神戸で障害年金を相談するなら?3つの壁を突破した申請ガイド

神戸で障害年金を相談するなら?3つの壁を突破した申請ガイド



最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修



神戸で障害年金の相談先を何件も調べているうちに、「どこに頼めばいいか、もうわからない」——そんな状態になっていませんか?

情報は山ほどある。でも「自分のケースに当てはまるかどうか」がわからない。年金事務所の窓口では「難しいですね」と言われた。主治医に診断書を頼んだら断られた。そういった経験を持つ方が、神戸では少なくありません。

実は、神戸・兵庫には他の地域にはない固有の事情があります。阪神・淡路大震災でカルテが消失・廃院になったケースが多く、初診日の証明がとりわけ困難なのです。「証明できないから無理」と言われた方でも、立証できた事例が多くあります。

このガイドでは、神戸で障害年金の申請を考えている方に向けて、よくある「3つの壁」とその突破策を、具体的な事例とともにお伝えします。

📋 こんな悩み、ひとつでもありませんか?

初診日が何十年も前で、証明できるか不安
主治医に診断書をお願いしたら断られた(または渋られた)
年金事務所の窓口で「難しい」と言われた
一度不支給になり、もう無理だと諦めかけている
神戸・兵庫で信頼できる専門家を探している

→ ひとつでも当てはまる方は、このページを最後まで読んでください。



目次

H2① 障害年金とは?神戸で申請する前に知っておく基礎知識

障害年金は、病気やけがで日常生活や就労に支障が出た方に、国が支給する公的年金です。老齢年金と同じ「年金制度」の一部であり、受け取ることは国民としての当然の権利です。神戸市内でも、この制度をよく知らないままに「自分にはもらえない」と思い込んでいる方が多くいます。

障害年金には大きく2種類があり、初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)にどの年金制度に加入していたかで決まります。

【図表②】障害年金の全体像フローチャート

種類 初診日の加入年金 等級
障害基礎年金 国民年金(自営業・学生・主婦など)
または20歳前
1級・2級
障害厚生年金 厚生年金(会社員・公務員など) 1級・2級・3級(障害手当金含む)

💡 受給要件3つ(すべてを満たす必要があります)

初診日要件:初診日が国民年金・厚生年金の加入期間中、または20歳前にある
保険料納付要件:初診日前の納付実績が一定以上ある(特例あり)
障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月後)に認定基準の等級に該当する

受給額は等級によって異なります。令和6年度の金額を基準に、障害基礎年金2級は年額約99万円(月額約8万3千円)、1級はその1.25倍が目安です。障害厚生年金が上乗せされる場合は、さらに増額となります。詳しくは日本年金機構 障害年金の受給要件をご確認ください。

また、神戸市在住の方が障害年金を相談できる公的窓口として、各区管轄の年金事務所があります。中央区の方は三宮年金事務所(078-332-5793)、東灘・灘区の方は東灘年金事務所(078-811-8475)が管轄です。ただし、年金事務所は申請の受付窓口であり、「どう申請すれば認定されるか」という踏み込んだアドバイスは受けられません。

基礎がわかったところで、次は神戸での申請で多くの方がぶつかる「3つの壁」を見ていきましょう。実はこの壁には、越え方があります。



H2② 神戸で障害年金の申請が難しい理由——3つの壁とは

「障害年金を申請したい」と思っても、多くの方が途中で立ち止まってしまいます。神戸での相談事例を分析すると、立ちはだかる壁は3つに集約されます。それぞれに具体的な突破策があります。

壁①:初診日が証明できない

障害年金の申請で最初にぶつかる壁が「初診日の証明」です。カルテの法定保存期間は最後の受診から5年。10年・20年以上前に初診を受けた方は、すでにカルテが廃棄されていることが多く、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を書いてもらえないケースが後を絶ちません。

さらに神戸には特有の事情があります。阪神・淡路大震災(1995年)で医療機関が被災・廃院し、カルテが消失したケースが多く存在します。「震災でカルテがなくなったから無理」と言われた方でも、別の方法で立証できた事例が当事務所には多くあります。

【図表③】初診日証明の壁——あなた vs 清水総合法務事務所

よくある状況(壁) 清水総合法務事務所の対応
初診の病院が廃院・カルテ廃棄 2番目以降の医療機関に残る記録+お薬手帳で初診日を間接証明
震災でカルテが消失(神戸固有) 診察券・健診記録・第三者証明(元医療従事者等)を組み合わせ
年金事務所で「証明困難」と言われた 複数の参考資料を組み合わせた「合わせ技立証」で申請
初診日が20年以上前でまったく記憶がない お薬手帳の写真1枚からでも、証明方法の検討が可能

壁②:主治医が診断書を書いてくれない

障害年金の審査は「診断書の内容がすべて」と言っても過言ではありません。ところが、主治医に診断書を依頼すると「障害年金の診断書は書いたことがない」「どう書けばいいかわからない」と断られるケースが多く報告されています。

背景には、障害年金の診断書が通常の診断書より専門的で、記載項目が多いという事情があります。医師側の負担が大きいのです。しかし、これは「書けない」ではなく「書き方を知らない」という場合がほとんどです。

当事務所では、主治医に渡すための「症状説明参考資料」を作成します。日常生活のどの場面でどのような支障が生じているかを医学用語で整理し、医師が診断書を書きやすい形で情報提供します。これにより、以前は断られた診断書が取得できたケースが多くあります。

参考:厚生労働省 障害年金関連資料

壁③:一度不支給になって諦めている

不支給通知を受け取ったとき、多くの方は「もうだめだ」と感じます。しかし不支給は「永久に受給できない」という意味ではありません。

不支給後には3つのルートがあります。①処分を受けた日から3か月以内に行う「審査請求」、②症状が悪化した際に申請できる「額改定請求」、③要件を見直して行う「再請求」です。どのルートが最適かは、不支給の理由によって異なります。当事務所では不支給理由を分析し、最も可能性の高い方法を選択します。

この3つの壁、実はすべて「越えられる壁」です。次のセクションでは、認定基準を確認して、自分のケースが対象かチェックしてみましょう。



H2③ 神戸での障害年金申請、等級認定基準を知ろう

「自分は対象になるのか?」——これが、神戸で障害年金を検索している方の最大の疑問です。対象かどうかは「病名」ではなく、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかで判断されます。

よくある誤解が「働いているともらえない」というものです。就労中でも受給できるケースは多くあります。特に精神疾患では、「週数日しか働けない」「配慮を受けながら就労している」状態であれば、認定される可能性があります。

【図表④】等級判定基準表(日常生活能力の目安)

等級 日常生活能力の目安 就労との関係
1級 日常生活に著しい制限。常に援助が必要な状態 ほぼ就労不可
2級 日常生活に著しい制限。一人での生活が困難な状態 就労困難または配慮付き就労
3級
(厚生年金のみ)
労働に著しい制限。通常の労働が困難な状態 軽作業・制限付き就労

【図表⑤】傷病カテゴリ別・認定のポイントチェックリスト

カテゴリ 認定でよく問われるポイント
精神疾患
(うつ病・統合失調症・発達障害 等)
☐ 日常生活動作(食事・清潔保持・金銭管理等)の制限度
☐ 単身での生活可否
☐ 就労の有無・配慮の程度
内部疾患
(糖尿病・腎疾患・心疾患・がん 等)
☐ 検査数値(BNP・EF値・透析の有無等)
☐ 日常生活動作の制限(歩行・家事等)
☐ 就労への影響
肢体障害
(関節リウマチ・脊椎疾患 等)
☐ 関節可動域・筋力の測定値
☐ 歩行・つかむ動作の制限度
☐ 補装具・介助の必要性

※詳細な認定基準は日本年金機構の障害認定基準をご参照ください。

認定基準の目安がわかったら、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。神戸の方が最短で申請を完了させる5つのステップをお伝えします。



H2④ 神戸での障害年金申請の流れ——5ステップで完結

障害年金の申請は「書類の量が多すぎる」「専門用語が難しすぎる」と感じる方がほとんどです。ただ、流れを5つのステップに分解すると、やるべきことが整理されます。当事務所に依頼した場合、お客様に動いていただくのは最初の情報提供だけ。残りのステップはすべて代行します。

【図表⑥】神戸での障害年金申請5ステップ

ステップ 内容 清水総合法務事務所の対応
1 初診日・保険料納付要件の確認
初診の医療機関に確認、年金記録の照合
📱 負担ゼロ:お薬手帳・診察券の写真をLINEで送るだけ。確認作業はすべて代行
2 診断書の依頼・取得
主治医に診断書作成を依頼する
📋 負担ゼロ:主治医向けの症状説明参考資料を作成・提供
3 病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経緯を書面化する
✏️ 負担ゼロ:ヒアリング内容をもとに全文代筆
4 年金事務所への書類提出 📂 負担ゼロ:書類一式を整えて提出まで代行
5 審査〜受給開始
(通常3〜4か月)
🔍 審査状況のフォロー+認定通知受領後のご説明

📦 お客様が準備するのはこの3つだけ

お薬手帳または診察券の写真(LINEで送信OK)
年金手帳(基礎年金番号)
症状・日常生活の状況(口頭やLINEでお伝えいただくだけ)

※書類の記入・代行・年金事務所への提出まで、すべて当事務所が担当します。

手続きの全体像がイメージできましたか?次は、多くの方が途中で諦めてしまう「落とし穴」と、その突破策をご紹介します。



「自分のケースは対象になる?」と思ったら

📞 050-7124-5884|無料相談で確認できます

💬 LINE公式(@273dfkjp)で気軽に質問もOK

※まだ申請を決めていない段階でも大丈夫です



H2⑤ 神戸で障害年金を諦めないために——よくある落とし穴と逆転策

神戸での相談事例を振り返ると、申請を断念してしまう「落とし穴」にはパターンがあります。それぞれに対処策があるので、諦める前にぜひ確認してください。

落とし穴①「初診日がわからないから無理」
初診日の証明手段はカルテだけではありません。お薬手帳・診察券・過去の健診記録・第三者証明(当時の医療従事者、家族、知人など)を組み合わせることで、初診日が立証できる場合があります。また、一定の条件を満たせば「初診日の特定期間」として認められる制度もあります。カルテがなくても諦める必要はありません。

落とし穴②「主治医に断られた」
医師が年金診断書の作成を渋る最大の理由は「書き方がわからない・負担が大きい」ことです。当事務所では、主治医の負担を最小化するための「症状説明参考資料」を作成します。日常生活のどの動作に、どの程度の支障があるかを医学的な言葉で整理した資料を医師に提供することで、診断書作成への協力を得やすくなります。

落とし穴③「一度不支給になった」
不支給になった方の約2〜3割は、書類の内容に問題があったケースと言われています。審査請求(3か月以内)や再請求のタイミングで、診断書の内容・症状の記述・初診日の証明を見直すことで、認定に至ったケースが多くあります。「一度だめ」は「ずっとだめ」ではありません。

参考:NPO法人 障害年金支援ネットワーク 請求手続きの進め方



H2⑥ 神戸の当事者が語る——3つの逆転ストーリー

どんな状況でも、あきらめた先に道はありません。以下は、清水総合法務事務所が神戸・兵庫でサポートした実際のケースをもとにした事例です(プライバシー保護のため一部構成を変更しています)。

事例1
「あの日LINEを送らなかったら、今も一人で悩んでいたと思います」

プロローグ

神戸市灘区に住む50代の女性Aさんが、障害年金という言葉をはじめて耳にしたのは、主治医のほんの一言でした。「そういえば、障害年金という制度があるんですよ」——診察室の出口で振り返りながら言われたその言葉を、Aさんはしばらく頭の中で繰り返していました。

うつ病と診断されて4年が経過していました。以前は神戸市内のメーカーでフルタイム勤務をしていましたが、職場でのストレスが積み重なり、ある朝、布団から起き上がれなくなりました。休職から1年半後に退職し、それからは通院を続けながら在宅で過ごす日々です。

主治医の言葉をきっかけにスマホで調べてみると、情報はたくさん出てきます。でも調べれば調べるほど、不安が増してきました。「初診日の証明が必要」「診断書は主治医に依頼」「病歴・就労申立書を作成」——書類の多さに圧倒されて、スマホを閉じてしまいました。

ある夜、もう一度だけ検索してみようと思い立ち、「神戸 障害年金 社労士」と入力しました。そこで清水総合法務事務所のページにたどり着いたAさん。「LINEで写真を送るだけで相談スタートできます」という一文に目が留まりました。

「電話は正直つらい。でもLINEなら……」と思い、お薬手帳を撮影してLINEで送信しました。翌日、こんなメッセージが届きました。
「お薬手帳の内容を確認しました。初診日の証明と受給要件については、問題なく対応できると思います。まずはヒアリングさせていただいてもよいですか?」

ヒアリングはすべてLINEと電話で完結しました。日常生活の状況をお伝えすると、当事務所が症状を医学的な言葉に整理し、主治医向けの参考資料を作成。主治医も資料を見て「これなら書ける」と快く診断書の作成を引き受けてくださいました。

病歴申立書・各種証明書類の作成から年金事務所への提出まで、Aさんが行ったのはLINEで情報を送ることだけでした。申請から約4か月後、障害厚生年金2級の認定通知が届きました。

エピローグ — 本人の声

「あの日LINEを送らなかったら、今も一人で悩んでいたと思います。書類は全部やってもらえて、私はLINEで話すだけ。こんなに楽に申請できるとは思っていませんでした。」

この事例のポイント: LINEでの相談スタート+症状説明参考資料の提供により、電話が難しい方でも完全代行で申請を完了。「調べる・考える・書く」の負担をゼロにした好例です。

事例2
「20年前の初診日が証明できない」を覆した瞬間

第1幕:壁に直面

神戸市西区に住む60代男性のBさんは、糖尿病と腎機能低下を抱えながら、透析導入を控えている状態でした。障害年金を申請しようと年金事務所の窓口を訪れると、担当者からこう言われました。

「初診日が20年以上前になりますね。カルテの保存期間は5年なので、証明書を取るのは難しいと思います」

帰り道、Bさんはどこか遠い目をしながら神戸の街を歩いていました。「震災のときに通ってた病院はもうない。カルテなんて残ってるわけがない」——そう思うと、申請する気力が消えていきました。

第2幕:転機

数週間後、Bさんの妻がインターネットで清水総合法務事務所を見つけ、代わりにLINEで相談しました。手元にあったのは、古いお薬手帳の1冊だけでした。その写真をLINEで送信したところ、翌日にこんな返信が届きました。

「お薬手帳の処方記録を確認しました。20年前の受診歴の痕跡があります。この記録と、当時通院されていた医療機関の後継機関への照会、さらに健康診断の記録を組み合わせれば、初診日を立証できる可能性があります」

妻からその内容を伝え聞いたBさんは、「本当に?」とつぶやきました。

第3幕:解決と成果

当事務所は、お薬手帳の記録・過去の健診結果・後継医療機関への照会文書を組み合わせた「合わせ技立証」で初診日を申請。同時に、腎機能の検査値と日常生活への影響を医学的に整理した参考資料を主治医に提供し、診断書を取得しました。

申請から5か月後、郵便受けを開けたBさんの目に「障害厚生年金 2級」という文字が飛び込んできました。

「年金事務所で『難しい』と言われて、もう諦めていました。まさか通るとは思わなかった。諦めなくてよかった、と妻と二人で泣きました。」

この事例のポイント: 震災・廃院・カルテ廃棄が重なる神戸固有の難件でも、複数資料の組み合わせと医学的翻訳で初診日立証+診断書取得を実現した事例です。

事例3
「他の事務所で無理と言われた私が、障害年金2級に認定された理由」

結果 — まず、今を知ってください

神戸市中央区に住む40代男性Cさんのスマホに、通知が届きました。開くと、日本年金機構からの認定通知。画面には「障害基礎年金 2級」と印字されていました。Cさんはしばらく画面を見つめたあと、妻に向かってただ「通った」とだけ言いました。妻は声を上げて泣きました。

実は — こんな状況でした

Cさんは関節リウマチを発症して8年。両手の指が変形し、瓶のふたを開けること、ボタンをかけること、キーボードを打つことも困難な状態でした。以前に別の社労士事務所に相談したところ、「リウマチは等級に該当しにくい。申請しても通らない可能性が高いです」と告げられ、申請を断念した経緯がありました。

「どうせまた無理と言われる」——そう思いながらも、家族の勧めで清水総合法務事務所にLINEで相談したのは、その1年後のことでした。

逆転 — どう変わったか

当事務所がヒアリングで確認したのは、「指の変形がどの動作にどの程度影響しているか」の詳細でした。「瓶のふたが開けられない」だけでなく、「食事の際に箸を落とすことが週に何回あるか」「洗髪に何分かかるか」「夜間に痛みで起きる頻度」まで丁寧に聞き取り、医学的な表現に変換して主治医への参考資料を作成しました。

主治医は「これほど細かく症状を整理してもらったのは初めてだ」と言い、実態に即した診断書を作成してくださいました。前回の申請で不利に働いた「症状の過小評価」が解消されたことが、認定への大きな分岐点でした。

今、伝えたいこと

「一度『無理』と言われても、諦めないでほしい。同じ症状でも、誰に頼むかで結果が変わる。私がそれを経験しました。」

この事例のポイント: 他事務所で断られた関節リウマチの案件。症状の日常動作への影響を医学的に整理・翻訳し、診断書の実態反映を実現。あきらめからの逆転認定を果たした事例です。



H2⑦ 神戸・障害年金のよくある質問

神戸・兵庫の方から多く寄せられるご質問をまとめました。

Q1. 神戸で障害年金の相談はどこにすればいいですか?

神戸・兵庫で障害年金の申請を検討されている方は、障害年金専門の社会保険労務士事務所への相談が最も確実です。年金事務所でも相談はできますが、「どう書けば認定されるか」という踏み込んだアドバイスは受けられません。清水総合法務事務所では、LINEや電話で無料相談を受け付けています。神戸固有の初診日問題(震災・廃院)にも対応しています。

Q2. 障害年金はどんな病気でももらえますか?

はい、うつ病・統合失調症・発達障害・糖尿病・がん・脳血管疾患・関節リウマチ・腎疾患・心疾患など、非常に幅広い傷病が対象です。病名だけで判断されるわけではなく、日常生活や就労にどの程度支障が出ているかが審査の基準になります。「働いていてももらえないはず」という誤解も多いですが、就労中でも受給できるケースは少なくありません。

Q3. 初診日がわからなくても障害年金はもらえますか?

はい、初診日がわからなくても申請できる場合があります。カルテがなくても、お薬手帳・診察券・健診記録・第三者証明(当時の医療従事者、家族など)を組み合わせて立証する方法があります。神戸では阪神・淡路大震災によるカルテ消失案件が多く、当事務所はこうした難件の立証を得意としています。まずはご相談ください。

Q4. 一度不支給になったら、もう申請できませんか?

いいえ、諦める必要はありません。不支給後には「審査請求(3か月以内)」「額改定請求」「再請求」の3つのルートがあります。不支給の原因が診断書の内容にある場合は、症状をより実態に即した形で再申請することで認定されることがあります。一度不支給になった方こそ、ぜひご相談ください。

Q5. 障害者手帳があれば障害年金は自動的にもらえますか?

いいえ、障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳を持っていても、別途申請が必要で、障害年金の等級基準は手帳の等級とも一致しません。手帳を持っているから自動的にもらえる、あるいはもらえないということはなく、障害年金独自の認定基準で審査されます。詳しくは神戸市公式FAQもご参照ください。



H2⑧ 神戸で清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

🔬 理由1:医師に正確に伝わる「医学的翻訳」

「診断書に日常生活の支障が反映されていない」——これが不支給の最大の原因のひとつです。当事務所では、症状が医師に正確に伝わるよう、日常動作への影響を医学用語で整理した参考資料を作成します。「何分で歩けるか」「何回転んだか」といった具体的な情報を、主治医が診断書に記入しやすい形で提供します。

📱 理由2:やることは「LINEで情報を送るだけ」

お薬手帳の写真をLINE公式(@273dfkjp)に送るだけで相談スタートできます。書類の記入・代筆・年金事務所への提出まで、お客様が「調べる・考える・書く」作業は一切不要です。電話が難しい方、外出が困難な方も、LINEやメールのみで申請を完結できます。

🔄 理由3:一度断られても諦めない、神戸の逆転実績

「他の事務所で無理と言われた」「震災でカルテがない」「一度不支給になった」——こうした難件こそ当事務所の強みが発揮される場面です。神戸固有のカルテ消失問題にも実績があり、あきらめかけていた方の認定をサポートしてきました。「あきらめない障害年金」は、言葉ではなく実績で示します。



H2⑨ まとめ——神戸で障害年金を諦めないための第一歩

このガイドでお伝えしてきたことを振り返ります。

神戸・兵庫で障害年金の申請がうまくいかない背景には、3つの壁がありました。①初診日が証明できない(特に震災・廃院案件)、②主治医が診断書を書いてくれない、③一度不支給になって諦めている——それぞれに、越えられる方法があります。

大切なのは、ひとりで抱え込まないことです。障害年金の申請は、専門家と一緒に取り組むことで、同じ症状・同じ状況でも結果が大きく変わります。

ひとつ、知っておいてほしいことがあります。障害年金には請求時効(5年)があります。申請が遅れると、本来受け取れたはずの年金が時効で受け取れなくなる可能性があります。「申請するかどうかまだ決めていない」という方でも、まず「自分は対象になるか」だけでも確認しておくことをおすすめします。

「まだ決めていなくても相談していいのか」と遠慮される方がいらっしゃいますが、ご安心ください。最初の相談は情報確認だけで構いません。相談したからといって契約を迫ることはありません。「対象になるかどうかだけ確認したい」という段階からでも、お気軽にLINEやお電話でご連絡ください。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

神戸での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート(症状説明参考資料を作成)
✅ 複雑な書類はすべて代筆・代行(お客様の記入は不要)
✅ 震災によるカルテ消失・初診日不明の難件に対応
✅ あきらめからの逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

① LINE・電話・メールで相談予約 → ② 30分のヒアリング → ③ 方針をご提案
※オンライン相談可・30分×2回に分割可能

障害年金には請求時効(5年)があります。申請が遅れると、本来受け取れたはずの年金が減る可能性があります。まだ申請するか決めていなくても、「自分のケースは対象になるか」の確認だけでもお気軽にどうぞ。神戸・兵庫全域に対応しています。

無料相談はこちら

💬 LINE公式(@273dfkjp)

📞 050-7124-5884

✉️ mail@srkobe.com

※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、「調べる・考える・書く」負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫


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