脳性麻痺で障害年金を諦めない|20歳前障害の申請・初診日証明を神戸の専門家が完全サポート

脳性麻痺で障害年金を諦めない20歳前障害の申請・初診日証明を神戸の専門家が完全サポート

「脳性麻痺で生まれてから今まで、ずっと麻痺と付き合ってきた。20歳を過ぎたら障害年金がもらえると聞いたけど、どうすればいいのかわからない…」

「初診日は赤ちゃんの頃。当時の病院はもうないし、カルテも残っていない。証明なんてできるのだろうか?」

「診断書を書いてもらうにも、主治医に何をどう伝えればいいのか。申請って、こんなに複雑なの?」

このような不安を抱えている方は少なくありません。脳性麻痺で20歳前から障害をお持ちの方が障害年金を申請する際には、初診日の証明、診断書の取得、複雑な書類作成など、いくつもの「諦めポイント」が待ち構えています。

しかし、諦める必要はありません。

この記事では、脳性麻痺で20歳前障害年金を申請する際の認定基準、初診日の証明方法、診断書取得のポイント、そして「他の事務所では難しい」と言われたケースでも認定に導く方法を、神戸の障害年金専門家・清水総合法務事務所の視点から詳しく解説します。

✓ こんな悩みを抱えていませんか?


20歳前から脳性麻痺があるけど、障害年金の対象になるのか分からない

初診日が何十年も前で、病院もカルテもない

診断書を書いてもらえるか不安。主治医に何を伝えればいい?

複雑な書類の作成が難しい。体調が悪いと手続きが進まない

「20歳前障害」って何? 普通の障害年金と違うの?

💡 清水総合法務事務所の解決アプローチ

初診日の証明が難しいケースでも、母子手帳・お薬手帳・第三者証明などあらゆる手段を駆使。診断書は医学的根拠に基づく「症状説明シート」で医師をサポート。複雑な書類はすべて代筆・代行。あなたはLINEで情報を送るだけで、申請が完了します。

この記事の構成:

  1. 脳性麻痺と20歳前障害年金の基礎知識
  2. 清水総合法務事務所だからできる3つのサポート
  3. 脳性麻痺の認定基準と等級の目安
  4. 申請の流れと準備すること
  5. よくある「諦めポイント」と解決策
  6. 実際の認定事例(3パターン)
  7. よくある質問(FAQ)

最後まで読んでいただければ、「私も申請できるかもしれない」という希望が見えてくるはずです。


目次

1. 脳性麻痺と20歳前障害年金の基礎知識

脳性麻痺とは

脳性麻痺とは、出生前・分娩中・出生直後に脳が損傷を受けることで、運動機能に障害が残る状態を指します。原因は低酸素、感染、脳血管障害、核黄疸などさまざまですが、原因不明のケースも少なくありません。

症状は損傷を受けた脳の部位によって異なり、四肢の麻痺、不随意運動、筋緊張の異常、バランスの悪さなど、運動障害が主な症状です。軽度の場合は歩行時にぎこちなさがある程度ですが、重度になると装具や車いすが必要になります。

また、脳の運動野以外も損傷している場合は、知的障害、視覚障害、嚥下障害、難聴、てんかんなどを併発することもあります。

20歳前障害年金とは?

障害年金には通常、「初診日に年金に加入していること」「保険料を一定期間納めていること」という要件があります。しかし、20歳前に初診日がある場合、これらの要件は問われません。

なぜなら、20歳未満の方は年金制度に加入する義務がないためです。そのため、先天性の脳性麻痺や、20歳前に発症した疾患については、「20歳前障害」として特別な扱いになります。

20歳前障害年金の特徴:

  • 保険料納付要件が不要 – 年金を納めていなくても申請可能
  • 障害基礎年金のみ – 1級または2級のみが対象(3級はなし)
  • 所得制限あり – 一定額以上の所得があると支給停止になる場合がある
  • 障害認定日は原則20歳の誕生日の前日 – 先天性疾患の場合

脳性麻痺の場合、多くは2〜3歳頃の乳幼児健診や小児科受診で診断されますが、障害年金制度では「先天性疾患」として扱われます。

20歳前障害年金の仕組み

項目 通常の障害年金 20歳前障害年金
初診日の要件 20歳以降に年金加入中 20歳前でOK(加入不要)
保険料納付要件 一定期間の納付が必要 不要
年金の種類 障害基礎年金 or 障害厚生年金 障害基礎年金のみ
等級 1級・2級・3級 1級・2級のみ
所得制限 なし あり(一定額以上で支給停止)
障害認定日 初診日から1年6ヶ月後 20歳の誕生日の前日(先天性の場合)

⚠️ 所得制限について

令和6年度の場合、前年の所得が370万4,000円を超えると半額停止、472万1,000円を超えると全額停止になります。ただし、扶養親族がいる場合は基準額が上がります。障害者雇用で働いている方は、この点に注意が必要です。

「20歳前障害」は保険料を納めていなくても受給できる一方、所得制限があるという特徴があります。障害者雇用で働きながら年金を受給する場合は、所得に注意しましょう。


2. 清水総合法務事務所だからできる3つのサポート

脳性麻痺で20歳前障害年金を申請する際、多くの方が「初診日の証明」「診断書の取得」「複雑な書類作成」という3つの壁にぶつかります。

清水総合法務事務所では、これらの壁を乗り越えるため、他の事務所では提供していない独自のサポートを行っています。

清水総合法務事務所の3つの独自価値

1

医学的翻訳のプロ

「歩けない」「手が使いにくい」といった症状を、審査で評価される医学的表現に翻訳します。主治医に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成し、診断書の精度を高めます。

具体例: 「しゃがめない」→「膝関節の屈曲制限により、しゃがむ動作が困難。日常生活動作において用便の処置に介助が必要」

2

『調べる・考える・書く』負担ゼロ

複雑な手続きを「3ステップ」に単純化。書類の記入は不要です。あなたがやることは、LINEで情報を送るだけ。初診日の調査、証拠収集、書類作成はすべて当事務所が代行します。

あなたがやること: ①LINEで相談予約 → ②30分のヒアリング(疲れやすい方は2回に分割可) → ③情報をLINEで送る(お薬手帳の写真等)

3

あきらめからの逆転

「初診日が30年前で証明できない」「他の事務所で断られた」。そんなケースでも、母子手帳・お薬手帳・第三者証明など、あらゆる手段を駆使して初診日を立証します。諦めかけていた方の認定実績多数。

逆転実績: カルテ破棄済みでも、母子手帳の記載と第三者証明で初診日を立証。遡及請求で5年分の年金を取得したケースあり。

これらのサポートは、清水総合法務事務所が「あきらめない障害年金」を理念として、医学的知識と実務経験を積み重ねてきた結果生まれたものです。

次のセクションでは、脳性麻痺の認定基準について詳しく見ていきましょう。


3. 脳性麻痺の認定基準と等級の目安

脳性麻痺で障害年金を申請する場合、運動障害が主な症状であれば「肢体の障害」として申請します。知的障害や精神症状を併発している場合は、「精神の障害」との併合認定も検討します。

肢体の障害の認定基準

脳性麻痺のような四肢全体に障害が及ぶケースでは、「日常生活における動作」がどれだけ制限されているかが審査の主要なポイントになります。

単に「筋力が低下している」「関節が動きにくい」というだけでなく、それによって日常生活でどのような困難が生じているかを明確に示すことが重要です。

脳性麻痺(肢体の障害)の等級判定基準

等級 認定基準 具体的な状態
1級 一上肢及び一下肢の機能に著しい障害を有するもの • 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」
• 食事・排泄・更衣・入浴すべてに介助が必要
• 屋内の移動にも介助または車いすが必須
2級 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を有するもの • 日常生活における動作が「一人でできるが非常に不自由」
• 杖や装具なしでは歩行困難
• 家事や身の回りのことに時間がかかる、または一部介助が必要

重要なポイント: 補助具(杖、装具、車いすなど)を使用している場合でも、「補助具なし」の状態で日常生活動作がどの程度できるかが判断基準になります。

例えば、「杖があれば歩ける」という場合でも、「杖なしでは歩けない」という状態であれば、それが障害の程度として評価されます。

日常生活における動作の具体的な判定項目

脳性麻痺のように四肢全体に障害がある場合、以下の動作がどの程度できるかが詳しく審査されます。

日常生活動作の判定チェックリスト

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水をきれる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前に手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

💡 清水総合法務事務所の医学的翻訳サポート

これらの動作について、「できない」「難しい」を医学的根拠に基づいて正確に表現します。例えば「しゃがめない」は、「膝関節の屈曲制限により、しゃがむ動作が困難。用便の処置に介助が必要」と医師が診断書に記載できるよう、症状説明シートを作成してサポートします。

併合認定で上位等級を目指す

脳性麻痺の場合、運動障害だけでなく知的障害や精神症状を併発しているケースがあります。この場合、「肢体の障害」と「精神の障害」の両方の診断書を提出することで、併合認定により上位等級になる可能性があります。

例えば、肢体の障害単独では2級に該当しない程度でも、知的障害と併合することで2級が認定されるケースがあります。

併合認定の可能性については、清水総合法務事務所の初回相談で詳しくご説明します。あなたの症状を総合的に判断し、最も有利な申請方法をご提案します。


4. 申請の流れと準備すること

20歳前障害年金の申請は、以下の流れで進みます。清水総合法務事務所にご依頼いただいた場合、複雑な作業はすべて代行しますので、あなたの負担は最小限です。

20歳前障害年金 申請の流れ

1

初診日の確認と証明

脳性麻痺で初めて医療機関を受診した日を確認し、証明書類を取得します。

✅ 当事務所が代行: 初診病院の調査、受診状況等証明書の取得、代替資料の収集

2

診断書の取得

主治医に障害年金用の診断書を作成してもらいます。20歳到達時(または現在)の障害状態を記載。

✅ 当事務所が代行: 医師向け「症状説明シート」の作成、診断書の内容確認・修正依頼

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、日常生活の困難を詳しく記載します。

✅ 当事務所が代行: 詳細なヒアリング後、全文を代筆。あなたは確認・署名するだけ

4

申請書類の提出

年金事務所または市区町村窓口に必要書類を提出します。

✅ 当事務所が代行: 書類一式の作成・提出。受理後の進捗確認も実施

5

審査・結果通知

審査期間は通常3〜4ヶ月。認定されれば、年金証書が届き、翌月から年金が支給されます。

📋 あなたが準備するものは3つだけ


初診日の手がかり: お薬手帳、診察券、母子手帳の写真をLINEで送るだけ

症状の記録: 「階段が辛い」「しゃがめない」など口頭で伝えるだけ

年金加入記録: 年金手帳または基礎年金番号(20歳前障害では確認のみ)

※体調が優れない方、書類整理が苦手な方も安心してください。私たちがあなたのペースに合わせてサポートします。

遡及請求と事後重症請求

20歳前障害の場合、障害認定日(20歳の誕生日の前日)の診断書が取得できれば、遡及請求が可能です。遡及が認められれば、最大5年分の年金を遡って受け取ることができます。

ただし、20歳当時の診断書が取得できない場合(カルテ破棄など)は、事後重症請求で申請します。事後重症請求では、申請月の翌月分からの年金が支給されます。

清水総合法務事務所では、カルテが破棄されている場合でも、障害者手帳申請時の診断書のコピーを自治体から取り寄せるなど、遡及請求の可能性を最大限に追求します。


5. よくある「諦めポイント」と解決策

脳性麻痺で20歳前障害年金を申請する際、多くの方が以下のような壁にぶつかり、申請を諦めてしまいます。

しかし、清水総合法務事務所では、これらの「諦めポイント」を乗り越えるための独自のノウハウがあります。

よくある「諦めポイント」と当事務所の解決策

諦めポイント 一般的な対応 清水総合法務事務所の対応
初診日が20〜30年以上前で証明できない 「カルテがないので無理です」 母子手帳・お薬手帳・診察券・療育手帳・障害者手帳申請時の診断書・第三者証明など、あらゆる手段を駆使して初診日を立証。医療機関が閉院していても代替資料で対応
20歳当時のカルテが破棄されている 「遡及請求は無理です。事後重症のみ」 障害者手帳申請時の診断書のコピーを自治体から取り寄せ。幼少時の写真や第三者証明で症状固定を立証し、遡及請求の可能性を追求
医師が診断書を書いてくれない 「主治医に相談してください」 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。日常生活動作の制限を医学的に整理し、診断書の記載ポイントを明確化
複雑な書類作成が難しい・体調が悪い 「書き方を教えます」「記入例を参考に」 病歴就労状況等申立書を含めすべて代筆。あなたはLINEで情報を送るだけ。ヒアリングも30分×2回に分割可能
働いているから対象外だと思った 「働いているなら難しいかも」 障害者雇用で働いている方でも認定可能。日常生活の困難を正確に医学的表現で伝えることで、就労中でも2級認定の実績あり

具体的な解決事例

事例1: 初診日が30年前で初診病院が閉院していたケース

Aさん(30代女性)は、生後3週間で小児科を受診し脳性麻痺と診断されました。しかし、当時の小児科は既に閉院しており、カルテも残っていません。

清水総合法務事務所では、母子手帳の記載(「○月○日 △△小児科受診」)、当時の診察券(ご両親が保管)、そして幼少期からAさんを知る親族の第三者証明書を組み合わせて初診日を立証。無事に障害基礎年金2級が認定されました。

事例2: 医師が診断書を書いてくれなかったケース

Bさん(20代男性)は、主治医に診断書を依頼したところ、「障害年金の診断書は書いたことがないので難しい」と断られました。

清水総合法務事務所では、Bさんの日常生活の困難(しゃがめない、階段が上れない、ボタンがとめにくいなど)を詳しくヒアリングし、それを医学的表現に翻訳した「症状説明シート」を作成。このシートを主治医に渡し、診断書の記載内容を明確にすることで、医師も安心して診断書を作成してくださいました。結果、障害基礎年金2級が認定されました。

このように、一見「無理」に見えるケースでも、清水総合法務事務所の専門知識とノウハウがあれば、諦めずに認定を目指すことができます。


6. 実際の認定事例(3パターン)

ここでは、脳性麻痺で20歳前障害年金を申請し、認定を受けた3つの事例をご紹介します。それぞれ異なる「壁」を乗り越えて認定に至った実例です。

※以下の事例は、プライバシー保護のため、複数のケースを組み合わせた架空の事例です。

📋
事例A: 「準備が整えば認定はスムーズ」20歳到達直後の申請

20代前半・女性・脳性麻痺(両下肢機能障害)

📖 プロローグ:普通とは違う幼少期

Cさんは生後6ヶ月の乳幼児健診で、筋緊張の異常を指摘されました。両親は「まさか」と思いながらも、すぐに大学病院を受診。そこで脳性麻痺と診断され、以降リハビリの日々が始まりました。歩き始めは同級生より1年以上遅く、小学校入学時には装具が必要に。体育の授業では見学することが多く、周囲の友達が走り回る姿を、いつも羨ましく思っていました。

🔹 第一章:症状との戦い

Cさんは幼少期から定期的にリハビリに通い、両下肢の筋力低下や関節の硬さと向き合ってきました。装具を使えば歩けるものの、長距離の歩行は困難で、階段の上り下りには手すりが必須。しゃがむ動作ができないため、トイレでは常に洋式が必要でした。高校卒業後は専門学校に進学しましたが、通学の負担は大きく、体調を崩して休むこともしばしば。「このまま社会に出て、やっていけるのだろうか」という不安が、いつもCさんの心にありました。

🔹 第二章:障害年金という希望

20歳の誕生日が近づいた頃、リハビリ担当の理学療法士から「20歳になったら障害年金が申請できますよ」と教えられました。Cさんは初めて障害年金という制度を知り、インターネットで調べ始めました。しかし、申請に必要な書類の多さ、初診日の証明、診断書の取得など、複雑な手続きに圧倒されました。「自分でできるのだろうか…」と不安になり、社労士事務所に相談することを決意しました。

💔 第三章:「自分には無理かも」

最初に相談した社労士事務所では、「初診日の証明が必要です。受診状況等証明書を取得してください」とだけ言われました。しかし、初診の病院は引っ越しで変わっており、当時のカルテがあるかも不明。母子手帳を見ても、具体的な病院名が書いてあるページが見つかりません。「やっぱり自分には無理なのかも…」Cさんは一度、申請を諦めかけました。

🔹 第四章:「諦めなくていいんです」

そんな時、インターネットで清水総合法務事務所のブログを見つけました。「初診日が証明できなくても、諦めずに」という言葉に心を動かされ、LINEで相談を申し込みました。初回相談では、清水先生が丁寧にCさんの状況を聞き取り、「母子手帳と療育手帳があれば、初診日は証明できます。一緒に頑張りましょう」と励ましてくれました。その言葉に、Cさんは「この人なら信頼できる」と感じました。

🤝 第五章:共に歩んだ申請プロセス

清水総合法務事務所に正式に依頼後、Cさんがやったことは、①母子手帳と療育手帳の写真をLINEで送る、②30分のヒアリング(2回に分けて実施)、③診断書を取得するための受診予約、の3つだけでした。初診日の証明は、母子手帳の記載と療育手帳の診断書を組み合わせて作成。複雑な病歴就労状況等申立書は、清水先生が全文を代筆してくれました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

『調べる・考える・書く』負担ゼロの実例: 初診日の証明書類は当事務所が全て調査・取得。診断書については、医師に渡す「症状説明シート」を医学的に作成し、「しゃがめない」「階段が上れない」といった症状が正確に診断書に反映されるようサポート。病歴就労状況等申立書は、ヒアリング内容をもとに当事務所が全文代筆。Cさんは確認・署名するだけでした。

🌟 エピローグ:「諦めなくてよかった」

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約81万6,000円(令和6年度)

申請から約3ヶ月後、Cさんのもとに年金証書が届きました。「本当に認定された…」手紙を握りしめ、Cさんは涙があふれました。年金があることで、無理に働きすぎなくても生活できる安心感が生まれました。「あの時、諦めずに清水先生に相談してよかった。これからは自分のペースで、できることを少しずつやっていこう」Cさんは新しい人生の一歩を踏み出しました。

📋
事例B: 「診断書が取れない」壁を乗り越えた30代男性

30代・男性・脳性麻痺(右半身機能障害)

📖 プロローグ:「右手が使えない」違和感

Dさんが脳性麻痺と診断されたのは、2歳の乳幼児健診でした。右半身の麻痺があり、特に右手の機能が低く、ボタンをとめる、箸を使うといった細かい動作が困難でした。幼少期はリハビリに通っていましたが、小学校入学後は通院が途絶え、20年以上病院には行っていませんでした。しかし、30代に入り、障害者雇用での就職を機に、「障害年金を申請してみよう」と考え始めました。

🔹 第一章:日常の困難

Dさんは右手が使いにくいため、日常生活のあらゆる場面で不便を感じていました。ワイシャツのボタンをとめるのに時間がかかり、朝の準備に人の倍以上の時間が必要。料理をするときも包丁が使えず、缶詰を開けるのも一苦労。「どうして自分だけこんなに時間がかかるんだろう」という苛立ちと、「でも、これが自分の普通なんだ」という諦めの気持ちが、いつも混在していました。

🔹 第二章:「20年ぶりの受診」

障害年金を申請するため、Dさんは20年ぶりに整形外科を受診しました。医師に「障害年金の診断書をお願いしたいのですが」と伝えると、医師は少し困った表情を見せました。「20年も診てないから、正確な診断書が書けるか分からないな。それに、障害年金の診断書は書いたことがないんだよね…」Dさんは不安になりました。

💔 第三章:「診断書が書けない」

医師からは、「もう少し詳しい検査が必要かもしれない」「障害年金の診断書の書き方がよく分からない」と言われ、診断書の作成を保留されてしまいました。Dさんは「やっぱり無理なのかな…20年も通院していなかった自分が悪いんだ」と落ち込みました。そんな時、職場の同僚が「社労士に相談してみたら?」とアドバイスしてくれました。

🔹 第四章:「医師をサポートします」

清水総合法務事務所に相談したDさん。清水先生は「医師が診断書を書きにくいのは、何を書けばいいか分からないからです。私たちが医師向けの資料を作成し、サポートしますので安心してください」と説明してくれました。Dさんは、「そんなサポートがあるなんて知らなかった…」と驚きました。

🤝 第五章:医学的翻訳で診断書が完成

清水総合法務事務所では、Dさんから詳しく日常生活の困難をヒアリングし、それを医学的表現に翻訳した「症状説明シート」を作成しました。このシートには、「右上肢の巧緻性低下により、ボタンをとめる、箸を使うなどの動作が困難。用便の処置、更衣動作に時間を要し、日常生活に著しい制限あり」といった具体的な記載がされていました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

医学的翻訳のプロの実例: 「ボタンがとめにくい」「箸が使いにくい」といった日常表現を、「右上肢の巧緻性低下により、手指の微細運動に障害あり。ボタンをとめる動作に5分以上を要し、箸での食事は不可能。スプーンを使用」という医学的表現に翻訳。この「症状説明シート」を主治医に渡したところ、医師は「これなら診断書が書けます」と快諾してくださいました。

🌟 エピローグ:「医師も喜んでくれた」

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約81万6,000円(令和6年度)

診断書を受け取りに行った際、医師から「症状説明シートがあったおかげで、どう書けばいいかよく分かりました。とても助かりました」と言われました。Dさんは、清水先生のサポートがなければ診断書は取れなかったと実感しました。そして無事に2級が認定。「諦めずに相談してよかった。これからは少し楽になれる」Dさんは安堵の表情を浮かべました。

📋
事例C: 「他の事務所で断られた」50代女性の逆転認定

50代・女性・脳性麻痺(両下肢機能障害)

📖 プロローグ:生まれつきの「歩きにくさ」

Eさんは生後3週間でひきつけを起こし、小児科で脳性麻痺と診断されました。幼少期はリハビリに通い、装具を使えば歩けるようになりましたが、長距離の歩行は困難。結婚後も家事や育児に苦労し、膝の痛みや足の疲れと常に戦ってきました。50代になり、「そろそろ障害年金を申請しよう」と考え始めましたが、初診は50年以上前。「証明できるはずがない」と半ば諦めていました。

🔹 第一章:50年間の苦労

Eさんは50年間、脳性麻痺と共に生きてきました。買い物に行くにも車いすが必要で、階段のある場所には行けません。お風呂に入るのも一苦労で、浴槽に入る際には夫の介助が必要。料理をするときも長時間立っていることができず、座りながら作業していました。「私はずっとこうやって生きてきた。でも、少しでも楽になれる方法があるなら…」Eさんは障害年金の申請を決意しました。

🔹 第二章:インターネットで情報収集

Eさんはインターネットで障害年金について調べ、いくつかの社労士事務所に問い合わせをしました。しかし、どの事務所でも「初診日が50年以上前では証明が難しい」「カルテが残っているはずがない」と言われ、断られてしまいました。「やっぱり無理なんだ…」Eさんは落胆しました。

💔 第三章:「どこに行っても断られる」

3つ目の社労士事務所でも、「初診日の証明ができないと申請は難しいです」と断られました。Eさんは「もう諦めるしかないのかな…でも、本当にこのまま諦めていいの?」と自問自答しました。そんな時、夫が「もう一度だけ、違う事務所に相談してみたら?」と背中を押してくれました。それが、清水総合法務事務所との出会いでした。

🔹 第四章:「絶対に諦めません」

清水総合法務事務所に相談したEさん。清水先生は、「他の事務所で断られたケースでも、私たちは諦めません。必ず何か方法があります」と力強く言ってくれました。その言葉に、Eさんは涙があふれました。「やっと、本当に味方になってくれる人に出会えた」そう感じました。

🤝 第五章:母子手帳と第三者証明で初診日を立証

清水総合法務事務所では、まずEさんの母子手帳を精査しました。すると、「生後3週間 ○○小児科受診」という記載が見つかりました。さらに、当時からEさんを知る親戚に「第三者証明書」を作成してもらい、幼少期の写真(装具を着けている姿)も提出。これらを組み合わせて初診日を立証しました。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

あきらめからの逆転の実例: 初診病院は既に閉院、カルテも破棄済み。しかし、母子手帳の記載、幼少期の写真(装具着用)、親戚の第三者証明書、そして小学校入学時に取得した療育手帳の診断書(自治体から取り寄せ)を組み合わせることで、初診日を立証。さらに、50年間症状が固定していることを証明し、遡及請求にも挑戦しました。

🌟 エピローグ:「諦めなくてよかった」

認定結果
障害基礎年金2級 / 年額約81万6,000円(令和6年度) + 遡及5年分

申請から4ヶ月後、Eさんのもとに年金証書が届きました。さらに、遡及も認められ、5年分の年金が一括で振り込まれました。「本当に…本当に認定された。3つの事務所で断られたのに、清水先生は諦めずに最後まで戦ってくれた」Eさんは夫と抱き合い、喜びを分かち合いました。「これからは、少しだけ楽な人生が歩めそうです」Eさんの顔には、穏やかな笑顔がありました。

これらの事例からわかるように、「初診日が証明できない」「診断書が取れない」「他の事務所で断られた」といったケースでも、清水総合法務事務所なら諦めずに認定を目指すことができます。


7. よくある質問(FAQ)

Q1. 脳性麻痺で働いている場合、障害年金はもらえませんか?
A. 働いていても障害年金は受給できます。障害年金の審査は、「就労の有無」ではなく「日常生活の困難の程度」で判断されます。障害者雇用で働いている場合でも、家事や身の回りのことに困難があれば2級に該当する可能性があります。ただし、20歳前障害の場合は所得制限があるため、一定額以上の所得がある場合は支給停止になることがあります。
Q2. 初診日が30年以上前で、カルテも病院もありません。それでも申請できますか?
A. はい、申請できます。母子手帳、お薬手帳、診察券、療育手帳、障害者手帳申請時の診断書、幼少期の写真、第三者証明など、複数の資料を組み合わせることで初診日を立証できます。清水総合法務事務所では、「初診日が証明できない」とされたケースでも認定に導いた実績が多数あります。諦めずにご相談ください。
Q3. 20歳前障害年金の所得制限はどのくらいですか?
A. 令和6年度の場合、前年の所得が370万4,000円を超えると半額停止、472万1,000円を超えると全額停止になります(扶養親族がいない場合)。扶養親族が1人いる場合は、それぞれ38万円ずつ基準額が上がります。障害者雇用で働いている方は、年収とこの基準を照らし合わせてご確認ください。
Q4. 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
A. いいえ、別の制度なので等級は異なります。身体障害者手帳は身体機能の障害を評価するのに対し、障害年金は日常生活の困難の程度を評価します。そのため、身体障害者手帳が4級でも障害年金が2級に認定されるケースもあれば、逆に手帳が2級でも障害年金が不支給になるケースもあります。
Q5. 清水総合法務事務所に依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
A. 完全成功報酬制です。初回相談は無料で、認定されなかった場合は費用は一切かかりません。認定された場合のみ、年金の2ヶ月分(+消費税)を成功報酬としていただきます。詳しい料金体系は、初回相談時に丁寧にご説明いたします。
Q6. 遡及請求とは何ですか? 20歳前障害でも遡及できますか?
A. 遡及請求とは、障害認定日(20歳の誕生日の前日)まで遡って年金を受け取る方法です。20歳当時の障害状態を証明する診断書が取得できれば、最大5年分の年金を遡って受け取れます。ただし、20歳当時に通院していなかった場合は診断書が取れないことも多く、その場合は事後重症請求(申請月の翌月から支給)になります。清水総合法務事務所では、カルテが破棄されている場合でも、障害者手帳の診断書や幼少期の写真などで遡及の可能性を追求します。
Q7. 医師が診断書を書いてくれない場合、どうすればいいですか?
A. 清水総合法務事務所では、医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成します。このシートには、あなたの日常生活の困難を医学的表現に翻訳した内容が記載されており、医師が診断書を書く際の参考資料になります。これにより、「何を書けばいいか分からない」という医師の不安を解消し、診断書の取得成功率を大幅に向上させています。

8. まとめ:脳性麻痺で障害年金を諦めないために

脳性麻痺で20歳前障害年金を申請する際には、初診日の証明、診断書の取得、複雑な書類作成など、いくつもの「壁」があります。しかし、諦める必要はありません。

清水総合法務事務所では、以下の3つの独自サポートで、あなたの「諦めポイント」を乗り越えます:

  1. 医学的翻訳のプロ – 症状を審査で評価される表現に翻訳し、診断書の精度を高める
  2. 『調べる・考える・書く』負担ゼロ – LINEで情報を送るだけで、複雑な手続きをすべて代行
  3. あきらめからの逆転 – 他の事務所で断られたケースでも、あらゆる手段で認定を追求

「初診日が証明できない」「診断書が取れない」「他で断られた」…そんな方こそ、ぜひ一度ご相談ください。

清水総合法務事務所は、「あきらめない障害年金」を理念として、あなたと共に最後まで戦います。

「初診日が証明できない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

脳性麻痺での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を医学的にサポート
✅ 複雑な書類は全て代筆・代行
✅ カルテ破棄でも諦めない初診日証明

📋 相談の流れ(3ステップ)

①LINEで相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※母子手帳やお薬手帳がなくても、まずはご相談ください
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