「障害年金って、自分には関係ない話だと思っていた」
病気やケガの診断を受けてから初めて「障害年金」という言葉を知る方は、決して少なくありません。でも、この記事を読んでいるあなたは、すでに大切な一歩を踏み出しています。
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が生じた現役世代のための、公的な年金制度です。老齢年金と違って「年齢」は関係ありません。条件を満たしていれば、就労中であっても受給できる場合があります。
しかし、多くの方が次のような疑問や不安を抱えています。
✓ こんな疑問・不安はありませんか?
「障害年金」と「老齢年金」は何が違うの?
障害手帳がなくても申請できる?
働いていても受給できるの?
「初診日」「障害認定日」って何?
自分の病気(ケガ)でも受給できる?
申請が複雑そうで、自分にできるか不安
💡 清水総合法務事務所なら
そのすべての疑問に、神戸の専門社労士がお答えします。「調べる・考える・書く」はすべて当事務所が代行。LINEで情報を送るだけで、申請の全工程をサポートします。
この記事では、障害年金制度の基本から受給要件・金額・申請の流れまで、制度の全体像をわかりやすく解説します。難しい制度用語も、できる限り平易な言葉でご説明します。
また、神戸を拠点に全国対応している清水総合法務事務所が、どのような方のお役に立てるのか、具体的なサポート内容もあわせてご紹介します。まずは、制度の全体像をつかむところからはじめましょう。
障害年金とは?老齢年金とは全く違う「現役世代の所得保障」
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、国から支給される公的な年金給付です。
「年金」と聞くと、老後にもらうものというイメージが強いかもしれません。しかし障害年金は全く別の制度です。老齢年金が「年齢(65歳以上)」を受け取る理由にするのに対し、障害年金は「障害状態(病気・ケガの後遺症)」が受け取る理由になります。対象となる年代は原則として20〜64歳の現役世代です。
また、「難病や重い障害がある人だけのもの」と思われがちですが、実際には心臓病・糖尿病・うつ病・がんなど、さまざまな病気やケガが対象です。「見た目ではわからない病気」でも受給できる可能性があります。
📊 障害年金の「2階建て」構造
【2階部分】障害厚生年金(1〜3級)
初診日に厚生年金加入中の方(会社員・公務員など)が対象
1・2級は「障害基礎年金+障害厚生年金」の合算支給
【1階部分】障害基礎年金(1〜2級)
初診日に国民年金加入中の方(自営業・学生・主婦など)が対象
3級は「障害基礎年金」にはない(厚生年金加入者のみ)
※ どちらの年金になるかは、「初診日(病気やケガで初めて病院にかかった日)」に加入していた年金制度によって決まります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらになるかは、「初診日に加入していた年金制度」によって決まります。
会社員や公務員として厚生年金に加入していた時期に初診日がある方は、「障害基礎年金+障害厚生年金」の合算支給を受けられる可能性があります(1・2級の場合)。これは保障が手厚い分、申請時の書類も多くなります。
一方、自営業・専業主婦・学生など、国民年金のみに加入していた時期に初診日がある方は「障害基礎年金」のみとなり、等級は1級・2級のみです(3級はありません)。
障害年金を受給できる病気・ケガの種類
障害年金は特定の傷病に限られていません。身体・精神・内部疾患を問わず、広く対象となります。
✅ 障害年金の対象となる主な傷病カテゴリ
🫀 循環器疾患
心筋梗塞・心不全・狭心症・不整脈・ペースメーカー など
🧠 精神・神経疾患
うつ病・統合失調症・双極性障害・てんかん・発達障害 など
🩺 内部疾患
糖尿病(腎症・網膜症)・慢性腎不全・人工透析・肝疾患 など
🦿 肢体・筋骨格系
脊髄損傷・筋ジストロフィー・関節リウマチ・人工関節 など
🎗️ がん・難病
各種がん・指定難病・後遺症による障害 など
👁️ 感覚器疾患
視力障害・聴力障害・平衡機能障害 など
※ 「障害手帳」がなくても申請可能です。上記以外の傷病でも対象となる場合があります。まずはご相談ください。
障害年金を受給するための「3つの要件」
障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。制度の要となる重要なポイントです。一つひとつ、具体的に解説します。
障害年金の受給要件:3つすべてを満たす必要があります
初診日要件
障害の原因となった病気やケガで「初めて病院を受診した日(初診日)」に、年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していること
障害状態要件(障害認定日基準)
「障害認定日(原則:初診日から1年6ヶ月後)」に、障害等級表に定める1〜3級(基礎年金は1〜2級)の状態であること
保険料納付要件
初診日の前日時点で、定められた保険料の納付期間を満たしていること(原則:加入期間の3分の2以上が納付済み・免除期間)
🎉 障害年金の受給権が発生します
要件① 初診日要件:「初診日」はすべての起点
障害年金において「初診日」はすべての判断の起点となる、最も重要な日付です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。
この初診日に「どの年金制度に加入していたか」によって、受給できる年金の種類が決まります。初診日が厚生年金の加入期間中であれば障害厚生年金(+障害基礎年金)、国民年金の加入期間中であれば障害基礎年金となります。
初診日に関して、よくある落とし穴があります。たとえば、糖尿病で長期通院している方が、糖尿病性腎症で人工透析を開始した場合。この場合の初診日は「腎臓の症状で初めて病院にかかった日」ではなく、「糖尿病でかかり始めた最初の日」が初診日となるケースがほとんどです。
⚠️ 初診日に関する注意点
・初診日は「今かかっている病院の初診日」ではなく、「その病気の症状で初めて受診した日」です。
・20年以上前が初診日の場合、医療機関のカルテが廃棄されているケースもあります。
・初診日が証明できなくても、お薬手帳・診察券・領収書などで立証できる場合があります。
初診日が特定できるかどうかで申請の可否が大きく変わります。「何十年も前だから証明は無理」と諦める前に、専門家へご相談ください。清水総合法務事務所では、初診日の立証が困難なケースの申請サポートにも実績があります。
要件② 障害状態要件:「障害認定日」に一定の障害状態にあること
「障害認定日」とは、障害の程度を認定する基準日のことです。原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
ただし、傷病の種類によっては障害認定日が繰り上がる場合があります。
※ 上記以外の傷病は原則「初診日から1年6ヶ月後」が障害認定日となります。
また、障害認定日時点では障害の程度が等級に該当しなかった方も、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合、「事後重症請求」として65歳の誕生日前々日までに申請できます(事後重症は請求した翌月からの支給となります)。
さらに、障害認定日に遡って申請する「遡及請求(さかのぼり請求)」が認められると、最大5年分の年金を一括で受け取れる場合もあります。ただし、障害認定日時点の診断書が必要になるため、当時の医療機関にカルテが保存されているかどうかが重要になります。
要件③ 保険料納付要件:初診日前の納付実績が問われる
障害年金を受け取るには、初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしていることが必要です。具体的には以下の2つのどちらかを満たしている必要があります。
📋 保険料納付要件(どちらか一方を満たせばOK)
原則:3分の2以上の納付
初診日の属する月の前々月までの年金加入期間のうち、保険料の「納付済期間」と「免除期間」を合算した期間が3分の2以上あること
特例:直近1年間の未納なし(令和8年3月末まで)
初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと
※ 20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「過去に保険料を未納にしてしまった時期がある」という方も多くいらっしゃいます。未納期間が多い場合は要件を満たさない可能性がありますが、免除申請をしていた期間は未納とはみなされません。また、学生の特例免除なども納付済み・免除期間として扱われます。まずは年金事務所または専門家に確認することをお勧めします。
令和7年度(2025年度)の障害年金の金額
障害年金の支給額は毎年改定されます。令和7年度(2025年度)は前年度比1.9%の引き上げとなりました。以下が最新の年金額です。
※令和7年度(2025年4月〜2026年3月)。新規裁定者(67歳以下)の金額。障害厚生年金の報酬比例額は加入期間・給与水準によって異なります。
※子の加算(1人目・2人目:各239,300円、3人目以降:各79,800円)、配偶者加給年金(239,300円)が別途加算される場合があります。
障害年金は非課税です。所得税・住民税の課税対象にはならないため、受け取った全額を生活に充てることができます。また、就労による給与との二重受給も認められています(ただし障害の程度によっては審査に影響する場合があります)。
支給日は年6回(偶数月の15日)で、その前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。一度認定されると、基本的に継続して受給できます(更新審査あり)。
障害年金の申請から受給までの流れ
障害年金の申請は、手続きの種類や書類の多さから、多くの方が「複雑でわからない」と感じます。しかし、全体の流れを把握しておくだけで、大きく前進できます。
障害年金 申請の全体フロー
初診日・年金加入歴の確認
障害の原因となった傷病の初診日を特定。年金事務所で保険料の納付要件を確認します。
✅ 清水総合が代行:初診日立証サポート・年金記録照会
診断書の取得
主治医に「障害年金用の診断書」を作成してもらいます。診断書の内容が審査結果を大きく左右します。
✅ 清水総合が代行:医師向け「症状説明シート」作成・診断書チェック
書類の作成・収集
年金請求書・病歴就労状況等申立書・住民票・戸籍等の必要書類を準備します。
✅ 清水総合が代行:全書類の代筆・代行(LINEで情報を送るだけ)
年金事務所への提出
住所地を管轄する年金事務所または市区町村の窓口に書類を提出します。
✅ 清水総合が同行・代行
審査・結果通知(約3〜6ヶ月)
日本年金機構が書類を審査します。認定されると「年金証書」が届き、約1〜2ヶ月後に年金の支払いが開始されます。
申請が複雑と感じる最大の理由のひとつが「病歴就労状況等申立書」の作成です。発症から現在までの病歴・就労状況・日常生活の困難さを記述するこの書類は、審査に大きな影響を与えます。清水総合法務事務所では、ヒアリングした内容をもとに、審査で評価される形式での代筆を行います。
なお、心筋梗塞をお持ちの方の障害年金申請については、別の記事で詳しく解説しています。傷病ごとの認定基準や具体的なポイントが異なります。
よくあるご質問(FAQ)
まとめ:「自分には無理かも」と諦める前にご相談ください
障害年金は、病気やケガで生活・仕事に支障をきたしている方のための、大切な公的制度です。しかし、「申請の複雑さ」「初診日の証明困難」「診断書が取れない」といった障壁から、本来受給できるはずの方が諦めてしまうケースが後を絶ちません。
「初診日が何十年も前だから無理だろう」「一度断られた」「他事務所に難しいと言われた」——そういった方ほど、清水総合法務事務所にご相談ください。
当事務所は、「調べる・考える・書く」のすべてを代行し、医学的根拠に基づく診断書作成サポートと、あきらめからの逆転実績で、神戸・兵庫を中心に全国の方のお役に立てます。
傷病別の認定基準や申請のポイントについては、各疾患の詳細解説記事もあわせてご参照ください。心筋梗塞をお持ちで就労中の方は、こちらの専門記事で認定基準と対策を詳しく解説しています。
「一度断られた」「初診日が証明できない」方こそ、ご相談ください
障害年金制度の基礎から申請まで、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。
✅ 初診日の立証が難しいケースも、お薬手帳・領収書から立証サポート
✅ 診断書が取れない場合も、医師向け「症状説明シート」で突破
✅ 書類はすべて代筆・代行。LINEで情報を送るだけでOK
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINEまたはお電話で相談予約 → ②30分のヒアリング → ③方針をご提案
※初回無料相談。オンライン対応可・30分×2回分割も可
📞 電話: 050-7124-5884 / ✉️ メール: mail@srkobe.com
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。
医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの
完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。
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