最終更新:令和8年2月|社会保険労務士監修|
「働いているから、どうせ無理だろう」——そう思いながら、今日も検索を続けていませんか?
実は、精神障害で障害年金を受給している方の約3人に1人(34.8%)は、仕事をしながら受給しています(厚生労働省「障害年金制度」2023年データ)。「就労中=不支給」という思い込みが、本来もらえるはずの年金を遠ざけているケースが非常に多いのです。
しかし、ここが最大の落とし穴です。
うつ病の障害年金では、受給できるかどうかを決めるのは「働いているかどうか」ではなく「診断書に日常生活の制限がどう記載されているか」なのです。帰宅するたびに床に崩れ落ちる。休日は食事も歯磨きもできずに終わる。そんな日々を送りながら、なんとか出勤しているあなたの状態こそ、審査でもっとも重視される「日常生活能力の制限」そのものです。
それなのに、多くの方が「働いているから申請するのは申し訳ない」「診断書をお願いしたら先生に嫌がられそう」「書類が複雑でとても手が出ない」と感じ、申請をあきらめています。
神戸を拠点に障害年金申請サポートを専門とする清水総合法務事務所は、そうした「あきらめ」を覆してきた事務所です。この記事では、うつ病で働きながらでも障害年金を受給できる3つの条件、診断書で押さえるべきポイント、神戸・兵庫での申請の流れを、実際の事例を交えながら解説します。
📋 こんな悩みを抱えていませんか?
- ☑ うつ病で働きながらでも障害年金をもらえるか知りたい
- ☑ 会社の配慮を受けながらなんとか出勤しているが、帰宅後は動けない
- ☑ 主治医に診断書を頼みたいが、断られそうで怖い
- ☑ 書類作成が複雑で、体調が悪い中では到底できそうにない
- ☑ 一度「難しい」と言われてあきらめかけている
→ 1つでも当てはまる方に向けて、この記事を書きました。
まずは障害年金の基本から確認していきましょう。仕組みを知ることで「自分が対象かどうか」が判断できるようになります。
うつ病と障害年金の基礎知識——まず「受給の3要件」を確認しよう
障害年金は、病気やケガで生活・仕事に制限が生じた現役世代が受け取れる公的年金です。「老後の年金」ではなく、20歳から65歳未満の方が対象です。うつ病を含む精神疾患は、気分障害として障害年金の対象傷病に明確に位置づけられています。
受給するには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
障害年金を受給するための3要件
① 初診日要件
うつ病で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
※精神疾患の場合、内科や心療内科への最初の受診日が初診日になるケースも多いため要確認。
② 保険料納付要件
初診日の前日時点で、保険料の納付済み期間+免除期間が加入期間の2/3以上あること。
または、初診日前1年間に未納期間がないこと(令和8年4月1日前の特例)。
③ 障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6か月後)に、障害等級1〜3級に該当する状態にあること。
※「就労していること」は要件に含まれていません。
⚠️ 重要:3つの要件には「働いていないこと」「収入がないこと」は含まれていません。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(1・2級)、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金(1・2・3級)が対象となります。
令和7年度(2025年度)の年金額は以下の通りです。
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金(目安) |
|---|---|---|
| 1級 | 月額 88,260円 (年額 1,059,125円) |
基礎年金+報酬比例×1.25 |
| 2級 | 月額 70,608円 (年額 847,30円) |
基礎年金+報酬比例部分 (月額10〜15万円が目安) |
| 3級 (厚生年金のみ) |
なし | 報酬比例部分 最低保障 月額約51,983円 |
さらに、遡及請求(障害認定日から申請が遅れた場合に最大5年間さかのぼって受け取れる制度)を利用できれば、一度に数十万〜数百万円の受給となるケースもあります。時効は5年ですので、申請を迷っている間にも「受け取れたはずの年金」が消えていきます。
基本的な仕組みが理解できたところで、次はうつ病で働きながらでも受給できる具体的な条件を見ていきましょう。診断書の中身が受給を左右する「本当の理由」がわかります。
うつ病で障害年金を受給できる3つの条件——「就労」ではなく「日常生活能力」が審査の核心
うつ病の障害年金で最もよくある誤解が「働いている=日常生活に支障がない=受給不可」という思い込みです。しかし、厚生労働省の障害認定基準は明確にこう述べています。
「精神の障害の場合、仕事をしているだけで状態が良くなったと判断せず、仕事の種類・内容・就労状況・仕事場で受けている援助の内容なども十分に考慮して判断する」
つまり、就労の「有無」ではなく、就労の「質・内容・配慮」が審査されるのです。以下の3条件のいずれかに当てはまれば、受給できる可能性があります。
✅ うつ病で働きながら受給できる可能性がある3条件
条件1:会社から特別な配慮・制限を受けている
業務内容の限定、遅刻・早退・欠勤の容認、通院時間の確保、責任ある業務の免除など。「特別な配慮がなければ続けられない」状態であることが重要です。
条件2:障害者雇用枠・就労継続支援事業所で働いている
障害者雇用A型・B型、就労継続支援事業所での就労は、障害に対する理解や配慮が前提とされるため、受給できる可能性が高まります。
条件3:就労中でも日常生活に著しい支障がある
帰宅後は何もできずに倒れてしまう、休日は食事・入浴もできない、家族のサポートなしでは生活が成り立たない、といった状態です。
審査の決め手は「日常生活能力の判定」
うつ病の等級は、診断書に記載される「日常生活能力の判定」(7項目)と「日常生活能力の程度」(5段階)をもとに判断されます。これは2016年から運用が始まった「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づくものです。
📊 診断書「日常生活能力の判定」7項目(1人暮らしを想定した評価)
| # | 評価項目 | 4段階評価 |
|---|---|---|
| ① | 適切な食事摂取 | できる〜できない |
| ② | 身辺の清潔保持 | できる〜できない |
| ③ | 金銭管理と買い物 | できる〜できない |
| ④ | 通院と服薬 | できる〜できない |
| ⑤ | 他者との意思伝達・対人関係 | できる〜できない |
| ⑥ | 身辺の安全保持・危機対応 | できる〜できない |
| ⑦ | 社会的手続き・社会施設の利用 | できる〜できない |
評価は4段階:1=できる / 2=自発的にできるが時に助言が必要 / 3=助言があればできる / 4=できない(または行わない)
※7項目の平均値と「日常生活能力の程度」(5段階)の組み合わせで等級の目安が決まります。
出典:厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
就労中の受給で最も重要なことは「診断書への反映」
就労中に申請する際に最もよくある失敗は、診断書に「就労状況」だけが記載され、「帰宅後の状態」「休日の状態」「家族の支援の必要性」が抜け落ちてしまうことです。
主治医は診察室での様子しか見ていません。「なんとか通院できている」「言葉を交わせる」という診察時の状態が診断書に反映されると、実際の日常生活の困難さが審査官に伝わりません。
だからこそ、主治医に「帰宅後は食事も入浴もできずに倒れてしまう」「休日は家族に声をかけてもらわないと食事もできない」「会社では遅刻・早退が週に何度もある」といった具体的な日常の状態を医学的な言葉で伝えることが不可欠なのです。
この「症状を医師に正確に伝えるための医学的翻訳」こそ、清水総合法務事務所が最も力を入れているサポートです。詳しくは後述の事例と「選ばれる3つの理由」をご覧ください。
認定基準の全体像が見えてきたところで、次は実際の申請プロセスを確認しましょう。「何をすればいいのか」がわかれば、一歩踏み出すことができます。
うつ病で障害年金を申請する流れ——「調べる・考える・書く」はすべてお任せ
うつ病での障害年金申請は、一般的に以下のステップで進みます。体調が万全でない中でこれらをすべて自力でこなすのは、大きな負担です。清水総合法務事務所では、LINEでお薬手帳の写真を送っていただくところから始まり、すべての書類を代行します。
📋 障害年金申請の流れ(清水総合法務事務所サポート版)
LINE・電話・メールで無料相談
まず「自分が対象になるか」だけ確認するだけでOK。申請すると決める前の段階でも相談できます。
💬 LINEなら24時間送信OK 📞 負担ゼロ
初回ヒアリング(30分・2回まで分割可)
発症の経緯・現在の症状・日常生活の状況をLINEやZoomでヒアリング。お薬手帳の写真を送っていただくだけで準備完了。書類の記入は不要です。
📱 写真を送るだけ 📝 書類代筆
初診日の証明・診断書の取得サポート
初診日の確認・証明書の取り付けと並行して、主治医への「症状説明シート」を作成・提供。医師が診断書を書きやすくなるよう、日常生活の制限を医学的言語で整理してお渡しします。
🔬 医学的翻訳サポート
書類作成・年金事務所への提出
病歴・就労状況等申立書などすべての書類を代行作成・代筆。年金事務所への提出まで全て対応します。
📄 全書類代行 🏃 提出まで完全サポート
認定通知の受取・受給開始
提出から概ね3〜4か月で認定結果が届きます。遡及請求が認められた場合は、最大5年分が一括振り込まれます。
あなたが準備するのは「これだけ」
✅ ご自身に準備いただくのは3点だけ
- 📱 お薬手帳の写真(LINEで送るだけ)
- 🗓 初めて受診した病院・時期の記憶(おおよそで構いません)
- 💬 日常生活で困っていることを話す時間(30分×最大2回)
調べる・考える・書く——これらの作業はすべて当事務所が代行します。
申請の全体像がつかめたところで、次は「申請をあきらめてしまいがちな3つの壁」を見ていきましょう。この壁を乗り越えるための具体的な解決策とともに解説します。
「自分のケースは受給できる?」と思ったら、今すぐ確認できます
📞 050-7124-5884(無料相談・神戸)
💬 LINE公式(@273dfkjp)でLINEから気軽に質問もOK
※まだ申請を決めていない段階でも大丈夫です。「対象になるか確認したい」だけでもお気軽にどうぞ。
うつ病で障害年金を諦めてしまう3つの壁——清水総合法務事務所の解決策
うつ病で障害年金を申請しようとした方が「やっぱり無理かも」と立ち止まってしまうのには、共通したパターンがあります。それぞれの「壁」と、当事務所がどう対処しているかを具体的にお伝えします。
⚡ よくある「諦めポイント」と当事務所の対応
| よくある諦めポイント | 清水総合法務事務所の対応 |
|---|---|
| 壁① 「主治医に診断書を頼んだら断られた」「書いてもらえる自信がない」 |
主治医への「症状説明シート」を作成・提供。日常生活の制限を医学用語で整理し、医師が書きやすい状態を作ります。「診断書の書き方がわからない」と言う医師にも対応実績あり。 |
| 壁② 「10年以上前の初診日を証明できない」「最初の病院が廃院している」 |
お薬手帳・健診記録・家族の陳述書などから初診日を多角的に立証。阪神・淡路大震災で記録が失われたケースの対応実績もあります。 |
| 壁③ 「一度不支給になった」「他の事務所に『難しい』と言われた」 |
不支給の理由を分析し、審査請求・再請求・診断書の取り直しなど最適な再挑戦ルートを提案。「あきらめない」が当事務所の方針です。 |
壁①:診断書が取れない問題——「医学的翻訳」が解決する理由
うつ病の障害年金申請で最も多いつまずきが「主治医に診断書を断られる」「書いてもらえても内容が薄い」問題です。
主治医が診断書を書き渋る理由の多くは「年金用の診断書を書いたことがない」「どの程度の状態を書けばいいかわからない」というものです。悪意があるのではなく、単純に不慣れなのです。
そこで清水総合法務事務所では、「主治医への症状説明シート」を作成してお渡ししています。これは患者さんの日常生活の実態(帰宅後に動けない・休日は食事もできない・電話に出られないなど)を医学的な観点から整理し、診断書の各項目に対応させたドキュメントです。
医師はこのシートを参考に、「診察時の様子」ではなく「生活全体の障害状態」を診断書に正確に記載できるようになります。
壁②:初診日の証明問題——神戸・兵庫特有の困難
神戸市内では、1995年の阪神・淡路大震災で多くの医療機関のカルテが消失しています。「10年以上前に通っていた心療内科がなくなっている」「昔の記録が見つからない」というケースは、神戸・兵庫では特に多く発生します。
当事務所は、こうした記録消失ケースへの対応を得意としています。お薬手帳の処方歴、職場の傷病記録、家族の陳述書、健保組合のデータなど、複数の証拠を組み合わせて初診日を立証するノウハウを持っています。「証拠がなくて申請できない」とあきらめる前に、ご相談ください。
3つの壁の解決策がわかったところで、次は実際に清水総合法務事務所のサポートで障害年金を受給された方々の物語をご紹介します。
うつ病 障害年金 受給事例——「あきらめなくてよかった」3つの物語
ここでは、実際に清水総合法務事務所のサポートを経て障害年金を受給された方々の事例をご紹介します。個人を特定できる情報は変更しています。
帰宅後は動けなかった40代会社員が、障害厚生年金2級を受給するまで
プロローグ
午後7時。最寄り駅の改札を出た瞬間、Aさんの足が止まりました。
玄関まで、あと10分。なのに体がまったく動きません。
しゃがみこんで、駅のベンチに座ったまま30分。
「また今日も、家に帰れなかった」——スマホで妻に「少し遅くなる」とだけ打ちました。
40代男性のAさんは、関西の製造業に勤める会社員でした。5年前、職場の人員削減で業務量が急増し、まもなく不眠・倦怠感・集中力の低下が現れました。心療内科でうつ病と診断されましたが、「休んだら同僚に迷惑がかかる」と思い、休職せずに出勤を続けました。
会社は配慮してくれました。残業なし、責任業務の免除、通院のための早退も認めてもらえました。それでも、出勤するだけで一日分のエネルギーをすべて使い果たします。帰宅後は食事も入浴も後回しにしたまま、そのままソファで朝を迎えることが週に何度もありました。休日は妻が声をかけなければ食事も取れず、家事は完全にできない状態でした。
「障害年金」という言葉を聞いたのは、職場の障害者雇用担当者からでした。「働いてるのにもらえるんですか?」とAさんは驚きました。でも、調べれば調べるほど「自分のケースに当てはまるかどうかわからない」と不安になります。
「主治医の先生に診断書をお願いするのが怖い」——それが、Aさんの最大の壁でした。先生は忙しそうで、いつも診察は10分程度。「年金のことを持ち出したら嫌がられるかも」と、何度も考えては踏み出せずにいました。
清水総合法務事務所に相談したのは、LINEからでした。お薬手帳の写真を送り、日常生活の状況を伝えると、翌日にこんなメッセージが届きました。
Aさんは初めて「自分でもいけるかもしれない」と感じました。
当事務所が作成した症状説明シートを持って受診すると、主治医は「こういう資料があるなら書きやすい」と言ってくれました。診断書には、帰宅後の状態・休日の日常生活の制限・会社での配慮内容が具体的に記載されました。
エピローグ — Aさんの言葉
「認定通知が届いた日、妻と二人で封筒を開けました。『障害厚生年金2級』という文字を見て、妻が泣き出して……私も泣きました。
働いているから申請するのは申し訳ない、そう思っていた自分が馬鹿みたいで。先生に症状を正確に伝えることが、こんなに大事だったんですね。あの日LINEを送ってよかったです。」
この事例のポイント:診察時の様子ではなく「帰宅後・休日の日常生活の実態」を医学的に整理した症状説明シートにより、主治医が適切な診断書を作成。障害厚生年金2級の認定に結びついた。
「診断書は書けない」と言われた50代女性——医学的翻訳で壁を突破
第1幕:壁に直面
「障害年金の診断書ですが……難しいですね」
クリニックの診察室で、Bさんは主治医のその言葉を聞いた瞬間、目の前が暗くなった気がしました。
50代のBさんは、夫の介護を続けながらパート勤務を続けていました。うつ病の発症から7年。職場では週3日・1日4時間の配慮付き勤務をさせてもらっていましたが、仕事が終わると翌日まで寝たきりになることも珍しくありませんでした。
主治医はベテランの精神科医でしたが、「障害年金の診断書は書き慣れていなくて……就労していると、どう書いていいか判断が難しい」と言います。Bさんの気持ちは沈みました。「やっぱり働いていたら無理なのか」——諦めかけたその夜、清水総合法務事務所のサイトを見つけました。
第2幕:転機
LINEで事情を説明すると、担当者から「診断書が書きにくい理由が、就労状況の評価の仕方にあると思います。医師が書きやすいよう、症状と日常生活の制限を整理した参考資料を用意します」との返信が届きました。
数日後、当事務所が作成した「症状説明シート」を持って受診。そこには、Bさんが話した日常生活の困難——就労日の翌日は完全に動けない、介護と家事のどちらか一方でも限界になる、週3日の就労を「週5日のように感じる身体的疲弊」——が医学的な表現で整理されていました。
主治医は資料を読みながら「これなら書けます。こういう整理が必要だったんですね」と言いました。Bさんは思わず「ありがとうございます」と頭を下げました。
第3幕:解決と成果
申請から約4か月後、認定通知が届きました。障害基礎年金2級——月額69,308円の受給が決定しました。
「封筒を開ける手が震えました」とBさんは言います。「先生に『難しい』と言われた瞬間は、もう終わったと思った。でもあきらめなくてよかった。夫の介護費用の一部にあてられて、少し気持ちが楽になりました。」
この事例のポイント:診断書を「書き慣れていない」主治医に対し、症状説明シートを提供することで、配慮付き就労中でも日常生活能力の制限を正確に診断書に反映。障害基礎年金2級の認定を実現した。
「一度不支給」から2年後に逆転——障害厚生年金3級→2級への再挑戦
結果 — まず、今を知ってください
2026年1月。Cさん(40代男性)の自宅に、日本年金機構からの封筒が届きました。
「もうどうせ今回も……」と震える手で開封したCさんの目に、「障害厚生年金2級」の文字が飛び込んできました。
2年前、初回申請で不支給になったあの日から、Cさんは諦めていなかったのです。
実は — こんな状況でした
Cさんはうつ病で障害者雇用枠で就労中でした。初回の申請は、主治医が書いた診断書の「日常生活能力の程度」の評価が実態より軽く記載されており、3級にも届かず不支給となりました。
「もうダメだ。働けているから仕方ない」——Cさんはその結果を受け入れようとしました。しかし障害者雇用枠での就労を続けながらも、休日は一歩も外に出られない日が続いていました。睡眠は昼夜逆転し、家族との会話もほとんどなくなっていました。「これで『支障なし』と言われたのか」という悔しさが消えませんでした。
転機は、同じ事業所で働く同僚の一言でした。「清水さんっていう社労士さんに相談したら、一度断られた後でも受給できたって聞いたよ」——Cさんはその夜、LINEで相談を送りました。
逆転 — どう変わったか
当事務所で前回の診断書を分析したところ、「日常生活能力の判定」の7項目のうち、実態よりも評価が1〜2段階軽く記載されていた箇所が複数ありました。特に「他者との意思伝達・対人関係」と「身辺の安全保持」の項目が、診察時の様子だけで評価されていました。
今回は詳細な症状説明シートを作成し、Cさんの休日の状態(外出不可・家族との意思疎通の困難・自己管理の限界)を医学的根拠とともに整理。主治医も「前回はここまで詳しく聞いていなかった」と言い、今回は実態に即した診断書を作成してくれました。
再申請の結果、障害厚生年金2級が認定。遡及請求が認められ、2年分の年金が一括で振り込まれました。
今、伝えたいこと
「一度不支給になった時は、もう終わりだと思った。でも、諦めなくて本当によかった。診断書の内容が変わっただけで結果が変わるなんて、思ってもみなかった。同じ状況の人には、絶対にあきらめないでほしいと伝えたい。」
この事例のポイント:初回不支給の原因となった診断書の評価不足を分析・是正し、休日の実態を医学的根拠で補強。再申請で障害厚生年金2級を獲得、遡及請求も認定された。
3つの事例に共通するのは、「診断書に日常生活の実態を正確に反映させること」が受給の鍵だったという点です。次は、なぜ清水総合法務事務所にそれができるのかをお伝えします。
うつ病の障害年金に関するよくある質問
神戸・兵庫で清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由
「うつ病で働きながらの申請」に清水総合法務事務所が選ばれる理由
🔬 理由1:「帰宅後の状態」を医学的言語に変換する専門技術
「就労中だと診断書に何を書けばいいかわからない」という医師が多い中、当事務所では患者さんの日常生活の実態(帰宅後の不動状態・休日の日常生活能力の低下・家族の支援の必要性)を医学的観点から整理した「症状説明シート」を提供。主治医が診断書の7項目を正確に記載できるよう、具体的なサポートを行います。
📱 理由2:「LINEでお薬手帳の写真を送るだけ」で始まる完全代行
うつ病の症状がある中での書類作成は、それ自体が大きな負担です。当事務所では、LINE公式アカウント(@273dfkjp)からお薬手帳の写真を送っていただくだけで相談をスタート。病歴・就労状況等申立書を含むすべての書類を代筆・代行します。「調べる・考える・書く」の負担はゼロです。
🔄 理由3:「一度断られた」「他で断られた」ケースに強い逆転実績
不支給通知書の分析から再挑戦ルートの提案、阪神・淡路大震災で記録が失われたケースの初診日立証まで、他の事務所が「難しい」と判断したケースにも対応しています。「一度諦めた」方こそ、まずご相談ください。
まとめ——うつ病で働きながら障害年金を受給するために、今できること
この記事でお伝えしたことを整理します。
うつ病で働きながら障害年金を受給するために、最も重要なのは「診断書に日常生活の実態を正確に反映させること」です。就労中かどうかは受給の絶対条件ではなく、「どんな状況で働いているか」「帰宅後・休日の生活がどんな状態か」が審査の核心です。
申請をためらっている方に知っておいてほしいことが一つあります。障害年金の受給権には時効があります。障害認定日から5年を過ぎると、本来受け取れたはずの年金が時効で消えてしまいます。申請を先延ばしにするほど、受け取れる金額は減っていきます。
📋 受給へ向けた行動チェックリスト
まず確認:障害者雇用・配慮付き就労・時短・フルタイムのどれか?帰宅後・休日の日常生活に著しい支障はあるか?
初診日の確認:うつ病で最初に受診した病院・時期をおおよそ把握しておく(お薬手帳があれば写真を準備)
無料相談:LINEや電話で「自分が対象になるか確認したい」だけでも相談できます。申請を決めていなくてもOK。
主治医への相談:「障害年金を検討しています」と伝え、診断書の依頼を切り出してみる
⏳ 時効に注意:障害認定日(初診日から1年6か月後)から5年を過ぎると遡及分が時効で消えます。早めの相談が、受け取れる金額に直結します。
「まだ申請するか決めていない」「本当に自分が対象か不安」——それで全く問題ありません。むしろ、決める前の段階でのご相談を歓迎しています。LINEなら24時間メッセージを送ることができます。
「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください
うつ病での障害年金申請、神戸の専門社労士が医学的根拠に基づいてサポートします。
働きながらの申請・初診日証明・再申請——あきらめないケースに対応します。
✅ 日常生活の実態を医学的に整理する症状説明シートを提供
✅ 書類はすべて代筆・代行。LINEで写真を送るだけで開始
✅ 一度不支給・他事務所に断られたケースの逆転実績あり
📋 相談の流れ(3ステップ)
①LINE・電話・メールで相談予約 → ②30分ヒアリング(2回まで分割OK) → ③方針をご提案
※オンライン相談可 / 神戸・兵庫以外の方もご相談ください
⏳ 障害年金には請求時効があります。申請が遅れると受け取れる金額が減る可能性があります。「申請するか決めていない」段階でも、「対象になるかどうかだけ確認したい」という相談も大歓迎です。
うつ病で就労中の方は特に「申し訳ない」という気持ちが強くなりがちですが、障害年金は権利であり、保険料を支払ってきた方が受け取れる制度です。遠慮せずにご相談ください。
※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。
監修・執筆者
清水総合法務事務所 代表社会保険労務士
神戸を拠点に障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」「就労中で申請できるかわからない」などの難件を含め、多数の認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。うつ病・気分障害・発達障害など精神疾患の申請サポートに豊富な経験を持つ。
障害年金専門
神戸・兵庫
精神疾患対応


