相談者 | 40代女性 |
傷病名 | 関節リウマチ |
決定した年金種類と等級 | 厚生年金2級 |
年額 | 約132万円 |
目次
相談時の状況
「肩が痛くて整形外科に行ったら、検査結果を見て専門病院を紹介されたんです」。40代女性からの相談でした。リウマチ専門病院での精密検査により、両手指・両足関節・両足趾に関節炎が確認され、関節リウマチの診断を受けました。
朝のこわばりと疲労感、関節の痛みは日常的に続いており、特に指先の細かい作業が困難な状況でした。歩くときは装具と杖が必要で、着替えや階段の上り下りにも苦労されていました。
それでも会社の理解があり、障害者雇用枠での勤務継続が認められ、必要な休憩時間の確保や在宅勤務の活用など、働き方への配慮を受けながら仕事を続けていました。
依頼から請求までのサポート
「実は、数年前にも別の整形外科に通院していたことが分かりました」。現在の整形外科で受診状況等証明書を取得した際、A整形外科への通院歴が判明。A整形外科での診療を初診日として、事後重症による請求手続きを進めることになりました。
結果
審査の結果、障害厚生年金2級の受給が認められました。
「症状が良くなることはないと医師から言われて、将来への不安が大きかったんです。でも年金が受給できることが分かって、少し安心できました」と、安堵の表情を浮かべながら話してくださいました。
社労士の意見・感想
この事例で特に注目したいのは、初診日の重要性です。「最初に症状が出たのはいつ頃でしたか?」という質問に対する記憶と、実際の診療録に記載された受診歴が異なることは少なくありません。
初診日が変わることで、保険料の納付要件を満たさなくなったり、受給できる年金の種類が変わったりするケースもあります。また、障害認定日請求ができるかどうかにも影響します。正確な初診日を特定することは、受給資格の確認において非常に重要な作業なのです。