障害年金の申請手順と必要書類を完全解説【神戸の社労士監修】

障害年金の申請手順と必要書類を完全解説【神戸の社労士監修】


✓ こんな疑問・不安を抱えていませんか?


何から手をつければいいか、まったくわからない

必要な書類の種類が多くて、途方に暮れている

初診日がずいぶん前で、証明書類が取れるか心配

主治医に診断書を書いてもらえるか不安

病歴・就労状況等申立書に何を書けばいいかわからない

💡 清水総合法務事務所なら

「調べる・考える・書く」はすべてお任せください。LINEやメールで情報をお送りいただくだけで、書類作成から年金事務所への提出まで完全代行します。

「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいのかわからない」——そう感じている方は、決して少なくありません。

障害年金の申請は、必要書類の種類が多く、書類同士の整合性も問われる複雑な手続きです。実際、提出された診断書の7割以上に何らかの不備があるとも言われており、書き方ひとつで審査結果が変わることもあります。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、申請手順を7つのステップに整理し、必要書類・よくある失敗・乗り越え方まで徹底的に解説します。

「手続きが複雑で自分にはムリ」と感じていても、正しい順序と知識があれば必ず前進できます。あきらめる前に、ぜひ最後までお読みください。

なお、障害年金の基本的な仕組みや3つの受給要件については、障害年金の基本的な仕組みと3要件をわかりやすく解説した記事もあわせてご参照ください。


目次

1. 申請前に確認すること:受給の3要件

障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。申請の手順に入る前に、まずこの3要件を確認しましょう。

要件 内容 注意点
① 初診日要件 障害の原因となった病気・ケガで最初に医師の診察を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中にあること 20歳前や60〜65歳未満の未加入期間中の場合も対象になるケースあり
② 保険料納付要件 初診日の前日時点で、年金加入期間の3分の2以上が「納付済み+免除」であること(または直近1年間に未納がないこと) 20歳前に初診日があるケースは保険料納付要件なし
③ 障害状態要件 障害認定日(初診日から1年6ヵ月後)または請求日時点で、障害等級1〜3級(基礎年金は1〜2級)に該当する状態であること 症状が認定日に軽くても、その後悪化した場合は「事後重症請求」が可能

この3要件のうち「初診日」はすべての基準点になる最重要情報です。初診日がいつかによって、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)が決まり、保険料納付要件の確認期間も変わります。さらに、障害等級を判定する「障害認定日」も初診日から1年6ヵ月後という形で決まります。

まずは「自分の初診日はいつか」「その時どの年金に加入していたか」を確認することが、申請の最初の一歩です。


2. 申請の流れ:7つのステップで全体像を把握する

障害年金の申請は、大きく分けると7つのステップで進みます。全体の流れを把握しておくと、「今自分はどこにいるか」「次に何をすべきか」が明確になり、手続きがぐっとスムーズになります。

障害年金申請の7ステップ

1

初診日・保険料納付要件の確認

手帳・日記・診察券などで初診日を特定し、年金事務所で保険料の納付状況を確認する

2

必要書類の様式を入手する

年金事務所・市区町村窓口・日本年金機構HPから「年金請求書」「診断書」「病歴就労状況等申立書」などの様式を入手する

3

受診状況等証明書を取得する(初診日証明)

初診を受けた医療機関に作成を依頼する。診断書を書く病院と初診病院が同じ場合は不要

4

主治医に診断書を依頼する

傷病の種類に応じた診断書(8種類から選択)を主治医に作成してもらう。日常生活の困難を正確に伝えることが重要

5

病歴・就労状況等申立書を作成する

発症から現在までの受診経過・就労状況・日常生活の状況を記載する。診断書との整合性が審査の鍵

6

書類を整えて年金事務所(または市区町村)に提出する

すべての書類に不備・記載漏れがないか確認し、必ずコピーを手元に残してから提出する

7

審査結果を受け取る・受給開始

提出後3〜4ヵ月で年金機構から通知が届く。支給決定後1〜2ヵ月で振込開始

💡 清水総合法務事務所が代行できること

ステップ1〜6のすべての工程を代行します。お客様がやることは「症状や病歴をLINEやメールでお伝えいただくこと」だけです。年金事務所への同行や書類のやりとりも含め、完全にお任せいただけます。


3. 必要書類の一覧と取得先

障害年金の申請書類は、「基本書類」と「添付書類」に分けられます。どの書類が必要かは申請者の状況によって異なりますが、まずは基本4書類を押さえておきましょう。

# 書類名 内容・ポイント 取得先・作成者
年金請求書(裁定請求書) 氏名・住所・年金加入状況などを記入する申込書。基礎年金用と厚生年金用で様式が異なる 年金事務所・市区町村窓口・日本年金機構HPでダウンロード可
受診状況等証明書
(初診日証明)
初診の医療機関に作成してもらう初診日の証明書。診断書作成病院が初診病院と同じ場合は不要。カルテ廃棄や閉院の場合は「添付できない申立書」で対応 初診医療機関の医師が作成(様式は年金機構HPから)
診断書
(8種類から選択)
障害の状態を証明する最重要書類。傷病・障害の種類によって様式が異なる。障害認定日から3ヵ月以内の現症のものが原則必要 現在の主治医(または障害認定日当時の担当医)が作成
病歴・就労状況等申立書 発症から現在までの受診経過・就労状況・日常生活の状況を記載する唯一の自己申告書。診断書との整合性が重要 請求者本人(または代理人の社労士)が作成
+ 年金手帳の写し(または基礎年金番号確認書類) 基礎年金番号を確認するために必要。マイナンバーカードで代用できる場合あり 自分で用意
+ 戸籍謄本・住民票など 本人確認書類として必要。マイナンバー記載で一部省略できる場合あり 市区町村役場で取得
+ 振込先金融機関の通帳コピー カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が確認できるもの 自分で用意

★:必須の基本4書類 +:基本的に必要な添付書類(状況によって変わります)

配偶者や18歳未満の子がいる場合は、生計維持関係の確認書類(課税証明書・在学証明書など)が追加で必要になります。また、交通事故など第三者が原因の場合は「第三者行為事故状況届」なども必要です。状況に応じて必要書類が変わるため、事前に年金事務所や専門の社労士に確認することをお勧めします。


4. ステップ別の詳細解説

ステップ1・2:初診日の特定と保険料納付要件の確認

初診日は「障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診察を受けた日」です。「診断名が確定した日」ではない点に注意してください。

現在も最初に受診した病院に通っている方は特定がスムーズですが、転院している方や初診から年数が経っている方は、次の手がかりをもとに記憶をたどりましょう。

✓ 初診日を特定するための手がかり一覧


お薬手帳——処方日・処方した病院名が記録されている

診察券——病院名・受診開始時期のヒントになる

医療費の領収書——受診日・病院名が記載されている

生命保険・損害保険の給付申請時の診断書——初診日が記載されていることが多い

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳——手帳申請時の診断書に初診情報が含まれていることがある

当時の日記・手帳・SNS投稿——受診した記録が残っていることがある

第三者証明——発症当時を知る4親等以上の友人・職場の上司・隣人などに申立書を書いてもらう

💡 清水総合法務事務所の初診日証明サポート

お薬手帳や診察券の写真をLINEで送っていただくだけで、初診日の特定・証明書類の取得方法を専門家がご提案します。「初診日がわからない」とご相談いただいたケースも多数サポート実績があります。

初診日を特定したら、年金事務所または市区町村窓口で「保険料の納付状況」を確認します。この確認を年金事務所でする際は、「誤った情報を伝えてしまうと後から修正しにくくなる」という注意点があります。記憶が曖昧な状態で一人で窓口に向かうのは避け、事前に内容を整理しておくか専門家に相談してから臨むことをお勧めします。

ステップ3:受診状況等証明書の取得

受診状況等証明書は、初診の医療機関に作成してもらう「初診日証明書」です。現在通っている病院と初診病院が同じ場合は不要ですが、転院している場合は最初に受診した病院に依頼が必要です。

ただし、カルテの法定保存期間は5年のため、初診から5年以上経っているとカルテが廃棄されているケースがあります。また、廃院・閉院していて証明書が取れないケースも少なくありません。

そのような場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、前述のお薬手帳・診察券・第三者証明などの参考資料を組み合わせて初診日を立証します。初診日証明の方法について詳しくは、初診日証明の方法と証明書類が取れない場合の対処法を詳しく解説した記事もご参照ください。

ステップ4:診断書の依頼と確認(最重要)

診断書は障害年金申請における最重要書類です。傷病・障害の種類によって8種類の様式があります。

診断書の種類 主な対象傷病・障害
眼の障害用 白内障、緑内障、糖尿病性網膜症など
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・音声言語機能の障害用 難聴、耳硬化症、嚥下障害など
肢体の障害用 脳血管障害後遺症、脊髄損傷、人工関節など
精神の障害用 うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 人工透析、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病合併症など
心疾患の障害用 慢性心不全、ペースメーカー、ICD植込みなど
呼吸器疾患の障害用 COPD、肺線維症、気管支喘息など
その他の障害用 がん、血液疾患、HIV感染症など上記に当てはまらないもの

診断書の依頼で重要なのは、主治医に「日常生活の困難さ」を正確に伝えることです。医師はカルテに基づいて診断書を作成しますが、「日常生活でどれだけ支障があるか」はカルテに細かく記録されていないことがほとんどです。

社労士への相談事例では「提出された診断書の7割以上に何らかの不備がある」という実態も報告されています。診断書を受け取ったら、必ず以下の点を確認してください。

  • 障害認定日から3ヵ月以内の現症が記載されているか
  • 「日常生活能力の程度」の欄が実態通りに記載されているか
  • 傷病名・初診日・発病日が受診状況等証明書と一致しているか
  • 検査値・治療内容が具体的に記載されているか
  • 記入漏れ・誤字・押印漏れがないか

ステップ5:病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、申請者本人(または代理人)が作成する唯一の自己申告書です。「発症から現在までの病歴・受診状況」「就労状況」「日常生活の状況」を時系列で記載します。

この書類で重要なのは「診断書との整合性」です。診断書に書かれた症状と申立書の記載内容が食い違っていると、審査に不利に働く可能性があります。また、症状を軽く書きすぎたり、感情的な内容に終始したりするのも避けましょう。「いつ・どんな症状で・どの程度、日常生活や就労に支障があったか」を客観的に記述することが大切です。

✅ 申請前の準備チェックリスト(清水総合法務事務所依頼時)

※ご自身で準備が必要なものは実質3点だけです。あとはすべて当事務所が代行します。

① 初診日の手がかり(お薬手帳・診察券・領収書など)

写真をLINEで送るだけでOK。書類がなくても相談可能

→ 当事務所が代行:初診日の特定・受診状況等証明書の取得手続き

② 症状・日常生活の状況(口頭で話すだけでOK)

「歩くと息切れする」「外出が月2回程度」など日常の言葉で伝えるだけ

→ 当事務所が代行:医学的根拠に基づく整理・診断書依頼書・申立書の代筆

③ 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの

マイナンバーカードでも代用可能

→ 当事務所が代行:年金加入記録の照会・保険料納付要件の確認


5-2. 「自分で申請」vs「社労士に依頼」——どちらが向いているか

障害年金の申請は本人でも行えます。ただし、障害年金には「書類の出来栄えで結果が変わる」という性質があります。「申請者の約35%が不支給または想定より低い等級での決定」という統計もあります(厚生労働省統計参考)。

以下の対比表を参考に、自分の状況を確認してみてください。

状況・条件 自分で申請 社労士に依頼
初診日が最近(5年以内)でカルテがある ○ 対応しやすい ○ より確実
初診日が10年以上前・カルテが廃棄または閉院 ✕ 非常に困難 ○ 立証方法を提案
主治医が診断書作成に不慣れ・消極的 ✕ 対応が難しい ○ 医師向け説明シートで対応
過去に不支給を受けたことがある ✕ リスクが高い ○ 不支給原因の分析から対応
体調が悪く年金事務所に何度も行けない ✕ 負担が大きい ○ 完全代行でLINEだけでOK
複数の傷病・障害がある △ 難易度が高い ○ 最適な組み合わせを検討

5. よくある「つまずきポイント」と清水総合法務事務所の対応

障害年金の申請では、多くの方が同じポイントで行き詰まります。「これで諦めてしまった」という事例も少なくありませんが、専門家が関わることで多くの場合は突破できます。代表的なつまずきポイントと対処法を確認しておきましょう。

つまずきポイント 自分で進めた場合 清水総合法務事務所の対応
初診日が10〜20年以上前でカルテが廃棄されている 「証明できないので申請できません」と言われ諦める お薬手帳・診察券・領収書の写真をLINEで送るだけ。医学的根拠に基づいて参考資料を組み合わせ、初診日を立証する方法をご提案
主治医が診断書を書いてくれない・書き方がわからない 「主治医に相談してください」で終わり、病院にどう伝えればよいかわからない 医師に渡す「症状説明シート」を医学的根拠に基づいて作成。日常生活の困難を審査で評価される医学的表現に整理して主治医に提供
病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない・完成まで1年かかる 何から書けばよいかわからず長期間放置、または内容が不適切で審査に不利になる 病歴・就労状況をLINEやメールで聞き取り、申立書を代筆。「書くと不利になる表現」を避け、審査に有利な記載内容で作成
年金事務所で誤った情報を伝え、記録に残ってしまった 初診日を曖昧に答えてしまい、誤った情報がデータベースに登録。後から訂正が困難に 年金事務所への同行または事前の整理を徹底。「答えてはいけない内容」を事前に把握した状態で窓口に臨む
診断書に不備があるまま提出し、不支給になった 「診断書は医師が書くものだから大丈夫」と思い込み、記入漏れ・不適切な記載のまま提出 受け取った診断書を医学的観点から精査。不備があれば医師への訂正依頼文を作成。審査に影響する箇所を見落とさない
以前に申請して不支給になり、諦めている 「一度ダメだったし、もう無理だろう」と再挑戦を断念 不支給の原因を分析し、再申請・審査請求の可能性を検討。「他事務所で断られた」「一度不支給になった」ケースの逆転実績あり

6. 3つの申請ケース事例

実際にどのような経緯で申請が進むか、3つのパターンでご紹介します(いずれも実際の相談を参考にした架空の事例です)。

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事例1:はじめての申請でスムーズに認定

50代女性・慢性腎不全(人工透析)

📖 プロローグ:透析導入という現実

長年糖尿病を患い、透析導入が決まったAさん(52歳・兼業主婦)。週3回の透析で仕事を続けることが難しくなり、収入が途絶えた。「透析患者は障害年金をもらえる」と担当医から聞いたが、「どうやって申請するの?」「書類がたくさんあって大変そう」と不安でいっぱいだった。

🔹 第二章〜第三章:障害年金への第一歩と壁

日本年金機構のHPを見て書類を集めようとしたが、「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」という聞き慣れない書類の多さに圧倒された。「体がしんどいのに、これを全部自分でやるの…」。そう感じ、申請を先延ばしにしていた。

🤝 第四〜五章:清水総合法務事務所のサポート

清水総合法務事務所に相談したAさんは、LINEで病歴・通院状況を伝えるだけで手続きが進んだ。受診状況等証明書の依頼書・診断書の記載ポイント・病歴就労状況等申立書の代筆まですべて代行。初診病院と現在の透析病院が異なっていたが、「作成依頼書」を通じてスムーズに取得できた。

🔧 清水総合法務事務所のサポート

「調べる・考える・書く」をすべて代行。Aさんは透析クリニックへの通院と、LINEでの情報共有だけで申請が完結。

🌟 エピローグ:安心できる生活へ

認定結果
障害厚生年金2級 年額約117万円

「手続きがこんなに楽だとは思いませんでした。透析で体が辛いのに書類まで…と諦めかけていましたが、相談して本当によかった」とAさん。収入が途絶えていた不安から解放され、治療に専念できるようになった。

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事例2:初診日が15年前・カルテ廃棄の壁を乗り越えた

40代男性・双極性障害(躁うつ病)

📖 プロローグ:15年前の記憶

30代前半からの双極性障害で、波のある病状と闘い続けてきたBさん(47歳・会社員)。数年前から症状が悪化し、休職が続いていた。初診は15年以上前のクリニックで、すでに閉院していた。「初診日を証明できないから申請は無理だ」とネットで読み、落ち込んでいた。

💔 第三章:初診日証明の壁

閉院したクリニックのカルテは廃棄済み。当時の担当医の連絡先もわからない。「受診状況等証明書が取れないなら申請を受け付けられない」と年金事務所の窓口で言われ、本当に諦めかけた。

🤝 転機:清水総合法務事務所との出会い

「諦める前に相談してみよう」と清水総合法務事務所に連絡。当時のお薬手帳と通院していた当時の上司の第三者証明を組み合わせ、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と参考資料を整備。加えて、当時処方されていた薬の記録から初診日の推定に成功した。

🔧 清水総合法務事務所の医学的翻訳サポート

「躁状態と鬱状態を繰り返す日常生活の困難さ」を審査で評価される医学的表現に整理し、主治医への診断書依頼書と病歴就労状況等申立書を作成。

🌟 エピローグ:あきらめなくてよかった

障害厚生年金2級 年額約118万円

「年金事務所で”無理”と言われた時は絶望しました。でも、初診日の証明にはこんな方法があるんだと初めて知りました。あきらめないで本当によかったです」。

📋

事例3:自分で申請して不支給→逆転認定

50代男性・慢性心不全

📖 プロローグ:自分でやってみたが…

慢性心不全で就労が困難になったCさん(54歳・元自営業)。「社労士に頼む費用がもったいない」と思い自分で申請したが、不支給決定が届いた。心当たりはなく、通知を握りしめてぼんやりと座っていた。

💔 不支給の原因

清水総合法務事務所で診断書と申立書を確認すると、問題が判明した。診断書の「一般状態区分」が実態より軽く記載されており、BNP値(心不全マーカー)の数値も正確に反映されていなかった。病歴就労状況等申立書には「辛い気持ち」ばかりが書かれており、「日常生活の具体的な制限」の記載が不足していた。

🤝 再申請に向けた取り組み

主治医への診断書訂正依頼書を作成し、BNP値・EF値・一般状態区分の記載を正確に修正してもらった。「100m歩くと息切れがする」「外出は月2回程度しかできない」という日常生活の実態を具体的に記載した申立書を代筆し、再申請へ。

🔧 清水総合法務事務所の「あきらめからの逆転」サポート

「一度不支給になった方の再申請」は清水総合法務事務所が特に力を入れているケース。不支給の原因を医学的に分析し、書類の作り直しから対応。

🌟 エピローグ:逆転認定

障害厚生年金2級(遡及あり) 年額約130万円

「社労士に頼む費用が惜しくて自分でやったら、何百万円もの損をするところでした。最初から相談すればよかった」とCさん。不支給だった期間への遡及も認められ、まとまった金額が一度に振り込まれた。


7. よくある質問(FAQ)

Q. 障害年金の申請に必要な書類は何ですか?
A. 基本書類は①年金請求書、②受診状況等証明書(初診日証明)、③診断書(8種類から該当するもの)、④病歴・就労状況等申立書の4点です。これに住民票・年金手帳の写し・通帳コピーなどの添付書類が加わります。配偶者や子がいる場合はさらに書類が増えます。状況によって必要書類が変わるため、年金事務所または専門の社労士に事前確認されることをお勧めします。
Q. 初診日の証明書類が取れない場合はどうすればいいですか?
A. カルテが廃棄されていたり、病院が閉院していたりして受診状況等証明書が取れない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。あわせて、お薬手帳・診察券・領収書・生命保険の給付請求時の診断書・第三者証明などを参考資料として添付することで、初診日を立証できる可能性があります。「絶対に無理」と諦める前に、専門家に相談されることをお勧めします。
Q. 申請から受給開始まで何ヵ月かかりますか?
A. 書類提出後、日本年金機構での審査には通常3〜4ヵ月かかります。支給が決定すると年金証書と年金決定通知書が届き、その後1〜2ヵ月で初回振込が行われます。書類不備や追加調査がある場合はさらに時間がかかることがあります。スムーズに進めるためにも、提出前の書類確認は必ず行いましょう。
Q. 病歴・就労状況等申立書はどのように書けばいいですか?
A. 発症から現在までの受診経過・就労状況・日常生活の状況を時系列で記載します。「いつ・どんな症状で・どの程度、日常生活や就労に支障があったか」を具体的に書くことが大切です。診断書との整合性を保つことも重要で、記載内容が食い違っていると審査に不利になる場合があります。感情的な表現より、客観的な事実を記載するよう心がけてください。
Q. 障害年金の申請は自分でもできますか?社労士に頼む必要はありますか?
A. 自分で申請することも可能ですが、初診日証明・診断書の内容確認・病歴就労状況等申立書の作成など、専門知識が必要な場面が多く、書類の不備が不支給につながるリスクがあります。特に初診日が古い・医師が診断書作成に不慣れ・過去に不支給を受けたことがあるケースでは、専門の社労士への相談が安心です。清水総合法務事務所では無料相談を受け付けています。
Q. 事後重症請求とは何ですか?障害認定日に申請できなかった場合はどうなりますか?
A. 事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヵ月後)の時点では障害等級に該当していなかったが、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合に行う請求方法です。65歳になる前日までに請求する必要があります。事後重症請求の場合は「請求した翌月から」が受給開始となるため、資格ができたら早めに相談・申請されることをお勧めします。

まとめ:「難しそう」でも、一歩踏み出せばきっと前に進める

障害年金の申請は、書類の種類が多く、初診日証明・診断書・申立書とそれぞれに専門知識が求められる複雑な手続きです。「どこから手をつければいいかわからない」という気持ちは、初めての方なら誰もが感じることです。

しかし、この記事でお伝えしてきたように、7つのステップを順番に踏んでいけば、必ず前に進むことができます。「初診日が証明できない」「診断書が取れない」「一度不支給になった」——そうした壁も、正しい知識と専門家のサポートで乗り越えられるケースが多くあります。

清水総合法務事務所は、「調べる・考える・書く」のすべてを代行する完全サポート体制で、神戸・兵庫を中心に全国のご相談に対応しています。まずは一度、無料相談からお気軽にお問い合わせください。

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監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。
「診断書が取れない」「初診日証明が難しい」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。
医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、
兵庫・神戸を中心に全国対応。

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