人工透析で障害年金2級をあきらめない|初診日不明・診断書取得困難でも認定できた理由

人工透析で障害年金2級をあきらめない|初診日不明・診断書取得困難でも認定できた理由

週3回、4時間の透析。毎回のたびに、針を刺され、血管をつながれ、ベッドに横になる時間。その疲労感の中で、「自分は障害年金をもらえるはずなのに、なぜか手続きが前に進まない」という思いを抱えていませんか。

人工透析は、障害年金の認定基準において「原則2級」と明記されています。つまり、制度の上では手続きさえ正しく進めれば受給できるはずの状態です。それなのに、実際には初診日の証明ができない、診断書を取ろうとしたら主治医に断られた、一度申請して不支給になったまま諦めている——そんな方が、残念ながら神戸の相談窓口にも多く来られます。

この記事では、人工透析での障害年金2級申請を前に進めるために必要な情報をすべてお伝えします。認定基準から申請の流れ、よくある「諦めポイント」とその解決策、さらに3つの実際のケース事例まで、社会保険労務士の立場から詳しく解説します。

✓ こんな悩みを抱えていませんか?


透析を始めたのに障害年金の申請がどこから手をつければいいかわからない

糖尿病が原因で透析になったが、糖尿病の初診日が10〜20年前でカルテがない

透析クリニックの先生に「診断書は書けない」と言われた

以前申請して不支給になり、再挑戦できるかどうかわからない

他の社労士事務所に「難しい」と言われて断られた

透析で体力的にきつく、複雑な手続きをこなす自信がない

💡 清水総合法務事務所なら

上記すべてのお悩みに対応実績があります。「諦めポイント」こそ、当事務所の出番です。初診日の証明も、診断書の取得も、複雑な書類作成も、あなたはLINEで写真や情報を送るだけ。透析日のスケジュールに合わせた30分ヒアリングで、体への負担を最小限にしてサポートします。

「原則2級なのになぜ通らないのか」——その答えは、手続きの「壁」にあります。そしてその壁は、正しい知識と専門家のサポートがあれば必ず乗り越えられます。

目次

人工透析と障害年金|制度の基本と「原則2級」の意味

まず、障害年金の基本的な仕組みから確認しましょう。障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労が著しく制限される状態になったときに国から支給される年金です。20歳から65歳の誕生日前々日までの方が対象で、在職中・就労中の方も受給できます。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらが該当するかは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に加入していた年金制度によって決まります。国民年金加入中に初診日があれば障害基礎年金、厚生年金加入中であれば障害基礎年金+障害厚生年金の両方が受給できます。

人工透析は「原則2級」—— この意味を正しく理解する

日本年金機構の障害認定基準「第12節 腎疾患による障害」には、こう明記されています。「人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する」。

つまり透析をしているだけで「障害の状態」の要件は原則として満たされます。しかし「原則2級」は、あくまでも障害の程度を指す話です。障害年金を実際に受給するには、さらに2つの要件を満たす必要があります。

🔍 障害年金受給の3大要件チェック

初診日要件

障害の原因となった病気・けがで初めて医師に診てもらった日(=初診日)が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあること。

⚠ 人工透析で最大の壁になりやすいのがここ!原因疾患の初診日を正確に特定・証明する必要があります。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間が保険料納付済みまたは免除であること(特例:直近1年間に未納がないこと)。

障害状態要件(認定日要件)

障害認定日(通常は初診日から1年6か月後)または請求時点で、障害等級1〜3級(国年は1〜2級)の状態であること。人工透析の場合は「透析開始から3か月後」が特例の認定日です。

✅ 人工透析中=原則2級認定。この要件は透析開始後ほぼ確実に満たせます。

人工透析の「特例」——透析開始から3か月で申請できる

通常、障害年金は初診日から1年6か月が経過しないと申請できません。しかし人工透析には特例があります。透析を初めて受けた日から3か月が経過した日が「障害認定日」となり、通常よりも早く申請できます。ただし、この3か月後が初診日から1年6か月を超える場合は、1年6か月後が認定日となります。

この特例を活用することで、透析開始後早期から年金を受給できる可能性があります。透析を始めたばかりの方は、できるだけ早めに手続きを進めることをお勧めします。申請が遅れた場合、最大5年分の遡及受給は可能ですが、時効により受け取れなくなる分も生じます。

令和7年度(2025年度)の年金額

令和7年度(2025年度)の障害基礎年金2級の年額は831,700円(月額約69,308円)です。初診日に厚生年金に加入していた方は、これに加えて報酬比例の障害厚生年金が上乗せされます。子どもがいる場合はさらに子の加算が加わります。人工透析では長期にわたる受給が想定されるため、遡及請求(最大5年分の過去遡及)を含めると受給総額が大きくなる点も重要なポイントです。

人工透析の障害年金認定基準|2級・1級を分ける判断ポイント

「原則2級」という基準は確かに存在しますが、合併症の状態や日常生活の制限によっては1級に認定される可能性があります。また、そもそも腎疾患自体の認定基準を正しく理解しておくことが、診断書の内容を適切に反映させるうえで重要です。

腎疾患の障害等級の基本的な考え方

腎疾患による障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療および病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況等を総合的に評価して認定されます。単に数値が悪いかどうかではなく、日常生活にどのような制限があるかが重要な判断基準です。

📊 腎疾患による障害等級の目安

等級 日常生活能力の状態 一般状態区分 人工透析との関係
1級 日常生活のほとんどで他者の援助が必要。家族の援助なしでは生活できない(寝たきりに近い)状態。 長期にわたる安静が必要で、身の回りのこともできない状態(区分5相当) 透析+合併症(重度の網膜症・神経障害・心疾患等)で生活全般に支障がある場合
2級 日常生活に著しい制限がある、または一部家族の援助が必要な状態。
→ 人工透析施行中は原則これに該当
家庭内の軽い活動はできるが、それ以上の活動は困難(区分3〜4相当) 人工透析施行中は原則2級。 検査数値・生活状況により判定。
3級 労働に制限がある状態。軽労働や特定の就労は可能だが、一般就労は困難。(厚生年金のみ対象) 軽作業や座業はできる(区分2〜3相当) 腎移植後の観察期間など、透析以外の腎疾患で基準を満たす場合

※ 上記は目安です。個別の状況により認定結果は異なります。詳しくは日本年金機構の障害認定基準をご確認ください。

1級を目指せるケース——合併症の状態が重要

人工透析を長期間続けていると、さまざまな合併症が現れることがあります。これらの合併症が重篤な場合、2級を超えて1級に認定される可能性があります。特に以下の状態が重なっている場合は、専門家への相談をお勧めします。透析による疲労感・倦怠感、透析用のシャントが入った腕の使用制限、糖尿病性網膜症による視力低下、末梢神経障害、心血管系合併症などが重なる場合は、一般状態区分が上がる可能性があります。

⚠ 1級認定の可能性を高める「合併症チェック」

以下の合併症がある場合、2級より上位(1級)への認定を検討できる場合があります。専門家への確認を推奨します。


糖尿病性網膜症により視力が著しく低下している(0.1以下、または視野狭窄)

糖尿病性神経障害により両足のしびれ・感覚障害・歩行困難がある

心血管系合併症(心不全・狭心症・不整脈等)で入院や安静を要する状態が続いている

透析後の著しい疲労感で、非透析日も1日のほとんどをベッドや横になった状態で過ごすことが多い

手足の切断(糖尿病性壊疽等)により移動・日常生活に重大な支障がある

上記複数が重なっており、日常生活のほとんどに他者の援助が必要な状態

💡 清水総合法務事務所なら

合併症の状態が診断書に正確に反映されているか、医学的根拠に基づいて確認します。「透析しているから2級」という単純な判断ではなく、合併症を含めた総合的な状態を整理した「症状説明シート」を作成し、主治医へ提供。1級の可能性も含めて最善の結果を追求します。

「初診日」の考え方——人工透析で最もよくある誤解

人工透析の申請で最もよく誤解されるのが、「初診日」の考え方です。初診日は透析を開始した日ではありません。透析に至った原因疾患で初めて医師の診察を受けた日が初診日です。

主な原因疾患別の初診日の考え方は以下のとおりです。糖尿病性腎症の場合は、糖尿病で初めて受診した日。高血圧性腎症の場合は、高血圧(本態性高血圧を含む)で初めて受診した日。IgA腎症・慢性糸球体腎炎の場合は、その腎疾患で初めて受診した日。多発性嚢胞腎の場合は、最初に診断を受けた日です。

糖尿病が原因の場合、会社の健康診断で血糖値の異常を指摘されてから数年後に本格的に受診するケースが多く、「初診日はどこ?」という問題が複雑になります。また、20〜30年前の初診日については、医療機関のカルテが廃棄されている場合も多く、証明が困難になりやすい点が、人工透析×障害年金申請の最大の難所です。

人工透析の障害年金申請の流れ|「あなたがやること」と「当事務所がやること」

人工透析を受けながら障害年金の申請手続きを進めるのは、体力的にも精神的にも大変です。週3回の透析通院だけでも生活の大部分を占めるなか、複雑な書類をそろえ、複数の機関に問い合わせ、分厚い申立書を書かなければならない——これは健康な方でも大変な作業です。

清水総合法務事務所では、透析患者の方々の体力的負担を最大限に考慮した手続き設計をしています。具体的には何をあなたがやって、何を私たちが代わりにやるのか、明確にお伝えします。

🔄 役割分担|あなたがやることと私たちがやること

手続きの内容 あなたがやること 当事務所がやること
初診日の確認・証明 お薬手帳・診察券・領収書の写真をLINEで送るだけ 初診日の調査・受診状況等証明書の取得・第三者証明の作成を代行
診断書の取得 主治医に「依頼する」の一言だけ(依頼方法は当事務所がご案内) 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成・提供
年金記録の確認 年金手帳または基礎年金番号がわかるものを写真で送付 年金記録の照会・納付要件の確認を代行
病歴・就労状況等申立書の作成 「透析前の症状」「日常生活の困りごと」をLINEやメールで伝えるだけ 申立書の全文を代筆・審査で評価される表現に整理
請求書類の作成・提出 最終確認のご署名のみ(窓口への提出も代行) 全書類の作成・整合性チェック・年金事務所への提出を代行
審査結果への対応 審査結果通知書を当事務所に転送するだけ 不支給の場合は審査請求・再審査請求の対応まで一貫してサポート

申請の全体的な流れ(ステップで確認)

📋 人工透析 障害年金申請の流れ

1

無料相談・状況ヒアリング(30分)

LINEで予約→オンラインまたは来所。透析スケジュールに合わせて日程調整。疲れやすい方は30分×2回に分割も可能。

✅ 当事務所代行: 必要書類のリストアップ・初診日の見立て

2

初診日の確認・証明書類の取得

お薬手帳・診察券・健康診断結果の写真をLINEで送るだけ。カルテが廃棄されている場合は、代替証明の取得を代行。

✅ 当事務所代行: 受診状況等証明書の依頼・第三者証明作成

3

診断書の取得サポート

透析患者特有の症状・合併症・日常生活の制限を医学的に整理した「症状説明シート」を作成。主治医に提供し、診断書の正確な記載をサポート。

✅ 当事務所代行: 症状説明シート作成・診断書チェック

4

申請書類の作成・提出

病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆・代行。あなたはご署名のみ。年金事務所への提出も代行します。

✅ 当事務所代行: 書類一式の作成・提出

5

審査・認定→年金受給スタート

提出後、通常3〜4か月で審査結果が届きます。不支給の場合は審査請求のサポートも継続して行います。

透析患者の方は、週3回・1回4〜5時間の透析スケジュールがあります。透析日は体力的な消耗が大きく、翌日も疲労が残ることが多い。清水総合法務事務所では、こうした透析患者特有の生活リズムを十分に理解したうえで、体力的な負担が最小限になるスケジュールでのヒアリングを行っています。

よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の解決策

「原則2級なのに、申請が通らない」。その背後には、いくつかの典型的な「諦めポイント」があります。清水総合法務事務所が神戸で相談を受けてきた中で最も多かった4つの壁と、その具体的な解決策をご紹介します。

🆚 「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対応

諦めポイント よくある「一般的な対応」 清水総合法務事務所の対応
糖尿病の初診日が20年以上前でカルテがない 「カルテがないので証明は難しいです」 当時のお薬手帳・診察券・健康診断結果・領収書を組み合わせ、第三者証明で初診日を立証。写真をLINEで送るだけでOK。
透析クリニックの医師が診断書を書いてくれない 「主治医に相談するしかありません」 透析患者特有の合併症・日常生活制限を医学用語で整理した「症状説明シート」を作成し、主治医に提供。診断書の記載すべきポイントを明示することで、書いてもらえるケースが多数あります。
国民年金加入中が初診日で「3級はもらえない」と言われた 「国民年金は1・2級のみなので3級は無理です」(終わり) 国民年金加入中でも人工透析は原則2級認定のため対象。「社会的治癒」の考え方も活用し、再発後の厚生年金加入時を初診日とできないか戦略的に検討します。
一度不支給になり、もう無理だと思っている 「一度決定が出たので難しいですね」 不支給の理由を分析し、初診日の証明方法を変更・診断書の記載内容を改善・追加書類の提出など、戦略的な再申請または審査請求を実施。逆転認定の実績があります。
透析で体力的にきつく、複雑な書類作業が続けられない 「書き方を教えます」「一緒に頑張りましょう」 病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆。あなたはLINEやメールで状況を伝えるだけ。透析日以外の体調の良い時間に、30分以内で完結するヒアリングを設定します。

透析患者に多い「初診日の誤認」問題を深掘りする

人工透析の申請で不支給になる最大の理由は「初診日の誤認または証明不足」です。特に以下の3つのパターンで申請者が迷い、諦めてしまうケースが多くあります。

パターン1:糖尿病初診日が20年以上前で証明困難。糖尿病性腎症の場合、初診日は糖尿病で最初に受診した日です。これが20〜30年前ということは珍しくなく、当時の医療機関のカルテは5〜10年で廃棄されている場合がほとんどです。しかし、健康診断の結果票(血糖値異常の指摘)・お薬手帳(最初の処方薬の記録)・生命保険加入時の告知書などを組み合わせることで、間接的に初診日を証明できる場合があります。

パターン2:子ども時代の腎疾患→成人後に再発。小学生の頃に腎炎と診断され、その後は治癒状態で問題なく働いていた。40代になって透析になった——このような「社会的治癒」のケースは、初診日をどこに設定するかで受給できる年金の種類と金額が大きく変わります。社会的治癒と認められれば、成人後の再発時点が初診日となり、厚生年金加入中であれば障害基礎年金+障害厚生年金の両方を受給できる可能性があります。

パターン3:健康診断での指摘と本格受診の時間差。会社の健康診断で「腎機能に異常あり」と指摘されても、すぐに医療機関を受診しない方も多いです。初診日は「医師に診察を受けた日」であり、健康診断での指摘日ではありません。この違いを正確に整理することが、初診日証明のポイントになります。

3つの実際のケース——「諦めなくてよかった」を届けたい

以下の事例は、清水総合法務事務所に相談に来られた方の実際の状況をもとに、個人を特定できない形で再構成したものです。「自分と同じ状況かもしれない」と感じた方に、少しでも希望をお届けできれば幸いです。

📋

事例1: 「透析を始めたら、すぐ動いてよかった」

40代・男性・糖尿病性腎症による人工透析(障害基礎年金2級 認定)

📖 プロローグ:静かに崩れていった日常

営業職として20年近く働いていたAさん(42歳)は、30代後半から「最近、足がむくみやすい」「疲れが取れない」と感じていた。健康診断でも数年前から「腎機能に注意」と書かれていたが、「仕事が忙しいから」とそのまま放置していた。あの夜、突然倒れるまでは。

🔹 第一章:症状との戦い

救急搬送され、そのまま入院。検査の結果、慢性腎不全が進行しており、まもなく透析が必要と言われた。「え、透析って一生続くの?」。頭が真っ白になる中、医師から「糖尿病が10年以上前からあったはず」と言われ、初めて過去の健康診断で血糖値の異常を指摘されていたことを思い出した。あの頃は「ちょっと高め」と言われただけで、放置していたのだ。

透析が始まると、生活はがらりと変わった。週3回、朝9時から午後2時まで透析クリニックへ通う。「透析が終わっても頭がぼーっとして、まともに動けない。子どもの迎えにも行けない日がある」。妻が代わりに動いてくれる日々。家族への申し訳なさが重なっていった。

🔹 第二章:障害年金という希望

透析クリニックの待合室で、掲示板に「人工透析と障害年金」のチラシを見た。「透析をしていると障害年金が受けられる可能性があります」という文字。「自分は会社員だったから国民年金じゃない、もしかして受け取れるかも」。ただ、初診日が10年以上前の糖尿病受診であることや、当時の書類をどうやって揃えるのかが全くわからなかった。

💔 第三章:諦めかけた瞬間

年金事務所に相談に行ったが、「初診日を証明する書類がないと申請できません」と言われ、途方に暮れた。当時かかっていたクリニックは廃院しており、カルテは残っていない。「健康診断の結果票なんてどこにあるかわからない」。透析後の疲れた体で窓口を訪れ、冷たい言葉で返されたとき、「もう無理かもしれない」と思った。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

妻がスマートフォンで検索し、清水総合法務事務所のウェブサイトを見つけた。「初診日が証明できなくても諦めない」という文字が目に飛び込んできた。「LINEで相談できる」という入口の低さに助けられ、その夜すぐに連絡した。翌日には担当者から丁寧な返信が届き、「一度お話を聞かせてください」という温かい言葉に、少し気持ちが楽になった。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

「透析の日に来なくていいですよ、電話でもLINEでも大丈夫です」という言葉に、肩の力が抜けた。初回ヒアリングはLINE通話で30分。「当時の職場に健康診断の記録が残っているかもしれません」という担当者のひと言が突破口になった。

🔧 清水総合法務事務所のサポート内容

元の勤務先への照会で10年前の定期健康診断記録を入手。「血糖値異常の指摘」という記録が初診日の証拠となりました。また、透析による疲労感・シャントの制限・週3回の通院による日常生活への制限を医学的に整理した症状説明シートを作成し、主治医への診断書作成をスムーズに進めました。病歴就労状況等申立書の全文も代筆しました。

🌟 エピローグ:新しい人生

認定結果
障害基礎年金2級 認定 / 年額831,700円(令和7年度)

「認定通知書が届いたとき、妻と二人で声を上げて泣きました。これで少しは家族に楽をさせてあげられる、と思って」。今では透析後の疲れをゆっくり取りながら、家族との時間を大切にしているそうです。「諦めずに連絡して本当によかった」——そのひと言が、何よりの報告でした。

📋

事例2: 「先生が診断書を書いてくれない」——その壁を医学的翻訳で突破

50代・女性・IgA腎症による人工透析(障害基礎年金2級 認定)

📖 プロローグ:自分のペースで生きてきた日々

Bさん(51歳)は20代の頃にIgA腎症と診断されたが、比較的安定していたため、定期的に通院しながら事務職として働き続けていた。「私は腎臓病だけど、普通に仕事できてる」——そのことが誇りだったし、透析が必要になるとは思っていなかった。去年の春、主治医から「もう限界です。透析の準備をしましょう」と告げられるまでは。

🔹 第一章:透析という現実

週3回の透析が始まると、仕事は続けられなくなった。透析後の倦怠感は想像以上で、翌日も横になっていることが多い。「体が重くて、夕食の準備もできない日がある」。一人暮らしのBさんにとって、日常生活の維持が大きな課題になった。

障害年金のことは知っていたので、透析開始から4か月後に透析クリニックの主治医に診断書の作成を依頼した。しかし「私は障害年金の診断書を書いたことがないので、対応できません」という返答。頭の中が真っ白になった。

💔 第三章:「先生が書いてくれない」という深刻な壁

「書けない」と言われ、別の社労士事務所に相談したが「主治医に直接説得してみるしかない」とだけ言われ、解決策が出なかった。主治医は透析の専門医として優秀だが、福祉・障害年金の書類に不慣れなだけであることはわかっていた。「なんとか書いてもらえる方法はないのか」——インターネットで再度調べ、清水総合法務事務所にたどり着いた。

🔹 第四章:「この事務所なら違う」と思った理由

清水総合法務事務所のウェブサイトに「医師に渡す症状説明シートを作成します」という記載を見た瞬間、「これだ」と感じた。初回の相談でも「診断書が取れないのは医師のせいではなく、何を書けばいいかわからないだけのケースが多い」と説明された。その言葉に、はじめて希望が見えた。

🤝 第五章:医学的翻訳が変えたすべて

担当者から数日後に届いたのは、「透析患者の症状説明シート」。透析による倦怠感・睡眠障害・シャントの腕の制限・日常生活でできないことのリスト、そしてそれを医学的な記載形式に落とし込んだ2ページの資料だった。

🔧 清水総合法務事務所のサポート内容(医学的翻訳)

「透析後の倦怠感で、夕食の準備ができない」→「人工透析施行後に著しい倦怠感・脱力感が生じ、ADL(日常生活動作)が著しく制限される状態。炊事・洗濯等の家事全般に支障をきたしている」という形で医学的表現に変換。この説明シートを主治医に渡したところ、「なるほど、こう書けばいいんですね」と快く診断書を作成してもらえました。また、20年以上前のIgA腎症初診日についても、通院記録の断片から立証しました。

🌟 エピローグ:「諦めなくてよかった」

認定結果
障害基礎年金2級 認定 / 年額831,700円(令和7年度)

「別の事務所に断られたとき、もう終わりだと思った。でも清水さんが『医師の問題じゃなく、説明の問題ですから解決できます』と言い切ってくれた。あの言葉がなければ、今も年金を受給できていなかった」——Bさんは今、透析スケジュールの合間に、好きな手芸を楽しんでいます。

📋

事例3: 一度不支給になった後、逆転認定を勝ち取る

30代・男性・高血圧性腎症による人工透析(障害厚生年金2級 認定 ※遡及分含む)

📖 プロローグ:若すぎる宣告

Cさんは35歳のとき、突然の頭痛で救急搬送された。検査の結果、重度の高血圧からくる腎機能障害が判明。翌年、人工透析が始まった。まだ子どもが幼稚園に通う年齢。「なぜ自分が」という怒りと絶望の中で、毎週3回の透析生活が始まった。

🔹 第一章・第二章:自力申請で不支給に

透析開始から半年後、ネットで情報を集めて自分で障害年金の申請をした。「人工透析は原則2級と書いてあったし、自分でできると思っていた」。ところが数か月後に届いたのは「不支給決定通知書」だった。理由は「初診日の証明が不十分」。会社の健康診断で高血圧を指摘された日と、実際に医療機関を初めて受診した日の証明が、審査機関に認められなかったのだ。

「原則2級なのに、なぜ不支給なんだ」という怒りとともに、「もう一度挑戦できるのか」という不安が重なった。別の社労士事務所に相談したが「一度不支給が出ているケースは難しい」と言われ、門前払いに近い対応だった。

💔 第三章:「もう終わりだ」という絶望

不支給通知を受け取ってから3か月、Cさんはほぼ自暴自棄の状態だった。透析費用と生活費の重さで家計は逼迫し、妻は再就職を考え始めていた。「もう俺は役に立てない。年金も取れない」——そんな言葉を妻に漏らした日の夜、妻が泣きながら言った。「もう一回だけ、別の人に聞いてみよう」。その言葉が、最後の力になった。

🔹 第四章:清水総合法務事務所への相談

「一度不支給でも、諦めない」というウェブサイトの言葉に引き寄せられるようにLINEで相談した。初回の返答で「不支給の理由をまず分析させてください」という言葉が返ってきた。他の事務所とは違う対応に、「この人なら」という直感があった。

🤝 第五章:逆転のための戦略的サポート

不支給通知書と提出書類を精査した担当者は「初診日証明の方法を根本から変える必要があります」と説明した。会社の産業医記録に高血圧の最初の指摘が残っていることを突き止め、当時の記録を取得。さらに、健康診断結果票と医療機関への照会を組み合わせた証明書類を新たに作成した。

🔧 清水総合法務事務所の逆転サポート内容

①不支給理由の精密分析→初診日証明の欠陥箇所を特定。②産業医記録・健康診断結果票・転院時の情報提供書を組み合わせた「多層的な初診日証明」を構築。③審査請求書の作成(法的根拠と医学的根拠を組み合わせた論点整理)。④遡及請求も並行して対応し、透析開始後3か月の認定日に遡った受給が可能になりました。

🌟 エピローグ:逆転認定と、家族への誓い

認定結果
障害厚生年金2級 認定(遡及分含む) / 初回支給で複数年分の一括受給

認定通知書が届いた日、「妻に電話しようとしたら、声が出なくて泣いてしまった」。審査請求という手続きを通じた逆転劇は、Cさんに「あきらめなくてよかった」という強い実感を与えた。「清水さんが諦めなかったから、私も諦めなかった。一人だったら絶対に無理だった」——Cさんは今、子どもの成長を透析の合間に見守りながら、一日一日を大切に過ごしています。

人工透析の障害年金 よくある質問(FAQ)

Q1. 人工透析を受けていれば、必ず障害年金2級をもらえますか?
A. 障害認定基準では「人工透析施行中のものは2級と認定する」とされており、障害の状態の要件については原則として2級を満たします。ただし、実際に受給するには①初診日の証明②保険料納付要件③障害認定日要件の3つをすべて満たす必要があります。特に初診日の証明が大きな壁となるケースが多いため、「透析しているのに通らない」という方は専門家への相談をお勧めします。

Q2. 透析を始めたのはいつから障害年金を申請できますか?
A. 人工透析には特例があり、透析開始から3か月が経過した日が「障害認定日」となります(初診日から1年6か月以内の場合)。通常の障害年金は初診日から1年6か月待たなければなりませんが、人工透析では早期に申請できます。透析開始から3か月後を過ぎたら、できるだけ早めに手続きを進めることをお勧めします。申請が遅れると、5年を超えた分の受給は時効で受け取れなくなります。

Q3. 働きながら透析を受けていますが、障害年金は受給できますか?
A. はい、受給できます。人工透析は「原則2級」と認定基準に明記されており、就労の有無は等級判定に直接影響しません。週3回の透析通院そのものが日常生活への著しい制限として評価されます。「仕事をしているから受けられない」と誤解されているケースが非常に多いですが、就労中でも受給できます。実際に在職中に受給されている方は多数いらっしゃいます。

Q4. 透析クリニックの主治医が「診断書は書けない」と言います。どうすればいいですか?
A. 透析クリニックの医師は透析の専門家ですが、障害年金診断書の作成に不慣れなケースがあります。清水総合法務事務所では、透析患者特有の症状(透析後の倦怠感・合併症・日常生活の制限等)を医学的表現で整理した「症状説明シート」を作成し、主治医に提供しています。これにより「何を書けばいいかわからない」という医師が書いてくれるようになったケースが多数あります。「診断書が取れない」と諦める前に、まずご相談ください。

Q5. 糖尿病の初診日が20年以上前でカルテが廃棄されています。申請できますか?
A. 諦めないでください。カルテ(診療録)の保存義務は5年ですが、初診日を証明する方法はカルテだけではありません。当時のお薬手帳・診察券・医療機関の領収書・会社の健康診断結果票・生命保険加入時の告知書・家族の申述書など、複数の書類を組み合わせて「第三者証明」として提出することができます。清水総合法務事務所では、これらの代替証明の取得・作成を完全代行しています。

Q6. 一度申請して不支給になりました。もう一度挑戦できますか?
A. はい、可能です。不支給決定から3か月以内であれば「審査請求」、審査請求の結果に不服であれば「再審査請求」という手続きがあります。また、状況が変わった場合は「再申請」という方法もあります。不支給の理由によって取るべき戦略が異なりますので、まず不支給の原因を専門家に分析してもらうことが重要です。初診日の証明方法を変えたり、診断書の記載内容を改善したりすることで、逆転認定が実現したケースが当事務所にもあります。

Q7. 腎移植を受けた場合、障害年金はどうなりますか?
A. 腎移植後は最低1〜2年間(術後の予後観察期間)は既存の等級が継続されます。移植後に腎機能が回復し障害等級に該当しないと認定されれば支給停止になります。ただし、移植後も腎機能が悪化して再び透析が必要になった場合は、支給停止消滅届を提出することで支給が再開されます(申請をやり直す必要はありません)。移植後の状態変化については、年金事務所への届け出が必要なタイミングがありますので、専門家にご確認ください。

まとめ:人工透析での障害年金申請、「諦めない」ことが一番大切です

人工透析は障害年金の認定基準で「原則2級」と定められています。しかし、「原則」はあくまでも入口に過ぎません。実際に受給するためには、初診日の正確な証明・保険料納付要件の確認・適切な診断書の取得・正確な申請書類の作成という4つのステップを正しく踏む必要があります。

この4つのどれか一つでもつまずくと、申請が前に進まず「やっぱり無理だったのかな」と諦めてしまう方がいます。しかし、そのほとんどは「正しい方法を知らなかっただけ」です。初診日の証明も、診断書の取得も、申請書類の作成も、専門家と一緒に進めれば解決できることがほとんどです。

週3回の透析で体力的にきつい中、複雑な手続きを一人で抱え込む必要はありません。清水総合法務事務所は神戸を拠点に、「あきらめない障害年金」を理念として、初診日が不明なケース・診断書が取れないケース・一度不支給になったケースを含めた複雑な申請を数多くサポートしてきました。

「一度断られた」「他の事務所に難しいと言われた」——そんな方こそ、ご連絡ください。

📌 人工透析 障害年金申請から受給までの全体像

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認定・
年金受給スタート!

※ 提出から審査結果まで通常3〜4か月。不支給の場合は審査請求・再審査請求もサポート。

「診断書が取れない」「初診日がわからない」
「一度断られた」方こそ、ご相談ください

人工透析での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。
週3回の透析スケジュールに合わせた、体力的負担のない手続きで進めます。

✅ 症状を医学的に正確に整理した「症状説明シート」を主治医に提供
✅ 初診日不明・カルテ廃棄でも代替証明で立証
✅ 病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆・代行
✅ 一度不支給になった方の審査請求・再申請もサポート

📋 無料相談の流れ(3ステップ)

①LINEまたはお電話で相談予約 → ②30分のヒアリング(透析日は避けてご案内) → ③申請方針をご提案
※お薬手帳や診察券がなくても、まずはご相談ください
※オンライン相談可・体力に合わせて30分×2回に分割も可能

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

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