② 診断書の内容が実態より軽く書かれてしまう
発達障害の審査で最も多い不支給の原因が、これです。診察時間は通常15〜30分程度。その短い時間の中で、主治医が患者の「日常生活の本当の困難さ」をすべて把握することは困難です。
さらに発達障害の特性として、「できていること」と「できないこと」にムラがあり、診察室では比較的落ち着いて見える方が多いため、実態より軽く診断書が書かれてしまうリスクが他の疾患より高いのです。
🔬 清水総合法務事務所の医学的翻訳サポート(診断書編)
「食事・身辺の清潔・金銭管理・対人関係・社会性」など、障害年金の審査で重視される7項目について、日常生活の実態を医学的な観点から整理した「診断書作成のための症状整理資料」を作成し、主治医に提供します。医師が診断書を書きやすくなると同時に、実態が正確に反映される環境を整えます。
壁③ 「出生から現在まで」の病歴申立書が書けない
発達障害では、病歴・就労状況等申立書に「出生時から現在まで」の経緯を記載する必要があります。幼少期の様子・学校生活・就職後のトラブルなど数十年にわたる内容を、障害年金の審査基準を意識しながら書き起こす作業は、一般の方には非常に困難です。
📱 清水総合法務事務所の負担ゼロサポート(申立書編)
LINEまたは電話・メールでのヒアリングをもとに、当事務所が病歴申立書を全文作成します。あなたが自分で一行も書く必要はありません。「記憶が曖昧な部分」「幼少期のことは親に聞かないとわからない」なども、ヒアリング形式で整理しますのでご安心ください。
▼ 「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策
| よくある諦めポイント | 清水総合法務事務所の解決策 |
|---|---|
| 「初診日が10年以上前でカルテがない」 | ✅ お薬手帳・健保記録・第三者証明等で立証 |
| 「主治医が診断書を書きたがらない」 | ✅ 医師が書きやすい症状整理資料を作成・提供 |
| 「就労中だから無理だと思っていた」 | ✅ 就労の実態・配慮状況を正確に申立書に反映 |
| 「一度不支給になった」 | ✅ 不支給理由を分析し、再申請・審査請求に対応 |
| 「申立書を自分で書く自信がない」 | ✅ ヒアリング回答のみ。全文作成を代行 |
| 「年金事務所に何度も行けない」 | ✅ LINE・郵送だけで完結。外出不要 |
📌 ブリッジ:壁の乗り越え方がわかったところで、次は実際に清水総合法務事務所のサポートを受けた方々の「物語」をご紹介します。あなたと似たケースがきっとあるはずです。
発達障害の障害年金 受給事例|「諦めなくてよかった」3人の物語
以下の事例はすべて実際の相談をもとにしたものです。個人情報保護のため、年代・状況等は一部変更しています。
「LINEで写真を送った翌日に、初めて光が差した」——30代男性・ASD診断・転職7回
プロローグ
夜、アパートの四畳半。Aさんの手元には、ハローワークから持って帰った求人票が何枚も広がっていました。どれを見ても、同じ気持ちになる。「また辞めることになるだろうな」。
37歳。今の仕事を含めて7回の転職。どの職場でも「空気が読めない」「指示の意図がわからない」「報連相ができない」と言われ続けてきました。3年前に初めてASDと診断されたとき、「あのときの自分に教えてやりたかった」と感じると同時に、「じゃあ、これからどう生きればいいんだろう」という重さが胸の底に沈みました。
障害年金のことを知ったのは、支援者との面談でのことでした。「Aさん、申請を考えてみたことはありますか」。その瞬間、「自分みたいなケースが対象になるわけがない」と思いました。働いている期間もあった。目に見える身体の障害があるわけでもない。「どうせ無理だろう」。
それでも、スマホで検索だけしてみた夜。清水総合法務事務所のサイトを見つけました。「発達障害の方はLINEのテキストで相談できます。話さなくていい、会わなくていい」という一文に、思わず止まりました。話すのが苦手な自分でも、これならできるかもしれない。
翌朝、LINEでお薬手帳の写真と、「転職を繰り返しています。自分のケースが対象になるか確認したいです」とだけ送りました。その日の夕方、返信が来ました。
「Aさんの就労状況と日常生活の内容から、障害厚生年金の対象になる可能性があります。初診日についても確認したい点があるので、詳しくお聞かせください」
「可能性がある」——その4文字を何度も読み返しました。諦めなくていいかもしれない、と思ったのは、初めてでした。
その後のやり取りはすべてLINEとメール。診断書の依頼では「Aさんの症状をこういう観点から医師に伝えるといい」という整理資料が届き、主治医にそのまま渡しました。自分では「毎回、診察でうまく話せなくて」と感じていたのに、資料を見た主治医は「これで書けます」と言ってくれました。病歴申立書は、LINEでの質問に答えるだけで、事務所が全文作成してくれました。出生から現在まで、自分では絶対に書けなかった量の書類が、数週間後に完成していました。
エピローグ — Aさんの声
「あの夜、LINEで写真を送っていなかったら、今も『どうせ無理』と思い続けていたと思います。障害厚生年金3級の認定通知が届いたとき、正直、泣きました。認められた、という気持ちよりも、やっと少しだけ、自分のペースで生きていいんだと思えた、そんな感覚でした。」
Aさんは現在、就労移行支援を利用しながら自分に合った働き方を模索しています。障害年金が生活の「土台」となり、焦らずに次のステップを考える余裕が生まれました。
この事例のポイント:「話すのが苦手」という発達障害の特性があっても、LINEテキストだけで相談〜申請まで完結。診断書の医学的整理サポートにより、主治医が実態を正確に反映した診断書を作成できた事例です。
「診断書が軽く書かれた」壁を、医学的翻訳で突破した——40代女性・ADHD+うつ病
第1幕:壁に直面
Bさん(42歳・女性)がADHDの診断を受けたのは、39歳のとき。それまでの20年間、「なぜ自分だけこんなにミスが多いんだろう」「なぜ部屋が片付けられないんだろう」と自分を責め続けてきました。
障害年金の申請を決意し、主治医に診断書の作成を依頼しました。約1か月後に受け取った診断書を見て、Bさんは言葉を失いました。日常生活能力の判定項目のほとんどが「おおむねできる」にチェックが入っていました。「実態と全然違う。でも、先生に『違います』と言える自信がない。」
一人で年金事務所に行き、状況を相談しました。窓口の担当者の言葉が、今も耳に残っています。「診断書の内容については、私どもでは判断できません」。
第2幕:転機
途方に暮れてスマホで検索しているとき、「診断書が実態より軽く書かれた」という状況への対応を書いたブログ記事を見つけました。清水総合法務事務所のサイトでした。
LINE公式(@273dfkjp)に「診断書の内容が実態と違うと感じています。食事も部屋の整理も、本当は一人では全然できていないのに」とテキストを送りました。翌日、こんな返信が届きました。
「Bさんの状況、承知しました。食事の準備・部屋の管理・金銭管理などの実態を医学的な観点で整理した資料を作成します。主治医にこの資料を持参していただき、診断書の内容を確認していただくことをご提案できます。」
「医学的な観点で整理する」——その言葉を読んで、初めて「専門家がいてくれる」と感じた、とBさんは振り返ります。
第3幕:解決と成果
当事務所が作成した症状整理資料を持参し、主治医に「実際の生活の様子」を伝えてもらいました。診断書の内容が修正されることになり、再提出。審査の結果、障害基礎年金2級に認定されました。
認定通知が届いた日、Bさんは「ありがとうございました」とLINEに短いメッセージを送ってきました。「先生に自分の実態を伝えてもらえたのが、ずっとできなかったことでした。やっと、ちゃんと見てもらえた気がします。」
この事例のポイント:発達障害の特性(コミュニケーション困難)で主治医に実態を伝えられない問題を、当事務所の「医学的翻訳サポート」が解決。診断書の内容修正につなげ、2級認定を実現した事例です。
「もう無理だ」と諦めた翌年、障害基礎年金2級——50代男性・ASD・一度不支給
結果 — まず、今を知ってください
「障害基礎年金2級、決定のご連絡です」——Cさん(54歳・男性)のスマホに届いたLINEのメッセージを読んだ瞬間、Cさんは台所の椅子にそのまま座り込みました。「諦めていたのに」。
実は — こんな状況でした
2年前、Cさんは自分で障害年金の申請をしました。ASDの診断を受けて3年。長年の「生きにくさ」の正体がわかったとき、「経済的な支えが欲しい」と思ったのは自然なことでした。
しかし結果は不支給。理由は「日常生活能力の程度が障害等級に該当しない」というものでした。Cさんはその理由が腑に落ちませんでした。「一人ではほとんど何もできない。なのに、どうして」。でも、不服を申し立てる方法もわからない。「もう無理だ」と、そこで諦めることにしました。
それから1年が経ったある日、支援センターのスタッフから「もう一度、専門家に相談してみませんか」と声をかけられました。
逆転 — どう変わったか
清水総合法務事務所に連絡を取ったのは、半信半疑のままでした。「一度不支給になっています」と最初に伝えたとき、「わかりました。まず不支給の理由を確認させてください」という返答が来ました。
分析の結果、判明したことがありました。前回の申請では、病歴申立書に「実際にできていないこと」ではなく「本来ならできるはずのこと」が記載されてしまっていたのです。発達障害の方に多い、自分の困難さを過小評価してしまうパターンでした。
今回は、当事務所が「日常生活の実際の様子」を徹底的にヒアリング。家の中の状態(積み上がった洗濯物・未払いの請求書の束・食べかけのまま放置された食事)、近所のスーパーに行けない日が週に何日あるか。こうした具体的な実態を医学的観点で整理した資料を作成し、主治医に提供しました。
今、伝えたいこと
「一度落ちたら終わりだと思っていました。でも、落ちた理由があって、その理由を専門家が解決してくれた。同じように諦めている方に伝えたいのは、『落ちた』は終わりじゃない、ということです。私がそうだったから。」
この事例のポイント:一度不支給になった案件を分析し、「実態より軽く書かれた申立書」という根本原因を特定。再申請で障害基礎年金2級を実現した、あきらめからの逆転事例です。
発達障害の障害年金 よくある質問|申請方法・認定基準・初診日を解説
Q1. 発達障害で障害年金はもらえますか?
はい、ASD・ADHD等の発達障害でも障害年金を受給できる可能性があります。発達障害は障害認定基準の「精神の障害」に明確に位置づけられています。ただし「病名がある」だけでは受給できず、「日常生活や就労に著しい制限がある」ことの証明が必要です。自分のケースが対象になるかは、専門家への相談が最も確実な確認方法です。
Q2. 発達障害で働いていても障害年金はもらえますか?
就労中でも受給できる可能性があります。審査では「仕事の種類・内容」「職場での特別な配慮の有無」「欠勤・遅刻の頻度」「他の従業員との意思疎通の状況」を総合的に判断します。「働いているから無理」という思い込みで諦める必要はありません。就労の実態を正確に申立書に反映させることが重要です。
Q3. 発達障害の障害年金の初診日はいつになりますか?
原則は「発達障害の症状で初めて医師を受診した日」ですが、注意が必要です。以前にうつ病・適応障害で精神科を受診していた場合は、その受診日が初診日となる可能性があります。知的障害を伴う場合は出生日が初診日です。また、20歳前に初診がある場合は保険料納付要件が問われません。初診日の判断は個別の状況で大きく異なるため、専門家への相談をお勧めします。
Q4. 障害者手帳がなくても障害年金はもらえますか?
はい、障害者手帳の有無は障害年金の申請・受給に関係ありません。両者は別の制度であり、障害の認定基準も異なります。手帳を持っていなくても申請でき、手帳の等級と年金の等級が一致しないケースも多くあります。
Q5. 一度不支給になりましたが、再申請はできますか?
不支給通知を受けた後、3か月以内であれば「審査請求(不服申立て)」ができます。また、症状が変わっていなくても「再申請」は可能です。不支給の理由を専門家に分析してもらい、根本的な問題(診断書の内容・申立書の記載)を改善することで、認定に至るケースは多くあります。「一度落ちた」は終わりではありません。
発達障害の障害年金申請で清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
神戸・発達障害の障害年金専門|清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
🔬 理由1:「症状が医師に伝わらない」問題を医学的に解決
発達障害の方が最も苦手な「医師への症状の伝え方」を、私たちが医学的根拠に基づいて代替します。障害年金の審査で重視される「日常生活能力の7項目」に照らした症状整理資料を作成し、主治医に提供。診断書に実態を正確に反映させます。「診断書が軽く書かれた」という悩みを持つ方に、特に力を発揮できます。
📱 理由2:やることは「LINEでテキストを送るだけ」
調べる・考える・書く——すべて当事務所が担います。LINEで写真を送るだけで相談スタート。来所不要、電話が苦手でも大丈夫。お薬手帳の写真・日常の困りごとのテキストを送るだけで、初診日の確認から申立書作成・年金事務所への申請まで、すべて代行します。LINE公式:@273dfkjp(24時間受信、営業時間内に返信)。
🔄 理由3:「一度落ちた」案件の逆転に強い
他事務所で「難しい」と言われた案件、自分で申請して不支給になった案件を専門的に分析し、逆転申請をサポートします。不支給の原因の多くは「診断書の内容」「申立書の記載」にあります。原因を特定し、適切な対策を取ることで、再申請・審査請求での認定につながるケースが数多くあります。
発達障害の障害年金申請、まとめと次のステップ
この記事でお伝えしたことを、最後に整理します。
発達障害(ASD・ADHD)は、障害年金の正式な対象疾患です。「働いている」「手帳がない」「IQが高い」という理由は、受給の妨げになりません。審査で問われるのは「日常生活や就労にどの程度の制限があるか」——その実態を、診断書と申立書に正確に反映させることができるかどうかです。
そして最も重要なのは、時効があることです。障害年金は、本来受給できる時期から申請が遅れるほど、受け取れるはずだった期間の年金が減っていきます(時効:5年)。「まだ決めていない」段階でも、まず「自分のケースが対象になるか確認する」だけで構いません。
✅ この記事のまとめ
「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
発達障害(ASD・ADHD)での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 主治医への説明を医学的にサポート(診断書の実態反映)
✅ 出生から現在までの申立書を完全代行
✅ LINEだけで完結・来所不要・話さなくてもOK
✅ あきらめからの逆転・不支給後の再申請対応
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分のヒアリング(LINEテキストでも可) → ③方針をご提案
※オンライン対応可・30分×2回に分割可能
⏳ 障害年金には請求時効(5年)があります。申請が遅れると、本来受け取れたはずの期間の年金が減る可能性があります。まだ申請するか決めていなくても、「自分のケースは対象になるか」の確認だけでもお気軽にどうぞ。
💬 発達障害の方へのお知らせ:話すのが苦手でも大丈夫です。LINEのテキストを送るだけで相談スタートできます。診断書の内容が不安な方・一度落ちた方も、まずはご連絡ください。
※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。発達障害(ASD・ADHD)をはじめ、「診断書が取れない」「初診日が不明」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、LINEだけで完結する完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。
障害年金専門
発達障害・精神障害
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