胃がん術後のダンピング症候群で障害年金を受給する3つの条件

胃がん術後のダンピング症候群で障害年金を受給する3つの条件


最終更新:令和8年3月|社会保険労務士監修

食事のあと、椅子から立ち上がれない。冷や汗が額に滲んで、胸がどきどきする。10分、20分——横になってやり過ごすまで、身体が動かない。

「また来た」と思いながら、それでも職場に戻る。昼食後の会議で必死に集中しようとするが、頭がぼんやりして言葉が出てこない。そんな毎日が、胃がんの手術から1年以上たっても続いている——。

そうした状況の中でも、多くの方が「まだ申請できるほどじゃない」「仕事に復帰しているから対象外では?」と思い込み、障害年金の申請を検討すらしていません。

しかし、それは誤解です。

胃がん術後のダンピング症候群は、就労中であっても、障害年金の認定対象になり得ます。重要なのは「仕事をしているかどうか」ではなく、「日常生活や就労にどれだけの制限があるか」です。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、ダンピング症候群と障害年金の関係、認定基準、診断書の書き方のポイントまでを具体的に解説します。

📋 こんな状況が続いていませんか?

  • ☐ 食後30分〜2時間は横になっていないと動けない
  • ☐ 外食・外回り・出張が事実上できなくなった
  • ☐ 手術前より体重が10kg以上落ちて、体力が戻らない
  • ☐ 食事のたびに動悸・冷や汗・下痢・低血糖症状が出る
  • ☐ 「ダンピング症候群では年金は無理」と言われたことがある
  • ☐ 仕事に戻ったが、以前の6〜7割しか働けていない

1つでも当てはまる方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

ダンピング症候群とはどんな状態か——日常生活への影響と障害年金の関係

障害年金の話に入る前に、まずダンピング症候群という状態について整理しておきましょう。「自分でわかっている」と思っていても、この症状の深刻さを言葉で説明できなければ、診断書に正しく反映してもらうことができません。

ダンピング症候群の症状と経過——なぜ食事のたびに苦しくなるのか

健康な胃は「食べ物を一時的に貯める袋」として機能し、消化しながら少しずつ小腸へ送り出します。ところが胃を切除すると、この調節機能が失われます。未消化のまま食物が一気に小腸に流れ込み、体内で急激な変化が起きる——これがダンピング症候群の本態です。

症状は発症タイミングによって2種類に分かれます。

早期ダンピング症候群(食後30分以内)は、食物が小腸に一気に入ることで腸内の浸透圧が急上昇し、血管内の水分が腸側に引き込まれることで起きます。その結果、動悸・冷や汗・めまい・腹痛・下痢・顔面紅潮などが現れます。症状は通常30分以内に治まりますが、その間は横になって安静にする以外に対処法がありません。

後期ダンピング症候群(食後2〜3時間後)は、食物が急速に吸収されて一時的な高血糖を引き起こし、それを下げようとインスリンが過剰に分泌された結果、今度は低血糖になることで起きます。頭痛・倦怠感・手指のふるえ・冷や汗・脱力感などが現れ、アメや糖分を摂って安静にするまで回復しません。

術後3か月を目安に食事指導が行われますが、数年後も症状が残存するケースは少なくなく、慢性化すると食事への恐怖感・栄養不足・体重減少へとつながり、生活の質が著しく低下することが医学的に知られています(参考:小野薬品がん情報サービス「ダンピング症候群」)。

ダンピング症候群の主な症状と日常生活への影響
症状 発症タイミング 日常生活への影響
動悸・冷や汗・めまい 食後30分以内(早期) 食後横になる必要あり。外出中・会議中に突然発症
腹痛・下痢・嘔吐 食後30分以内(早期) 外食・外勤・出張が事実上困難になる
低血糖(脱力・ふるえ・頭痛) 食後2〜3時間後(後期) 午後の集中力低下・倒れるリスク・車の運転が危険
慢性的な体重減少・貧血 持続的 体力・筋力が戻らず、長時間立ち仕事・外回りが不可
食事への恐怖感・食欲低下 慢性化後 栄養不足が悪化し、全身衰弱・精神的不安にも影響

日常生活への具体的な影響——「食事のたびに1日が止まる」という現実

ダンピング症候群の患者さんが直面するのは、1日3〜6回の食事のたびに「安静タイム」が生じるという現実です。

朝食後に横になれば、出勤準備が遅れる。昼食後に職場のデスクで30分動けなければ、午後の業務が積み残される。夕食後に症状が出れば、入浴も家事もできない。この繰り返しが毎日続きます。

また、外食できないことで外勤・接待・出張が事実上不可能になり、職種によっては部署異動や降格を余儀なくされる方も少なくありません。少量分割食(1日5〜6回)が必要なため、通常の職場の昼休みペースに合わせることができず、職場環境自体が障壁になります。

体重が手術前より10kg以上減少し、筋力・体力が著しく低下しているケースも多く、これが就労継続の大きな足かせになっています。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☐ 食後30分〜3時間、横になることが日常的に必要
  • ☐ 術後の体重減少が続き(術前比10%以上)、体力が回復しない
  • ☐ ダンピング症状のために外食・外勤・出張ができない
  • ☐ 低血糖発作が月数回以上あり、業務や外出に支障がある
  • ☐ 仕事に戻ったが、以前と同じ業務量・内容をこなせていない
  • ☐ 初診日から1年6か月以上が経過している

※上記はあくまで目安です。実際の認定は申請内容・診断書・認定基準の総合判断によります。

ダンピング症候群と障害年金の関係——「後遺症」も年金の対象になる

障害年金でよくある誤解の一つが「がんそのものが完治・寛解していれば対象外」というものです。しかし、これは事実と異なります。

日本年金機構の障害認定基準では、「悪性新生物(がん)による障害」として、がんそのものによる機能障害だけでなく、手術後の後遺症・治療の副作用による全身の衰弱も認定の対象と明記されています(参考:日本年金機構「障害認定基準 第16節 悪性新生物による障害」)。

つまり、「胃がんの手術は成功した。でもダンピング症候群の後遺症が残っている」という状態も、障害年金の申請対象になり得るのです。

このように、ダンピング症候群は病気そのものより「日常生活・就労への影響」が年金認定と深く関わっています。次のセクションでは、認定基準の具体的な内容と等級の目安を見ていきましょう。

胃がん・ダンピング症候群の障害年金とは——制度の基本を3分で理解する

障害年金は、病気やケガで日常生活・就労に支障が生じた場合に国から支給される公的年金です。老齢年金と同じ「公的年金」の一つであり、申請しなければ一切支給されません。まず制度の概要を整理しておきましょう。

障害年金の種類と主な受給要件(概要)
項目 障害基礎年金 障害厚生年金
対象者 自営業・学生・主婦など
(国民年金加入者)
会社員・公務員など
(厚生年金加入者)
等級 1級・2級のみ 1級・2級・3級+障害手当金
年間受給額の目安
(令和7年度)
1級:約103万円
2級:約83万円
1・2級:基礎年金+報酬比例
3級:報酬比例のみ(最低保証あり)
認定日 初診日から1年6か月経過後(原則)
就労との関係 就労中でも申請・受給は可能。等級判定は生活・就労への制限度で行う

※令和7年度(2025年度)の基礎年金額。厚生年金部分は加入期間・標準報酬月額によって異なります。

3つの受給要件を確認する

障害年金を受給するには、以下の3要件すべてを満たす必要があります。

①初診日要件:障害の原因となった病気・ケガで最初に医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。胃がんの場合、「腹痛や胃の不調で最初に受診した日」が初診日とされることが多く、後から「あの日が初診日だった」と気づくケースもあります。

②保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定の保険料納付期間(原則として3分の2以上)を満たしていること。

③障害状態要件:初診日から1年6か月経過した「障害認定日」の時点(または現在)で、所定の障害等級に該当していること。

胃がん・ダンピング症候群では多くの方が会社員として厚生年金に加入しており、3級を含む障害厚生年金の申請が中心になります。次のセクションでは、等級判定の具体的な基準を見ていきます。

なお、胃がんの場合は「初診日」の証明が思わぬ落とし穴になることがあります。「腹痛で受診した内科」「健診でピロリ菌が見つかったクリニック」など、複数の受診歴がある場合、どの日が初診日になるかを正確に特定することが申請の第一歩です。

胃がん・ダンピング症候群の障害等級認定基準——等級の分かれ目はここにある

がん(悪性新生物)による障害年金の等級は、診断書に記載される「一般状態区分表」が判定の核になります。この区分表の「どの欄に丸がついているか」が、3級か2級かを分ける最大の分岐点と言っても過言ではありません。

ここが、ダンピング症候群の申請で最も専門的な知識が必要な部分です。

がんの障害等級の目安——「一般状態区分表」を読み解く

一般状態区分表は「ア」〜「オ」の5段階で日常生活への影響度を評価します。胃がん・ダンピング症候群の場合、以下が等級の目安となります(あくまで目安であり、個別の審査によります)。

胃がん・ダンピング症候群の障害等級の目安と医師への伝え方ポイント
等級の目安 一般状態区分の目安 医師に伝えるポイント
1級 オ:身のまわりのこともできず、常時介護が必要 経管栄養・完全寝たきりなど全身衰弱の具体的な状態を数値で記載
2級 エ:身のまわりのことはできるが、労務不能 「食後必ず1〜2時間横臥が必要」「低血糖発作が月○回」「体重が術前比○kg減」など具体的な頻度・数値を記載。「就労はしているが業務内容を大幅に制限されている」旨も明記
3級 ウ:軽作業はできるが、それ以上の作業は制限される 「外食・外勤が不可能」「食後○分で症状が出現し○分横になる必要がある」「1日○回の分割食が必要」などルーティンの制限を具体的に記載

※等級の認定は個別の審査によるものです。上記はあくまで目安です。

ダンピング症候群の審査で知っておくべき重要な事実

ここで、申請を検討している方にぜひ知っておいていただきたいことがあります。

複数の社会保険労務士の実務報告によれば、ダンピング症候群の審査では「すべて3級」と機械的に判定する傾向があることが指摘されています。診断書に「労務不能と判断する」と記載があっても、体重10kg以上の減少・精神的不安・不眠が重なっていても、3級に留まるケースが報告されています。

これは、認定医がダンピング症候群の日常生活への影響を過小評価している可能性を示しています。

つまり、「診断書に何が書かれているか」が等級を決めるのであり、症状の重さがそのまま反映されるわけではないということです。医師に症状を正確に伝え、診断書の各欄——特に一般状態区分と日常生活上の支障の具体的記載——に実態を反映してもらうことが不可欠です。

使用する診断書の書式について

胃がん・ダンピング症候群の場合、原則として「血液・造血器・その他の障害用」診断書(様式第120号の7)を使用します。この書式は医師が「書き慣れていない」ことが多く、記載内容が不十分になりやすい書式です。

特に注意が必要なのが以下の2点です。

第一に、一般状態区分表の選択。ア〜オの5段階のどれに丸をつけるかは医師の判断ですが、「普通に仕事に行っているから」とウに丸をつけられてしまうと、実態よりも軽い評価になることがあります。「仕事はしているが食後必ず横になっており、外勤・外食は不可能」という具体的な情報を医師に伝えることで、エ(労務不能)の記載が可能になるケースがあります。

第二に、「日常生活上の支障」欄の具体的な記載。食後何分で症状が出るか、1日何回横になるか、体重が何kg減ったか——これらは客観的な数値として診断書に書ける情報です。曖昧な表現「食後に不快感あり」より、「食後20〜30分で動悸・冷汗・下痢が出現し、40分間臥床が必要。週3〜4回の頻度で低血糖発作あり。体重術前比12kg減」のほうが、審査上の評価が大きく変わります。

このように、胃がん・ダンピング症候群の障害年金申請は「症状の深刻さ」を「診断書という書類」に正確に翻訳できるかどうかにかかっています。次のセクションでは申請の具体的な流れを見ていきましょう。

胃がん・ダンピング症候群の障害年金申請の流れ——「調べる・書く・動く」はすべてお任せできます

障害年金の申請は複数の書類・窓口が絡み、体調が優れない中での手続きは大きな負担になります。ここでは申請の流れを整理しつつ、どの部分を専門家に委ねられるかを具体的にお伝えします。

障害年金申請の流れ(5ステップ)

STEP 1:初診日・受診歴の確認

「腹痛で最初に受診した日」など、初診日を特定。カルテが残っているか確認する。← 当事務所が調査代行

STEP 2:受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に初診日証明書を依頼する。閉院・記録消失の場合は代替手段を検討。← 当事務所が代行

STEP 3:診断書の作成依頼(最重要)

主治医に診断書を依頼。症状の具体的な伝え方をサポート。一般状態区分の選び方が等級を左右する。← 医学的翻訳サポート

STEP 4:病歴就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過・日常生活への支障を自分の言葉で記述する書類。← 当事務所が全文代筆

STEP 5:年金事務所への申請・提出

書類一式を年金事務所(または街角の年金相談センター)に提出。審査期間は3〜6か月が目安。← 当事務所が全て対応

「あなた」と「当事務所」の役割分担

申請における役割分担
作業内容 あなた 当事務所
症状・日常の支障をLINEで共有
初診日・受診歴の調査・整理
診断書の依頼方法・医師への伝え方サポート
病歴就労状況等申立書の作成(代筆)
年金事務所への書類提出・やりとり

LINE公式アカウント(@273dfkjp)に、お薬手帳の写真と「ダンピング症候群で相談したい」というメッセージを送っていただくだけで、最初のヒアリングが始まります。書類を揃えて窓口に行く必要も、難しい申立書を自分で書く必要もありません。

「まず受給できるかどうかだけ確認したい」という段階でも、もちろん対応しています。

「ダンピングでは無理」と言われた方へ——神戸の事務所だからできる3つの対応

ダンピング症候群の障害年金申請では、さまざまな「諦めポイント」が存在します。他事務所で断られた方、年金事務所の窓口で「難しい」と言われた方——そうした方が相談に来られるのが、清水総合法務事務所です。

諦めポイント①「就労中だから無理と言われた」

最も多い誤解は「仕事に復帰しているから対象外」というものです。しかし、障害年金の認定基準は「就労の有無」ではなく「就労や日常生活にどれだけ制限があるか」です。

食後必ず横になる必要がある、外食・外勤が不可能、昼食後に業務が継続できない——こうした状態が継続していれば、就労中であっても申請・受給の対象になり得ます。実際に、「仕事に復帰したが業務内容を大幅に制限されている」という状態で、障害厚生年金3級を受給した方の事例は全国的に多数あります。

大切なのは、「どのような制限を受けながら就労しているか」を病歴就労状況等申立書と診断書に具体的に記載することです。

諦めポイント②「初診日の証明ができない」

胃がんの場合、「腹痛で最初に受診した内科」「健診でピロリ菌が見つかったクリニック」など、初診の医療機関が閉院していたり、カルテが処分されていたりすることがあります。神戸・兵庫では、1995年の阪神・淡路大震災で医療機関の記録が失われたケースも存在します。

こうした場合でも、以下のような手段で初診日を立証できる可能性があります。

  • お薬手帳に残っている処方記録(最初の処方日)
  • 健康診断の結果票(ピロリ菌陽性の記録日)
  • 健康保険組合のレセプト情報(受診記録として参照可能な場合)
  • 当時の入院や手術の同意書・退院サマリー
  • 複数の「第三者証明」(家族・同僚などの証言書)

当事務所では、こうした証拠書類を組み合わせた「証拠の連鎖」によって初診日立証を行ってきた実績があります。「初診日がわからないから諦めた」という方こそ、一度ご相談ください。

諦めポイント③「一度不支給になった、または3級に納得できない」

前述のとおり、ダンピング症候群では「すべて3級」と機械的に判定される傾向が審査の現場で指摘されています。2級相当の日常生活の制限があっても、診断書の記載内容が不十分だと3級に留まるケースがあります。

不支給または等級に納得できない場合、以下の選択肢があります。

  • 審査請求:処分を知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官へ不服申立て
  • 再審査請求:審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会へ申立て
  • 事後重症請求:症状が悪化した場合、改めて現在の状態で申請する

当事務所では、初回申請で不支給になった案件や等級に不服がある案件も積極的に受任しています。「一度ダメだったから」と諦める前に、診断書の内容を一緒に検討させてください。

胃がん・ダンピング症候群で障害年金を受給した3つの実例

実際にどのような状況の方が、どのような経緯で受給に至ったか——3つのストーリーでお伝えします。

事例1
「仕事に戻ったのに、毎日が戦いだった」——術後復帰中の50代男性

プロローグ

社員食堂のざわめきの中、Aさんは箸を置いた。食べ終えてまだ5分も経っていないのに、額に汗が滲んできた。「また来た」——冷や汗と動悸が始まると、そこから20〜30分は席を立てない。同僚たちが笑いながら食堂を出ていくのを、椅子に座ったまま、ただ待つしかない。

Aさん(55歳・男性)は2年前、会社の健康診断でピロリ菌陽性と判明し、その後の精密検査で早期の胃がんが見つかった。幸い早期発見で、手術から2か月後には職場に復帰した。「これで一安心」と思っていたのだが——。

食事をするたびにダンピング症状が出た。特に昼食後がひどく、食堂から自席に戻る途中でめまいに襲われたことが何度もあった。上司には「術後の疲れ」と説明していたが、本当のことは言えなかった。「こんな状態が続くとは思っていなかった。言ったら迷惑をかけると思って」。

外回りの仕事だったAさんは、外食ができなくなって実質的に外勤ができなくなった。上司と相談して内勤に変わったが、収入は下がった。それでも「仕事に戻れているんだから、自分には年金なんて関係ない」と思っていた。

転機は、妻がネットで調べてきた一行だった。「就労中でもダンピング症候群で障害年金を受けた人がいるって」。半信半疑のままLINEで相談を送った。

返信にはこう書かれていた。「食後何分で症状が出て、何分横になっていますか?外食はできますか?体重はどれくらい変化しましたか?」——数字で確認されたことで、Aさんは初めて自分の状態を客観的に言語化できた気がした。「食後20〜30分で動悸・冷汗が出て、30分は横になっている。外食は1年以上していない。体重は11kg落ちた」。

主治医への診断書依頼にあたっては、これらの具体的な数値を記したメモを作成し、医師に手渡すサポートを行った。「食後の横臥の頻度・時間」「外食・外勤が不可能な理由」「体重減少量」を一般状態区分表の記載に結びつけてもらうよう、医師に伝えた。診断書には「エ(労務不能)」に近い状態が記載され、病歴就労状況等申立書には外勤ができなくなった業務変更の経緯が丁寧に記された。

エピローグ — 本人の声

「仕事してるからダメだと思ってた。でも、LINEで状況を話したら『それは対象になる可能性がある』って言ってもらえて。あの一言がなければ、今も諦めたままだったと思います。」
障害厚生年金3級 認定。

この事例のポイント:「食後横臥の頻度・時間・体重減少量」を数値化して医師に伝え、診断書の一般状態区分を実態に合わせた記載にしたことで認定につながった。就労中でも受給可能なことを最初から説明したことが申請の決め手となった。

事例2
「先生に何を伝えればいいかわからなかった」——診断書で壁に当たった60代男性

第1幕:壁に直面

「診断書を書いてもらえますか」と主治医に切り出すと、先生は少し困った表情をした。「年金用の診断書は書き慣れていなくて……書式がよくわからないんですよ」。Bさん(62歳・男性)は、胃の全摘手術から1年半が経ち、ようやく障害年金の申請を決意していた。しかし、主治医の言葉に頭が真っ白になった。「そうか、先生も書き方がわからないのか。じゃあ誰に頼めばいいんだ」。自分で書き方を調べようとネットで検索したが、書式や書き方の説明は複雑すぎて理解できなかった。何週間か経って、Bさんは「無理かもしれない」と思い始めていた。

第2幕:転機

Bさんが当事務所にLINEで連絡してきたのは、そんな行き詰まりの中でだった。「先生が書き慣れていないとおっしゃっています。どうしたらいいですか」。ヒアリングを経て、症状をまとめた「医師への伝達メモ」を作成した。内容はこうだった——「食事後15〜30分で早期ダンピングが出現し、動悸・冷汗・下痢が起きる。その後40〜60分は臥床が必要。1日3回の食事のたびに症状が出ており、外食・外出は不可能。体重は術前比15kg減少。後期ダンピングによる低血糖発作が週2〜3回あり、アメで対処している」。このメモと、一般状態区分表の各欄の意味を説明した資料を、主治医に手渡してもらった。次の診察で主治医は「これで何を書けばいいかわかった」と言い、「エ(労務不能)」相当の記載をした診断書を作成してくれた。

第3幕:解決と成果

審査から約4か月後、封筒が届いた。Bさんは震える手で開封した。「障害厚生年金2級」——予想していた3級ではなかった。奥さんに電話して結果を伝えると、電話の向こうから嗚咽が聞こえた。「2年間、本当につらかったです。やっと少し楽になれると思いました」。

この事例のポイント:「食後の臥床時間・頻度・体重減少量・低血糖発作の週回数」を数値で整理した伝達メモを医師に渡し、書き慣れていない書式での適切な記載を実現。一般状態区分「エ」の記載により2級認定につながった。

事例3
「一度不支給になったが、諦めなかった」——逆転受給の50代女性

結果 — まず、今を知ってください

再審査請求から約5か月後の朝、Cさんの元に「障害厚生年金3級」の認定通知が届いた。1年以上前に「不支給」と書かれた通知を受け取り、床に座り込んで泣いたあの日のことを思い出しながら、Cさんはそっと通知書を胸に抱いた。

実は — こんな状況でした

Cさん(57歳・女性)は3年前に胃がんで胃の3分の2を切除した。退院後、食事のたびに下痢と冷や汗が出るようになり、体重が8kg減った。自分で調べて障害年金を申請したが、数か月後に届いたのは「不支給」の通知だった。「ダンピング症候群での受給は難しいと聞いていたので、やっぱり無理だったんだ」と思い、そこで諦めた。その後1年以上、症状は変わらないまま続いていた。「もう年金のことは考えるのをやめよう」と思っていた。

逆転 — どう変わったか

知人の紹介で当事務所に相談したCさんに、まず最初の診断書を見せてもらった。そこには「ウ(軽作業はできるが、それ以上の作業は制限される)」に丸がついていた。Cさんの実際の状態——食後40〜50分横になる必要があり、買い物も長時間できず、家事の多くを夫に頼んでいる——とはかけ離れた記載だった。「先生に改めて伝え直しましょう」。今度は、実際の1日のタイムラインを作成した。「朝食後:横になる(9時〜9時50分)、昼食後:横になる(12時40分〜13時30分)、夕食後:低血糖症状・横になる(19時〜20時)」——この記録を主治医に渡して再度診断書を作成してもらい、事後重症請求を行った。

今、伝えたいこと

「最初に不支給になったとき、本当に悔しかった。でも、診断書の書き方が問題だったと教えてもらって、そこだけが違った。同じ症状で諦めている人がいるなら、もう一度だけ試してみてほしいです。」

この事例のポイント:最初の申請で診断書の一般状態区分が実態より軽い「ウ」に記載されていたことが不支給の原因。1日のタイムラインを記録した伝達資料を医師に渡し、診断書を書き直してもらうことで事後重症請求で受給につながった。

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よくある質問——胃がん・ダンピング症候群と障害年金について

Q1. 胃がんの術後後遺症(ダンピング症候群)で障害年金はもらえますか?

はい、可能性があります。胃がん術後のダンピング症候群でも障害年金を受給できるケースは複数あります。ダンピング症状によって日常生活や就労に継続的な制限が生じている場合、障害厚生年金3級(または2級)の認定を受けた事例があります。ただし、認定の可否は診断書の「一般状態区分」の記載内容に大きく左右されます。主治医への適切な情報提供が重要です。

Q2. ダンピング症候群は障害年金の何級になりますか?

症状の程度と診断書の記載内容によって異なりますが、主に障害厚生年金3級が中心です。体重減少・低血糖発作・全身衰弱が重なり、日常生活への著しい制限がある場合は2級に認定されることもあります。診断書の「一般状態区分表」でウ(軽作業可)かエ(労務不能)かが、等級の大きな分岐点になります。

Q3. 仕事復帰後でも障害年金を受給できますか?

はい、就労中でも受給できるケースがあります。障害年金の等級判定は「就労の有無」ではなく「日常生活・就労にどの程度制限があるか」を基準としています。食後必ず横になる必要がある、外食や外勤ができないといった状態が継続していれば、就労中であっても申請・受給の対象になり得ます。

Q4. 胃がんの診断書はどの書式ですか?医師が書き慣れていないと断られました。

胃がん・ダンピング症候群には原則として「血液・造血器・その他の障害用」診断書(様式第120号の7)を使用しますが、この書式は医師が書き慣れていないことが多く、記載が不十分になりやすい書式です。「書き方がわからない」と言われた場合でも、症状をまとめた伝達メモと書式の説明資料を医師に手渡すことで、適切な記載が可能になるケースがほとんどです。一人で対応しようとせず、専門家にご相談ください。

Q5. 一度不支給になりました。再申請できますか?

はい、可能です。不支給の通知を受けた日の翌日から3か月以内であれば審査請求(不服申立て)が可能です。また、症状が悪化した場合は事後重症請求として改めて申請できます。ダンピング症候群での不支給は診断書の記載内容に問題があるケースも多いため、まず診断書の内容を専門家に確認してもらうことをお勧めします。

Q6. 初診日が何十年も前で、記録がありません。

初診の医療機関が閉院している、カルテが処分されているといった場合でも、お薬手帳の処方記録・健診結果票・第三者証明などを組み合わせた「証拠の連鎖」で初診日を立証できる可能性があります。神戸・兵庫では1995年の震災による記録消失への対応実績もあります。「記録がないから無理」と諦める前にご相談ください。

Q7. 神戸・兵庫在住でなくても相談できますか?

はい、全国からのご相談に対応しています。LINE・電話・メールでのやりとりで手続きが完結できる体制を整えています。神戸・兵庫の方はもちろん、遠方の方もお気軽にご連絡ください。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

「ダンピング症候群で諦めない」神戸の社労士事務所

🔬 理由1:「一般状態区分」の選び方を医学的にサポート

ダンピング症候群の診断書は「血液・造血器・その他の障害用」書式を使いますが、この書式は医師が書き慣れていないことが多く、実態より軽い「ウ」に丸をつけられてしまうケースが多く見られます。当事務所では「食後横臥の時間・頻度」「低血糖発作の回数」「体重減少量」などを具体的な数値で整理した伝達メモを作成し、医師が「エ(労務不能)」相当の記載をしやすい環境を整えます。これが等級の分かれ目です。

📱 理由2:やることは「LINEで状況を送るだけ」

食後に症状が出て動けない方が、複数の窓口を回り、膨大な書類を自分で作成することは非常に困難です。当事務所では、LINE公式(@273dfkjp)に症状のメモとお薬手帳の写真を送っていただくだけで、初回ヒアリングが始まります。受診状況等証明書の取得・診断書の依頼サポート・病歴就労状況等申立書の代筆・年金事務所への提出まで、「調べる・考える・書く」をすべてお任せいただけます。

🔄 理由3:「ダンピングは全て3級」という壁に立ち向かう逆転実績

審査の現場では「ダンピング症候群はすべて3級」と機械的に判定する傾向が指摘されており、2級相当の方でも3級にされるケースがあります。当事務所では、不支給になった案件・等級に納得できない案件の再申請・審査請求にも対応しています。「一度ダメだったから諦めた」という方こそ、ご相談ください。初診日が証明できない場合の立証(神戸・阪神エリアの震災記録消失対応を含む)にも実績があります。

まとめ——「食後に横になる毎日」を、申請の第一歩に変えるために

この記事でお伝えしたことを整理します。

  • 胃がん術後のダンピング症候群は、就労中であっても障害年金の申請対象になり得る
  • 等級の分かれ目は「診断書の一般状態区分」の記載内容であり、症状の重さが自動的に反映されるわけではない
  • 医師が書き慣れていない書式であるため、「食後横臥の時間・頻度・体重減少量・低血糖発作の回数」を数値で伝えることが重要
  • 初診日の証明が困難な場合でも、お薬手帳・健診記録・第三者証明などの組み合わせで立証できるケースがある
  • 一度不支給になっても、診断書の記載内容を見直すことで再申請・審査請求で受給につながった事例がある

一つ、申請のタイミングについても触れておきます。

障害年金には「時効」があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間(遡及)が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるかどうか」だけを確認するところから始めることができます。

判断を急かすつもりはありません。ただ、確認だけは早いほうが選択肢が広がります。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

胃がん術後・ダンピング症候群での障害年金申請、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 「一般状態区分」の選び方を医学的にサポート
✅ 診断書の伝達メモ作成・病歴申立書の代筆
✅ 不支給・等級不服の再申請・審査請求にも対応

📋 相談の流れ(3ステップ)

① LINE・電話・メールで相談 → ② 30分のヒアリング(オンライン可) → ③ 方針をご提案
※30分×2回に分割可能。お体の状態に合わせて対応します。

📅 申請のタイミングについて
障害年金には請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。「申請するかどうかまだわからない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけ確認するところから始められます。

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、胃がん・ダンピング症候群・がん全般の認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援(一般状態区分の適切な記載サポート)と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

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