うつ病で障害年金はもらえる?神戸の社労士が認定基準・申請の流れ・診断書のポイントを徹底解説

うつ病で障害年金はもらえる?神戸の社労士が認定基準・申請の流れ・診断書のポイントを徹底解説


最終更新:令和7年6月|社会保険労務士監修

📋 こんな状況の方は、この記事がきっと役に立ちます

  • ☑ うつ病の診断を受けているが、障害年金を申請できるか判断できずにいる
  • ☑ 「まだ働いているから対象外」と思い込んでいる
  • ☑ 医師に診断書を依頼したら断られた、または書き方が不安
  • ☑ 初診日が10年以上前で、当時の記録が見つからない
  • ☑ 一度不支給になったが、あきらめきれずにいる

朝、目が覚めても、体が動かない。昨日と同じ天井を見つめながら、「今日も一日が始まってしまう」という重さを感じる。薬を飲んで、横になる。そんな日々が続いていても、「障害年金を申請できるほどじゃない」と自分に言い聞かせていませんか。

この記事では、神戸を拠点に障害年金申請を専門とする社会保険労務士が、うつ病で障害年金を受給するための条件・認定基準・申請の流れを、現場で実際に見てきた視点からお伝えします。「自分は対象になるのか」を確認するだけでもかまいません。まず正しい情報を知ることが、最初の一歩です。

目次

うつ病とはどんな病気か——日常生活への影響と障害年金の関係

うつ病の症状と経過

うつ病は、気分が落ち込む・意欲がなくなるという精神症状だけでなく、全身の倦怠感・睡眠障害・食欲不振といった身体症状も引き起こす病気です。脳内の神経伝達物質(セロトニン・ノルアドレナリン)の働きが乱れることで発症すると考えられています。

厚生労働省の「患者調査」によると、うつ病を含む気分障害の患者数は約127万6,000人(2017年)とされており、誰にでも起こりうる病気です。発症しやすい年代は20代〜50代に広く分布していますが、特に30代〜40代の女性に多い傾向が見られます。

経過の特徴として重要なのは、「波がある」という点です。調子の良い日と悪い日があり、「今日は少し動けた」という日があっても、次の日には全く起き上がれなくなることがあります。この波のある経過が、後述する診断書の記載で非常に重要な意味を持ちます。

うつ病の主な症状と日常生活への影響
症状 日常生活への影響 障害年金認定との関連
強い抑うつ気分 外出できない日が続く、人と話せない、入浴も億劫になる 日常生活能力の判定「適切な行動」項目に関係
意欲・興味の喪失 家事・炊事ができない、趣味・社会参加が途絶える 「社会的適応」「家事・炊事」項目に関係
睡眠障害 昼夜逆転・過眠または不眠、朝起きられず就労困難 就労制限の根拠・生活リズムの乱れとして記載
全身の倦怠感 入浴・更衣・食事の準備すら困難な日がある 身辺処理・セルフケア項目に関係
集中力・判断力の低下 書類や手続きができない、会話や読書が続かない 「意思疎通」「認知機能」関連項目に関係

うつ病と障害年金の関係——「目に見えない障害」だからこそ申請が難しい

うつ病は外見からは症状がわかりにくいため、「自分は大丈夫そうに見える」「本当に年金の対象になるのか」と疑問を持つ方が多くいます。しかし障害年金の審査では、外見ではなく「日常生活をどの程度自分でできるか」が評価されます。

📋 こんな状況の方は、障害年金の対象になる可能性があります

  • ☑ うつ病の症状で、日常的な家事・外出・入浴が困難になっている
  • ☑ 症状のために休職・退職した、または就労を大幅に制限している
  • ☑ 一人では外出できず、通院にも家族の付き添いが必要
  • ☑ 継続的な通院・投薬が必要で、薬がないと日常生活が維持できない
  • ☑ 「障害年金の対象になるかわからない」と感じて調べても情報が見つからない

※これらはあくまで目安です。実際の認定は診断書・申立書・認定基準の総合判断によります。

うつ病の症状が日常生活の多くの場面に影響を及ぼしているということ——次のセクションでは、こうした状態が障害年金の受給要件においてどう評価されるのか、具体的に見ていきましょう。

うつ病でも障害年金はもらえる

結論から言います。うつ病でも、条件を満たせば障害年金は受給できます。精神疾患は「目に見えない」「波がある」という特性から「申請できないのでは」と思われがちですが、それは誤解です。

💡 よくある誤解と事実

❌「うつ病は障害年金の対象外」→ ✅ 対象です
❌「働いているなら無理」→ ✅ 就労中でも受給できるケースがあります
❌「軽症は対象外」→ ✅ 症状の程度と日常生活への影響で総合判断します
❌「一度断られたら終わり」→ ✅ 再申請・審査請求で逆転できるケースがあります

ただし、「条件を満たしているかどうか」と「申請書類が適切かどうか」は別の話です。受給の可能性があっても、書類の内容によって不支給になるケースが少なくありません。この記事では、その点を含めてわかりやすくお伝えします。

うつ病で障害年金を受給するための3つの必須条件

障害年金を受給するための3ステップ確認

1
初診日要件——「最初に受診した日」を特定できるか

うつ病・気分障害・抑うつ状態等で初めて医療機関を受診した日。精神科以外(内科・婦人科等)での受診も対象になる場合あり

2
保険料納付要件——過去の年金保険料の納付状況

初診日の前日時点で、「初診日前月までの2/3以上」または「直近1年間に滞納なし」のどちらかを満たす必要あり

3
障害状態要件——初診から1年6か月後の状態が等級に該当するか

「障害認定日」(原則として初診から1年6か月後)に、障害年金の等級(1〜3級)に相当する状態であること

条件1:初診日要件——精神科以外の受診も対象になることがある

うつ病の初診日として認められるのは、精神科や心療内科だけではありません。抑うつ症状・不眠・頭痛・体の不調などを主訴として内科や婦人科を最初に受診した日が、うつ病の初診日とみなされるケースがあります。

👩‍⚕️ 社労士の現場知識

「精神科に初めて行ったのは5年前だが、その前に内科で『不眠・疲労感』を訴えて受診したことがある」——こうしたケースでは、内科の受診日が初診日と判断される可能性があります。初診日が変わると、保険料納付要件のクリア状況や受け取れる年金の種類(基礎年金か厚生年金か)が変わることがあるため、どの受診日を初診日とするかは慎重に確認する必要があります。

初診日の証明に使う書類は「受診状況等証明書」ですが、当時の医療機関がすでに閉院している場合や、記録が残っていない場合は別の手段が必要になります。詳しくは「諦めポイントと解決策」のセクションで解説します。

条件2:保険料納付要件

初診日の前日時点で、次の2つのどちらかを満たす必要があります。

確認する条件 内容
原則(2/3要件) 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間に保険料を納付(または免除)している
特例(直近1年要件) 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がない(初診日が令和8年3月31日以前の場合)

過去に長期間の滞納がある場合でも、直近1年間の状況で要件を満たせることがあります。ねんきん定期便や年金事務所での記録確認をお勧めします。

条件3:障害状態要件——「障害認定日」と「事後重症」

3つの条件の中で最も重要なのが「障害状態要件」です。初診から1年6か月後の「障害認定日」に障害等級に該当する状態だったかどうかが判定されます。

📌 知っておきたい「事後重症」とは
障害認定日の時点では等級に該当しなかったが、その後症状が悪化して等級に該当するようになった場合、「事後重症請求」という方法で申請できます。この場合、請求した月の翌月から受給が始まります(遡及受給はできません)。現在症状が悪化している方は、この方法が有効な場合があります。

3つの要件の確認ができたところで、次は「どのような状態が何級に該当するか」という認定基準を詳しく見ていきましょう。

うつ病の障害年金認定基準——等級判定ガイドラインを社労士が解説

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」とは

2016年(平成28年)9月から、精神疾患での障害年金認定に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が導入されました。このガイドラインにより、全国で一定の基準のもとで審査が行われるようになりました。

ガイドラインの核心は「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の2軸で評価されることです。診断書の2つの記載欄が、実質的に等級を左右します。

日常生活能力の「判定」——7項目の評価

医師が記載する診断書には、以下の7項目それぞれについて「できる/おおむねできる/助言や指導があればできる/助言や指導があってもできない」の4段階で評価する欄があります。

評価項目 具体的な内容 よくある症状との関連
①適切な食事 自炊・食事を規則的にとれるか 食欲不振・意欲低下による食事スキップ
②身辺の清潔保持 入浴・洗面・更衣の管理 倦怠感で入浴できない日が続く
③金銭管理・買い物 日常的な金銭・生活用品の管理 集中力低下で計算や買い物が困難
④通院と服薬 定期的な通院・指示通りの服薬 波の大きい日は通院自体が困難
⑤他者との意思伝達・対人関係 他人への適切な意思表示・対人関係 過敏さ・引きこもりで対人回避
⑥身辺の安全保持・危機対応 事故回避・緊急時への適切対応 判断力低下による安全管理の困難
⑦社会性 公共機関の利用・社会参加 外出恐怖・対人不安による社会的孤立

日常生活能力の「程度」——5段階の全体評価

7項目の判定に加えて、日常生活の全体的な能力についても(1)〜(5)の5段階で評価されます。この「程度」の評価と7項目の平均スコアを組み合わせて、等級の「目安」が決まります。

うつ病の障害等級の目安と、医師への伝え方ポイント
等級の目安 主な状態像 医師への伝え方ポイント
1級 日常生活のほぼ全般にわたり常時支援が必要。自力で外出・食事・入浴・着替えがほぼ不可能 「一人では全く外出できない」「入浴・食事は家族に全面介助してもらっている」という具体的な場面を日付・頻度とともに伝える
2級 日常生活のほぼ全般に著しい支障がある。外出に誰かの付き添いが必要なことが多い 「調子の悪い日(週○日程度)には外出できない」「一人でできることとできないことを具体的に列挙する」。波のある症状は「最も悪い状態」を基準に伝える
3級(厚生年金のみ) 就労が制限されているが、日常生活は何とか送れる状態。障害者雇用等での就労あり 「通常の就労は困難で、配慮のある環境や時短勤務でのみ働けている」「突発的な休みが月○回程度ある」という具体的な就労制限を伝える

※等級の認定は個別の審査によります。上記はあくまで目安です。

👩‍⚕️ 社労士の現場知識:「波のある症状」の伝え方

うつ病の審査で見落とされがちなのが「良い日」と「悪い日」の差です。「先週は少し動けた」という日があっても、「その週は5日中3日は起き上がれなかった」という実態が大切です。医師への診察室での申告は往々にして「今日の状態」になりがちです。日々の状態を記録した「生活記録メモ」を診察に持参し、「最も悪い状態」を基準に診断書を作成してもらうよう伝えることが重要です。

認定基準がわかったところで、次は審査の合否を大きく左右する「診断書と申立書の書き方」を詳しく見ていきましょう。

審査落ちを防ぐ——診断書と申立書の重要ポイント

最も重要な書類:医師が書く「診断書(精神の障害用)」

障害年金の審査は、ほぼ診断書の内容で決まります。どれほど症状が重くても、診断書の記載が実態を正確に反映していなければ、不支給になります。これが「うつ病での障害年金申請が難しい」と言われる最大の理由です。

⚠️ 診断書でよくある不備・記載漏れ
・「日常生活能力の判定」がすべて「おおむねできる」以上になっている(実態より良く見える)
・「日常生活能力の程度」の記載が「調子の良い日」を基準にしている
・就労中の場合、就労の事実だけが書かれ、就労上の配慮や制限が記載されていない
・「治療効果あり」の一言で、日常生活の困難さが伝わっていない

医師に「こう伝えると」診断書に反映されやすい

医師は診察室での様子と会話を参考に診断書を書きます。しかし診察時間は短く、「いつもより調子が良い日」に受診してしまったり、「大丈夫です」と答えてしまったりすることがあります。診断書の内容を実態に近づけるために、以下のポイントを意識して医師に伝えてください。

診断書の記載項目 医師に伝えるべき具体的なポイント
日常生活能力の判定(7項目) 「一番調子が悪い状態」を基準に。「週に何日はできない」「するとぐったりして次の日寝込む」という具体的な頻度・結果を伝える
日常生活能力の程度(全体評価) 「一人で外出する際に誰かの付き添いや事前の準備が必要」「突発的なことへの対応が全くできない」という場面を伝える
就労状況・就労上の制限 就労している場合は「週○時間・短時間」「失敗やミスが多い」「突然休むことが月○回」「上司や職場の特別な配慮がなければ継続不可能」と具体的に伝える
現在の治療状況 「薬を飲んでいても○の症状が続いている」「薬を飲まないともっと悪化する」という依存性・継続性を伝える

自分で書く「病歴・就労状況等申立書」の重要性

診断書と並んで重要なのが「病歴・就労状況等申立書」です。これは申請者本人が記載する書類で、発症からの経過・就労状況・日常生活の状況を詳細に記載します。

⚠️ 申立書と診断書の内容は必ず一致させること
申立書に「入浴は週1〜2回しかできない」と書き、診断書の日常生活能力判定が「身辺の清潔保持:できる」となっている場合、内容が矛盾します。矛盾があると審査官に不信感を持たれ、不支給の原因になります。診断書が完成したら必ず内容を確認し、申立書と整合性を取ることが必要です。

申立書は「症状の経過説明書」ではなく「日常生活への影響の記録」として書くことが重要です。「〇年〇月頃から○症状が現れ、□□が困難になった」という形式で、具体的なエピソードを時系列で記載してください。申立書の書き方が合否を分けることも珍しくありません。

診断書と申立書の準備方法が理解できたところで、次は実際の申請の流れを見ていきましょう。

障害年金申請の流れ(うつ病の場合)——「調べる・書く」負担を最小化

📋 障害年金申請の流れ(うつ病・全体像)

1
初診日の確認と「受診状況等証明書」の取得

最初に受診した医療機関に依頼。記録がない場合は代替手段を検討(→ 次セクションで解説)

2
診断書の作成依頼(現在の主治医に)

「精神の障害用の診断書」を依頼。医師への伝え方のポイントを事前に整理しておく ←最重要

3
病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過を時系列で記載。診断書との内容一致が必須

4
年金事務所(または市区町村窓口)に請求書類を提出

国民年金のみ加入→市区町村窓口 / 厚生年金加入歴あり→年金事務所

5
審査・認定(通常3〜6か月程度)

日本年金機構で書類審査。認定通知または不支給通知が届く

6
受給開始(または不服申立て)

認定された場合、指定口座に振込開始。不支給の場合は審査請求・再審査請求の手続きへ

📱 「調べる・考える・書く」をすべて代行します
清水総合法務事務所では、書類の収集から申立書の作成まで、すべてを代行します。お客様にしていただくのは「お薬手帳などの写真をLINEで送っていただくこと」と「ヒアリングへのご回答」だけです。体調の悪い日でも、LINEで情報を送るだけで手続きが進みます。

申請の流れがわかったところで、「これが壁になって諦めてしまった」という方に多いポイントと、その解決策を見ていきましょう。

諦めてしまう前に——うつ病の障害年金申請でよくある壁と解決策

よくある「諦めポイント」と当事務所の対応
よくある諦めポイント 当事務所の対応・解決方法
「初診日が10〜20年前で、受診した病院がもう閉院している」 お薬手帳の処方歴・健康保険の診療記録・当時の家族の陳述書などを組み合わせて立証。閉院前のカルテ保管先への確認も行います
「主治医に診断書を断られた」「書き方がわからないと言われた」 医師が記載しやすい「参考情報シート」を作成してお渡しします。医師向けのレクチャーを行うことも可能です
「阪神・淡路大震災(1995年)の影響でカルテが残っていない」 震災による記録滅失は特例的な扱いが可能です。神戸・兵庫特有のこの問題に豊富な対応実績があります
「一度不支給になってしまった」 不支給の理由を分析し、診断書の修正・申立書の見直し・審査請求(審査のやり直し)を検討します
「書類が多すぎて、体調的に無理」 書類収集・記入・提出をすべて代行。LINEでのやり取りのみで手続き完結を目指します

「働いているから受給できない」という誤解について

就労中の方からよく聞かれる「働いているから障害年金はもらえないですよね?」という質問。これは必ずしも正しくありません。

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、就労状況は「日常生活能力の程度」を判定する際の「参考情報」に位置づけられています。就労していることで等級が上がることはあっても、就労しているというだけで即座に不支給になるわけではありません。

👩‍⚕️ 社労士の現場知識:就労中でも受給できるケース

「障害者雇用枠や特例子会社で、職場の多大な配慮のもとで働いている」「週20時間以下の短時間勤務でかろうじて働いているが、業務後は翌日まで動けない状態が続いている」「ミスが多く、周囲からサポートを受けながらやっと就労を維持している」——こうした状況は、就労上の制限として申立書や診断書に記載することで、2〜3級での認定につながることがあります。

「社会的治癒」の概念——より有利な初診日の主張

うつ病の経過で、数年にわたり症状が安定し通院・服薬を中断していた期間があり、その後再発した場合、「社会的治癒」という概念が適用できる可能性があります。社会的治癒が認められると、再発後に受診した日を「初診日」として申請できる場合があり、保険料納付要件や受給できる年金の種類に有利な変化をもたらすことがあります。ただし認定は個別の審査によるため、専門家への確認が必要です。

諦めないでください。壁があっても、対処できる方法があります。次は実際の事例を通して、より具体的なイメージをお伝えします。

実際の事例紹介——「諦めなくてよかった」の声

事例1
「働きながら」でも受給できた30代女性のケース

プロローグ

スマートフォンの画面に映る「障害年金 うつ病 働いている 受給できる?」という検索ワード。Aさん(37歳・女性)は通勤電車の中でこっそり検索しながら、心の中でつぶやいていました。「どうせ、働いてたらもらえないって書いてあるんだろうな」。

うつ病の診断を受けてから3年。週4日・1日5時間の短時間勤務でかろうじて働いていたAさんですが、業務が終わると電車で立ち続けることもできないほど消耗し、帰宅後は翌朝まで動けない日が続いていました。「障害年金なんて、寝たきりの人がもらうもの」——そう思い込んでいたAさんは、LINEで相談を送った後もずっと不安でした。

「就労されているから難しいかもしれない、と思っていませんか?」——翌朝のLINE返信にそう書かれていました。「ガイドラインでは就労状況は参考情報で、週5時間未満の就労なら等級に影響しないケースもあります。一度状況を詳しく教えてください」。Aさんは「え、本当に?」と思いながら、ヒアリングに応じました。

その後、申立書には「就労後は翌日まで回復できない」「月に3〜4回は突発休」「上司からの常時フォローがなければ継続不可能」という実態を丁寧に記載。診断書には「就労上の著しい制限」が反映されるよう、医師への伝え方をレクチャーした参考シートを持参していただきました。

エピローグ — Aさんの言葉

「最初に『働いてるから無理』って決めつけていたのは自分でした。認定の通知を見た日、うれしくて泣きました。受給額は少ないかもしれないけど、それより『認めてもらえた』という気持ちがいちばん大きかったです」

この事例のポイント: 就労中でも「就労上の制限・配慮の実態」を申立書と診断書の両方に具体的に記載することで、障害年金2級の認定につながりました。

事例2
「医師に断られた」壁を越えた40代男性のケース

第1幕:壁に直面

主治医の診察室。Bさん(43歳・男性)は意を決して切り出しました。「先生、障害年金の診断書を書いていただけますか」。先生は少し困った表情でこう答えました。「Bさんは最近少し安定しているし、まだ診断書を書く段階じゃないと思うんだけど……」。Bさんは黙って頷くしかありませんでした。

第2幕:転機

「先生が診断書を書かないと言っている」——そのLINEに対して翌日返ってきたのは、「医師が書かないケースはよくあります。理由を一緒に整理しましょう」という言葉でした。ヒアリングの結果、問題は「診察時間が短く、調子の悪い日の実態が医師に伝わっていない」ことにあるとわかりました。「生活記録メモ」と「よく出る状況の具体例シート」を作成して医師に提示。「外出は週2日以下、それ以外は横になっている」「食事は妻の用意なしに準備できない」という事実を、医師が初めて正確に把握してくれました。

第3幕:解決と成果

診断書には「日常生活能力の程度:(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」と記載されました。認定通知が届いた日、Bさんからのメッセージは一言でした——「ありがとう」。

この事例のポイント: 医師が「安定している」と感じていた理由は、診察室では実態が伝わっていなかったため。日常生活の具体的な困難を記録した「参考シート」を医師に提示することで、診断書の内容が大きく改善されました。

事例3
不支給通知から逆転——初診日証明困難ケース

結果 — まず、今を知ってください

年金事務所からの封筒を、Cさん(52歳・女性)は台所のテーブルで開けました。「障害基礎年金2級 認定」——一瞬、文字が読めませんでした。涙が出て、電話口の夫に「通った」と言った声が震えていました。

実は——こんな状況でした

初回申請は「不支給」でした。初診日とされる受診先が18年前に閉院しており、証明書が取れなかったのです。「もう無理だ」——Cさんはその通知を引き出しの奥にしまい、6か月間放置しました。

逆転——どう変わったか

「諦めていたけど、もう一度だけ」——引き出しの通知を見てLINEを送ったのは、その半年後でした。当事務所は不支給の理由を分析し、初診日の代替立証に取りかかりました。お薬手帳の最古の処方歴・健康保険組合への照会・当時の職場同僚の陳述書を組み合わせ、初診日の「申立」を行い、審査請求へ。2回目の審査で初診日が認められ、2級で認定が下りました。

今、伝えたいこと

「一度ダメだったからって、本当に終わりじゃなかった。あの引き出しの中の紙を、もう一度出してみてよかった。同じように諦めかけている方に、『まだ終わりじゃない』と伝えたいです」

この事例のポイント: 閉院した医療機関の証明が取れない場合でも、複数の資料を組み合わせた「申立」と審査請求の活用で、認定逆転が可能なケースがあります。



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よくある質問(FAQ)

Q. うつ病で障害年金はもらえますか?

はい、うつ病でも障害年金を受給できる可能性があります。3つの受給要件(初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件)を満たし、診断書で日常生活能力の低下が適切に示されれば受給につながります。就労中であっても対象外になるわけではありません。

Q. 働きながらでもうつ病で障害年金を受給できますか?

就労しているからといって、必ずしも対象外ではありません。「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、就労状況はあくまで参考情報です。短時間勤務・障害者雇用・常時フォローのある環境でのみ就労できている場合、「就労上の著しい制限」として認められるケースがあります。申立書と診断書に就労実態の困難さを具体的に記載することがポイントです。

Q. 初診日が特定できない・証明書が取れない場合はどうすれば?

初診日の証明が難しい場合でも複数の代替手段があります。お薬手帳の処方記録・健康保険組合の診療記録・当時の職場・学校への照会・家族の陳述書などを組み合わせる方法があります。また神戸・阪神エリアでは1995年の阪神・淡路大震災による記録滅失の特例対応も可能なケースがあります。

Q. うつ病の障害年金はいくらもらえますか?

令和6年度(2024年度)の基準では、国民年金(障害基礎年金)の場合、2級で月約6万8,000円、1級で月約8万5,000円。厚生年金加入者(会社員など)は障害厚生年金が上乗せされるため、月10〜15万円以上になるケースもあります。等級・加入していた年金の種類・加入期間によって異なります。

Q. 一度不支給になりましたが再申請できますか?

はい、可能です。不支給の主な原因は診断書の記載内容が実態を正確に反映していないことが多く、医師への伝え方を見直すことで認定につながるケースがあります。不服申立て(審査請求・再審査請求)の制度もあります。当事務所では不支給後の再チャレンジにも実績があります。

Q. 精神科以外でうつ病の初診日を証明できますか?

はい、可能です。うつ病の初診日は精神科・心療内科だけでなく、最初に抑うつ症状・不眠・体の不調を訴えて受診した内科や他科が認められるケースがあります。ただし初診日の特定は複雑な判断が必要なため、専門家への確認をお勧めします。

清水総合法務事務所が選ばれる3つの理由

「あきらめない障害年金」を掲げる清水総合法務事務所

🔬 理由1: 診断書に実態を反映させる「医学的翻訳」サポート

「診断書の日常生活能力判定がすべて良く書かれてしまった」「医師に自分の状態が伝わっていない」——このようなケースに対し、当事務所では7つの評価項目ごとに「医師に伝えるべき具体的な状況」を整理した「参考シート」を作成。診察室で使えるツールを用意した上で受診に臨んでいただきます。うつ病の特性として「波がある」「調子の良い日ほど受診できる」という点を踏まえ、「最も悪い状態の日の実態」が診断書に正確に反映されるよう支援します。

📱 理由2: お客様がすることは「LINEで情報を送るだけ」

うつ病の方にとって、書類の収集・記入・窓口への提出は大きな負担です。当事務所では「調べる・考える・書く」すべてを代行します。お客様にお願いするのは、お薬手帳などの写真をLINE公式アカウント(@273dfkjp)から送ること、ヒアリングの質問にLINEや電話でお答えいただくことだけです。体調の悪い日でも、LINEで送るだけで手続きが進みます。相談は30分×2回に分割することも可能で、一度で全てを話す必要はありません。

🔄 理由3: 「一度断られた」からこそ相談してほしい逆転実績

他事務所で「対応できない」と断られたケース、一度不支給になったケース——このような「難件」こそ当事務所の得意分野です。不支給の理由を丁寧に分析し、初診日立証の方法を再検討し、診断書の修正と申立書の見直しをセットで行います。また神戸・阪神エリア特有の「1995年震災でカルテが失われた」ケースへの対応実績も豊富にあります。

まとめ——一歩踏み出す前に知っておきたいこと

うつ病で障害年金を受給するには、3つの要件を満たし、診断書と申立書の内容が実態を正確に反映している必要があります。就労中であっても、初診日証明が難しくても、一度不支給になっても——諦める前に専門家に確認することをお勧めします。

📅 申請のタイミングについて知っておいてください
障害年金には5年の請求時効があり、申請が遅れると過去に遡って受け取れる期間が短くなることがあります。また「遡及請求」(認定日時点まで遡って受給する方法)ができる期間にも制限があります。「まだ申請するか決めていない」という段階でも、まず「自分のケースが対象になるか」だけを確認するところから始められます。

「診断書が取れない」「一度断られた」方こそ、ご相談ください

うつ病での障害年金申請、神戸の専門家が医学的根拠に基づいてサポートします。

✅ 主治医への説明方法を「参考シート」でサポート
✅ 複雑な書類はすべて代筆・代行
✅ あきらめからの逆転実績あり(初診日証明困難・不支給後の再申請含む)

📋 相談の流れ(3ステップ)
① LINE・電話・メールで相談予約 → ② 30分のヒアリング(分割可) → ③ 方針をご提案
※オンライン相談可。体調に合わせてLINEテキスト相談も対応

まだ「申請しよう」と決めていなくて大丈夫です。「自分のケースが対象になるかどうか」を確認するだけの相談でもかまいません。

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※LINEなら24時間メッセージ送信OK。営業時間内に返信いたします。

監修・執筆者

清水総合法務事務所 代表社会保険労務士

神戸を拠点に、障害年金申請サポートを専門とする社会保険労務士。「診断書が取れない」「一度不支給になった」難件を含め、数多くの認定実績を持つ。医学的根拠に基づく診断書作成支援と、『調べる・考える・書く』負担ゼロの完全代行サービスを強みとし、兵庫・神戸を中心に全国対応。1995年阪神・淡路大震災によるカルテ滅失案件への対応実績も豊富。

社会保険労務士
障害年金専門
神戸・兵庫

※本記事に記載の情報は令和7年6月時点のものです。年金制度は改正される場合があります。最新情報は日本年金機構または

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