医師が障害年金の診断書を書いてくれない|5つの理由別・具体的対処法と交渉術

医師が障害年金の診断書を書いてくれない|5つの理由別・具体的対処法と交渉術

最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修

「先生に診断書をお願いしたら、『書けない』と言われてしまった——」

障害年金の申請を決意し、一番大切な一歩を踏み出した瞬間に、主治医から断られる。この経験は、想像以上に精神的な負担を伴います。「どうすればいい?」「もう申請は無理なのか?」と、出口のない不安に陥る方は少なくありません。

しかし、断言します。医師に断られた=申請できない、ではありません。

診断書を書いてもらえない理由は、大きく5つのパターンに分かれます。そしてパターンごとに、確実な対処法があります。この記事では、理由の確認方法から医師との交渉術、それでも解決しない場合の最終手段まで、神戸の障害年金専門社労士が具体的に解説します。

😔 こんな状況で悩んでいませんか?

  • 「この程度では障害年金はもらえない」と医師に言われた
  • 「診断書は書いたことがない」「書き方がわからない」と言われた
  • 「障害年金をもらうと社会復帰の妨げになる」と難色を示された
  • 「まだ通院期間が短い」と先延ばしにされ続けている
  • 「忙しくて時間がない」と断られた
  • 何度お願いしても、はっきりした理由を教えてもらえない

→ いずれも、対処法があります。一つひとつ確認していきましょう。

目次

まず知っておきたい|医師は障害年金の診断書を「断れる」のか?

医師が診断書を書いてくれないとき、多くの方が「法律的に断れるはずがない」と感じます。実際、医師法には診断書交付義務が定められています。ただし、その内容を正確に理解することが重要です。

医師法第19条第2項には、「診察した医師は、患者から診断書の交付を求められた場合、正当な事由がなければ拒否できない」と規定されています。(参考:厚生労働省「医師法」

つまり、「正当な事由」に該当すれば、医師は合法的に断ることができます。重要なのは「なぜ断るのか」の理由を確認することです。理由によって、対処法がまったく変わるからです。

📋 医師が診断書を断れる「正当な事由」と断れない例

✅ 断ることが認められる正当な事由 ❌ 正当な事由に当たらない可能性が高い理由
カルテが廃棄されており、医学的判断が不可能 「みんなに書いていたらきりがない」
通院期間が極端に短く、症状の把握ができていない 「この程度では年金は受給できないはず」(等級判定は年金機構の役割)
第三者(家族・雇用者など)が本人の同意なく請求している 「面倒だ」「時間がない」
長期間受診していない患者が突然依頼してきた 「障害年金をもらうと社会復帰できなくなる」(医師の価値観による判断)

⚠️ 注意:法律上は断れない理由であっても、強硬に「法律違反だ」と迫ることは逆効果です。医師との関係が悪化し、診断書が書かれても内容が症状を正確に反映しないリスクがあります。まずは「なぜ書けないのか」を丁寧に確認することから始めましょう。

理由の確認方法と、理由別の具体的な対処法を次のセクションで詳しく解説します。

医師が障害年金の診断書を書いてくれない|5つの理由と対処法

断られる理由は、ほぼ次の5パターンに集約されます。当てはまるパターンを確認し、対処法を選んでください。

🗺️ 医師が診断書を書いてくれない5パターンと対処法の全体像

理由①
観察・通院期間が不十分
→ 通院継続で解決
理由②
「受給対象ではない」と思っている
→ 認定基準を伝える
理由③
診断書の書き方がわからない
→ 記載要領を提供
理由④
「治療の妨げになる」と考えている
→ 回復への前向き効果を伝える
理由⑤
多忙・面倒であることが本音
→ 医師の負担を減らす工夫

理由①「観察・通院期間が不十分」——最も多い・解決可能なパターン

「まだ様子を見ないと書けない」「通院期間が短すぎる」——これは医学的に正当な理由であり、最も多いパターンです。特に精神疾患(うつ病・統合失調症・双極性障害など)では、症状の確認に3〜6か月以上の観察期間を要することがあります。

このパターンの対処法はシンプルです。定期的な通院を継続し、毎回の診察で症状と日常生活への影響を具体的に伝えることです。「先生、いつ頃なら診断書を書いていただけますか?」と目安を確認し、通院を続けることが最善策です。

💡 通院中断は厳禁:「診断書をもらえないなら通院する意味がない」と感じて通院を中断すると、観察期間がリセットされ、さらに時間がかかります。診断書のためだけでなく、治療の継続として通院を維持してください。

理由②「この程度では受給対象ではない」——医師の誤解を解くアプローチ

「こんな状態で年金をもらうのはおかしい」「まだ働けるのではないか」——こうした発言は、医師が障害年金の認定基準を正確に把握していない場合に起こります。等級の判定は医師ではなく日本年金機構が行うものであり、医師が「受給できるかどうか」を決める立場にありません。

このパターンへの対処法は、認定基準の仕組みを穏やかに伝えることです。「先生の診断書に基づいて、年金機構が等級を判断します。私は申請する権利を使いたいだけです」という姿勢で伝えましょう。

理由③「診断書の書き方がわからない」——情報を提供して書きやすくする

障害年金の診断書は全部で8種類あり、記載項目が多く複雑です。書いた経験のない医師にとっては「何をどう書けばいいかわからない」という本音があります。これは医師の能力の問題ではなく、年金制度が専門外であることによる情報不足です。

このパターンへの対処法は、医師の負担を減らす資料を持参することです。日本年金機構のウェブサイトには「診断書記載上の注意」が公開されており、これを印刷して持参すると医師が書きやすくなります。(参考:日本年金機構「障害年金の診断書」

理由④「障害年金をもらうと社会復帰の妨げになる」——前向きな理由を伝える

「障害年金に頼ると働く意欲がなくなる」「回復の妨げになる」——このような考えを持つ医師がいます。障害年金が社会復帰を妨げるという医学的根拠はなく、むしろ経済的安定が治療への集中を助けます。

このパターンへの対処法は、受給の目的を前向きに伝えることです。「障害年金で経済的な不安を減らして、治療に専念したいのです。先生の治療を続けながら回復を目指したい」という言葉は、多くの医師の心を動かします。

理由⑤「多忙・面倒」——医師の負担を最小化する工夫

精神疾患の診断書は記載項目が多く、丁寧に書くには1〜2時間かかることもあります。診察で5〜10人分の時間に相当します。「面倒」という本音を否定するのではなく、医師の作業量を減らす工夫で解決を図ります。

🔧 医師が「書きやすくなる」5つの工夫

工夫① 生活状況メモを作成して持参する

「起床・食事・外出・睡眠・入浴」などの日常動作について、「一人でできるか」「介助や声かけが必要か」を箇条書きにしたA4用紙1枚を渡す。医師がカルテを読み返す手間が省け、記載の根拠として使える。

工夫② 「診断書記載上の注意」を印刷して渡す

日本年金機構が作成した医師向けの記載要領を印刷して持参。「この資料が参考になれば」と添えて渡すと、医師が書き方を調べる手間がなくなる。

工夫③ 申請の目的を1枚の手紙で伝える

5分の診察時間では伝えきれない思いを、A4半枚の手紙にまとめて渡す。「なぜ申請したいのか」「経済的に厳しい状況」「先生の治療を続けながら回復を目指したい」という気持ちを伝える。

工夫④ 看護師・ソーシャルワーカーを通じて依頼する

直接医師に言いにくい場合、病院のスタッフを介してお願いする。「次の診察前に先生にお伝えいただけますか」と依頼し、医師が診察前に心の準備ができる状況をつくる。

工夫⑤ 家族に同席してもらい、代わりに状況を伝える

症状が重くて自分でうまく話せない場合、家族に同席してもらい、日常生活の困難を代弁してもらう。家族の声は医師に与える印象が変わることがある。

次のセクションでは、これらの工夫を実践するための「生活状況メモ」の具体的な作り方を解説します。

医師が診断書を書きやすくなる「生活状況メモ」の作り方

清水総合法務事務所では、医師への診断書依頼時に「生活状況メモ」の作成をサポートしています。これは、患者の日常生活の困難を医師が理解しやすいよう整理した参考資料で、診断書の記載精度を高める効果があります。

5分間の診察では、医師が日常生活全体を把握するのは困難です。生活状況メモは、医師が「この患者の日常はどのくらい困難なのか」を判断するための重要な情報源になります。

📝 生活状況メモ サンプル(精神疾患の場合)

※ 以下のような内容をA4用紙1枚にまとめて主治医に渡す

日常動作 実際の状況 困っていること・補助の内容
起床・就寝 睡眠時間は12〜14時間。起床できない日が月に15日以上 家族に声をかけてもらわないと起きられない。一人暮らしなら食事も取れない
食事 一人では準備できない。食欲がなく1日1食未満の日も 家族が準備した食事を食べるだけ。自分で買い物・調理は困難
入浴・清潔保持 週に1〜2回。声をかけてもらわないと入れない 入浴の判断・実行が自分ではできない状態
外出 一人での外出はほぼ不可能。通院は家族の付き添いが必要 電車・バスに一人では乗れない。人混みでパニック状態になる
対人関係 電話・LINEの返信もできない日が多い 人と接することへの強い不安・恐怖。家族以外との会話が困難
金銭管理 自分でATMや支払いの判断ができない 家族が代わりに管理・支払いを行っている

💡 メモ作成のポイント

「できる・できない」の二択ではなく、「どのような補助があればできるか」「一人暮らしだったらどうなるか」という視点で書く。診断書の「日常生活能力の判定」は「単独でできるか否か」が基準になるため、家族の援助の内容を具体的に記載することが重要。

生活状況メモを作成する際、「自分の症状を正確に伝えられているか不安」という方は、清水総合法務事務所にご相談ください。LINEで現在の状況をお伝えいただければ、メモの内容を一緒に整理するサポートができます。

「生活状況メモの書き方がわからない」「医師への伝え方を一緒に考えてほしい」

📞 050-7124-5884|医師への診断書依頼サポートの無料相談

💬 LINE公式(@273dfkjp)に「診断書を断られた」と送るだけでOK

※まだ申請を決めていない段階でも、状況を整理するだけでも構いません

5つの対処法を試しても医師が書いてくれない場合の最終手段

丁寧に対応しても、医師が一向に診断書を書いてくれない場合があります。その場合の選択肢を、優先順位順に解説します。

🚦 それでも書いてくれない場合の対処フロー

STEP 1(優先)|ソーシャルワーカー・相談員を通じて再度依頼

病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)や相談員に事情を伝え、医師との仲介を依頼する。患者から直接言われるより、院内スタッフ経由の方が医師が受け入れやすい場合がある。

STEP 2|専門社労士を通じて依頼書・参考資料を提供

専門の社会保険労務士が医師への依頼書と認定基準の参考資料を作成し、「この患者の症状は○○の観点から認定基準に該当する可能性があります」という形で医師に提供する。患者からの依頼より、専門家からの資料提供として受け取られやすい。

STEP 3|別の病院・医師での診断書取得を検討

「認定日時点の診断書が取れない → 事後重症請求に切り替え、別の医師に現在の状態の診断書を依頼する」という方法もある。ただし転院先の病院が「転院間もない患者の診断書は書けない」とする場合もあるため、事前に確認が必須。

STEP 4(最終手段)|転院と同時に担当を変更

治療上も問題がある(説明なし・薬のみ処方)かつ診断書を書く見込みが全くない場合は転院を検討。障害年金のためだけの転院はリスクが高いが、治療の質も向上する見込みがある場合は選択肢になる。

転院を判断する3つの基準

転院は慎重に判断すべき選択肢です。転院後の医師が「転院間もない患者の診断書は書けない」と言う可能性もあり、状況が改善しないリスクがあります。以下の3条件すべてに当てはまる場合に、転院を本格的に検討してください。

📋 転院を検討してよい3つの条件(すべて該当する場合)

条件①:断る理由をきちんと説明してもらえない

「書けない」とは言うが、なぜ書けないかの説明がない。または理由を聞いても「とにかく無理」の一点張り。

条件②:生活状況メモ・資料の提供・第三者の仲介など複数の方法を試みた

一度お願いしただけで諦めるのは早い。複数のアプローチを試みてもなお書いてもらえない場合。

条件③:治療上の関係にも問題がある(説明が少ない・薬だけ処方など)

診断書の問題だけでなく、現在の治療そのものにも不満・不安がある場合は、治療の質向上という観点からも転院を検討する価値がある。

⚠️ 転院前に必ず「転院先の病院が診断書を書いてくれるか」を確認してください。確認なしの転院は状況をさらに悪化させるリスクがあります。

医師の診断書問題を乗り越えた3つのストーリー

※以下の事例はプライバシー保護のため、一部属性を変更しています。

事例1
「先生が書き方を知らなかっただけ——資料1枚で解決した」

結果 — まず、今を知ってください

Aさん(40代・女性・糖尿病性網膜症)が障害厚生年金2級の認定通知を受け取ったのは、最初に医師から「書けない」と言われてから4か月後のことでした。必要だったのは、医師への資料提供という、たった一つのアクションでした。

実は — こんな状況でした

眼科の主治医は、長年Aさんの治療に携わっていた信頼できる先生でした。しかし「障害年金の診断書」は書いたことがなく、「様式がどれかわからないし、何を書けばいいかもわからない」と正直に言ってくれました。

「じゃあ無理なんだ」と思ったAさんは、清水総合法務事務所にLINEで相談しました。「主治医に書き方がわからないと言われました。どうすればいいですか?」と送ると、翌朝に返信が届きました。「それは解決できます。日本年金機構の医師向け記載要領と、Aさんの日常生活の状況をまとめた資料を用意します」

逆転 — どう変わったか

清水総合法務事務所が作成した「記載要領」と「Aさんの視野障害による日常生活の困難をまとめた参考資料」を持参して受診すると、主治医は目を通してこう言いました。「ああ、こういう形で書けばいいんですね。わかりました、書きます」——あっさりした一言に、Aさんは拍子抜けしながらも、涙が出そうになりました。

「先生が意地悪で断っていたわけじゃなくて、書き方を知らなかっただけだったんですね。最初から『わからないから書けない』って教えてくれれば良かったのに、とは思いますけど(笑)。資料1枚で解決するなんて、思ってもみませんでした。」

この事例のポイント:「書き方がわからない」という理由は、医師向けの記載要領と参考資料の提供で解決できる。「断られた理由」の確認が、最短ルートへの鍵。

事例2
「『この程度では無理』と言われた——でも等級判定は医師の仕事ではなかった」

第1幕:壁に直面

「先生、障害年金の診断書をお願いしたいのですが……」Bさん(50代・男性・慢性腎不全)が意を決してそう切り出した瞬間、主治医の表情が曇りました。「Bさんの状態では、障害年金は難しいと思いますよ。まだ仕事もできているんでしょう?」——週3回の透析を受けながら、パートタイムで働いていたBさん。「先生がそう言うなら無理なんだろう」と、そのまま帰宅しました。

第2幕:転機

清水総合法務事務所にLINEで「主治医に無理と言われました。人工透析でも受給できないのですか?」と送ったBさん。翌朝届いた返信を読んで、驚きました。「人工透析を受けている場合、障害年金の認定基準では原則2級に認定されています。受給できるかどうかを判断するのは年金機構であり、医師ではありません。認定基準の資料を持参して、もう一度お願いしてみましょう」

「先生が判断するわけじゃなかったのか」——Bさんは、ずっと医師の言葉を信じ込んでいた自分に気づきました。

第3幕:解決と成果

清水総合法務事務所が用意した「腎疾患の障害認定基準(人工透析は原則2級)」の資料を持参し、「先生が等級を判断するわけではなく、審査は年金機構が行うものです。診断書を書いていただくだけで大丈夫です」と伝えると、主治医は「それならわかりました」と快諾しました。障害厚生年金2級の認定通知が届いたとき、Bさんは家族に電話しながら泣きました。

「先生が『無理』と言った言葉をそのまま信じてしまっていました。等級を判断するのは先生じゃないと知って、なんで自分で調べなかったんだろうと後悔しました。でも、諦めなくてよかった。」

この事例のポイント:「受給できるかどうか」を判断するのは医師ではなく年金機構。医師の「無理」という言葉は、等級判定の根拠にならない。認定基準の資料が医師の誤解を解く鍵になる。

事例3
「何度お願いしても動いてくれなかった。転院して、人生が変わった」

プロローグ

外来の待合室で、Cさん(60代・女性・関節リウマチ)は呼び出しを待ちながら、手の中でスマホを握りしめていました。今日で4回目の依頼です。「また断られたら、もうどうしようもない」——指の変形で日常の家事もままならない毎日が3年続いていました。

診察室に呼ばれ、いつものように薬の確認が終わった後、Cさんは「先生、診断書のことなのですが……」と切り出しました。主治医は表情を変えずに言いました。「それはちょっとね。また今度で」——「また今度」は、4回目でした。

その夜、清水総合法務事務所にLINEで状況を送りました。「4回お願いしても断られています。理由も教えてもらえません」。翌朝届いた返信には、転院を検討するための3つの基準が書かれており、Cさんは「この先生に聞いても解決しない」と確信しました。

清水総合法務事務所のサポートで転院先の病院を探し、事前に「関節リウマチの患者の診断書作成は可能か」を確認した上で転院を決断しました。転院先の医師は丁寧に話を聞いてくれ、清水総合法務事務所が作成した「関節リウマチの認定基準と日常生活状況の参考資料」を見て、「わかりました、しっかり書きます」と言ってくれました。

エピローグ — Cさんの声

「4回断られて、もう諦めかけていました。でも転院先の先生は、私の話を30分かけて聞いてくれました。あの先生じゃなかったら、今頃どうなっていたかと思います。怖くて決断できなかった転院が、結果的に治療の質も上がって、人生が変わりました。」

この事例のポイント:理由の説明もなく4回断られたケースは、転院の3条件に該当。転院前の事前確認と、専門家による転院先へのサポートで安全に移行できた。

医師が診断書を書いてくれない|よくある質問

Q1. 医師が診断書を書いてくれない場合、法律上どうなりますか?

医師法第19条第2項により、医師は診察した患者から診断書交付を求められた場合、「正当な事由」がない限り拒否できません。ただし「観察期間が不十分」「カルテが存在しない」などの正当な事由に該当する場合は断ることができます。また、法律を盾に強硬に求めると医師との関係が悪化し、診断書の内容にも影響するため推奨しません。まず「なぜ書けないのか」を確認し、理由に応じた対処法を選ぶことが重要です。

Q2. 転院すれば、新しい医師はすぐに診断書を書いてくれますか?

必ずしもそうではありません。医師は「転院間もない患者の診断書は書けない」とする場合があります。転院する前に、転院先の医師または病院のスタッフに「障害年金用の診断書作成に対応可能か」を事前に確認することが必須です。確認なしに転院すると、同じ状況が繰り返されるリスクがあります。

Q3. 診断書を書いてもらうために「生活状況メモ」を作るコツは?

「できる・できない」の二択ではなく、「どのような補助があればできるか」「一人暮らしだったらどうなるか」という視点で書くことが重要です。家族の援助の内容(「声をかけないと起き上がれない」「食事を準備してもらっている」など)を具体的に記載すると、医師が診断書の「日常生活能力の判定」を書きやすくなります。

Q4. 認定日時点の診断書だけが書いてもらえない場合は?

認定日時点の診断書が取得できない場合でも、現在の診断書を取得して「事後重症請求」を行うことができます。過去にさかのぼることはできませんが、今の状態での受給開始は可能です。また、認定日当時の診断書が書けない理由(カルテがない・当時受診していないなど)によっては、代替書類で認定日請求ができる場合もあります。詳しくは障害認定日・遡及請求・事後重症請求の違いをご覧ください。

Q5. 診断書を書いてもらったが、内容が実際より軽く書かれていた場合は?

診断書の内容が症状を正確に反映していないと感じる場合は、医師に「書き直し」を依頼することが可能です。ただし、再依頼の方法・タイミング・伝え方を誤ると、医師との関係が悪化します。診断書の内容確認と医師への伝え方の記事もあわせてご覧ください。

Q6. 社労士に依頼すると、医師への対応も代わりにしてもらえますか?

社労士は医師に直接交渉することはできませんが、医師への依頼書・認定基準の参考資料・生活状況の整理資料を作成し、「患者が持参して医師に渡す」という形でサポートします。清水総合法務事務所では、LINEで状況をお伝えいただくだけで、次の診察で使える資料を準備します。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1:「なぜ断られたのか」を医学的に分析し、資料で解決する

医師が断る理由のほとんどは「情報不足」か「誤解」です。当事務所では、断られた理由に応じた参考資料(認定基準・記載要領・日常生活状況の整理シート)を作成し、患者が持参することで医師が書きやすくなる環境を整えます。「医師への直接交渉」ではなく「情報共有」という姿勢が、医師との関係を保ちながら解決へ導きます。

📱 理由2: LINEで状況を送るだけで、次の診察に使える資料を準備

LINE公式(@273dfkjp)に「診断書を断られた状況」「断られた理由(わかれば)」「傷病名」をメッセージするだけで、専門社労士が次の診察で持参できる資料を準備します。体調が悪くて電話が難しい方も、LINEなら24時間いつでも送信できます。

🔄 理由3: 「転院しかない」の前に、できることを全部やる

転院はリスクを伴う最終手段です。まず「断られた理由の確認→資料提供→ソーシャルワーカーを通じた仲介」などの段階的な対処を徹底します。それでも解決しない場合のみ、転院先の事前確認を含めた安全な移行をサポートします。「諦めさせない」姿勢が、当事務所の最大の強みです。

まとめ|「断られた」は終わりではない。理由を確認すれば必ず次の手がある

医師に診断書を断られたとき、多くの方が「もう申請は無理だ」と感じます。しかし、断られた理由さえ確認できれば、解決策は必ずあります。

  • 観察期間が不十分 → 通院を継続し、目安の時期を確認
  • 受給対象ではないと思っている → 認定基準の資料を持参
  • 書き方がわからない → 記載要領と日常生活状況メモを提供
  • 治療の妨げになると思っている → 経済的安定が治療に専念する助けになると伝える
  • 多忙・面倒 → 医師の作業を減らす工夫(メモ・資料・第三者の仲介)
  • 上記を試しても解決しない → ソーシャルワーカーへの仲介依頼→転院の検討

⏳ 診断書の問題に時間をかけるほど、遡及請求で受け取れる金額が減ります

障害認定日から5年以上経過すると、時効で過去分の年金が消滅します。「いつかお願いしよう」と先延ばしにするほど、受け取れる金額が減り続けます。今日、まず理由を確認することから始めてください。

診断書の書き方・医師への伝え方の具体的なポイントについては、障害年金の診断書で等級が変わる|医師に伝えるべき7つのポイントもあわせてご覧ください。

「断られた」その理由を一緒に確認しましょう

医師が診断書を書いてくれない理由は、ほぼ5パターンに絞られます。理由がわかれば、解決策を一緒に準備できます。

✅ 断られた理由の分析と、次の診察で使える資料の作成
✅ 生活状況メモの作成サポート(LINEで状況を送るだけ)
✅ 転院が必要な場合の転院先確認サポート

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEで「断られた状況・理由・傷病名」を送る → ②30分のヒアリング(オンライン可) → ③次の診察で使える資料・対処法をご提案
「まだ申請するか決めていない」段階でも大丈夫です。

一人で悩み続けるほど、時効が近づきます。「まずどうすればいいか確認するだけ」でも今日始められます。

無料相談はこちら

💬 LINE公式(@273dfkjp)

📞 050-7124-5884

✉️ mail@srkobe.com

※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「医師が診断書を書いてくれない」「一度断られた」などの難件に対し、医学的根拠に基づく参考資料の作成と、医師との関係を損なわない依頼方法のサポートを得意とする。兵庫・神戸を中心に全国対応。

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