虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の障害年金認定基準を完全解説|等級・検査値・就労中の受給条件【神戸の社労士が解説】

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の障害年金認定基準を完全解説|等級・検査値・就労中の受給条件


「心筋梗塞の後、体が以前のように動かない。でも、自分が障害年金の対象になるのかどうか、基準がよくわからない。」

「ステントを入れたけれど、人工弁と違って自動的に3級になるわけではないと言われた。では、何を根拠に申請すればいいのか?」

「就労中だから無理」と主治医に言われたが、本当にそうなのか——。

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の障害年金は、こうした疑問や誤解が特に多い傷病です。ペースメーカーや人工弁のような「装着すれば自動認定」の仕組みがなく、BNP値・EF値・NYHA分類・一般状態区分の組み合わせによる総合判定が必要なため、「基準に当てはまっているかどうか自分では判断できない」という状況が生まれやすいのです。

この記事では、虚血性心疾患の障害年金認定基準を1〜3級それぞれの条件から具体的に解説します。「就労中でも受給できるケース」「ステント留置後の扱い」「狭心症での受給条件」「診断書に何を書いてもらうべきか」まで、申請に直結する実践的な情報をお届けします。

心疾患全体の認定基準(NYHA分類・一般状態区分表・異常検査所見A〜Hの詳細)については、心疾患の障害年金認定基準を完全解説|6疾患区分・等級判定の3要素・診断書のポイントもあわせてご参照ください。

✓ こんな方はぜひこの記事をお読みください


心筋梗塞・狭心症・慢性虚血性心疾患の診断を受けている

ステント留置・バイパス手術を受けたが、自分が障害年金の対象か確信が持てない

就労中だが残業禁止・重労働禁止など業務制限がある

階段・入浴・買い物など日常生活で息切れや胸痛が起きる

BNP値・EF値・心電図所見が「異常あり」と指摘されている

一度申請して不支給になったが、あきらめたくない

💡 清水総合法務事務所なら

「基準に当てはまるかどうかわからない」という段階から無料でご相談いただけます。BNP値・EF値・NYHA分類の読み方から、診断書の記載漏れチェックまで医学的根拠に基づいてサポートします。

目次

虚血性心疾患とは――心筋梗塞・狭心症・慢性虚血性心疾患を含む疾患群

虚血性心疾患とは、心臓の筋肉(心筋)に酸素と栄養を運ぶ冠動脈が動脈硬化や血栓によって狭くなったり詰まったりすることで、心筋に血液が届かなくなる(心筋虚血)疾患群の総称です。主に以下の3つが含まれます。

虚血性心疾患の疾患分類と障害年金との関係

疾患名 状態・特徴 障害年金との関係
急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞 冠動脈の完全閉塞により心筋が壊死した状態。陳旧性は発症から時間が経過したもの 発症後の残存症状・検査値で総合判定。ステント留置後でも対象になりうる
狭心症(労作性・不安定・異型) 冠動脈の狭窄・冠攣縮により一時的な血流低下が起きるが、心筋壊死には至らない状態 「軽い」と思われがちだが、検査所見・症状次第で3級以上の対象になりうる
慢性虚血性心疾患・虚血性心不全 繰り返す虚血により心筋のポンプ機能が慢性的に低下した状態。心不全症状を伴うことが多い 慢性心不全の状態として評価。BNP値・EF値が特に重要な判定根拠になる

認定の核心は「慢性心不全の状態評価」

障害認定基準は「心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することである」と明記しています。虚血性心疾患も例外ではなく、「現在、心臓がどれほどの仕事ができるか」「日常生活・労働にどれほど制限があるか」が等級判定の本質です。

また、冠動脈疾患の定義として「主要冠動脈に少なくとも1か所の有意狭窄をもつもの、あるいは冠攣縮が証明されたもの」が対象となります。冠動脈造影が施行されていなくても、心電図・心エコー・核医学検査等で明らかに冠動脈疾患と認められるものも含まれます。

1〜3級の認定基準を徹底解説――「何が何個あれば何級か」を具体的に理解する

虚血性心疾患の等級は、以下の3つの評価軸をすべて満たすかどうかで決まります。「1つでも欠けると非該当」という組み合わせ要件であるため、3軸の全体像を把握したうえで自分の状態を照らし合わせることが重要です。

等級判定に使われる3つの評価軸(おさらい)

軸①
異常検査所見(A〜H):心電図・心エコー・BNP値・EF値・冠動脈造影など。「何項目に異常があるか」が等級を左右する
軸②
臨床所見(自覚症状・他覚所見):動悸・息切れ・胸痛・失神・浮腫・チアノーゼなど。「いくつの症状があるか」が重要
軸③
一般状態区分表(ア〜オ):日常生活・身体活動能力をMets(代謝当量)で評価。「どの区分に該当するか」が等級の下限を決める

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の等級別認定基準 詳細

等級 認定条件 具体的なイメージ 年金種別と年金額の目安(令和7年度)
1級 安静時においても常時心不全あるいは狭心症状があり、かつ
一般状態区分「オ」(終日就床・常時介助が必要)に該当
ベッドから離れられず、身の回りのこともできない。トイレや着替えにも介助が必要な状態 障害基礎年金1級:1,020,000円
障害厚生年金1級:基礎年金1級+報酬比例額×1.25
※令和7年度額
2級 以下の(a)(b)(c)すべてを満たすもの:
(a) 異常検査所見が2つ以上
(b) 軽い労作で心不全あるいは狭心症状が出現(NYHA Ⅲ度相当)
(c) 一般状態区分「ウ」または「エ」(1〜3Mets以下)
着替え・洗面・ゆっくり歩くだけで息切れや胸痛が出る。日中の50%以上を横になって過ごしている。外出はほぼできない状態 障害基礎年金2級:816,000円
障害厚生年金2級:基礎年金2級+報酬比例額
※子の加算あり
3級 以下の(a)(b)(c)すべてを満たすもの:
(a) 異常検査所見が1つ以上
(b) 心不全あるいは狭心症状が1つ以上(NYHA Ⅱ度以上相当)
(c) 一般状態区分「イ」または「ウ」(3〜6Mets以下)
階段・速歩・重い荷物を持つと息切れや動悸が出る。デスクワーク・軽作業は可能だが、肉体労働・残業は禁止されている状態 障害厚生年金3級のみ(障害基礎年金には3級なし)
最低保障額:623,800円
初診日に国民年金加入の場合は2級該当が必要

※年金額は令和7年度(2025年度)の基本額。実際の受給額は加入期間・報酬額によって異なります。

⚠️ 3つの条件は「すべて」満たす必要があります

たとえばBNP値が200pg/ml超(異常検査所見G)で臨床所見もあっても、一般状態区分が「ア」(日常生活に制限なし)であれば3級非該当になります。逆に、一般状態区分が「ウ」でも異常検査所見が1つもなければ非該当です。3軸がすべて揃うことが認定の条件です。

ステント留置・バイパス術後の扱い――「手術すれば終わり」ではない理由

心筋梗塞・狭心症の治療として広く行われる経皮的冠動脈形成術(ステント留置)や冠動脈バイパス術。「手術が成功したから障害年金は無理」という思い込みが最も多い落とし穴のひとつです。

ステント留置・バイパス術後の障害年金判定のポイント

よくある誤解 正しい理解
「ステントを入れたから冠動脈の狭窄は解消された。だから障害年金は無理」 ステント留置により異常検査所見H(冠動脈有意狭窄)は「血行再建完了」として使えなくなります。しかし、ステント後に残存する心筋梗塞後の心機能低下(EF値低下・BNP値上昇・心電図異常)は、異常検査所見A〜Gとして引き続き有効です。手術の成功と、残存する心臓機能の低下は別の話です。
「バイパス手術が成功して血流が回復した。だからもう対象外」 バイパス術により血流が改善しても、手術前に壊死した心筋は回復しません。術後の心機能(EF値・BNP値・心電図所見)と日常生活の制限状態が認定の根拠になります。「手術=完治」ではありません。
「狭心症はまだ心筋梗塞に至っていない軽い病気だから対象外」 狭心症でも、負荷心電図での心筋虚血所見(異常検査所見B)・安静時心電図のST低下(A)・BNP値上昇(G)などがあれば認定の対象になります。虚血性心疾患の認定基準は心筋梗塞と狭心症に共通して適用されます。
「心カテーテル検査を新たに受けないと診断書が書けないと言われた」 身体的負担の大きい心カテーテル検査は、過去の結果の参考記載で足ります。診断書作成のために新たに受ける必要はありません。障害認定基準にも明記されています。

ステント後・バイパス後で特に重要な検査所見

血行再建完了後は異常検査所見Hが使えなくなる分、残存する心機能を示す他の検査所見が認定の鍵になります。特に以下の3つは「申請前に必ず確認すべき数値」です。

✅ ステント・バイパス術後に特に確認すべき3つの検査値

① EF値(左室駆出率)→ 40%以下なら異常検査所見F

心臓のポンプ機能の指標。正常値は55〜70%。心筋梗塞後に40%以下に低下している場合は、異常検査所見Fとして3級以上の重要な根拠になります。直近の心エコー検査値を確認してください。

② BNP値(脳性ナトリウム利尿ペプチド)→ 200pg/ml超なら異常検査所見G

心臓への負荷を示すホルモンの血中濃度。200pg/ml超(またはNT-proBNP値1,400pg/ml超)で異常検査所見Gに該当します。定期的な採血で測定されているはずです。

③ 安静時心電図のST低下・陰性T波 → 異常検査所見A

0.2mV以上のST低下または0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導除く)がある場合。ステント後も慢性的な心電図異常が残ることがあります。診断書には心電図の添付が必要です。

「就労中だから無理」は誤解――虚血性心疾患3級の認定実態

心疾患の障害年金で最も多い誤解が「フルタイムで働いているなら対象外」というものです。しかし実際には、3級で受給しながら通常勤務を続けている方は非常に多く、就労の有無だけで判定されるわけではありません。

3級の基準は「労働に制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度」です。これは「働けない」ではなく「働き方に制限がある」状態を指します。

就労状況別・虚血性心疾患で3級認定が検討できる状況

就労・日常生活の状況 3級認定の可能性 ポイント
フルタイム就労中だが残業禁止・肉体労働禁止・立ち仕事禁止の業務制限がある ◎ 高い 「労働に制限を加えている」状態。異常検査所見1つ以上+症状1つ以上があれば3級の条件を満たす可能性が高い
デスクワーク中心に業務変更。営業・外回り・力仕事などは医師に止められている ◎ 高い 業務内容の変更が「労働制限」の証拠。就業規則の制限内容を申立書に具体的に記載することが重要
休職中(傷病手当金を受給している) ◎ 高い 傷病手当金と障害年金は同時受給できるが、調整あり。休職中は一般状態区分「ウ〜エ」に該当しやすく、2級も視野に入る
週3〜4日のパートタイム・時短勤務に切り替えた ○ あり 「以前の働き方ができなくなった」ことを示せる。検査値との組み合わせで判定される
業務制限なし・フルタイム・残業もこなせている △ 難しい 一般状態区分「ア」(6Mets以上)に該当する可能性が高く、3級非該当になりやすい。ただしBNP値・EF値が著しく異常な場合は要検討

💡 就労中の方が申請する際のポイント

「就労中であること」を理由に主治医が診断書の作成を渋るケースがあります。しかし、就労の有無と障害年金の受給可否は別の問題です。清水総合法務事務所では、「就労中でも3級に該当する根拠」を医学的に整理した参考資料を作成し、主治医にご提示するサポートを行っています。

初診日に国民年金加入だった場合の重大な注意点

虚血性心疾患で申請を考える際、初診日の年金加入状況が受給の可否を大きく左右します。これは「国民年金と厚生年金の違い」に起因する制度的な問題です。

初診日の年金加入状況と受給できる等級・金額の違い

初診日の加入状況 1級 2級 3級 虚血性心疾患での実務的影響
厚生年金加入中(会社員・公務員) 3級から受給可能。就労中でも受給しやすい。ステント後でも検査値次第で3級認定あり
国民年金加入中(自営業・学生など) × 3級は障害厚生年金にしかないため、2級以上でないと受給できない。ペースメーカー装着でも「3級相当」では国民年金では受給不可
20歳前発症(学生・無職) × 障害基礎年金(国民年金)のみ対象。2級以上が受給の分岐点

⚠️ 自営業・フリーランスの方への重要な注意

自営業で国民年金加入中に初診を迎えた場合、3級では受給できません。2級認定のためには一般状態区分「ウ」または「エ」に該当する必要があり、就労している場合は認定が難しいのが現実です。ただし、「社会的治癒」の概念を活用し、別の日を初診日として認定できるケースもあります。まずはご相談ください。

実際の申請事例――3つのストーリーから「自分も申請できる」と知る

📋

事例①:「就労中だから無理と思っていた」50代男性・心筋梗塞

50代・男性・製造業管理職→デスクワーク異動・厚生年金加入

📖 プロローグ

Aさんは工場の管理職として20年以上働いてきた。53歳のある朝、出勤途中に強烈な胸痛に見舞われ救急搬送。急性心筋梗塞と診断され、緊急のステント留置術を受けた。「これで仕事には戻れないかもしれない」と思ったAさんだったが、術後は比較的順調に回復し、3か月後には職場に復帰した。ただし以前のような現場での立ち仕事は禁止され、デスクワーク中心の業務に異動となった。

🔹 第一章:復帰後の日常

職場には戻れたが、体は以前と同じではなかった。少し早歩きするだけで動悸と息切れが起きた。階段は一段ずつゆっくりしか上れない。在来線の乗り換えで距離を歩くのがつらく、行動範囲が自然と狭まっていった。BNP値は術後も210pg/mlを超えたまま推移し、EF値は47%にとどまった。主治医からは「重い荷物を持つな、長時間立つな、残業するな」と言い渡されていた。

🔹 第二章:障害年金という選択肢

収入は役職から外れた分減り、妻とパートの収入で何とかやりくりしていた。同じ病気の職場の先輩から「障害年金という制度がある」と聞き、インターネットで調べ始めた。しかし「就労中は無理」という情報が目に入り、「自分には関係ない」と思っていた。

💔 第三章:主治医からの一言

念のため主治医に相談してみると「仕事ができているんだから無理じゃないかな」と言われた。その一言でAさんは申請を諦めかけた。「やっぱりそうか。就労中は対象外なんだ」。しかし妻の強い勧めで、専門家に相談だけしてみることにした。

🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い

清水総合法務事務所に電話すると、担当者はAさんの話をゆっくり聞いた後で「BNP値210pg/mlという数値は異常検査所見Gに該当します。EF値も50%以下。残業禁止・立ち仕事禁止の業務制限は、まさに『労働に制限を加えている』状態です。就労中でも3級に認定されるケースは多くあります」と説明した。「諦めなくていいかもしれない」——Aさんはその言葉に救われた。

🤝 第五章:申請プロセス

清水総合法務事務所は、Aさんの日常生活の制限(立ち仕事不可・残業禁止・速歩困難)を医学的に整理し、主治医に渡す「症状説明シート」を作成した。また、BNP値・EF値・心電図所見が3級の認定基準に該当することを診断書作成の参考として提示。Aさんがやったことは「LINEでお薬手帳・診察券の写真を送る」ことと「30分の電話ヒアリング」だけだった。

🔧 清水総合法務事務所のサポート内容

「就労中でも3級に該当する」医学的根拠を整理した参考資料を作成。BNP値・EF値・業務制限の3点を主治医に明示することで、診断書に適切な一般状態区分と臨床所見が記載されるようサポートした。

🌟 エピローグ

認定結果:障害厚生年金3級 / 年額約80万円(報酬比例額含む)

認定通知を受け取ったAさんは「就労中は無理と思っていた。相談して本当によかった」と話した。「諦めていたら損をするところだった」という言葉が印象的だった。

📋

事例②:「診断書が実態より軽く書かれていた」60代男性・狭心症

60代・男性・自営業(飲食店)休業中・国民年金加入→2級申請

📖 プロローグ

Bさんは神戸で小さな飲食店を経営していた。62歳の秋、繁忙期に長時間立ち続けていた翌朝、胸を圧迫するような強い痛みで目が覚めた。救急病院で不安定狭心症と診断された。薬物治療とカテーテル検査を受けたが、冠攣縮性狭心症との診断もつき、以後は薬物療法が続いた。店は息子に任せ、自身は療養のため事実上の休業状態となった。

🔹 症状と検査値の実態

安静にしていても動悸が起きた。着替えや洗面程度で息切れが出て、「一日の半分以上は横になっている」状態だった。BNP値は280pg/ml、心電図には陰性T波が残存。NYHA分類はⅢ度相当だった。国民年金加入だったため2級以上が必要だと知り、申請を試みたが、最初に取り寄せた診断書にはNYHA分類が「Ⅱ度」と記載されており、一般状態区分も「イ」とされていた。

💔 諦めかけた瞬間

「診断書はNYHA Ⅱ度・区分イと書かれているが、実態はⅢ度・区分ウのはず。でも主治医に『書き直してほしい』とは言えない」。Bさんは一人で抱え込んでいた。「どうせ言っても変えてもらえない。自分には無理だ」と思い始めていた。

🤝 清水総合法務事務所のサポート

状況を聞いた担当者は、まず「NYHA分類Ⅲ度に当たる日常生活の実態」を丁寧にヒアリングし、Bさんが着替え・洗面・短距離の移動でも症状が出ることを確認した。「この症状の出方はⅢ度相当です。主治医は診察室での状態を基準にしている可能性があります」と説明し、Bさんの日常生活の実態を医学的表現でまとめた症状説明シートを作成。主治医に渡し、再評価を依頼した。

🔧 清水総合法務事務所のサポート内容(医学的翻訳)

「着替えで息切れ=軽い労作で症状出現=NYHA Ⅲ度」という医学的な対応関係を整理した参考資料を作成。「日常生活の50%以上を横になって過ごしている」という一般状態区分ウの基準に当てはまることも明示した。主治医は「確かに、普段の診察室の状態より実生活ははるかに辛そうだ」と診断書を書き直してくれた。

🌟 エピローグ

認定結果:障害基礎年金2級 / 年額816,000円

「主治医に診断書の修正をお願いすることなんて自分ではとてもできなかった。プロに頼んで本当によかった」。国民年金加入で受給できたことで、Bさんは療養に専念できる環境が整った。

📋

事例③:「初診日不明・不支給からの逆転認定」40代男性・心筋梗塞

40代・男性・会社員・休職中・厚生年金加入・一度不支給

📖 プロローグ

Cさんは40代前半、家族を養う会社員だった。高コレステロール血症の治療を受け始めたのは30代のころ。「いつか大きな病気になるかもしれない」という漠然とした不安はあったが、まさかこんなに早く——。42歳の冬、深夜に激しい胸痛で目覚め、救急搬送。前壁心筋梗塞と診断され、ステント留置術を受けた。退院後も心不全が続き、EF値は38%。休職を余儀なくされた。

🔹 最初の申請と不支給

Cさんは自分で障害年金を申請したが、「不支給」の通知が届いた。理由の一つは初診日の証明問題だった。高コレステロール血症で最初に通院を始めた医療機関のカルテはすでに廃棄されており、「初診日が証明できない」として審査が進まなかった。また、病歴就労状況等申立書の書き方が審査に不利な形になっていたことも後から判明した。

💔 絶望の底から

「一度ダメだったら、もう無理だ」。40代での心筋梗塞、休職による収入減、幼い子どもへの申し訳なさ——。Cさんは審査請求(不服申し立て)の期限が迫る中で清水総合法務事務所に連絡した。「もう諦めようと思っていたが、最後に一度だけ相談してみようと思って」。

🤝 清水総合法務事務所のサポート(逆転への道)

担当者はまず不支給理由を精査した。「初診日の証明」については、高コレステロール血症の治療歴を示すお薬手帳の記録と、会社の健康診断で脂質異常を指摘された記録が残っていることを確認。これらを組み合わせた第三者証明書類を整備し、初診日を立証する代替ルートを開拓した。病歴就労状況等申立書は最初から書き直し、EF値38%・BNP値250pg/mlという検査値と日常生活の実態が正確に伝わる記述に改めた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート内容(逆転実績)

不支給理由の分析→初診日証明の代替ルート開拓(健診記録・お薬手帳の活用)→病歴就労状況等申立書の全面書き直し→審査請求書の作成。Cさんがやったことは「手元の書類をLINEで送る」「電話ヒアリングに答える」だけだった。

🌟 エピローグ

結果:審査請求にて処分取消→障害厚生年金2級 認定(遡及含む一時金約200万円)

「一度不支給になって諦めかけていたが、諦めなくてよかった。EF値38%という数値が2級に該当することを専門家に指摘されて初めて気づいた。子どもたちのためにも、あきらめないでよかった」とCさんは話した。

「診断書が取れない」「一度断られた」方への清水総合法務事務所のアプローチ

よくある「諦めポイント」 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
「就労中だから無理」と主治医に言われた 「では難しいですね」と終了 就労中でも3級に該当する根拠(業務制限・BNP値・EF値)を医学的に整理した参考資料を主治医に提示。「労働制限あり=3級」を診断書に反映するサポート
ステント後なので「手術完了で終わり」と思っていた 「完治したのであれば難しい」と案内 ステント後も有効な異常検査所見(A/B/C/D/F/G)を確認し、認定根拠を整理。「血行再建完了≠心機能回復」を医学的に説明した資料を作成
診断書のNYHA分類・一般状態区分が実態より軽く書かれている 「主治医の判断ですから」と対応終了 日常生活の実態(着替え・洗面で息切れ等)をNYHA分類・Mets換算で整理し、主治医に症状説明シートとして提示。診断書の記載を実態に合わせるよう働きかけ
初診日のカルテが廃棄されていて証明できない 「証明不可なので申請困難」と案内 お薬手帳・健康診断記録・診察券・医療費領収書などを代替証拠として活用。第三者証明書類の整備も代行。LINEで写真を送るだけでOK
一度「不支給」になった 「再申請は難しい」と案内 不支給理由を分析し、審査請求・再申請の戦略を立案。診断書の取り直し・申立書の全面改訂・不服申し立て書の作成まで完全代行
書類作成が体力的・精神的に辛い 「書き方をご説明します」 病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆・代行。あなたはLINEで情報を送るだけ。体調に合わせ30分×2回に分けたヒアリングも可能

よくある質問(FAQ)

Q. 心筋梗塞後にステントを入れたら、障害年金は自動的に3級になりますか?
A. ステント留置は、ペースメーカーや人工弁と異なり、装着の事実だけで自動的に等級認定されません。ステント後は冠動脈有意狭窄の異常検査所見H(血行再建完了として除外)に代わり、残存するBNP値・EF値・心電図所見(A/B/C/D/F/G)と一般状態区分・臨床所見の組み合わせで総合判定されます。手術が成功していても、心機能が低下したままであれば認定されます。
Q. 就労中でも虚血性心疾患で障害年金はもらえますか?
A. 受給できます。3級の認定基準は「労働に制限を加えることを必要とする程度」であり、就労中でも残業禁止・肉体労働禁止・業務変更があれば該当します。3級で受給しながら通常勤務を続けている方は多くいます。「就労中だから無理」という主治医の言葉を鵜呑みにせず、検査値と業務制限の実態をあわせて専門家に相談することをお勧めします。
Q. 狭心症でも障害年金は受給できますか?
A. 受給できます。虚血性心疾患の認定基準は心筋梗塞と狭心症に共通して適用されます。負荷心電図での心筋虚血所見(異常検査所見B)・安静時心電図のST低下(A)・BNP値上昇(G)などがあれば、一般状態区分と臨床所見との組み合わせで3級以上に認定される可能性があります。「狭心症はまだ軽い」という思い込みで申請を諦めないでください。
Q. 虚血性心疾患で2級に認定されるにはどのような条件が必要ですか?
A. 2級の認定には①異常検査所見2つ以上、②軽い労作でも心不全・狭心症状が出現(NYHA Ⅲ度相当)、③一般状態区分「ウ」または「エ」、の3条件をすべて満たす必要があります。就労している場合は2級認定は難しい傾向がありますが、国民年金加入で「2級でなければ受給できない」という方は、日常生活の実態(着替え・洗面での症状出現等)を主治医に正確に伝え、NYHA分類の正確な記載を求めることが重要です。
Q. 虚血性心疾患で遡及請求(さかのぼり申請)はできますか?
A. 初診日から1年6か月後の障害認定日時点で認定基準に該当していれば、最大5年さかのぼって受給できます。虚血性心疾患にはペースメーカー等のような認定日特例がなく、原則として初診日から1年6か月後が障害認定日です(ペースメーカー・ICD・CRT装着の場合は装着日)。過去の診断書(障害認定日時点のもの)が必要なため、主治医が当時のカルテ・検査データをもとに作成できるかどうかが鍵です。
Q. 診断書に心電図の添付が必要と聞きましたが本当ですか?
A. はい。心疾患の診断書には安静時心電図の添付が必要です。これによってST低下・陰性T波などの異常検査所見Aが確認されます。一方、心カテーテル検査など身体的負担の大きい検査は、過去の結果の参考記載で足ります。診断書作成のために新たに心カテーテル検査を受ける必要はありません。
Q. 初診日が証明できない場合はどうすればよいですか?
A. カルテの保存期間(5年)が過ぎていても、お薬手帳・診察券・医療費領収書・健康診断結果が初診日の証拠になります。また、第三者証明制度(当時の状況を知る方からの証明書)も有効です。清水総合法務事務所では、これらの資料収集から書類作成まで完全代行しています。LINEで写真を送るだけで手続きを進めることができます。

まとめ――「諦めない」ことが最大の武器

虚血性心疾患の障害年金は、「就労中だから無理」「ステント後だから無理」「一度不支給になったから無理」という誤解によって、本来受け取れるはずの年金を受け取れていない方が多い傷病です。

等級判定の核心は異常検査所見(BNP値・EF値・心電図所見など)×一般状態区分×臨床所見の3軸の組み合わせです。ステント後でも、就労中でも、これらが適切に揃えば認定されます。そして最も重要なのは、診断書にこれらの情報が正確に記載されているかどうかです。

清水総合法務事務所では、医学的根拠に基づく診断書作成支援・初診日証明の代替ルート開拓・不支給後の審査請求まで、「調べる・考える・書く」すべてを代行します。まずはお気軽にご相談ください。

心疾患全体の認定基準(NYHA分類・一般状態区分表・異常検査所見A〜Hの詳細)については、心疾患の障害年金認定基準を完全解説|6疾患区分・等級判定の3要素・診断書のポイントをご参照ください。障害年金制度の基本的な仕組みについては、障害年金とは?3つの受給要件・年金額・申請の流れをわかりやすく解説もご覧ください。

清水総合法務事務所での申請の流れ

1

無料相談(LINEまたは電話・オンライン)

「基準に当てはまるかわからない」段階でもOK。BNP値・EF値・業務制限の状況をヒアリングし、受給可能性を判断します

2

資料収集・初診日確認(代行)

お薬手帳・診察券・健診結果の写真をLINEで送るだけ。初診日証明から書類収集まで代行します

3

診断書作成サポート(医学的翻訳)

症状説明シートを作成して主治医に提供。NYHA分類・一般状態区分・BNP値・EF値が適切に記載されるようサポートします

4

書類作成・申請(完全代行)

病歴就労状況等申立書を含む全書類を代筆・代行。年金事務所への提出まですべて対応します

「就労中でも」「ステント後でも」「一度不支給でも」あきらめないでください

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の障害年金申請、神戸の専門社労士がBNP値・EF値・NYHA分類の読み方から診断書作成支援まで医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 「就労中でも3級該当」の医学的根拠を整理して主治医に提示
✅ 診断書の記載漏れ(NYHA分類・BNP値・EF値)を申請前にチェック
✅ 初診日不明・一度不支給の逆転実績あり

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEまたはメールで予約 → ②30分ヒアリング(電話・オンライン可) → ③方針をご提案
※お薬手帳・診察券があれば十分。BNP値・EF値がわかれば受給可能性をすぐに判断できます
※体調に合わせて30分×2回に分けたヒアリングも可能です

無料相談はこちら

📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、虚血性心疾患・心疾患全般を含む障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
「就労中だから無理」「ステント後だから無理」「一度不支給になった」などの難件で多数の認定実績を持つ。
BNP値・EF値・NYHA分類など虚血性心疾患特有の医学的評価軸を熟知し、主治医への症状説明シート作成・
診断書チェック・審査請求まで対応。兵庫・神戸を中心に全国対応。

社会保険労務士
障害年金専門
虚血性心疾患・心筋梗塞
神戸・兵庫
障害年金のご相談は兵庫障害年金安心サポートセンターへ
目次