最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修
「障害年金を申請しようと調べたら、聞き慣れない言葉ばかり出てきて、何から理解すればいいのかわからない」——そんな声を、神戸の相談窓口でよくお聞きします。
特に混乱しやすいのが「障害認定日」「遡及請求」「事後重症請求」の3つです。この3つを正しく理解しているかどうかで、受け取れる年金の総額が数百万円単位で変わることがあります。
この記事では、3つの概念を図解・タイムライン・具体的な金額計算を使って、専門知識ゼロの方でも理解できるよう解説します。「自分はどの請求方法が使えるのか」がわかる判定チャートも掲載しています。
📋 この記事を読むと解決する疑問
- 「障害認定日」って何?「初診日」とどう違うの?
- 「遡及請求」すると過去の年金をまとめてもらえると聞いたが、本当?
- 「事後重症請求」は損なのか?
- 自分は遡及請求と事後重症請求、どちらが使えるのか
- 申請が遅れると、年金はどれだけ減るのか
- 「障害認定日の特例」とは何か(人工透析・ペースメーカーなど)
まず整理|障害年金の3つの重要な「日付」を理解する
障害年金の請求方法を理解するためには、まず3つの「日付」の意味を押さえる必要があります。「初診日」「障害認定日」「請求日」です。この3つが何を意味するかを図で確認しましょう。
📅 障害年金の3つの重要な「日付」
① 初診日
障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診察を受けた日
② 障害認定日
原則として初診日から1年6か月後の日。等級判定の基準日。
③ 請求日
年金事務所に申請書類を実際に提出した日
💡 ポイント:「請求方法」はこの3つの日付の関係で決まります
障害認定日に等級に該当していたか? 請求日が障害認定日から何年後か? この2点で「遡及請求」か「事後重症請求」かが変わります。
「初診日」と「障害認定日」を混同しないために
よくある誤解として「初診日=障害認定日」と思い込んでいる方がいます。しかし、この2つはまったく別の概念です。
たとえば、2020年4月1日に初めて医師の診察を受けた場合、障害認定日は原則として「2021年10月1日(1年6か月後)」になります。初診日の時点では、まだ障害年金を請求することはできません。
⚠️ 初診日が重要な理由:初診日時点に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、受け取れる障害年金の種類が変わります。国民年金のみの加入者は「障害基礎年金」、厚生年金加入者は「障害基礎年金+障害厚生年金」が受給できます。
3つの日付の基本を理解したところで、いよいよ「請求方法」の違いを図解で見ていきましょう。
障害年金の請求方法を図解|遡及請求・事後重症請求・本来請求の違い
障害年金の請求方法は、大きく2種類に分かれます。「障害認定日による請求(本来請求・遡及請求)」と「事後重症請求」です。以下の比較表で全体像をつかんでください。
📊 3つの請求方法の比較
| 請求方法 | 本来請求 | 遡及請求 | 事後重症請求 |
|---|---|---|---|
| 使える条件 | 障害認定日から1年以内に請求 | 障害認定日から1年以上経過後に、認定日時点で等級に該当 | 障害認定日には等級非該当だったが、その後悪化して等級に該当 |
| 受給開始 | 障害認定日の翌月から | 障害認定日の翌月から (最大5年分を一括) |
請求日の翌月から (過去に遡れない) |
| 必要な診断書 | 認定日以後3か月以内の診断書1枚 | 認定日時点の診断書+現在の診断書の2枚 | 請求日以前3か月以内の現在の診断書1枚 |
| 時効・上限 | なし(認定日から1年以内なら全額) | 時効5年 5年超の分は消滅 |
なし (ただし65歳の誕生日前々日まで) |
| 難易度 | 低(診断書1枚) | 高(過去の診断書取得が困難なことがある) | 低〜中(現在の診断書1枚) |
「本来請求」と「遡及請求」は何が違うのか
「本来請求」と「遡及請求」は、どちらも「障害認定日による請求」という点では同じです。違いは「いつ請求するか」だけです。
障害認定日から1年以内に請求すれば「本来請求」、1年以上経ってから請求すれば「遡及請求」と呼ばれます。どちらも、障害認定日の翌月まで遡って年金を受け取れるという点は共通しています。ただし遡及請求には「時効5年」のルールがあり、5年を超えた分は受け取れません。
⏳ 「時効5年」で失われる金額のイメージ(障害基礎年金2級の場合:年額約83万円)
【例】障害認定日から8年経過後に遡及請求した場合
←5年の壁→
請求日(現在)
❗ 1か月申請が遅れるたびに約6万9千円が失われます(障害基礎年金2級の場合)
障害認定日から5年以内に申請できれば、時効の影響はゼロです。認定日から5年以上が経過している場合でも、現時点から数えて5年分は必ず受け取れます。
障害年金の請求方法を自分で判定|どの請求が使える?フローチャート
「自分はどの請求方法が使えるのか」——これが一番気になるポイントのはずです。以下のフローチャートで確認してください。
フローチャートで「わからない」が多い場合は、一人で判断せずに専門家に相談することをおすすめします。特に遡及請求は、少しの違いで数百万円の差が生まれる可能性があります。
障害年金の遡及請求とは|具体的な金額計算と必要書類
遡及請求(障害認定日請求)とは
遡及請求とは、障害認定日以降に申請が遅れた場合でも、障害認定日の翌月にさかのぼって年金を受け取れる請求方法です。正式には「障害認定日による請求」といい、認定日から1年以内の場合は「本来請求」、1年以上後の場合は「遡及請求」と区別されることがあります。
📅 遡及請求の具体例(障害基礎年金2級・年額約83万円の場合)
【パターンA】認定日から3年後に遡及請求した場合
→ 3年分(36か月)を一括受給:約249万円(83万円×3年)
✅ 時効5年以内のため全額受給可能
【パターンB】認定日から5年後に遡及請求した場合
→ 5年分(60か月)を一括受給:約415万円(83万円×5年)
✅ ちょうど時効ラインのため全額受給可能
【パターンC】認定日から8年後に遡及請求した場合
→ 本来は8年分(約664万円)のはずが、時効により5年分のみ受給:約415万円
❌ 3年分(約249万円)が時効で消滅
⚠️ 遡及請求の注意点:必要な書類が2枚になる
①障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書(過去の診断書)
②請求日前3か月以内の現在の状態の診断書(現在の診断書)
の2枚が必要です。過去の診断書取得が最大のハードルになります。
遡及請求ができないケースと対処法
以下のいずれかに当てはまる場合、遡及請求は困難になりますが、必ずしも「不可能」とは限りません。
| 遡及請求が困難なケース | 清水総合法務事務所の対処法 |
|---|---|
| カルテが廃棄されており、認定日時点の診断書が取得できない | お薬手帳・健保記録・当時の通院記録などの代替資料を収集し、診断書に代わる書類として提出するサポート |
| 当時の担当医が異動・廃院しており、書いてもらえない | 現在の主治医が「知り得る範囲での記載」として作成できるよう、医学的根拠の参考資料を提供 |
| 障害認定日当時は軽い症状で、診断書の内容が不十分 | 当時の生活状況・就労困難の程度を「病歴・就労状況等申立書」で丁寧に補記し、等級該当性を立証 |
「遡及請求は無理」と最初から諦めてしまうことで、数百万円の受給権を手放してしまっているケースがあります。判断の前に一度、専門家にご相談ください。
「遡及請求できるか確認したい」「認定日時点の診断書が取れるか不安」
📞 050-7124-5884|無料相談で遡及請求の可能性を確認できます
💬 LINE公式(@273dfkjp)で「遡及できるか確認したい」とメッセージするだけでOK
※診断書がない・カルテが古いなど難しい状況もご相談ください。まだ申請を決めていない段階でも構いません。
障害年金の事後重症請求とは|「損」ではなく、むしろ確実な方法
事後重症請求の仕組み
「事後重症請求は遡れないから損だ」——そう思っている方は少なくありません。しかし、事後重症請求には大切な意味があります。
事後重症請求とは、障害認定日には等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合に行う請求方法です。請求した月の翌月から受給が始まります。過去にさかのぼることはできませんが、「今から確実に受給を開始できる」という利点があります。
📅 事後重症請求のタイムラインイメージ
初診日
発症・初受診
障害認定日
(1年6か月後)
→ 軽く非該当
悪化・請求日
症状悪化・
等級に該当
受給開始
請求月の
翌月から
⚡ 事後重症請求は「早さが命」
事後重症請求は1か月でも早く申請するほど受給総額が増えます。等級に該当すると判断したら、速やかに申請の準備を始めてください。また、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
遡及請求と事後重症請求を「同時に」行う方法がある
見逃されがちですが、実は遡及請求(障害認定日請求)と事後重症請求は同時に行うことができます。認定日から1年以上経過後に遡及請求をする場合、「障害給付 請求事由確認書」という書類を添付することで、万が一遡及が認められなかった場合でも自動的に事後重症請求に切り替えてもらえます。
この「同時請求」は、特に次のようなケースで重要です。認定日時点の等級該当性が微妙なケースや、認定日当時の診断書が軽めに書かれているケースでは、「認定日請求は通らなかったが事後重症は通った」という結果になることがあります。同時請求をしておけば機会損失を防げます。
障害認定日の特例とは|人工透析・ペースメーカーなど「1年6か月待たない」ケース
障害認定日は原則「初診日から1年6か月後」ですが、特定の治療・手術を受けた場合は、それより前の日が障害認定日になる「特例」があります。これを知らずに1年6か月を待ち続けてしまうと、受給開始が遅れ、本来もらえた年金が減ってしまいます。
🏥 障害認定日の特例(1年6か月を待たずに認定日になるケース)
| 治療・手術の内容 | 障害認定日の特例 |
|---|---|
| 人工透析療法を開始した場合 | 透析を初めて受けた日から3か月を経過した日 ※初診日から1年6か月以内に3か月経過する場合のみ特例適用 |
| 人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合 | 挿入置換した日 |
| 心臓ペースメーカー・ICD・人工弁を装着した場合 | 装着した日 |
| 在宅酸素療法を開始した場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
| 人工肛門造設・尿路変更術を施術した場合 | 造設または手術をした日から6か月を経過した日 |
| 新膀胱を造設した場合 | 造設した日 |
| 肢体の切断・離断(手足の切断など) | 切断または離断した日 (障害手当金の場合は創面が治癒した日) |
| 喉頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
| 脳血管障害による機能障害が固定した場合 | 初診日から6か月経過後、医学的に機能回復がほとんど望めないと認められるとき |
(出典:日本年金機構「障害認定日」)
💡 特例のポイント:特例が適用されれば、1年6か月より早く障害年金を請求でき、受給開始日も早まります。さらに遡及請求の起算点も特例の日から計算されるため、受給総額が大きくなる可能性があります。自分が特例に該当するか迷う場合は専門家にご確認ください。
遡及請求・事後重症請求のリアルな3つのストーリー
※以下の事例はプライバシー保護のため一部属性を変更しています。
「知らなかっただけで、5年分・約415万円が受け取れた」
プロローグ
夜中の3時、Aさん(50代・男性)はスマホの明かりだけを頼りに「障害年金 遡及請求」と検索していました。人工透析を始めて5年。周囲から「障害年金を申請した方がいい」と言われながら、複雑そうで先延ばしにし続けた5年間でした。「今さら申請しても、遡れるわけないだろう」と思いながらも、もしかしたらという気持ちが消えなかった。
清水総合法務事務所にLINEで「今から申請して、過去の分はもらえますか?」と送った。翌朝、返信が届いた。「人工透析の場合、透析開始日から3か月後が障害認定日になります。Aさんの場合、その日から5年以上経過していますが、時効の起算点から5年分は受け取れる可能性があります」
「5年分」。Aさんは画面から目が離せなくなった。障害基礎年金2級なら年間約83万円。5年分なら約415万円。「本当にそんなにもらえるのか」と半信半疑のまま、相談を進めた。
当時のカルテはまだ保管されていた。認定日時点の診断書を取得し、現在の診断書とともに提出。「病歴・就労状況等申立書」には、透析開始直後から仕事を退職せざるを得なかった経緯を丁寧に記載した。
エピローグ — Aさんの声
「認定通知と一緒に振込明細が届いたとき、桁を2回数え直しました。約400万円。『もっと早く申請すればよかった』という後悔と、『それでも諦めなくてよかった』という気持ちが同時に来ました。あと1年遅かったら、時効で80万円以上失っていたと聞いて、背筋が冷たくなりました。」
この事例のポイント:人工透析の「認定日特例」を活用し、遡及請求で5年分(約415万円)を一括受給。「今さら無理」は誤解であることが多い。
「認定日では非該当——でも『事後重症』が使えると知って」
第1幕:壁に直面
「障害年金の申請をしたいんですが、初診日から1年6か月後に受診していなかったんです。その頃は症状が落ち着いていて、通院も中断していたので」——Bさん(40代・女性)が清水総合法務事務所にLINEを送ってきたのは、深夜の11時過ぎでした。うつ病を発症して7年。2年前から急激に症状が悪化し、今は月の半分以上、ベッドから起き上がれない日が続いています。
「障害認定日の頃は通院していなかった。だから申請できない」——そう思い込んでいました。
第2幕:転機
翌朝届いた返信に、Bさんは目を丸くした。「障害認定日の頃に等級に該当していなかった場合でも、現在症状が悪化して等級に該当する状態であれば、『事後重症請求』という方法で申請できます。過去には遡れませんが、今この瞬間から受給を始めることができます」
「申請できるんだ」——Bさんの手が震えた。7年間、制度を知らずに過ごしてきた時間が惜しかったけれど、「今から始めれば間に合う」という言葉が、重かった胸をほんの少し軽くした。
第3幕:解決と成果
現在の主治医に生活状況の参考資料を渡して診断書を作成してもらい、病歴・就労状況等申立書には7年間の経緯を丁寧に記載した。事後重症請求として提出した4か月後、「障害厚生年金2級」の認定通知が届いた。翌月から月々の振込が始まった日、Bさんは母親に電話した。
「『認定日に通院していないから無理』って思ってたんですけど、それは私の思い込みだったんですね。あと、事後重症は遡れないとわかったからこそ、1か月でも早く申請してよかったと思っています。」
この事例のポイント:「認定日に通院していない=申請不可」は誤解。事後重症請求は現在の状態で申請できる。1か月でも早い申請が受給総額を最大化する。
「事後重症だけで受給中→遡及請求に切り替えで追加受給が実現」
結果 — まず、今を知ってください
Cさん(60代・男性)が振込明細を見て、「2回目の受給が始まった」と気づいた日のことを、今も覚えています。事後重症請求で2年前から月々の受給を続けていたCさんに、遡及請求が認められ、さらに約200万円が追加で振り込まれました。
実は — こんな状況でした
Cさんは2年前、「障害認定日の診断書が取れなかった」という理由で事後重症請求のみを行い、受給を開始していました。しかし相談をした社労士から「認定日時点のカルテが残っているかどうか、もう一度確認してみましょう」と言われ、当時の病院を訪ねてみると——10年以上前のカルテが、倉庫の奥に保管されていました。
「もうないと思ってた」——Cさんは呆然としながら、その診断書を受け取りました。
逆転 — どう変わったか
「すでに事後重症で受給している場合でも、後から遡及請求を追加で行うことができます」——社労士からの説明を聞いて、Cさんは再申請の書類を整えた。認定日時点の診断書と現在の診断書を揃え、事後重症との差額分を遡及請求として提出。4か月後、約200万円(時効の範囲内の未受給分)が一括で振り込まれました。
今、伝えたいこと
「『事後重症で受給しているからもう終わり』と思っていました。でも、諦めずに一度カルテの存在を確認してよかった。追加の200万円は、正直信じられない金額でした。『当時のカルテはないはず』と思っている方も、ぜひ一度確認してみてほしい。」
この事例のポイント:事後重症受給中でも、後から遡及請求は可能。「カルテがない」は思い込みのこともある。諦める前に確認を。
遡及請求・事後重症・障害認定日 よくある質問
Q1. 障害認定日とはいつのことですか?
原則として「初診日から1年6か月を経過した日」です。ただし人工透析・ペースメーカー装着・在宅酸素療法開始など一定の治療を受けた場合は、それより前の日が障害認定日になる「特例」があります。自分の傷病に特例が適用されるかどうかは、年金事務所や専門社労士に確認してください。(参考:日本年金機構「障害認定日」)
Q2. 遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?
遡及請求(障害認定日請求)は、障害認定日時点に等級に該当していた場合に、過去にさかのぼって年金を受給できる方法です(最大5年分を一括受給可能)。事後重症請求は、障害認定日には症状が軽く等級非該当だったが、その後悪化して等級に該当した場合の方法で、請求した月の翌月から受給開始となります。過去にさかのぼれない代わりに、認定日時点の診断書が不要という利点があります。
Q3. 遡及請求で最大いくら受け取れますか?
時効により最大5年分に限られます。たとえば障害基礎年金2級(年額約83万円・令和6年度)なら、5年分で約415万円を一括受給できる可能性があります。障害認定日から5年以上経過しているとその分は時効で消滅するため、早めの申請が重要です。
Q4. すでに事後重症で受給中でも、遡及請求はできますか?
はい、できます。事後重症請求で受給を開始した後でも、認定日時点の診断書が入手できれば、遡及請求を別途行うことが可能です。ただし、すでに時効が進んでいる場合は受け取れる金額が限定されます。「今からでも間に合うか」の確認を早めに行うことをおすすめします。
Q5. 65歳を過ぎていても申請できますか?
事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。65歳を過ぎると事後重症請求はできません(老齢年金を繰り上げ受給している場合は、その時点で事後重症請求の権利が消滅します)。遡及請求(障害認定日請求)は65歳以降も可能ですが、障害認定日時点で等級に該当していた場合に限ります。
Q6. 遡及請求に必要な書類は何ですか?
①障害認定日以後3か月以内の状態を記載した診断書(当時の診断書)、②請求日前3か月以内の現在の状態を記載した診断書、③病歴・就労状況等申立書、④受診状況等証明書(初診日証明)が主な書類です。認定日から1年以上経過している場合は「障害給付 請求事由確認書」も添付します。詳しくは障害年金申請に必要な書類一覧をご確認ください。
清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
🔬 理由1: 遡及請求の可能性を徹底的に追う
「カルテがない」「認定日に通院していない」という状況でも、すぐに諦めません。当時の健保記録・お薬手帳・当時の通院先への直接確認など、代替資料の収集から丁寧にサポート。「事後重症しかない」という判断も、一度専門家の目で確認することで覆るケースがあります。
📱 理由2: LINEで写真を送るだけで相談スタート
「遡及請求できそうか」「障害認定日の特例に該当するか」——これらの確認を、LINE公式(@273dfkjp)にメッセージを送るだけで始められます。診断書・お薬手帳・通知書など、手元にある書類の写真を送っていただくだけで、専門家が状況を整理します。
🔄 理由3: 「もう無理」と思ってからが本番
事後重症受給中の方の遡及追加、一度不支給になった方の再申請、他事務所で「難しい」と言われたケース——これらに対応した実績があります。「今さら遡れないだろう」という思い込みを、一度プロの目で確認してみてください。
まとめ|早く申請するほど「もらえる年金」が増える——まず自分の状況を確認してください
この記事でお伝えした内容を整理します。
- 障害認定日は原則「初診日から1年6か月後」。人工透析・ペースメーカーなど特例あり
- 遡及請求(障害認定日請求)は最大5年分を一括受給できる——時効に注意
- 事後重症請求は「今から確実に受給開始できる」——1か月でも早い申請が重要
- 「認定日に通院していない」「カルテがない」でも、諦める前に確認が必要
- 事後重症受給中でも、後から遡及請求を追加できる
- 遡及請求と事後重症請求は「同時に」行うことができる
⏳ 申請が1か月遅れるたびに約7万円が失われます(障害基礎年金2級の場合)
「遡及請求できるかどうかわからない」という段階でも、確認するだけなら今日からできます。時効は待ってくれません。まず「自分のケースに遡及の可能性があるか」をLINEで確認するところから始めてください。
「診断書の書き方がわからない」「医師への伝え方が不安」という方は、障害年金の診断書で等級が変わる|医師に伝えるべき7つのポイントも合わせてご覧ください。
「遡及できるか確認したい」「認定日の特例に該当するか知りたい」方へ
遡及請求・事後重症請求のどちらが使えるか、また特例の適用有無を、神戸の障害年金専門社労士が無料でお答えします。
✅ 遡及請求の可能性を徹底調査(カルテ・代替資料の収集サポート)
✅ LINEで書類の写真を送るだけで相談スタート
✅ 事後重症受給中の方の遡及追加申請も対応
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINE・電話・メールで状況を共有 → ②30分のヒアリング(オンライン可) → ③遡及可能性と方針をご提案
「まだ申請するか決めていない」段階でも大丈夫です。
時効は申請が1か月遅れるたびに約7万円(2級の場合)が消えます。「まず確認するだけ」でも今日始めることをおすすめします。
※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。
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監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。遡及請求・事後重症請求の両方に対応し、「認定日時点の診断書が取れない」「カルテが古い」難件を含む多数の認定実績を持つ。障害認定日の特例適用・同時請求の判断など複雑なケースを得意とし、兵庫・神戸を中心に全国対応。
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神戸・兵庫
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