クレアチニンの数値が上がり続け、ついに透析が始まった。週3回の通院で仕事も思うようにできない。家族に負担をかけていることも気になる。そんな中、「障害年金があるらしい」と聞いたけれど、手続きが複雑そうで、疲れた体でどこから始めればいいかわからない——。
そんなお気持ちを抱えて、この記事にたどり着いてくださったのではないでしょうか。
慢性腎不全で障害年金を申請しようとする方が直面する最大の壁は、「初診日の証明」です。糖尿病性腎症の場合、初診日は「糖尿病と診断された日」にさかのぼります。それが15年前、20年前というケースは決して珍しくありません。当時の病院はすでに廃院、カルテも残っていない——「もう無理かもしれない」と感じるのも無理はありません。
しかし、あきらめないでください。初診日の証明手段は、カルテだけではありません。お薬手帳、診察券、健康診断の記録、医療費の領収書——わずかな手がかりから初診日を立証し、受給につなげた事例が数多くあります。
この記事では、慢性腎不全の障害年金について、クレアチニン値・eGFRと等級の対応から、初診日20年以上前でも受給できた具体的な方法、透析中でも書類負担ゼロで申請を進める方法まで、神戸の社会保険労務士が余すところなく解説します。
✓ こんなお悩みはありませんか?
糖尿病や高血圧の初診日が20年以上前で、カルテがもう残っていないかもしれない
クレアチニン値・eGFRの数字が基準を満たしているのか、自分が何級に該当するかわからない
週3回の透析で体力・気力が限界。複雑な書類を自分でこなす自信がない
💡 清水総合法務事務所なら
初診日の立証から診断書サポート・書類全代行まで一括対応。LINEで情報を送るだけで、すべての手続きを代行します。透析通院の合間でも、スマホ1台で完結できます。
この記事を読み終えるころには、「自分でも受給できるかもしれない」という希望と、具体的な次の一歩が見えているはずです。
慢性腎不全(CKD)で障害年金が受給できる理由
慢性腎不全(CKD)は、腎臓の機能が数ヶ月から数年をかけて徐々に低下し、最終的に体内の老廃物を適切に排出できなくなる状態です。日本では約1,480万人(20歳以上の約7〜8人に1人)がCKDと診断されており、透析療法を受けている患者数は2022年末時点で約34万7,000人にのぼります。
腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、機能がかなり低下するまで自覚症状がほとんど現れません。気づいたときには透析が必要な段階まで進行していた、というケースも少なくありません。透析が始まると、週3回・1回3〜4時間の通院が生涯にわたって続きます。就労への影響は甚大で、日常生活にも大きな制限が生じます。
こうした状況は、障害年金の支給対象となっています。しかし、「障害年金は身体障害者手帳がないと受給できない」「がんや精神疾患の人が受け取るもの」と誤解されている方も多く、申請されないまま受給の機会を逃している方が数多くいます。
慢性腎不全で重要なのは、「透析中の方は原則として2級以上に認定される」という点です。就労の有無は関係ありません。夜間透析でフルタイム勤務を続けていても、受給資格を満たしていれば支給されます。まずはその事実を知っていただくことが大切です。
📋 慢性腎不全の障害年金 全体像
初診日の確認と保険料納付要件の確認
腎不全の原因疾患(糖尿病・高血圧など)で最初に受診した日が初診日。納付要件(原則:加入期間の2/3以上納付)の確認も必須。
障害認定日の確認
原則は初診日から1年6ヶ月後。人工透析を開始した場合は「透析開始日から3ヶ月を経過した日」(初診日から1年6ヶ月以内の場合)が認定日となる特例あり。
診断書の取得(腎疾患用:第120号の6-(2))
主治医に「腎疾患・肝疾患・糖尿病用の診断書」の作成を依頼。クレアチニン値・eGFR・一般状態区分などが正確に記載されることが重要。
書類の作成・提出
受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書・請求書などを作成し、年金事務所または市区町村窓口に提出。
審査・認定→受給開始
提出から概ね3〜6ヶ月で認定通知が届く。事後重症請求の場合、請求月の翌月から受給開始。早めの申請が大切。
障害年金には「障害基礎年金」(国民年金加入者)と「障害厚生年金」(厚生年金加入者)の2種類があります。初診日に加入していた年金制度によって種類が決まり、厚生年金加入者の場合は1〜3級の認定を受けられます。国民年金加入者は1〜2級のみです。
なお、慢性腎不全の障害年金は、申請が1ヶ月遅れるごとに受給開始も1ヶ月ずつ遅れます。「透析が始まったら、できるだけ早く申請手続きを開始すること」が、受給額を最大化するうえで非常に重要です。
クレアチニン値・eGFRで自分の等級を確認しよう
慢性腎不全の障害年金認定では、「検査数値」と「一般状態区分」の2つが判定の軸となります。自分の採血データを手元に置きながら、以下を確認してみてください。
①検査数値の基準
認定基準では、「内因性クレアチニンクリアランス(Ccr)」と「血清クレアチニン(Cr)」の2つが主な指標となっています。また診断書にeGFR(推算糸球体濾過量)が記載されている場合は、クレアチニンの代わりにeGFRを用いることもできます。
📊 検査数値の異常区分(慢性腎不全)
出典:厚生労働省「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」をもとに作成
②一般状態区分(日常生活の支障度)
検査数値だけでなく、日常生活の支障度も等級判定に大きく影響します。以下の「一般状態区分表」で、自分の状態がどのレベルに当てはまるか確認してください。
✓ 一般状態区分表(自分の状態に✓を入れてみましょう)
無症状で社会活動ができ、制限なく発病前と同等にふるまえる
軽度の症状があり、肉体労働は制限されるが、歩行・軽労働・座業はできる(例:軽い家事、事務作業)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要。軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床。自力での屋外外出がほぼ不可能(労働不能状態)
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床。活動範囲がおおむねベッド周辺に限られる(寝たきり状態)
💡 透析中の方へ
週3回の透析通院と透析後の疲労感・倦怠感がある方は、多くの場合「ウ」以上の区分に該当します。「就労しているから軽い区分にしか当てはまらない」という思い込みは禁物です。
③等級の目安(検査数値 × 一般状態区分の組み合わせ)
上記2つの組み合わせによって、等級の目安が決まります。ただしこれはあくまで「目安」であり、合併症の有無・治療経過・日常生活の詳細な状況なども考慮されます。
※障害基礎年金(令和7年度)の最低保障額。障害厚生年金は報酬比例部分が上乗せされます。子の加算・配偶者加給年金が付く場合はさらに増額。
注意点として、検査数値は「変動しやすい」という特性があります。腎疾患の認定基準では、「腎疾患の経過中において最も適切に病状を表していると思われる検査成績」に基づいて認定が行われます。一時的に数値が改善しても、それだけで等級が下がるわけではありません。
また、「クレアチニン値が3mg/dlを超えているのに3級にも認定されない」というケースも実際には起こり得ます。検査数値が基準を満たしていても、診断書の「一般状態区分」や「日常生活能力」の欄に症状の重さが正確に反映されていないと、審査で不利になることがあります。これが「医学的翻訳」のプロが重要な理由です。
申請の流れ|「調べる・考える・書く」はすべて当事務所が代行します
慢性腎不全の障害年金申請は、書類の種類が多く、手続きが複雑です。週3回の透析通院で体力・気力が限界の中、「どの書類が必要か調べ」「何をどう書くか考え」「実際に記入する」——この3つの負担が申請の大きな壁になっています。
清水総合法務事務所では、「調べる・考える・書く」の負担をゼロにすることをお約束しています。お客様にお願いするのは、情報をLINEやメールで送っていただくことだけ。あとはすべて当事務所が対応します。
📋 あなたがやること vs 清水総合法務事務所がやること
✅ 最初に準備していただくもの(たった3点)
※これだけ用意していただければ、あとはすべて当事務所が代行します
初診日の手がかりになるもの
お薬手帳・診察券・医療費の領収書・健康診断結果通知書など。写真でLINE送信でOK。
→ 当事務所が代行:証明書類の取得・立証戦略の立案
直近の採血データ(クレアチニン値・eGFRがわかるもの)
透析記録や検査結果票の写真でOK。口頭でお伝えいただくだけでも構いません。
→ 当事務所が代行:医学的観点での等級判定・診断書チェック
年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
年金手帳・ねんきん定期便・マイナンバーカードなど。
→ 当事務所が代行:年金加入記録の照会・納付要件の確認
「諦めかけた」3つの壁と、清水総合法務事務所の解決策
慢性腎不全の障害年金申請で、多くの方が「もう無理かもしれない」と感じる壁があります。しかし、その壁のほとんどには、専門家の目線で見れば解決策があります。
特に重要:「社会的治癒」を活用した初診日の設定
慢性腎不全で特に重要なのが「社会的治癒」という考え方です。これは、医学的に完治していなくても、「症状が安定し、治療の必要がなくなり、通常の社会生活が送れていた期間」が相当程度続いた場合、その後の再発・悪化を「新たな疾病の発症」とみなす概念です。
例えば、若いころに糸球体腎炎の診断を受けたが、その後10年以上は通院の必要がなく普通に働いていた。その後、会社の健診で腎機能低下を指摘されて治療が再開した——こうしたケースでは、「再治療開始日」を初診日として主張できる可能性があります。初診日が厚生年金加入中であれば、3級認定の可能性も出てきます。
社会的治癒の適用は、病歴・受診歴・就労状況など複数の証拠を医学的・法的に整理して主張する必要があります。「難しい」と言われたケースほど、専門家の力が必要です。
3つの受給事例——「諦めなくてよかった」という言葉のために
以下の事例はすべて実際の相談内容をもとに、プライバシーに配慮して構成したものです。「自分に似た状況だ」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
50代後半・男性・糖尿病性腎症→慢性腎不全・人工透析
📖 プロローグ:消えていく日常
Aさんは大阪の食品メーカーで営業職として25年働き続けてきた。毎日得意先を回り、若い頃から「体が資本」と思っていた。糖尿病と診断されたのは40代のはじめ。「薬を飲んでいれば大丈夫だろう」と、正直あまり深刻に考えていなかった。
🔹 第一章:気づかなかった15年間
糖尿病の治療は続けていたが、腎臓への影響を本格的に指摘されたのは53歳の定期検診。「クレアチニンが3.2になっています。腎臓の専門病院へ」と言われ、初めて事の深刻さを知った。その後、数値は上昇を続け、57歳でシャント造設、翌年には人工透析が始まった。週3回・1回4時間の透析で、それまでの生活は一変した。
🔹 第二章:障害年金という選択肢
透析導入の際、病院のソーシャルワーカーから「障害年金の申請を検討してみてください」とアドバイスを受けた。「自分でもできるかもしれない」と調べ始めたが、書類の種類の多さと、初診日が糖尿病の診断日に遡ることがわかり、「15年前の病院のカルテが残っているか不安」と感じ始めた。
💔 第三章:「カルテがない」という壁
最初に受診した内科クリニックに連絡すると、「5年以上前のカルテは廃棄しています」と言われた。その瞬間、「これ以上進められない」と感じた。透析後の疲れた体で、一人でこの壁を越える気力が残っていなかった。
🔹 第四章:清水総合法務事務所との出会い
透析仲間に「神戸の社労士さんがLINEで相談に乗ってくれる」と教えてもらい、体調の良い日の夜にLINEでメッセージを送った。翌朝には返信があり、「カルテがなくても、他の書類で初診日を立証できる可能性があります。まず一度お話を聞かせてください」という言葉に、久しぶりに希望を感じた。
🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス
ヒアリングの中で、Aさんの手元に残っていた「当時のお薬手帳」と「当時の医療費控除の明細書」が見つかった。これが初診日の証明に使えると判断した。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
お薬手帳と医療費明細書をもとに受診事実を整理。「初診日に関するアンケート」の記載を代行し、申立書で初診日を合理的に推定。病歴就労状況等申立書はヒアリングの内容から全文代筆。Aさんがしたのは、スマホで写真を送ることと30分のヒアリングだけでした。
🌟 エピローグ:通知書が届いた日
「通知書が届いたとき、正直涙が出ました。透析を続けながら仕事ができない不安が、少し和らいだ気がしました。相談してよかったです」とAさんは語ってくださいました。
55歳・男性・IgA腎症→慢性腎不全・人工透析
📖 プロローグ:学生時代の尿検査
Bさんが尿に異常を指摘されたのは、高校の健康診断だった。「タンパクが出ています」と言われ、近くのクリニックを受診してIgA腎症と診断された。しかしその後、症状も何もなく、数年で受診をやめた。「もう治った」と思っていた。
🔹 第一章:35年後の再会
会社の健診で血圧の高さを指摘されたのが50歳。「血圧の薬をもらいに行っただけ」のつもりが、検査でクレアチニンが著しく上昇していることが判明。「IgA腎症の既往歴が影響しています」と医師に言われ、初めて腎臓の病気が戻ってきたと知った。その後急速に悪化し、55歳で人工透析導入となった。
💔 第三章:「初診日が高校生の時」という絶望
「初診日を調べると、高校生の時の受診が初診日になる可能性がある」と年金事務所の窓口で言われた。当時のクリニックはとっくに廃院。カルテも存在しない。「初診日を証明する方法がない」という言葉に、Bさんは申請を諦めかけた。「『初診日が20年以上前ではどうにもならない』と思い込んでいました」と振り返る。
🤝 第五章:「社会的治癒」という突破口
清水総合法務事務所に相談すると、「社会的治癒」を活用できる可能性があると指摘された。高校卒業後30年以上にわたって腎臓の治療を受けていない期間があり、通常の社会生活・就労を続けていたことが認められれば、50歳での再受診を「初診日」として主張できる可能性があった。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
「無受診期間の証明」を目的に、就労記録(健保や年金記録)・高校卒業後の通常の生活・職歴を医学的観点と法的観点の両面から整理。「社会的治癒あり」の主張を盛り込んだ病歴就労状況等申立書を作成。50歳の再受診日を初診日として申請しました。
🌟 エピローグ:逆転の認定
「『初診日が証明できない』という思い込みが一番の壁でした。専門家に相談することで、全く別の道が開けるとは思っていませんでした」
60代前半・男性・高血圧性腎硬化症→慢性腎不全・透析中
📖 プロローグ:「不支給」の通知
Cさんが初めて申請したのは、近所の社労士事務所を通じてだった。「透析中ならほぼ通る」と聞いていたのに、約5ヶ月後に届いた結果は「不支給」。封筒を開けた瞬間の絶望感は、今でも忘れられないと言う。
🔹 第一章:なぜ「不支給」になったのか
不支給通知を読んでも、理由がよくわからなかった。後から分かったことだが、主治医が作成した診断書の「一般状態区分」欄が「イ(軽労働可能)」とされていた。Cさんは透析後に強い倦怠感があり、ほとんどの日常作業に支障が出ていたが、主治医にそれが十分に伝わっていなかったのだ。透析中でも「就労継続」と記録されていたことで、日常生活の支障が過小評価された。
💔 第三章:「もう諦めよう」という気持ち
一度不支給になると、再挑戦のハードルはさらに高くなると聞いた。「もう疲れた。これ以上無駄な時間とお金をかけたくない」——そう思い始めた矢先、清水総合法務事務所のブログを見つけた。「他事務所で断られた・不支給になった方こそご相談ください」という言葉が、目に飛び込んできた。
🤝 第五章:診断書の「医学的翻訳」
相談を受けた清水は、不支給の根本原因が「診断書の一般状態区分の過小評価」にあることをすぐに見抜いた。Cさんの実際の症状——透析後の著しい倦怠感、立ち上がりのふらつき、階段の昇降困難——を詳細にヒアリングし、「症状説明シート」として医学用語で整理した。
🔧 清水総合法務事務所のサポート
「透析後の残存尿毒素による倦怠感」「腎性貧血によるADL制限」など、医学的根拠に基づいた症状説明シートを作成し主治医に提供。診断書の「一般状態区分ウ」・「日常生活能力の制限あり」が明記された新しい診断書が取得できた。審査請求にあたっては、前回との変更点を法的観点から整理した意見書も添付した。
🌟 エピローグ:逆転認定の喜び
「正直、奇跡だと思いました。同じ病状なのに、診断書の書き方ひとつで結果がまるで変わるんですね。あきらめなくてよかったです」とCさんは語ってくれました。
よくあるご質問
まとめ:クレアチニン値が高い・透析中のあなたへ
📌 慢性腎不全の障害年金申請 まとめ
人工透析中の方は就労の有無を問わず原則2級。申請しないと受け取れない。
クレアチニン3mg/dl以上・eGFR20未満の方は等級認定の可能性あり。数値と一般状態区分の組み合わせで判定。
初診日が20年以上前でも、お薬手帳・社会的治癒などで立証できるケースが多い。あきらめないで。
診断書の「一般状態区分」欄が不正確だと、透析中でも不支給になることがある。医学的翻訳のプロに相談を。
一度「不支給」になっても終わりではない。診断書の補強と医学的根拠の追加で逆転認定は十分に可能。
慢性腎不全という病気は、長い時間をかけてゆっくりと進行します。その分、初診日が遠い過去にあることも多く、申請の道のりが複雑になりやすい疾患です。しかし、複雑だからこそ、専門家の力が大きな違いを生み出します。
「透析が始まった。疲れているけれど、家族のためにも一歩踏み出したい」——そのお気持ち、私たちに預けてください。
「初診日が証明できない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
慢性腎不全での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 主治医への症状説明を医学的にサポート(症状説明シートを作成)
✅ 初診日20年以上前でも、立証方法を一緒に考えます
✅ 複雑な書類はすべて代筆・代行(LINEで情報を送るだけ)
✅ 一度「不支給」になった方の再申請・審査請求に対応
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINEまたはお電話で相談予約 → ②30分のヒアリング(電話・オンライン可) → ③方針をご提案
※透析通院の合間でも大丈夫。透析後でも、スマホ1台で完結できます
※お薬手帳や診察券がなくても、まずはご相談ください
週3回の透析通院で疲れている方へ。書類はすべて当事務所が代行します。あなたがやることは「情報をLINEで送ること」だけ。透析後の疲れた日でも、スマホ1台で申請を進められます。
📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com

