「血液検査の数値はかなり悪いのに、会社にはまだ籍がある。こんな状況でも受給できるのか…」
「初めて肝臓の異常を指摘されたのは、もう15年前の健康診断。カルテなんて残っていないかもしれない…」
このページをご覧になっている方の多くは、こうした不安を抱えながら、藁にもすがる思いで情報を探しておられるのではないでしょうか。肝硬変は「内部疾患」であり、外見からは重症度が伝わりにくい疾患です。そのため、「診断書に何をどう書いてもらえばよいか」がわからず、申請をためらっている方がとても多いのが現実です。
神戸を拠点に障害年金の専門サポートを行う清水総合法務事務所では、まさにこうした「診断書の壁」を医学的根拠に基づいて解決することを最大の強みとしています。チャイルド・ピュー分類・血清アルブミン値・腹水の有無など、審査で重視される項目を整理して主治医にお伝えし、適切な診断書の作成を支援します。
この記事では、肝硬変で障害年金を申請する際の診断書の具体的なポイント・認定基準・等級判定の仕組み・申請の流れを、神戸の専門家が丁寧に解説します。「初診日が昔すぎて証明できない」「他の事務所で断られた」という方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。
✓ こんなお悩みはありませんか?(肝硬変×障害年金 あるある)
診断書に「何を・どこに」書いてもらえばいいかわからない
チャイルド・ピュー分類や血清アルブミン値の数値は悪いのに「等級が取れるか不安」
初診日が10〜20年前で、カルテが残っているか確認できていない
就労中(または在籍中)なので「受給できないかも」と思っている
他の社労士事務所に「難しい」と言われたことがある
💡 清水総合法務事務所なら
上記のすべての悩みに対応した実績があります。「諦めない障害年金」をモットーに、医学的根拠に基づく診断書サポートと完全代行で、神戸・兵庫を中心に全国のご相談に対応しています。
この記事を読むことで、以下のことがわかります。
- 肝硬変の障害年金で診断書に必要な項目(チャイルド・ピュー分類・検査値・臨床所見)
- 1級・2級・3級の等級判定の目安と認定基準
- 初診日証明が困難な場合の具体的な対処法
- 申請から受給までの流れとポイント
- 診断書取得がうまくいかなかったケースの逆転事例
肝硬変とは?障害年金の対象になる理由
肝硬変は、肝炎や過度の飲酒・脂肪肝などが長期間続いた結果、肝細胞が破壊され、肝臓全体が線維化・硬化していく病気です。一度肝硬変に進行した肝臓は、元の状態に戻ることはありません。国内の患者数は40〜50万人に上り、そのうち約6〜7割が男性とされています(日本肝臓学会「肝がん白書 令和4年度」)。
肝硬変の代表的な症状には、全身倦怠感・易疲労感・食欲不振・腹部膨満感・腹水・黄疸・皮膚そう痒感・有痛性筋痙攣・食道静脈瘤・肝性脳症などがあります。これらの症状が重なることで、日常生活や就労に大きな支障が生じます。
そして、こうした肝硬変による障害は障害年金の対象です。障害年金制度における「肝疾患による障害」の認定対象は、「慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)」とされています。つまり、肝硬変に進行していれば、障害年金を申請できる可能性があるということです。
ただし、「肝硬変と診断されれば自動的に受給できる」わけではありません。「どの程度の状態か」を正確に証明するための診断書の作成と、初診日・保険料納付要件の確認が不可欠です。この記事では、その「証明のための診断書」に焦点を当てて詳しく解説していきます。
肝硬変 障害年金 申請から受給までの全体像
初診日の確認・証明書類の取得
肝炎・肝機能異常で初めて受診した日を特定。カルテがない場合はお薬手帳・診察券・生命保険診断書・第三者証明を活用
診断書の取得(最重要)
主治医に肝疾患用の障害年金診断書を依頼。チャイルド・ピュー分類・6か月以内2回以上の検査値・腹水・肝性脳症などの記載が必要
病歴就労状況等申立書の作成
発症から現在までの病状・就労状況を記載する書類。診断書との整合性が審査に影響する
年金事務所・市区町村への提出
書類一式を提出。審査期間は通常3〜6か月程度
障害年金の受給開始
認定通知が届き次第、障害認定日または請求月の翌月分から支給開始
障害年金の3要件:まず「受給できるか」を確認しよう
障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①初診日要件:障害の原因となった病気(肝炎・肝硬変)で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
②保険料納付要件:初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されていること(または、直近1年間に未納がないこと)。
③障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に、所定の障害等級(1〜3級)に該当していること。または、障害認定日以降に症状が悪化し、65歳までに障害等級に該当したこと(事後重症請求)。
肝硬変の場合、最も問題になるのが①の初診日要件の証明です。B型・C型肝炎から肝硬変に進行したケースでは、初診が10〜20年前になることが多く、カルテが廃棄されている場合もあります。しかし、諦めるのはまだ早いです。次のセクションで詳しく解説します。
なお、障害年金制度について基礎からご理解いただきたい方は、障害年金の基本的な仕組みと3要件をわかりやすく解説した記事もご参照ください。
肝硬変 障害年金の認定基準と等級判定の仕組み
肝硬変で障害年金の認定を受けるには、「どのくらいの状態であれば何級に該当するか」という認定基準を理解することが不可欠です。肝疾患の場合、認定基準は他の疾患と比べて具体的な数値基準が定められており、検査値+臨床所見+日常生活状況の3つを総合的に判断して等級が決定されます。
等級の基本的な考え方
1級:日常生活の用を弁ずることができない程度。身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動ができない状態。長期にわたる安静を必要とし、家族の介助が必要なレベルです。
2級:日常生活が著しく制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度。家事や軽い事務作業もほとんどできない、昼間も50%以上横になっている状態が目安です。
3級(厚生年金のみ):労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度。軽作業・事務作業はかろうじてできるが、フルタイム勤務は困難な状態。
▼ 肝疾患 一般状態区分表(等級判定の基準)
※この表はあくまで目安です。検査値・臨床所見との総合判断で等級が決定されます。
肝硬変の障害年金で重要な検査値とは
一般状態区分表と合わせて、次の検査値(血液検査・臨床所見)が診断書に記載されることが重要です。検査値が単独で等級を決定するわけではありませんが、これらの値が診断書に正確に記載されているかどうかが、審査結果に大きく影響します。
✓ 診断書に記載が必要な重要検査項目(肝疾患用)
血清総ビリルビン(肝臓の解毒機能低下を示す。高値が続くと黄疸の原因に)
血清アルブミン(肝臓のたんぱく質合成能力を反映。低値は肝機能低下の重要指標)
血小板数(脾腫による血小板減少は肝硬変の特徴的な所見)
プロトロンビン時間(PT)(血液凝固能力を反映。延長は重症肝硬変の指標)
腹水の有無(臨床所見。腹水の存在はチャイルド・ピュー分類に影響)
肝性脳症の程度(昏睡度)(アンモニアの上昇による脳への影響。Grade分類で記載)
食道・胃静脈瘤の有無・治療歴(吐血・下血の既往がある場合は特に重要)
⚠️ 重要:診断書には過去6か月以内に2回以上の検査値記載が必要
肝疾患の障害年金診断書では、1回分の検査値しか記載されていないと審査で返戻(差し戻し)になることがあります。主治医に診断書を依頼する際は「6か月以内に2時点以上の検査値の記載」を必ずお願いしてください。
チャイルド・ピュー分類と等級の関係
肝臓機能障害の重症度分類として広く使われる「チャイルド・ピュー(Child-Pugh)分類」は、障害年金の審査でも参考にされます。血清総ビリルビン・血清アルブミン・プロトロンビン時間・腹水・肝性脳症の5項目を点数化し、A(軽症:5〜6点)・B(中等症:7〜9点)・C(重症:10〜15点)に分類します。
一般的な目安としては、チャイルド・ピューCグレード(10点以上)であれば2級レベル以上、Bグレードは3級〜2級の境界線上となる場合が多いとされています。ただし、チャイルド・ピューの点数だけで等級が決まるのではなく、日常生活状況や就労能力も総合的に判断されます。
なお、就労中であっても認定される可能性があります。肝硬変は「内部疾患」のため、外見からは重症度が伝わりにくく、「会社に籍がある=元気」とは判断されません。軽作業・時短勤務・休職を繰り返しているなどの就労制限があれば、3級以上に該当する可能性があります。
肝硬変以外の内部疾患の認定基準については、内部疾患(人工透析・心疾患・糖尿病など)の障害年金認定基準を解説した記事もご参照ください。
肝硬変の障害年金|診断書に何をどう書いてもらうか【具体的なポイント】
「認定基準はわかった。では実際に、どのように診断書を取得すればよいのか?」
これが、多くの方が最も悩むポイントです。主治医は医療の専門家ですが、障害年金の審査で何が重視されるかを熟知しているとは限りません。診断書の「記載漏れ」「内容が不十分」「検査値が1時点しか記載されていない」などの理由で、審査を通過できないケースは実際に多く見られます。
診断書の書式と依頼のポイント
肝硬変で使用する診断書は「肝疾患による障害用」(様式第120号の6-(2))です。これは障害年金専用の書式であり、年金事務所・市区町村窓口で入手できます。この書式を主治医にお渡しし、記載を依頼します。
依頼する際、口頭で症状を伝えるだけでは、主治医が重要な項目を見落としてしまうことがあります。清水総合法務事務所では、審査で評価される項目を整理した「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、主治医に提供するサポートを行っています。これにより、診断書の記載が適切なものになる可能性が高まります。
▼ 診断書の記載チェックポイント(肝疾患用)
申請の流れと「あなたがやること」「私たちがやること」
✅ 申請準備のすべきことと代行範囲
※清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、複雑な作業はすべて代行します
直近の血液検査結果(お手元のもの)をLINEで送る
→ 当事務所が代行:何級になるか・診断書に何が必要かを分析・整理
初診に関係しそうな手がかり(お薬手帳・診察券・領収書)の写真を送る
→ 当事務所が代行:初診日の特定・証明書類の取得・第三者証明の対応
「しんどい症状」「できないこと」を口頭で教える(ヒアリング30分程度)
→ 当事務所が代行:症状説明シート作成・主治医への診断書依頼サポート・病歴就労状況等申立書の代筆
年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)を確認する
→ 当事務所が代行:年金記録の照会・保険料納付要件の確認・全書類の最終チェックと提出
清水総合法務事務所では、「調べる・考える・書く」をすべて代行します。倦怠感がひどく、通院だけで精一杯という方でも、LINEやメールで情報をお送りいただくだけで手続きを進められる体制を整えています。初診日の証明書類の取得から診断書の確認、病歴就労状況等申立書の代筆まで、申請に関わる一切を担当します。
申請手続きの具体的な流れについては、障害年金の申請手順と必要書類を詳しく解説した記事もご参照ください。
「諦めてしまう前に」|肝硬変×障害年金の4大障壁と解決策
肝硬変で障害年金の申請を断念してしまう方の多くには、共通した「諦めポイント」があります。しかし、そのほとんどは適切な専門家のサポートによって突破できる壁です。清水総合法務事務所が実際に対応してきた事例をもとに、4つの障壁と具体的な解決策をお伝えします。
▼ よくある「諦めポイント」と清水総合法務事務所の対応
障壁①:初診日が「肝炎の時代」にさかのぼる問題
肝硬変で最も多い障壁が「初診日の証明」です。B型・C型肝炎から肝硬変に進行したケースでは、障害年金上の「初診日」は肝硬変の診断日ではなく、「肝炎(または肝機能異常)で初めて医療機関を受診した日」になります。これが10〜20年前になることは珍しくありません。
カルテの法定保存期間は5年(最終診療日から)であり、多くの場合カルテが廃棄されています。しかし、以下のような代替資料が残っていれば、初診日を立証できる可能性があります。
- 当時のお薬手帳(処方薬の記録が残っているケース)
- 当時の診察券・医療費領収書
- 生命保険会社への診断書(入院給付金請求時の資料)
- 雇用先の健康診断結果書(「肝機能異常」の記録)
- 第三者証明(当時を知る家族・知人・元同僚による証明)
「カルテがない=申請できない」ではありません。清水総合法務事務所では、初診日証明が困難なケースでも諦めず、使用できる資料を一緒に探し、立証方法を検討します。
障壁②:「就労中だから無理」という誤解
肝硬変で働けていると、「受給できないのでは?」と考える方が多くいます。しかし、これは誤解です。肝硬変は「内部疾患」であり、外見からは重症度が伝わらない病気です。血液検査の数値は重症でも、職場の配慮で軽作業のみ担当している場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。
重要なのは、「就労しているかどうか」ではなく、「どのような就労制限を受けているか」です。時短勤務・出張不可・立ち仕事不可・疲れやすく翌日は寝込むなど、具体的な制限を病歴就労状況等申立書と診断書に正確に反映させることが、適切な等級認定につながります。
障壁③:アルコール性肝硬変の特殊要件
アルコール性肝硬変の場合は、次の2条件を満たしていることが障害年金認定の前提となります。
- 継続して必要な治療(食事療法・投薬治療など)を行っていること
- 検査日より前の180日以上(約6か月)にわたりアルコールを摂取していないこと
この条件が診断書に記載されていない場合、審査機関から返戻される可能性があります。清水総合法務事務所では、断酒期間の証明方法のアドバイスと、診断書への記載確認まで対応しています。断酒中の方は、ぜひご相談ください。
肝硬変 障害年金 認定事例|3つのストーリー
実際に清水総合法務事務所がサポートした事例を、ストーリー形式でご紹介します。お名前や詳細は変更しています。「これは自分に似ているかもしれない」と感じていただけたら幸いです。
55歳・男性・元製造業会社員 / C型肝炎から肝硬変へ進行 / 障害厚生年金2級認定
📖 プロローグ:日常の崩壊
Kさんは神戸市内の製造工場で30年間働いてきた、生え抜きの現場職人でした。勤勉で明るく、後輩の指導にも定評がある人物でした。しかし、2年前から変化が始まります。「最近、夕方になると体が重くて動けなくなるんや」と妻に漏らしていたKさん。あの頃は、まだ老化と思っていました。
🔹 第一章:症状との戦い
10年前の定期健診でC型肝炎ウイルスの陽性が発覚し、以来通院治療を続けていたKさん。当初は数値が安定していたため、日常生活への影響はほとんどありませんでした。しかし3年前から全身倦怠感・食欲不振が強まり、腹部の張りも感じるようになります。精密検査を受けたところ、C型肝炎から肝硬変に進行していることが判明しました。「仕事はまだできます」と笑顔を見せていたKさんでしたが、半年後には工場の朝礼に立っているだけで息切れするようになり、休職を余儀なくされました。「ラインに立てない自分が情けなくて。何十年もここで働いてきたのに」と、妻に打ち明けた夜のことを今でも覚えているといいます。
🔹 第二章:障害年金という希望
担当医から「障害年金が使えるかもしれない」と勧められたのがきっかけでした。Kさん自身は「年金というのは高齢者がもらうもの」という印象があり、まさか自分が対象になるとは思っていませんでした。しかし収入が途絶え、治療費の負担も重なる中で、妻がスマートフォンで調べ始め、清水総合法務事務所のサイトに辿り着きました。「肝硬変でも、現役世代でも受給できる」という記事を読んで、「もしかしたら」という気持ちが芽生えました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
初回の相談前、KさんはC型肝炎で最初に受診したのが10年以上前だったことを思い出しました。「あの当時の病院、もう閉院してるって聞いたし、カルテも残っていないかもしれない。申請できないかも…」。妻も「もう難しいのかな」と肩を落とし、夫婦で暗い気持ちで相談に臨んだと言います。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
LINEで相談を送ると、翌日には具体的な返信が届きました。「閉院した病院でも、別の証明方法があります。お薬手帳はございますか?」という一言に、Kさん夫婦は驚きを隠せませんでした。「カルテがなくても申請できる方法がある。この人に頼もう」と即決したと妻は振り返ります。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
Kさんが準備したのは、昔のお薬手帳と健康診断の結果書面だけでした。初診日の証明については、閉院した病院の閉院時期と、当時の健診記録から初診時期を絞り込み、第三者証明の取得方法をサポートしました。診断書については、現在の主治医に渡す症状説明シートを医学的根拠に基づいて作成。血清アルブミン値・チャイルド・ピュー分類・腹水の程度・6か月以内の2時点の検査値の記載を依頼しました。「これを渡したら、先生もすんなり書いてくれました。自分では何を頼めばいいかわからなかったので本当に助かった」とKさん。病歴就労状況等申立書は、電話ヒアリング2回の内容をもとに清水事務所が代筆しました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳)
審査で評価される検査値(血清アルブミン・血小板数・プロトロンビン時間)と臨床所見(腹水程度・肝性脳症の有無)を整理した「症状説明シート」を作成。主治医が診断書に正確に記載できるよう支援。記載漏れがないかの最終確認まで対応しました。
🌟 エピローグ:新しい人生
認定通知書が届いた日、Kさんは妻と二人で泣いたといいます。「諦めかけていたのに、本当に受給できるとは思っていなかった。これで治療に専念できる」と声を震わせました。現在は療養に集中しながら、定期的な通院を続けています。「同じ病気の方に、諦めないでほしいと伝えたい」というKさんの言葉が、今も印象に残っています。
58歳・男性・自営業 / アルコール性肝硬変 / 不支給後の再申請 → 障害基礎年金2級認定
📖 プロローグ:日常の崩壊
Mさんは神戸市内で飲食店を経営していました。仕事柄、お酒と切っても切れない環境で20年以上が過ぎていました。ある夜、閉店後に突然意識を失い、救急搬送。検査の結果、アルコール性肝硬変による肝性脳症と診断されました。「まさか自分が」という思いと、これからの店のこと、家族のことが頭をよぎり、病院のベッドの上でMさんはひとり考え込みました。
🔹 第一章:症状との戦い
入院後、Mさんは断酒治療を開始。退院後も通院しながら、食事療法と投薬を続けました。断酒から8か月後には「180日ルール」をクリアし、障害年金の申請要件を満たしていました。しかしチャイルド・ピュー分類はCグレード(10点)と重症であり、腹水もあり、一人での外出は困難な状態でした。自営業のため店は閉店せざるを得ず、収入はゼロになっていました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
Mさんは最初、自分で診断書を主治医に依頼して申請しましたが、結果は「不支給」。通知書を手にしたとき、Mさんは「チャイルド・ピューCなのに、なぜ認めてもらえないんだ」と憤り、同時に深い無力感を覚えたといいます。後から判明したことですが、診断書の検査値が1時点分しか記載されておらず、断酒期間の明記もなかったことが不支給の大きな原因でした。「もう申請しても無駄かな」と思い始めていたMさんに、妻が「もう一度だけ違う専門家に相談しよう」と背中を押しました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
清水総合法務事務所では、まず前回の不支給の原因を分析しました。診断書の不備(検査値1時点・断酒期間未記載)が主因と判断し、主治医への再依頼をサポート。今回は症状説明シートとともに、「アルコール性肝硬変の審査に必要な2項目(断酒180日以上・治療継続)の明記」を主治医に依頼しました。さらに、病歴就労状況等申立書では、閉店後の日常生活の具体的な困難(腹水による腹部の張り・外出困難・食事摂取の制限・睡眠障害)を詳細に記載しました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート(あきらめからの逆転)
不支給の原因分析 → 診断書の再取得支援(記載漏れの特定・修正依頼) → アルコール性肝硬変特有の2条件の記載確認 → 病歴申立書の全面的な書き直し。「他事務所でできなかったこと」を一つひとつ解決しました。
🌟 エピローグ:新しい人生
再申請から約3か月後、2級認定の通知が届きました。「最初の不支給で完全に諦めていた。でも、専門家に頼んだら、何が足りなかったかがはっきりわかった。診断書の問題だとわかっていれば、最初からこうしていたのに」とMさんは振り返ります。年金受給後は療養に専念し、体調の安定を少しずつ取り戻しています。
61歳・男性・元会社員(退職済み)/ B型肝炎から肝硬変・食道静脈瘤 / 障害厚生年金3級認定
📖 プロローグ:日常の崩壊
Tさんは長年、食品会社の営業マンとして働いてきました。週に何度も得意先を回り、接待もこなすタフな仕事人でした。45歳の会社健診でB型肝炎陽性が判明しましたが、当時は症状もなく、月1回の通院だけで仕事を続けていました。転機が訪れたのは55歳のとき。食道から突然の吐血が起き、救急搬送。食道静脈瘤の破裂でした。手術を終えたTさんに、医師は静かに告げました。「もうフルタイムの仕事は無理です」と。
🔹 第一章・第二章
Tさんはその後、会社を退職。食道静脈瘤の治療と肝硬変の管理のための通院が生活の中心になりました。倦怠感が強く、以前のように外を歩くことも難しくなっていました。退職から1年後、ハローワークの窓口で「障害年金を聞いてみたら」と言われ、インターネットで調べ始めました。しかし、「B型肝炎の初診が16年前」という事実が壁として立ちはだかり、近隣の社労士事務所2か所に相談したところ、どちらも「初診日の証明が難しいので対応できません」と断られてしまいました。
💔 第三章:諦めかけた瞬間
「もう無理だ。2か所に断られたんだから、誰に頼んでも同じ結論なんだろう」。Tさんはスマートフォンを置き、そのまま布団に倒れ込んだといいます。しかし翌日、妻がある記事を見せてきました。「他の事務所で断られた肝臓疾患のケースで、初診日を立証して認定されました」という内容でした。「最後に一回だけ」という気持ちで、清水総合法務事務所に問い合わせを送りました。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
初回相談でまず確認したのは、「45歳当時のB型肝炎の初診の証拠が何か残っていないか」でした。健診結果を探したところ、当時の会社の健康診断結果書(55歳まで会社が保管していたもの)に「B型肝炎ウイルス陽性・医療機関受診を要する」という記録が残っていました。これを「受診状況等証明書が添付できない申立書」と合わせて活用し、初診時期を医学的・客観的に絞り込む立証方法を取りました。さらに、食道静脈瘤の吐血歴と治療歴を診断書に明記するよう症状説明シートで主治医に依頼。病歴就労状況等申立書では、吐血後の日常生活の大きな変化(外出困難・疲労蓄積・食事制限)を具体的な場面として記載しました。
🔧 清水総合法務事務所のサポート(医学的翻訳+逆転実績)
他事務所が断った理由を丁寧に聞き取り、「健診記録の活用」という代替立証手段を特定。食道静脈瘤の治療歴・吐血歴を診断書に正確に反映させる医学的サポートを実施。「他で断られた」というケースこそ、丁寧な分析と専門知識が差をつけます。
🌟 エピローグ:新しい人生
「2か所に断られていたから、本当に信じられなかった。決定通知書を何度も読み直しましたよ」とTさん。妻は「もっと早く相談していればよかった」と涙をこらえていたといいます。「諦めていたら、一生もらえなかった年金だと思うと…」。その言葉を聞いて、「あきらめない障害年金」の意味を改めて実感しました。
肝硬変 障害年金 よくある質問(FAQ)
肝硬変の障害年金申請についてよく寄せられるご質問にお答えします。ご自身の状況に近いものを参考にしてください。
まとめ:肝硬変の障害年金、諦めないでください
肝硬変での障害年金申請において、最も重要なのが診断書の内容です。チャイルド・ピュー分類・血清アルブミン・腹水の有無・6か月以内の2時点以上の検査値など、審査で評価される項目が正確に記載されているかどうかが、認定・不支給を大きく左右します。「診断書を取得したけど不支給だった」「医師に何をお願いすればいいかわからない」というケースは、実は適切なサポートで逆転できる可能性があります。
また、「初診が昔すぎる」「就労中だから無理」「他の事務所に断られた」という方も、諦める必要はありません。清水総合法務事務所では、まさにこうした「難しい」と言われたケースに向き合い続けてきました。医学的根拠に基づく診断書サポート・初診日証明の代替手段・完全代行による手続きの負担ゼロ、この3つを強みに、神戸・兵庫を中心に全国のご相談に対応しています。
「自分の状態で申請できるのか」「どんな書類が必要なのか」、まずは無料相談でお話しください。直近の血液検査結果をLINEでお送りいただくだけで、「何級になりそうか」「診断書に何が必要か」をその場でお伝えします。通院で疲れている方のため、相談は30分×2回に分割することも可能です。
「診断書の壁」「初診日の壁」
肝硬変の障害年金、一緒に乗り越えましょう
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①LINEで相談予約(直近の血液検査結果を送るだけでOK)
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③「何級になりそうか・診断書に何が必要か」をその場でご提案
※通院で疲れているあなたへ。お薬手帳や診察券がなくても、まずご連絡ください
直近の血液検査結果をLINEで送るだけで、何級になるか・診断書に何を記載すべきかを無料でお伝えします。倦怠感がひどく通院だけで精一杯という方も、スマホ1台で相談が完結します。
📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
「診断書が取れない」「初診日が10年以上前で証明困難」「一度不支給になった」などの
難件を含め、肝硬変・心疾患・糖尿病・人工透析など内部疾患を中心に数多くの認定実績を持つ。
医学的根拠に基づく診断書作成支援(症状説明シートの提供)と、
「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、
兵庫・神戸を中心に全国対応。
「あきらめない障害年金」を掲げ、他事務所で断られたケースや逆転認定にも強い。
障害年金専門
神戸・兵庫
肝硬変・内部疾患






